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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
全ては金か、大阪らしいね。
居住していないけど、理事を引受ける気ある組合員と
居住しているけど、理事を引受けない組合員
公平性考えると、一律徴収は馴染まない。
居住していないと、理事をするのは大変だ。以前一人いた。
また、引っ越すのを理由に理事になるのを拒否された人もいた。
最高裁の決定だから、これは根拠として重要だ。
こうなれば、管理組合の考え方次第で、負担金を求めることができるようになったと
考えて良いだろう。当然出席率も問題になる。理事という名前で全然出てこない人も
いるから・・・。
ただ、よくわからないのは、理事とは関係ない負担金のようにも思えることだ。
>最高裁の決定だから、これは根拠として重要だ。
問題は、負担金が2500円根拠、妥当なのかどうなのか?
最近の最高裁の判決も判例基準としてどうなのか
首を傾げるものも多い。
実際のところ、要求しても、法律上は問題がない、というくらいの意味だろう。
特に管理組合で何もしていないのに、住んでいないというだけで要求するのはあまりに
おかしい。要求するには、なんか根拠が必要だと思う。
住民は定期的にゴミ拾いをしているとか・・・・・。
しかし、なんか相当変だ。
理事に指定された時に、金で代償します、というのはありかもしれない。
実際に住んでる区分所有者のみが、マンションの資産維持に努めていると言う見解なのでは?
自分は妥当な判決だと思うが……。
>特に管理組合で何もしていないのに、住んでいないというだけで要求するのはあまりにおかしい。要求するには、なんか根拠が必要だと思う。
根拠1. 協約で非居住者組合員は役員に選出されないので、居住者組合員との公平が保たれていない。
根拠2. 非居住者には総会通知を郵送するなど余分な通信費などが掛かる。
私が購読しているA新聞が今日の一面トップで報じたので、スレ立てしてみました。
>5さんの「実際のところ、要求しても、法律上は問題がない、というくらいの意味だろう。」
と同じ程度の受け止め方です。
区分所有法1項の後段
「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」には
この程度(金額)の規約変更ではあたらない。との判決ですね。
なぜ最高裁まで行ったのか不思議です。大阪地裁・高裁の担当判事がマンションの実情を知らなかったか
管理組合側の当初弁護士が力不足だったのでしょう。
まあ「区分所有者は義務も負担も公平であるべき」と改めて知らしめた意義は紙面トップ扱いにもあるかな。
ごめんなさい。
区分所有法は第31条1項の後段です。(第31条が抜けていました)
>まあ「区分所有者は義務も負担も公平であるべき」と改めて知らしめた意義は紙面トップ扱いにもあるかな。
判決文を見なさい。もう出てますよ。
>根拠1. 協約で非居住者組合員は役員に選出されないので、居住者組合員との公平が保たれていない。
>根拠2. 非居住者には総会通知を郵送するなど余分な通信費などが掛かる。
月2500円の根拠として説得力が薄いのでは?
>協約で非居住者組合員は役員に選出されないので
たぶん規約だと思うが
居住者じゃない組合員が役員に選出されないのもおかしな条項
リゾートMSにそんな条項入れたら役員なんて誰もなれない。
私は役員任期途中で不在居住組合員になったが、理事会欠席する事なく任期をまっとうしました。
私も非居住で役員をしたことがありますが……
この裁判、被上告人(つまり2500円の支払いを拒否した人)が
「2500円は払わないけど、そのかわり、役員をやります。規約を改訂して、非居住でも役員をできるようにしてください」
と言えば、実質的に勝てたんじゃないかな?
もちろん、「役員など絶対にやりたくない」という場合は、かなりハイリスク・ハイリターンの主張になるが。
上の発言、ちょっと言葉がたりませんでした。
「実質的に勝てた」というのは、
「実際には規約は改訂されず、被上告人が役員になることもなく、しかも2500円は払わずにすんだ」という意味です。
とはいえ、何かのはずみで規約改訂されてしまい、役員にされてしまう可能性はゼロではない、
そこがハイリスク・ハイリターン──ということです。
非居住者が役員をしても理事会出席は難しいと思うし、大規模修繕のような重要な工事にきちんと対応してくれるのかどうかも不安です。
建物の資産価値に関わる維持管理等の労力を考えたら負担してくれてもいいのでは?と思います。
>居住者じゃない組合員が役員に選出されないのもおかしな条項
リゾートマンションではなく、使用目的が居住の場合に管理規約で居住者のみに役員を制限するのは、その目的にかなう管理規約で規定可能な範囲である。居住していない組合員が役員になれる方が、その目的から不適切な規約と言える。
>月2500円の根拠として説得力が薄いのでは?
