ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
>>1900: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
法律は最低が分岐点。しかしマーケットは違います。このような稚拙な企業の技術をどう思いますか?
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しかしこのスレを見た多くの消費者の心に残るのは、被害者さん宅のずさんな空調設計、換気不足、ショートサーキット、和室には排気口がない、自社物件の空気測定をしない、シックハウス被害が出ている被害者さん宅に訪問して換気している家の窓を閉める、などなどに非常にあきれ驚いたことばかりです。空調専門ハウスメーカーでこれなの? 親会社の『人を想う力、街を想う力』とは何? 三菱地所ホームの社風は穏やか誠実ときいてますが、しかし、いくら人柄が良くても、技術や仕事、製品が安全確実でなければ失格です。
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>>1900 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
当時の社会全体がシックハウス知識に浅くはなかったことが、
甲128:シックハウス対策基準等の推移一覧表 http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/KijyunSuii.html でもわかると思います。
特に、当時の建築業界では、
■甲50~60、128:当時の厚労省、業界などの対応、指針で、シックハウス対策について周知され、シックハウス対策が十分に可能であったこと。
甲128:シックハウス対策基準等の推移一覧表では、空気環境を専門に研究する『エアロテック研究所』や、『健康』を強調したシックハウスのない家作りを宣伝しています。
■甲68:国土交通大臣は有識者を募って国土交通省内に設置された社会資本整備審議会(建材の使用制限・換気の義務づけ)同会委員には『三菱地所株式会社会長』、同会室内化学物質対策部会委員には被告の関連会社である『(株)三菱地所設計設備設計部長』がそれぞれ名を連ねている。
平成13年10月11日に諮問し、同会は平成14年1月にこれに答えて、建築基準のあり方として、空気汚染の指標として厚労省指針値を採用すること、建材についてはホルムアルデヒド、放散等級区分に応じた使用規制を行うこと、換気については、原則として換気設備の設置を義務づけること等を示した事実及び、被告も当然にその内容を認識して本件建物に着工した事実等。
>ホルムアルデヒドは発がん性もあるので、シックハウスを癌に置き換えてみましょう。
シックハウスと癌は別の病気ですから、癌に置き換えて考える必要はありません。
シックハウス症候群の診断書等は、「HP抜粋」の以下の通りです。
■甲5(15,2,21診断書),6(15,619診断書),7,8,9,10、19、76,77、122:原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと。原因物質がホルムアルデヒドと考えられること。
甲11の1~3(医療費通知書):入居以前は家族全員が健康であったこと。■再審申請 甲号証(診断書)によっても証明できています。
「原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと、原因物質がホルムアルデヒドと考えられること」は
上記甲号証で証明できていますから、裁判官はシックハウスと新築住宅起因の因果関係が断定できたはずです。
>被害者の請求があまりにも度を越している
シックハウスの被害については、金額では表せません。私達は、いくらお金を貰っても、シックハウスの家には住みたくありません。金額は弁護士の計算で請求したので、計算の元になる資料があるようです。
シックハウス裁判HP http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
>>1902 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>特に、当時の建築業界では、
>■甲50~60、128:当時の厚労省、業界などの対応、指針で、シックハウス対策について周知され、シックハウス対策が十分に可能であったこと。
上記のあなたの主張は、当時のシックハウスに関する社会状況を十分考慮したうえで以下の通り退けられています。
<判決文より抜粋>
以上からすると、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということは、現在の医学的知見及び建築施工等の技術水準を前提とする限り、いまだどのようにすれば実現し得るのかが明らかになっていない事柄であるといわざるを得ない。
そうであるとすると、施主が上記のような結果を求める特別な理由があって、これを実現することが契約内容である旨具体的に明示した要求がされ、施工者が、あえてこれを承諾したことを認め得るような明確な根拠がない限り、上記二つの事柄が契約内容として合意されていると認めることは、意思表示の合理的解釈としても、また経験則上からも、困難であるというべきである。
