>>632 唖然さん
ウェブサイト参考になりました。法律が絡んでテクニカルな問題なので、住人に弁護士さんがいればぜひ積極的に管理組合に入ってもらいたいですね。
そもそも配られている管理規約(案)はあくまで参考のために配られており、未だ住人の同意を得たものではないですよね。これから実際に管理規約が手続きに則って新規に作成あるいは規約案が修正され採択された場合には、正式に住人の間で合意した私法上のルールになるのでしょう(これを公のルールというのは言い過ぎのように思います)。もちろん私法上のルールであっても消防法という公法的規制に触れる事はできませんから、廊下に置かれたものが「避難に支障となる」レヴェルかどうかが決め手になるのでしょうね。ただこの基準については具体的な規定がないとのことで、文言の通常の意味と具体的な状況によって解釈するより他ないのではないでしょうか。
確かベランダも共有部分で動かせないような物を置く事はできなかったはずですが、皆さん洗濯物や布団は干すでしょうし、椅子や植木を置いていらっしゃる方もいると思います。このことから類推して考えると、廊下側でも、簡単に動かせないような物や、大幅に通路を狭めて避難に支障となるような物はダメと考えるのが普通ではないでしょうか? そうすると、傘や靴はもちろん、折り畳んで小さくなるベビーカーなどは、このての物には入らないような気がしてきます。