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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
途中から、人が変わってるね?
>監事は、理事会の必須メンバーではありません。出席して意見を述べることが出来るのみよ。
間違い。理事を監視する立場です。理事会のメンバーではありません。
>余席がない場合など物理的な理由以外で、傍聴を拒否は出来ません。
標準管理規約によると
>(出席資格)第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる
これは総会だが、理事会においても
>(招集)第52条 1理事会は、理事長が招集する。 2略
3理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
理事長の承認に於いて、傍聴が可能とするもの判断できるのではないでしょうか。