>>1902 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>「原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと、原因物質がホルムアルデヒドと考えられること」は上記甲号証で証明できていますから、裁判官はシックハウスと新築住宅起因の因果関係が断定できたはずです。
これについても下記のようにちゃんと判断されており、私もこの判断を支持します。シックハウスになった全責任を何としてもハウスメーカーに転嫁しようとするあなたの主張には無理があります。賛同できません。
<判決文より抜粋>
2 争点1-②(契約上の安全配慮義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
原告らは、本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配慮義務を負うと主張する。
しかしながら、前記認定事実に照らすと、本件建築請負契約が締結された当時のJAS規格のホルムアルデヒド放散等級の最上位の建材を使用したとしても、ホルムアルデヒドの放散を完全に防止することはできず、完成後の建物においてガイドライン値を超える濃度のホルムアルデヒドが検出されることもあり得るのである。また、シックハウス症候群の発症は、居住者の体質や体調にも左右され、建築業者の努力により完全に予防することが可能であるとはいえないのであるから、居住用建物の建築請負契約を締結したことから直ちに被告が原告ら主張のような安全配慮義務を負うということはできない。
したがって、原告らの上記主張は、理由がない。
>>1902 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>シックハウスの被害については、金額では表せません。私達は、いくらお金を貰っても、シックハウスの家には住みたくありません。金額は弁護士の計算で請求したので、計算の元になる資料があるようです。
請求金額については弁護士任せであなたは関知していないと言うのですか?空気清浄機やテレビの代金まで請求しているのにそんな話は信じられません。それにもし本当でも、あなたにも訴状の内容に責任がありそのような詭弁は通用しません。
もしも勝訴して請求全部が認められたら、あなたは損害を補っても余りあるとても大きな利益を得たでしょう。そのような請求は不当でしかないのです。
<請求> 判決文より抜粋
第一 請求の趣旨
一1 主位的訴求
被告は、原告らに対し、連帯債権として金5246万8364円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 予備的請求
被告は原告らに対し、連帯債権として金4771万2611円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 被告は、原告****に対し、金340万9298円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
三 被告は、原告****に対し、金352万0950円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
<請求の内訳> 判決文より抜粋
6 争点1-⑥(シックハウス症候群による損害の額)について
(一) 原告らの主張
(1) 瑕疵修補に要する費用
ア(ア) 建替費用(本件建物の替えを前提とする主位的主張)
原告らは、本件建物に居住したことにより、シックハウス症候群に罹患し、0.04ppmの濃度のホルムアルデヒドに暴露することによって症状が出ることが判明している。したがって、原告らが本件建物において日常生活を送るためには、ホルムアルデヒドを0.04ppm以下の濃度に抑えることが必要である。そのためには、換気量を確保するのみならず、根本的な発生原因となっている建材すべてをホルムアルデヒドを放散しない建材に交換する必要があり、本件建物を改築することが補修方法として相当である。そのために必要な費用は、3956万20341円である。
(イ) 解体費用(本件建物の建替えを前提とする主位的主張)
本件建物の建替えに当たり、これを解体する費用として230万円を要する。
イ 改修費用(本件建物を建て替えずに、補修することを前提とする予備的主張)
ガイドライン値までホルムアルデヒド農度を低減するための補修工事費用として、2225万2372円を要する。
(2) その他の損害
原告らは、本件建物に居住し、シックハウス症候群に罹患したことにより、以下の損害を被った。ただし、ア及びキは、原告ら各自の損害である。
ア 診察費用
シックハウス症候群専門の医燎機関である北里研究所病院での診察費用である。原告**について9万9298円、原告**について21万0950円である。
イ 調査費用
本件建物の室内化学物質農度等及びその発生原因等の調査に要した費用は、96万6000円である。
ウ 空気消浄機
本件建物の室内に空気清浄機を設置するのに要した費用は、12万3563円である。
エ 仮住居費用
本件建物での居住自体が原告らの症状を進行させる原因であり、医師からも転地療法が必要であるとの指導を受けたため、原告らは、近くのマンションに転屈せざるを得ず、賃料を負担している。また、本件建物において要する分に加え、仮住居においても光熱水道費を負担している。平成19年5月30日までにこれらに要した費川は、合計821万6577円である。
オ 引越費用
