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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
??
私、このスレに初めて書き込んだんだけど・・・
質問の意味わかります?
あなたのマンションは規約でベランダ喫煙禁止なんですか?
>>4001
その質問って本質に関係ありますか?個人のマンションの話しても仕方がないでしょう。
今時のマンションは禁止されているものが多いようですが、古いマンションは禁止されていない場合が多い。
でも、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。
初めて投稿される前にスレを研究されると不快に思うことが少なくなるでしょう。
いずれにしろWelcomeです。
>>4002
喫煙に関してはどんどん副流煙の害などが近年明らかになっていますからね。
20年前のマンションでは、ベランダ喫煙が禁止されていないケースが多いようですよ。
でも、ルールなんて時代と共に変わる訳ですから、一々禁止なんて仕切れないでしょうね。
基本は個人個人がしっかりと時代に合った価値観を持って、人の迷惑にならないことをしないように心がけることでしょう。20年前には分煙なんて考え方がなかったですからね。今や基本的にどこでも禁煙になってしまいましたから、喫煙者の方も基準をアップデートしましょう。
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。
なんだ…
不法行為になることがあるってだけで、ただ吸ってるだけではどうすることもできないじゃないですか。
>基準がアップデートされてない喫煙者が煙草を吸っていたら、どうしたらやめさせる事ができますか?
あなたはどう思いますか?
>>4004
>不法行為になることがあるってだけで、
で、不法行為になった事例が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
無用なトラブルを避けるために、ベランダ喫煙は止めましょうね。
>あなたはどう思いますか?
規約を改正するしかないと思います。
>>4006
>不法行為になることがあるってだけですよ。当然でしょう。
えー
ベランダ喫煙は不法行為なんてただのうそつきじゃん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
じゃあこんなのはったっていみはありませんね
>ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,
訴えてる人もなんかこわいし
これが普通とかドン引きだわ
>その前に喫煙者に注意すれば十分でしょう。判決文を見せてね。
不法行為じゃないなら判決文なんかみせたっていみないよ
なにがいけないんだって反撃されたらな、なにも言いかえせないじゃん
無責任なアドバイスはいりません
>>4002
あなたが「マンションの規約を喫煙禁止から喫煙可に改訂すれば?」っていってるから
規約で喫煙禁止になってるマンションがあるんだーと思ったのよ。
裁判の判決云々じゃなくて、実際に規約で喫煙禁止のマンションなんてあるの?
「今時のマンション」って新築も含めて?
興味があるから具体的にマンション名教えて。中古でもいいよ
ベランダ喫煙禁止のマンションが今は多いって常識ですが?
判決文読めよ。
>>4019
>ベランダ喫煙可能物件
そんな物件多数ありますか?基本的にどのマンションもベランダでの火気は禁止されていますが?
それに、弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
自室内の換気扇の下でもだめなようですよ、
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
自室の換気扇の下でも認められない可能性のある喫煙がベランダで許されるなんてことはまずないでしょうね。
弱者への嫌がらせは止めましょう。
>>そんな物件多数ありますか?
多数どころかほとんどの物件が可能ですが?
過去ログに根拠・ソース等ありますので探してくださいね。
>>弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
>>内の換気扇の下でもだめなようですよ、
その素晴らしい弁護士先生に相談の上、民事訴訟すれば良いですね。
頑張って下さい。
>>■「不法行為」と認定した判決
受忍限度論って知ってます?
>>弱者への嫌がらせは止めましょう。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>>4018
>>「訴えな」と言うのは、弱者に対する嫌がらせそのものですよ。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつける
嫌煙クレーマーに対する法治国家の日本に於ける公平・公正な制度を利用するよう
薦めているだけですが?
>>4018
>>「訴えな」と言うような訴えられる可能性のあることは止めましょう。また嫌がらせは止めましょう。
裁判をする権利は誰にでもありますから
その「権利の行使」をすれば良いと提案しているだけですが?
「権利の行使」を薦めるのが「嫌がらせ」ですか?
このような事を平気で言うから嫌煙クレーマーと呼ばれるのです。
>>4021
喫煙可能とわざわざ明示しているマンションなんてありません。
嘘は止めましょう。
それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
今は分煙の考え方が主流です。共同住宅の共通空間での喫煙は迷惑行為になります。
迷惑行為は止めましょう。
>>4023
通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
常識がないようですね。
>>通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、
ならば受忍限度内(=お互い様)になりますので我慢すべきです。
>>あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
いいえ。違いますよ。
嫌煙クレーマーを除く多くの意見が「規約変更」ですが?
それを拒否するのから「訴える」事を進めてるのですよ。
素直に「規約変更」すれば良いのです。
>>裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
裁判する権利を行使したくないのであれば、個人の価値観なので仕方ありませんね。
裁判より全てにおいて手っ取り早い「規約変更」すれば良いのです。
>>常識がないようですね。
本当に常識がないのですね。
>>それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
価値観が変わっても規約は変えない??
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>受忍限度内(=お互い様)
名古屋のベランダ喫煙では、自室内の喫煙の場合はある程度の受忍限度があるものの、ベランダ喫煙は受忍する必要がないとの判決でした。
あなたは喫煙依存症という病のために、理解したくないだけです。
嘘は止めましょう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にあるとおりです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
どうせ理解できないだろうね。
病気をまず治療してくださいね。
喫煙するとまともな考えができなくなるという例ですね。
個別案件で訴えれば良いですね。
規約変更する気がないのでしたら、訴えて下さい。
>>4027
>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民は、法令・条例・規約等に記載されていなくても、不法行為は止めましょうね。
>>4029
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
https://farm1.static.flickr.com/263/31423483411_47b8b4c34f_o.png
新聞記事の見出しを声に出して読んでみましょうね。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?│NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、
勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納
得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダで
の喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めても
いいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダで
のケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、
場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不
利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありませ
ん。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩
し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮
して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一
層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html
マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。
裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
大人なら勧告書出される前に、ベランダ喫煙は止めましょう。
それよりも禁煙したほうが八方丸く収まります。
賢明ならば、この際禁煙しましょうね。
>>わざわざ訴えなくても、勧告書一枚で永久にベランダ喫煙は封じられますね。
そうですか。
解決方法が見つかって良かったですね。
お好きなようにどうぞ。
>>賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
分譲マンションには通用しない・・・。
受忍限度が・・・。
5万円・・・・。
1割・・・・。
ベランダ喫煙止める理由はないねw
>>他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
そうです。
法令、条例、規約等に沿い自由にベランダで喫煙する権利を侵害する不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
>>4038
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
理解できないようですね。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
>>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。
『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。
>>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。
『立証は困難』だそうです。
金と時間をかけて困難な『健康被害の立証』をするより
『規約変更』する方がよほど簡単です。
異議ありますか???
>>理解できないようですね。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
理解する必要はない。
>分譲マンションには通用しない・・・。
他の住民への迷惑行為は、そもそも管理規約違反ですよ。あなたも、ベランダでの楽器演奏や大音量のラジオ聴取などはそうなると主張してましたよね。
そうすると、違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。
つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。
通常は、理事会決議により理事長命令として勧告や命令が出されます。
罰則規定についても管理規約の最後の方に規定されていると思います。
また、以下のサイトに簡略ですがわかりやすい説明がありますので、ご参照下さい。
http://www.n-mansion.net/rule.htm
理事会決議や総会決議により勧告や命令を出した場合は法的拘束力が発生します。
通常の手続きとしては
1.管理会社からの警告(場合によって数回やることがあります)
2.理事長名による勧告(内容証明)
3.訴訟
という手順になると思います。
大抵は2の段階で解決します。
結局止めざるを得ないんだから、最初から寒いベランダで惨めな姿をさらさず、快適な室内で喫煙しましょうね。
ただ、自室で喫煙すると売却時のクリーニングが高いから、禁煙されると良いでしょう。
家族も大喜びですよ。
>>4041
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
横須賀市横浜市などがありますが、
ベランダ喫煙を不法行為と判断した判決がありますよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
お気の毒です。
>>4042
>>違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。
勝訴できると思うなら『訴えなさい』と言っていますが?
普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。
不法行為住人なんて不名誉ですからね。
分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
>>普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。
そうですか。
>>不法行為住人なんて不名誉ですからね。
150万円請求して5万円しか取れなかったり、
裁判費用の9割を原告が負担させたれたり、
受忍限度内で原告敗訴になったりしたらカッコ悪いですからね。
>>勧告書渡される前に迷惑行為は止めましょうね。
ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。
>>分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
全くその通り。
分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
>>4050
「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
に、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」とはっきり書いてありますが?書いてあっても理解できないか目に入らないようですね。病気ならば治療してください。何度もおなじことを指摘させられることも迷惑です。
金額の多寡ではありませんが、ベランダ喫煙加害者が、弁護士費用以上の損失を被っていることがわかりませんが。退去を余儀なくされるか、近隣住民との人間関係の悪化など。簡単なことがわかりませんか?わからないなら病気でしょう。治療してください。
喫煙を原因とする病気はたくさん知られています。家族にも悪影響を与えます。喫煙者のお子さんは学力が落ちたりしますよ。まあ喫煙者自身の知能が低ければその遺伝である可能性が大でしょうが。
お気の毒です。
>>4052
>ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の裁判結果の通り、禁止規定は不要です。
管理組合に申し入れて、勧告書1枚で効果が出るでしょうね。
http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html
マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
2014.11.02 07:00
マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。
裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2014年11月7日号
>>4053
日本語理解してますか?
”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”
めい‐げん【明言】 の意味
[名](スル)はっきり言いきること。
ご指定のHPの”どこの部分”が『明言』しているのですか?
御託は結構なので”引用”して下さい。
>全くその通り。
>分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
>ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙については、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
にある通り、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
嫌われる=迷惑になる行為です。だから不法行為となっています。
喫煙の権利は、「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」から、優先されません。
お気の毒です。
>>4054
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
>>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。
『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。
>>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。
『立証は困難』だそうです。
>>4057
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
迷惑行為はやめましょう。当たり前の話です。
>>4057
>『立証は困難』だそうです。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。
通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙のみならず↓にある通り
受忍限度も認められています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
お気の毒です。
>>公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。
お気軽に訴えて下さい。
>>4058
>>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
>>はっきりベランダでの喫煙はやめましょうとなっていますが?理解できませんか?
”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”
めい‐げん【明言】 の意味
[名](スル)はっきり言いきること。
日本語理解できません?
迷惑行為好きなのは隣国ですが、隣国のお方ですか?価値観異なりすぎてついていけません。多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?
迷惑行為好きなのは隣国ですが、嫌煙クレーマーは隣国のお方ですか?
法令・条例・規約等を遵守し不備があれば改正するという常識的な事が理解できず
価値観異なりすぎてついていけません。
多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?
>>ではどんな表現をすれば明言とやらになるのでしょうか?サンプルを書いてください。
辞書でも引いて自分で考えて下さい。
法令条例規約に関係なく不法行為は不法行為です。屁理屈はやめましょう。
管理規約には他の住民の迷惑になる行為は基本的に禁止されていますし、ベランダでの火気の使用も禁止されていますよ。
すべての迷惑行為を列挙して禁止できません。自主的に迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。
あなたの平気で人に迷惑のかかることをしようとする態度は日本人のものではありませ。仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。
お気の毒ですね。
>>4069
>>法令条例規約に関係なく不法行為は不法行為です。
法令・条例・規約無視ですか?無法者ですね。
受忍限度内は我慢です。
個別案件で勝訴してから不法行為と言って下さい。
>>すべての迷惑行為を列挙して禁止できません。自主的に迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるような
迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。
>>あなたの平気で人に迷惑のかかることをしようとする態度は日本人のものではありませ。
>>仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつけるような態度は日本人のものではありません。
恫喝なんてもってのほかです。
法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。
特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
横浜市のWeb
「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょうと明言されています。
集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
集合住宅ベランダでの喫煙を勧める公的Webがあれば教えてね。明言されてなくても参考になりますよ。まあそんなWebサイトないでしょうがね。
お気の毒ですね。
>>4071
> >仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。
>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつ>けるような態度は日本人のものではありません。
>恫喝なんてもってのほかです。
良識のある近隣住民に対し「仁王立ちでベランダ喫煙」することが恫喝になるって、よく理解できていますね。
仁王立ちでベランダ喫煙は止めましょうね。
>>法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。
民事裁判が個別案件である事が理解できていませんね。
>>特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。
受忍限度論は無視ですねwww
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
止める理由が見つからない
お気の毒さまです。
>>4076
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
でベランダ喫煙が不法行為という判決がでています。
不法行為は止めましょう。
禁止規定は不要です。警告書、勧告書1枚でよいそうです。
>>4078
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。
>>4079
一方、横浜市などは、市の広報サイト
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と集合住宅でのベラン喫煙を止めるように広報しています。
横浜市でなくても、集合住宅ではベランダ喫煙は迷惑行為になることがほとんどですから、ベランダ喫煙は止めましょう。
なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。
嫌煙の人はどこをゴールと定めてるの?
