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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>11982 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね。その通り。ポロニウム人にすわせるな。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらがより大変であったか一目瞭然。
ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更変更で解決させよう。
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。
規約変更は不要です。とか
裁判で不要と言う判決がでています。とか
偽情報流すドアホがいますので注意しましょう。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
>>11993 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん
不法行為判決出てるじゃん。禁止規定不要となってるね。
でもタバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね。
>>11995: 匿名さん
>>禁止規定不要となってるね。
ねぇ、ねぇ判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
また偽情報の垂れ流し。
コイツ腐れ外道。
>>11995: 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を何の根拠もなく”不要”と言い切る
>>11994:匿名さん >>11995:匿名さん は明らかに嫌煙者を装った迷惑喫煙者だな。
規約変更は不要です。とか
裁判で不要と言う判決がでています。とか
偽情報流すドアホがいますので注意しましょう。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー
相談事例
一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。
篠原先生の回答
敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。
では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
>>11999 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん
弁護士より判決が重要じゃない?
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね。
>>12000 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12000 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道の匿名さん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12001 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん
自由は責任が伴うって学校で習わなったかアホ。
何をしようが自由と言っても人に受動喫煙させちゃあいかんことくらい理解しろよ。どアホ。
>>12002 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん
リンク先に書いてあるじゃん。
ひょっとして日本語読めない?
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね。
>>12006 匿名さんねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12006 匿名さんねぇ、
ねぇ腐れ外道の匿名さん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
引用できないんだ?
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー
相談事例
一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。
篠原先生の回答
敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。
では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
>>12005 匿名さん
腐れ外道どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
不法行為が確定してます。
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?mode=m&no=668
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_13.pdf#search=%27%E7%84%BC...
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらがより大変であったか一目瞭然。
ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更変更で解決させよう。
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
*********************************************************************************
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
********************************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
**********************************************************************************
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11901-12000/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
*********************************************************************************
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
>>12015 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん
>「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
専有部分内でも不法行為になるから、集合住宅での喫煙は止めろってことなんじゃないの?
>>12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようねさん
不法行為にならないようなお互い様の軽微なものを我慢するのは当然だが、喫煙は一方的に他の住民に著しい被害を与えるからだめってことなんじゃないの?
>>12018 匿名さん
>>皆さん”禁止規定不要”と解釈してるんじゃないの?
お前の感想じゃん。
法律の専門家は規約変更を勧めてるが?
小松弁護士先生に聞いてみなさい。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12017 匿名さん
そんな事どこにも書いてないが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11971-12020/
>>12019 匿名さん
>>不法行為にならないようなお互い様の軽微なものを我慢するのは当然だが、
不法行為にならないベランダ喫煙も我慢するのは当然なのだが?
>>12019 匿名さん
>>一方的に他の住民に著しい被害を与えるからだめってことなんじゃないの?
不法行為はダメですが?
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー
相談事例
一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。
篠原先生の回答
敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。
では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねと言う人が多いので安心しました。
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね。
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
ねぇ腐れ外道の匿名さん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
引用できないんだ?
書いてないじゃん。
お前ウソつきだな。
どアホどもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー
相談事例
一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。
篠原先生の回答
敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。
では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらがより大変であったか一目瞭然。
ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更変更で解決させよう。
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
なんだ、みんな集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようってな意見のようですね。
>>12059 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
ウソつきの腐れ外道は無回答っていう敗北宣言か。
名古屋の判決文には”禁止規定不要”と全く
記載されないと言う結論でいいね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12068 匿名さん
ありゃ、ハンドル偽るの止めたんだ。
朝から眠れなかったようね。早起きして、近所の喫煙所まで行ったのかな?
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね。
>>12070 匿名さん
>>限りなくゼロに近い受忍限度。嫌だと言えば不法行為になるそうですね。
多くの法律の専門家である弁護士先生のHPには
「ある程度」と表現されていますね。
限りなくゼロとはどこから引用したものですか?
>>12072 匿名さん
>余程都合悪いんだ。
>さすが、腐れ外道だよ。
ねぇねぇ。知ってる?JTは都合の悪い条例に反対するために、アンケートに社員動員したんだって。さすが腐れ外道だよね。
神奈川県アンケートJT組織票事件詳報
2007年02月19日 11時26分 タバコ
https://shibano.exblog.jp/amp/4777257/
神奈川県による喫煙規制条例に関わるアンケートにJTが組織的に関与していた事件に関して、より詳しい情報がこちらで紹介されている。地元紙である神奈川新聞の2月16日付の記事がもとである。そちらのサイトを見てもらえばよろしいのだが、記事をデジカメで撮影してJPEGファイルとして載せてあるので、いささか読みにくいため、こちらに転載させていただくことにする。 公共の場所を全面禁煙にする条例の賛否を問う県のインターネット・アンケートで、社員を動員して「反対投票」させていた日本たばこ産業(JT)が、全社員約9000人に会社のパソコンを使わずにアンケートに回答するよう依頼していたことが分かった。会社ぐるみによる工作が、発覚しないようにしたものとみられる。県は15日、アンケートでの組織的な不正を防ぐため、システムの運用を見直すことを決めた。 JT本社によるアンケート回答の依頼は1月に複数回にわたって、県内を担当する横浜支店(横浜市西区)を含む全国25の支店などに文書で行われた。 その際、「社外のパソコン、メールアドレスで登録した上で回答して下さい」と具体的に指示していた。 この指示は、JT独自の表記のメールアドレスが登録されることで、JTの組織的関与が発覚するのを逃れる狙いがあったとみられる。 また、横浜支店は支店員約200人に、それぞれが営業を担当するたばこ販売店から「できるだけ多く協力を集めるように」と、本社の依頼とは別に指示していたことも判明した。この指示は、支店の部長を通じて口頭で伝えられたという。
・・・
県のアンケートはJTの組織票によると見られる投票で、反対票が急増し、回答期限の2日前に賛成票を逆転した。回答数4047人は、200~600人程度だった同じホームページの禁煙とは関係のない別のアンケートの回答数に比べて、際だって多い。 アンケートは、回答内容が自動的に途中経過のデータに反映され、いつでも確認できる設定になっていた。このため、県広報県民課は、新たに行うアンケートでは参加者に途中経過が分からないようにするなどの改善をするとしている。 (『神奈川新聞』社会面2月16日) たしかにこのグラフを見ると、異常であることはよくわかる。まずJTの関与があって、それに(わたしのような脱タバコ派の)個人のネットワークの反撃があったことが推測可能であろう。 JTは「強制ではなく、個人としてアンケートに協力するように依頼した。社として分煙を主張しており、全面禁煙には異論がある」と主張しているが、会社組織として反対するのであれば、アドレスやドメインを隠す必要はなかろう。うしろ暗いことをしているのは本人たちも感じていたからだろう。それにしてもJTは文書を出して1万人近い人々に参加させておいて、ばれないと考えるのはあまりにも常識が欠けているのではないか。 JTと喫煙習慣をゆるやかに終息させていく方法を考えていく必要があるだろう。
タバコが猛毒なのにマイルドってさすが腐れ外道だよね。
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようねって投稿が異様に多いですね。
>>12078 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ひょっとして「自由」の意味も分からない小学生?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12085: 匿名さん
>>バカまる出し。全く同じ意味じゃん。
腐れ外道くん。
どこが同じ意味なの??
