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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
わざわざ発ガンさせるような喫煙を行っていること自体、正常な思考を失っているとしか考えられません
喫煙がなくなれば、ガンはなくなるのでしょうか?
当たり前でしょう、なくなります。
>9539
>喫煙の権利は基本的人権に含まれるという事はご存知ですか?
1.『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されています。
2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としています。
3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利です。
すなわち『喫煙権』は『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』を侵さない範囲での権利に過ぎません。
>憲法で保障された基本的人権の侵害になりかねない。
その判断は司法が決めることですが、ならない可能性が高いですね(上記参照)。
>しかし、喫煙の権利が認められている一方では、当然煙草の煙を吸わされない権利もあるわけで
そしてどちらが優先されるかといえば上記をみれば明らかなように、『煙草の煙を吸わされない権利』にあります。
>1.『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されています。
9545で示した判例では、基本的人権に含まれる事が前提になっていますからね。
推定どころではありません。
>2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としています。
ベランダ喫煙は公序良俗違反だとでも言いたいのでしょうか?
さも喫煙が違法行為であるかのような『詭弁』を使うのは頂けませんね。
>3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利です。
すなわち『喫煙権』は『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』を侵さない範囲での権利に過ぎません。
言ったもの勝ちですか?
拡大解釈解釈にも程がありますよ。
ここまできたらなんでもありですね…
>その判断は司法が決めることですが、ならない可能性が高いですね(上記参照)。
ベランダ喫煙が憲法違反になる可能性は限りなくゼロに近いですけどね。
>そしてどちらが優先されるかといえば上記をみれば明らかなように、『煙草の煙を吸わされない権利』にあります。
ベランダ喫煙を止めさせる術がないから、グチャグチャ愚痴を言ってたんじゃなかったの?
『ベランダで喫煙するのは憲法違反』との判例が出てからほざいてください。
>ベランダ喫煙が憲法違反になる可能性は限りなくゼロに近いですけどね。
100%ですけどね。あんな迷惑行為。
>9554
> 9545で示した判例では、基本的人権に含まれる事が前提になっていますからね。
その基本的人権うちの『自由権』の一と推計されているということです。
違いますか?
>ベランダ喫煙は公序良俗違反だとでも言いたいのでしょうか?
もっと重要なことは、
自由権である以上、その行為によって他者の権利を侵害してはならないということです。
それも自由権に優先する生存権・身体権ならなおさらです。
>ベランダ喫煙を止めさせる術がないから、グチャグチャ愚痴を言ってたんじゃなかったの?
確かにルールを作っても守ろうとしない喫煙者相手ですからね。
『止めさせる術がない』とは上手いこと言うなぁ(笑)
誤字を訂正させていただきます。
誤:その基本的人権うちの『自由権』の一と推計されているということです。
正:その基本的人権うちの『自由権』の一と推定されているということです。
>自由権である以上、その行為によって他者の権利を侵害してはならないということです。
ベランダ喫煙は権利の侵害行為ですね。
裁判で負けてなかった?勝てるとでも思ったのかね?その喫煙者。
でも、結局は掲示板でネチネチと愚痴を言うだけの日々なんですけどねw
裁判で負けるのだから、注意されたらベランダ喫煙止めましょうね。
賢い大人なら注意される前に止めるのだけれどねw
裁判で負けた喫煙者はスゴスゴとマンションを引っ越していったと聞いたが、本当?
本当です。
ベランダ喫煙で苦情を言われてベランダ喫煙者の引っ越し率は100%です。
民明書房より。
『教えてあげた』と言っていた輩、重度のニコチン依存症に罹患している可能性大。
重度の精神疾患
中国で空気の缶詰でも買って部屋で大人しくしてなさいね。
ベランダ喫煙はもちろん合法です。
ベランダ喫煙をやめるようよう強制することは違法です。
ベランダ喫煙はもちろん合法です。
ベランダ喫煙をやめるようよう強制することは違法です。
すいません。オペミスで二重に投稿してしまいました。
情けない。40本を推奨しているのに。
言い訳満載のたばこ莫迦は
たくさん吸って さっさと逝け
>『教えてあげた』と言っていた輩、重度のニコチン依存症に罹患している可能性大。
はいはい
>「基本的人権の尊重」に「喫煙の権利」などは謳ってないのも事実だし。
>あなたが喫煙者の都合のいいように誇大解釈しているのは、事実でしょ。
で、↑このいい加減な投稿は無かった事にするつもりですか?
