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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
>146
理事会議事の録音を聞きたい理由は何なのでしょう?
理事会議事録では、不十分なのですか?
場合によっては、標準管理規約第64条帳票類閲覧規定が
適用できるかもしれないですが、理由によるでしょう。
151さん、理由は、
①議事録掲示が遅すぎることと
②内容が不十分で分かりづらい。
③議論、決定すべきことを話し合った形跡がない。
④住民の要望が話し合わせていない。
⑤総会で約束した作業を進めていない。
しかし、理由よりも勝手に組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。
150さん、値段さえ分からないのです。
一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか?
>勝手に組合費で購入した物を
勝手といっても組合員が承認議決した理事は職務上の権限があるので、いちいち組合員に承諾とりませんよ。
>理事会が私物化し
いやですから、私物化ではなく管理組合の物。その活動主体の理事・理事会が使うのは問題ありませんよ。
>住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。
これは端的に、既にクレーマーとして認識され、普段からくだらない要求繰り返しているからでしょう。
>一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか?
....管理員さんにも無視される存在なのでしょうか?
まっとうな要求な意見ならだれも無視はしないでしょう。
書記担当が忙しいなか自分の時間を削って議事録を作成し、
他の理事からの修正意見などを反映させながら
最後はこれでOKと理事2名の署名をもらっています。
理事を一度でもやってみれば分かると思うけど、
議事録作成するのに一ヶ月かかるのは当たり前だと思います。
ボイスレコーダーなんて今まで購入していなかったのが不思議なくらいです。
どうやって議事録を作成していたんだろ。
備品費としてある程度の金額が予算書に計上されているだろうから
購入する度に総会決議なんていりませんよ。
議事録は議案が作成された段階で、既に、成立した場合と否決された場合との腹案はできます。1ヶ月も掛かるならば、貴方は役員に不適格者です。組合の業務を能率良くやるのも能力の一つです。
>>152
その理由であれば、ボイスレコーダーを確認する必要はないのではないかと思います。
154さんが書いている流れで議事録は作成されているので、
規約等で理事会が決定するとされている事柄が
記載されていないのであれば、話あっていないと言われても仕方がない状況ということです。
議事録なんかはかなら幅あるから。
全発言を網羅する分厚い議事録もあれば、反対意見も1~2行触れるだけというのもあるし。
152さん
私も似たような事でマンション管理センターに相談の電話を入れた事があります。
解決の方法としては管理規約を遵守し、手続きを進めなければなりません。
貴方の質問、要求などを書面で提出(内容証明付郵便)する。 書面が残るように法律に沿う事です。
理事長が最終責任者ですから理事長宛に出します。返答次第でマンション管理センターに相談する。
貴方のマンションはすでに汚染が進んでいると思われます。彼らと話し合ってもムダです。
国土交通省が何らかの処分をしてくれるでしょう。 管理会社にもね。
>④住民の要望が話し合わせていない。
管理組合が住民の要望にもとづいて「話し合う」必要はまったくない。
152さんは、
自分で理事やるのが一番納得できるはず。
もしくは月1回程度なんだから定期理事会を見学すればよい。
(でも理事にもならず、見学もしないんでしょうね)
同じく、
>組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしない
理事会が私物化してるかどうか知らないが、
管理組合が購入したものを、住民に見せることや連絡すること等の法的根拠もまったくない。
勘違いにもほどがある。
152さんの書いている「値段もわからない」については、
規約の定める帳票類の閲覧を元に回答を求められますね。
つまり、どの物件にもいる「自分は管理費払っているんだから、管理組合と管理会社は私にサービスするのが当然だ!」っというタイプのクレーマーさんですね。
マンションに限らず、「自分は税金払っているんだから自宅の前の道路はいつも整備しておけ!」っというタイプとにてます。
どちらも僅かな負担割合なのに、すべて自分の物と勘違い、または元は取らなくちゃ気が済まない人です。
146 ボイスレコーダーさん
貴方ならお判りですね。 この掲示板にもダメ者がいます。
147,150,153,154,156,157,159,160,161
たぶん、同じ疑問をもって理事会や管理会社へ問合せをするにしても、1つ1つの言動しだいで受け止められ方が違う例でしょう。
同じことは掲示板の中でも起こります。
iPodでも録音できますよ。
普通のでもだいたい1万円前後で買えますでしょう。
紙に書きおこすのに(書記が)思い出すために使うことが多い。
その場にいない人が音声だけだと(雑音もあるから)聞き取りにくい(認識しにくい)
>この掲示板にもダメ者がいます。
無礼なこというな。
根拠なく誹謗するあんたこそ何様のつもりか!
