>>626 住民板ユーザーさん1さん
人が通れる通れないの問題ではないです。防災上の観点もあって規約で定められたルールです。自分の部屋の前の廊下であっても他人の部屋の廊下であっても共有部であることは変わりなく、占有部ではないのですから公のルールを守るようにたいものです。ルール違反を指摘することを難癖と言ってしまったら、ルール自体を否定することにつながってしまうと思います。一定のルールの下多くの人が生活をするのが共同住宅なのですから、常識的なルールであれば守る意識をまず持つ事が大切なのではないでしょうか。
>>630 匿名さん
規約に強制力はありませんので、ここでそんな正論をぶつけたって仕方ありませんよ。
守らないのは完全にモラルの問題ですが、規約のこと忘れているだけかもしれませんしね。
が、そもそも玄関前に荷物を一つも置いてはいけないために作られた規約ではないと思いますが。
ベビーカー、三輪車、台車、ゴルフバッグ、自転車を指定場所に止めない、上下左右の近隣住人の騒音、タバコの煙とか、どのマンションも同じです。
例えば玄関前に、複数個も毎日荷物が散乱しているのは、個別にポストへ投函して注意を促す程度でいいと思います。
規約のこと、思い出してもらいましょう!
濡れた傘は当然okです! よね?
まずは管理組合員になってポスティング頑張ってください!
入居当初はあまり気になりませんでしたが最近廊下に置かれているものが明らかに増えています。靴とか干していて唖然とします。上の人が書いてあるようにおそらく規約を知らないのだと思いたいです。。。
ルールは共同生活に必要なものです。
このままどんどんどんどん置物が増えていった時に、ずーっと「柔軟に」と言えますか?
私は嫌ですね。
https://sekiguchi-law.com/post-1807/
まず法律を遵守するための規約という意味で理解するのが第一歩です。今度の集まりの時に管理会社からアナウンスしてもらうのがベスト。
濡れた傘、深く考えずに乾くまで外にかけておいたことあります。
そういえばドアのクリスマスリースや正月飾り、皆さん素敵に飾られてましたが、これも厳密にいうとNGだったのでしょうか?ドア外側は共用部ですよね…どこまでOKか規約に書いてあるのかしら。読まずに投稿すみません。
>>632 唖然さん
ウェブサイト参考になりました。法律が絡んでテクニカルな問題なので、住人に弁護士さんがいればぜひ積極的に管理組合に入ってもらいたいですね。
そもそも配られている管理規約(案)はあくまで参考のために配られており、未だ住人の同意を得たものではないですよね。これから実際に管理規約が手続きに則って新規に作成あるいは規約案が修正され採択された場合には、正式に住人の間で合意した私法上のルールになるのでしょう(これを公のルールというのは言い過ぎのように思います)。もちろん私法上のルールであっても消防法という公法的規制に触れる事はできませんから、廊下に置かれたものが「避難に支障となる」レヴェルかどうかが決め手になるのでしょうね。ただこの基準については具体的な規定がないとのことで、文言の通常の意味と具体的な状況によって解釈するより他ないのではないでしょうか。
確かベランダも共有部分で動かせないような物を置く事はできなかったはずですが、皆さん洗濯物や布団は干すでしょうし、椅子や植木を置いていらっしゃる方もいると思います。このことから類推して考えると、廊下側でも、簡単に動かせないような物や、大幅に通路を狭めて避難に支障となるような物はダメと考えるのが普通ではないでしょうか? そうすると、傘や靴はもちろん、折り畳んで小さくなるベビーカーなどは、このての物には入らないような気がしてきます。
>>634 匿名さん
廊下への私物はどのマンションでも問題になっていることかと。
専用が認められている共有部かそうでないか、の違いがあると思います。
廊下は専用は認められておらず、ベランダと違いほかの住人の目にも触れます。
どこまでが許容範囲かは人それぞれ違います。
その線引きをしているのが管理規約だと思っています。
契約時の規約はあくまで案に過ぎませんが、みなさん目を通されて契約されている以上、やはり廊下に私物を置くのはできる限りやめる方が良いと思います。
何がOKなのか(または一切ダメなのか)管理組合で話し合って掲示するなどするといいかもしれません。
>>635 住民板ユーザーさん2さん