拘置所内での喫煙をめぐる裁判の判例から、少なくとも平成9年当事までは『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれる』と解釈されていたはずなんですよ。
いつ・どのような判例若しくは法改正をきっかけに、喫煙の自由が基本的人権から除外されたのか、早く回答して頂けませんか?
それとも、質問の意味や何を指摘されているのかが理解できませんか?
せっかく教えてあげても、これでは全く意味がありません。
法の意味も理解しないまま、不当な要求をし続けるだけでは、無知で迷惑な無法者ですよ…
臭いし、吸殻落ちているし止めて欲しいね。
ベランダ喫煙やめへんでー
>>9578
>>せっかく教えてあげても、これでは全く意味がありません。
お前、法の専門家なのか?
でなければ『教えてあげる』のどと偉そうな口を叩くな。
小六法を片手に調べてるんだろ。
反対派は極めて非論理的かつヒステリックだね。
ベランダで一服したら少しは頭が良くなるかも?!
>9578
自身が重度のニコチン依存症であると認めたあなたがドヤ顔で「教えてくれた」判例について、
何か喫煙者の都合のいいように解釈しているようなので、教えてあげます。
以下、とても分かりやすい解説文がありましたので、コピペしました。↓↓
喫煙権という造語が用いられるようになったのは、私が知る限りでは昭和40年頃ではないかと思います。四国の選挙違反事件で容疑者として拘留された喫煙者が「留置場で喫煙させなかったのは違憲」と主張し、訴訟を起したのですが、第一審において「留置場での喫煙禁止は適切」との判決が下されました。また、昭和45年9月16日に高松高裁で行われた第二審においても、「留置場での喫煙禁止は適切」との第一審判決を支持する判決が下され、この喫煙者の主張は棄却されています。
この訴訟で出された判決文には、次のような記述があります。
「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感じせしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」
このように判決においても、仮に喫煙の自由が基本的人権の一(自由権)に含まれると仮定したとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないということが断言されています。
では何故、タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?
ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。
本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。
しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。
↑
コピペは以上です。
あなたはもしかして、
判決文の「保障されなければならないものではない」という文を
「保障されなければならない」という文だと思い込んでいませんか?
部屋で吸うと匂いがこびりついたり壁紙が黄ばんだりするのでオススメできません。
ベランダ喫煙を推奨します。
この際、煙が自室に入らないよう窓を閉め外気に勢いよく吐き出してください。
風向きをチェックし風下へ向けて煙を吐き出すのも効果的です。
なによりベランダへ出て外の空気を吸っての喫煙は良い気分転換になりますよね。
せっかく購入したマイホームですから正当な権利は行使し満喫しましょう。
>反対派は極めて非論理的かつヒステリックだね。
>ベランダ喫煙やめへんでー
ベランダ喫煙した喫煙者が裁判に負けてなかったっけ?
その後、その喫煙者は不服を申し立てたのかな?
喫煙は「権利」ではなくて、「依存症」の発現、「依存」における摂取行動です。
え?依存なのですか?病人がリハビリ中なのですね。
>9578は>9546で判例について行政書士の問題集云々言っていたけど、
これも誤解釈しているようですね。
以下URLを参照してください。↓
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_i...
これを見ても
>法の意味も理解しないまま、不当な要求をし続けるだけでは、無知で迷惑な無法者ですよ…
なのは、9578の方だという事が分かりますね。
>>9583
>仮に喫煙の自由が基本的人権の一(自由権)に含まれると仮定したとしても、
『仮に』とか『仮定したとしても』とか、判例に意味が変わるよう装飾をしてはいけませんよ。
>>9590
>これも誤解釈しているようですね。
誤解釈しているのはあなたですよ。
誰が、監獄法施行規則96条(在監者ニハ酒類又ハ煙草ヲ用ウルコトヲ許サス)が違憲条文だなんて言いました?
勝手に論点を変えないで下さい。
私が無知な嫌煙者に「教えて差し上げた」のは、
『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と言う事です。
ここでの論点は、喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれるか含まれないかであって、
喫煙禁止の定めが違憲か合憲かではありません。
改めて、あなたにお伺いします。
喫煙の自由は憲法の基本的人権で保障されていますか?いませんか?