具体的に反論できなくなって、
決めつけてるあんたの日常の姿が目に浮かぶぞ。
167は何番ですか?
本気で言ったんなら勉強してください。
>この掲示板にもダメ者がいます。
と言ったのは、164。
164は、
>147,150,153,154,156,157,159,160,161
のことを何ら根拠なく誹謗した。
したがって、ことの次第から言って、
164が、さきに、具体的根拠を上げなければならない。
にもかかわらず164は何も言ってない。
つまり無礼者は164。
おわかりかい?
根拠なき批判者に付き合うことない。
議事録なんて規約、催促に代わる書類に過ぎない。
152です。みなさんいろいろ意見を書いてくれてありがとうございます。
まずはじめに、過去に理事経験はありますし、書記として議事録作成をしていました。
作成には1週間かかりませんでした。
録音も撮っていましたし、集中して早いうちにやらないと忘れてしまいます。
うちのマンションは輪番制ですから当分輪番は回ってきません。やりたくても。立候補不可の状態です。
理事会にもその後毎回参加していました。
次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。
この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。
ですからボイスレコーダーを聴くよりほか方法がないのですよ。
管理人室等で役員同席のもとで聞くのでも、管理会社の社員同席で聞く方法でも構わないと思っています。
それさえもできないのでしょうか?
158さん、いい情報ありがとうございます。
マンション管理センターですね。
自分がやったことは他人もやって当たり前と思う人のようですね。
レコーダーを聞いてからその先は何がやりたいのでしょうか。
他の住民から嫌われていることを自覚した方がいいと思います。
↑
理事会役員さんのようですね。
やるべきことはきちんとやってください。
総会で話し合ったことをやってないからいうのです。
嫌われたからなんですか?
私は個人の利益のためにクレームをつけたことは一度もありません。
居留守使ったり、イタ電などする前に、管理規約きっちり読んで勉強してくださいね。
また警察に通報されたら困るのは誰ですか。
172=152。
>新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。
ここがわからない、というか根本的に勘違いしてると思うが。
管理組合役員が区分所有者ないしは利害関係人以外の住民に理事会議事録を閲覧させる法的義務はない。
あなたが何者か知らないが、仮に自分で言うように「住民」だとすれば、管理組合は住民に対して議事録を閲覧させる義務はないので、あなたが議事録を見ていないのは当然。だから、「議事録を出さず」というが、議事録が出てるかどうかを知る立場にはない。
>この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。
同じく、住民が、管理組合理事会の「いつ何を話し合って決定しているか知る」ことはもちろん「知るすべがない」のは当然。
172の内容には多数の矛盾があるが、
旧理事がいろいろ口出しするのを新理事が快く思わないのはよくわかる。
もし新理事が、信頼できる旧理事なら黙っていても向こうから相談にくる。
輪番制でも立候補優先がごく一般的です。
172は、おそらく理事になりたいけど相手にされなくなってる状態の単なるモンスターではないか。
マンション管理センターや国土交通省は、管理組合に対して何も、権限というか何か法的対処することはできない。
だから、自分たちで改善する必要があるのですね。
ただ、周りの住民の意見も聞いた方がいいと思います。同じ任期の旧理事の人たちとか。
住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできるはずです。
ただ、そういう「権利」を使う前に、同じ住民同士として、マンション内の住民が納得できる方法を探せるならば、
そのような手段の方がベターだと思います。
>住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできる
違うんじゃないかな。
住民が利害関係人とは限らない。
また仮に具体的な「住民」に利害関係があるとしても「正当な理由」がなければ閲覧できない。
(区分所有法33条2項、同42条5項)
だから「当然」閲覧は主張できない。
利害関係人とは、区分所有者、占有者、組合の債権者、専有部分の担保権者、購入予定者、宅建業者など。
>利害関係人とは、区分所有者
区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。
含まれなかったら何?
>含まれなかったら何?
わからないのならば、尋ね方ってもんがあるんじゃないの?
