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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
>親が子どものためにマンションを購入して・・・とか、あるいはその逆のケースもあるが、 そういう場合でも、不在管理組合員としてお金が徴収されるのかな?
判決文によると、この裁判の当事者であるマンションの管理規約では
非居住所有者であっても区分所有者の三親等以内の家族であれば
理事になる義務があることになっていますので理事を引き受ければ徴収されないはずです。