住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

  1. 9530 匿名

    そんな程度の迷惑はお互いが受忍し合うものです。
    自ら嫌煙権の行使(禁止の定め)を放棄しておきながら、他人に自分の価値観を強要し、権利を侵害しようとする考え方が、間違っていると言っているのです。

  2. 9531 匿名さん

    >9530
    >そんな程度の迷惑はお互いが受忍し合うものです。
    『受忍しあう』は聞こえがいいが、言葉を変えると
    『お前だって迷惑をかけているだろ何様のつもりだ』
    ってことです。
    問題の本質はここにあると思います。

  3. 9532 匿名さん

    >>そんな程度の迷惑はお互いが受忍し合うものです。

    現在、年号が昭和時代? 何を勘違いしているんだが…。

  4. 9533 匿名さん

    ベランダ喫煙やめへんでー

  5. 9534 匿名さん

    煙草は江戸時代から平成の現在に至るまで、皆に愛される嗜好品
    (´ー`)y-~

  6. 9535 匿名

    >『お前だって迷惑をかけているだろ何様のつもりだ』
    >ってことです。
    それこそがお互い様ですよ。
    ところが、嫌煙者の主張はこうです。
    「非喫煙者は一方的に我慢させられるだけ。」

    『オレは車には乗らないんだ。迷惑だから車にのるな!』
    『夜中に泣き声が煩いんだよ。赤ちゃん?それはお前の勝手な都合だろう。とにかく黙らせろ。』
    『ウチの家族は全員ニンニクが大嫌い。気持ち悪いからニンニク料理はやめてくれ。』
    『私は朝が早いんだ。深夜に帰宅してゴソゴソ音を立てられては迷惑だ。』
    こんな事を言い出したらお互い様は成立しませんよ。

    >問題の本質はここにあると思います。
    私は、喫煙の状態が、お互い様の範疇(=社会通念上許容すべき状態)か、許容すべきレベルを超えた状態か、が問題の本質であると思っています。

  7. 9536 匿名さん

    隣家の喫煙者の煙に悩まされている人の意見ですが、
    なるほど、と思い、以下にコピペしました。↓
    >>
    私が目にしたジョークでは、
    煙草を吸うと字が読めなくなる。
    禁煙と書いてある場所で煙草を吸うのは間違いなく喫煙者であるから。
    というのがあります。

    当然ですが、マナーのよい喫煙者は目立たないけれど、マナーの悪い喫煙者は目立ち、それが喫煙者全体の評価になってしまう。

    そういえば、在監者の喫煙禁止は合憲であるという最高裁判決の要旨の中には
    ・・・煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、
    喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、
    それが人体に直接障害を与えるものではないのであり・・・
    とあります。

    ここから推察するに、「喫煙する権利」と煙草の煙や臭いをかがされない権利とが対立した場合には、当然「喫煙する権利」のほうが軽いと思います。

    しかし、最高裁が公認しちゃった"相当の精神的苦痛"って、中毒っていう"病気"じゃないかと…。
    中毒となれば、そのためには何でもアリな状態になっている、とも考えられます。
    本人からすれば"喫煙すること"の優先度が高いので、おっしゃるような
    >他人の迷惑を考えられる喫煙者はいない
    という評価に結びつきかねないのでしょう。

    本来、喫煙者と非喫煙者は棲み分けのできる概念であると思うのですが、喫煙-嫌煙の対立という構図になるのはどういうわけなんでしょう。
    嫌煙者がヒステリックだという方もいますが、煙や臭いが流れてこない限り、誰も文句をいったりしないし、極端な話、喫煙室に首を突っ込んで煙いと文句を言ったりはしないんですけどね。
    >>

  8. 9537 匿名さん

    >>嫌煙者がヒステリックだという方もいますが、煙や臭いが流れてこない限り、誰も文句をいったりしないし、極端な話、喫煙室に首を突っ込んで煙いと文句を言ったりはしないんですけどね。

    そうそう。
    問題の原因を非喫煙者のヒステリックなのに責任転嫁しようとしていることから。
    受忍限度などと言っているけど、それが当たり前だった昭和は終わったのにねぇ。
    裕次郎は他界されてからもう何年もたったし。