【同様】の意味
[名・形動]同じであること。ほとんど同じであること。
【不要】の意味
[名・形動]必要でないこと。
>>12085: 匿名さん
>>12087: 匿名さん
>>12088: 匿名さん
>>12089: 匿名さん
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切る腐れ外道は
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます
>>12090 匿名さん さん
バカじゃない?
同じじゃん。規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。
すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?
お父さんかお母さん、先生にきいてみればわかるとおもうよ。
規約が
>>12095: 匿名さん
バカじゃない?
同じじゃないじゃん。判決文良く読め。
『喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。』
【有り得る】
存在する可能性が十分ある。あることが考えられる。
あくまで、”可能性”の問題。
>>規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。
この判決は不法行為になっただけ。=弁護士先生の解説の通り”原則自由”
自由だからベランダ喫煙可能(受忍限度を超せば不法行為=弁護士先生の解説通り)
>>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?
すなわち受忍限度以内のベランダ喫煙は不法行為にはならない。
阻止するなら規約変更が必要=多くの弁護士先生の解説で明らか
>>お父さんかお母さん、先生にきいてみればわかるとおもうよ。
お前のことだ。
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12095: 匿名さん
>>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?
お前規約変更不要と散々投稿しているが、
不法行為にならない(=受忍限度内)ベランダ喫煙は賛成なんだな?
>>規約に禁止規定がなくとも同様に不法行為になるって判決だろう。
>>すなわち不法行為になるには規約で禁止する必要がないってことだが?
この2つは全然違う意味だな。
そんな事投稿するから腐れ外道と呼ばれる。
少ない脳みそ使ってよ~く考えてみな。
規約変更は不要です。と明言している判決や弁護士のHPがあればよろしく。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます
名古屋の判決文には”禁止規定不要”と全く
記載されないと言う結論でいいね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
結構ハードル高いよう。
アホな喫煙者に迷惑で他の住民に苦痛を与えるから止めろと言ってやるのが一番。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/560599/res/12
>私の物件は、ベランダ喫煙は管理規約で禁止となっている。
>それを承知して、契約をした。
>でもベランダ喫煙している輩がいる。
>特定して、管理組合に注意してもらったら、
体は部屋で、顔だけ出して、窓際喫煙に変わった。
>もしくは換気扇下。
>結局、煙や匂いはこちらの部屋へ漂ってくる。
>喫煙者は、自分の家を守ることしか考えていないのか。
>本当に腹が立つ。
管理規約で禁止しても意味がないようですね。
少額訴訟制度を利用して、精神的苦痛の診断や治療に要した費用を請求し、不法行為判決を勝ち取るのが最良です。
>>12106 投稿者さん
>喫煙率が20%未満になっている現在
わざわざ各マンションで規約で禁止する必要はないでしょう。
最近は禁止されていない場所での喫煙も見かけないですよね。
喫煙が受動喫煙の被害を与えることが周知されてきたようです。
>>12108 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん
>>規約ですべての迷惑行為は禁止できません。
規約で禁止されている行為は、より重要度が高い
より迷惑度が高い事項です。
ベランダ喫煙禁止事項がなければ重要度が低いと
多くの住民が思っているのでしょう。
>>12109 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん
>>わざわざ各マンションで規約で禁止する必要はないでしょう。
ならず者の屁理屈を防止する意味でも規則で禁じる事は非常に重要です。
>>喫煙が受動喫煙の被害を与えることが周知されてきたようです。
裁判になったことで、受忍限度論がクローズアップされ、
より一層受忍限度内のベランダ喫煙がしやすくなったようです。
>>12109 ベランダ喫煙迷惑だから止めようさん
>>最近は禁止されていない場所での喫煙も見かけないですよね。
禁止されていないところでの喫煙は多く見かけますが?
最近のマンションはほぼベランダ喫煙禁止だから規約改正は不要。
古いマンションならば、規約改正するよりは、入居者に注意して止めてもらうことをまず考えるべき。
注意しても止めないようなゴロ付きは管理規約での対応は先の例のように実効性がない。
もちろん規約改正することを否定するものではありません。
結局、ハンドルからして、ベランダ喫煙迷惑だから止めようって意見ばかりです。ベランダ喫煙迷惑だから止めようね。
>>12113 匿名さん
>>最近のマンションはほぼベランダ喫煙禁止だから規約改正は不要。
あれ?
規約で禁止する必要はないと散々ほざいていた腐れ外道が
今さら何言ってるの?
最近のマンションに「規約で禁止にする必要はない」って言えば?
>>12114:匿名さん
>>12115:匿名さん
>>12116:匿名さん
>>12117:匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12113 匿名さん
>>古いマンションならば、規約改正するよりは、入居者に注意して止めてもらうことをまず考えるべき。
誰も注意できないね。
規約変更が確実で早い。
>>注意しても止めないようなゴロ付きは管理規約での対応は先の例のように実効性がない。
ベランダ喫煙禁止に規約変更して、ベランダ喫煙者がいなくなれば目標達成。
「ベランダ喫煙止めろよ」ってスレだもんな。
>>12113 匿名さん
>>最近のマンションはほぼベランダ喫煙禁止だから規約改正は不要。
ベランダ喫煙禁止規約は必要じゃないのに何で最近のマンションは
ベランダ喫煙禁止になっているのでしょうか?
