- 掲示板
先日の新聞によると大阪高裁はマンション内で介護施設をしてる件に合法と判決を下したと。当該マンションの管理規約では、ダメだったらしいですのに。翻って我がマンションでも起こりうるかも?どう対処すべきか?悩みます。
[スレ作成日時]2024-07-04 16:09:26
先日の新聞によると大阪高裁はマンション内で介護施設をしてる件に合法と判決を下したと。当該マンションの管理規約では、ダメだったらしいですのに。翻って我がマンションでも起こりうるかも?どう対処すべきか?悩みます。
[スレ作成日時]2024-07-04 16:09:26
<管理規約12条1項について>
【大阪地裁の判断】
管理規約12条1項の「住宅として使用」といえるためには、「生活の本拠として使用」されていることのみならず、「管理規約で予定する『管理の範囲内』で使用」されていることを要する。
⇒ 本件GHが存在することにより、マンション全体が「特定防火対象物」となり、その結果、建物全体に消防設備を設置しなければならなくなり数千万円もの負担が及ぶ可能性や、防火対象物点検等の金銭上・手続き上の負担が生じるといった将来の抽象的な可能性から、管理規約で予定された「管理の範囲外」であるとして、「住宅として使用」することに該当しない。
⇒ 本件GHは、本件管理規約12条1項の規定に違反し、かつ、区分所有者の共同の利益に反する行為である。
【大阪高裁の見解】
本件管理規約12条1項にいう「住宅として使用する」に該当するか否かは、あくまで「生活の本拠として使用」されているか否かによって判断すべきであり、「管理規約で予定されている『管理の範囲内』にあること」も要件とする根拠はない。
⇒ 本件GHは、利用者の「生活の本拠」として使用されているから、本件管理規約12条1項に違反せず、かつ「共同の利益に反する行為」にも該当するとはいえない。