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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
>親が子どものためにマンションを購入して・・・とか、あるいはその逆のケースもあるが、 そういう場合でも、不在管理組合員としてお金が徴収されるのかな?
区分所有者=組合員だよ。
区分所有者の判断は、管理組合としては登記簿の所有者を判断基準とし、実質的所有者を無視できる判例があるんだよ。