  9. 9538 匿名

    >それが当たり前だった昭和は終わったのにねぇ。
    もう判ったからいいよ…
    何度同じ事を繰り返しても同じ。

    認識が変わったのは事実だが、ベランダでの喫煙に関する法律や規約は昭和の頃と何も変わっていない。
    時代にマッチしない条文なんていくらでもあるが、それでもその条文のとおりにしないといけないんだよ。
    それが法律というものです。

  10. 9539 匿名

    >>9536
    喫煙の権利は基本的人権に含まれるという事はご存知ですか?
    このため、未成年者喫煙禁止法やその他法律や条令で禁止しない限り、何時でも何処でも自由に喫煙できるというのが、日本の法律の原則です。
    つまり、むやみに禁煙を強要するような事があれば、憲法で保障された基本的人権の侵害になりかねない。
    ここでの嫌煙者達の主張は正にこれで、憲法で保障された煙草を吸う権利を無視した主張なのです。

    しかし、喫煙の権利が認められている一方では、当然煙草の煙を吸わされない権利もあるわけで、これが『禁煙のルール』を定めても違憲とはならない(喫煙者に対する権利の侵害とはならない)所以です。

    理不尽であろうが、それが日本の法律、日本国民が享有するけんりなんだから仕方がありません。

    >嫌煙者がヒステリックだという方もいますが、煙や臭いが流れてこない限り、誰も文句をいったりしないし、極端な話、喫煙室に首を突っ込んで煙いと文句を言ったりはしないんですけどね。
    対象はベランダ喫煙な訳ですから、同じ室内や目の前で吸われている訳ではなく、何処からともなく漂ってくる、臭いを感じる程度のものなのですよ。
    万人が文句を言いたくなるほど迷惑に感じていると思いますか?
    私は、正当な権利を有しているにも関わらず、その程度の事に文句を言われる喫煙者も、実に不幸な方だと思いますね。

  11. 9540 匿名さん

    >9539
    >喫煙の権利は基本的人権に含まれるという事はご存知ですか?

    基本的人権の尊重で喫煙者の権利を謳っているわけではないので

    誇大解釈ですね。

    あなたの主張だと「嫌煙権」だって基本的人権の尊重に含まれることになるでしょう。

    そして、健康増進法に基いて、「嫌煙者」の権利の方が強いということになる。

    せっかく憲法を持ち出しても、やっぱり喫煙者の方が分が悪いですね。

  12. 9541 匿名

    >基本的人権の尊重で喫煙者の権利を謳っているわけではないので
    >誇大解釈ですね。
    いいえ。
    拡大解釈などではありません。
    喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事を知らない時点で、あなたではお話しになりません。

    >あなたの主張だと「嫌煙権」だって基本的人権の尊重に含まれることになるでしょう。
    そうですよ。
    だから、管理規約でベランダ喫煙や共用部での喫煙を禁止にしても、喫煙者に対する権利の侵害にはならないのです。
    と、教えてあげたでしょう?
    だから、嫌煙権を行使して、さっさとベランダ喫煙禁止の旨を規定して下さい。

    >そして、健康増進法に基いて、「嫌煙者」の権利の方が強いということになる。
    だから、健康増進法は関係ないってば…
    民間企業に勤める人に国家公務員法は関係ないでしょう?

    >せっかく憲法を持ち出しても、やっぱり喫煙者の方が分が悪いですね。
    喫煙者の方が分が悪いって、何の妄想ですか?
    ベランダ喫煙を止めさせる術がなくて、グチャグチャ愚痴言ってるんじゃなかったの?
    ベランダ喫煙は憲法違反だとか、健康増進方違反だとか、そんな事は判例が出て(出して)からほざいて下さい。

  13. 9542 匿名さん

    >>9541

    何が『いいえ』
    何が『教えてあげた』
    なのか?

    お前は喫煙者の弁護士、もしくは法律の専門家なのか?