特に目標無く、このスレとかネットで禁煙の啓蒙活動をしてるだけ?
実際に体動かして何か活動してるの?
このスレ見ると、喫煙禁煙で頭一杯になって、
日々不毛なことに時間を割いてる人を不憫だなーと思う。
嫌煙の人のマンションが禁煙になろうがどうだろうが知ったこっちゃないけど、
心身ともに幸せになれるといいですね。がんばってね。
>実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。
>ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。
洗濯物を干しても良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介して下さい。
>>4082
アホですか?
> >実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
>では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。
「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。
不法行為はいずれにしてもだめだよ。
>>4081
>なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。
結論は出ています。ベランダ喫煙は不法行為という確定判決が出ています。自室でならば、ある程度の受忍義務があるようですから、喫煙するならば、自室で他の住民の迷惑にならないように喫煙しましょうね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
誰もそれほど困りませんが?
>>4083
>「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。
つまり、明言してないだけで、喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ないと言う事ですね。
>不法行為はいずれにしてもだめだよ。
不法行為でなければ問題ありません。
名古屋の裁判を例にあげるなら、著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けたりしなければ、問題はないと言う事です。
理解できたかな?
>>4087
被害者が注意してからのベランダ喫煙期間4ヶ月半に対して賠償額を算定しています。
被害があれば不法行為です。
不特定多数の住む共同住宅ですから、不法行為になり得る行為は止めましょう。
ベランダ喫煙止めろよと言われれば、それに従いなさいと言うのが、判決です。
スレタイ通り、ベランダ喫煙止めろよと言われれば、ベランダ喫煙を止めましょうね。
>>4087
>喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ない
ここにあなたの大きな誤解がありますね。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
とあるよう、タバコの煙は「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」が知られています。洗濯物を干しても「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」はありません。
ベランダ喫煙が「第三者に著しい不利益を及ぼす」から不法行為とされた判決が出ていますから、ベランダ喫煙は止めましょう。
ベランダ喫煙者は、不法行為とまで言われて何でそれほど、自室で吸いたくないの?理由がわからん。
[投稿が重複しているため、削除しました。管理担当]
規約 → 可
細則 → 可(第11条)
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。
>>4094
>>4095
集合住宅での迷惑行為は迷惑行為です。禁止条項がなくても、不法行為は不法行為です。当たり前の話ですが?度々出てくる判決の通りです。
論理的におかしいことを平気で書き連ねるスレ主さん、ご自分の偏向した意見ではなく、どこかにベランダ喫煙を勧めるサイトとか、条文とかありませんか?
横浜市は、
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。
「隣や上下の家に煙が流れても、集合住宅ベランダでの喫煙は自由です」なんて書かれたサイトがあれば是非ともご紹介ください。
>>4095
もう判決出ていますが?あなた個人のアホな意見を何回書いても、確定判決の次の文には勝てませんよ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>4097
あなたのような個人的思い込みで判決の解釈を何回書いても意味ないよ。
そうだ~!そうだ~!その通りだ~!
って思う人は訴えればいいんじゃねぇ?
5万円勝ち取れるかもよw
>>4098
あなたの「ベランダ喫煙は規約で禁止されていないければ可」と言うご意見に同調するようなここ二三年のメディアや公的機関のWebサイトがあれば、それを引用すれば議論が進むと思いますが?
「訴えればいい」で、訴えたられたベランダ喫煙者が敗訴していますよ。
あなたのバイアスのかかった法解釈や珍説だけでは、何の説得力が何もありませんが?
>>4102
一人芝居大変だな。引用するWebがないから、自分の投稿引用しているだけって、誰でもわかりますが?
自分の意見引用してどうするの?
公的なWebでベランダ喫煙を推奨するものが、あればよろしく。
>4102
ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決だしてどうするの?
はっきりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不法行為と認定されています。禁止規定は不要ともね。
アホと書いても自分に跳ね返るだけだよ。
賢い賢い。
これだもんバカにされるわけだよ。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
--->
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
禁煙することは、自分と周りへの一番の思いやりです
タバコをやめることは、タバコを吸わない人への一番の配慮になるだけでなく、喫煙者の方の体へも一番の配慮になります。
横浜市では、禁煙を希望する方に対して様々な禁煙サポートを行っています。
タバコをやめたいな、と思っている方は、お気軽にご相談ください。
>>4102
>ベランダ喫煙を止めるつもりは毛頭ないのであしからず。
相談してきたら?ベランダ喫煙が止められませんって。
>>4106
それよりも、ちゃんとしたサイトでベランダ喫煙を推奨するページがあれば、それを引用したら?
同類項はカッコでくくれ。まあベランダ喫煙を自慢するゲスなんてそんなにはいないだろうがね。
やっぱりバカにされるよ。
>>4106
ここは、ベランダ喫煙止めろよスレですが?
ベランダ喫煙を擁護するならば、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 」
と言う、恥さらしスレがあるから、そちらでやったら?
やっぱり法律は知ってる者の味方だな。
ベランダ喫煙止めろよ → やだね。
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。
↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
喫煙が「準ずる行為」なら当然細則11条に記載されてます。=規約変更
細則モデルでは11条に記載さえていませんので
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論です。
もう法律オンチ必死w
分かりやすいですね。
まぁ人様に頼み事をする言葉使いじゃないねw
『ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 』
この事実は変わらない
>ベランダ喫煙者勝訴例ってないの?
ありません。
>ベランダ喫煙を勧める弁護士っていますか?
いません。
お気の毒です。
他の方から回答があって良かったですね
法律オンチはこれで満足なんでしょうねw
低レベル
論破され最後はイヤミで。
最後っ屁ですね。
お気の毒です。
>>4122
>法律オンチはこれで満足なんでしょうねw
>低レベル
ハイレベルの法律に詳しい方は、
>他の方から回答があって良かったですね
他の方の回答に賛成なんですね。
じゃあ結局ベランダ喫煙は敗訴例しかなく、ベランダ喫煙を勧める弁護士はいないってことですが?
ハイレベルの法律的見地で、どうベランダ喫煙を擁護されるのでしょうか?
>>そのためには、ベランダ喫煙は止めましょう。
そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
ベランダ喫煙者って、議論もせずに論破した気になり、ベランダ喫煙者敗訴判決がでても、判決を自分の都合の良いように改ざんする。
また、ほとんどが重複投稿だし、議論からはいつも逃げ出している。
まあ依存症患者だから許してやるが、喫煙は嘘つきの始まりとは良くいったものだ。
留置場に留置された人の喫煙率が異常に高いそうだが、タバコをすうためにどんどん人間が崩れてゆくって悲惨ですね。
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
判決でも「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」と言っているように、人が嫌うことをしちゃいけないでしょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
まずは、ベランダ喫煙を止めましょうね。
大きな釣り針ですね~w
仁王立ちさんなんか、
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
と、縁のない人ですね。でも、ベランダ喫煙者ってそういう人が多いようですね。人の忠告をまったく聞かない自分勝手な人が多いようですよ。
ベランダ喫煙は止めましょうね。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
>>「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
と自分とは関係な裁判を持ち出されてもねぇw
規約 → 可
細則 → 可(第11条)
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
『お願いも苦情もない 』し自分にはあてはまらないね。
ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。
>>4135
何度も重複投稿するようですが、ルール違反ですよ。
>規約 → 可
>細則 → 可(第11条)
>法令 → 可
>条例 → 可
どこにもベラン喫煙可とは書いていませんが?
妄想で投稿しないでくださいね。
>受忍限度が存在する
きちっと原文等を引用できるものならば、引用してみたら?「自室内で」がその前になかったっけ?
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言されていますが?
全部論破済みですが?
脳の血管収縮してるか、脳腫瘍?
”全部論破済みですが?” だってwwwww
これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。
>>重複投稿はルール違反です。
どこが重複投稿でしょうか?
教えて下さいませんか??
敗訴判決でても、これだけゴネるって、さすがベランダ喫煙者。
週刊ポスト2015年1月30日号
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
の、竹下正己弁護士による「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」でも、読んでみたら?
>これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。
まずは、これに反論してみたら?
どうせ、シラット逃げまくるだけだろうが。逃げ足だけは早い。
「規約 → 可」が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1-4140
で何回でてきますかね?
他スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/385/
にも同じ内容がありますが?
論破されたものを何度も投稿しないようにしましょうね。
>>これに反論してみたら?
反論も何も根拠が示されてないのだからしょうがないよな。
>>第三者に著しい不利益を及ぼす場合には ⇒ 抽象的な表現 ⇒ 受忍限度を超える ⇒ 不法行為
偉そうに言うのだから↓位説明できるよな。
”著しい不利益”
・どんな事を
・どのように
・どのような過程で
・どのくらいの期間・頻度
”不利益”
・どんな事が
・どのように
・どのような過程で
・どのくらい
法律オンチのキミが推奨しているHPの弁護士先生も私と同じ事言ってるよwww
『納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。』
ベランダ喫煙止めろ ⇒ 止めません ⇒ じゃあ訴えます ⇒ どうぞ
法令・条例・規約に沿った行動に不満・不服があるのなら
弁護士に相談しなさい。
>>4142
禁止勧告が出ているという事は、住人が苦情を言っているという事であって、それが著しい不利益であるなら、不法行為となる可能性があるから、勧告には従いなさい、と言う事ですが、
著しい不利益を与えているのか、幸福追求権が侵害されているのか、そんなのは裁判しなくては判断できません。
いずれにしても、苦情も禁止勧告もない状況で『敗訴判決出てるから』はただの法律オンチです。
>>4149
判決にあるとおりです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」わけですから、喫煙者だけのマンションとか特別な場合を除いて、止めるべきでしょうね?
あなたのマンションには、子供や病人、妊婦や老人がいる可能性があるでしょう。全戸に合意を求めるなんて無駄な行為をする前に自室で吸えばよいだけです。
横浜市も
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。
屁理屈言わずに止めましょう。
マンション内で全く喫煙するなって言っている訳ではありませんよ。
自室で他の住戸に迷惑をかけないような喫煙については、他の居住者にある程度の受忍が求められています。
ひっそり吸えば良いだけです。これを嫌がる理由がわかりませんが?
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
>ベランダ喫煙の話は
不法行為って判決でおしまいでしょう。すべてはあの判決に集約されています。デファクトスタンダードみたいなものですね。
法律オンチも確定判決は参考にしないとね。ベランダ喫煙は不法行為になるそうだ。気をつけようね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
判決に納得いかなきゃ
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
を参考にすると良いようね。弁護士先生が法律オンチの喫煙者にもわかりやすく説明している。
「むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。」この部分は不満タラタラの喫煙者の皮肉だから真に受けないようにね。まともに反応すれば、国語力を問われますよ。
>>4163
>ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるとの事ですので、誰も何も言ってこないのであれば何ら制限を受けるものではありません。
万一、不利益を及ぼすことがあったとしても、その程度が著しいかどうかを判断するのは裁判所です。
著しい不利益が及んでいると思うのであれば、竹下弁護士が言われる通り裁判を起こせばいいでしょう。
>幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。
>当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
>>4165
ベランダ喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えるって判決でしたが?