腐れ外道くん、やっちゃいましたね。
矛盾してますよ。
>>12104 投稿者さん
>>特定して、管理組合に注意してもらったら、
>>体は部屋で、顔だけ出して、窓際喫煙に変わった。
>>もしくは換気扇下。
>>結局、煙や匂いはこちらの部屋へ漂ってくる。
腹が立ってもしかたありません。受忍限度内って事でしょうね。
判決文にも記載されていますね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
>>12123 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が不法行為になった判決文の一部を引用して、ベランダ喫煙を正当化しようってバカだよね。
>「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
自室内部で喫煙をしていた場合の話でどこにもベランダ喫煙を受忍すべきなんて書いていないのにね。
どこかにベランダ喫煙を受忍せよなんて判決文があればみたいよね。
こんな出鱈目に騙されてベランダ喫煙してはだめだよね。嫌がる人がまずいるのだからベランダ喫煙は止めようね。自分のためだよね。ポロニウム数千年分吸って、認知症10年早くなったりさくらももこのように50代で死ぬなんて悲惨過ぎるよね。
喫煙止めた方が皆幸せだよね。
>>12124 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>自室内部で喫煙をしていた場合の話でどこにもベランダ喫煙を受忍すべきなんて書いていないのにね。
腐れ外道くんが引用した事例は自室内だったが?
自分で投稿した内容も忘れちゃったの?
認知症だな。
>>体は部屋で、顔だけ出して、窓際喫煙に変わった。
>>もしくは換気扇下。
>>結局、煙や匂いはこちらの部屋へ漂ってくる。
>>どこかにベランダ喫煙を受忍せよなんて判決文があればみたいよね。
どこかにベランダ喫煙は直ちに違法になるなんて判決文があればみたいよね。
>>12125 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が認められた裁判がないの。でも訴えられて不法行為判決が確定しているんだよ。
自室内での喫煙でも精神的苦痛を与えると不法行為になるらしいから、近隣住民から嫌がられる前に、集合住宅での喫煙は止めようね。
タバコ吸っても一銭の得にもならないし、体も遺伝子もボロボロになるだけだから、喫煙そのものを止めれば、お金も貯まるし、食べるものも美味しくなるし、老化も防げるから、禁煙しちゃおうね。
ねぇねぇ。知ってる?ヘビースモーカーで壮絶ななくなり方をされた西城秀樹さんが、喫煙を後悔していたことを。
西城秀樹さんの訃報で振り返る~ヘビースモーカーが招いた脳梗塞
2018.05.17
http://healthpress.jp/i/2018/05/post-3628_entry.html
歌手の西城秀樹さんが5月16日、「急性心不全」で亡くなった。15年間に及ぶ闘病生活の末の享年63――その早すぎる死をヒデキ世代はうまく受け入れがたく、歌手としての足跡の輝きを訃報によって知った若い世代も多いかもしれない。
西城さんは48歳で「脳梗塞」を発症。彼は以降、リハビリ姿や包み隠さぬ苦闘発言……コメントの数々から脳梗塞の怖ろしさを世間に発信、「脳卒中予防大使」を務めたこともある。
だが、脳梗塞が早すぎる死の遠因となったことは想像に難くない。
水を飲まずにサウナ、3箱強のヘビースモーカー
脳梗塞の始まりは「強烈な眠気とだるさだった」と、西城さんは回想している。その最初の発症が48歳時だ。脳梗塞を起こしやすい人の条件を鑑みれば、その発症年齢の異例さが際立つ。
身長181センチのワイルドな容姿と歌唱力を持ち、サマースポーツ全般を嗜み、冬は白銀を滑走し、本人も「四季を全部感じる人」を自称していた。
当然「健康に関して人一倍自信を持って」おり、40代からは自己の理想体重(68kg)を保持するため、野菜料理を中心に栄養バランスに慎重さを喫したという。
体型、体力維持のためにトレーニングも真剣に取り組んだが、「そこに落とし穴があった」と、脳梗塞の原因について本人は述懐している。
「水分を極力控えていたことが血液の成分を濃くして、脳梗塞の引き金になってしまった。僕の病気は脳の細い血管が詰まる<ラクナ梗塞>で、若い人でも発症しやすい。脳梗塞はオヤジだけの病気じゃないんだ。」(週刊プレイボーイでの激白)
加えて、健康に自信がある人ほど「もう一度自分の生活や体をチェックしておくほうがいい」と、西城さんは若い読者相手に語り下ろしている。
当時、平成16年に上梓された西城さんの闘病記『あきらめない 脳梗塞からの挑戦』(二見書房刊)を読んだ広島市立安佐市民病院・名誉院長の岩森茂氏は自身の禁煙コラムでこう読み解いている。
《彼は水を飲まずに入るサウナの常連で、当然脱水症状も起こすわけであり、その上に1日3箱以上のヘビースモーカーで、歌手としては一般常識に欠ける人であったようだ。》
韓国公演中の脳梗塞発症直後に帰国し、都内の病院に入院した際に厳しく禁煙を指示された西城さん。それが2011年の出来事だが、自著の記述から専門医をこう分析している。
《平成13年におそらく喫煙害と思われる二次性多血症で入院したこともあり、これと脱水症状が脳梗塞の大きな誘因になったと思われる。因みにヘビースモーカーは多血症が多く、血液濃縮(Hb濃度0.2~0.7g/dl増加が存在する上に彼は肥満傾向があったため》
これに続く診断記述こそ、西城さんを63歳で急逝させた確信部分といえるだろう。
脱水症状と喫煙が脳梗塞を……
《なおさらに高Hb血症状態にあり、脱水症状と喫煙による血小板活性化が拍車をかけて、脳梗塞へと進展したものと解釈される。主治医による即禁煙指導は当然のことであろう。》
芸能界を席巻してきた西城さんのこと、各メディアは追悼特集を組むことだろう。その際に脱水症状への警鐘をはじめ、「1日3箱以上」のヒデキ秘話をどれだけ報じられるかも注視したい。タバコメーカーへの忖度が機能しかねない世界ゆえ……。
西城さんも悔いた「脳梗塞予防5カ条」
前掲の闘病記を《過信していた自らの健康被害への反省の物語である》と寸評していた岩森名誉院長。病後の西城さん自身が「医者の言うことは神の声として聞くべきであった」と悔いて、綴り遺した<脳梗塞予防5カ条>を引用付記している。
➀こまめに水分補給、②冷房は弱めに、③肝に負担をかけない、④気を補う薬や食べ物を、⑤血液をサラサラにする
西城秀樹という稀代のエンターテイナーが初の単独球場コンサートを筆頭に、数多の<一般常識に欠ける>果敢な挑戦演出ぶりで話題を呼んだことは、さまざまな追悼番組が伝えるとおりである。
