住宅コロセウム「 マ ン シ ョ ン で は 全 面 禁 煙 に 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-12-29 18:07:13

マンションでは全面禁煙に

[スレ作成日時]2004-07-11 13:22:00

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マ ン シ ョ ン で は 全 面 禁 煙 に

  1. 285 匿名さん

    >>280
    >駐車場内車中の喫煙は、「車内に物を置いてあっても良い」と判断されるように
    >「車内に関しては共用部ルールが及ばない。」という解釈があり、その解釈を強く
    >否定できない以上、その解釈が正しいと判断せざるを得ない状況です。

    やっと認めたのか。
    しかし、長かったねぇ・・・。以前、別スレで一度認めていた事を「考えがあの時と
    違う」とか言って翻して、また元の鞘に収まりますか。


    三度目は勘弁して下さいよ。


  2. 286 匿名さん

    >これが今の状況での「スジ」かな?
    それは、「スジ」じゃない。自身の意見をまとめただけ。
    まとめだとしても、どれもこれも「かもしれません」「思います」「考えます」。
    正否に対してなんの根拠もなく、他人にとってはまったくの無意味。


    >ベランダでの喫煙は昔JT(専売公社?)が広告で推奨(?)していたこともあり
    仮に君の「広告で推奨してた」だから「想定外ではない」って意見が正しいとすると、「共有部禁煙」なんて規約も珍しかったであろう当時がそうだったってだけで、「共有部禁煙」で広告で推奨してない今現在は、販売会社にとってベランダ喫煙をすることこそが「想定外」って事にならないかい?


    >規約で「ベランダ喫煙禁止」が明記されていない場合には、規約で
    >「共用部禁煙」となっていても「ベランダ喫煙可」と判断されます。
    これを主張するのなら、「ベランダ」が「共用部ではない」を説明しないとダメ。ベランダはあくまでも「専用使用権付”共用部”」。
    なので、規約で「共用部禁煙」となっているのに、共有部であるベランダを「禁煙と明記してないから可」と解釈する事こそが販売会社にとって想定外。
    どこか一つでも良いから「ベランダは共用部ではない」と書いてある、不動産サイト等を提示してくれたら「「共用部禁煙」となっていても「ベランダ喫煙可」」と認めてあげる。

    それに、アールコーブ喫煙が迷惑行為なら、仮に原始規約規定時に販売会社にとって「想定外」でも、ほとんどのマンションでとっくに「アールコーブ喫煙禁止」に改定されてるはずじゃないか。
    君の意見である「迷惑行為ではないから規約で禁止されていない」が正しいなら、「アールコーブ禁煙」と明記されてない現状は、「迷惑ではない」になるハズじゃないの?


    さて、
    アールコーブ喫煙は「迷惑か否か」「”すべきでない”と君が言う根拠」は何か。
    ベランダ喫煙が「”迷惑ではない”根拠」は何か。
    きっちりスジを通してちょうだいw


    で・・・・
    「距離の遠近、可能性の高低じゃなくて、「何」が迷惑の原因か?って聞いてるんだよ・・・」
    は、何度書いても、どうして無視なのかなぁ?w

  3. 287 匿名さん

    >>250
    >これを根拠に専用使用権として区画地面を権利下にあるとするならば、
    >車を持たない住人の区分割合を減らさないと他人の権利のために納税していること
    >になり不公平ですよね。

    その代償として駐車場の使用権が発生しており、また毎月使用料金を
    支払っているのでしょう。
    そもそも、区分所有法に「専用使用権」なるものが規定されていない以上、
    含めるか含めないかについては相当柔軟性を持っています。


    >ジェットスキーを乗せているのは違法改造のスポイラーと同じで落下・接触の
    危険があるからトラックタイプでは不可でしょうがワゴンタイプならどうぞ
    >ご勝手にというところでしょうね。

    ジェットスキーについても高さや幅が道路交通法の規定範囲内であり、きちんと
    固定してあれば別にワゴンタイプでなくても、トラックタイプでも有効です。
    そうしないとダンプカーやオープン荷台のトラックが道路を走行できなくなりますよ。

    立体 or 自走式立体駐車場以外の平置き駐車場で規約で道路交通法以下の高さに
    規制している場合はまずありません。もし、あった場合はそれに従う事になるでしょう。