前記のマンションヘの転居のために、50万7410円の引越費用を要した。
カ コンサルティング費用
換気システム強化工事コンサルティング費用として、79万2780円を要した。
キ 慰謝料
シックハウス症候群は、花粉症等の一般的なアレルギー性疾患と同様に完治することは困難とされており、実質的に後遺障害を残すとされている。また、シックハウス症候群の特徴として中枢神経機能障害及び自律神経機能障害による眼球運動障害が生ずることから、原告らの精神的苦痛を慰謝するためには、後遺障害等級第11級の1に準じて、原告らそれぞれに331万円の支払を要する。
9 争点2-③ (本件建物の位置が異なることによる損害の額)について
(一) 原告らの主張
現状の本件建物の位置では、通路として使用する予定であった東側のスペースがほぼ通行不能となっており(エアコン室外機があるほか、アトリエの東側の窓を開けていると、東側通路を通行しようとした楊合に窓に頭をぶつけることもある。)、勝手口のドア及び東側門扉の開閉が不可能となり、予定していた自転車の収納も不可能となっている。そのため、本件建物を本件建築請負契約において合意された位置に曳き家して瑕疵を補修する必要があるが、そのために必要な費用として、1394万5869円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である。)。
12 争点3-③(袖壁がないことによる損害の額)について
(一) 原告らの主張
袖壁がないことにより、本件建物の家相が悪化し、原告らに心理的な損害を生じさせているので、袖壁を設置する必要がある。そのための費用として、77万1750円を要する(ただし争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない楊合の予備的主張である。)
14 争点4-② (防水テレビがないことによる損害の額)について
(一) 原告らの主張
防水液晶テレビ及びアンテナを設置して瑕疵を補修するために必要な費用として、13万6290円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である)。
>>1901 匿名さん
>法律は最低が分岐点。
裁判の判決は法律・法規だけで決まる訳ではありません。自称被害者の主張はその裁判で退けられたのです。最低限の分岐点で負けたのではなく、公正な判断の結果なのです。
一般的に財閥系企業、特に三菱系は『国家を支えているのは自分たち三菱だと』という大昔の雰囲気が、いま、まだ普通に残っていて政治家先生の口調をマネしているようです。
政治家は、表現や文面を小細工して内容は同じでもに不利な局面から逃げる、その手法を社員がマネしているように感じます。業績が落ち込めば『組織』は何も変わらないのに、組織の部署名だけを変えて『我が社は今回、組織を一新した』などという手法です。現実は紙の『組織図』が変わっただけなんですね。なので、社員は『言葉遣い』ばかりを研究して、現場の技術や専門性はちっとも良くならない。という事を繰り返す。
昔、ペン習字や清書がいい事だったのと同じ考え方ですね。
1908 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
被害者さん家族には申し訳ないですが、この家に住んでしまっている事が理解を得られない一番の要因だと思います。私の友人でもシックハウス症状が出ていても我慢して住んでいる人がいます。基準を満たした建材にも関わらず、症状が出ているので自分の体質(他の人よりアレルギーが酷い)の所為という事で我慢しています。違法な建築では無いので、争っても勝てないのは分かっているそうです。
本気でシックハウスを訴えたいのであれば絶対に住んではいけなかったと思います。お金の問題でというのは理解出来ますが、住みながら(我慢すれば住める程度の症状)訴え続けても一般の方々の共感を得るのは難しいです。住まない事で本当に住めないのだという事を訴えて初めて共感を得られると思います。
1909、マツキヨか?
1914、違う思うよ。
>>1908 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
>だから、判決が間違っていると言っているのです。
>・・・シックハウスのHPに記載してあるように、これでもか、というくらい証拠が揃っているのにもかかわらず、裁判官は正しい判断をしなかったのです。
>「シックハウスや建築の専門知識が無いままに」、「専門委員の意見書(再審申請 証拠類 甲号証)も取り上げず」、間違ったのです。 失礼ですが、力量不足と言っても良いでしょう。
シックハウスにならないようにするという契約になっていない。シックハウス症候群を発症させてはならない安全配慮義務はない。そう判断されているのですから、シックハウスの専門委員の意見書など意味がないのですよ。
判決文を全て読んだので良くわかりますが、貴方の主張1つ1つに触れ吟味されており、貴方の無理筋の主張よりも判決の方がよほど筋が通っています。間違っているのは判決ではなく貴方の主張の方。それがわからないなら、失礼ですが足りないのは裁判官の力量ではなく貴方のおつむでしょう。
(判決文は>>1864、>>1865に投稿済なのでそちらをご覧ください)
>>1908 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>金額は弁護士主導でしたが、金額の多寡ではなく、正しい判決を求めていたのです。
