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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
↑ そういうからには、あなたは4分の3以上の賛成をとり、規約の変更なり、やりとげた経験があるのですね?
特別決議は定足数を集めるだけでも大変。
あれっ!? 「フレーフレースレ主!」のNO13さん無言で消えてしまいましたね・・・・。
消えたのではなく、消されたのでしょう。
無意味な投稿で規約違反とみなされて。
でも、きっと草葉の陰でスレ主さんを応援してると思いますよ。
>>No.24 by 匿名さん
>特別決議は定足数を集めるだけでも大変。
とってもごもっとも(^^;
もしかすると、スレ主さんは20%の署名集めれば臨時総会開けると誤認してるかも。
20%は臨時総会を招集する条件であり、有効な総会にする条件は別ですね。
そして、理事会と敵対する議案なら、スレ主と同意者が総会議案(説明と根拠)を作る必要がありますね。
そこらへん理解してるのかな。
『議決権行使書を管理会社が集める!!!』のスレ主です。 今すぐ読んでください。
ご意見をお願いしています。 よろしくお願いします。
NO27さん
ありがとうございます。
有効な総会にする条件とは別・・・とはどういうことですか?
分からないので良ければ教えてください。
召集は、20%だけど、普通決議だと総会は50%の出席が成立要件のはず。
>>29
(>>30)
※間違っていたら優しくご指摘くださいね。
臨時総会の招集招集は、理事長・監事のほか、以下のように組合員にも招集権があり、そのためには20%の同意者が必要。
>(組合員の総会招集権)
>第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の
>5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場
>合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が
>建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知
>を発しなければならない。
>
>2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を
>招集することができる。
>
>3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、
>総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権
>の過半数をもって、組合員の中から選任する。
但し、総会が有効であるためには事前に回収する議決権行使書や委任状を含め、全議決権の50%が最低限必要。
>(総会の会議及び議事)
>第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出
>席しなければならない。
>2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
>3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分
> の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
> 一 規約の制定、変更又は廃止
> 二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
> 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
> 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
> 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
>4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の
> 5分の4以上で行う。
総会を招集するために20%
総会が成立するためには50%
普通決議は、出席組合員の議決権の50%
特別決議は、組合員総数の75%以上及び議決権総数の75以上
(建替決議は、組合員総数の80%以上及び議決権総数の80%以上)
>>31さん 有難う 我々のマンションも同じ規約です。
スレ主さんの所もかなり汚染が進んでいると思われます。
敵対するのは良くない・・・確かにそのとうりですが、彼らはエサを前にした害虫、害獣ですよ。
警察の介入は避けると思いますが、ギリギリまでは何でもやってきますよ。 必死でね。
泣き寝入りはいけません 人生に汚点を残せば彼らと同じになったと後悔するでしょうから。
多分、勝利するには非常な困難を要すると思います。 『虎穴の奥』まで入った爺の感想です。
国交省大臣、野党党首、仕分け人らに直訴するのが最も効果が期待できると確信しています。
『議決権行使書の偽造防止策』
『採決方法の指定義務付け』
『理事長立候補が2人以上の場合、組合員全員による公正な選挙の義務付け』
等の法改正を訴えませんか。
お金も面倒も掛かりません。差出人は住所、マンション名と有志で充分です。
参院選も近いことです。マンション票はおいしいはずですよ。
>国交省大臣、野党党首、仕分け人らに直訴するのが最も効果が期待できると確信しています。
自分でやらなきゃだめだと思うよ。
27,31様
詳しく書いてくれてありがとうございました。
よくわかりました。
「総会」同様ということですよね。
頑張ってみます。
ハチャメチャ爺さん
うちは癒着はありません。
輪番制で、無知でやる気のない役員ばかりなんです。
>理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、一組合員として、臨時総会を招集し、
問題意識を持っている組合員が20%もいらっしゃる。とてもうらやましい限りです。
役員改選時にその組合員から2~3名理事に立候補して改善する。
ある程度改善できるまで、問題意識をお持ちの組合員で理事を廻す方法が良いのでは。
どこかの期で空白を作り様子みをし、問題があれば定時総会で理事経験者が正せば
理事会も少しは改善されると思います。
当方の管理組合も管理会社まかせなところが多いのですが、予算案は総会決議ですから
通常の管理費の使途及び金額に問題なければ目をつぶっています。
但し、管理費等の引き下げ、火災保険の付保内容の変更、大規模修繕計画の作成並びに
大規模修繕工事等多額の金銭が動く場合は、問題意識を持つ組合員数名が委員会に立候補し
理事会とともに管理会社を排除して決定しています。
しかし、自分を含めて良き理解者の高齢化が進むと心配ですが、よき後継者が出なければ
あきらめることになります。
>>37さん
管理組合の運営には何かと面倒が付きまといますね。
マンション内の人間関係をいい状態を維持することは至難の業が必要です。
そこに管理会社の付け込むスキが生じていることは、多くの組合員は認めています。
理事長、理事会の暴走もなかなか止められません。
よき後継者を育てる環境ができない状況です。
マンション法を改正して貰うように働きかける事が大切ではないでしょうか。
>『議決権行使書の偽造防止策』
>『採決方法の指定義務付け』
>『理事長立候補が2人以上の場合、組合員全員による公正な選挙の義務付け』
こんなレベルの問題は、すべて現行の区分所有法、管理規約で対応できることです。
規約や議決事項を守れないのは住民の問題であり、法令整備の問題ではない。
もし法令改正が必要とすれば、マンションの売買にあたっての重要事項説明で管理規約の内容説明と運営協力同意書へのサインを義務付けるくらいのもんでしょう。
国交省も苦慮している問題は、まだまだ先とたかを括ってきた建替の問題です。
建替の合意形成や建替事業を成立させるテクニック(余剰容積なくして低負担での建替は困難)、高齢者中心の建替組合運営の支援など。
あるいは高齢化に伴う運営管理支援をどうするか。
爺の言うようなことはそれに比べたら児戯に類することで、そんなことをいちいち国に頼ってくるな、と失笑されるがオチで、全国のマンション住民にとっては恥を晒すものです。やめなさい。
↑
管理会社としては、やって欲しくないだろうね。 法律で縛られると苦しいよな。
言ってることが、いかにもオカシイよ。
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>言ってることが、いかにもオカシイよ。
自分を否定する者はすべて管理会社扱いですか。
具体的にどうおかしいのか、きちんと書いてください。
おかしいだけで済むなら小学生にでも言えますよ。