    特命、匿名はん、臭辺住民とは違う新種の迷惑喫煙者なんだろ。

  14. 9543 匿名

    私は、情報として知識を提供したつもりです。
    それに対する9540のレスは、私には酷くいい加減な内容としか思えないのですが、9540の言ってる事は本当に正しい事なのですか?

  15. 9544 匿名さん

    >>9453

    >>私は、情報として知識を提供したつもりです。

    情報として知識を提供したつもりなら、法律の専門家では無いだろ。
    それなら『教えてあげた』と高圧的な言動が取れるか?

    言葉だけの威圧感で人に押し付けるな!

  16. 9545 匿名さん

    >9543
    >私には酷くいい加減な内容としか思えないのですが

    酷くいい加減な内容としか思えないのは、あなたのレスの方ではないの?
    「基本的人権の尊重」に「喫煙の権利」などは謳ってないのも事実だし。
    あなたが喫煙者の都合のいいように誇大解釈しているのは、事実でしょ。

  17. 9546 匿名

    >>9544,>>9545
    拘置所内での喫煙をめぐる裁判の判例です。
    昭和45年9月16日 大法廷・判決 昭和40年(オ)第1425号 国家賠償請求事件(民集24巻10号1410頁)
    【参照法令】監獄法/監獄法施行規則96条/日本国憲法13条
    喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。(私はこの判例を知っていたため、情報として>>9539を投稿しました。)

    ちなみにこの判例は平成9年の行政書士試験で出題されています。
    つまり、平成9年以降に
    『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、』
    を覆す判例もしくは法改正がなされ、
    基本的人権に喫煙の自由は含まれなくなったと言う事ですね?

    ベランダで喫煙する権利に関して、非常に重要な部分です。
    あなた方の主張の根拠となる判例もしくは条文を、必ず回答して下さい。

  18. 9547 匿名さん

    ベランダは拘置所ではありません。
    よって監獄法は適用されません。
    残念ですがやり直しですね。

  19. 9548 匿名さん

    ベランダ喫煙が嫌なら自分がマンションから出て行け
    それが民主主義国家であり法治国家である日本国のルールだ

  20. 9549 匿名さん

    注意されたらベランダで喫煙なんて止めるだろ、普通の人なら

  21. 9550 匿名さん

    わざわざ発ガンさせるような喫煙を行っていること自体、正常な思考を失っているとしか考えられません

  22. 9551 匿名さん

    喫煙がなくなれば、ガンはなくなるのでしょうか?

  23. 9552 匿名さん

    当たり前でしょう、なくなります。

  24. 9553 匿名さん

    >9539
    >喫煙の権利は基本的人権に含まれるという事はご存知ですか?
    1.『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されています。
    2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としています。
    3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利です。
    すなわち『喫煙権』は『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』を侵さない範囲での権利に過ぎません。

    >憲法で保障された基本的人権の侵害になりかねない。
    その判断は司法が決めることですが、ならない可能性が高いですね(上記参照)。

    >しかし、喫煙の権利が認められている一方では、当然煙草の煙を吸わされない権利もあるわけで
    そしてどちらが優先されるかといえば上記をみれば明らかなように、『煙草の煙を吸わされない権利』にあります。

  25. 9554 匿名

    >1.『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されています。
    9545で示した判例では、基本的人権に含まれる事が前提になっていますからね。
    推定どころではありません。
    >2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としています。
    ベランダ喫煙は公序良俗違反だとでも言いたいのでしょうか?
    さも喫煙が違法行為であるかのような『詭弁』を使うのは頂けませんね。
    >3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利です。
    すなわち『喫煙権』は『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』を侵さない範囲での権利に過ぎません。
    言ったもの勝ちですか?
    拡大解釈解釈にも程がありますよ。
    ここまできたらなんでもありですね…

    >その判断は司法が決めることですが、ならない可能性が高いですね(上記参照)。
    ベランダ喫煙が憲法違反になる可能性は限りなくゼロに近いですけどね。

    >そしてどちらが優先されるかといえば上記をみれば明らかなように、『煙草の煙を吸わされない権利』にあります。
    ベランダ喫煙を止めさせる術がないから、グチャグチャ愚痴を言ってたんじゃなかったの?
    『ベランダで喫煙するのは憲法違反』との判例が出てからほざいてください。

  26. 9555 匿名さん

    >ベランダ喫煙が憲法違反になる可能性は限りなくゼロに近いですけどね。
    100%ですけどね。あんな迷惑行為。

  27. 9556 匿名さん

    >9554
    > 9545で示した判例では、基本的人権に含まれる事が前提になっていますからね。
    その基本的人権うちの『自由権』の一と推計されているということです。
    違いますか?