  4. 288 250

    >>287
    >その代償として駐車場の使用権が発生しており、また毎月使用料金を
    >支払っているのでしょう。
    そうですよね。
    対価の支払い=駐車場使用権であり、区分所有者=優先契約権と考えるべきでしょうね。
    指定された区画に車両を置くことを認められた車両所有者に「専有」を認めれば、来客駐車場に停めた部外者に一時的であれ理屈としては共用部の専有を認めることになってしまいます。
    敢えて言うなら「専有」ではなく「専用」という言葉の方が適切と思います。

    >ジェットスキーについても高さや幅が道路交通法の規定範囲内であり、きちんと
    >固定してあれば別にワゴンタイプでなくても、トラックタイプでも有効です。
    私はジェットスキー=ハイラックスダブルキャブのような車を想像していたようです。
    トラック荷台のアオリを上げてジェットノズルの突起がむき出しにならない安全な形なら問題ないでしょうね。
    道路交通法は路上運行についての法律ですから、規定範囲であれば車両から荷物がはみ出していることを明示すれば運行可能です。
    駐車場での保管はその明示に使用する赤旗でさえ通行する子供の目に引っ掛けたりしないようトラブル防止に気をつけなければいけませんね。
    事故が起こっても自動車保険は使えませんから「問題ない」よりも「自己防衛」でしょうね。

  5. 289 匿名さん

    匿名はんぴゅーたーは、処理能力が追い付かないのかな?

  6. 290 匿名さん

    「どこか一つでも良いから」って書いたから、それを探すのに頑張ってるのかもw

    とにかく1つ見つけさえすれば「大逆転!俺様、大勝利!!」と思ってたり・・・

  7. 291 匿名さん

    他のスレでもありましたよ。
    自分が不利になってしまう書き込みをしてしまった時には、それが流れて遡らないと読めなくなるまで大人しくしていて、突っ込めそうなレスを見ると突如何事も無かったかのように復活!とか。

  8. 292 匿名さん

    >>288
    >駐車場での保管はその明示に使用する赤旗でさえ通行する子供の目に引っ掛けたり
    >しないようトラブル防止に気をつけなければいけませんね。
    >事故が起こっても自動車保険は使えませんから「問題ない」よりも「自己防衛」
    >でしょうね。

    搭載する自動車からはみ出すという事は、駐車区画からもはみ出していませんか?(特にタテ方向)
    それならば、その車はその駐車区画に駐車する事自体ができない(規約違反行為)でしょう。

    区画からはみ出していないのであれば、その駐車区画内に侵入した方にも問題があるでしょう。
    車に登ってラジオアンテナに引っ掛けたり、近くを通行してドアミラーに引っかかってケガをした場合、車の持ち主は賠償する必要がありますか?
    また、仮に必要があったとしても違法行為をしていなければ、自動車保険か火災保険によく付いている個人賠償保険が使用できるでしょう。
    スレ違いですが・・・。

  9. 293 288

    >>292

    >搭載する自動車からはみ出すという事は、駐車区画からもはみ出していませんか?(特にタテ方向)
    私は当初それしか思いませんでした。
    しかし287さんの想定する車両(恐らく2t以上?)なら積載物は車両からはみ出さないと思いますし、そういう車両が停められる広い区画がマンションには設定されないと否定する根拠はありませんから同意しました。
    植栽や建物の関係上2車両分の区画がとれないけど1車両分としてはかなり広めになってしまうといったように。
    そういう大きい車両を普通の区画に停めれば違反でしょうし、それ以前に契約すらできないのでは?
    先ず区画に適合する車種が駐車場契約の前提になるでしょうから。
    だから292さんのご意見に異論はありません。

    >区画からはみ出していないのであれば、その駐車区画内に侵入した方にも問題があるでしょう。
    隣の区画の契約者なら侵入は有り得るでしょう。
    特に子供は荷台の高さと目線が重なると思います。
    区画は契約者の領土ではありませんので踏み込むことに対して責めることはできません。
    (車両を触る等の行為はもちろんだめですが)
    しかし不注意であれ接触した結果(故意の「触る」とは違うよ)傷害を受けた場合は、保管状況が問題になります。
    ドアミラーとはみ出した積載物では同じ傷害結果になっても「過失割合」が大きく変わってくるでしょうね。
    はみ出し積載物の場合は当然過失が大きくなり、個人賠償保険が支払われるにしても減額は免れないでしょう。
    やはり「自己防衛」が必要でしょう。

