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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済ませることを検討していくべきではないでしょうか。
修繕の必要もないのに業者の都合だけで検討?
なんかおかしいな?
仮にオーナーが棟まるごと一人の賃貸物件マンションに置き換えて検討してみよう。
彼らはどうしているんだろうな。
一斉工事がやりやすい環境で、オーナーの考え方一つで
【占有部分の配管の一斉更新工事】は簡単に実行できる。
ところがそんな話は聞いたことがない。
どうしてか考えてみた。
1棟オーナーには痴呆症の方がいなくて、区分マンションには痴呆症住民が多いという結論が出た。
スレ主やらはそこを狙っているわけだ。
>結論までの過程が何一つないので、そこをもう少し詳しく教えて下さい。
戸建て住宅を対象に考えてみればいい。
戸建て住宅は一棟オーナーと立場は似ている。
戸建て住宅でも配管トラブルは当然にある。
築古物件件数はマンション以上だ。
流しの排水管が詰まったからと言って雑排水管一斉取り換え工事をする家主は聞いたことがない。
どうしてかといえば、一斉取り換え工事を提案する業者が少ないという事だ。
何故少ないのかと言えば、そんなことを提案した翌日には、他の業者が見積もりに参加しているという事実だ。
何のトラブルもないのに、築古という理由だけで【給排水管一斉取り換え工事】をする家主は皆無だといえる。
彼らは管理組合独特の痴呆症患者ではないからだ。
痴呆症住民は区分マンション住民だけの特別な病と言える。
悪徳管理会社や悪徳〇〇支援業者はそこにたむろするハイエナ集団ともいえる。
>悪徳管理会社や悪徳〇〇支援業者はそこにたむろするハイエナ集団ともいえる。
彼らは詐欺集団でもあるので、十八番である口八丁手八丁でプロバガンダ活動にSNSを使って洗脳してくる。
このスレがいいお手本だ。
私はスレ主です。
ボランティアとしてマンションのためにと勉強をしてきました。
マンション管理はいろいろあります。
工事、規約改正、日常の管理、長期修繕計画の洗い直し、広報活動等
ありますが、いろんな角度から情報を収集すると共に自分でも調査して
きました。
工事といえばすぐ不正、管理会社といえばすぐ悪徳という方もおられますが、
少なくとも私どものマンションではそういうことは一切ありません。
私自身も業者からコーヒーの一杯もごちそうになったことはありません。
寧ろこちらから食事を誘ったこともありまたが、その場合は私が支払いは
全てやりましたし、歳暮や中元で贈り物をもらったことも一度もありません。
私が理事や専門委員長をしているときは、毎月広報活動や理事会、専門委員会
のみなさんのために資料の作成をしていましたが、その費用(インク代等)は
全て自腹でした。もちろん原本部分だけですが。
それでも毎月5枚から10枚程度の資料を作成していましたよ。
>>13406 匿名さん
組合員(自分含む)の為だから当然の行為でしょう。
ほとんどのマンションはそのようです。
自慢することでもなくごく当たり前の行為です。
しかし、間違いなく稀有なマンションだが悪が
支配しているのもあります。確かに少ないです。
これ等と戦った組合員も稀有だが存在します。
そのような悪徳が支配するマンションは至極少ないのが実情です。
悪いマンションを購入した方は運が悪かったと思って住み替えを
考えるのが大事です。
また口八丁手八丁が始まった・・・
戸建てと集合住宅の比較がでていましたが、それでは共用部分と
専有部分の補修工事について述べてみましょう。
専有部分の補修工事ですが、タタミ、壁紙、ふすま等について早くやられる方と
全然やられない方がおられます。
また、台所の改装、カーテンの交換、照明の交換(照度が落ちても切れるまでは
交換しない。)についても一切やらない方もおられますし、より快適な生活を
望まれる方もおられます。
それをやるやらないかの判断で一番の要因は経済力でしょう。
マンションの大規模修繕工事は予防保全も含まれますので別に今やらなくても
生活していくことに支障がでるものでもありません。
しかし、マンション自体が汚れたり、傷がついたり、壁面のしみや壁紙の
めくれ等が発生すれば資産価値にも影響してきます。
むやみやたらに補修工事をするというのではなく、長期修繕計画書を作成し
計画的に工事を行っていくことも大切なことです。
マンションの住民の皆さんはいろいろな考えをもった方がおられます。
工事はしないでいい、その代わり修繕積立金の値上げはしなくていいという方や
自分の住んでいるマンションだから、専有部分だけでなく、共用部分もきれいかつ
安全な管理をして欲しいと思われる方がおられます。
自分からボランティアを名乗る奴ほど胡散臭い奴はいない。
何らかの意図があるのだろう。
シマクン、折角だから本名を名乗ってみれば?
表彰されるかも。
私スレ主は、単なるマンションの住民で、ボランティア活動がしたくて
マン管の資格を取りいろいろ研鑽を重ねてきました。
理事や専門委員をしましたが、それ以外はそれこそ一般の組合員でして
理事会に口を出すこともありません。
総会には出席しますが、1つ2つ質問をする程度です。
シマクンは個人経営の管理会社だけではなく、マンション老朽化対策支援団体にも所属している。
まさにこのスレで、会社利益の為のプロバガンダ活動をボランティアという言葉を利用して営業しているわけだ。
そこの立場は読者に理解してもらわないといけない。
>>13411さん
スレ主です。
私の意図は、全国のマンションの住民の皆さんに、私が調べた
情報を提供することです。それは何故かといいますと、ボランティア
として時間をかけて毎日情報の収集や書物を読み知り得たものを皆さんに
提供するのがボランティアとしての務めと思っているからです。
そのためにやっているのですから。
私の経験で役に立つのでしたら、質問されればまじめに答えますよ。
現在は会社をリタイアしまして、株価ボードを眺めながら好きなメジャーリーグ
を見ながら、株価ボードをみながらマンコミュにも参加しています。
現在は大規模修繕委員をしていますので、その資料作成もやっています。
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務
を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められ
た事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
三 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
四 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の
執行に関する報告をしなければならない。
五 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することがで
きる。
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理
事長が欠けた時は、その職務を行う。
第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告
しなければならない。
二.監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、
臨時総会を招集することができる。
三.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
管理組合の役員には理事と監事があります。理事は、理事会を構成するメンバーとなり、理
事長や副理事長は、理事の中から選出されるのが一般的なやり方です。
理事会は、管理組合総会で、決議された事項や管理規約に定められている事項を執行したり、
管理組合の基本的な運営方針の検討や計画を策定する機関でもあります。
それぞれの役員には、業務内容ごとに役割が分担されており、大きな問題以外は、その職責
の範囲内で業務が処理されていきます。
役員のうち監事については、理事の業務執行と管理組合の会計に関することについて監査する
役割を担っており、理事会に出席して意見を述べることができますが、理事会の決議に参加する
ことはできません。
折角のボランティア活動が仇になって戻ってきている訳だ。
ボランティアという言葉をよく理解していないのでは?