綺麗ごとを言っても誤魔化せませんよ。あなたが求めたものは判決文にしっかりと記載されており、それは5000万円以上の金員なのです。
第一 請求の趣旨
一1 主位的訴求
被告は、原告らに対し、連帯債権として金5246万8364円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 予備的請求
被告は原告らに対し、連帯債権として金4771万2611円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 被告は、原告****に対し、金340万9298円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
三 被告は、原告****に対し、金352万0950円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
>>1919: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
5000万円ぐらいは最低当たりまえ。そんな実費損害的な感覚なので日本は発展しないし、このような無責任な対応の会社
が増える。
個人リスクとはそんな簡単なものではない。
可哀想なのは、シックハウス被害者(仮)になったことではなく、毎日長々と書き込みを続ける呪縛霊のようになってしまったこと。
>>1909 匿名さん
以前にもこのスレッドに書きましたが、投稿名を変えては 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!、が同じような質問をしています。 仮住まいについてはシックハウスのHP右側、「原告 裁判費用 として」という項目の最後に、その他「仮住まい家賃」等 と記載してあるのは、アパートに仮住まいした時の費用です。費用がかさみ、払えなくなって拙宅に戻ったのです。費用のことを考えれば、誰でも納得できると思います。
我慢して、あるいは気付かないで、シックハウスの家に住んでいると、
ホルムアルデヒドには発がん性や、中枢神経や自律神経の機能障害等の毒性があり、化学物質が健康に及ぼす悪影響は、痺れ、おう吐、めまい、記憶障害(認知症)、鬱状態、生活不活発病、頭痛、不眠、アトピー、喘息、子供がキレやすくなる、皮膚の刺激感、などの様々な症状があるそうなので、
上記の自覚症状のある人は、できるだけ「外出と窓開け」を心掛けるしかないのでしょうか。
1909で投稿したものです。はい、私なら絶対に住みません。その程度の覚悟も無く人に意見はしませんよ。行動出来ない人にとっては理想論に感じるようですが、私にとっては至極当たり前な事ですので不思議です。それよりも万が一、勝訴してしまって家の価値以上のお金を貰ったうえでその家に住み続けたら自分が詐欺師になってしまうようで耐えられないです。もう少し常識的な金額であれば共感出来ましたが、5000万円以上の金額では逆に不信感しかないです。このような高額な金額を求めた時点で勝訴の可能性は無くなったと気付けなかったのでしょうか?
除霊師
いかりや長文ですね。短歌好きのご友人は行方不明。
しょうもんばかりしていると
1932さん
貴方こそ裁判の最終判決の重さを理解してくださいね。自分で裁判をおこして最高裁まで行って敗訴判決を受けたのにそれを受け容れない。理解不能な人達ですね。
給料をくれる人に無条件で従っている人は多いですよね。
>>1940 デタラメばかりだ!さん
民事裁判での請求
民事裁判では金額の請求だけでなく、他の種類の請求も可能です。具体的には以下のようなものがあります。
1. 土地や建物の登記を求める裁判:自分に所有権を移す登記を求めたり、抵当権(担保)の登記を消すように求めたりする裁判です。
2. 土地や建物の明け渡しを求める裁判。
3. 従業員としての地位があることの確認を求める裁判:解雇が無効であることを確認するための裁判です。
4. 負債がないことの確認を求める裁判。
また、家事事件では離婚を求める裁判や離婚に伴う財産分与請求や養育費請求、遺産分割の請求などが多く起こされています。
したがって、民事裁判は契約や法律で定められた権利を実現するための制度であり、基本的には契約や法律で定められている権利を実現することを求めることができます。
ただし、現実には、民事裁判のほとんどはお金の支払いを求めるものです。
私達の裁判では、上記に当てはまるものではなく、シックハウス被害に対する損害賠償なので、弁護士とも相談して金額での請求にならざるを得なかったのです。
裁判官には「和解」を勧められましたが、それだと判決文が出ないので問題が社会に公表されることなく闇に葬られる(→ 同じ被害者が出てしまうのを防ぎたかった)、お金だけの問題に矮小化されてしまう、ので裁判所の判決を希望したのです。裁判官にはその旨を文書にして渡しました。
”三菱地所ホーム シックハウス”で検索してもこちらの被害者さんしか見つかりませんでした。このHMは大手ではありませんがそこそこの件数(年間300棟程度?)は建てていますので、他の家は問題無いという事ですよね? こちらの被害者さん宅だけ、他と違う材料(国の定めた基準を満たしていない建材等)で建ててしまったなどの問題があったのですか? 被害者さん家族全員がシックハウスを発症するほどであれば他の家でも沢山シックハウスを発症して大問題になっているはずです。被害者さん宅は他と何が違ったのでしょうか?