>>9591
もっともらしい事を言っているようだけど、意味不明な屁理屈だらけの書き込みですね。
基本的人権の自由権は、時と場所を問わず保障されなければならないものではない、つまり、喫煙の自由は、いつでもどこでも保障されるとは限らない、のですよ?理解出来ませんか?
ベランダ喫煙の正当化だか何だか知らないけど、憲法まで持ち出して必死になって、アホくさい、というか、端から見ても滑稽ですね。
しかも、「教えて差し上げた」だって…(爆)
>基本的人権の自由権は、時と場所を問わず保障されなければならないものではない、
いいえ。
基本的人権が保障されているとはそういう事です。
それが『原則』ですので勘違いしないで下さい。
>つまり、喫煙の自由は、いつでもどこでも保障されるとは限らない、のですよ?理解出来ませんか?
その基本的人権の自由権に制限を加えたい(止めさせたい)というのであれば、法や条例、規約などで規制しなければならないと言っているのです。
私が迷惑に感じているから…、私の考えによるとそれは非常識な行為だから…、
そんな個人的な価値観で他人の正当な権利を侵害するのは無法者のやる事だといっているのです。
いい加減に理解しなさい。
>しかも、「教えて差し上げた」だって…(爆)
知ったかぶりで間違った投稿を繰り返されては迷惑ですから…
>9593
>その基本的人権の自由権に制限を加えたい(止めさせたい)というのであれば
それ以前に自由権は生存権・身体権を侵さない範囲での権利に過ぎないという制限があります。
参考までに
『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。
いい加減に理解してもらいたいものです。
>9593
逆の立場からすると
私が迷惑だと思っていないから…、私の考えによるとそれは常識的な行為だから…、
そんな個人的な価値観で他人の生存権・身体権を侵害するのは無法者のやる事だといっているのです。
となるんです。
あなたの言っていることが、偏ったものでしかないことがよくわかるでしょう。
そんな言葉を投げつけておいて
いい加減に理解しなさい。
なんて呆れるばかりです。
>>9593
何が「いいえ」 なの?判例文に「保障されなければならないものではない」とあるのでしょ?
どこをどう読んだら、「個人的な価値観から」になってしまうのかね?
いくら重度のニコチン依存症だからといって、よくも次々とイミフな妄想を思い付くものだね。
あんたこそ、いい加減にしなさい。
>『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
>そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。
あなたは議論のための議論がしたいのですか?
民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。
ご参考までに…
>9597
>あなたは議論のための議論がしたいのですか?
いいえ、権利について正しい理解をしてもらいたいと思っているだけです。
『喫煙をする自由』は生存権・身体権を侵さない範囲での権利に過ぎない。
ということを。
>ご参考までに…
別に参考にもなりませんでした(笑)
責任を放棄した臭い喫煙に権利などないよ。
>民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。
>ご参考までに…
みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。
>みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。
自身に対して「みっともない」なんて思う感覚があるなら、ベランダ喫煙なんて出来るんだよw
この人達に言わせると「ホタル族」なんていう蔑称が、ベランダでの喫煙権の象徴らしいからw
>この人達に言わせると「ホタル族」なんていう蔑称が
たしかに「ホタル族」という言葉が蔑称的意味合いもあるのでしょうが
それは単に部屋の中で吸わしてもらえないからというだけです。
ベランダ喫煙という行為そのものは世間では認知され肯定されているのですよ。
>この人達に言わせると「ホタル族」なんていう蔑称が、ベランダでの喫煙権の象徴らしいからw
ホタル族って何かと思ってwikiで見たら、みっともない喫煙者のことなんてすね。
被害も出ているようだし。
wiki
>蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
>
>そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。[4]
>近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
>タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
>タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
>吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる[5]。
これ、他人に迷惑をかける阿呆喫煙者だよ。
ベランダ喫煙とか・・・みっともないから止めましょうよ
ネットでグチャグチャ愚痴言ってる方が遥かにみっともないと思うが・・・
喫煙している分だけ喫煙者の方がみっともないかw
>それは単に部屋の中で吸わしてもらえないからというだけです。
その「吸わしてもらえない」を「ホタル族」と称し、嘲けてるんだよw
自宅室内で吸ってる喫煙者に「~族」みたいな言葉があるかい?w
>ベランダ喫煙という行為そのものは世間では認知され肯定されているのですよ。
お前がそう思うならそうなんだろう。おまえの中でだけはなw
>自宅室内で吸ってる喫煙者に「~族」みたいな言葉があるかい?w
ニコチン依存症という別の名称があるだろ
>お前がそう思うならそうなんだろう。おまえの中でだけはなw
でた!w
嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww
>自省と言う概念がないw
煙草吸っている奴にそんなのあるはずないだろ
喫煙者は法律すら守らないんだよ?
>嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww
喫煙者は癌になって捨てゼリフ?
嫌煙者を逆恨みせずにさ~、己のニコチン依存症を恨んだら?
>嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww
逃げる?w
確かにベランダ喫煙はいろんな意味で「認知」はされてるだろうさ。
でも、「肯定されている」だって?w
事実「ベランダ禁煙」というマンションがあって、こうやって「迷惑だ」という議論もあって?
そもそもあっちこっちで「分煙!禁煙!!」と嫌がられるだけの喫煙行為なのに?w
妄想じゃないって言うなら、「肯定されている」って御説の根拠を出してくれw
>>>『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
>>>そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。
>>あなたは議論のための議論がしたいのですか?
>>民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。
>みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。
別にずらしてませんよ。
生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ?
ベランダ喫煙なんかを対象に持ち出す概念ではありません。
なので、健康被害に対する法的な対抗手段としては、民事訴訟でなければ現実的ですと、皮肉を言ったまでです。
そんな事も理解できない程度の知識なら参加しないほうがいいよ。
副流煙好きの非喫煙者なんていたんだね。珍しいね。
>生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ?
>ベランダ喫煙なんかを対象に持ち出す概念ではありません。
>なので、健康被害に対する法的な対抗手段としては、民事訴訟でなければ現実的ですと、皮肉を言ったまでです。
>
>そんな事も理解できない程度の知識なら参加しないほうがいいよ。
そんな法律の解釈なんてないよ。みっともない。
嫌煙者どもの悲鳴が聞こえる。
9618、そういう言い草を、***の遠吠え、と言うのですよ(笑)
「無知な迷惑喫煙者ども」に「教えて差しあげます」ね。
>9615
>生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ?
生存権とは、健康で文化的な生活を営む権利のことです。
別に殺されない権利だけではありません(笑)
そしてこの権利は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利なので、喫煙という自由権で侵害することはできません。
生存権に対して、ベランダ喫煙の自由権なんかを持ち出すほうが間違っています。
そんな常識すら持ち合わせていない人がここには参加しているんですからねぇ(笑)
>生存権とは、健康で文化的な生活を営む権利のことです。
>そしてこの権利は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利なので、喫煙という自由権で侵害することはできません。
「ベランダ喫煙」ごときでは、その「生存権(人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利)」とかいう
権利を侵害することはありません。
>生存権に対して、ベランダ喫煙の自由権なんかを持ち出すほうが間違っています。
何を言ってるのですか。
『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』に対して、生存権だの身体権だの、大層な事をいいだしたのは嫌煙者でしょうが…
ベランダ喫煙ごとき、不法行為どころか、健康被害すら信憑性は皆無なのに、生存権て…
>「ベランダ喫煙」ごときでは、その「生存権(人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利)」とかいう
>権利を侵害することはありません。
なんだそれ?
判決文に”侵害した”って書いてあるじゃん
>『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』
どの判決文なんだ?
そんな判決文は読んだことない。
就活難民の7割が喫煙者
一般市民の喫煙率は3割
これの意味する所を考えろ
すなわち自分の管理も出来ん奴はいらんのだよ
>『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』に対して、
>生存権だの身体権だの、大層な事をいいだしたのは嫌煙者でしょうが…
『喫煙の自由』って何?