自己の会社利益の為にする活動はボランティアとは言えないよ。
特に、マン管士詐称行為は違法行為ですよ。
スレ題を変えてみれば。
マン管士から【管理業務主任者経験者に質問しよう】
これなら詐称にはならない。
>>13417さん
あなたのやっていることは荒らし以外のなにものでもないですね。
私の素性は書き込んだでしょう。
私は、会社に勤めてもいないし、マンション管理士の資格も持っていますよ。
私がそんな嘘を書いて何の得があるんですか。
あなたのいっているシマクンと私は別人ですよ。あなたの勘違いではないん
ですか。
もうやめましょう、こんなつまらないやりとりは。
>>13406 匿名さん
あなたが良かれと思ってやった事は本当にいい事だったのでしょうか。
次のあなたが出て来て、その時に必要な経費等を請求していなかった事を後継者はどう捉えるか。悪しき前例になっていないか見直した方がいいですよ。
>私の素性は書き込んだでしょう。
自分で書き込んだだけでは証明にはならない。
悪徳政治家の学歴詐称と何ら変わらない。
どうだい、合格証でも公開してみれば。
「理事会での検討事項」
1)苦情や要望事項の検討
ゴミの分別、騒音、ペット、駐車場・駐輪場、対管理会社
通路・ベランダの障害物対策等
2)各種点検や修繕工事の業者選定と相見積、時期の検討や工事のチェック等
3)届出事項の確認
専有部分の改修工事の届出
引っ越し、賃貸、売却の場合の届出
4)収支報告書での、会計の状況の把握・・・毎月実施
5)滞納状況の把握と対策
6)広報活動
回覧板、掲示板での訴求
7)その他
予算案の作成、長期修繕計画の作成、事業計画案の作成
大規模修繕計画、規約の改正案、駐輪場の整理(自転車の処分)の検討等
本来のマン管士であれば、守秘義務が死ぬまで付きまとい、自分の業務をべらべらと公開はしない。
何故、スレ主の正体がバレているのか、考えたことはあるの?
>>13420さん
ご指摘の通り私が完全無償で行動したことについては問題があります。
専門委員の中からは、これだけの資料を毎月作成するのは大変なこと
で、せめて経費の請求はしてくださいとの意見もあります。
しかし、今までそれでやってきましたので、それは貫き通そうと思っています。
悪しき前例にはならないのではと思っています。
管理規約と各種細則の全面改正、大規模修繕工事、長期修繕計画の洗い直し等
大項目はほぼ終わっていますので、次の方が大掛かりな資料を作成することは
ないと思いますので。
大規模修繕工事に関しては、具体的なやり方についても、資料は残して
おきます。設計監理業者や施工会社選定のときの資料とか大規模修繕工事の
進め方については具体的な検討資料を残しておきます。
細かな修繕個所の範囲についても、設計コンサル任せにしないで専門委員会
で各工事個所ごとにやるかどうかの検討をしてきましたので。
現在大規模修繕工事について取り組んでいますので、わからない点等が
あればわかる範囲でお答えします。
当マンションの大規模修繕工事は設計監理方式で
行っています。
その方法での質問なら詳しくご説明できると思います。
>13425 匿名さん
何を勘違いしているのかな?
誰もあんた(スレ主)を信用していないよ。
それより、あんたの会社の信頼度が疑われている。
あんたが言うことは、すべてあんたの個人会社としての利益、参画しているマンション老朽化支援協会の利益につながっている。
そこが問題なのだよ。
>>13428さん
私は今までマンション管理士に質問しようPRAT2、part3で
情報の提供等をやってきましたが、それがどこかの会社の利益に
つながっていたんですか?
それはどの情報というか書き込みですか。
私が経営している個人会社とかマンション老朽化支援協会とか最近でてきた
ものですよね。
そんなまったく私がしらないことを書き込まれても迷惑以外の何ものでもないよ。
私の書き込みを信用しない方は別にここのスレにくる必要はありません。
私はただ自分が経験した、情報の収集とかをしたものを皆さんが役に立てて
頂ければそれでいいんです。
そして自分が立てたスレを継続させているだけです。
4.標準管理規約が規定している理事会の議決事項
第54条(議決事項)
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条(専有部分の修繕等)に定める承認又は不承認
六 第67条(理事長の勧告及び指示等)に定める勧告又は指示等
七 総会から付託された事項
*理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席理事の
過半数で決するとなっています。
*理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り
代理出席を認める旨を規約に定めることができます。
*理事会の広報活動
マンション住民や区分所有者に対し、管理組合の活動状況を広報することは、理事会の
重要な役割です。
理事会で協議した内容や連絡事項を速やかに伝えることにより、円滑な管理組合運営や
コミュニティ形成に貢献します。
そうした情報は、マンション内の掲示板に貼りだしたり、広報誌を作成して対応するなど、
組合員との情報共有は大切にしなければなりません。
>それはどの情報というか書き込みですか。
マン管士詐称による書き込みかな。
マン管士詐称という違法行為をしてまでボランティアをする明確な理由が見当たらない。
他の役員方はスレ主の違法行為に賛同しているのかな。
まだそんなことをいっているんかい。
マン管士の資格はもっているといっているじゃないか。
何故そんな嘘をつかなければならないの。
マン管士の資格がなければここにくることはないし、
マンションの管理に興味もないよ。
多分誰かと間違えていると思うけど、私はもう長いことここのスレを立てて
頑張っていたんだけどね。
しかし、次のマン管の更新の講習は受けないつもりだから、その時期が
きたらこのスレは終わると思うけどね。少なくとも私自身はマンション管理
から手をひくと思いますよ。平成30年度の法定講習テキストをもらって
いるからもうそろそろ講習の時期がくるかもね。
マン管士詐称の罪は大きい。
疑いを晴らしたいならその手段はある。
学歴詐称には卒業証書、宅建士には宅建士証、マン管士にはマン管士証がある。
不特定多数にマン管士と名乗りたいならマン管士証を公開しないといけない。
それができないのはマン管士詐称の証明にもなる。
マン管士詐称の疑惑の中でのボランティア活動にどんな意味があるのか。
それは管理会社への利益誘導のための管理組合員へのプロバガンダ活動に他ならない。
>多分誰かと間違えていると思う
そんなことはない。
シマクンあなたですよ。
>>13437さん
私はスレ主です。
そしてマンション管理士の資格を持っています。
その資格があるからという感覚は全くもっていませんし、私の
住んでいるマンションで現在大規模修繕委員長をしていますが、
その委員会でマン管の話しをしたこともありませんし、私がマン管の
資格をもっていることを知っているのは半数程度しかいないと思います。
マン管の資格そんなに価値がありますか。そんなに認められているのなら
嬉しいですね。
それに私の書き込み(ほとんどは情報の提供ですが)が管理会社や業者に
対してプラスになるんですか。
寧ろ管理組合のためになるための情報の提供をしているつもりですけどね。
殆どは管理組合主導で管理会社、業者対応をするための書き込みですよ。