    >ベランダ喫煙は公序良俗違反だとでも言いたいのでしょうか?
    もっと重要なことは、
    自由権である以上、その行為によって他者の権利を侵害してはならないということです。
    それも自由権に優先する生存権・身体権ならなおさらです。

    >ベランダ喫煙を止めさせる術がないから、グチャグチャ愚痴を言ってたんじゃなかったの?
    確かにルールを作っても守ろうとしない喫煙者相手ですからね。
    『止めさせる術がない』とは上手いこと言うなぁ(笑)

  28. 9557 9556

    誤字を訂正させていただきます。
    誤:その基本的人権うちの『自由権』の一と推計されているということです。
    正:その基本的人権うちの『自由権』の一と推定されているということです。

  29. 9558 匿名さん

    >>ベランダ喫煙が憲法違反になる可能性は限りなくゼロに近いですけどね。
    >100%ですけどね。あんな迷惑行為。
    勘弁してくださいよw 100%迷惑行為ですね。

  30. 9559 匿名さん

    >自由権である以上、その行為によって他者の権利を侵害してはならないということです。
    ベランダ喫煙は権利の侵害行為ですね。
    裁判で負けてなかった?勝てるとでも思ったのかね?その喫煙者。

  31. 9560 匿名さん

    でも、結局は掲示板でネチネチと愚痴を言うだけの日々なんですけどねw

  32. 9561 匿名さん

    裁判で負けるのだから、注意されたらベランダ喫煙止めましょうね。
    賢い大人なら注意される前に止めるのだけれどねw

  33. 9562 匿名さん

    裁判で負けた喫煙者はスゴスゴとマンションを引っ越していったと聞いたが、本当?

  34. 9563 匿名さん

    本当です。
    ベランダ喫煙で苦情を言われてベランダ喫煙者の引っ越し率は100%です。
    民明書房より。

  35. 9564 匿名さん

    >>9562
    >>9563

    ( ゚∀゚)y-アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \

  36. 9565 匿名さん

    『教えてあげた』と言っていた輩、重度のニコチン依存症に罹患している可能性大。

  37. 9566

    重度の精神疾患

  38. 9567 匿名さん

    いや、精神的に一番危ないのは>5の喫煙者でしょうね。
    自己申告でニコチンの依存症でもあるようですし。

  39. 9568

    中国で空気の缶詰でも買って部屋で大人しくしてなさいね。

  40. 9569 匿名さん

    散々ですね。>5の言われ様はw

  41. 9570 匿名さん

    ベランダ喫煙はもちろん合法です。
    ベランダ喫煙をやめるようよう強制することは違法です。

  42. 9571 匿名さん

    ベランダ喫煙はもちろん合法です。
    ベランダ喫煙をやめるようよう強制することは違法です。

  43. 9572 匿名さん

    すいません。オペミスで二重に投稿してしまいました。

  44. 9573 匿名

    >5は私ですが、タバコは吸いますが、数本/日です。
    今のところ身体に悪いと言われていますので、控えめにしています。

    吸うのはベランダだけです。(笑)


  45. 9574 匿名さん

    情けない。40本を推奨しているのに。

  46. 9575 匿名さん

    >9573 それは”フカシ”であって喫煙ではありませんね。まさか未成年ではないですよね。

  47. 9576 匿名さん

    >5の話題が出ていたので、ついでにこのスレの最初に戻って見たら、
    >6で、あの「匿名はん」がこんなレスをしていました。
    匿名はん=特命ですよね?二重人格者なのかな?
    ↓↓
    >ベランダ喫煙が迷惑だと、最近わかりました。
    >今までは気がつきませんでした。いい年して恥ずかしいですよね。

  48. 9577 匿名さん

    言い訳満載のたばこ莫迦は
    たくさん吸って さっさと逝け

  49. 9578 匿名

    >『教えてあげた』と言っていた輩、重度のニコチン依存症に罹患している可能性大。
    はいはい
    >「基本的人権の尊重」に「喫煙の権利」などは謳ってないのも事実だし。
    >あなたが喫煙者の都合のいいように誇大解釈しているのは、事実でしょ。
    で、↑このいい加減な投稿は無かった事にするつもりですか?