>>181
>区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。
区分所有法上、区分所有者が利害関係人に含まれないとすると、
たとえば、区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合、何条に基づいて閲覧請求を
すればよいのでしょうか?
>区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合
区分所有者として閲覧請求すればいいんじゃないの。
利害関係人が「正当な理由」があれば認められるんだから、区分所有者が何らかの条件があったとしても認められないはずがない、と考える。
ただし、区分所有法には利害関係人の閲覧請求に関する条項があるが、区分所有者のそれに関する規定はないので、通常は、管理規約に定められていればそれに従い、
管理規約に定められていなければ、区分所有者の閲覧請求の条件である「正当な理由」に準じて(それは利害関係人より区分所有者の方がゆるやかになるであろう。)認められるはず。
マンション管理センター、国土交通省の注意、処分等は裁判に発展したときは絶対的威力となる。
ボイスレコーダー購入に緊急性は無く、総会で組合員らの承認を得る必要があるのは明白。
組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。
172さんは旧理事であるから利害関係人で組合員でもある。
理事長は、利害関係人、組合員の理由を付した書面による請求があったときは、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を閲覧させねばならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する事ができる。(理由は確認したいでもよい。)
区分所有者になった時から組合員の資格が摂取されたことになります。
持って回った言い方をする人がいますが、
(議事録の作成、保管等) 第49条
1総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2省略
3理事長は、議事録を保管し組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる
管理組合員(区分所有者)および利害関係者、となっています。
理事会役員になりたいのであれば、区分所有者の賛同を集め立候補すべきです。
>持って回った言い方をする人がいます
おいらのことかな?
>(議事録の作成、保管等) 第49条
これは何の条文?
>組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
172は、自分の資格が何者なのか言ってないが(元理事と言ってるから区分所有者か?)、
>議事録を出さず日程も住民に公開していません
>住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない
という口吻ぶりからすれば、「住民」に議事録を公開しないことが不当である旨主張している。
だから現在いかなる資格で何が不満なのか皆目不明。
こういう人格が議事録の閲覧を要求したら、おいらだったら、うるさいから全部見せるか、要求がエスカレートして来るのが予想されたら、何の資格か、理由はなにか聴取して断固拒絶するな。
>組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。
だがしかし「組合のために」というのを誰が判断するのか?
当然理事会でしょう。
他にも「正当な」とかの判断も理事会。
172さんの場合は、それらの正当性や必要性が理事会の他の組合員(理事)に認められなかったということ。
やり方か言い方に問題があったとしか思えません。
172が何を主張しているのか見直してみた。
146で、
>理事会がボイスレコーダーを購入したようです。
>(と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入
>聴きたいと申し出ている
とあるから、目的は、ボイスレコーダーに録音された理事会の様子を聴取したいということらしいこと。
152で、
>①議事録掲示が遅すぎる
とあるから、議事録は作成されていないのではなく、作成しているらしいこと。
だから、
172で、
>次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません
とあるが、理事会では議事録を作成していないのではなく、この人が思っているスピードで議事録が作成されていないというにすぎないこと。
以上の事実から、
理事会議事録は作成されていることからすれば、理事会議事録を参照すればよいので、その上さらに、ボイスレコーダーを聴取したいという要求は理事会として拒絶してもやむをえないと考えられ、文句が言えない事案ではないかな?
第49条関係 1 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債
権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の 利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関 係にあるだけの者等は対象とはならない。
152です。
住民と書きましたが、正しくは区分所有者であり、管理組合員です。
ちなみに、立候補はできないようになっている輪番制です。
これを改善したい管理組合員が多数で、そのために管理規約を変更すると現理事役員も公言したにも関わらず、何も進めていないので、理事会で話しあった内容が重要なのです。
元をとろうなどと考えたこともありません。
ちなみに賛同してくれる住民(区分所有者)も4分の1ほどおり、臨時総会招集もできる状態です。
ちなみに現理事長は迷惑行為で過去に通報されたことがあるような人です。
管理会社に相談したら通報するように勧められたそうです。
そんな人が輪番で理事長にされてしまうようなマンションなのです。
中途半端になっているので・・・
「利害関係人」について
1.区分所有法における「利害関係人」には、当然、「区分所有者」は含まれる(コンメンタール
「マンション区分所有法」)。
2.マンション標準管理規約は、区分所有法にいう「利害関係人」を「区分所有者」と
「それ以外の利害関係人」に分けて、それぞれ「組合員」、「利害関係人」と表現している
(第49条第3項)。
したがって、コメントでは、「第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、
差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係が
ある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とは
ならない。」と説明している。
>>194
輪番制のデメリットですね。誰がなるかわからない。
普通は立候補、推薦がない場合は持ち回りで輪番にするという、最後の手段的な方法のはず…
1/4では臨時総会開けても、特別決議で採決取れないっすね…
それより解任要求してみては?