最後に私が書き込んだ内容で管理会社や業者に対して利益誘導したものが
あれば何なのかを教えてください。
もうこれ以上あなたにかかわりはもちません。
私の立てたスレですので、初志貫徹、マンションの住民の皆さんに役に立つ
情報の提供や質問等に答えていきたいと思います。
それからもう一つ、スレ主旨を読んでください。
業者に対する利益誘導をしていますか。
>>13440さん
マンション管理計画認定制度で検索してください。
詳しい内容やメリット、デメリット等がよくわかると思います。
私自身、勉強不足のため、初めてこういう制度があるというのを知りました。
2022年4月から「マンション管理計画認定制度」がスタートします。マンション管理適正化の推進を目的に創設された制度で、マンションの管理や資産価値などに影響を与える可能性があるとのことです。
私はスレ主ですが、マン管の資格は保有していますが、マンション管理士会
には所属していません。
営業活動をする意思はありませんので会費を払って会員になる必要はありませんので。
他の多くのマンション管理士は資格証明をした上で、ブログなどで管理組合のための知識広布のためにボランティア活動をしている。
彼らは全て身元も明らかです。
つまり、自分の言動に責任を課している。
スレ主は身元も明らかにせず資格証明もしない。
疑われない方がおかしい。
無責任極まりない。
匿名掲示板で自分の素性を明かす者がいますか。
営業活動をしている訳でもないしね。
営業活動をしているのであれば、当然住所、電話番号、名前等を
掲載して宣伝しますけどね。
私の書き込みを疑っているのなら、信用しなければいいでしょう。
匿名掲示板でその書き込みを全て信用する方がおかしいでしょう。
責任を取ってもらうようなことがあるなら、お金を払ってプロ
に依頼すべきでしょう。甘いよ。
それにね、僕は情報の提供をするときにマンション管理士といって
書き込みはしていないよ。単なる匿名さんで書き込みをしているよ。
通りがかりさん、あなたはマン管の資格をお持ちですか。
>>13444 通りがかりさん
それな可笑しいよ。
匿名掲示板に身元を明らかにしないといった利用規約でもあるのかね。
だったらあなたから先に身元を明らかに出来るのかね。
スレ主の投稿文から察して本物のマンション管理士だとおもいます。
>>13446さん
まじめに見てくれている方もおられるんですね。
私はボランティアとして勉強とかをした情報を皆さんに提供して
いますが、それで少しでもマンションの住民の皆さんのお役に
立てればと思っています。
心無い方に対しては、感情的になることもありますが、なんとか
PART2、PART3を続けてきました。
PART1はありませんが、多分違うスレタイだったと思います。
これからもめげずにマンションの住民の皆さんに役に立つ情報の
提供や質問に答えていきたいと思っています。
>13445 匿名さん
詐欺師は自分から詐欺師だとは言わない。
自分から身分も明らかにしない。
>匿名掲示板で自分の素性を明かす者がいますか。
スレ主は自分からマンション管理士だと明かしている。
自分からマンション管理士を名乗る以上、マンション管理士であることの証明はしないといけない。
それができないのは、他のマンション管理士と違って裏があるということです。
名乗れないだけの理由があるという事です。
>これからもめげずにマンションの住民の皆さんに役に立つ情報の提供や質問に答えていきたいと思っています。
マンション管理士詐称本人からの情報は誰も望んでいない。
害になっても役には立たない。
即刻、辞めてほしい。
マンションの住民の皆さんが望んでいることです。
>>13448 通りがかりさん
お前は可笑しな理屈をこねるアホだな。( ´艸`)
マンション管理士と名乗っているからそれでいいではないか。
文言等から本物か偽物かの見分けを付けられない人間は投稿するな。
>>13449 通りがかりさん
お前は物事を決めつけてかかるアホだな。
思い出したよ地方の中堅マンション管理士会のアホ理事長と
アホ監事の言動と似ている。両人とも追放されたけどね。
00埼理事長と00戸監事だよ。言動が痴呆的だった。( ´艸`)
なんとか1件落着ですね。
これでまた通常のスレに戻るといいですね。
またスレ主の一人芝居が始まった・・・
シマクン、精神異常だね。
君の国では騙す方より騙される方が悪いという格言がある。
シマクンはまさにその象徴だな。
気になるの例の支援団体全員が同国の出身なの?
騙す方より騙される方が悪いという信念のもとに結成されたグループなの?
痴呆症マンション住民の日本人は騙しやすいからね。
どうやら13454さんをスレ主と思っているようだね。
落語が上手よね。( ´艸`)
私がスレ主ですよ。
まだ揉めているのですか?
区分所有法13条は強行規定ですよ。
スレ主が多数になったよね、
どうでもいいことだけど。
私はスレ主ではありませんからね。
スレ主はシマクンですよ。
シマクンはマン管士詐称が不法行為と知りながら、悪意の下でこのスレを立てているスレ主です。
シマクンの信条は「騙す方より騙される方が悪い」ですので、痴呆症気味の方は気を付けて参加してください。
こういう思想的に凝り固まった人物は怖いですね。
将来的に何かしでかすかもしれないね。
>>13468さん
あなたは自分の思想が他の者とは違っているということにきがついて
いないでしょう。
将来何か問題を起こす前にその病気を治しておかないと、家族等に
迷惑をかけることになるよ。
大規模修繕工事瑕疵担保保険について
工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。
保険対象となる工事部分
①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など)
②雨水の侵入を防止する部分
③給排水設備
④電気設備(共用部分)
⑤ガス設備
⑥外壁、タイル
⑦鉄部、玄関扉、手すり等
※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。
※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
で第三者に被害が発生した時の補償はありません。
瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。
問題点
施工会社に保険に加入してもらえれば安心なのですが、業者は保険料を支払わなければなりま
せん。その場合、工事費に上乗せされれば最終的にはマンションが支払うことになります。
そういった点を考慮して施工会社に保険の加入を義務づけるかどうかの判断を検討。
保険料
例 工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円 保険料 570,440円
外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事)
屋上防水のみ 140戸 保険金額 3,000万円 保険料 218,420円
シマクンは自分が一番正しいと思っているよ。
うちの理事長に似ているからね。
間違っていても認めないで突っ走る。
おれも説得に困るけどね。
年も年だからケガをさせない程度で見守ります。
ほんと怖い人物だな。執念深いというか粘着質な性格だ。
こんなのが会社とか近くにいたら困るよ。
どう接していいか分からない。
シマクンって誰なの?