同じことを繰り返すなよ?喫煙者がお得意なんだろうが。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
法律オンチが何か言ってる・・・
法理オンチのベランダ喫煙者って哀れですね。自分の立場が理解できなくて。
>>4170
健康被害とベランダ喫煙との関連性は認められないとした判決です。
裁判所の判断によると、著しい不利益を与えていなければ、不法行為が構成され得る事もありません。
不利益すら与えられていない嫌煙者に、文句を言う権利などありませんから…
法理オンチの嫌煙クレーマーって、本当に迷惑な存在ですね。
大変な時代が来ましたね。
喫煙クレーマーが孤立する。
居酒屋でも吸えない時代、どこで吸うにも許可が必要なようですね。
「御願い、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」と、ゾンビ喫煙クレーマーが街を徘徊する。街には、喫煙Gメンがこれまで以上に配置され、喫煙取り締まりドローンからの有毒煙感知情報をがGメンのスマホに報告され次第、現場に急行、取抑え器具で取り押さえる。「ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」悲痛な喫煙クレーマーの叫びが虚しく響く。許可を得ずに喫煙しようとした喫煙クレーマーは保健所送りとなり、去勢ならぬ禁煙処置を受ける。
喫煙クレーマーの近未来。
頑張れよ。
ここでおなじみの自称「仁王立ち」さん、ついにベランダ喫煙が迷惑行為であることを知りながら、ベランダ迷惑喫煙を続けていることを告白しました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962
重要ですので他スレよりご参考までに転載しておきます。
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました!
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
とベランダ喫煙社が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。
本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
へー
「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ!
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
https://www.google.co.jp/search?q=迷惑行為+区分所有者の共同の利益
>↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ!
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
>>4180
そういうことじゃなくて…
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ!
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
990:匿名 [2017-02-27 01:49:27]
>アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。
ほんならもうけぇへんわ!
お前みたいなモン、ケツの穴からお好み食うていんでまえ!
アホ!ボケ!カス!
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
>>4174
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
>仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?
仁王立ちさん、今日はこっちかな?ああ、恥ずかしい。
迷惑住民なんだよね。
ありゃ?
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
ありゃ?
>ほんならもうけぇへんわ!
迷惑行為が禁止されていないマンションにお住まいの方、この指とーまれー。
ありゃ、
「匿名」さんと、「仁王立ち」さんだけですか?
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
>仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?
まだですか?
>>4184
>>不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
>>その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?
こんなことを質問しといて、法律オンチとほざいたのは誰だよ?
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
>仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?
事実というのであれば、質問に答えて下さい。
嘘なら嘘で、謝罪すべきでしょう。
>>4194
>この方、人として壊れている。。。
はあ?
壊れてるのは平気で嘘の投稿してる嫌煙クレーマーでしょう?
そして、それを擁護してる連中はよほどの法律オンチか、ただの無法者です。
まあ、嫌煙クレーマーの成りすましと法令無視は今に始まった事ではないですけどね。
性根の腐った卑怯者ばっかり…
>>4196
>マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。
迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか?
法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。
嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…
>迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
>何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか?
ベランダ喫煙者本人が、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962
-----
962
by 仁王立ちさん 2017-02-26 23:48:58 投稿する 削除依頼
おまたせしました!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
が、
禁止行為ではありません。
-----
と書いていますが?
でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが?
迷惑行為大歓迎って集合住宅があればお知らせください。
>>4197
>嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…
理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。
法と規則を遵守する人は、他人の権利も守らないと、法と規則を遵守したことにならないのですが。それが肝心って理解できないようですね。でないと、法と規則を遵守したつもりで、不法行為を犯してしまいますよ。
迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう?
>>4198
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
>-----
>と書いていますが?
それは仁王立ちさんの主観にすぎませんが?
全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
>でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが?
何を根拠に?
そもそも何をもって迷惑行為と言ってるのですか?
少なくとも日本国内においては、迷惑防止条例を基準に考えるべきでしょうね。
俺様基準で「迷惑行為は禁止されてる」なんて言っても通用する訳がありません。
>>4200
屁理屈でしょう。
まあ、私は直接「仁王立ち」さんとやりあいます。
あなたは、喫煙しないんだし、人の煙を吸うことに抵抗ないのだから、関係ないですよ。どっか別のスレで遊んでください。
>>4199
>理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。
故意に嘘をついていたのではなく、知ったかぶりのデタラメだったという事でしょうか?
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
『区分所有者の共同の利益に反する行為』は区分所有法に基づいて判断される事です。
管理規約で『迷惑行為は共同の利益に反する行為』などと規定する訳がありません。
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
一般に迷惑な行為であると認識していても、現実に被害を被っている者がいなければ不法行為にはなりません。
>迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう?
当然です。
迷惑行為や不法行為は止めましょう。
ベランダ喫煙は一般に迷惑となりますから止めましょう。
不法行為となるようなベランダ喫煙は止めましょう。
規約になければ、ベランダ喫煙は、迷惑行為にならないという意見は完全に否定されましたね。
要は、迷惑行為の被害者がいるかどうか、あるいは加害者が迷惑行為をしている認識があるかどうかということが、問題のようですね。
>>4206
何を弁明する必要があるのですか
>>4197で、
------
>>4196
>マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。
迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか?
法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。
嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…
------
と書くから、
>迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
-->ベランダ喫煙者本人が迷惑行為を認めている
>法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。
-->法と規則の遵守をしても、他者の権利を侵害すると不法行為なると、法と規則の遵守、他人の権利を尊重する前提の主張をしていますが?
で、突如、理由もなく
>嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…
どこに嘘や「無法」があるのですか?
あなたの言い分が支離滅裂
どこかに
>全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
そんなことが書いてありましたか?
喫煙もしないくせに、被害妄想でしょう。
迷惑ベランダ喫煙を止めましょう。不法行為となる喫煙を止めましょうと主張しているだけですが?
ベランダ喫煙者絶対誰にも迷惑をかけることはないと確信を持ってベランダ喫煙しないでしょう。
そもそもなぜベランダ喫煙するかってったら、家族が嫌がるからだからね。家族が嫌がるくらいだから、近隣の誰かが嫌がる可能性がある。
特に洗濯ものとか干しておれば嫌だろうし、何もなくてもヤニ臭くなるのは嫌だろう。
弁護士による不動産の法律ガイド
http://www.mc-law.jp/fudousan/18666/
【マンションの悪質行為|基本|対応=停止・予防・使用禁止・競売・引渡請求】
にある通りだよ。
2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
う 共同生活上の不当・迷惑行為
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決にある通り。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
嫌がられることは説明しないでもわかるでしょうって、判決だよね。
迷惑行為や不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうで、誰も文句ないんだから、それでいいでしょう。自明の結論ですね。
>>4207
>どこに嘘や「無法」があるのですか?
↓これ、故意に嘘を書き込んだか、法律を無視したデタラメですよね?
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
>仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?
嘘や「無法」でないなら、ちゃんと弁明して下さい。
>>4210 匿名さん
デタラメじゃないでしょう。
色々なサイトで
マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
と書いてありますが?
迷惑行為がマンションで禁止されていないとされているサイトを紹介してください。
常識で考えればわかりそうなものだが?
要は常識のレベルが違うだけでしょう。
>>全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
>そんなことが書いてありましたか?
じゃあ、『ベランダ喫煙は迷惑行為』と言うのは、『単なる個人の主観』という事で異論はありませんね。
俺は喫煙者だが、周りに迷惑をかけていると思うよ。よく嫁さんや会社の同僚に臭いと言われる。昔は職場で喫煙出来たが、パソコンのキーボードが動かなくなったので、情管のサポートに見てもらったら、タバコの灰が詰まっていたとか。
でも、今のところは、不法行為で訴えられたことはない。ベランダ喫煙が度を越した迷惑なことくらいは理解しているからね。
嫁さんの嫌がることは、誰でも嫌がることくらいは、理解しているからね。
>>4221
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
自己の所有建物内であっても...
↑↑↑↑↑↑↑↑
制限が加えられることがあるのはやむを得な
い。
マンションの専有部分
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=自室内)
及びこれに接続する専用使用部分に
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=ベランダ)
おける喫煙であっても...制限すべき場合があり得る
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても)
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても)
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
でも、まあベランダ喫煙者自らが迷惑行為を認識してるんだから、だめですよ。
自室が副流煙で汚染されたくないから、他人の住戸を汚染させるなんて、不法行為も不法行為です。
気の毒ですなあ。
ベランダ喫煙クレーマーさん、
迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、
ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト
ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか?
まあ、迷惑喫煙止めましょう、不法行為になるベランダ喫煙止めましょうって、当然のことに反対するのは、「匿名」と「仁王立ち」だけでしょう。
弁護士とかでいないの?
>>4224
>喫煙可能マンションに
管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか?
もし管理規約に喫煙可能って記載されておれば、他の管理規約に違反せず、他の居住者に著しい不利益を与えなえれば可能だと認めますよ。
管理規約に喫煙可能って記載されているマンション、具体名を挙げてくださいな。
はい論破!
>>4222
『管理規約』と『迷惑行為の禁止』と『共同の利益に反する行為』の区別もつかない法律オンチが何を妄想しているのでしょう?
不法行為の構成要件すら理解できない法律オンチに判決文が理解できる訳がありません。
判決文を切り貼りして作文したって、判決の趣旨が変わる事はないから。
>>4227
>禁止されていなければ『可』
>これが、法治国家たる日本の大原則です。
>はい、論破!
全然論破できていませんが?
アホですね。現に不法行為判決がおりていますが。同じ主張を名古屋のベランダ喫煙者もしたから、裁判官は、わざわざ
「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
と記載していますが?
禁止されていなければ、禁止されていないだけで、不法行為になる行為は不法です。
そもそも禁止されている項目っていくつありますか?逆に禁止されていても不適切な項目などは、数万とありますが?
アホ丸出しですね。
論破が聞いて呆れます。
、
>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、著しい不利益をあたえれば、不法行為が構成されますよっていってるだけで、
使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、ベランダで喫煙してはいけません、なんていってません。
禁止されていなければ『可』
これが、法治国家たる日本の大原則です。
はい、論破!
法律オンチすぎて話になりません。
オンチ君、知ったかぶりはほどほどにしてね!
>迷惑行為が集合住宅で許されるとするサイト、
>ベランダ喫煙が集合住宅で許されるとするサイト
>ずーーーーーーーーっとお待ちしていますが、どこかにありませんか?
ないんじゃない?
だから、何?
>>4232
なんだ。一人だけで、根拠のないことを吠えてるだけじゃない。
気の毒だなあ、やっぱりあんたとは、もういいよ。
>禁止されていなければ『可』
>これが、法治国家たる日本の大原則です。
>はい、論破!
で、なんでベランダ喫煙が不法行為になったの?
どうせ説明できないんだから、止めときなよ。アホ丸出しだよ。
規約の禁止の有無よりも、「不法行為」を「犯す」ほうが、当然重大なんだが、永久に理解できない。
名古屋の判決の意味も永遠に理解できない。
週刊ポストの弁護士の「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」の説明も永遠に理解できない。
永遠の進歩ゼロ。
まあ一人で頑張れよ。
自称恫喝的常習ベランダ喫煙者自身がベランダ喫煙が迷惑行為と認めたケース。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました!