190さん、いろいろくわしく分析していただきありがとうございました。
議事録の作成が遅いと思う根拠ですが、例えば明日理事会開催日だとします。
普通なら、最大遅くとも今日まで、前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。
理事会から時期理事会までは1カ月ありました。
そして、理事会開催日のあとに、前回の分をやっと出した。しかも間違いだらけ。住民が何名か訂正を求め、訂正させました。
管理会社に問い合わせたところ、「書記に連絡したが連絡がこない」とのこと。
また「1カ月もかかるのは遅すぎる。しかも録音できてなかったらしい」と。
前回の議事録もその前の分も間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおしたのです。
それもその後理事会の都合のいいような内容に変えられて、しかもずいぶん時間がたってから配布されました。
しかも管理会社は役員から「いちいち住民からの伝言を伝えるな。大迷惑だ」と言われたそうで、今後住民の意見を伝言できないそうです。
このように住民が意見要望しても、理事会役員から無視される場合、どうしたらいいのでしょう。
>前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。
全くその必要はありません。
理事は総会で選出された者達で、その職を委任されてますのでいちいち報告義務はありません。
理事会の議事録は、総会の議事録同様に組合員に閲覧の機会を与えれば十分です。
152ボイスレコーダーさん
頼りない管理会社ですね。というか、間違いなく完全に両者はグルですね。
悪は太古の時代からノウハウを蓄積し法律の網をくぐりぬける悪知恵を研究して来ています。
法律のすみずみまで知らない素人では絶対に太刀打ちできません。
しかし組合員の多くは貴方の味方に付くと思われるのが強みですね。
プロの味方が必要ですね。2~3日考えて下さい。私のマンションも同じ状況にあります。
爺さんが降臨してきたのでこのスレも荒れるんだろうな。
199さん、あなたの考えていることはすでに全部やっています。
198さん、うちの管理規約では議事録配布は義務と定められています。
>うちの管理規約では議事録配布は義務と定められています。
無駄な規約ですね。
201
すでに荒れているのでは? 爺さんでなくともお前らはワンパターンでバレバレさ
ボイスレコーダーを無断で購入という具体的レスはお前らにとっては恐怖だろう
200さん、次回のレス注目されるよ。 期待も。
194=197?
190です。
どうも気になるので、確認します。
>住民と書きましたが、正しくは区分所有者であり、管理組合員です。
あなたは、区分所有者なのですね?
「住民=区分所有者」では必ずしもないから、おいらどうも引っかかりますので、もう一度確認します。
>普通なら、最大遅くとも今日まで、前回の議事録を住民に配布すべき
あなたの「べき」は分りますが、管理規約に「遅くとも」次回理事会前までに、「住民」に理事会議事録を配布すべき規定が存在するのですか?
>間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおした
ここも同じく、「住人」は必ずしも区分所有者ではないので、理事会議事録の訂正する権利や義務もないと思うが。
>役員から「いちいち住民からの伝言を伝えるな。大迷惑だ」と言われた
これも同じく、「住民からの伝言」が管理組合や区分所有者の権利義務に関すること以外の問題であるとするなら、この「役員」の言ってることは正しいと思うが。
>住民が意見要望しても、理事会役員から無視される場合
またまた同じく、区分所有者以外の「住民の要望」につき、それが管理組合の権利義務と関係なければ、「無視」することが管理組合にとって正しい、ということになるが。
↑コメントいらない
正当な要望意見として受け入れられるには、それなりの体裁(=書面)と理由(=説明)が必要。
単に「自分はこうあるべきだ!と思うのでそうしない理由を説明せよ!」なんて感じでは相手にしてられない。
掲示板での投稿文みれば、想像つく。
>区分所有者(か利害関係者)じゃなければこの話は終了と思いますので>>197さんは区分所有者という前提でいいのではないでしょうか?