ゆるぎない不動のキャリアを重ねれば、健康でいてくれることこそがいちばんのファンサービス。残念ながらプライベートでの西城さんは、自らの肉体を過信したのかもしれない。なんとも惜しまれる大物スターの去り際だ。合掌。
(文=編集部)
喫煙者は一般常識に欠けるようだから、非喫煙者のアドバイスに従って、禁煙した方が良いようね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙して良いかどうか、もう結論が出ているの。
結論:俺はタバコ吸っていいんですね?~『禁煙バトルロワイヤル』太田光・奥仲哲弥著(評:栗原裕一郎)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20081113/177126/?ST=smart
喫煙嫌煙をめぐる議論は──議論と呼べるものがあったかはともかくとして──喫煙サイドの敗北ということにほぼ決まったといっていいだろう。
・・・
奥仲医師の日和りパワーが炸裂するのはCOPDの怖さを説くところだ。COPDは初耳の人が多いと思われるが、ほぼ喫煙者しか罹らないやっかいな病気で、〈タバコの害を説くとき、肺がんの話をするより、このCOPDの話をもっときちっとすべき〉であるくらいなのに、あまり知られていないと奥仲医師はいう(評者も知らなかった)。
COPDを患うと、肺が慢性的な炎症で冒され、吸った息をうまく吐けなくなる。吸いっぱなしになるわけだから苦しいのは容易に想像がつくが、死ぬに**ないのでその苦しさは筆舌に尽くしがたいという。おまけに、肺移植するか、横隔膜を鍛えるなどして肺に頼らない呼吸法を訓練するくらいしか治療の手段はないのだそうだ。
人のためよりも、自分や自分の家族のために、禁煙した方が良いようね。
>>12126 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由”、”受忍限度内は自由”って理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12129 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?嫌煙弁護士さんの記事を引用して、ベランダ喫煙が完全に自由だって主張バカだよね。
原則と言う時は、完全・常時ではないって簡単なことが理解できないんだろうね。
誰にも被害を与えなきゃそりゃ自由だよね。
でもベランダや洗濯物に猛毒のタバコのヤニがついたり、タバコが健康被害を与えないか心配で苦痛を感じると不法行為になるって判決が確定していたよね。
他の住民に嫌がられることをしないのが、集合住宅では重要だって、あの匿名はんも書いていたよね。
それよりも、猛毒の放射能のポロニウム210が大量に含まれていて、子孫や家族にも影響を及ぼす喫煙そのものを止めれば、お金も貯まるし、ウンコ臭くなくなるし、良いことばかりだよね。
禁煙しようね。
桂歌丸師匠の訃報謹んでお悔やみ申し上げます。
そもそも
1日50本52年間吸い続けて男性の平均寿命を超えてますから、
長生きしたと思いますね。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26HGD_X20C17A7000000/
また、腐れ外道の投稿によると
”一箱吸うごとに寿命を4時間短める”との事らしいので
桂歌丸師匠はタバコ全く吸っていなければ計算上102歳まで生きたことになりますね。
俄かには信じられません。
ねぇねぇ。知ってる?副流煙って怖いんだよ。
紫煙の怖さと生活習慣病予防
中央内科クリニック院長 村松 弘康 先生
http://www.seikatsusyukanbyo.com/monthly/2011/nosmoke/column/002.php
2. 副流煙と受動喫煙の弊害
副流煙は主流煙より有害です
紫煙の怖さは主流煙と副流煙によっています。
「副流煙の方が有害」という話をお聞きになったことはないでしょうか。主流煙とはフィルターを通して喫煙者本人が吸い込む煙であり、副流煙とは火のついたタバコの先端から立ち上る煙です。タバコを吸うと、先端の火の部分には酸素が引き寄せられ、燃焼温度が上昇するため赤く光ります。この時の先端の温度は900℃にも達するため、主流煙中の有害物質は多くが分解されてしまいます。さらにフィルターも通すため、主流煙の有害物質はさらに低下します。
一方の副流煙は、ただ手に持っている時に立ち上る燃焼温度の低い煙です。有害物質の多くが分解されずに含まれており、またフィルターも通していないため、非常に危険な煙と言えます。これこそ紫煙の怖さだといっても過言ではないでしょう。厚生労働省の研究でも、副流煙には主流煙の100倍以上もの濃度で含まれる有害物質が、いくつも確認されているのです。このことは、部屋の中で副流煙が100倍に薄まったとしても、同じ部屋にいる人は主流煙を吸ったのと同じ量の有害物質を吸い込むことを意味していて、受動喫煙を決して甘く見てはいけないことがよく分かります。
実際、喫煙者本人だけでなく、受動喫煙によるリスクも近年広く研究が行われています。厚生労働省の研究班が昨年発表した推計によると、受動喫煙が原因となり発症する肺がんや心筋梗塞で、年間約6千800人が死亡しており、そのうち職場での受動喫煙が原因とみられるのは半数以上の約3千600人だったとしています。世界においても昨年、世界保健機関(WHO)の研究チームが他人のたばこの煙を周囲の人が吸い込む受動喫煙による死亡者数が毎年60万人に達するとの推計を学術雑誌ランセットに発表しています。そのうち16万5千人は5歳未満の子どもが占めているとみられています。
このことから、“世界では6秒に1人が喫煙で死亡し、1分に1人が受動喫煙で死亡している”として広く警鐘が鳴らされています。
たばこ煙は副流煙の方が有害
だからって、ベランダ喫煙しても、喫煙後一時間は吐く息に有毒物質が含まれていて周囲の人に害を与えるんだって。タバコってまるで不法行為製造装置だよね。人に迷惑かけたくなければ止めようね。
>>12132 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?COPDって怖いよ。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の原因
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の別名はタバコ病
https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/manseiheisokuseihaishikkan/genin.h...
