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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>>9544,>>9545
拘置所内での喫煙をめぐる裁判の判例です。
昭和45年9月16日 大法廷・判決 昭和40年(オ)第1425号 国家賠償請求事件(民集24巻10号1410頁)
【参照法令】監獄法/監獄法施行規則96条/日本国憲法13条
喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。(私はこの判例を知っていたため、情報として>>9539を投稿しました。)
ちなみにこの判例は平成9年の行政書士試験で出題されています。
つまり、平成9年以降に
『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、』
を覆す判例もしくは法改正がなされ、
基本的人権に喫煙の自由は含まれなくなったと言う事ですね?
ベランダで喫煙する権利に関して、非常に重要な部分です。
あなた方の主張の根拠となる判例もしくは条文を、必ず回答して下さい。