おいらがこだわってるのは、172は、区分所有者の旦那のカミさんにすぎないので、つまり区分所有者ですらない、と予想してるからなのだが。
その上で、「住民」とか「住人」とか言ってるが、この「住民」等とはすべて172その人にすぎないとも推測してるので、この点から解明を試みてるのだが。
172、もしそれがほんとなら、あなたの旦那はあなたの意見に対して何と言ってますか?
旦那にすら相手にされないので、ここに登場してるのではないでしょうか?
確かに197の表現には疑問点がある。
「住人が文書を作成し直した」とあるが、これは理事会議事録のこと?
理事会に参加していない、内容をしらない住民が何を元に文書を書いたのか?
議事録であれば、議事になかったことを記載すれば、改変にあたるのでは?
>>202 さんは、過去に理事を経験されているのであれば、もっと理路整然と書くべきだと思います。
1.ボイスレコーダーの購入については、予算書を確認すれば、理事会決議のみで購入できるかどうかの
判断はできる。(会議録音用のICレコーダーなら、数千円から購入できる。)
2.理事会開催日時の案内の件および理事会議事録の配布の件については、管理規約等の定めによるので、
どのように定めているのかを明らかにしないと、みなさんは判断ができない。
(当初は、「議事録掲示が遅すぎる。」と書き、後には、「うちの管理規約では議事録配布は義務と
定められています。」と書いている。)
3.役員の輪番制については、任期を明らかにしないと、みなさんは判断ができない。
(現在の役員も任期満了により退任することになる。賛同してくれる住民(区分所有者)も
4分の1ほどいるのであれば、その人たちが役員になるのはそう遠い時期ではないはずであり、
その人たちに期待することもできる。)
>>209
決めつけが過ぎる気がしますけど…そうかもしれないので>>172(>>197)のコメ待ち
>>197
どなたかのコメントにありましたように、前役員(理事長?)がいまの理事会に毎回出席したり(呼ばれたわけじゃないんですよね?)口出しするのは“差し出がましい”気がしますよ…。
それにしても理事会が1カ月後に開催されるのであれば、活発な活動といえるのでは…?
>前回の議事録もその前の分も間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおしたのです。
>それもその後理事会の都合のいいような内容に変えられて、しかもずいぶん時間がたってから配布されました。
不思議・・・。
>つまらない予測や推測で酔わないで
そう言わんと、キミも考えて推測してくれたまえ。
だってどう考えたって、賛同してくれる人が4分の1もいる御仁とは思えないからさ。絶対4分の1賛同はウソだよ。どうやって数えたんだよ。
それがクダラナイ推測なの
掲示板では、文字だけで信用得なければならない。
書いてあることが事実か誰も確認のしようがないのだから、文章力だけが肝心。
誤字脱字は許せても、書いてる内容が曖昧又は考えられないことを平然と書けば、信用は得られまい。
例)賛同してくれる人が4分の1
そりゃ12戸のマンションでご近所さん2名と意見が一致したとかならわかるけど、戸数多ければ賛同者の把握など現実的に無理でしょう。
そんな曖昧な推測で文字にしないで。活字にするとき人間性が出るものよ。
悪いほうにしか解釈しないから管理会社の社員と思われているのよ
>>217
ん?
216の文章だけで管理会社の社員となぜわかる??(笑
いえ管理会社を悪者と思ってる人多いんですかね?