>13469 匿名さん
>自分の思想が他の者とは違っているということにきがついていないでしょう。
シマクン、この国はあなたの国と違って民主主義国家なのですよ。
シマクンの祖国みたいに思想が統一はされてない。
気が付かなかったんですか?
いつからスレ主をシマクンと間違えるようになったんだろうね。
PART2、PART3からずっと僕はスレ主だったから、何年
前になるのかな。それさえわかっていないのかな。
PART2を立てたのが2014年7月となっているから、
8年前からぼくはここのスレ主なんだけど、その当時から
13475さんは僕をシマクンと思っていたのかな。
今まであなたのような方はいなかったけどね。
スレ主がシマクンであってもなくてもどうでもいいことです。
スレ主も要望通りシマクンになってあげれば?
だからそのシマクンて何?
でもね、僕はここのスレ主でマンション管理士の資格をもっている。
それから管理会社に勤務もしていない。
単なるマンションの住民ということ。これらは全て事実だよ。
会社をリタイアしたので何かボランティアがしたくて、身近な
マンション管理士の資格を取り、輪番制の理事をやったり、
管理規約や各種細則の専門委員とか、長期修繕計画の洗い直しをしたり、
現在は大規模修繕工事の専門委員長をしている。
そして、いままで作成した組合員や理事とかに配布した資料をここで
情報の提供をしたり、質問に答えたりしているんだけどね。
そろそろ削除とアク禁を要請しなければならない時期かもね。
マン管士でないものが建てたこのスレの削除依頼が先ですね。
マン管士詐称による社会的影響はそれなりに重いですよ。
そこをどう判断するかだな。
>>13484さん
私が削除依頼をするときは、管理人に対して、住所や名前、マン管士
の証明書等を提示しますよ。
ただ、面倒なのは、あなたの今までの書き込みを調べて削除依頼をする
その労力が大変なのでやっていないだけです。
単なる削除依頼だけでなく、あなたのアクセス禁止の問題もありますので。
あなたは、憶測だけで、私がマン管士の資格を持っていないといっている
だけでしょう。
私も過去に削除依頼をしたりアク禁の要請をしました。そして、アク禁に
なったこともあります。
憶測で誹謗中傷することはアク禁の対象になりますよ。
私がアク禁になることはありません。マン管士詐称はしていませんので。
その時は、管理人さんにマン管士の開示をしますので。それもここだけでなく
会社宛てに通知します。
あなたのIPアドレスで判断すると思いますよ。
>管理人に対して、住所や名前、マン管士の証明書等を提示しますよ。
肝心なのは、掲示板での不特定多数の読者に対するマン管士の証明です。
そこが欠けているからマン管士詐称だと批判されている。
他のマン管士は、あなたみたいに自らの立場を隠し立てはしていない。
マン管士と不特定多数に向かって名乗る以上、マン管士であることの証明はしないといけない。
それがマン管士たる名誉をまもる最低条件です。
シマクン、あなたのやっていることはペテン師と変わらない。
私の追求を反撃し名誉挽回ができる方法があるのに何故しないのか、それはあなたがマン管士ではないからです。
マン管士でないものがマン管士であることの証明は不可能だからですよ。
面倒くさいけど動かなければならないようですね。
匿名掲示板なのに、またマンション管理といって情報の提供を
していないのに、ここにきた匿名さんに対して身分をさらすのですか。
いままでもマン管士の資格を保有しているという方はたくさんおられましたよ。
その方に対して、名前や住所、マン管保有の証明書をいちいち確認しますか。
だからあなたは思想的におかしいといっているんですよ。
>>13484さん
スレ主として要求します。
あなたのやっていることは荒らし以外の何ものでもない。
あなたはここにはこないでください。
つまらないことでやりあい、肝心の情報の提供や質問とかに
答えることができないので。
私はマンション管理士です。そして情報の提供や質問には答えて
いきますが、マンション管理士としてではなく、匿名さんで行って
いきます、今までもこれからも。
>>13487さん
これがあなたに対する最後の書き込みです。
今後あなたの書き込みに対しては完全無視していきます。
できるものなら、自分でスレを立てたらいかがですか。
自分が立てたスレを持続させるのは大変ですよ。
では、ごきげんよう。
※点検費の相場
* 経費項目
防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式 300万
カメラ12台 モニター テープ式の記録装置 センサーライト3ヶ所
買取りかレンタルかの検討
管理事務費 月1戸 1,000円~1,900円
消防設備点検費 月500円~800円程度
EV点検費 独立系 デベ系の検討
月1回 1基 4~5万(デベ系) 3~4万(独立系)
遠隔監視 月1基10,500円
清掃費 大部分が人件費 時給1,000円×時間×日数
修繕費 1㎡当り 160円程度
管理員人件費 20万前後
* 雑排水管の高圧洗浄
2年に1回が普通。
口径のみの洗浄は意味がない。横引き管・縦管・本管を全て洗浄する必要がある。
キッチン・洗面所・風呂場の3ヶ所
点検費用は相場をよく把握すべきです。
分からなければ、相見積もりを取ることです。
>>13491 匿名さん
>* 雑排水管の高圧洗浄 2年に1回が普通。
>口径のみの洗浄は意味がない。横引き管・縦管・本管を全て洗浄する必要がある。
キッチン・洗面所・風呂場の3ヶ所
5年に1回が普通、15年経過後3年に1回が普通
>13489 匿名さん
>マンション管理士としてではなく、匿名さんで行っていきます、今までもこれからも。
何度も言っているがこのスレを削除したうえで出直せばいい。
管理業務主任資格や大手管理会社フロント経験もあるのだから、そういった立場で意見を言うのは歓迎しますよ。
マン管士でもないあなたが、マン管士詐称を継続して悪用するのはペテン行為であり、やってはならない行為です。
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
<総会の進め方>
1)事前準備
*総会1ヶ月前・・・議案書については、理事会メンバーと組合員の意見で話し合い、
管理会社が案を作成して提出します。
総会提出議案の理事会決議を行います。
次期監事、理事案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
*総会2週間前
全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
*総会3日前
総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
2)総会当日
総会次第
①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
*司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
*出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
1.総会の開催宣言…司会が行います。
2.理事長挨拶
3.議長選出
標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
4.出席状況確認
出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名
合計○名・・・・総会成立の報告をします。
議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。
普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
*尚、出席者には当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
賛否をされている方も出席にカウントします。
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
6.議案審議(代表例)
説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
第1号議案 事業活動報告
第2号議案 収支決算報告
収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
質問、採決
第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
*事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
第4号議案 来期の予算の提案と承認
質問、採決
第5号議案 その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案