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
迷惑をかける一人だけでは、迷惑行為は成立しない。迷惑をかけれられた被害者がいることを知っているから、迷惑行為で間違いないと自白している。
ほとんど犯罪者。
>>4233
私:喫煙可能マンションに住んでる人が言っても説得力はありませんよ。(>>4224)
オンチ君:管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか? (>>4225)
私:禁止されていなければ『可』これが、法治国家たる日本の大原則です。 (>>4227)
オンチ君:アホですね。現に不法行為判決がおりていますが。同じ主張を名古屋のベランダ喫煙者もしたから、裁判官は、わざわざ
「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」 (>>4228)
私:著しい不利益をあたえれば、不法行為が構成されますよっていってるだけで、使用規則がベランダでの喫煙を禁じていなくても、ベランダで喫煙してはいけません、なんていってません。(>>4231)
オンチ君:規約の禁止の有無よりも、「不法行為」を「犯す」ほうが、当然重大なんだが、永久に理解できない。 (4233)
いやいや
規約で禁止を謳ってなければ、ベランダは喫煙可能だって話をしてたのに、なんで途中から不法行為の話にかわってるんだ?
大丈夫か?ウンチ君…
世の中には、無数の事象があるのに、それを一つずつ可否を判定なんてできないって、小学生でもわかりますがね。一人で頑張ってますなあ。お気の毒。
禁止してなきゃ「可」ならば、確かに
>暴 力 団 員の出入りはどうよ。
は、もちろん、夜中中のどんちゃん騒ぎや、常識で誰もやらないようなことも、禁止された数項目を除いて、何でも可になってしまう。法律レベルで議論すべき問題じゃないでしょうね。
俺んちのマンション、規約で禁止されていないから、ベランダで小便も大便も可だよって?
あーーーーあ。さすが、法律に詳しい。
俺んちのマンション、規約では鶏を飼ってはいけないと禁止されていないから、オンドリを飼ってみるかな。皆早起きになって感謝されるだろう。by 匿名
俺んちのマンション、ベランダで麻雀しちゃいけないと規約で禁止されていないから、今日はベランダで徹夜マージャンだ。ヤッター。by 匿名
俺んちのマンション、ベランダで肥料作っちゃいけないって禁止されていないから、肥溜め作るぞ。by 匿名
お母ちゃん、ベランダで何しちゃいけないんだっけ?規約が手元にないからわからないんだけど、規約どこかにない。 by 自分で善悪の判断のできないアホ
論破されたウンチ君
今回は成りすましパターンで荒らしています!
規約で禁止にしない事には仁王立ちさんには太刀打ちできませんよ。
まだ理解できないんですか?
無知なウンチは哀れだね…
あんたの言い分代行しているだけだが?
これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい?
>あんたの言い分代行しているだけだが?
>これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい?
はいはい
許可が必要なんですね?
・プランターでミニトマトの栽培
・派手な下着を干す
・喫煙
・友人と歓談
・工作
・布団たたき
・不用品の一時保管
・ビニールプール
いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。
が、許可が必要なんですね?
>>4251
???
だから規約は全てについて、可否を書けないって話だが?
一々それらを判断して規約を作らないだろうが?
原則、何でも自由なんだよ。共同の利益に反しなければ。
で、禁止規定がなくとも、ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決だったんだが。
あんたの理論でいけば、すべての行為の審査が必要だから、規約作りに数年かかり、禁止事項だけで、何百ページにもなる。
理解できないかい?
原則自由だが、実際にしてはいけないことがたくさんある。これが、法や条例、規則って奴だが?普通義務教育で習うだろうが?
違法ではないが不法って奴だが、未だに理解できない?
>>4225
>管理規約に喫煙可能って記載されているマンションってどこですか?
規約で禁止されてなければ喫煙『可』
許可なんていらないから。
理解できたかな?
法律オンチ君
違法だの不法だの、実際にしてはいけないことだの、勝手に妄想を膨らませてるクレーマーがいるけど、
規約で禁止されてなければ喫煙『可』
さすがの法律オンチ君は理解できたよね?
何だ法律に詳しいと自称してた「匿名」は、違法行為と不法行為の違いが分かってないんだ。道理で話が噛み合わないはずだ。どっちもだめだよ。
法律守って、車を運転していて、人の車にぶつけたら、不法行為。
スピード違反は違法行為。
どちらもだめですが?
法律守っていたからと言って、人の車を壊すことは許されませんが、そのお歳になるまで理解できませんでしたか?今おいくちゅでちゅか?
規約で禁止されてなければ喫煙『可』
許可なんていらないから。
ついでに言えば、その行為自体には、違法性も不法性もありません。
>>4252
>で、禁止規定がなくとも、ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決だったんだが。
『ベランダ喫煙は居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為って判決』ではなくて、
『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたから、不法行為って判決』です。
さすがに理解してね。
何だ法律に詳しいと自称してた「匿名」は、違法行為と不法行為の違いが分かってないんだ。道理で話が噛み合わないはずだ。どっちもだめだよ。
法律守って、車を運転していて、人の車にぶつけたら、不法行為。
スピード違反は違法行為。
どちらもだめですが?
マンションも同じ。
規約で禁止されていないからと言って不法行為になる行為は許されません。
法律守っていても不法行為は許されません。そのお歳になっても理解できませんか?
今おいくちゅでちゅか?
>得意の恥隠し。論点変わってますが?
なにが?
そもそも、違法行為と不法行為の違いが分かってない、とか、何を言ってんのか全く理解できないんだが…
喫煙可能マンションのベランダでタバコを吸っている。
違反でも違法でも不法でもない。
このスレ、ベランダ喫煙クレーマーの完全敗北と言うことで。
結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。
喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。
以上
>「匿名」は民事訴訟でも国選弁護人つけられると思っていたくらいですから、なかなかですよ。
それは私ではありませんが、本当にそればっかりですね。
ちょっとした煽りレスで出ただけのことでしょう?
民訴と刑訴を混同してしまうことくらいあるんじゃないの?
自分のデタラメっぷりと知ったかぶりの酷さを棚に上げて何をいってるんだか…
>結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。
>喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。
全く異論はないんだけど、
喫煙可能マンションで喫煙している人がいたとしても、どうすることもできませんよ?って話ですよ。
規約に禁止条項があれば問答無用で止めさせることもできるけど、
断固として規約の改正に反対するのではあれば、著しい不利益を与えられていることを裁判で立証しない限り、やめさせることはできません。
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つだから受忍するしかありません。
規約で禁止にするか、我慢するか、裁判で勝訴するかのいずれかしかないんです。
それを踏まえたうえで、
結論は迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょう。
喫煙が許されている場所でも不法行為になることがあります。
以上
>>4269 匿名さん
憲法持ち出さずとも、人に迷惑かけちゃいかんだろうが。
長いことかけて未だに、違法行為と不法行為の違いが理解できない喫煙クレーマー。喫煙するとこうなるって、典型ですね。
>>4269 匿名さん
>喫煙可能マンション
喫煙者用マンションとか、ベランダ喫煙が明示的に許可されたマンションならばね。
一般のマンションならば、ベランダ喫煙は不法行為って判決が出ていますから、不法行為になる可能性が高いからベランダ喫煙は止めましょう。
迷惑になるから止めましょう。
当然じゃん。
駐車場に「他の車に衝突してはいけません」と書いてなければ、衝突可能駐車場と強弁するベランダ喫煙クレーマー。煙で何がまともかわかりません。
>>4268
> >「匿名」は民事訴訟でも国選弁護人つけられると思っていたくらいですから、なかなかですよ。
>それは私ではありませんが、本当にそればっかりですね。
違法行為と不法行為の違いを知らず理解できない、善悪の判断を自分でできないって「国選弁護人」の意味を知らないよりひどいが?
ベランダで何かするたびに、マンション管理規約をチェックする喫煙クレーマー。規約になければ何をやっても構わないと勝手に理解するアホ。
一々管理規約や条例、法律をチェックして、自分の行動の可否を決めるのは、世間広しと言えども「匿名」だけだよ。普通は、ずっと何かするたびに、条例や法令をチェックできないが?
「仁王立ち」は「ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません 」と書きながらベランダ喫煙するからさらに悪質だが。
自ら喫煙可能マンションに住んでおきながら何を寝ぼけた事を言っているのでしょう?
だから、法律オンチの嫌煙クレーマーとバカにされ続けてるんですよ。
現状では国が喫煙を認めている訳だし、ルールを守って喫煙している人に文句を言うのはお門違いというものです。
近隣のタバコの煙を受忍する義務がある、との判決まで出ていますので、憲法を持ち出すまでもありません。
規約を変えるか、黙って我慢し続けるか、裁判で不法行為を立証するかのいずれかです。
「憲法を持ち出すまでもなく、違法行為も不法行為も禁止ですが? 」と直談判を行うのも自由ですが、相手方は正当に権利行使をしているご近所さんです。
ご自身の立場をよく考えた上で折衝に臨みましょう。
>>4277
>違法行為と不法行為の違いがわからなきゃ
昨日くらいから随分気に入って多用してるようだけど、また新しい法律用語を覚えたんですね!
法律オンチくんはそういう基本的なところから、少しずつ理解をして行ったほうがいいと思います。
『低額訴訟』とか『判決文の解釈』なんていうのは、ちょっと背伸びしすぎちゃってたね(笑)
もう随分オッサンなんだろうけど、学習に遅すぎるって事はないから…
非常識な迷惑住人にならないために頑張れ!
Q:小額訴訟ってありますけど、不法行為による損害賠償として利用することは可能でしょうか?
A: ベストアンサーに選ばれた回答
(1)訴額(遅延損害金を含まない請求金額)が60万円以下であれば、少額訴訟で申立てる事は可能です。
匿名:債権がないと少額訴訟は起こせませんが
匿名さん:?????債権があるかどうか、そしていくらか決めるのが裁判じゃないの?アホですか?
Q:少額訴訟は、不法行為による損害賠償として利用することは可能でしょうか?
匿名:裁判であろうが何であろうが、ベランダ喫煙であろうが、ベランダ徹夜マージャンであろうが、禁じられてなければ可能です。
>>4251
-------
by 匿名 2017-02-28 23:39:36 投稿する 削除依頼
>あんたの言い分代行しているだけだが?
>これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい?
はいはい
許可が必要なんですね?
・プランターでミニトマトの栽培
・派手な下着を干す
・喫煙
・友人と歓談
・工作
・布団たたき
・不用品の一時保管
・ビニールプール
いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。
が、許可が必要なんですね?
-------
「匿名」だろう規約に禁止されていないからと、近隣の「派手な下着」の写真を撮影するのは。
常識で善悪を判断できないと犯罪に走る。
>>4283
>常識で善悪を判断できないと犯罪に走る。
・プランターでミニトマトの栽培
・派手な下着を干す
・喫煙
・友人と歓談
・工作
・布団たたき
・不用品の一時保管
・ビニールプール
いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。
あなたの常識とやらで、善(許可は不要)と悪(許可が必要)に分けて下さい。
喫煙は『無条件で悪であり、禁止されていなくとも許可が必要』なのですよね?
その他はどうですか?
飲食店内は原則禁煙、違反すれば過料30万円以下 厚労省が法改正原案公表
http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010066-n1.html
だって。名古屋の賠償は安すぎたよね。
>飲食店内は原則禁煙、違反すれば過料30万円以下 厚労省が法改正原案公表
>http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010066-n1.html
>だって。名古屋の賠償は安すぎたよね。
過料と損害賠償を同列で語る法律オンチがいますが…
飲食店が室内禁煙になろうが、違反者には過料が科されようが、個人のベランダには何ら関係のない法改正です。
喫煙可能マンションはいつまでたっても喫煙可能です。
改正法案なんか検討するより、喫煙禁止法の制定でも検討してくれればよかったのにね。
どうして国は喫煙者を保護したがるんでしょうね?
>>4293
あなたのばあいは、まずは、おゆうぎをみんなでして、「なかよく」あそべるようになりましょう。
おゆうぎをするときには、とくにおやくそくは、ありませんが、はじめてなにかをするときは、してよいかどうか、かんがえるようにしましょうね。
>>4293 匿名さん
>少額訴訟で差止めができる
アンカー先を見ましたが、どこにも差止めができるなんて書いてありませんが?「少額訴訟」ですから、お金を請求する訴訟のことだと、誰でもわかりそうですが、やっぱりお母様の喫煙の後遺症ですか?お気の毒です。
もしそうだとしたら、高額訴訟を起こされては、如何でしょうか?