    拘置所内での喫煙をめぐる裁判の判例から、少なくとも平成9年当事までは『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれる』と解釈されていたはずなんですよ。
    いつ・どのような判例若しくは法改正をきっかけに、喫煙の自由が基本的人権から除外されたのか、早く回答して頂けませんか?

    それとも、質問の意味や何を指摘されているのかが理解できませんか?
    せっかく教えてあげても、これでは全く意味がありません。
    法の意味も理解しないまま、不当な要求をし続けるだけでは、無知で迷惑な無法者ですよ…

  50. 9579 匿名さん

    臭いし、吸殻落ちているし止めて欲しいね。

  51. 9580 匿名さん

    ベランダ喫煙やめへんでー

  52. 9581 匿名さん

    >>9578

    >>せっかく教えてあげても、これでは全く意味がありません。

    お前、法の専門家なのか?
    でなければ『教えてあげる』のどと偉そうな口を叩くな。

    小六法を片手に調べてるんだろ。

  53. 9582 匿名さん

    反対派は極めて非論理的かつヒステリックだね。
    ベランダで一服したら少しは頭が良くなるかも?!

  54. 9583 匿名さん

    >9578
    自身が重度のニコチン依存症であると認めたあなたがドヤ顔で「教えてくれた」判例について、
    何か喫煙者の都合のいいように解釈しているようなので、教えてあげます。
    以下、とても分かりやすい解説文がありましたので、コピペしました。↓↓

    喫煙権という造語が用いられるようになったのは、私が知る限りでは昭和40年頃ではないかと思います。四国の選挙違反事件で容疑者として拘留された喫煙者が「留置場で喫煙させなかったのは違憲」と主張し、訴訟を起したのですが、第一審において「留置場での喫煙禁止は適切」との判決が下されました。また、昭和45年9月16日に高松高裁で行われた第二審においても、「留置場での喫煙禁止は適切」との第一審判決を支持する判決が下され、この喫煙者の主張は棄却されています。

     この訴訟で出された判決文には、次のような記述があります。



     「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感じせしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」



     このように判決においても、仮に喫煙の自由が基本的人権の一(自由権)に含まれると仮定したとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないということが断言されています。



     では何故、タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?

     ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。



     本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。

     しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。


    コピペは以上です。
    あなたはもしかして、
    判決文の「保障されなければならないものではない」という文を
    「保障されなければならない」という文だと思い込んでいませんか?

  55. 9584 匿名さん

    部屋で吸うと匂いがこびりついたり壁紙が黄ばんだりするのでオススメできません。
    ベランダ喫煙を推奨します。
    この際、煙が自室に入らないよう窓を閉め外気に勢いよく吐き出してください。
    風向きをチェックし風下へ向けて煙を吐き出すのも効果的です。

  56. 9585 匿名さん

    なによりベランダへ出て外の空気を吸っての喫煙は良い気分転換になりますよね。
    せっかく購入したマイホームですから正当な権利は行使し満喫しましょう。

  57. 9586 匿名さん

    >反対派は極めて非論理的かつヒステリックだね。

    >ベランダ喫煙やめへんでー

  58. 9587 匿名さん

    ベランダ喫煙した喫煙者が裁判に負けてなかったっけ?
    その後、その喫煙者は不服を申し立てたのかな?

  59. 9588 匿名さん

    喫煙は「権利」ではなくて、「依存症」の発現、「依存」における摂取行動です。

  60. 9589 匿名さん

    え?依存なのですか?病人がリハビリ中なのですね。

  61. 9590 匿名さん

    >9578>9546で判例について行政書士の問題集云々言っていたけど、
    これも誤解釈しているようですね。
    以下URLを参照してください。↓

    http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_i...