第6号議案
管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
第7号議案 監事、理事の承認
7.閉会
閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。
(時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです
新役員は総会議事録で知らせる
<役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
*懸案事項、調整事項の伝達
*組合員の要望・苦情の伝達
*管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
*帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
*文書による運営ルールの伝達
総会の進め方は各マンションによってそれぞれでしょうが
基本は変わらないと思います。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
区分所有者と占有者について
区分所有者とは、区分所有権を有する者をいい組合員となります。
占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。
共用部分と専有部分について
共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の付属
物、及び③規約により共用部分とされた付属の建物をいいます。
専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。
管理規約と使用細則について
管理規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
1)強行規定
当事者間の意思にかかわらず適用される法律の規定をいいます。変更不可です。
2)任意規定
区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定で
この場合は、規約を変更することができます。
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。
使用細則
管理規約を補完する目的で作成されます。
使用細則の設定・変更は普通決議です。
>>13501 匿名さん
2)任意規定
区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定でこの場合は、規約を変更することができます。
管理組合の規約は「標準管理規約=ひな形」に基づいて作成・発行されて初めて実効あるものととなります。
標準管理規約の条文で「・・・できる。」は、任意の条項と看做され、必ずしも管理規約として採用し、記載する必要はないと解釈されている様です。また、「・・・できる条項」をそのまま転記した管理規約を採用しているケースが多くみられますが、条文に強制力はないと言われています。
13501 匿名さん
占有者には区分所有者も含まれる。
管理費と修繕積立金について
管理費等は、毎年の経費に充当されるもので、特定給付債権であり、先取特権がついて
います。
尚、特定給付債権である管理費等の滞納に対する時効期間は5年です。
管理費などの債権は、特定承継人・包括承継人に対しても行うことができます。
修繕積立金は、長期修繕計画等に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を設定
しておかなければなりません。
修繕積立金は、総会承認を得なければ取り崩すことができません。
専用使用権
特定の者だけが、共有に属する共用部分や敷地の一部を排他的・独占的に使用でき
る権利をいいます。
専門委員会の設置
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を
調査または検討をさせることができます。
>>13503 匿名さん
>占有者には区分所有者も含まれる。
突っ込みどころは、そこではなく、
>占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。
です。
(誤)賃貸者
(正)賃借人
占有者には区分所有者は含まれませんね。
賃貸者は区分所有者で賃借人は、そこを借りている方です。
占有者は貸している者も借りている者も含まれる。
よって占有者には区分所有者も含まれる。
一般的に「占有者」とは、土地やものを実際に自分の管理下におてい使用している人のことを指します。 一方、「所有者」というのは、土地やものを所有する権利(所有権)を持つ人のことを指します。
役員の報酬・・・理事会の諮問機関
役員の就任は、委任契約の性質を有します。委任契約は無報酬が原則なので、規約
に規定がなければ無報酬です。
滞納金について
滞納金が多くなるとマンションの管理や建物の維持・保全が難しくなります。
滞納については、管理会社任せにすることなく、理事会で報告をさせ現状を把握して、
滞納額が大きくならないようにすべきです。
共用部分の管理
1)保存行為
保存行為に該当するのは、緊急を要するか、または比較的軽度の現状の維持を図る
行為です。
2)管理行為
重大変更と保存行為を除いた共用部分の管理をいい、軽微変更や共用部分の利用・
改良行為がこれに該当します。普通決議が必要です。
3)重大変更
特別決議が必要です。
「できる条項」の一つの例が駐車場の使用に関する条項です。
駐車場は区分所有者全員の共有物なので法令に従って使用することができますが、
規約の条文に「(組合と組合員との間の)契約により使用させることができる」と
盛り込むことで法令とは別の使用ルールも可能になります。
ただし、強制力はありませんから組合員は法令に従って使用することもできます。
ただし、駐車場の台数が少ない低品質のマンションでは、法令に従って平穏かつ公平に駐車場を使用することは大変難しいです。そこで、区分所有法30条の規定に従い、規約によって駐車場を使用できる組合員とできない組合員に分け、その不公平は金銭のやり取りで埋め合わせる方法を定めることもできます。
この場合は、規約条項に強制力が生まれて組合員は法令に従った使用ができなくなります。
従いまして法で定められた共用部分の使用はその用方に従って
使用しなければならない。これは強行規定である。
その他の共用部分の使用は規約の定めにっよって使用することが出来る。
これを規約による共用部分と言い任意規定という。
>>13513 匿名さん
よって共用部分のすべてがその用方に従って使用しなければならない
とはならない。
規約に使用方法を規定できない部分とできる部分を使い分ける必要が
ある。
実務に当たると共用部分の用方を規約に定められないとすると生活で
きないマンションが出来てしまう。
区分所有法13条は強行規定ですよ。規約では変更できない。
したがって空き部屋(専有部分)を管理組合が買い取って倉庫として使用すると規約で決めた場合、もともとの用方では居住用なのだが組合員が住んだり休憩したりすることは許されず、倉庫として使用しなければならない。これを規約共用部分と呼ぶ。
役員の就任は、委任契約の性質を有します。契約には契約自由の原則がありますから、契約を結ぶかどうか、つまり役員に就任するかどうかは、個人の自由にゆだねられます。したがって、輪番制で役員就任を強要したり役員辞退者に罰金を科すことは違法です。
非居住組合員(自室を賃貸に出している組合員)から協力金名目でカネをとることは許されます。一般に非居住組合員は規約で役員就任が免除されており、この優遇と引き換えにカネを取ることには一定の合理性があるからです。
空き部屋を競売で組合が落札したら組合所有の空き部屋は元々住居用と
してのみの使用となっているのでその用方にしか使用することはできな
いのか。規約に設定できない強行規定なのでそうなる。
集会室や、管理事務所等々に転用できない。( ´艸`)。
よって法に定められた壁や床や天井やEV等の共用部分は法に定められた
共用部分だからその用方に従って使用しなければならないので用方を規
約には設定できない。従って強行規定にはできない。
共用部分の用方を強行規定とすると規約による共用部分はあり
得ないことになるが、( ´艸`)。
建物の瑕疵に関する推定
1)専有部分の瑕疵の場合
2)共用部分の瑕疵の場合
3)瑕疵の場所が明らかでない場合
専有部分の修繕等
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の
取り付け若しくは取替を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面
による承認を受けなければなりません。規約に明記しておく必要があります。