うちのマンションでは管理会社スタッフや管理員さん達は理事会の手足になる人達なので仲良しですよ。
そもそも管理会社に使われてるような理事会があるなら、もっとしっかりせい!っと言いたい。
どうやら、われわれの推測はズバリ当たっているということのようだ。
そうですね。 当たっています。
同じことを繰り返し書いている気もしますが、わかりにくい文章だったのなら申し訳ありません。
文章あまりうまくないので。
まず、私=住民=区分所有者です。今後もそう解釈していただいて結構です。
理事長や役員さんに悪意も敵意もありませんが
現理事長が迷惑行為で通報された人物なので不安と不信感はあります。
しかし、役割としてやるべきことを、まじめにやってくれれば問題ありません。
立候補不可の1年間の役員輪番制です。
管理会社経由で役員に話してもらうことも希望してのことではなく。
役員が応答しないので、仕方なく、そうしているだけです。
以前役員に話をした時は、「わからないので管理会社に言ってくれ」と言われました。
一般的に議事録作成は遅くとも10日以内だと、多数の近隣マンション住民、理事役員経験者、管理会社から聞いています。私の個人的希望が10日ということではありません。
前にも書いたように理事経験者であり、その後も私ふくめ何人か、理事会に見学にいっています。
それは理事長に確認したところ、「見学も意見も歓迎だ」と言われたので行っています。
賛同者も4分の1以上おり、家族も同じ意見で協力的です。
定期総会で役員の出席率は半分以下。欠席の半分は委任状もだしません。
ボイスレコーダーの値段、メーカーともわかりません。
会計報告も今しなければ来年の定期総会までないでしょう。
自分が理事の時は自分のボイスレコーダーを使用していました。
他の理事も自前のPCやプリンターを使用するなど協力的でしたし、
意識の高い人が多く、余裕で10日以内には議事録を配布していました。
>「住人が文書を作成し直した」とあるが、これは理事会議事録のこと? →そうです。総会議事録もですが。
>議事録であれば、議事になかったことを記載すれば、改変にあたるのでは?
→議事になかったことを記載したことは私はありません。
今の理事会や管理会社が、議事にあったことを書かず、また議事になかったことを書いています。
ですから住人=区分所有者からチェックが入り、住人=区分所有者が作成し直した次第です。
→ 4分の1 の根拠ですが(追加)
臨時総会招集のためには署名を集める必要がありました。
過去に集めた時、5分の1ではなく、4分の1 ありました。
理事会は月イチ開催のようだし、議事録遅れは(他のコメンテイター見ると)、遅すぎるほどではないように感じます。
そのクオリティ性は、なんとも言えないが感受性にもよると思いますが…
ご自身らが自腹を切って活動されたのは頭が下がりますが、現理事会が経費で購入したものを通常総会ではなく臨時総会で承認を取る(べきとお考えなのですよね?)必要は、ボイスレコーダーの性質と物価面からないと私は考えます。
(通常総会時に報告のみで)
例えばFAXなどで管理員と管理会社がやり取りする場合、組合費で支払いますが組合員が無造作に使えるわけではありませんよね?
理事会を見学する(させる)のは否定はしませんが、役員は守秘義務があるためやたらめったら傍聴されるのも議事が進めづらいと思います。(滞納者の氏名など)
>理事会を見学する(させる)のは否定はしませんが、役員は守秘義務があるためやたらめったら傍聴されるのも議事が進めづらいと思います。(滞納者の氏名など)
そんな理由で傍聴させないとは理由になりません。
理事会が滞納者対策を実行しているかを傍聴して確かめることも組合員の権利です。
滞納者名を掲示することと混同している姿ですね。
>>225
またそうやって同意得られない理由付けを平然と行うから、味方が増えず敵が増えるのでは?
>理事会が滞納者対策を実行しているかを傍聴して確かめることも組合員の権利です。
おいおい、どんな権利だ???
書いてる「問題点」が毎回あいまいで一貫性がないので信頼性が低い。
レコーダーを総会承認とらずに購入したのが問題なの?
その価格と商品名の回答よこさないのが問題なの?
議事録作成が遅いのが問題なの?
議事録を全戸配布しないのが問題なの?
理事会を傍聴させないのが問題なの?
完全輪番制なのが問題なの?
ただのクレーマーにしかみえない。
225さん 私もそう思います。
滞納者名を公表する必要までは無いが、知りたい組合員に隠す理由は見当たりません。
●隠す事によって管理会社が悪用した例があります。
管理会社にクレームをつけた組合員(A) を貶めるために、管理会社とマンション内の仲間が、(A)は管理費を滞納しているとの噂を流されたそうです。
(A)の耳には届きません。誰もがなかなか(A)に聞きずらいものです。
疑心暗鬼がマンション内に広がります。「(A)は何らかの下心を持っているのでは」と言いふらされた・・
昔からよくある手です。
>管理会社にクレームをつけた組合員(A) を貶めるために、管理会社とマンション内の仲間が、(A)は管理費を滞納しているとの噂を流された
そのAさんって、爺さんのことですか?
>滞納者問題に限って言えば、知ってどうするの?