>>1946
アレルギーと同じで人それぞれだからね。自分基準で物事を言うのは良くないと思いますよ。
WEB検索して、これまでの他ハウスメーカー裁判情報を見つけましたか?
前にも言ったけど、もっと建築裁判について勉強してからモノ言った方がいい。
皆さんも三菱地所ホームで建ててシックハウスを発症した方は、こちらの被害者さん宅以外知らないのですね。私はてっきりこの被害者さん宅だけに業者が何かしてしまったのかと思って心配していました。ネット検索でも見つけられないようでは他にはいなそうですね。年間300棟程度でも40年近く続いている会社ですので、それなりの棟数建てていると思います。それでこちらの被害者さん宅だけであれば問題なさそうですので私は新築の検討業者に残します。回答ありがとうございました。
>>1952 匿名さん
”被害者さんへの誹謗中傷は止めましょうね”、”大人になりましょう”
私は被害者さんを誹謗中傷していませんが、他の方(デタラメばかりだ!さん)と間違えていませんか? 私はこのHMで建てた方で他にも沢山シックハウスになってしまった人がいるのであれば検討する業者から外そうとして聞いただけなのに、この様な言われ方をするのは心外です。悪意を感じるのでこのスレッドは二度と見ません。
>>1941 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>私達の裁判では、上記に当てはまるものではなく、シックハウス被害に対する損害賠償なので、弁護士とも相談して金額での請求にならざるを得なかったのです。
>裁判官には「和解」を勧められましたが、それだと判決文が出ないので問題が社会に公表されることなく闇に葬られる(→ 同じ被害者が出てしまうのを防ぎたかった)、お金だけの問題に矮小化されてしまう、ので裁判所の判決を希望したのです。
またまた綺麗ごとを言ってますが、シックハウス被害者が出てしまうのを防ぎたかったというのは「和解」しなかった事を正当化するための言い訳に違いない。
シックハウスとは関係のない家の位置や袖壁、テレビまでをも請求に含めているのは損害賠償金額を最大化する為としか考えようがないし、「和解」を受け入れなかったのも提示された金額に満足出来なかったからでしょう。「和解」の条件を明らかにしないのがその証左です。
判決文が明らかになった今、もうどんなに取り繕っても訴訟の目的がお金(それも5000万円以上!)であった事は誤魔化せないのです。
>>1954: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
家全部を修理修正することは出来ないとなると、注文主は問題のある家と一生つきあっていかないとならないので、建替え費+シックハウス症候群の一生の治療費+諸経費は、適正な金額だと思います。家についてはハウスメーカーが建替えしてくれれば一番いいのだと思いますよ。
建売住宅で漏電して火災、損害は小火程度でも、ハウスメーカーはその家はもう売り物にならないので購入者は契約なしに戻し、全額返金して、解体し建替えもう一度販売しますよね。
三菱地所ホーム = 悪 という書き込み以外を認めず、このHMを検討しているだけの人(1953の戸建て検討中さんのような)まで非難したり、馬鹿にするような行動は被害者さんの為にはなりません。これらのやり取りを見た第三者は被害者さんとその擁護者に対して悪い印象を持ってしまいます。本気で被害者さんの事を考えているのであれば、相手を尊重して礼節を持って投稿をして頂きたいです。そうでないと中立の立場でここに訪れた方を敵にしてしまい、被害者さんがこのスレッドを立ち上げた目的を台無しにしてしまうという事を自覚してください。
戸建て検討中さんはネット検索して他のシックハウス案件が出てこないので、被害者さん宅の固有なトラブルだという主張です。ご自分が三菱地所ホームを検討しているというだけでは済まない投稿ですよ。
>>1955 匿名さん 調べて下さってありがとうございます。
拙宅の場合、シックハウスの原因は、HPの甲号証に記載のように、床、壁、天井の建材、換気、設計が大変悪かったので、入居者がシックハウス症候群に罹患してしまいました。
他の家のことは測定してみないと分からないと思います。
私達のように、証拠が揃っていても、敗訴になるわけですから、誰も提訴しなくなってしまいます。
ネットで調べても出てこない理由は、和解が多いからです。
シックハウスで体調を崩しながら証拠を揃えることは、並大抵の努力ではできないと感じました。しかも家のローンがあったり、お世話が大変な家族がいたら不可能でしょう。私たちは必死に裁判を続け、命を削った末の判決でした。
>>1955 匿名さん
>家全部を修理修正することは出来ないとなると、注文主は問題のある家と一生つきあっていかないとならないので、建替え費+シックハウス症候群の一生の治療費+諸経費は、適正な金額だと思います。
自称被害者は「金額の多寡ではなく、正しい判決を求めていた」や「同じ被害者が出てしまうのを防ぎたかった」などと綺麗ごとを言っているが、訴訟の本当の目的がお金(それも5000万円以上!)なのは当然の事だと、私の主張を追認して下さったのですね。ありがとうございます。笑
そうすると、あとは5000万円以上の請求が適正だったかどうかという話になりますが、私は不当だと考えます。建て替えずに住んでいるのに、どうして建て替え費用を請求できると言うのでしょうか?