喫煙って怖いですね。
>>4294
そんなにタバコがいやなら、何故規約を改正しないのですか?
喫煙が可能であれば、当然喫煙するのもが出てくる事くらい想像できないのですか?
喫煙可能な場所で喫煙をしている人に、『止めろ』と要求するのは正しい事だと、本気で思っているのですか?
>あなたのばあいは、まずは、おゆうぎをみんなでして、「なかよく」あそべるようになりましょう。
あなたの場合は、ご近所さんとの関係を、もっと真摯に考えられた方がいいと思います。
>アンカー先を見ましたが、どこにも差止めができるなんて書いてありませんが?
少額訴訟に詳しいそうなので聞いてみただけですよ。
>やっぱりお母様の喫煙の後遺症ですか?お気の毒です。
見ず知らずの人の母親を侮辱するとか最低ですね…
>>4297 匿名さん
まだわからない?
お前、以前、非喫煙者が改正は不要とする意見引用してなかったっけ?
規約に細々書き出したら切りがないって意見だったと思うが?
生徒手帳じゃあるまいし、細かな禁止事項が規約にあるなんて、住民の質が悪いのが丸出しだが?
他の住民に著しい不利益を与えるような行為は、どちらにしろ不法行為になるから、禁止規定が不要。名古屋の裁判の通りだが、まだ理解できない?お前、本当にそうなら、かなり異常だよ。嘘だよな?
冗談だよと笑って欲しい。
>>4297 匿名さん
>喫煙が可能
禁止されていないだけだって。
規約ですべての嫌悪行為を禁止できないし、する必要がないことが未だにわからない。
道路交通法やその他の法規に違反すれば法律違反。
違反してなくても、人の車にぶつけたら不法行為。
規約違反してなくても、他人の権利を侵害したら不法行為。
大人は自分の行為に責任を持つもの。人に迷惑をかけないもの。と言うと、騒音だとか調理の臭いとか言い出すだろうが、タバコの煙は有害だから、より不利益を与えるとされている。
頼むから、お父さんやお母さん、先生に相談してから、投稿したら?考え方が、幼稚すぎる。
>書いてもないこと質問してどうするの?
知ったかぶりばっかりしてる、法律オンチの嫌煙者が、過去に『少額訴訟で差止め』なんて、大嘘ついてたから皮肉で質問したんですよ。
>やっぱりお母様の喫煙の後遺症ですか?お気の毒です。
見ず知らずの人の母親を侮辱するとかゴミクズですね…
>>4302 匿名さん
一般的に、敗訴して不法行為継続する奴はまずいないんじゃないの?訴えられる前に普通は止めそうなものだが?
規約で禁止されていないことは何をしても良いと言うような幼稚園児並の思考では理解できんだろうがね。
>>4303 匿名さん
規約に書いてないんだろう?
喫煙可能って規約に書いてあれば、喫煙可能だが、書いていないことはわからない。
規約にベランダでの徹夜麻雀禁止ってなければ、ベランダ徹夜麻雀可能マンションか?
どこまでアホやねん?
>喫煙可能って規約に書いてあれば、喫煙可能だが、書いていないことはわからない。
その理屈でいくと、ベランダに洗濯物を干にも許可が必要って事になるんだよ。
だから、日本の法律では原則が自由で、制限を加える場合は別途禁止規定を設けるの。
現状では喫煙に対する規制がザル状態だからこんな事になってるだけで、喫煙のみ規制すれば問題は快傑sるでしょう。
>規約にベランダでの徹夜麻雀禁止ってなければ、ベランダ徹夜麻雀可能マンションか?
深夜にジャラジャラやってたら、何かしらの禁止規定に抵触するんじゃないの?
逆に無言で物音立てないんだったら規制のしようはないでしょうね。
するかしないかは別として。
>どこまでアホやねん?
お前はもっと頭を使え
>>4307 匿名さん
許可が必要と書いてないんだろう?
自分で判断しろということだが?
普通の大人は、一々規約を見て、物事の可否を判断するか?
お前はまだ保護者が必要なガキなんだろうが。
上の少額訴訟あたりから、どこにも書いていないことが、あたかも書いてあるように見える人が、一名いるようですね。タバコの幻覚にしては、酷すぎますね。ひょっとして、シ ャ ブ中ですかね?
成りすまし
規約に記載されていないことは、記載されていないだけで、勝手に可能と解釈するって、どんだけですかね。他者の権利を侵害する行為は不法行為になるなんて当たり前で、そんな行為まで可能な訳がないのですが?それで、「非学者」とか「法律オンチ」とか他者を非難していますが、どちらがそうなんでしょうか。
少額訴訟で、不法行為の損害賠償請求ができないと思いこんでいたようですしね。思い込みの激しいタイプでしょう。
>>4319 匿名さん
と言うか、知性、教養、社会性に欠けるってことでしょう。喫煙家庭に育ち、副流煙の影響を受けたとか、過剰な喫煙で脳や血管に障害が起きているのかも知れませんね。喫煙加害者でありながら、被害者でもある可能性が高いですね。
>>4319
>少額訴訟で、不法行為の損害賠償請求ができないと思いこんでいた
違法行為と不法行為の違いを知らなかったようだしね。まあ、物を知らないのにもほどがある。
不法行為の概念が全く抜け落ちていたようね。
by 匿名さん 2016-11-22 19:23:14
>【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
喫煙可能マンションで?管理会社が?してくれたらいいね!
>2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
診断がおりるといいね!証明力があるかどうかは知らんけど。
>3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
>4) 少額訴訟を起こしましょう
不法行為すら立証できてないのに、請求すべき債権がどこにあるというのでしょう?
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
!?差止め?…少額訴訟で差止めなんてできるんですか?
>迷惑喫煙を差止められます。
完全にアホやこいつ…
>>4323
>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
これですね。違法行為と不法行為の違いが全然理解できない。
で、名古屋のベランダ喫煙訴訟の判決はなんだったんでしょうね。
知性、教養、社会性ゼロ
>>4318
>規約に記載されていないことは、記載されていないだけで、勝手に可能と解釈するって、どんだけですかね。
禁止の定めがなければ原則可能だという事が、どうにも理解できないようですね?
では、ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
布団をたたく行為はどうですか?
>他者の権利を侵害する行為は不法行為になるなんて当たり前で、そんな行為まで可能な訳がないのですが?
他者の権利を侵害したとしても、その行為に違法性がなければ不法行為にはなりませんよ?
>それで、「非学者」とか「法律オンチ」とか他者を非難していますが、どちらがそうなんでしょうか。
あなたの、「他者の権利を侵害する行為は不法行為になるなんて当たり前」とレスに対して、
私は、「その行為に違法性がなければ不法行為にはなりません」と反論しています。
非学者な法律オンチはどちらなんでしょうか。
>>4323
>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
「匿名」って、これまで違法性がないからと、さんざん不法行為してきたのだろうね。
こんな奴の周りの人間は悲惨だろうね。おお怖っ!
>>4325
>禁止の定めがなければ原則可能
と、申し上げておりましたが?
今頃「原則」つけて照れ隠しですか
でも、原則は原則だから、常に可能ではないとこれまでも申し上げておりますが?
都合が悪くなると、ごまかすのが得意ですな。
でも、
>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
これって、致命的ですが?
「アホが言い切ってるけど、規約守っているのに何で不法行為になるの? 」と同じことですよね?
自分の権利だけ主張して、人の権利を尊重しないから、喫煙クレーマーって呼ばれるんですよ。
>>違法性がないのに何で不法行為になるの?
>これですね。違法行為と不法行為の違いが全然理解できない。
呆れて言葉になりません…
『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。
>で、名古屋のベランダ喫煙訴訟の判決はなんだったんでしょうね。
恐らくあなたに理解するのは無理だと思います。
>知性、教養、社会性ゼロ
あなたを思うと悲しくなってきます。
違反喫煙者に過料30万円 厚労省が規制強化案
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H8I_R00C17A3CC1000/
------
日本の受動喫煙対策はこれまで努力義務にとどまり、世界保健機関(WHO)は「世界でも最低レベル」と厳しく批判。このため新たな規制強化案では受動喫煙対策を義務化する。事業者が喫煙の禁止場所に灰皿を設置し、行政指導を受けても撤去しなかった場合などに、50万円以下の過料を科す。
禁煙の範囲は、小中高校や医療機関は最も厳しい敷地内禁煙とし、官公庁や福祉施設などは建物内禁煙とする。運動施設も建物内禁煙だが、コンサートが行われるなど興行目的でも利用される場合は喫煙室の設置を認める。
------
こういう時代に、喫煙者の権利を主張するって、無理無理。
「原則」、分煙されていない場所では、喫煙禁止です。
>今頃「原則」つけて照れ隠しですか
組員の総意があれば、禁止の規定なんていりませんからね。
例外があるから『原則』と入れただけですよ。
で、
ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
布団をたたく行為はどうですか?
喫煙はどうですか?
喫煙だけが『不可』ですか?
逃げずに答えてくれませんか?
組員の総意×
組合員の総意○
>>4329 匿名さん
>『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。
何だ、敗北宣言ですか?
簡単に負ける「論」って
>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
ですか?
ありゃ。そりゃ、負けるは。
>あなたを思うと悲しくなってきます。
泣きたい気持ち、ようわかる。
俺なら、目を噛んで死ぬは。
非学者でない「匿名」さんの辞書に「不法行為」はないのでしょう。
>>4337
答えられない?
「匿名」さんは、不法行為の損害賠償訴訟で「国選弁護人」がつけられると思っていたくらいですから、民事も刑事も、違法も不法も、まったくわかってないんじゃないの?実は、なーーんもわかってないんですよね?
非学者って、どっち?
不法行為も理解できずに、法律を語るって、とことんですね。
>>4337
>私の完敗です。
ということで、終了でいいですよね。
違法行為と不法行為の違いが理解できなきゃ、議論になりませんからね。
高校くらいの社会科で十分でしょう。勉強し直してから、出直してくださいね。
しかし「匿名」って、恥ずかしい奴だったな。
民事と刑事の区別を理解していないから、
ベランダ喫煙者が被告の裁判で「原告」側に「国選弁護人」をつけられるかのようなことを書いたり、
>>4323で
>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
と書いたり、今時「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。
こんなの放し飼いで近所に住んでいたら最悪。
まともな喫煙者もいるだろうから、喫煙者もこんなのが喫煙者にいたら気の毒だよな。
>「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。
理解してるなら説明してよ
>>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>だろ?
いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?
>>4347
違法行為と不法行為の違い を聞いているのではありません。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
『違法』に侵害する行為と書かれていますが、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>>4346 匿名さん
それが
>違法性がないのに何で不法行為になるの?
の回答だよ。違法性がないとお前が思っているだけで、適法行為も人の権利を侵害しちゃ不法行為になるってこと。
何度もそう書いて来たとおりだ。
少し理解できたか?
行為自体は刑法や条例に違反していなくても、だから行為そのものに違法性はないが、行為の結果人の権利を侵害することで、不法行為(違法)となる。名古屋の裁判も違法として訴え、不法行為の判決が出ている通り。
だから、規約違反でなくても、不法行為が生じることがある。
まあ徹夜で調べてくれ。
>>4351 匿名さん
> >権利を侵害しちゃ不法行為
>権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為なんんですか?
お前、書いてないこと質問するな。
>権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為
なんてどこにも書いてない。
分かれば宜しい。
喫煙であろうが何であろうが、法律で禁じられていようがいまいが、不法行為になることがある。
理解できたかな?
「匿名」は、
>>4325
で、
>禁止の定めがなければ原則可能だという事が、どうにも理解できないようですね?
「禁止の定めがなければ原則可能」と言うのは、こちらの主張通りだが、
>では、ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
>布団をたたく行為はどうですか?