長期修繕計画
計画期間を30年程度にすること。
全体の工事金額が定められていること。
修繕のために必要な工事をほぼ網羅してあることが必要です。
1戸当り月の必要修繕積立金の額の設定
うちのマンションでは誰も利用しない茶室がある。
勿体ないので管理事務室に転用したいと言ったらマンション管理士
の勉強中の組合員から区分所有法13条を持ち出されて共用部分はそ
の用方にのみしか使用できないとごねられた。
転用できないのは可笑しいと組合員から意見が出て紛糾している。
可笑しな話である。
この組合員は永久にマンション管理士には合格しないと思う。
管理費と修繕積立金は共用部分や付属施設といった共有物の維持管理費用なので、法律に従い、共有者である区分所有者(組合員)全員で費用負担します。言い換えると、それ以外のお金は管理組合に払う義務はないのです。
管理費や修繕積立金の使用目的は管理規約に規定されています。
区分所有法13条は、共用部分を用法に従って使用する権利を認めていますが、
用法に従わない使用を禁止しているわけではありません。
用法に従わない共用部分の使用を禁止しているのは標準管理規約13条です。
根拠は違いますが、茶室を茶室以外の用途に使用してはならないという勉強中の
組合員さんの主張は正当です。
では、どうするか?答えは簡単です。茶室を管理事務室に改装すればいいのです。
特別決議で改装計画と改装予算を承認すればいいでしょう。
大規模修繕工事
留意事項
1)長期修繕計画に基づいて実施する。
2)専門委員会の設置を行う。(周期的な大規模修繕工事の場合)
管理の形態
総合管理と部分管理
自主管理
財産の分別管理とは
旧原則方式、支払一任代行方式、収納代行方式からイ・ロ・ハ方式に変更
印鑑と通帳の同時保管の禁止、収支報告書の毎月提出の義務等
重要事項の説明
管理会社と管理組合との契約内容が変更になる場合は、組合員全員に書類を交付
して説明をしなければなりません。
変更がなくても、書類は全員に交付しなければなりません。
では、なぜ駐車場の使用料を払うのか?駐車場の数が組合員の数より少ないと、駐車場を使用できる組合員とできない組合員とに分かれて、組合員の間で不公平が生まれるからです。不公平を金銭のやりとりで解消するわけです。
「輪番制で役員候補に当ってしまったが、仕事が忙しく役員になりたくない。役員になって
あまり活動(仕事)はしたくない。」 マンションの改選期には、このような考えをもった人達
があちこちで見受けられます。
役員になると、自ずとマンション居住のルールやマナーを再認識し、毎月支払っている管
理費等がどのように使われているのか、管理会社には何を委託しているのか、更にマンショ
ン全体の建物や設備等が自分たちのものと思えるようになり、マンションの日常の維持管理
当への興味や住まいへの愛着がわいてきます。
マンションは、協働で所有し、共同で居住しています。また、考え方や価値観やライフスタイ
ル等の違う多数の所有者が協力しあって共同で管理をしています。
役員候補に選ばれたら、ともかく役員になってみることです。
ですから、組合員の数≦駐車場の数のマンションで1人1台を順守するのであれば使用料はかかりません。しかし、これでは管理組合の収入が管理費と修繕積立金だけになって毎月の負担が重くなるので、いろんな理屈を考えて駐車場使用料を取るようにしています。(駐車場に限らず使用料収入が増えると、毎月の管理費・修繕積立金の額を抑えることができ、マンション売却時に売りやすくなります)
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。
私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。
理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
変わらないようにしなければなりません。
*では滞納が発生したらどうするか
ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)
1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。
2)3ヶ月~6ヶ月
3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
3)6ヶ月経過
半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
なくなります。
*少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
ますが、分からない点はネットで調べることができます。
>>13524 匿名さん
改装すれば共用部分の変更になると言ってガンと反対されたよ。
しかし理事会で区分所有法13条は強行規定ではないといった意見が
多数を占めましたので用方を管理事務用と変更することにしました。
勿論区分所有法31条は強行規定ですので特別決議として総会に諮ります。
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
決めているマンションが多いようです。
3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
すとかの細則を作成しておくべきです。
この規定は、かなり効果はあります。
共用部分の変更は特別決議事項
4分の3を取ればいいだけ
>>13535 匿名さん
今まで茶室としての用方である共用部分を管理事務室としての
用方に改修するのであるから規約も用方の変更をしなければい
けないので区分所有法の強行規定はへの適用外であることが証
明されたよね。( ´艸`)。
よって共用部分の用方は規約で設定、変更、及び廃止する事が
できる。しつこいが、規約に規定できるので強行規定ではない
( ´艸`)。つまらん。( ´艸`)、アホの相手をするとアホになる。
やめる。( ´艸`)
茶室が管理事務室になれば用方が変わるのは当たり前じゃんw
区分所有法13条に従い管理事務室として使用することができる。
区分所有法13条が強行規定であることでまとまりましたね。
では次の議題に行きます。
>>13512 デベにお勤めさん
第三十条
1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
駐車場の運用の様な共通性に乏しい事柄については、法令で対応できないので、各々の管理組合の事情に応じて、標準管理規約を参考にルールを作ってください。
とういう趣旨だと思います。
追 13511 デベにお勤めさん、13512 デベにお勤めさん、・・・は 私ではありません。
>>13526 匿名さん
特に、機械式駐車場の場合、その維持管理に多額の費用がかかります。このため、今回の標準管理規約が改訂で、駐車場などの専用使用料を修繕積立金に充てるように変更されています。
※近隣の安い駐車場を利用している場合もあり、一律に徴収される管理費などを駐車場などの維持管理に使用すると不公平なことになってしまいます。
>>13538 匿名さん
茶室は規約において茶会等の用方に従って使用するようになっている
ものを今回は区分所有法13条を持ち出して強行規定であるから規約の
変更はできないとの主張をする組合員の意見は多数の理事によって強
行規定ではないとの意見で総会の議題にのぼり可決された。
区分所有法13条は強行規定ではなく規約の変更はできる旨の意見が多
数を占めました。
しかし、法定による共用部分はその限りではないと明記されたことに
嬉しく思いました。多数決が正しく機能した総会でした。
再三申し上げますが区分所有法13条は強行規定ではなく規約で変更す
ることが出来ます。
機械式駐車場も法定共用部分ですのでが規約によって用方を変更する
ことはできないと解釈しています。
最後に共用部分=法定共用部分と規約による共用部分が存在する。
区分所有法13条が規約で変更等が出来ないと規約共用部分を無視す
ることにになりますので強行規定ではありません。
私のマンションは超を超える大型マンションです。
現在用方に従って使用していない共用部分を用方を変更したほうがいい
との意見で区分所有法13条を持ち出して反対する組合員がおりまして説
得に苦慮しております。
勿論茶室もありますがこれ等は使用している住民が一人でもいれば茶室
から組合室への用方の変更をしないつもりでしたが、
あいにく茶教室を営む住民がいましたので先送りしていましたら用方の
変更の噂を聞きつけてもう利用はしないとの話でしたので決行いたしま
した
。勿論小規模の改修は組合費を使いますので総会で可決されております。
各共用部分(その他多数あり)では使用料やマナーの件も規約も細則に
盛り込まれていますので変更の条文も総会に提出して承認を得ておりま
す。勿論区分所有法31条は強行規定ですので厳格に守ります。