>>1962 匿名さん
話すり替えてませんか? の意味が分かりません。私をからかっているのでしょうか? 他人を言葉で攻撃したり、子馬鹿にするような人達とは関わりたくないので、私もここは見ないようにします。被害者さんには申し訳ないですが、擁護の人達はやはり最低だと思います。
>>1958 三菱地所ホーム シックハウス被害者の「続き」です。
新居では親と住む予定でしたが、シックハウス、裁判となって 認知症が始まっていた母の世話をしながらアパート生活をするのは無理でした。いろいろなことがあり、母に老人施設に入ってもらいました。母と同居できないことを、本当に申し訳なく思って、できるだけ面会に通いました。一時間ほど離れたところに住んでいた義父にも滅多に会いに行けなくなり申し訳ありませんでした。どこの家庭にも、様々な事情があるでしょうが、家族に大きな犠牲を伴うシックハウスの家庭生活はメチャクチャで、金銭には表せません。当時は裁判がすぐ終わると思っていましたが、途轍もなく長い悪夢のようでした。
で、敗訴したと。
受け入れて、前に進むしかありませんね。
心ない典型的な三菱擁護さんですね。『人を想う力、街を想う力』なんて体裁だけで、こうなんですね。
三菱に興味ないのでそんなキャッチコピーは知りませんが、実際問題、受け入れて前に進むしかないのでは??
>>で、敗訴したと
この嫌味な言葉があるので、とてもそうは思えませんよ。
嫌味かどうかはともかく、そういう判決になった以上は、いつまでも恨み節を言っているわけにもいかない気がします。一生言い続けると決意したのであれば良いですが、何が変わるわけでもないですし、それこそ敗者だと思います。
被害者さんが判決を受け容れられないのは仕方無いのでしょうが、三菱地所ホームで建てられて快適に過ごされている大多数の方は嫌な思いをしていると思います。好きで建てた家のHMが悪く言われるのは嫌なものです。被害者さんにはそういう人達の事も少しは考えて欲しいです。
検討者にとって、すごく有意義なスレですよ。
こちらに転記された判決文を読んでみましたが、
1. 三菱地所ホームは国の基準を満たした建材を使用したので違法性は問えない。
2. 被害者(仮)に裁判を起こされたが最高裁判所まで行っても三菱地所ホームが勝訴。
これでは勝てる要素が全く見当たりません。例えば、三菱地所ホームで建てた人が大勢シックハウスになって集団訴訟したのであれば、基準を満たした建材を使用したのであっても多少は争えた(この場合は基準を定めた国が相手であって三菱地所ホームでは無い)かもしれませんが、単独では相手にされません。基準を満たした建材を使用してもシックハウスを発症してしまったという事は他のハウスメーカーで建てていても発症していた可能性が高いですね。三菱地所ホームだから発症したとはとても言えないと思いますよ。
ハウスメーカーは建材を購入して家を作っているだけなので、国の定めた基準を満たしたものを信用して使っています。それでもシックハウスを発症する人が増えてきたから基準を改正して厳しくしたのだと思います。ですので、基準を満たさない建材を使わない限りどのハウスメーカーで作ってもシックハウスを発症する可能性は同じだと思います。
じゃあ、なんで測定しなかったのでしょう。永遠のブラックボックス。
測定して国の基準を超える数値が出た場合も、その責任はその原因である建材を作ったメーカーにあると思います。その場合は基準を満たしていない建材を作った会社が訴えられるべきで、ハウスメーカーは基準を満たしていると思って使っているのですから罪は無いのではと思います。ハウスメーカーが責任を負わされるのは基準を満たしていない事を知っているのに使った場合だけだと思います。
>>1985: 名無しさん
元請け責任というのがありますよ。
(新築の工事を請け負ったハウスメーカー、工務店(元請け)は、施工不備などが下請事業者のミスによる場合でも、施主に対して責任を負わなければならない)
測定しないと概要もわかりませんよね。元請けとして無責任すぎます。
>>1979 名無しさん
>三菱地所ホームだから発症したとはとても言えない
>>1982 名無しさん
>どのハウスメーカーでも三菱地所ホームと同じに基準を満たした建材を使っていますので無理ですよ。現代の家ではどのハウスメーカーで建てても被害者さんに発症させないようにするのは難しいですよ。