と、質問しているが、こういう質問をすること自体が、「匿名」の幼児性を現している。
禁止の定めがなければ、禁止されていないだけで、どんな行為でもしても良いと言うものではなく、むしろどんな行為でも、不法行為になる可能性がある。
例えば、ビニールプールからの水しぶきが、階下の住人の干している洗濯物や布団にかかったり、一日中、嫌がらせの騒音を出すために布団をたたいたり、と言うような場合は、不法行為になる可能性が大だろうな。それくらい、想像できそうなものだが?
普通、大人は、人の迷惑になったり権利を侵害する行為は、それをなんと呼ぶか知らずとも、最初からしないものだ。だから、禁止されていようがいまいが、自分のする行為については、行為の良し悪しを都度考えて、判断する。これが善悪の判断だが、「匿名」にはそれが欠けている。
日常生活で、六本全書や市町村条例、社内規則や校則、マンションの管理規約を見ながら、自分の行為の可否を判断しないだろうが?
「匿名」は、屁理屈言わずに、もっと素直になったほうが良い。
>>4355
>どのような権利侵害があったら不法行為になるのですか?
俺、お前に教える義務はない。少しは自分で考えろよ。
お前に欠けているのは、自分で考えること。
規約や法律に書いてある書いてないより、重要なのは、自分で考え判断すること。
人の言葉や書いてあることを鵜呑みにするのではなく、自分で考えて理解すること。
頑張れよ。
>>4357
非学な嫌煙クレーマーじゃないんだから、鵜呑みになんかするわけないじゃん。
ベランダ喫煙に違法性があるならまだしも、
権利侵害だけで不法性の立証なんて、そんな複雑な審理が、少額訴訟なんかでできる訳がない。
訴えの内容がクレーマーのそれだから、通常訴訟に移管される事もなく『却下』でしょう。
ベランダ喫煙で少額訴訟?差止め?
ガチバカ確定です。
>>4358 匿名さん
完敗したと宣言して、まだやるアホ。
で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
もう10分もすれば、理解できなくなるんだろう。喫煙直後しか頭が働かなるんだろうから。
>>4358 匿名さん
で、完敗はどうなったの?
別試合ですか?
勝ったこともないのに。
嫌煙家、少額訴訟、国選弁護人、ベランダ喫煙裁判、嫌煙クレーマー、不法行為、どこまで完敗し続けるつもりかな。暇つぶしにしては、すぐ完敗するから、暇つぶしにもならないが。
まあ頑張って眠い目こすって、仕事頑張ってくれ。ロクな仕事でないことは、想像に難くないが。
>で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。
で、ベランダ喫煙者相手に少額訴訟を起こせるとか、本気で思ってるの?
>違法行為や不法行為はだめですが?
何言ってんの
喫煙やビニールプールが可能かどうかの話ですが?
本当にサルの一つ覚えやな?
>完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。
それこそ負け惜しみじゃん
情けない…
>少額訴訟で差止め!どやっ
>不法行為と違法行為の違いも知らんのか!どやっ
ごめんごめん
私の完敗です。
>>4370 匿名さん
お前、しかし規約で禁止されていなくても、ベランダ喫煙が不法行為になることを理解するのに時間かかったな。
少額訴訟で60万円以下ならば不法行為の賠償請求ができることくらい、3分でわかるだろうが。禁止されていないのだから。
オモロイやっちゃ。
マケワンちゃん、近うよれ。愛でてしんぜよう。
論破済
>>4373 匿名さん
お前、しかし規約で禁止されていなくても、ベランダ喫煙が不法行為になることを理解するのに時間かかったな。
少額訴訟で60万円以下ならば不法行為の賠償請求ができることくらい、3分でわかるだろうが。禁止されていないのだから。
ベランダ喫煙敗訴判決確定しているのに、訴えられてもベランダ喫煙できるとと考えるいつもの「匿名」。思考力ゼロだから、まだいぬの方が賢い。ワンちゃんに失礼だったね。
オモロイやっちゃ。 今日は怒りで仕事にならんだろう。
秋葉原行くなよ。捕まるぞ。
>>4375 匿名さん
「匿名」って不学者論に負けずの典型ですね。ようやく、規約で禁止されていてもいなくてもベランダ喫煙が不法行為になることを認めたと思ったら、はるか昔に論破されている少額訴訟で敗訴しても、ベランダ喫煙続けられると主張しだした。で、これが論破されたら、次は車の排ガスや騒音で言いがかりをつけるんだろう。バカの考え休むに如かず。ミエミエ。
知性、教養、常識、社会性がないって社会のクズですね。
完敗続きで、まだやろうって、とことんですね。
そもそもベランダ喫煙が迷惑でないという論拠が既に崩れているのだが?
煙もうもうの焼き鳥屋ですら禁煙、喫煙者の過料が30万だからね。
マンションの共用空間で喫煙しちゃまずいって、常識でわかりそうなものだが?
禁止されていてもいなくても不法行為になり得るとわかって、今更何を議論することがあるのだろうか?
喫煙は、専用部分であっても不法行為を構成することがあるから、他人に副流煙の害を与えないようにするのが、喫煙者の当然の義務。
副流煙について配慮しなければしないほど、規制が強くなることを理解すべきである。
一晩経つと、すべて忘れてまた同じ質問の繰り返し、そろそろまたくだらない、釣り質問の時間かな?
本当のアホか、本当のワル。どちらにころんでも大差ないが。
>完敗続きで、まだやろうって、とことんですね。
いやいや
こんな違法性のない、不法行為の立証が極めて困難な案件を、
『少額訴訟で差止め、どやっ!』ですからね。
ちょっとでも法律をしってる者なら、こんなアホな事は口にしません。
しかも、差止めって何?
>そもそもベランダ喫煙が迷惑でないという論拠が既に崩れているのだが?
別に迷惑だなんて思ってませんが?
はい、論破!
>煙もうもうの焼き鳥屋ですら禁煙、喫煙者の過料が30万だからね。
施行されてから言え
>マンションの共用空間で喫煙しちゃまずいって、常識でわかりそうなものだが?
わからない残念な人が煙草をすっています。
さあ、どうすんだ?って話ですよ。
>禁止されていてもいなくても不法行為になり得るとわかって、今更何を議論することがあるのだろうか?
>喫煙は、専用部分であっても不法行為を構成することがあるから、
『なり得る』『することがある』から何?
足音だって不法行為になり得るが、マンションでは歩くなって?
包丁は凶器になり得るから使用するなってか?
>他人に副流煙の害を与えないようにするのが、喫煙者の当然の義務。
どこぞのベランダの副流煙で被害?
だから嫌煙クレーマーってバカにされるんだよ。
>副流煙について配慮しなければしないほど、規制が強くなることを理解すべきである。
喫煙者が考える事だから余計なお世話だよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1013
より
by 匿名さん 2017-03-03 21:58:09 投稿する 削除依頼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4346
by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼
>>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>だろ?
いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4363
by 匿名 2017-03-03 02:07:35 投稿する 削除依頼
>で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。
ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。
でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。
「匿名」につける薬があれば良いのですが。
こんなの親戚や近隣におれば辛いですね。
「匿名」は、本当のアホでワルのようですね。
>ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。
>でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。
許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
名古屋の裁判でベランダ喫煙は不法行為との確定判決。悪質な喫煙者に過料30万円。こういう時代に寝ぼけたことを主張し続けるって、時間の無駄以外何者でもないと思うが?そんなことを主張して誰の何の得になる?まともな大人は誰もベランダ喫煙なんかしないよ。
4370 by 匿名 2017-03-03 02:32:30
4373 by 匿名 2017-03-03 06:33:27
4時間睡眠で良い仕事できるか?
喫煙クレーマーって大変だなあ。
喫煙ですべて失うパターンだなあ。
遊びの掲示板投稿なんて、悠々自適になってからやれば良さそうなものだが?
>>4383
アホですか?
>許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
>喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
不法行為は止めましょう。
自室で適度な喫煙だけが合法行為です。
>4174
>by 匿名さん 2017-02-27 17:33:14
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
管理規約が、
迷惑行為は、
『区分所有者の共同の利益』に反する行為
なんて断定してるの?
規約でそんな事が決められると思ってるの?
ちょっとでも法律を知っているものなら、こんな稚拙な嘘はつきません。
お前、嘘ばっかりやね?
今夜もテレビやDVD見ながら、「匿名」の相手しながら暇つぶし、楽しいな。
将棋の名人と初心者の対戦みたいなもの。歩を残しただけの9枚落ちでも楽勝。「匿名」は毎晩「完敗」で3時間4時間睡眠で、転落街道まっしぐら。
こんなオモロイこと久しぶり。寝る暇ないほどオモロイは。
>>4385
>喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
当然、不法行為なんて許されるもんじゃないけど、
受忍限度を超えない喫煙は単なる人の行為ですからね。
で、喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
>自室で適度な喫煙だけが合法行為です
お前、嘘ばっかりやね?
>>4386
アホですか?管理規約に関係なく不法行為は不法行為
>>4383
>許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
>喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
管理規約に関係なく不法行為は不法行為
不法行為は他人の権利を侵害する違法行為って、昨晩は理解していなかったっけ?
>>4346
by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼
>>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>だろ?
いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?
>>4388
> >自室で適度な喫煙だけが合法行為です
> お前、嘘ばっかりやね?
裁判官がベランダ喫煙は不法行為になるって判決文で書いていますが?
判決文の通りです。屁理屈は通用しません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>4389
>喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
>管理規約に関係なく不法行為は不法行為
>不法行為は他人の権利を侵害する違法行為って、昨晩は理解していなかったっけ?
ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定するとでも思ってる?
>>4390
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑裁判官は、『そもそも近隣のタバコの煙を受忍義務がある』って判決文に書いてるよ?
お前、嘘ばっかりやね?
「匿名」よ。そろそろ完敗宣言して、寝たほうがいいよ。明日も仕事なんだろうが?
>>4392
>↑裁判官は、『そもそも近隣のタバコの煙を受忍義務がある』って判決文に書いてるよ?
>お前、嘘ばっかりやね?
どこに書いてありますか?
お前の方が嘘ばっかり。
損害認定の部分で、自室内で喫煙してた部分の賠償を却下するくだりで、「自室内部で喫煙をしていた場合」「ある程度は受忍すべき義務がある」と書いていますが?
一方、肝心の争点では
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
では、不法行為になると書いていますが?
同じことを繰り返す、認知障害者。治療した方がいいですよ。
「匿名」は非学者論に負けずで、実際には論に負けても負けた論を繰り返すようだが無駄だよ。
今日も「匿名」は完敗、完敗。俺は「乾杯、乾杯」。ああ、オモロイ。
そろそろ、発作がでるぞ。自宅が禁煙ならば、近所の喫煙コーナーまで走っていって一服してきたら?
>どこに書いてありますか?
判決文のコピペで荒らしまくってるくせに内容全然見てないんだね?
>損害認定の部分で、自室内で喫煙してた部分の賠償を却下するくだりで、「自室内部で喫煙をしていた場合」「ある程度は受忍すべき義務がある」と書いていますが?
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある
そもそも,近隣のタバコの煙,受忍すべき義務
そもそも…煙が迷惑だというけど、『そもそも』
近隣のタバコの煙…室内、ベランダ、路上を問わず、『近隣の煙草の煙』
受忍すべき義務…それらを我慢するのは義務だって
>「自室内部で喫煙をしていた場合」
お前、嘘ばっかりやね?
>>4397
嘘つきは不法行為の始まり。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
○「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介1」の続きで、裁判所の判断部分です。
この判例についての私の感想は別コンテンツに掲載します。
********************************************
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
>>4397
むしろ、タバコの煙を受忍する義務がないと裁判所は判断していますが?
・したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
どちらが嘘つきか歴然としていますね。
「匿名」は嘘つきということで、またまた敗北!
不学者論に負けずで頑張れよ!
