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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>4163
>ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるとの事ですので、誰も何も言ってこないのであれば何ら制限を受けるものではありません。
万一、不利益を及ぼすことがあったとしても、その程度が著しいかどうかを判断するのは裁判所です。
著しい不利益が及んでいると思うのであれば、竹下弁護士が言われる通り裁判を起こせばいいでしょう。
>幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。
>当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。