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の主な原因はタバコの煙で、慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の90%以上が喫煙者です。吸っている本人も、近くでタバコの煙を受動喫煙している人も発症率が上がります。
タバコの煙には4000種類以上の化学物質が含まれており、人体に有害な影響を与える化学物質も200種類以上存在します。タバコの煙は粒子が小さいので肺の奥まで入り込みやすく、特に、ニコチン、タール、一酸化炭素は三大有害物質とも言われており、吸い込むことによって気道や肺が傷つき、炎症を起こしたり、肺胞が破壊されたりする原因となります。タバコの煙は、主流煙よりも副流煙に多く含まれているので、吸っている人よりも、ただ、近くにいたというだけでタバコの煙を無理やり吸わされている人の方が慢性閉塞性肺疾患(COPD)になるリスクが高くなります。喫煙者でなくても、受動喫煙だけでも慢性閉塞性肺疾患(COPD)を発症する場合もあるのです。
・・・
信じられないって気の毒だよね。
>>12132 匿名さん
お前、統計学勉強したことないのじゃないの?
で、若いうちから、喫煙の害でずっと体調不良の人は健康に長生きしたとは言わんだろうが。
喫煙したらCOPDになって、酸素ボンベ背負う確率が高いこともわからんのかどアホ。
>>12137 匿名さん さん
ありゃ?匿名さんもパクリか。
オモロイやっちゃな。
脳死状態や認知症状態、酸素ボンベ背負って長生きして意味があるか?
>腐れ外道は”平均寿命”って知らないんだな。
おのれが、喫煙者、非喫煙者の平均寿命に大きな差があるのを知らんのだろう。
https://diamond.jp/articles/-/28997
第129回
日本人の喫煙習慣と寿命
死亡率は2倍、命は10年短縮
井手ゆきえ,-週刊ダイヤモンド編集部-
どうやら日本人でも喫煙習慣で平均10年は寿命が縮むようだ。英国医学雑誌「BMJ」に掲載された長期追跡調査の結果から。
>>12138 匿名さん
桂歌丸師匠の訃報謹んでお悔やみ申し上げます。
1日50本52年間吸い続けて男性の平均寿命を超えてますから、
長生きしたと思いますね。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26HGD_X20C17A7000000/
お前、統計学勉強したことないのじゃないの?
で、若いうちから、難病でずっと体調不良の人は健康に長生きしたとは言わんだろうが。
>>喫煙したらCOPDになって、酸素ボンベ背負う確率が高いこともわからんのかどアホ。
喫煙者がそうなっても腐れ外道には関係ない事だが?
腐れ外道はベランダ喫煙で論破されるとタバコの害に逃げるいつものパターン。
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切る腐れ外道は
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー
相談事例
一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。
篠原先生の回答
敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。
では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
腐れ外道くん、ベランダ喫煙スレでタバコの害とか健康とか
投稿している時点で論破されたこと認めてるようなもの。
ベランダ喫煙は規約変更で解決しましょう。で異議ないよね。
>>12146 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙って、管理規約で禁止しないといけないほど迷惑なんだって。で、集合住宅内での喫煙は自由だって。バカだよね。平気で矛盾したことがかけるって、きっと病気なんだろうね。
喫煙するとこうなるから禁煙しようね。
>>12147 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
な~んだ。
圧倒的多くのマンションは未だにベランダ喫煙可能だから
迷惑度は低いって事なんだね。、腐れ外道くん。
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
バカじゃない。受忍限度内は自由なことくらい中学生でもわかりそうなものを。
ひょっとして本物の小学生か?
>>12150: 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
******************************************************************
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
******************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
****************************************************************
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
>>12155 匿名さん
バカだよね。判決が出た以降の嫌煙弁護士の見解なのにね。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
ひょっとして本物の小学生か?
諦めな、法的に腐れ外道くんの積みだから。
>>12158 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12158 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12158 匿名さん
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
******************************************************************
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
******************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
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不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
>>12158 匿名さん
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の
マンション管理お役立ちコーナー
相談事例
一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。
篠原先生の回答
敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。
では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。
なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。
>>12158 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
>>12158 匿名さん
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
>>12165 匿名さん
禁止規定なくても「同様」と言うことは、禁止規定の有無は関係なく不法行為は不法行為、違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。世の中には、勉強不足で低農な喫煙弁護士もいるんだろうね。
>>12166 匿名さん
>>世の中には、勉強不足で低農な喫煙弁護士もいるんだろうね。
少なくとも素人の腐れ外道くんより知識はあるよね。
判決文のどこにも”禁止規定不要”って書いてないし。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12166 匿名さん
>>違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。
それ、腐れ外道くんの感想じゃん。
法律の専門家は違う意見ですね。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
法律の専門家のご意見と素人のウソつき腐れ外道くんでは信頼度が違いますね。
>>12165 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
バカじゃない。受忍限度内は自由なことくらい中学生でもわかりそうなものを。
ひょっとして本物の小学生か?
迷惑不法行為喫煙なんてどこでも起こりうる。禁止なんて仕切れない。財務省の役人の天下り先保全のために禁止ができないだけ。
喫煙者のバカ共に喫煙の害を知らせるのが一番。お前ら騙されまくって詐欺にあってると知らせてやれ。
>>12173 匿名さん
判決書かれたらそうでも反論するしかないよね。
ベランダ喫煙が受忍限度内だから不法行為にならないとのベランダ喫煙者勝訴判決あればよろしく。ここ一二年でね。
典型的低能のベランダ喫煙擁護投稿と反論
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?
肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?
あんた頭おかしいよね。
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。
肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。
迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。
匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。
典型的低能のベランダ喫煙擁護投稿と反論-2
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?
で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?
マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?
コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。
主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。
>>12174 匿名さん
>>迷惑不法行為喫煙なんてどこでも起こりうる。禁止なんて仕切れない。財務省の役人の天下り先保全のために禁止ができないだけ。
ベランダ喫煙のスレですが?
>>喫煙者のバカ共に喫煙の害を知らせるのが一番。お前ら騙されまくって詐欺にあってると知らせてやれ。
ベランダ喫煙は規約変更き解決できますが?