意味不明な自由だな。
喫煙者の犯罪発生率は、非喫煙者の6倍。
喫煙者が治安を乱しているんだよ。怖いね。困ったもんだね。
wiki 蛍族
>蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
>そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。[4]
>近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
>タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
>タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
>吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる[5]。
>
>被害の詳細 [編集]
>ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、
>上下左右に隣接する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない[6]。
>また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を、
>東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した[7]。
>一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者が
>いない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、
>換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、同0.1ミリグラムを超える
>粉塵が測定された[7]。
>ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された[7]。
wikiを正しく修正してくれ、喫煙者君。
もの凄く頭の悪そうな奴が混ざってる(笑)
喫煙したら癌になるでしょ?なのに喫煙をする意味が分からない。
このスレで、
『教えてあげているのですよ。』
『脈略も無い…』
しまいには
『謝罪してもらいたい。』
と口癖にしているは要注意です。
言葉だけで張り倒そうとしているのがありありと見えます。
その割りには情報が薄すぎで。
『何を言ってるのですか。』
も追加。
だから、喫煙をする自由ではなく、依存というべきでしょうね。禁断症状を自由とは呼ばない。
『何を言ってるのですか。』
の言葉にも要注意。
つまり、Wikiのひとつも修正してみなさいよ。喫煙者君。
>>9268
>ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された[7]。
これって、最近のマンションで24時間換気システムを採用しているのは通気口から入ってくる可能性が大。
熱交換システムの24時間換気システムだと違うかも知れないが…。
ハウスシックもわからない超アホな迷惑喫煙者だとやっと気づいた。
ニコチン依存症に冒されると、元々法律学が趣味な輩は奇妙な言い訳が出てくるのかも知れない。
2013年の現在、迷惑喫煙者の言い訳は圧倒的に不利だと思えますね。
ベランダ喫煙やめへんでー
一般家庭やオフィスビルなどの建築物内は質量濃度(mg/m3)を用いる。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で室内環境基準において浮遊粉塵の量が0.15mg/m3以下と規定されている。(Wikipedia 粉塵より)
>台所の換気扇の下で喫煙をした場合、
>換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、同0.1ミリグラムを超える
>粉塵が測定された。
自業自得とはいえ屋外で喫煙された方が良いかと思われます。
>ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
数値が記載されていないと言う事は、測定レベル以下であった事が推定されます。
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された
極めて近い位置で測定したにもかかわらず、即座に影響のないレベルにまで拡散されている事がわかります。
このとおり、東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の調査結果より、ベランダ喫煙が近隣に及ぼす影響は、問題視するレベルにないという事が明らかにされております。
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された
そんなに飛ぶんだ。初めて知ったよ。
>9638
>このとおり、東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の調査結果より、
>ベランダ喫煙が近隣に及ぼす影響は、問題視するレベルにないという事が明らかにされております。
東大大学院医学系研究科が「ベランダ喫煙が近隣に及ぼす影響は、問題視するレベルにない」と発表したの?
よっしゃああああ
これで今日から心置きなくベランダ喫煙しまくるぞー!
よっしゃああああ
これで今日から心置きなくベランダ喫煙しまくるぞー!
失礼。操作ミスで二重になってしまいました。
よっしゃああああ
これで今日から心置きなくベランダ喫煙しまくるぞー!
誠に申し訳ありません。ENTキーが引っかかってしまい。またもオペミスをしてしまいました。
>9638
>このとおり、東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の調査結果より、
>ベランダ喫煙が近隣に及ぼす影響は、問題視するレベルにないという事が明らかにされております。
東大大学院医学系研究科が「ベランダ喫煙が近隣に及ぼす影響は、問題視するレベルにない」と発表したのかな~?
>ベランダ喫煙が近隣に及ぼす影響は、問題視するレベルにないという事が明らかにされております。
↑どうせ、いつものように勝手にそう思い込んでいるだけでしょ。
ここの迷惑ベランダ喫煙者と1人の副流煙好きは、一般常識というのがわからないらしい。
一般では、ベランダ喫煙は近隣に迷惑をかける迷惑行為です。
>>9528
>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された[7]。
「約1.5メートル離れた燐家のベランダ」って、嫌がらせされてるんじゃないですか?
1.5mじゃ隣家に届きませんよ。
1.5mなんて隣家に届くか届かないかの距離(通常は全く届かない)を出して報告して
いるのは、恐らくその先は急激に粉じん濃度が減少しているのでしょう。2mも離れたら
ほぼ0(ゼロ)なんじゃないでしょうかね。