良く読んで下さい。
滞納者問題は、昔は総会議案でしたが、現在は時効が5年となり、理事会決議で訴訟迄できます。
従って、一般組合員は理事会が適切な対策、処理をしているかを注視し、時効まで考慮しての対策をチェックする権利があると言う事です。
なんかズレてきたなー。
爺さんまで登場するし。
ボイスレコーダーおばさんは、
理事会の議事録だけじゃ信用できなくなって
ボイスレコーダーの聴取の理由は、
管理費滞納処理を理事会が適切にしてるかどうかを確認するためじゃないだろ?
だいたいボイスレコーダーおばさんの「目的」が明確じゃないのが一番悪いんだが。
>>172 (=>>221)さんの質問に対してですが、
管理規約等(総会決議を含めて)に定めがなければ、理事会を公開にするか、非公開にするかは理事会判断です。(>>174 から、>>172 さんと理事会の関係は、おおよそ想像がつきます。)
また、理事会議事の録音は、議事録作成のための補助手段であり、内容はオフィシャルなものではなく、
これを組合員に公開する必要はないと思います。
これに対して、「レコーダーは管理費で購入したものであるならば、そこに録音されている内容を
公開せよ」との要求は、「管理費で購入した用紙で下書きをしたのであれば、その下書きを公開せよ」と
要求するようなものです。
>それやるのが「監事」。
傍聴できない理由は何?
監事は、理事会の必須メンバーではありません。出席して意見を述べることが出来るのみよ。
>一般組合員が注視とチェックはいいけど、それらの権利の主張? わけわからん権利主張をする人ほど、法律には疎いなぁ。
委任行為をチェックする権利よ。
>理事会が滞納者対策を実行しているかを傍聴して確かめることも組合員の権利です。
そんな権利はありません。
議事録と結果(収支報告)で判断して下さい。
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
これだな、ボイスレコーダーさん。
『理由を付した書面による請求』で『什器備品台帳』をチェックすれば
>そんな権利はありません。 議事録と結果(収支報告)で判断して下さい。
余席がない場合など物理的な理由以外で、傍聴を拒否は出来ません。
内の細則には下記の規定があります。
理事会傍聴は、理事長の判断によるものとし、発言は特に許された場合以外は禁止する。
途中から、人が変わってるね?
>監事は、理事会の必須メンバーではありません。出席して意見を述べることが出来るのみよ。
間違い。理事を監視する立場です。理事会のメンバーではありません。
>余席がない場合など物理的な理由以外で、傍聴を拒否は出来ません。
標準管理規約によると
>(出席資格)第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる
これは総会だが、理事会においても
>(招集)第52条 1理事会は、理事長が招集する。 2略
3理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
理事長の承認に於いて、傍聴が可能とするもの判断できるのではないでしょうか。
236さんのレスは全てのマンションにある管理規約ですね。
これに対する意見が出ないけど、ボイスレコーダーの提出を拒む人の意見を聞きたいね。
話をズラさないでくれ。
まず「書面による要求」をしてますか?
そして「正当な理由による什器備品台帳の閲覧」及び「台帳に付記されている物と同じ備品がある」か確認できる。
のであって、録音の内容を確認する権利はない。
>>240
自慰行為は自分のスレ内だけで示威してくれ。
229さん
(A)は爺のことではありませんが、爺も嘘の噂は流された事があります。
今も爺の知らないところで、嘘の噂を流されているかもしれませんね。
ここでもアホとしかいえないレスが多くみられますが、まさにこの手口と同じです。
この様に合人社は水面下で必死にうごめいていますよ。稚拙な手口と馬鹿にしてはいけません。
少なくともマンション内の馬鹿な協力者には、精神的に強力な免罪符となります。
>理事長の承認に於いて、傍聴が可能とするもの判断できるのではないでしょうか。
勝手な解釈は止めましょう。
ボイスレコーダーの録音内容を聞かせろと要求してくるくらいだから、
理事会に傍聴を許したら、どうなるだろうか。
傍聴(傍で聴く。)はそっちのけで、
発言禁止をはねのけて理事会に口出しして収拾つかなくなりそうだな。
しかし、それならそうなるように仕向けることも手ですな。
そうさせておいて(挑発して)、
理事会が開催不可能になった責任を取らせて、
「共同の利益に反する行為」(区分所有法57条)として訴訟を起こし、
同法59条で競売請求して、このボイスレコーダーおばさんをたたきだすことも出来るな。
どうもボイスレコーダー要求の一方だけ聞いてるから、他方の現理事会は、この要求に苦慮してそうな気がするので。
簡単ですよ!