まだ3・4時間は楽しめそう。
DVD2本は楽しめる。
>>4399
はあ…
そのように、それぞれの言い分を個別に判断していって導き出されたのが、
3 争点(2)(原告の損害)について
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,
そもそも,
原告においても,
近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
自室内部でも完全に防止することはできず、
マンションに居住しているという特殊性から」、
そもそも、近隣のタバコの煙について、受忍すべき義務がある
という事です。
>>4401
意図的に割愛するなって。
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
だろうが。
嘘つきは「匿名」
被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となったから、ベランダ喫煙者が敗訴しているんだが。敗訴判決しかないのに、ベランダ喫煙擁護しようがないだろうが。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
世間の評価通りだよ。
「匿名」よ、ベランダ喫煙が認められた判決があれば引用しなよ。
弁護士のコメントとか。
お前が改ざんした判決文だされても、オリジナルを出すしかない。無駄無駄。
ベランダ喫煙を受忍する必要がないことは、ベランダ喫煙期間まるまるが賠償対象期間になっていることからも明らかだよ。
「匿名」の不学者論に負けずはわかったが、そもそも論にすらなってない。
>>4402
>意図的に割愛するなって。
はあ?意味が変わるような割愛はしてないだろう。
裁判所の結論の段階に、被告の言い分とか蒸し返してくるお前が言うな。
そこまでいうなら、
『そもそも』、『近隣のタバコの煙』、『受忍すべき義務』
は何を意図してるのか説明してくれるかな?
>>4405
>ベランダ喫煙を受忍する必要がないことは、ベランダ喫煙期間まるまるが賠償対象期間になっていることからも明らかだよ。
それはつまり、ベランダで喫煙した時点で、問答無用で不法行為が確定する、と言ってるのかな?
>>4406
意図的に割愛するなって。
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
だろうが。
>>4407
それが、この裁判の争点だろうが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>4406
この判決を自室内での喫煙ですら不法行為になる場合があると解釈する方が普通なのに寝ぼけてますね。
損害の認定部分を読まずに争点部分をしっかりと理解すべきですね。
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
マンションの専有部分=自室内
制限すべき場合があり得る=不法行為となりえる
都合のいいように解釈しないように。
喫煙には厳しい目が向けられている。
>>4410
>はい、終了。
敗北宣言ですか?
まあ、実際に敗訴判決が確定しているのだから、敗北以外ありえないよな。
ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。
デタラメばかり書くんじゃないよ。
>>4409
また、『いずれも公知の事実である。』?
ホンマ、そればっかりやな…
『よってベランダで喫煙するのは不法行為にあたる』ではないでしょう?
したがって,
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
↑この判断を導き出すための理由づけであって、『公知の事実云々』だからどうしろという趣旨のものじゃないよ。
>ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。
マンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
このとおりだよ。
ベランダ喫煙が不法行為となった判決文ではね。
文句があるならば、ベランダ喫煙が不法行為とならなかった判決文を引用したら?
>>4414
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?
>少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めが命じられた事例があるなら引用してみろよ。
お前は、ホンマに嘘と知ったかぶりばかりやな?
嘘を書いたもの勝ちとでも思っているんだろうね、常識、教養、知性、社会性のない「匿名」は。
頑張れよ!
で、非喫煙者だっけ?アホまるだし。
で、ベランダ喫煙する理由はなに?
自室内では母ちゃんに禁止されているから?
自室内で禁止されていることを、他人の居室に向かってするな。白 痴か?
>>4417
名古屋の裁判のベランダ喫煙者、納得して敗訴判決確定していますが?
お前が言うようにたった5万円、月1万円の賠償だから、少額訴訟で十分じゃないの?
訴えると言われて、敗訴判決が確定していて、まだベランダ喫煙続けるアホは、まずいないだろう?想像できない?
想像力も欠如だな。常識、教養、知性、社会性、想像力のない「匿名」、頑張れよ。夜は長い。次のDVD用意しておくよ。
>と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?
必要が無い個所だから。
そもそも、近隣のタバコの煙を、受忍する義務がある。だから
そもそも論ですから…
色々言い分はあろうけど、『そもそも受忍義務があるんだよ』というのが、最終的な裁判官の心証です。
結果、色々言い分はあろうけど、『慰謝するには,5万円をもって相当』
そろそろ、また禁止規定がなければ喫煙「可」議論ですかね?
何度でも「匿名」は完敗、こっちは乾杯。今夜も酒がうまい。
>お前が言うようにたった5万円、月1万円の賠償だから、少額訴訟で十分じゃないの?
はあ?
少額訴訟でどうにかなるような紛争だと思う?
で、差止めってなに?
お前は、ホンマに嘘と知ったかぶりばっかりやな…
>>4422
「差止めって」どこかに書いてあるかい?お前がかってに言っているだけだろう。結果的にベランダ喫煙が止むだけ。
>少額訴訟でどうにかなるような紛争だと思う?
ならないでしょう。訴えますと言うだけでベランダ喫煙止めるでしょうね。
>>4422
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1011
より
1011
by 匿名さん 2017-03-03 10:12:47 投稿する 削除依頼
>>1010
ようやく「匿名」、一見違法性のないベランダ喫煙が、周囲の住民の権利を害することで、不法行為になることを理解できたようですが、今度は、ベランダ喫煙者を少額訴訟すれば、なぜベランダ喫煙が止まるかと、既に説明されたことの解説を求めています。
自分の頭で考えられないとは惨めなものです。
1) 少額訴訟の前には、まずベランダ喫煙禁止要請や勧告が行われますから、それでベランダ喫煙を止めるのが普通です。
2) 止めなければ、比較的簡単な手続きの少額訴訟で簡易裁判所に提訴します
(被害者一人ずつ、喫煙期間中に受動喫煙不安による診断書をとり、1万円の賠償判決が確定していますから、喫煙被害診断書作成料、病院への交通費に加え、喫煙期間に応じてその数倍程度、計60万円以下の賠償請求)
あまり色々付け加えずに、なるべく、簡単な損害賠償請求にすると良いでしょう。極端な場合、病院通院と診断書作成関連費用だけで良いかも知れませんね。くれぐれもベランダ喫煙期間中に体調不良の診断書を取り付けてくださいね。
3) 過去に確定判決がありますから、ここの匿名のようなよほど無知でもない限り、ベランダ喫煙者は、費用のかかる弁護士をつけても勝てない通常の民事訴訟手続への移行を望むことはありませんから、一日で結審するでしょう。裁判官の判断で通常の民事訴訟手続に切り替えられる可能性も大ですが、訴額が小さく、ベランダ喫煙者の支払い義務が自明であれば、可能性は小さくなるでしょう。
4) 裁判になれば、裁判官はまず和解を試みますが、和解条件として、未来永劫のベランダ喫煙の禁止と裁判費用全額負担を提示すれば良いでしょう。ベランダ喫煙者が和解を望まなければ、「禁煙違反者に過料30万円」の時代ですから、分煙に反する集合住宅でのベランダ喫煙が敗訴することは、まず間違いなく、勝訴を得られるでしょう。
ベランダ喫煙者が敗訴した後も喫煙し続けることは通常ありませんが、その場合は管理組合を通じて退去勧告を出してもらえば良いでしょうね。
まあ、普通教養や常識のある大人は、分煙に反するベランダ喫煙をすることはないでしょうがね。
理解できないのは「匿名」と「仁王立ち」だけですね。
>>4423
>>1956
by 匿名さん 2016-11-22 19:23:14
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
少額訴訟なんだから、賠償訴訟って当たり前だろうが。
端折って書いてあるって、理解できないか?アホ。
>>4425
うん
違法性があるなら、不法行為も容易に立証できるだろうが、違法性のないベランダ喫煙でどうやって不法行為を立証するんだ?って言ったつもりなんだが、
嫌煙さんは、誰一人理解できなかったね?
鬼の首でも獲ったみたいに『違法行為と不法行為の違いを知っているのか!ドやっ』って…
少額訴訟って、1日でおわる法律関係が単純な案件じゃないと審理されないって知ってる?
本来違法性のない行為に対して、不法行為を認めてもらうのがどれだけ大変かわかってる?
実害のない健康被害を金銭に見積って請求しないといけないのに、妥当性が証明できるの?
>>4428
そうやって引かないからアホなんだよ。
それなりに知識のある人の投稿ならネタとして面白かったとおもうが、
お前の場合は、アホの知ったかぶりが引っ込みがつかなくなって、ゴリ押し続けてるだけでしょう?
差止め…
>>4433
お前、ベランダ喫煙が不法行為にならないと本気で思っているの?冗談かと思っていたよ。
で、何で煙もうもうの焼き鳥屋で喫煙して過料30万円なの?
もしベランダ喫煙が不法行為にならないと本気で思っていたら、時代錯誤も甚だしい。
で、何で週刊ポストで東大法学部卒の弁護士がこんなことを書くの
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
自分の家庭で嫌がられることを人の家庭にしちゃまずいだろうが?
それだけの簡単の話だが?何を議論する必要があるの?
「匿名」全部論破されていますね。一つくらい勝てないの?
さあ、今晩も寝れないぞ。明日も朝から仕事、ご苦労さん。
喫煙使徒完全撃破!
次回予告:発狂喫煙使徒襲来
>>4434
>どこにも、「少額訴訟で差し止め」なんて書いてないだろう。プロセスを通じて結果的にベランダ喫煙が止められるって書いてあるだけだ。
>少額訴訟の意味がわかっておれば少額訴訟で差し止めなんて書かないよ。
↓書いてるじゃん↓
>>1956
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
『差止め』というのは法律的に意味を持った言葉なので、多少なりとも法律を知っていればを、こんな使い方はしません。
それなりに知識のある人がネタとして投稿したのであれば、仰々しさを出すために演出として面白いと思うけど、
お前は次々に後出しジャンケンで、いかに自分の主張が正しいかをこじつけてくるもんな?
お前、相当立ち悪いぞ。
気の毒だなあ。喫煙使徒君。判決文や人の投稿切り貼りしないで、弁護士先生とか、マスコミがベランダ喫煙を応援するような記事はないのかね?
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
http://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n3.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
>>4439
>これでの「これで」はその上の1)から4)のプロセスを差しています。国語力ゼロだね。
そういう事ではなくて、
『差止め』というのは法律的に意味を持った言葉なので、多少なりとも法律を知っていればを、そんな使い方はしません。
https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」
別に法律用語だけではないから、言いがかりですね。
あら、また負けですね。
連敗記録更新中
まあ法律用語としても不法行為を止めさすと言うことで齟齬はないがね。
そのうちタイポを指摘しだすんじゃないの?勘弁してよね。
まあ、「差し止め」の用語の使い方がおかしいってのが、最終的な「匿名」の言い分のようね。
長いことかけて、ようやく、ベランダ喫煙が許されないことを理解したようだ。
「匿名」気の毒過ぎだな。
>>4443~>>4446
まさか、法律用語としての『差止め』を知らないとは思わなかったもので…
無知なのは仕方が無いが、訴訟手続きの話の中で使うべきではないよ。
お前ら、アホすぎ。
差止
権利の侵害を防ぐため、他人の行為を禁止すること。
他人の違法な行為によって自分の権利が侵害されており、もしくは侵害されるおそれのある場合、裁判所を通じて、
その行為を行わないように相手にみ請求することができる。
民法等における差止請求権
たとえば公害被害者が,公害発生企業または公共施設に対して違法な公害発生行為を止めるよう請求するような場合に問題となるが,差し止めることができるかどうかは,被害の態様と侵害行為の態様を総合的に判断して決められる。被害の態様が重大である場合,たとえば人の生命・身体が侵害されまたはそのおそれがある場合には,その侵害行為の態様を問わず差し止めることができる。
>>4447
アホですか?
どこもおかしくないですが?関連のないもの引用してドヤ顔って、恥ずかしくないですか?差し止めなんて、特に特殊な用語ではありませんが?
民事で国選弁護人とか、マンション管理規約に記載されていないことはすべて可能という方が、素人丸出しですが?
まあ迷惑行為や不法行為になることを勧めること自体が人間性や社会性を現しています。
今日は、よく今まで我慢できたね。
さあ、今日も「匿名」の連敗記録更新。
>>4447
>民法等における差止請求権
https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」
単に「やめさせること」「禁止すること」と意味は同じですが?
