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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
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[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>9578
自身が重度のニコチン依存症であると認めたあなたがドヤ顔で「教えてくれた」判例について、
何か喫煙者の都合のいいように解釈しているようなので、教えてあげます。
以下、とても分かりやすい解説文がありましたので、コピペしました。↓↓
喫煙権という造語が用いられるようになったのは、私が知る限りでは昭和40年頃ではないかと思います。四国の選挙違反事件で容疑者として拘留された喫煙者が「留置場で喫煙させなかったのは違憲」と主張し、訴訟を起したのですが、第一審において「留置場での喫煙禁止は適切」との判決が下されました。また、昭和45年9月16日に高松高裁で行われた第二審においても、「留置場での喫煙禁止は適切」との第一審判決を支持する判決が下され、この喫煙者の主張は棄却されています。
この訴訟で出された判決文には、次のような記述があります。
「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感じせしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」
このように判決においても、仮に喫煙の自由が基本的人権の一(自由権)に含まれると仮定したとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないということが断言されています。
では何故、タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?
ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。
本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。
しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。
↑
コピペは以上です。
あなたはもしかして、
判決文の「保障されなければならないものではない」という文を
「保障されなければならない」という文だと思い込んでいませんか?