    これを見ても

    >法の意味も理解しないまま、不当な要求をし続けるだけでは、無知で迷惑な無法者ですよ…

    なのは、9578の方だという事が分かりますね。

  62. 9591 匿名

    >>9583
    >仮に喫煙の自由が基本的人権の一(自由権)に含まれると仮定したとしても、
    『仮に』とか『仮定したとしても』とか、判例に意味が変わるよう装飾をしてはいけませんよ。

    >>9590
    >これも誤解釈しているようですね。
    誤解釈しているのはあなたですよ。
    誰が、監獄法施行規則96条(在監者ニハ酒類又ハ煙草ヲ用ウルコトヲ許サス)が違憲条文だなんて言いました?
    勝手に論点を変えないで下さい。

    私が無知な嫌煙者に「教えて差し上げた」のは、
    『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と言う事です。

    ここでの論点は、喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれるか含まれないかであって、
    喫煙禁止の定めが違憲か合憲かではありません。

    改めて、あなたにお伺いします。
    喫煙の自由は憲法の基本的人権で保障されていますか?いませんか?

  63. 9592 匿名

    >>9591
    もっともらしい事を言っているようだけど、意味不明な屁理屈だらけの書き込みですね。
    基本的人権の自由権は、時と場所を問わず保障されなければならないものではない、つまり、喫煙の自由は、いつでもどこでも保障されるとは限らない、のですよ?理解出来ませんか?
    ベランダ喫煙の正当化だか何だか知らないけど、憲法まで持ち出して必死になって、アホくさい、というか、端から見ても滑稽ですね。
    しかも、「教えて差し上げた」だって…(爆)

  64. 9593 匿名

    >基本的人権の自由権は、時と場所を問わず保障されなければならないものではない、
    いいえ。
    基本的人権が保障されているとはそういう事です。
    それが『原則』ですので勘違いしないで下さい。

    >つまり、喫煙の自由は、いつでもどこでも保障されるとは限らない、のですよ?理解出来ませんか?
    その基本的人権の自由権に制限を加えたい(止めさせたい)というのであれば、法や条例、規約などで規制しなければならないと言っているのです。
    私が迷惑に感じているから…、私の考えによるとそれは非常識な行為だから…、
    そんな個人的な価値観で他人の正当な権利を侵害するのは無法者のやる事だといっているのです。
    いい加減に理解しなさい。

    >しかも、「教えて差し上げた」だって…(爆)
    知ったかぶりで間違った投稿を繰り返されては迷惑ですから…

  65. 9594 匿名さん

    >9593
    >その基本的人権の自由権に制限を加えたい(止めさせたい)というのであれば
    それ以前に自由権は生存権・身体権を侵さない範囲での権利に過ぎないという制限があります。
    参考までに
    『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
    そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。
    いい加減に理解してもらいたいものです。

  66. 9595 匿名さん

    >9593
    逆の立場からすると

    私が迷惑だと思っていないから…、私の考えによるとそれは常識的な行為だから…、
    そんな個人的な価値観で他人の生存権・身体権を侵害するのは無法者のやる事だといっているのです。
    となるんです。

    あなたの言っていることが、偏ったものでしかないことがよくわかるでしょう。
    そんな言葉を投げつけておいて
    いい加減に理解しなさい。
    なんて呆れるばかりです。

  67. 9596 匿名

    >>9593
    何が「いいえ」 なの?判例文に「保障されなければならないものではない」とあるのでしょ?
    どこをどう読んだら、「個人的な価値観から」になってしまうのかね?
    いくら重度のニコチン依存症だからといって、よくも次々とイミフな妄想を思い付くものだね。
    あんたこそ、いい加減にしなさい。

  68. 9597 匿名

    >『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
    >そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。
    あなたは議論のための議論がしたいのですか?

