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先日の新聞によると大阪高裁はマンション内で介護施設をしてる件に合法と判決を下したと。当該マンションの管理規約では、ダメだったらしいですのに。翻って我がマンションでも起こりうるかも?どう対処すべきか?悩みます。
[スレ作成日時]2024-07-04 16:09:26
先日の新聞によると大阪高裁はマンション内で介護施設をしてる件に合法と判決を下したと。当該マンションの管理規約では、ダメだったらしいですのに。翻って我がマンションでも起こりうるかも?どう対処すべきか?悩みます。
[スレ作成日時]2024-07-04 16:09:26
あと、GHが関わることによって孤独死の問題も避けられますよね。孤独死されてしまうと、居室の後始末や相続人探して大変なことになるとテレビ番組でやってましたよ。
孤独死は、実はびっくりするほどある!高齢入居者の孤独死対策
https://smtrc.jp/toushi/landlord/column/2022_03.html
[NHKスペシャル] 孤独死や行方不明…住民高齢化にどう備えるか | 老いる日本の“住まい” 第2回 マンションに迫る2つの“老い” | NHK
規約を改正して積極的に受け入れることに何か具体的に問題があるのですか?
レスに関わらず問題があると思われる方への一般的な質問です。
改正かどうか分からない?
改悪になったかも知れないという意味でしょうか?具体的に何が問題なのか説明いただかないと、禅問答みたいになってしまいます。
もちろん当事者間で歩み寄って調停は成立するものですから、当事者間では合意済みで、外部がどうこう言う問題ではないですが、ここで問題意識を持って取り上げられた方は、何を具体的に問題とされているのでしょうか?教えていただければ、意見交換がスムーズになると思いますよ。
以前にも「調停」という言葉が出ており気になっていましたが、本件は「調停」ではありません。
あと、「玉虫色」の意味もお調べになったほうが・・・
>>44 匿名さん
>以前にも「調停」という言葉が出ており気になっていましたが、本件は「調停」ではありません
申し訳ないです。調停委員が参加したものと思っておりました。玉虫色も両側が満足できるという意味で使っていましたが誤りですね。
で、
>「規約を改正して積極的に受け入れることに」ある問題とはそれが「改正かどうか分からない」からですよ。
についてのもう少し詳しいご意見は?
皆さん和解に納得されているならば、それでいいのでは?
区分所有法第31条では、規約の設定変更又は廃止は議決権の3/4以上の
賛同および利害関係者の承諾が必要となってますね。それをクリアしてるなら
問題ない(もちろん当マンションの管理規約にもよりますね)ですが、最高裁は、そこまで、踏み込んでませんでしたね。これを契機に、区分所有法、標準管理規約、マンション管理規約がなしくずしになりそうですね。弱者にはものを言いにくい面もあります。
50です。
最高裁は間違い、大阪高裁でした!ちゃんと、最初から読まずに失礼しました。
うちのマンションでは少人数の塾でも大問題になり住民は塾を近所に移しました
介護施設なら良いんですか?
専ら住宅として利用する長期の居住と生徒が通う塾とでは全然違う。
>>3312 匿名さん
別に、玉里さんがスパイ行為をしているわけではありません。何か確証があってのことでしょうか?具体的にそのような行為がありましたら教えてください。蛇蝎の如く嫌われていると自称される○○さん。
本件の管理組合は、GHに管理規約に違反するとして退去を求めた後、民泊の禁止等とともに、「専有部分をグループホームに供することの禁止」を総会決議で可決し、管理規約に規定しています。
したがって、>>26 の記事中にある「管理規約を改正し、~」とは、「この規定を廃止し、~」という意味ですね。
>>58 匿名さん
結局高裁の指導でGHに有利なように和解したんだよね。
だったら第三者が文句を言う筋合いではない。
判決が確定したとしたら今後はGHが介護のために集合住宅を介護者の住宅として使える。
すまん。判決はでてないから、そこの部分は取り消すが、和解例として参考にされることは間違いない。
管理規約12条1項について、大阪高裁は地裁の判断と異なる法的見解を示して、和解勧告をしていることが重要なポイントです(つまり、判決まで進むとすれば、地裁判決とは異なる判決になることを示唆している)。
管理組合側は敗訴になりかねないから、費用負担があればOKと和解したのかな?まあ書かれていないことを詮索しても仕方がないが、例の宗 教 団 体の訴訟でも、念書のようなものが無効とされていたが、必ずしも契約書や管理規約の文言に一字一句束縛されるということはない。
<管理規約12条1項について>
【大阪地裁の判断】
管理規約12条1項の「住宅として使用」といえるためには、「生活の本拠として使用」されていることのみならず、「管理規約で予定する『管理の範囲内』で使用」されていることを要する。
⇒ 本件GHが存在することにより、マンション全体が「特定防火対象物」となり、その結果、建物全体に消防設備を設置しなければならなくなり数千万円もの負担が及ぶ可能性や、防火対象物点検等の金銭上・手続き上の負担が生じるといった将来の抽象的な可能性から、管理規約で予定された「管理の範囲外」であるとして、「住宅として使用」することに該当しない。
⇒ 本件GHは、本件管理規約12条1項の規定に違反し、かつ、区分所有者の共同の利益に反する行為である。
【大阪高裁の見解】
本件管理規約12条1項にいう「住宅として使用する」に該当するか否かは、あくまで「生活の本拠として使用」されているか否かによって判断すべきであり、「管理規約で予定されている『管理の範囲内』にあること」も要件とする根拠はない。
⇒ 本件GHは、利用者の「生活の本拠」として使用されているから、本件管理規約12条1項に違反せず、かつ「共同の利益に反する行為」にも該当するとはいえない。
ネット情報
ネット情報
丸パクリ
極めて妥当な高裁見解ですね。
自画自賛ですかぁ?
さすが高裁です。
高裁の見解を褒めています。
自画自賛ではないのでよろしく。
>>64 匿名さん
>本件GHは、利用者の「生活の本拠」として使用されているから、本件管理規約12条1項 住宅として使用するに違反せず、かつ「共同の利益に反する行為」にも該当するとはいえない。
大阪高裁の論点がずれてます。[規約12条1項 住宅として使用するに違反せず]
マンションの管理規約の[住宅として使用する]は、区分所有者が、専ら住宅として使用することであり、グル-プホ-ムに貸し出した時点で商用目的になります。貸出先が、身体障碍者施設であろうと乳幼児施設であろうと、専ら区分所有者の住戸として使用されていないのは明らかだと思います。
当事者は論点がずれていないと理解して和解しているからそれで良いのでは。
20年も住宅として住んでおれば問題ないでしょう。
分譲賃貸でも同じですから。
人に貸し出した時点で商用目的になるのなら賃貸できない。
短期の又貸しは民泊不可なら駄目だけれどね。
鳥の調べ
**をおかしてはいけません。また**を勧めてもいけません。
**を決意させる方法に限定はありません。(法解釈)
思い出したんだ。
まだ記憶力があって良かったね。
で、何か決意したの?
今の嫌がらせ人生にピリオドを打ってまっとうに生きるとか?
お前には鳥の調べが聞こえてくる
大阪最高裁って大丈夫か?
大丈夫か?大丈夫か?と連呼するアホウが徘徊しているが、重力とかそーたいせー理論とか微分積分いい気分とか全く意味がわからない事に嘲笑しましょう。話は変わりますが、航空障害灯の数と明かりって、そういう意味でも都市の経済的豊かさを表すシンガポールですね。そういう意味ではやはり中立の立場である裁判所で判断してもらうという考え方が一般的ですね。