    >スレ違いですが・・・。
    そうですね。
    ということで、駐車場禁煙となっている場合(屋内の場合は確実にそうだと思うが)は、車中も禁煙ですよ。
    本当はね。

  10. 294 匿名さん

    >>293
    知らない人に誤解して貰っては困るので書きますけど、ジェットスキーは軽トラにも積載できるサイズがあります。
    普通車を駐車可能な駐車区画ならば、余裕で駐車可能です。もちろん、車体からはみ出したりもしません。
    この状態で損害賠償を求められれば、>>292にある通り、ドアミラーでケガをした人まで補償しなければならないと思います。

    また、過去の判例で共用部禁煙となっていても、駐車している車内やゲストルームに喫煙場所が設置されている場合は対象外とするものがあるようです。
    車内に物を置きっぱなしにしていても共用部に物を置いてはいけないという規約に抵触しないように、車内までマンション規約の効力が及ばないという、妥当な判断であると思います。


  11. 295 匿名さん

    全面禁煙が目的なんだから場所問わずヤニマンにはヤニ抜きしてもらうしかないよ。
    各部屋にもヤニセンサー標準装備のマンションがいいね。
    ヤニ食ったら警報発報で大騒ぎ。夢のようだ。

  12. 296 293

    >>292
    >知らない人に誤解して貰っては困るので書きますけど、ジェットスキーは軽トラにも積載できるサイズがあります。
    それは知りませんでした。
    しかしアオリを上げて収納可能なら問題ないと>>288で既に申し上げているので、軽トラで区画内に収まるのなら292さんも含めて異論を唱えている方はここにはいらっしゃらないと思います。
    しかしそのジェットスキーは露出された状態での保管になるので悪戯・盗難には気をつけてくださいね。
    駐車場側の管理責任は問えませんので。
    ところでバイクの場合、ナンバー登録をしていないトライアルのようなバイクを想定していたのですが、公道を走れるバイクを保管場所として荷台を利用する場合はどうなのかな?って思ってしまいました。
    もちろんはみ出し無しで転落防止として厳重に固定されたと考えてですが。
    基本的にこんな面倒なことをしてまでバイク置き場の料金を節約する人はいないと考えますが、もしそういう「脱法」のようなことが起これば規約に禁止を追加する対応が必要になるでしょうね。
    そうなればその駐車場ではジェットスキーも荷台保管は禁止になるでしょう。

    >また、過去の判例で共用部禁煙となっていても、駐車している車内やゲストルームに喫煙場所が設置されている場合は対象外とするものがあるようです。
    そのような判例は知りませんが、駐車場禁煙となれば車内も含め禁煙ですよ。
    工場でも指定喫煙場所以外では車中であっても禁煙としている企業は多いと思います。
    特に危険物を扱う企業程厳格に運用されています。
    基本的な考え方は共通であるべきで、事例ごとに運用が変わると認識の差を生じて事故を引き起こします。
    しかしマンションは工場と違い、生活の場です。
    生活者の権利を過剰に制限することを避けることも必要です。
    喫煙しながら運転をして駐車場に帰着した場合、フロントバンパーが敷地に差し掛かった時点で消煙されていないといけないというのはナンセンスです(工場では通門できませんが)。
    また、当スレは嫌煙者の中でも先鋭的な方が多いかと思いますが、そういった方の中からも車内喫煙を容認する意見が出ているように、一般的に生活の場では車中を「個人支配空間」と見做すのが普通です。
    つまり「駐車場禁煙であれば車中も禁煙ではあるが、そこまで厳しく言わないのでマナーは守ってね。」というのが実際の運用であり、窓から吸殻を捨てたりくわえタバコで車から降りてきたりしなければ問題にするまでもないということでしょう。
    法律が全て、規約が全てという運用では生活の場は息苦しくなり、住民間に無用の対立を生むだけじゃないでしょうか?
    だから「水清ければ魚棲まず」と申しました。

  13. 297 296

    >>292ではなく>>264でした。
    失礼しました。

  14. 298 匿名さん

    >水清ければ魚棲まず

    今はちと違うような。
    今の時代はむしろ
    「水清らかにして人集う」
    でございまする。
    なんせ、ミネラル水買って飲んでる時代でありンす。

