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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
訴訟にならない限りは、卓上の理論で充分だと思いますよ。(個人的には、机上の方が好きです)
要は、他の組合員に対して説得力があればそれでいいのですから。
>>118
監事なら、即招集できるというのも長所ですね。署名だと、申立して2週間待たないといけないし。
管理委託費が高い管理組合にとって
卓上の理論では、誰でもがもっと管理委託費が安くなると考えています。
卓上の理論を実行に移せる理事がいるかどうかで、将来が大きく左右される。
通常総会まで待てない理由がわからない。
人生の経験上急ぐ話にろくな話はない。
>>124
そうですね。
このような問題は、通常総会までまっても解決にならないでしょうね。
不正を行っている理事長が議長ですので、
総会までに区分所有者が議案を提案しても握りつぶされたり嫌がらせをされるのが落ちです。
不正を行っている理事長が議長って決めつけるのもどうかと・・。
↑
たしかに、どんな不正なのか興味あります。
他組合員の賛同が得られない主張は、間違っている(個人の私念か思いこみによるもの)ということです。
そもそも賛同者が得られなければ臨時総会も開催できませんし....
よくわからないので、詳しくお願いできますか?
誰の主張で、誰が何をやろうとして、なんのために臨時総会を誰がやろうとしていますか?
そして、誰のどんな思いこみですか。
議長は、臨時総会を開かせる訳だから理事長じゃなくて区分所有者代表ちゃうのか?
臨時総会を開けゆう区分所有者代表も頭おかしいんと違うか?
どっちもどっちかもな
臨時総会終了したって解決する問題なんかいな?
時間の無駄ちゃいますか?
130さんは、臨時総会とかめんどうな仕事やりたくない理事会役員さんちゃうかな?
標準管理規約では、「総会の議長は、理事長が務める。」となっているので
組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたときね)に基づいて召集した臨時総会、
監事が召集した臨時総会の場合も、議長は理事長ということになりますね。
実際は、個々のマンションの規約次第ですけど、これは標準管理規約の不備じゃないですかね?
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
131さん
誰かて面倒なこと誰もやりたないやろ
本音やて
>>...あの、標準管理規約も自分とこの規約もよく読んだほうが...議長は理事長以外が務めることもできますよ。
理事長以外が議長をできるって、どこに書いてあるの?標準管理規約には書いてありません。
>132
組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
なります。そう標準管理規約にも書かれています。
ただし、監事が召集した時には、確かに、理事長になる。
これは、法の不備・盲点ですね。
そもそも、書面票の取扱の問題点を、きとんと対処した制度になっていない。
国交省・法務省の怠慢なのです。
>>組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
>>なります。そう標準管理規約にも書かれています。
召集した組合員が議長になるとは、かいてありません。
「2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
」
「前項の請求をした組合員」、は召集できるだけで、議長になれるわけではありませんよ。
>141
国交省のコメント
「第42条関係(第5項関係)
総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。」
のことを言っているのかな?
しかし、実際には、このような規定を作っている組合あるのかな?
しかも、その議長選任の手続もはっきりしていないので、
選任手続の方法を考えなくてならない。絵に描いた餅です。
これのこと?
区分所有法「(議長)第41条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。」
「又は」ってなってるので、どっちがやるんですかね?監事が召集した総会の場合は議長は誰がやるの?
その場で、出席者が「別段の決議」をして、どっちがやるかきめるんですかね?
監事が召集した場合:集会を招集した区分所有者の1人=監事、この解釈であっていますよね
また、監事は必ずしも1人ではない。
スレ主さん
財団法人 マンション管理センターに電話してみたら。 お勧めします。
大阪 06-4706-7560 東京 福岡 もあるよ。
すみません、ちょっとこちらでお聞きしてみたいのですが、
うちのマンション、理事会がボイスレコーダーを購入したようです。
(と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入したのだと思います。
値段とか詳細は分からないのですが、それって理事会役員だけが使用できるものですか?
理事会で何が話し合われたか知りたいので聴きたいのですが、、、
管理組合のお金で購入したものなので、聴きたいと申し出ているのですが、未だ貸してもらえないどころか、連絡ももらえません。
役員に要望を出しても無視される場合どうしたらいいでしょうか。
ちなみに議事録は次の理事会後に掲示したりしてます。1カ月もかかっています。
理事会日程のお知らせもないので見学にも行けません。
>>146
理事会内での話し合いの中では、組合員を特定した議論(例えば滞納に関する報告や対処議論)もあります。
なんでもかんでもオープンにするわけにもいかないでしょう。
録音議事録も悪用されても困りますし。
録音がデータ化されており、管理員室なので聞くだけなら許可されるかもしれませんね。
管理費で購入したものは管理組合の物ですが、組合員個々人の物ではありませんので誤解無きように。
ボイスレコーダの購入は総会決議が必要ですね。これはありましたか?
148さん、そうなんですか?なかったです。
理事会と管理会社が勝手に購入し、議事録で「購入した」とだけ事後報告でした。
>>146=148=149
管理組合費の規模にもよるでしょうが、事務用品や小額備品などは予算費目で一括承認されてるはずですよ。
小額資産にならないようなものは理事会裁量でしょう。もちろん小規模物件ではすべて事前承認なのかもしれませんが。
>146
理事会議事の録音を聞きたい理由は何なのでしょう?