採決文を読んでご覧なさい。もう出てます。
「居住者、かつ、役員をやってくれる人」がたくさんいて、役員候補に不自由してないのなら、「非居住者役員を認めない」のもいいでしょう。
しかし現実には、役員のなり手が圧倒的に足りないのではないですか。そんなとき、「やりたい/やってもいい」という非居住者がいるのにやらせない(そして金を払わせる)──というのは逆差別!?かも。
いずれにせよ、この手の話は、「そもそも、役員就任は組合員の権利か義務か」という根本的な位置づけにかかわります。私は権利説なのですが、義務説のかたとは平行線になることが多いですね。
今回の裁判では、幸か不幸か、双方とも義務説だったようです。権利か義務か、争ってほしかったなあ。
>私は権利説なのですが、義務説のかたとは平行線になることが多いですね。
愚問です。非居住組合員の不適任者としての排除は、総会決議の規約で決められる項目に過ぎません。
>非居住者が役員をしても理事会出席は難しいと思うし
それは、非居住者が何処に住んでいるかにもよるのでは?
私の場合、徒歩圏内なので問題なしです。
>不適切とは、具体的に何が問題?
居住目的のマンションなら居住組合員であることが現場理解の最低限の条件。
スレのテーマ(最高裁判決)からは、ずれてしまいますが──
役員資格については、居住/非居住もさることながら、個人/法人という視点も必要です。「組合員すべてが個人」というマンションでは問題にならないのでしょうが、私がかかわるマンションの1つでは、3割ぐらいが法人なんです。そして、法人にも役員資格を認めています。実際に就任したケースもあります。
法人の場合、そもそも「居住」という概念がありません。それに近いのは「(役員になる者が、マンション内オフィス等に)通勤していること」あたりでしょうか。そこまで細かい規定はありませんが、慣例的にそういう運用です。
ちなみに、役員は立候補制です。以前輪番制を試みて、まったく機能しなかったので。
>>17さん
自分は「義務」と考えます。
もちろん在住している区分所有者が率先して役員をやるのは当たり前ですが(実質は意識は薄い)、非居住者の方がやる場合やはりリアルタイムに現状や問題を把握しきれないと思います。
もちろん一律で、とはいかないでしょうが…
>居住目的のマンションなら居住組合員であることが現場理解の最低限の条件。
なんだか説得力に欠ける回答ですな
私は、居住していないが居住組合員とは意見・情報交換しているし
管理人ともコンタクトを取っている。
現場を理解していないとは思っていない。
例えば、所有者が単身赴任で残る家族だけが生活している場合も
非居住組合員として、協力金を徴収するのに違和感
実際私のMSには、親の為に息子が購入
理事会活動にも参加していますが
居住組合員でないから不適切とは横暴に感じる。
>私は、居住していないが居住組合員とは意見・情報交換しているし 管理人ともコンタクトを取っている。 現場を理解していないとは思っていない。
居住に使用してこそ判断ができるもので、管理員(管理人ではない)ごときにコンタクトで何も理解出来るものではない。
>例えば、所有者が単身赴任で残る家族だけが生活している場合も非居住組合員として、協力金を徴収するのに違和感
悪例の規約で普遍的な理屈にはなり得ない。
>実際私のMSには、親の為に息子が購入理事会活動にも参加していますが 居住組合員でないから不適切とは横暴に感じる。
意味不明だが、これとて規約の不履行例でも普遍的な理屈にはならない。
>居住目的のマンションなら居住組合員であることが現場理解の最低限の条件。
そんなに排除して、金を取りたいのかね?
それよりも役員に選ばれながら、出席しない、意見を述べない
他人任せの役員の方が問題!
>これとて規約の不履行例でも普遍的な理屈にはならない。
オイオイ!お前こそ意味不明だぞ。
>管理員(管理人ではない)ごときにコンタクトで何も理解出来るものではない。
確かに3~4時間しか居ない、噂話が好きな管理員からでは何も情報えられないでしょうが
隅々まで清掃・点検している一般的な管理員の情報は侮れないよ
>それよりも役員に選ばれながら、出席しない、意見を述べない他人任せの役員の方が問題!
選出システムが悪いか、選出した側のミスに過ぎないので、次回から選出しなければ良いだけよ。
>選出システムが悪いか、選出した側のミスに過ぎないので、次回から選出しなければ良いだけよ。
次回から選出されないような組合員からも協力金取っても良いと私は思う。
私のMSでは、全組合員から「組合運営費」として徴収
分かりやすく、年1万、10年に1度お役目が廻ってくるとして
役員には活動費として年10万支給しています。
役員を引き受けない、引受けられない組合員は、運営費を払い続けてもらう
そんなシステムだから、裁判になるような揉め事は無いし
わざわざ非居住組合員の排除するような事もない。
非居住組合員が、役員になれないなんて規約があるんですね
私が暮らすMSは、複合タワーなので賃貸もあれば法人もあり
組合員であれば、役員立候補を妨げる条項はありません。
居住していようが、居住していないだろうが
共同住宅の権利者、管理に携わるのも義務
その義務を行使できない組合員から
協力金を徴収するのは問題ないのでは?