    民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。
    ご参考までに…

  69. 9598 匿名さん

    >9597
    >あなたは議論のための議論がしたいのですか?
    いいえ、権利について正しい理解をしてもらいたいと思っているだけです。
    『喫煙をする自由』は生存権・身体権を侵さない範囲での権利に過ぎない。
    ということを。

    >ご参考までに…
    別に参考にもなりませんでした(笑)

  70. 9599 匿名さん

    責任を放棄した臭い喫煙に権利などないよ。
     
     

  71. 9600 匿名さん

    >民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。
    >ご参考までに…

    みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。

  72. 9601 匿名さん

    >みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。
    自身に対して「みっともない」なんて思う感覚があるなら、ベランダ喫煙なんて出来るんだよw
    この人達に言わせると「ホタル族」なんていう蔑称が、ベランダでの喫煙権の象徴らしいからw

  73. 9602 世間一般

    >この人達に言わせると「ホタル族」なんていう蔑称が
    たしかに「ホタル族」という言葉が蔑称的意味合いもあるのでしょうが
    それは単に部屋の中で吸わしてもらえないからというだけです。
    ベランダ喫煙という行為そのものは世間では認知され肯定されているのですよ。

  74. 9603 匿名さん

    >この人達に言わせると「ホタル族」なんていう蔑称が、ベランダでの喫煙権の象徴らしいからw

    ホタル族って何かと思ってwikiで見たら、みっともない喫煙者のことなんてすね。
    被害も出ているようだし。

    wiki
    >蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
    >
    >そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。[4]
    >近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
    >タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
    >タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
    >吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる[5]。

    これ、他人に迷惑をかける阿呆喫煙者だよ。

  75. 9604 匿名さん

    ベランダ喫煙とか・・・みっともないから止めましょうよ

  76. 9605 匿名さん

    ネットでグチャグチャ愚痴言ってる方が遥かにみっともないと思うが・・・

  77. 9606 匿名さん

    喫煙している分だけ喫煙者の方がみっともないかw

  78. 9607 匿名さん

    >それは単に部屋の中で吸わしてもらえないからというだけです。
    その「吸わしてもらえない」を「ホタル族」と称し、嘲けてるんだよw
    自宅室内で吸ってる喫煙者に「~族」みたいな言葉があるかい?w

    >ベランダ喫煙という行為そのものは世間では認知され肯定されているのですよ。
    お前がそう思うならそうなんだろう。おまえの中でだけはなw

  79. 9608 匿名さん

    >>9605みたいな事を書く人には、自省と言う概念がないw

  80. 9609 匿名さん

    >自宅室内で吸ってる喫煙者に「~族」みたいな言葉があるかい?w
    ニコチン依存症という別の名称があるだろ

  81. 9610 匿名さん

    >お前がそう思うならそうなんだろう。おまえの中でだけはなw
    でた!w
    嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww

  82. 9611 匿名さん

    >自省と言う概念がないw
    煙草吸っている奴にそんなのあるはずないだろ
    喫煙者は法律すら守らないんだよ?

  83. 9612 匿名さん

    >嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww
    喫煙者は癌になって捨てゼリフ?

  84. 9613 匿名さん

    嫌煙者を逆恨みせずにさ~、己のニコチン依存症を恨んだら?

  85. 9614 匿名さん

    >嫌煙者が尻尾巻いて逃げる時の捨てゼリフwww
    逃げる?w

    確かにベランダ喫煙はいろんな意味で「認知」はされてるだろうさ。
    でも、「肯定されている」だって?w
    事実「ベランダ禁煙」というマンションがあって、こうやって「迷惑だ」という議論もあって?
    そもそもあっちこっちで「分煙!禁煙!!」と嫌がられるだけの喫煙行為なのに?w
    妄想じゃないって言うなら、「肯定されている」って御説の根拠を出してくれw

  86. 9615 匿名

    >>>『煙草の煙を吸わされない権利』は基本的人権における生存権・身体権であることを付け加えておきます。
    >>>そして生存権・身体権は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利だということも理解しておく必要があります。
    >>あなたは議論のための議論がしたいのですか?
    >>民事訴訟の制度を利用し、不法行為に基づく損害賠償請求をされる事をオススメします。