理事会議事録では、不十分なのですか?
場合によっては、標準管理規約第64条帳票類閲覧規定が
適用できるかもしれないですが、理由によるでしょう。
151さん、理由は、
①議事録掲示が遅すぎることと
②内容が不十分で分かりづらい。
③議論、決定すべきことを話し合った形跡がない。
④住民の要望が話し合わせていない。
⑤総会で約束した作業を進めていない。
しかし、理由よりも勝手に組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。
150さん、値段さえ分からないのです。
一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか?
>勝手に組合費で購入した物を
勝手といっても組合員が承認議決した理事は職務上の権限があるので、いちいち組合員に承諾とりませんよ。
>理事会が私物化し
いやですから、私物化ではなく管理組合の物。その活動主体の理事・理事会が使うのは問題ありませんよ。
>住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。
これは端的に、既にクレーマーとして認識され、普段からくだらない要求繰り返しているからでしょう。
>一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか?
....管理員さんにも無視される存在なのでしょうか?
まっとうな要求な意見ならだれも無視はしないでしょう。
書記担当が忙しいなか自分の時間を削って議事録を作成し、
他の理事からの修正意見などを反映させながら
最後はこれでOKと理事2名の署名をもらっています。
理事を一度でもやってみれば分かると思うけど、
議事録作成するのに一ヶ月かかるのは当たり前だと思います。
ボイスレコーダーなんて今まで購入していなかったのが不思議なくらいです。
どうやって議事録を作成していたんだろ。
備品費としてある程度の金額が予算書に計上されているだろうから
購入する度に総会決議なんていりませんよ。
議事録は議案が作成された段階で、既に、成立した場合と否決された場合との腹案はできます。1ヶ月も掛かるならば、貴方は役員に不適格者です。組合の業務を能率良くやるのも能力の一つです。
>>152
その理由であれば、ボイスレコーダーを確認する必要はないのではないかと思います。
154さんが書いている流れで議事録は作成されているので、
規約等で理事会が決定するとされている事柄が
記載されていないのであれば、話あっていないと言われても仕方がない状況ということです。
議事録なんかはかなら幅あるから。
全発言を網羅する分厚い議事録もあれば、反対意見も1~2行触れるだけというのもあるし。
152さん
私も似たような事でマンション管理センターに相談の電話を入れた事があります。
解決の方法としては管理規約を遵守し、手続きを進めなければなりません。
貴方の質問、要求などを書面で提出(内容証明付郵便)する。 書面が残るように法律に沿う事です。
理事長が最終責任者ですから理事長宛に出します。返答次第でマンション管理センターに相談する。
貴方のマンションはすでに汚染が進んでいると思われます。彼らと話し合ってもムダです。
国土交通省が何らかの処分をしてくれるでしょう。 管理会社にもね。
>④住民の要望が話し合わせていない。
管理組合が住民の要望にもとづいて「話し合う」必要はまったくない。
152さんは、
自分で理事やるのが一番納得できるはず。
もしくは月1回程度なんだから定期理事会を見学すればよい。
(でも理事にもならず、見学もしないんでしょうね)
同じく、
>組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしない
理事会が私物化してるかどうか知らないが、
管理組合が購入したものを、住民に見せることや連絡すること等の法的根拠もまったくない。
勘違いにもほどがある。
152さんの書いている「値段もわからない」については、
規約の定める帳票類の閲覧を元に回答を求められますね。
つまり、どの物件にもいる「自分は管理費払っているんだから、管理組合と管理会社は私にサービスするのが当然だ!」っというタイプのクレーマーさんですね。
マンションに限らず、「自分は税金払っているんだから自宅の前の道路はいつも整備しておけ!」っというタイプとにてます。
どちらも僅かな負担割合なのに、すべて自分の物と勘違い、または元は取らなくちゃ気が済まない人です。
146 ボイスレコーダーさん
貴方ならお判りですね。 この掲示板にもダメ者がいます。
147,150,153,154,156,157,159,160,161
たぶん、同じ疑問をもって理事会や管理会社へ問合せをするにしても、1つ1つの言動しだいで受け止められ方が違う例でしょう。
同じことは掲示板の中でも起こります。
iPodでも録音できますよ。
普通のでもだいたい1万円前後で買えますでしょう。
紙に書きおこすのに(書記が)思い出すために使うことが多い。
その場にいない人が音声だけだと(雑音もあるから)聞き取りにくい(認識しにくい)
>この掲示板にもダメ者がいます。
無礼なこというな。
根拠なく誹謗するあんたこそ何様のつもりか!
具体的に反論できなくなって、
決めつけてるあんたの日常の姿が目に浮かぶぞ。
167は何番ですか?
本気で言ったんなら勉強してください。
>この掲示板にもダメ者がいます。
と言ったのは、164。
164は、
>147,150,153,154,156,157,159,160,161
のことを何ら根拠なく誹謗した。
したがって、ことの次第から言って、
164が、さきに、具体的根拠を上げなければならない。
にもかかわらず164は何も言ってない。
つまり無礼者は164。
おわかりかい?
根拠なき批判者に付き合うことない。
議事録なんて規約、催促に代わる書類に過ぎない。