難しくありませんよ。
我が家の場合、シックハウスの原因は、HPの甲号証に記載のように、建材がホルムアルデヒドの「放散量が多い建材」であるのに、シックハウスの知識のない裁判官が「放散量が少ない建材」と間違え、判決文に書いたのです。肝心な部分を裁判官は間違えました。
加えて、換気、設計が大変悪いことも、入居者がシックハウス症候群に罹患した原因です。
シックハウスのHPに、再審申請 甲号証で示してあるように、シックハウスの知識のない裁判官の判断が間違っていたのです。
建材、設計が一戸ごとに違いますから、他の家が拙宅と同じかどうかは、測定してみないと分からないと思います。
>>1984 匿名さん じゃあ、なんで測定しなかったのでしょう。永遠のブラックボックス。
「娘がシックハウスで寝込んだ」と顧客が三菱地所ホームに言いに行ったのですから、化学物質の数値が高いことが予想されました。当然、三菱地所ホームに測定を依頼しましたが、驚くことに拒否されたのです。
測定しなかった理由は、測定によりホルムアルデヒドの数値が高いことが分かってしまい、シックハウスを認めざるを得なくなるからでしょう。シックハウスであることを、三菱地所ホームが自ら証明してしまいます。
室内空気環境専門の「エアロテック研究所」とか、「健康住宅」「住まいの理想的な空気環境を追求する」「健康」などを強調したパンフレットでシックハウスが起きないことを宣伝していましたから・・・
即座に「宣伝に偽りあり」ということになってしまいます。
被害者さんのHPをよく読んで勉強しましょう。
1992さんではありませんが、
判決文に「本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している」とあります。だから契約上の違法なのです。
1993 名無しさん
被害者や擁護者は回答出来ないです。それは法律違反をしていないからです。建築基準法でホルムアルデヒドが規制されたのは2003年7月1日で、被害者が家を建てたのはそれ以前ですので当然適用外です。適用外ですので被害者が自分で測定した数値がどのような数値であってもどうしようもありません。法律は施行日より遡っては適用されないからです。
>>1994 三菱地所ホーム シックハウス被害者
また争点の原告の主張の部分だけを抜きだして掲載し、さも真実のように見せかけやがった。やっぱりこいつはイカサマ師だ。
<三菱地所ホーム シックハウス被害者が判決文から抜き出した争点>
2 争点1-②(契約上の安全配應義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
(一) 原告らの主張
本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している。
(二) 被告の主張
原告ら主張の義務はない。
<上記争点に対する裁判所の判断>
2 争点1-②(契約上の安全配慮義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
原告らは、本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配慮義務を負うと主張する。
しかしながら、前記認定事実に照らすと、本件建築請負契約が締結された当時のJAS規格のホルムアルデヒド放散等級の最上位の建材を使用したとしても、ホルムアルデヒドの放散を完全に防止することはできず、完成後の建物においてガイドライン値を超える濃度のホルムアルデヒドが検出されることもあり得るのである。また、シックハウス症候群の発症は、居住者の体質や体調にも左右され、建築業者の努力により完全に予防することが可能であるとはいえないのであるから、居住用建物の建築請負契約を締結したことから直ちに被告が原告ら主張のような安全配慮義務を負うということはできない。
したがって、原告らの上記主張は、理由がない。
>>1995: 評判気になるさん
分かり易い説明ありがとうございます。まさか建築基準法で規制される以前(20年以上前)の家だとは思いませんでした。規制前ではどこで作ったとしても被害者さんの発症を防ぐのは無理でしたね。集成材、合板、壁紙等を一切使わず、すべて無垢材を使えば可能かもしれませんが、大手のHMでは現実的ではないです。