    >みっともないから、そうやって論点をずらすのはやめようよ。
    別にずらしてませんよ。
    生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ?
    ベランダ喫煙なんかを対象に持ち出す概念ではありません。
    なので、健康被害に対する法的な対抗手段としては、民事訴訟でなければ現実的ですと、皮肉を言ったまでです。

    そんな事も理解できない程度の知識なら参加しないほうがいいよ。

  87. 9616 匿名さん

    副流煙好きの非喫煙者なんていたんだね。珍しいね。

  88. 9617 匿名さん

    >生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ?
    >ベランダ喫煙なんかを対象に持ち出す概念ではありません。
    >なので、健康被害に対する法的な対抗手段としては、民事訴訟でなければ現実的ですと、皮肉を言ったまでです。
    >
    >そんな事も理解できない程度の知識なら参加しないほうがいいよ。

    そんな法律の解釈なんてないよ。みっともない。

  89. 9618 匿名さん

    嫌煙者どもの悲鳴が聞こえる。

  90. 9619 匿名さん

    9618、そういう言い草を、***の遠吠え、と言うのですよ(笑)
    「無知な迷惑喫煙者ども」に「教えて差しあげます」ね。

  91. 9620 匿名さん

    >9615
    >生存権や身体権とは、殺されない権利や人体実験されない権利の事ですよ?
    生存権とは、健康で文化的な生活を営む権利のことです。
    別に殺されない権利だけではありません(笑)
    そしてこの権利は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利なので、喫煙という自由権で侵害することはできません。
    生存権に対して、ベランダ喫煙の自由権なんかを持ち出すほうが間違っています。

    そんな常識すら持ち合わせていない人がここには参加しているんですからねぇ(笑)

  92. 9621 匿名さん

    >生存権とは、健康で文化的な生活を営む権利のことです。
    >そしてこの権利は人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利なので、喫煙という自由権で侵害することはできません。
    「ベランダ喫煙」ごときでは、その「生存権(人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利)」とかいう
    権利を侵害することはありません。

  93. 9622 匿名

    >生存権に対して、ベランダ喫煙の自由権なんかを持ち出すほうが間違っています。
    何を言ってるのですか。
    『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』に対して、生存権だの身体権だの、大層な事をいいだしたのは嫌煙者でしょうが…

    ベランダ喫煙ごとき、不法行為どころか、健康被害すら信憑性は皆無なのに、生存権て…

  94. 9623 匿名さん

    >「ベランダ喫煙」ごときでは、その「生存権(人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利)」とかいう
    >権利を侵害することはありません。
    なんだそれ?
    判決文に”侵害した”って書いてあるじゃん

  95. 9624 匿名さん

    >『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』
     
    どの判決文なんだ?
     
    そんな判決文は読んだことない。

  96. 9625 匿名さん

    就活難民の7割が喫煙者

    一般市民の喫煙率は3割

    これの意味する所を考えろ

    すなわち自分の管理も出来ん奴はいらんのだよ



  97. 9626 匿名さん

    >『喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれる事は、最高裁の判例により明らかですよ。』に対して、
    >生存権だの身体権だの、大層な事をいいだしたのは嫌煙者でしょうが…

    『喫煙の自由』って何?
    意味不明な自由だな。

  98. 9627 匿名さん

    喫煙者の犯罪発生率は、非喫煙者の6倍。
    喫煙者が治安を乱しているんだよ。怖いね。困ったもんだね。 

  99. 9628 匿名さん

    wiki 蛍族
    >蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
    >そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。[4]
    >近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
    >タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
    >タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
    >吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる[5]。
    >
    >被害の詳細 [編集]
    >ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、
    >上下左右に隣接する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない[6]。
    >また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を、
    >東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した[7]。
    >一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者が
    >いない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、
    >換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、同0.1ミリグラムを超える
    >粉塵が測定された[7]。
    >ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
    >約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された[7]。

    wikiを正しく修正してくれ、喫煙者君。

  100. 9629 匿名

    もの凄く頭の悪そうな奴が混ざってる(笑)

  101. by 管理担当
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