専用が認められているベランダ等の共用部は恒常的に私的使用が許される点で廊下とは異なりますが、専用が認められていないからといって廊下の一時的な利用ができないわけではないと考えます。この双方は非常施設となっている点において共通しており、避難に支障となる物の基準について比較することは必ずしも無益とはいえません。また、景観の利益は個人によって異なり、共同の利益として定義づける事は難しいように思います(おそらく大部分の方は濡れた傘が置いてあることなど気にされていないでしょう)。
いずれにしても、全ての住人が、長期的に、幸せに生活できるルールが必要であると思います。そもそも高齢の方や障害のある方は、直ちに私物を室内にいれることができないことがあるでしょう。また赤ちゃんを抱っこしながらベビーカーを畳む事は大変危険ですし、子供が小さい間は一瞬でも目を離したら事故が起きるものですから、お母さん方は子供たちが就寝してからようやくベビーカーを畳む方もいらっしゃるでしょう。また現在では、感染症防止の観点から、配達業者に置き配をお願いするご家庭も多いでしょう。こうした様々な事情による一時的な廊下の利用は、そもそもベランダの恒常的な利用とは異なるものであって、共同体の利益であると考えます。また逆に一切禁止すると、特定の人の保護されるべき利益や権利を侵害しかねないものではないでしょうか。
もちろん、「避難の支障」となる物を置くことは法律に触れますので、避けなければなりません。この物について例示をするかどうかは、上記のようないろいろな状況も十分に検討した上で、管理組合で決めたら良いでしょう。
>>637 匿名さん
書かれている一時的な利用の「一時的」という表現や、それぞれの個別事情があくまで想像の範囲に留まっており、とても曖昧ですが、個別事情を全体の規約に適用せなければならないとなれば、とても違和感を感じます。
線引きが難しい部分をルールに考慮し始めると、どうしてもルールの輪郭がハッキリしません。ルールの輪郭がハッキリしないと、それぞれルール違反か否かの判断も曖昧になっていき、過去の経験からも結果として不満を溜めてしまう方も多くなる傾向があります。
個別事情については、それぞれ申し出を管理組合にしていただき、管理組合がヒヤリングした結果、特例を認めるとした際に認めれば良く、それらを最初から全戸に対する規約に反映すら必要はないと考えます。
当然、特例を認めた場合は、特例を認めた証を管理組合からお渡しするなどの対応は必要かと思いますが。
あくまで私見であり、何の権限もなく書いてますので、私の投稿は戯言の域を出ません。
何れにせよ、ここで議論する話ではありませんね。
居住者の方のみが集まる場で話せば良いと思います。
ルーバルの手すりに洗濯物を干すのはどうなのでしょうか。
以前指摘したら削除されましたが、いまだに干していますよ。
毛布だと思いますが見栄えが悪いです。
このマンションは認定住宅に該当するのでしょうか?
>>639 住民板ユーザーさん1さん
購入時の説明でハッキリとNGと説明を受けているハズですね。なので、NGだとは思います。
が、年がら年中しているならともかく、季節の変わり目、しまう前の日干しに…という程度であれば、廊下等恒常的に住民への影響を与えるものでも無いと思いますので、まぁしょうがないのかな…でも芳香剤が強いとかだと腹立つなぁ。
難しいですが、基本はNGでしょうね。
景観的にNGですよ。時間帯や季節等でOKは無いな。
ルール違反に対して、「柔軟に行きましょ?」とか言っちゃう人がまぁまぁいるのがもう信じられない。
それだとなんでもありになってしまう。そうなって欲しいのですか?
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]
部外者で、申し訳ございません。たとえば、10年後に中古で売りに出されたとして、私が内見に行ったとします。そのときに、ごみ置き場が汚い、自転車置き場がカオス。エレベータの壁に落書きや大きな傷がある。各階のドアまわりに私物が汚く置いてある。とこのような傾向のあるマンションは買いたいとは全く思えません。その反対に、整然と綺麗で、どうみてもスッキリとしたマンションは「即買います」になるかと思います。住民の方の全体の意識が「スッキリ」とさせるのだと思います。ここは素晴らしいマンションなので、ぜひ10年後も加賀レジデンスみたいにスッキリと凛としていてほしいです・・・ すみません。余計な事ですね・・・