裁判所に申し立てすれば
裁判所から管理組合に呼び出しがきます
そして裁判所で総会決議や規約違反を指摘すると
管理組合は総会をやり直す旨の答弁をしますから
結果的に目的の総会を招集できます。
その際、議長(理事長)は相当緊張します。
152ボイスレコーダーさんの目的は、
> ちなみに、立候補はできないようになっている輪番制です。
> これを改善したい管理組合員が多数で、そのために管理規約を変更すると
> 現理事役員も公言したにも関わらず、何も進めていないので、理事会で
> 話しあった内容が重要なのです。
な訳ですよね。
ボイスレコーダーの購入とか、録音データの聴取とか、議事録の配布が遅いのは
2次的な問題であって、その事を議論したり、録音データ聞いたとしても、根本の
解決には繋がらないからやるだけ無駄だと思いますよ。
> 管理規約を変更すると現理事役員も公言した
とありますが、その管理規約変更を検討することは、今期理事会の活動計画などで
総会の承認を取っているでしょうか?
もし総会で承認されているようでしたら、下記スレッドのやり取りを参照ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46150/
もし取っていないのであれば、それはあくまで今期理事の個人的発言であって、
管理組合として総会承認はとっていない事項であり、今期理事会がその管理規約変更の
議案の優先順位を下げるのは、議長の判断によるところだと思います。
議長が何かしらの判断で、管理規約変更よりも優先して取り組むべき問題があるとすれば、
そこに異議を立てても無駄なんじゃないでしょうか。
まずは総会決議で承認を取ることがスタートです。2〜3年かけて解決する問題と考え、
焦らずに取り組んでください。
そして今やるべき事は、
・理事会に対し、「理事の選出方法について管理規約変更の提案書」を部屋番号と
氏名明記で提出し、なぜ管理規約の変更が必要なのかを判りやすく説明する。
・本当に住民の1/4が選出方法の変更を希望しているのであれば、アンケートの実施も
提案する。
・その提案書の中に次期定期総会の議案に、「理事の選出方法の管理規約変更」を
検討するための、専門委員会の設立を盛り込み、あなたがその専門委員に立候補すること。
その3点だと思います。
それでも、あなたの提案を優先して理事会で議論するかどうかは、議長判断になると思います。
しかし、理事会に対し提案書を出していれば、その提案書の検討結果を理事会から
回答を求める権利は出てくると思いますので、文書でも、理事会の席上での回答でも、
あなたの希望する方法で回答を貰えばよいのでは無いでしょうか。
ただし、あくまで理事会で検討した結果の回答でありますから、当然「否決」と言う
回答が来る可能性もあります。
「承認」と言う回答を貰いたければ、理事への根回しは重要になってくると
思いますので、2週間以内に議事録を出せとか、ボイスレコーダーの録音を聞かせろ
とか、そういう類の意見は閉まって置いて、今期理事と上手にコミュニケーションを
図ることをお奨めいたします。
細かくてすまんけど、この話題ではえらく理事個人に不満あるからいるようなので、
>>239:匿名さん
>間違い。理事を監視する立場です。理事会のメンバーではありません。
監事は、理事を監視する立場でなく、管理組合が正常に機能・業務行われてるかの確認でしょ?
理事個人を監視する意味じゃないと思うけど念のため。
>>247
手順としては大体あっていると思うけど、一点だけ。
専門委員会については、総会決議事項ではない(理事会決議でOK)。
ただし、専門委員会は諮問委員会であり、決定権(議案提出権)は持てない。
ボイスレコーダーさんが専門委員会の委員長になったとしても、
これまで同様に「理事会がやらない!」と怒り出す事態になる可能性はある。
231は勝手に同一人物だと思いこんでる。
勝手に爺さんとかボイスレコーダーおばさんとよんでるけど、あなたは何ものなの?理事経験者?管理会社の社員?
何が目的かは読んでて分からない?
正確な情報提供ができず、からむならあなたは不用なんですけど
暇そうだけど無職?