>>635 住民板ユーザーさん2さん
専用が認められているベランダ等の共用部は恒常的に私的使用が許される点で廊下とは異なりますが、専用が認められていないからといって廊下の一時的な利用ができないわけではないと考えます。この双方は非常施設となっている点において共通しており、避難に支障となる物の基準について比較することは必ずしも無益とはいえません。また、景観の利益は個人によって異なり、共同の利益として定義づける事は難しいように思います(おそらく大部分の方は濡れた傘が置いてあることなど気にされていないでしょう)。
いずれにしても、全ての住人が、長期的に、幸せに生活できるルールが必要であると思います。そもそも高齢の方や障害のある方は、直ちに私物を室内にいれることができないことがあるでしょう。また赤ちゃんを抱っこしながらベビーカーを畳む事は大変危険ですし、子供が小さい間は一瞬でも目を離したら事故が起きるものですから、お母さん方は子供たちが就寝してからようやくベビーカーを畳む方もいらっしゃるでしょう。また現在では、感染症防止の観点から、配達業者に置き配をお願いするご家庭も多いでしょう。こうした様々な事情による一時的な廊下の利用は、そもそもベランダの恒常的な利用とは異なるものであって、共同体の利益であると考えます。また逆に一切禁止すると、特定の人の保護されるべき利益や権利を侵害しかねないものではないでしょうか。
もちろん、「避難の支障」となる物を置くことは法律に触れますので、避けなければなりません。この物について例示をするかどうかは、上記のようないろいろな状況も十分に検討した上で、管理組合で決めたら良いでしょう。