頭おかしくなってる。
>>12175 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12176 匿名さん
今の瞬間、全国の集合住宅でベランダ喫煙している人は少なくない。
お願い
苦情
貼り紙
なければ受忍限度内だろうな。
まぁベランダ喫煙者が複数人いれば個人を特定するのは大変だろうな。
>>12180 匿名さん
どこに消えたんでしょうね。同じ主張をアホが主張しているのがオモロイ。
規約で禁止しろと言いながら、不法行為になったベランダ喫煙が自由と矛盾したことを繰り返し主張している。
肩を当てておいて謝りもしないならず者。
>>12182 匿名さん
>>どこに消えたんでしょうね。同じ主張をアホが主張しているのがオモロイ。
それってもしかして匿名はんだと思っているの?
>>規約で禁止しろと言いながら、不法行為になったベランダ喫煙が自由と矛盾したことを繰り返し主張している。
ベランダ喫煙は規約変更で解決できますが?
また、「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
その他大勢の弁護士先生なんだが?
腐れ外道くん、朝から論破されまくって恥ずかしいぞ!
腐れ外道くん、法律の専門家である弁護士先生の見解、意見にイチャモンつけて、
素人のクセに判決文を都合の良いように解釈し、記載されていない事まででっち上げて
規約、細則、法令、各種条例に違反していない善良な市民に難癖をつけ、罵倒する様は
正に腐れ外道そのものだな。
>>12185 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
ベランダ喫煙が自由っていう連中の主張って面白いよね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?
で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?
マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?
コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。
主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。
延々と永久ループを繰り返すあほ。迷惑になり、健康被害や精神的苦痛を与えるのは自明なんだから、止めろよと言われる前に止めるのがまともな人間なのにね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?
肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?
あんた頭おかしいよね。
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。
肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。
迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。
匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。
>>12190 匿名さん
>規約変更してベランダ喫煙禁止にすれば解決。
規約変更してベランダ喫煙禁止にすればベランダ窓際喫煙や換気扇下喫煙になり解決しないでしょう。
ここの匿名はんみれば付ける薬はない。
>>12191 匿名さん
>>規約変更してベランダ喫煙禁止にすればベランダ窓際喫煙や換気扇下喫煙になり解決しないでしょう。
腐れ外道くん
スレタイ読めます?
日本語分かります?
ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなり目的は達成しますが
それで満足できないのでしょうか?
>>12193 匿名さん
>>目的は迷惑な喫煙を止めさすことです。屁理屈は止めましょう。
スレタイ読めますか?
日本語分かりますか?
ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなり目的は達成します。
それで満足できないのでしょうか?
屁理屈は止めましょう。
ねぇねぇ。知ってる。アメリカの喫煙率が13.9%で、都市部では11%まで下がっているんだって。
米国の喫煙率、13.9%と過去最低に 報告書
2018年6月19日 23:22
発信地:ワシントンD.C./米国 [ 米国 北米 ]
http://www.afpbb.com/articles/-/3179155
【6月19日 AFP】米国における成人喫煙率が過去最低の13.9%だったことが、19日に発表された政府報告書で明らかになった。
今回の報告書は、米疾病対策センター(CDC)の国立衛生統計センター(NCHS)が、2017年の成人喫煙者について調査したもの。
2016年のデータを用いた前回の報告では、成人喫煙率は15.5%、また50年前は40%超だった。
専門家らは、数十年にわたって健康に対する警鐘を鳴らしてきた結果、常習的な喫煙が肺がんなどの原因になり得るとの一般認識が高まり、喫煙者数の減少につながったと指摘している。
一方で今回の報告書は、地方部で暮らす人々の喫煙率が、都市居住者よりもはるかに高いままであり、大きな格差は残ったままだと指摘。
100万人以上が居住する大都市圏においては、成人喫煙率はわずか11%だった一方、地方部では22%近くに上ったという。(c)AFP
喫煙者って無教養・低収入・田舎者って思われても仕方がないよね。恥ずかしいから喫煙は止めましょうね。
>>12195 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12196 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
腐れ外道くん、ベランダ喫煙スレでタバコの害とか健康とか
投稿している時点で論破されたこと認めてるようなもの。
ベランダ喫煙は規約変更で解決しましょう。で異議ないよね。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
恥ずかしいベランダ喫煙者の主張とまともな市民のコメント
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
逆でしょう。肩をぶつけておいて、注意何度もされなきゃ、ぶつけたもの勝という主張ですが?
肩をぶつけて注意したら、逆に凄んでいますよね?
あんた頭おかしいよね。
人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
これが全てです。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うだろうが。匿名はんだけだよ、何度も注意されなきゃ何度でもぶつかるなんて言うのは。
匿名はんって屁理屈言う以前に、知恵遅れだろう。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな方々だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けるお前が特殊なんじゃないの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
お前の論理は、人に肩をぶつけておいて何度も注意されても肩をぶつけ続けるならず者の論理。
はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。
肩をぶつけておいて謝りもせず、注意されても、肩をぶつけ続けるのはまともな日本人ではありません。
迷惑喫煙をしておいて注意されても、喫煙を続けるのはまともな日本人ではありません。
匿名はんは完全に頭のイカレた非常識なならず者です。
反論できずに同じことを繰り返すしかないベランダ喫煙者のたわごとを一刀両断に切り裂く善意の市民、
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
おまえ、自分で矛盾したことを書いているのに気づかないかい?
で、なんでマンション管理規約でベランダ喫煙が禁止できるの?
マンション管理規約でベランダ喫煙を禁止するのは、受動喫煙の被害があるからではないのか?
コウモリ男だな。ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。
主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張して論破されると、嫌煙者の味方になり、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
Goto Loop
出口のない底なしのアホだな。
中高生の頃に何度注意されても喫煙を止めなかったから、注意は無視するもんだと思ってるんだろう。犯罪者体質丸出し。
匿名はん逃げ回って気の毒ね。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない無法者ってことですよね。
腐れ外道くん
スレタイ読めますか?
日本語分かりますか?
とまともな市民のコメント
ベランダ喫煙禁止にすればベランダ喫煙ができなくなりこのスレの目的は達成します。
恥ずかしいベランダ喫煙者をなくす為の簡単且つ最善の方法です。
屁理屈は止めましょう。
反論できずに古い地方紙の記事を繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
反論できずに「規約変更は不要です。」と繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。
【禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。】
自由でも不法行為はいけません。ベランダ喫煙が不法行為にならないと認められた判決はありません。
>>12205 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12205 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文に”禁止規定不要”って書いてないんだけど
いつになったら謝罪するの?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12166: 腐れ外道くんの発言
「不法行為、違法性の判断に影響を及ぼさないってことだよね。」
とある法律の専門家
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
腐れ外道くん撃沈。
>>12209 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
ひょっとして本物の小学生か?
