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先日の新聞によると大阪高裁はマンション内で介護施設をしてる件に合法と判決を下したと。当該マンションの管理規約では、ダメだったらしいですのに。翻って我がマンションでも起こりうるかも?どう対処すべきか?悩みます。
[スレ作成日時]2024-07-04 16:09:26
先日の新聞によると大阪高裁はマンション内で介護施設をしてる件に合法と判決を下したと。当該マンションの管理規約では、ダメだったらしいですのに。翻って我がマンションでも起こりうるかも?どう対処すべきか?悩みます。
[スレ作成日時]2024-07-04 16:09:26
>>1 匿名さん
>https://news.yahoo.co.jp/articles/8752aaf721ae38356540b2c5d35317946cbc...
のリンクを再度チェックしてみました。
全文引用しますと
大阪市の分譲マンションで障害者グループホーム(GH)を営むのは、住宅以外の用途を禁じる管理規約に違反するとして、管理組合が運営元の社会福祉法人に使用差し止めを求めた訴訟について、大阪高裁(阪本勝裁判長)で1日、GHの運営を認める内容での和解が成立した。和解条項では、GHが「住宅ではない」として規約違反を認めた1審大阪地裁判決とは異なり、住宅にあたるという法的見解を明記した高裁の「所見」も示された。
障害者GHは、障害者総合支援法に基づく福祉サービス。シェアハウスのような少人数の共同生活が一般的で、訪問する職員らから介護や支援を受けながら暮らすことができる。障害者が地域に溶け込み、生活するための制度としてつくられた。大阪ではGHの約7割が共同住宅にあり、多くが同様の管理規約を持つとみられることから、GH側に不利な地裁判決の波及効果が懸念されていた。
今回のマンション(251戸)では現在、2戸で2人ずつが約20年前から生活。和解条項では、この2戸の運営を認めるだけでなく、管理規約を改定し、今後マンション内で別のGHを営むことも届け出制で認めた。消防点検などの費用はGHの運営元が負担する。
法人側代理人の藤原航弁護士は和解内容を高く評価し、「管理組合と障害者GHが建設的対話を重ね、制度が全国で発展していくための指針を示す内容になった」と喜んだ。
消防法令の改正に伴い、マンション内にGHがあることで火災対策の費用が追加で必要になるなど、組合側の負担が増えるとして平成30年6月に提訴。1審大阪地裁は令和4年1月、運営継続は「共同の利益に反する」とも指摘し、部屋をGHとして使用しないよう命じていた。
「2戸で2人ずつが約20年前から生活」ですから、この人たちの生活の本拠があることは間違いないですね。GHが住戸のオーナーで居住者は障害者の方。GHは職員を派遣し介護や支援をされているということで、大変立派な事業だと思います。他の住民の方も、この事業を陰ながらでもサポートされて、共に生活することを誇るべきことのように思います。