駐車場はその用方に従って使用しなければいけませんが、
当マンションでは自転車やバイクの置場が不足しております。
よって駐車場使用者から自動車を駐車していないときくらい自転者や
バイクを駐輪していいのではないかとの意見が出て現に止めている住
民がいます。
理事の中にも促進派がいますので放置するわけにはいきません。
区分所有法13条を持ち出されると促進派のしっぺ返しが心配です。
この案は総会に諮られそうな勢いですが私は反対です。
*滞納が発生したら
面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
専有部分の配管で最もきをつけなければならないのは
銅管を使用している給湯管です。
給水管や排水管は塩ビ管を使用しているでしょうから、錆びる
ことはありませんが、地震や経年劣化で継手部分の緩みからの
漏水は考えられます。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
専有部分の配管の更新工事は大変です。
一番の問題点は、スケジュールの調整です。
うちのマンションもまだやったことがありませんが、やるとしたら
その作業が大変でしょうね。
区分所有法13条が問題になるのは、エレベータに自転車を載せていいか、ベランダでタバコを吸っていいか、の2点くらい。これはエレベータやベランダの構造材質形状によって決まる(つまり、製造元である建設業者が決めるのであって、消費者であるマンション住民が決めることではない)。ほとんどのファミリータイプのマンションではOKだろう。その場合、これを禁止する(用法を変更する)総会決議や規約細則は無効になる。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
ここのスレはマンション管理の全般に亘っています。
いろんな知識や情報が必要となります。
ひとつだけ得意な分野があっても、ここでは通用しません。
>>13554 匿名さん
終わらせたい気持ちはよくわかります。
この問題を理解できないでは指導的立場を維持できません。
理事会には弁護士資格を伏せて理事会に出席している理事もおります。
彼も共用部分である茶室の規約の変更と改修には賛成しておりました。
区分所有法13条は強行規定とすれば今後の組合運営に支障をきたすと
言っていました。
今後はテニス練習場の駐車時への変更等が控えておりますのでよろし
くお願いいたします。
古くなりますと住民の老齢化等で生活様式にも変化をきたします。
新築当時は住民も若くてテニスやゴルフや水泳やサウナ室等に住民の
コミュニティとしての役割も大きくて施設使用料も負担は軽くても集
計すると大きい金額でした。
今は年間一人も使用しなくなった共用部分が増えてきました。
この共用部分の用方を規約の変更等をして有益に使うようしようとの
運動が出たわけです。
勿論、エレベーターや共用給排水管設備等の法定共用部分の用方を変
更する規約の変更等が出来るわけがございませんのでよろしくご理解
ください。
>>13546 匿名さん
貴方の考えは正しいと思います。
区分所有法13条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
駐車場は自動車を駐車するといった用方に供するための共用部分です。
この場合に自転車やバイクを駐輪する等のための施設です。
この用方を自転車やバイクを駐輪するための用方に変更することは規
約で変更できるかとの問題になります。
法定の共用部分ではありなせんので区分所有法31条をクリアできれば
OKだと思います。
やってみないとわかりませんが現状からしても賛成の4分の3以上は無
理だと思います。( ´艸`)
理事の過半数の賛成を得ても総会では合意は無理だと思います。
区分所有法13条を読めば強行規定ではないことは明らかです。( ´艸`)
>>13554 匿名さん
用方と用法の違いを理解できていないから区分所有法13条を
強行規定などとほざくんだよ。
間違いは、間違いで受け入れる心を持たないと永久にマンシ
ョン管理士の試験は受からないよ。( ´艸`)
このお話、規約の改正をしなければいけない事項だけど、3/4の賛同が得られそうにない状況を、どうやって同意をとりつけるか?そんな風に思います。
私が住んでいるマンションでは、管理会社のフロントマンがマンション管理士の資格を取っていて、区分所有法の拡大解釈のオンパレード状態です。
一例ですが、本来は規約/細則の改訂/制定の必要な所を、議案として「…の方針を定める件」を可決させ(1/2)、その可決事項があたかも実効性があるよう管理組合員の同意を取り付けたつもりになっています。が、勿論、この決議事項に拘束力は有りません。
茶室としての設備を備えている共用部分でお茶を点てるという組合員の権利を制限することができないというのが区分所有法13条の趣旨であるから、茶室を規約改正で管理事務室に名称変更するのは自由だが、内装がそのままであるならば、そこは世間の一般常識に従う限り依然として茶室なので、組合員はお茶を楽しむ権利(使用権)を有する。その時は、管理人は書類を持って退室して廊下または中庭でお茶が終わるまで待つしかない。
多くのマンションでは駐車場は共用部分ではなく付属施設に分類されるので区分所有法13条(用法に従って使用する権利)の適用問題は起こらないが、規約13条の「用法に従って使用する義務」は付属施設にも適用されるので、駐車場に自転車やバイクを置いていいか、という問題は起こりうる。
もともと用法は、その共用部分なり付属施設の構造材質形状によって決まる(だからマンションによって違いがあるし、玄関ポーチやバルコニーは同じマンションでも部屋によって差異が生まれることがある)ので、駐車場がどういう造りになっているかが重要になる。まあ、機械式駐車場では空き区画に自転車を置くことは用法に反するといえるだろう。作動中に自転車が倒れて落下、なんて危険がある。
平面駐車場の場合は、区割りを示す白ペンキを引き直して自転車やバイクを置くことが直ちに用法に反するとはいえないだろう。もっとも、車と違い自転車やバイクは何かの拍子に倒れることがよくあるので、元から止まっている車にぶつかることがないように注意する必要はある。この程度の変更ならば理事会決議で十分だろう。
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
まだそんなことやってるの。
もう終わりだよ。
*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。
上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
*管種別修繕周期
配管用炭素鋼鋼管 20年前後
硬質塩化ビニル管 30年前後 但し管財が錆びることはありません。
排水用鋳鉄管 30年~40年
*改修工事方法
1)配管の交換による取替工事
HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料)
2)ライニングによる延命工事
10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
何をそんなに意地になっているんですか。
もうそれは終わったことですよ。
まとめられていないので私が総括します。
区分所有法第13条
各共有者は共用部分をその用法に従ってしようすることができる。
民法第249条
各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じた使用をすることができる。
民法の共有では、用法に従った使用は認められていません。
そこで、持ち分に応じた使用を、例えばエレベーターに当てはめることは
できないので、区分所有法で用法に従ってすなわち通常の使用方法で使える
としました。
通常の使用に添わない使用、例えば共用廊下に物置を設置するとかはできない
とされました。
標準管理規約第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って
使用しなければならない。
通常の用法の具体的内容は、使用細則で定めることとする。
例えば、自転車は駐輪場に置かなければならないとかです。
これでもういいでしょう。これについてはもう終わりです。
では、管理規約と各種細則の続きを掲載します。
強行規定は規約には規定されていないので規約の変更はできない。
強行規定が強行規定と異なる規定を規約に設定されているなら無効です。
この法律違反の規定を組合運営で実行しているマンションの組合がある
なら、無効なものはあくまで無効であるから無効の手続をしないと気づ
いた組合員が無効の手続をしたなら組合は過去のさかのぼって責任を取
らなければならない。告訴でもされたなら大変である。
法解釈はそれぐらいでいいでしょう。
弁護士でもあるまいし。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
