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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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>>4221
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
自己の所有建物内であっても...
↑↑↑↑↑↑↑↑
制限が加えられることがあるのはやむを得な
い。
マンションの専有部分
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=自室内)
及びこれに接続する専用使用部分に
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(=ベランダ)
おける喫煙であっても...制限すべき場合があり得る
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても)
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑(ベランダ喫煙でなくても)
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
でも、まあベランダ喫煙者自らが迷惑行為を認識してるんだから、だめですよ。
自室が副流煙で汚染されたくないから、他人の住戸を汚染させるなんて、不法行為も不法行為です。
気の毒ですなあ。