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12209 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12211 匿名さん
あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できることが理解できないイチャモン野郎。でベランダ喫煙が不法行為になった確定判決引用して何が言いたい?
ベランダ喫煙が自由と認められた判決あったらよろしく。
ここの低能喫煙者こそが外道そのもの。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
GO TO Loop
出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。
で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。
外道の迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むや く ざ者 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。
何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度の注意で注意するなと主張する矛盾に気づかないバカ。
タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ないのが丸出し。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言うのは。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?
コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度も注意されても、何度も穴開けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人だと思う。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
ベランダ喫煙者って完全に頭のイカレた非常識なならず者=外道です。
>>12213 匿名さん
>>あってもなくても同様ってことは、不要ってことだと誰でも理解できること
そんな事、腐れ外道くんだけしか言ってないのだが?
で、嘘ついたのに謝罪しないのって人間的にどうなのかな?
A=B A-B=0すらわからないんだろう。ベランダ喫煙者って、喫煙者の中でも最低能だから。
>>12218 匿名さん
>>A=B A-B=0すらわからないんだろう。
A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12219 匿名さん
る行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。
ベランダ喫煙不法行為確定判決でゴネるアホ=外道のベランダ喫煙者
>>12219 匿名さん
>A=B A-B=0となってない事すらわからないのだろう
同様って=ってことだが?
しっかり反論できるならしろよ。コピペして否定するだけなら、低能でもできる。
理由くらい書けよ。
しっかりと判決に
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
とあリますが?
どこかに、
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。
と書いてあれば、その箇所を引用したら?
マナーの良い喫煙者の外道迷惑ベランダ喫煙者。
>>12223 匿名さん
>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
あのさぁ、子供の足音でも不法行為になってるじゃん。
不法行為は不法行為。当たり前。
逆も真なり 不法行為じゃない状態は不法行為ではない〈=受忍限度内〉。
>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合は異なる。
>>と書いてあれば、その箇所を引用したら?
バカ?
規約、細則で禁止になっていればそもそもベランダ喫煙は解決できますが?
腐れ外道くん、ベランダ喫煙を解決させたくないの?
>>12223 匿名さん
ベランダ喫煙は規約変更で解決できます。
また、「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
その他大勢の弁護士先生なんだが?
腐れ外道くん、朝から論破されまくって恥ずかしいぞ!
>>12223 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?
嘘ついて謝れないのって人間的にどうよ?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12220 匿名さん
>>軽微なベランダ喫煙でも、マンション管理規約等で禁止されていなくても、不法行為になるようですね。
「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
その他大勢の弁護士先生なんだからド素人の腐れ外道くんが直接文句言ったら?
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
>>12230 匿名さん
判決が既に出ているのにゴネるベランダ喫煙者。管理規約で禁止されていなくても不法行為になっています。管理規約で禁止するのは自由。でも禁止されていなくても不法行為は不法行為。どちらにしろ、ベランダ喫煙は止めろで良いようで。
>>12231 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12231 匿名さん
>>でも禁止されていなくても不法行為は不法行為。
「原則自由」と言ってるのは嫌煙弁護士先生であり
ベランダ喫煙に「ある程度の受忍義務」があると言ってるのは
その他大勢の弁護士先生なんだからド素人の腐れ外道くんが直接文句言ったら?
>>ベランダ喫煙は止めろで良いよう
規約変更で禁止にならない限り、不法行為じゃない状態は
不法行為ではない〈=受忍限度内の喫煙〉。
腐れ外道くんは既に論破されてる。
そう言えば自称ベランダ喫煙反対と言ってたカスどもは
さっぱりいなくなった。
素人の腐れ外道くんがハンネをコロコロ変えて何役もやっていたということ。
嘘をついて謝りもしない人間的にクズな外道。
さっさと消えろ。
>>12231 匿名さん
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。
こんなに良い特典が待っているのに規約変更しないのは、住民が
ベランダ喫煙を認めてるだね。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
クズで人間的として最低の腐れ外道くんは、もう古い地方紙の記事
しか投稿できなくなっちゃった。
まぁ、何百回投稿しても論破済みだから無駄なんだけどね。
>>12234 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?マンション管理規約でベランダ喫煙禁止しても効力がないという意見もあるんだよ。
弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
弁護士の独り言ブログ
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
喫煙について
この問題はできれば避けておきたいところなのですが、昨今増加傾向の問題ですので、触れておきます。
そして私自信は喫煙者ではありません。嫌煙権者でもありませんが、出来れば受動喫煙はしたくないという何とも中途半端な人間であることをお伝えしておきます。
マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。
次に、管理規約で喫煙の禁止を定められるのでしょうか。
規約で禁止可能かどうかを考えるうえで参考になるのは、ペット飼育の禁止を定めた規約です。これは、専有部分と共用部分の両方に共通して飼育を禁止する規約ですが、裁判所は肯定しています。その理由として裁判所は「糞尿による汚損や臭気、病気の伝染や衛生上の問題、鳴き声による騒音、咬傷事故、さらには動物の行為、生態自体が他の居住者に対して不快感を生じさせるなどの無形の影響を及ぼす」ことを挙げています(東京地裁 平成6年3月31日判決)。
ペットの飼育によってこのような状況になることは、人間が生活する空間である専有部分の使用方法の問題となりますので、区分所有者間での調整が必要になるため、規約で定めることができるのです。
飼育可能との調整ができれば飼育できるマンションになるのです。
飼育禁止の規約に反してペットを飼育していれば、処分することを裁判所から命じられることになります。規約に拘束力が認められているのです。
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
ベランダ喫煙についての判例
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつある中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されている判決と言えます。
ベランダ喫煙を禁止する使用細則の効力は?