あら、また負けですね。
連敗記録更新中
重箱の隅をつつくしかないか?
「編集長から記事の差し止めを食らう」「お得意様から出入り差し止めを言い渡される」は、差し止めの使いかたとして不適切?
屁理屈臭すぎ、でもヤニ臭の方がもっと臭くて有害。
「匿名」が「少額訴訟で差し止め」と書いたと、誰も書いていないことを非難するほうがアホですよ。少額訴訟でなんで差し止めができるの。そのアホさを隠すために、非学者論に負けずを実践しているだけですね。
「匿名」って、恥ずかしい人ですね。ごまかしだらけの人生、大丈夫?
>単に「やめさせること」「禁止すること」と意味は同じですが?
はいはい
まさか、法律用語としての『差止め』を知らないとは思わなかったもので…
無知なのは仕方が無いが、訴訟手続きの話の中で使うべきではないよ。
>本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
マンション管理規約では、
迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として
アホや
『区分所有者の共同の利益』に反する行為』って何か知ってますか?
規約で勝手に決めるような事ではありませんよ。
まあ、『差止』も知らない法律オンチが知ってる訳ないだろうけど…
>4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
無理無理
少額訴訟で差止なんてできないから…
アホすぎるやろ
>>4454
不法行為は不法行為ですが?規約や管理組合と関係のないレベルで不法ですが?
「匿名」がゴリ押ししても、ベランダ喫煙が不法行為という判決は覆りません。
「匿名」の連続敗北記録更新中
>>4454
マンション管理規約(単棟型)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管
理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ
の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま
での規定に基づき必要な措置をとることができる。
不法行為は許されません。
>>4459
アホばっかり…
その条文のどこに、『迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為』なんて書かれてる?
>本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
『区分所有者の共同の利益に反する行為』って何かしってますか?
不法行為をすることを是とするのは、「匿名」と「仁王立ち」くらいなものだよ?他にいますかね?お気の毒。
そんなのに時間を割いて意味がありますか?
アホの屁理屈ってアホ過ぎてオモロ過ぎ。
>>4460
>『区分所有者の共同の利益に反する行為』って何かしってますか?
区分所有者複数名が迷惑行為認定すれば区分所有者の共同の利益に反する行為になりますが?
喫煙の煙の被害は周囲に迷惑になりますが?
屁理屈こいてアホですか?
不法行為自体が不法行為って理解できない「匿名」。知能指数はおいくつですか?
>>4464
「少額訴訟で差し止め」なんて書いてないとすると
>そういう事ではなくて、
って書いたのは「匿名」ですが?
得意の論点すり替え。
でも、不法行為は不法行為で、違法ってご自分で書いてましたが?
管理組合が不法行為を認めますかね?
不法行為を犯す住人は、共同生活の秩序を乱していますが?
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
>>4463
何言ってんの?
↓お前のレスな
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益に反する行為』なんて、規約で勝手に決められるような事ではありません。
よって、このレスも大嘘です。
>迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止
その条項を提示してみろよ。
>>4468
http://www.mc-law.jp/fudousan/18666/
参考にしたら?
【マンションの悪質行為|基本|対応=停止・予防・使用禁止・競売・引渡請求】
2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
う 共同生活上の不当・迷惑行為
「匿名」だけでしょう。理解できないのは
また敗北。連続敗北記録更新中。
どこまで負け続ける?
ベランダ喫煙は、絶対なくならないと想います。
気の毒だな。
議論しても負けてばかりだからな。
不法行為や違法行為を一生擁護し続けるってアホですね。
書いていることが仁王立ちとまったく同じ。同一人物ですね。
非喫煙者とか嘘ばっかり。
>ベランダ喫煙は、絶対なくならないと想います。
おまえが止めるまではな。
でも、今時ベランダ喫煙するアホって絶滅危惧種だよ。
喫煙自体がそもそも不健康だから喫煙することはアホそのもの。
冬の寒い時にベランダに出るってアホそのもの。
人に嫌がられることをするってアホそのもの。
アホ以外のなにものでないことを世間に晒すってそれこそアホそのもの。
アホ、アホ、アホの「匿名」
>>4466
>これでの「これで」はその上の1)から4)のプロセスを差しています。国語力ゼロだね。
これでの「これで」はその上の1)から4)の訴訟手続きを差してるわけですね?
で、「これで」に続く
>ベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
の「差止められる」は法的な意味合いでの「差止」ではないと?
完全に誤魔化してますやん…
>>4474
>不法行為や違法行為を一生擁護し続けるってアホですね。
ただの一度も擁護した事なんてありませんよ。
もしかして、ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定するとでも思ってる?
>>4470
> 2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
>う 共同生活上の不当・迷惑行為
う 共同生活上の不当・迷惑行為
ア 野生動物の餌付けをする→共用部分が動物の糞尿で汚損する
イ 専有部分でカラオケ営業→深夜まで使用する→騒音被害発生
ウ マンション管理費・修繕積立金の多額の滞納(後述)
エ 暴力団の組事務所としての使用(後述)
喫煙は含まれていませんが?
>>4475
法的な意味合いの差し止めと禁止とどこがどう違うの?
結果的に止めれば差し止め成功って普通の用語の使い方だが?
「匿名」の国選弁護人を民事につけるなんてできないことを言う方がどうかしているだろう?
「匿名」の禁止規定がなければ不法行為でも何でもできると主張する方がよっぽどどうかしているが?
アホまるだし。
>>4476
>ただの一度も擁護した事なんてありませんよ。
で、何を主張しているの?
一生懸命、人の揚げ足をとろうとして、全部失敗しているようにしか見えませんが?
こちらの主張は簡単。
迷惑行為、不法行為は止めましょう。
「匿名」には例示ってわからないでしょう。
常識、教養、知性、社会性、想像力欠如ですから。
すべて禁止することや迷惑になることは、一々文書にしないと理解できないようです。
・ベランダでは3時間以上連続で布団タタキをしないこと
・ベランダでの行為で他の住戸に水をかけないこと
・ベランダでは麻雀をしないこと
どんな常識のないアホな住人ばかりのマンション?「匿名」みたいなアホしか住んでいないマンションなら1万ページの規則が必要なんだろうね。
少年院か刑務所暮らしが長いとこうなるのかね?
>法的な意味合いの差し止めと禁止とどこがどう違うの?
裁判所が、その行為を止めろと命令する『差止』
お前が言ってるのは何だかよくわからないが、私の言ってる『差止』ではないんだろ?
>結果的に止めれば差し止め成功って普通の用語の使い方だが?
差し止めというからには、何かしらのプレッシャーを与えて止めさせるんだろうけど、普通って何?
>「匿名」の国選弁護人を民事につけるなんてできないことを言う方がどうかしているだろう?
それ、別の人
>で、何を主張しているの?
禁止条項が無いのであれば、ベランダで喫煙する権利は保護されるべき
>一生懸命、人の揚げ足をとろうとして、全部失敗しているようにしか見えませんが?
法律を知らないから理解できないだけですよ
>こちらの主張は簡単。
こちらの主張も簡単
>迷惑行為、不法行為は止めましょう。
法令・条例・規約に反していない他人の行為に因縁をつけるのは止めましょう
>>4483
別に裁判所が命令しなくとも差止は差止だが?
禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。あんたのアホな個人的意見は興味ありません。
ところで、国選弁護人は「匿名」の発言だが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>>4484
の
>ベランダ喫煙は『共同の利益に反する行為』なんですか?
と同じ、『』でくくる癖が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/689/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/690/
現れていますが?
お前の投稿、包含関係もわからなきゃ、いつも無茶苦茶。中学で勉強したとは思えないが?
「匿名」語録作って欲しいか?
>>4485
>禁止条項が無いのであれば、ベランダで喫煙する権利は保護されるべき
この前少し理解していたはずだが?
・マンション管理規約の具体的な禁止条項は、ごく限られたものしか記載されていないこと、
・マンション管理規約で禁止されていてもいなくても、してはいけないことはたくさんあること
・マンション管理規約では、第66条および第67条等で、区分所有者の共同の利益に反する行為等についての記載があること
ベランダ喫煙は不法行為になるとの確定判決があること
これで十分ですが?
ベランダ喫煙はむろん自室内の換気扇の下でも喫煙は不法行為になるんだが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
気の毒だなあ認知障害とは。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?│NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、
勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納
得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダで
の喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めても
いいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダで
のケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、
場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不
利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありませ
ん。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩
し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮
して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一
層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
気の毒だなあ法律用語が理解できないとは。
>>4486
>禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。あんたのアホな個人的意見は興味ありません。
1)から4)の訴訟手続きを経た結果、誰が何の権限に基づいて禁止するの?
>ところで、国選弁護人は「匿名」の発言だが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
↑私ではありません。チキンとか使ったことない。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/689/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/690/
↑確かに二つとも私です。
>お前の投稿、包含関係もわからなきゃ、いつも無茶苦茶。中学で勉強したとは思えないが?
お前のいってる、包含とか例示ってのは、俺様基準の味噌糞一緒。
法律の話をしてるなら、類推か拡張の概念で論じないと。
「匿名」よ。ここでウダウダやってないで、弁護士事務所とか言って、しっかりと説明を受けてきたら?
焼き鳥屋での喫煙の過料が30万円の地代に、屁理屈こいても仕方がないだろう。
喫煙の権利があるというのならば、路上喫煙禁止条例とかを違憲で訴えてみれば良い。
>>4490
クドイな…
『清浄な空気を吸う権利』と『幸福追求権』
どちらの権利が侵害されてるのか、そんな事は裁判してみなくちゃわからないよ。
竹下弁護士も、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構と言ってるでしょう?
しつこくコピペ投稿を繰り返す意図は何?
>>法令・条例・規約に反していない他人の行為に因縁をつけるのは止めましょう
>不法行為は違法行為だが?アホですか?
法令・条例・規約に反していないんだから、不法行為でも違法行為でもないよ。
ちなみに、
>不法行為は違法行為だが?
違うわ!どんだけアホやねん…
>>4491
>>禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。
これに答えていないが?
お前の意見はいつも偏見だらけの個人的意見で読むに耐えない。しっかりとした弁護士のWebサイト等を引用したら。
俺は自分の意見だけでなく、弁護士のWeb等で同じ意見をがあることを示してている。
お前にそれができなきゃ、ここでなくてWebで相談して、お前と同じ意見の回答があれば、それをここで披露すればいい。
もう勝疲れた。呆れるほどの同じ屁理屈の繰り返しで、対応が簡単すぎて面白くも何ともない。
おまえの意見は「仁王立ち」を除き、一人だけ。
俺の意見は、確定判決、その他多くの弁護士の意見と同じ。
>>4494
これも「匿名」と別人か?コテハン変えたら?
>>4348
------
by 匿名 2017-03-03 00:34:57 投稿する 削除依頼
>>4347
違法行為と不法行為の違い を聞いているのではありません。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
『違法』に侵害する行為と書かれていますが、違法性がないのに何で不法行為になるの?
------
自分の書いたことを覚えていないだけじゃないの?相手しても仕方ないよ。
>「匿名」よ。ここでウダウダやってないで、弁護士事務所とか言って、しっかりと説明を受けてきたら?
お前が行って来いよ(笑)
「隣人がベランダで喫煙してるんですけど、これって不法行為ですよね?」って聞いてごらん。
>焼き鳥屋での喫煙の過料が30万円の地代に、屁理屈こいても仕方がないだろう。
そういう事は施行されてから言おうね。
>喫煙の権利があるというのならば、路上喫煙禁止条例とかを違憲で訴えてみれば良い。
喫煙なんて「あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」から、憲法違反にはありませんよ。
同じ理由で、規約でベランダ喫煙禁止と定めても憲法違反にはならない。
>禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。
知らんよ、そんなの…
>>4498
室内でも不法行為になるらしいよ。
ベランダ喫煙はむろん自室内の換気扇の下でも喫煙は不法行為になるんだが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。