居住していても、無関心な人は居るから
>昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
しかし、最高裁までよくやったと思いますよ
時間とお金の無駄だと思ってしまう。
私なら、そんな組合員同士揉めているMSは
とっとと売り飛ばしてしまう。
最高裁まで揉めた理由って何なのでしょう?
非居住組合員は、役員になる資格ないと25みないな組合員が云い
役員なりてが居ないから負担金要求したからか?
だからマンションは面倒臭い
「8」で書きましたが、地裁・高裁段階で今回の判決を出し決着すべき事案でしょう。
私は、非居住者のみに協力金を課す事は如何かと思いますが、3/4以上の賛成を得て改正した規約ですから
それを咎めることも出来ません。
非居住者の多くも委任状又は議決権行使書で同意した筈です(多分、何も考えず白紙委任した?)
この判決を根拠に、実情に関わらず非居住者から協力金を取ろうとする動きが起きるとしたら残念ですね。
>最高裁まで揉めた理由って何なのでしょう?
判決文と一部報道しか読んでませんが、その範囲でわかったこと。
1 地裁・高裁そして最高裁へも、持ち込んだのはつねに管理組合側。
組合員側はつねに“受身”。
2 管理組合理事会メンバーは、(ある時点まで)規約になく総会決議もない役員手当を(理事会決議だけで、つまりお手盛りで)受け取っていた。
3 非居住者の協力金は上記役員手当に当てられる──ということに(ある時点まで)なっていた。
私が思うに、2はまずいだろう。この訴訟の争点ではないが。
理事会メンバーがお手盛りで手当を受け取っていて、非居住者には「(そのための?)金を出せ」というのは、法的には別問題だとしても、道義的にはひどい。そりゃあ、非居住者も、すんなりと払う気にはなれないだろう。
なお、判決では
「(前略)居住組合員の中にも,上記のような活動に消極的な者や高齢のためにこれに参加
することが事実上困難な者もいることはうかがえるのであって,これらの者に対し
ても何らかの金銭的な負担を求めること(後略)」
についても、肯定的なニュアンスを示している。
とすれば、組合活動に参加できない高齢者等から協力金をとってもいいってことになりそうだ。
こちらのほうが、のちのち問題になるのでは?
>組合活動に参加できない高齢者等から協力金をとってもいいってことになりそうだ。
>こちらのほうが、のちのち問題になるのでは?
酷い話ですな
それでお手盛り手当てとは・・・
>とすれば、組合活動に参加できない高齢者等から協力金をとってもいいってことになりそうだ。
>こちらのほうが、のちのち問題になるのでは?
まだそんな問題は発生していないし、話飛躍し過ぎ。
判決の物件を知ってるわけじゃないけど、訴訟は総会承認されたと思う。
また、協力金は相当前に総会決議され規約になっているものだ。
それを未払いにして組合活動も一切協力しないってことで理事会は訴訟したんじゃないの?
お手盛り?の部分は読んでないけど、そんだけ組合活動への意識が低く、一部の理事(組合員)に負担がかかっているのだろうっと推測。
私は、外部オーナーには追加管理費(協力金)は理事にならずとも必要だと考える。
もちろん通信費(郵送代)もあるし、賃借による入退去で利益を得るのはオーナーで、入れ替えのたびに管理組合が委託している管理業務にも負担はかかっている。
受益者負担すべき。
総会で負けた者が、無知と意地で争っただけの裁判に過ぎない。
最高裁まで行ったのは複数人間の集団ヒステリーの結果だ。
最高裁は、
「現在,住民活動協力金の趣旨に反対してその支払を拒んでいるのは,
不在組合員が所有する専有部分約180戸のうち12戸を所有する5名の不在組合員にすぎない」
このような言い方は、
一人が住みもしないで複数個所有して賃貸に出し利益を得ているくせに、
理事にもならず、
1か月2500円も出さずに、
和解にも応じない、
こういう者は許さない、
というような強い意思がうかがえる。
不動産会社とか法人(社宅)が複数戸所有することはありますよね
親が子どものためにマンションを購入して・・・とか、あるいはその逆のケースもあるが、
そういう場合でも、不在管理組合員としてお金が徴収されるのかな?
>親が子どものためにマンションを購入して・・・とか、あるいはその逆のケースもあるが、 そういう場合でも、不在管理組合員としてお金が徴収されるのかな?
区分所有者=組合員だよ。
区分所有者の判断は、管理組合としては登記簿の所有者を判断基準とし、実質的所有者を無視できる判例があるんだよ。
>親が子どものためにマンションを購入して・・・とか、あるいはその逆のケースもあるが、 そういう場合でも、不在管理組合員としてお金が徴収されるのかな?
判決文によると、この裁判の当事者であるマンションの管理規約では
非居住所有者であっても区分所有者の三親等以内の家族であれば
理事になる義務があることになっていますので理事を引き受ければ徴収されないはずです。
やっぱ、裁判した管理組合は、あれこれ苦労してきたんだなぁっと。
非居住組合員は、現地現場の組合員の思いや考えは理解できないだろうね。