【区分所有法】
第13条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。
【マンション標準管理規約(単棟型)】
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
に取り組まなければならない重要事項です。
ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
結びついていき、資産価値の減少となります。
この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
変わりはありません。
そこで、工事費用負担については、
1)理事長が管理会社担当者を脅し上げ、サラ金(闇金を除く)からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。この場合は、組合掲示板に「配水管や電気設備のうち、本体部分と構造上合体している部分の修理を管理会社の連帯保証で行うことになった」と記載しておれば、総会でとやかく言われません。
2)遊んでいる修繕積立金を積極投資し組合財政を豊かにして、そこから支払う等の小細工も必要となってきます。(理事長はマン管士などという底辺資格ではなくFP1級もしくは公認会計士または投資会社の勤務経験者が望ましい)
3)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者は、掲示板を見ないで自分勝手にやったことなので仕方ありません。
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
>>13568 匿名さん
*管種別修繕周期
硬質塩化ビニル管 30年前後 但し管財が錆びることはありません。
*改修工事方法
正)
硬質塩化ビニルライニング鋼管(HIVP管) 30年前後 但し管材の継ぎ手部は20年もすれば錆びが進行します。
*改修工事方法
・配管のステンレス鋼管への交換による取替工事
※今住んでいるマンションで、階をまたぐ縦菅をステンレス化したいと思っています。
教科書的な記述が目立ち実戦経験の無さが垣間見えます。
何処かのマニュアルのコピペですか?
お尋ねします。
統一教会は反社会的集団ですか。
今回の事件でマンションの管理人がこの教会の会員だったようですので心配になりました。ご回答をお願いします。
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
望まれます。
10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応が義務化されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事故の発生に気づくのが通例です。
旧排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修理計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専属部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は50年後くらいにやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
新築分譲時の原始規約では、分譲業者に標準管理規約との相違点、理由を説明する努力義務がある。
中古マンションを購入する人(特定承継人)にも同じように、標準管理規約との相違点、理由が解かるように、原始規約を改正した、現に有効な管理規約と標準管理規約の対照表を作っておくと良いと思います。
配管の更新工事は難しい。
元〇〇協会幹部の管理人さんは未納管理費を取り立てるのが上手だろうから歓迎します
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
全面改正をする場合、だれがそのたたき台をつくるかです。
誰かが時間をかけてそのたたき台を作成しなければ先に進みません。
シマクン、君しかいない。
13589さん
>>全面改正をする場合、だれがそのたたき台をつくるかです。
>>誰かが時間をかけてそのたたき台を作成しなければ先に進みません。
全くその通り、修繕委員会を立ち上げて国土交通省の「長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金」を申請できる配管会社を見つけることから取り掛かりましょう。
しかし、自己のマンション耐震化・窓等のサッシ省エネ化工事の完了が前提になります。
補助金は対象工事費の1/3と大きな額であり工事費との相殺も可能です。
住宅金融支援機構からの借入も事務をかじった方なら簡単に申請できますが、工事完成後3カ月後に融資実行ですから繋ぎ資金融資先も見つけておく必要があります。
また、大規模修繕工事の様な設計コンサルや管理会社は利益が出ないので入ってこないでしょうね。
何時ものようにキックバックを工事費に上積みして補助金申請されたら国公省の担当者は気づかない訳がないから。補助金申請ができる工事業者が少ないので相見積もりは困難かと思います。
区分所有法13条が問題になるのは、エレベータに自転車を載せていいか、ベランダでタバコを吸っていいか、の2点くらい。これはエレベータやベランダの構造材質形状によって決まる(つまり、製造元である建設業者が決めるのであって、消費者であるマンション住民が決めることではない)。ほとんどのファミリータイプのマンションではOKだろう。その場合、これを禁止する(用法を変更する)総会決議や規約細則は無効になる。
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)
*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。
*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。
*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
左右両方に記載する。
>>13585 匿名さん
今回(R4)マンション管理関連の法令改正が実効あるものとなりました。
国交省はこのご時世なので、改訂された全文を電子ファイルにすることを推奨しています。
その心、
・いちいち議事録を参照する = 誰も最新の規約を把握していない
・立ち入り検査、認定の審査などで、
無駄な時間を費やす=税金の無駄遣い
と言うことの様です。
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。
*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。
*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
れば、右側と左側両方に記載しておきます。
各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。
*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
>>13593 匿名さん
民法で言う「公序良俗」でこのお話、尽きるのではないでしょうか?
・通勤時間帯に、エレベータ内に自転車を持ち込んで空間を占有する
これは、迷惑行為に他なりません。
・閑散期に、エレべーターを独占する
誰も迷惑しないので、問題なし。
この話題、状況もわきまえず一律に是非を問う、このやり方は私には理解できません。
自転車で通勤通学するのはごく一般的なことなので、
通勤時間帯に自転車をエレベーターで1階まで下ろす行為を
迷惑行為と決めつけるのは、ちょっと違うと感じます
空間を占有するのは車イスやデブも同じです
団地型マンションでは、建物はそれぞれの建物の管理組合(棟管理組合)、土地は団地管理組合が別々に管理するという民法上の原則があるので、建物の管理については、区分所有法によって団地の管理組合に特別に管理権限が付与されているか確認する必要があります。標準管理規約は、共用部分の使用に関する規約の制定改廃は団地管理組合の総会では議決できない(棟管理組合の総会の議決事項である)としていて、これに準拠している規約を持っている団地が多いので注意が必要です。
>>13598 匿名さん
そうかも知れません。
民法で言う「公序良俗」に尽きるのではないでしょうか?
マナーとかエチケットの問題だと思います。
泥だらけの自転車を持ち込んで、館内を汚しまくり、清掃のための費用が発生したという場合は、問題になるでしょうね。
余談ですが、満員電車に折りたたみ自転車を持ち込むと、乗客から白い目で睨まれちゃいますね。