  15. 299 匿名はん

    4日ぶりの投稿になってしまいました。

    >>291
    >自分が不利になってしまう書き込みをしてしまった時には、それが流れて遡らないと
    >読めなくなるまで大人しくしていて、突っ込めそうなレスを見ると突如何事も無かった
    >かのように復活!とか。
    都合の良いレスが出るまで待っていようと思っていたのですが・・・(:-p)

    >>281
    >俗に言う【俺様ルール】
    嫌煙者どもが言う「俺が考えるマナー(常識)を守ればルールなんか守る必要がない」より
    ましだと思っています。嫌煙者どもはルールを知ってて守らないのですからね。

    >>283
    >素朴な疑問なのですが、貴方は「専有部分」で喫煙する事に対して
    >何かそれができない理由があるのでしょうか?
    ありません。

    >>284
    >現在はしていないと思いますし、やっていた事実があるならばソースをお願いします。
    現在はやっておりません。数年前まであった Web の広告もなくなっています。したがって
    ソースを出すことは出来ません。周りのお年を召された喫煙者の方々にでも聞いてみて
    いただけないでしょうか?

    >>285
    >三度目は勘弁して下さいよ。
    それは分かりません。私は他人の意見に左右されやすいので、納得できる意見があると簡単に
    意見を変えます。したがって今後また、意見を変えることがあるかもしれません。

    >>286
    >これを主張するのなら、「ベランダ」が「共用部ではない」を説明しないとダメ。ベランダは
    >あくまでも「専用使用権付”共用部”」。 なので、規約で「共用部禁煙」となっているのに、
    >共有部であるベランダを「禁煙と明記してないから可」と解釈する事こそが販売会社にとって
    >想定外。
    共用部でも「車の中は対象外」はどのように捉えますか? 共用部なのに関わらず「洗濯物を
    放置すること」をどのように考えますか? 共用部とはいえ、「共用部ルール」出ない場所が
    存在するということです。

    >「距離の遠近、可能性の高低じゃなくて、「何」が迷惑の原因か?って聞いてるんだよ・・・」
    >は、何度書いても、どうして無視なのかなぁ?w
    『煙』でしょ。分かりきったことを何度も何度も。他の回答をさせたかったのかな?

    で、皆様は、「共用部である『ベランダ』での洗濯物の放置」をどのように考えますか?

  16. 300 匿名さん

    >で、皆様は、「共用部である『ベランダ』での洗濯物の放置」をどのように考えますか?

    そういう典型的な詭弁に付き合う人はあまりいないと思うよww
    暇を持て余した匿名はんマニアなら付き合ってくれるかもしれないけど。

  17. 301 匿名さん

    >>299
    >で、皆様は、「共用部である『ベランダ』での洗濯物の放置」をどのように考えますか?

    駐車場の車内で物を置いているのと同じ考え方にすれば?
    「ベランダと一体」とか言って。

  18. 302 匿名さん

    >>296
    工場の例を出されていますが、マンションは同一の扱いはできません。

    工場は所有者が基本的に1人(1法人?)となりますが、マンションは違います。
    ですから、持ち主が「禁煙だ!」と言えばそれに従うしかないでしょう。
    従わない車両に対して、「入る事を拒否する権利」もあります。

    戸建ての駐車場に来客が駐車場に停めた車内で喫煙しているのを見かけて「禁煙だぞ!」って、家主が言えるのと同じ理屈です。「車内の事まで言われたくない」と反論があれば、それが法的に正しい or 正しくないに関わらず「じゃあ、敷地から出て行ってくれ」って事になります。自分自身が管理規約となりますからね。
    この辺が自由にならない区分所有であるマンションを嫌う人がいる原因のひとつです。
    また、おっしゃる通り危険物を取り扱う工場と居住用マンションが受ける法律の規制も違っています。

    例えば、駐車場禁煙という規約が無いマンションでも法律で規制されるようになれば、従わなければなりません。
    「管理規約<法律」ですので。


  19. 303 匿名はんマニア

    ベランダに洗濯物は放置しません。ちゃんと乾いたらたたんでタンスの中に【放置】します。

  20. 304 匿名さん

    >>299
    >共用部でも「車の中は対象外」はどのように捉えますか?
    >共用部とはいえ、「共用部ルール」出ない場所が存在するということです。

    車内とベランダを一緒にするなよな・・・。
    車は所有者の単独名義。ベランダは違う。

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