使用細則でバルコニーでの喫煙を禁止している例もあります。
使用細則は、規約で定められている事項について、さらに具体的にそして手続的な事項を定めるものと考えられています。したがって、およそ規約で決められないものを使用細則で決めたとしてもそれは拘束力がないものだと考えます。
ただし、そんな細則も生活のマナーとして肯定することは可能だと思います。
トラブルに備えるための一つの考え
区分所有法6条1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」には、建物に対する不当使用に限らず、共同生活上の不当行為も含まれると考えられています。例えば、騒音、振動、悪臭などの発散がこれに該当します。
喫煙の場合は、煙害と言われる健康被害の発生の可能性や臭いについて検討することになりますが、タバコの煙が悪臭だとしても、生ゴミの臭いと同様に扱うことはできないと思います。
ただし、生活におけるマナーとして生活協定などの細則の中に一文明記しておくという方法があります。「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」と定めておくことです。こうした細則は健康増進法の制定によって公共施設などでの受動喫煙防止義務が定められた趣旨に沿うものです。
以上の私の説明もなにやら玉虫色でして分かりにくいと思います。それほどマンションでの喫煙問題は難しいものだと思います。
お互いが相手のことを思いあって生活をするというマンションライフの基本に関わる問題のようにも思えます。
完
いずれにしろ、不法行為はマンション管理規約で基本的に禁じられているようだしね。実際に不法行為になったベランダ喫煙は止めようね。論破って、マンション管理規約で禁止していないからって、ベランダ喫煙が認められた判決はないのにバカだよね。一方、マンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になっているのにね。
何百回引用しても、一度も判決がないことを主張しても無駄だよね。
百度の屁理屈より、一度の確定判決。
バカだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者って。
ここの低能ベランダ喫煙者こそが外道そのもの。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
GO TO Loop
出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。
で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。
喫煙者の外道、迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。
何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。
べらんだ喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?
コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。
「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
言われる前に迷惑行為をしないのがまともな人間。不法行為は止めましょう。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙と所得に関係があるんだって。
なぜ「受動喫煙」と「所得」に関係があるのか
石田雅彦 | ライター、編集者
9/20(木) 7:00
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180920-00097526/
受動喫煙について広く知識が共有され、望まないタバコの煙を吸わされることに対する抵抗感が強くなってきた。喫煙やタバコ自体、受動喫煙によって生じる経済損失は巨額だが、個人所得と受動喫煙にはある関係のあることが最新の研究でわかった。
タバコと健康格差
健康には経済格差があり(※1)、喫煙と健康格差には関係があることがわかっている。例えば、神奈川県横浜市青葉区の区民は健康意識が高いといわれ、その理由は高度成長期に宅地造成された地域に居住を始めた世帯主が高学歴高収入だったからと考えられているが、青葉区の喫煙率は低く、彼らは周辺のファミリーレストランに働きかけ、いち早く分煙にしたりしてきた(※2)。
逆に、横浜市中区、鶴見区、南区といった地域では、心血管疾患などの死亡率が高く、横浜市の中でも喫煙率が高い。喫煙率や受動喫煙にさらされる割合は、所得や学歴が低いほど高く、地域差があることも知られている(※3)。
一方、タバコによる経済損失も無視できない。先日、厚生労働省の研究班が発表した推計では、2015年度のタバコによる損失額は医療費を含め、2兆500億円に達する。これらを比較して考えれば、タバコというのは貧困と関係があり、タバコを吸うことでさらに経済格差や健康格差が広がっていくということになる。
タバコ規制は行政の責務でもあるが、受動喫煙の防止対策に経済的な効果があるという研究が出た。イタリアのローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究グループによるもので、2011~2017年のイタリアの健康国民調査(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia、Passi)を使い、国内総生産(Gross Domestic Product、GDP)から地域ごとに1人当たりのGDPを調べ、2011~2014年と2014~2017年の違いを受動喫煙の防止対策や住民意識の観点で比較評価した(※4)。
イタリアでは、2005年1月から公共の場での喫煙が禁止され、それはカフェやレストラン、クラブなどの飲食店を含むものだ。いわゆる受動喫煙防止対策が行われ、それは広くイタリア国民に支持された。その結果、急性心筋梗塞の患者の入院率が下がったり、心臓発作や心筋梗塞、狭心症といった急性冠症候群の発症率が下がったりしたという(※5)。
イタリアでは南北に経済格差が
日本でも若年層と女性の喫煙率が下がっているが、イタリアでも受動喫煙防止対策が施行された後、喫煙率とタバコ消費が大きく減少した(※6)。ただ、イタリアで受動喫煙防止対策が行われた直後の研究は、そう時間が経っていない時点でのものも多く、喫煙率の地域差や経済格差などのバイアスを排除しきれていなかったのではないかという批判もある(※7)。
アイコス(IQOS)は2014年11月に日本の名古屋とイタリアのミラノで先行テスト販売が始まったが、日本とイタリア北部はよく似ているとも言われる。イタリアの喫煙率は男性28.3%、女性19.7%で日本と比べると女性の喫煙率が高い(15歳以上、2015年)。また、ミラノやヴェニスなど北部の工業地域とナポリやシチリアなどの南部の農業地域に、かなり大きな経済格差があり南部のほうが喫煙率が高い。
ローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究グループは、イタリアの地域ごとに受動喫煙の禁止をどれくらい遵守しているか、また受動喫煙防止に対する遵守の意識はどの程度か、Passi調査をもとにして職場や公共施設、飲食店、自宅など環境ごとに抽出し、男性1人当たりのGDP(※8)によってイタリア国内の21の地域別に比べたという。
イタリアの1人当たりGDPは、ミラノのあるロンバルディア州やスイス国境に近いヴァッレ・ダオスタ州、トリノのあるピエモンテ州、ジェノバのあるリグーリア州など北西部地域が3万~3万6000ユーロ(約390万~470万円)なのに比べ、ナポリのあるカンパニア州やバジリカータ州といった南部、シチリア州などの島しょ部は1万7000~2万5000ユーロ(約223万~330万円)と大きな開きがある。
研究グループが調べた結果、南部地域では受動喫煙防止規則が守られにくく、喫煙に対する許容意識も高い傾向があることがわかった。自宅というプライベート空間で特に守られておらず、子どもが受動喫煙にさらされている実態が垣間見えるとし、実態に合った対策をすべきという。
実態に合った受動喫煙防止対策を
先日、日本の厚生労働省が、職場での受動喫煙防止の実態を調査した結果を発表した。これは2017年11月に飲食店や宿泊業、製造業などの事業所を対象に行った調査で8674事業所から回答を得た。
回答からうかがえる受動喫煙防止対策の取り組みの問題点は、顧客に対して喫煙を止めさせるのが難しい(34.3%)、喫煙室からのタバコ煙の漏れ出しを防げない(28.5%)、喫煙室の設置スペースがない(25.7%)などとなっている。また、職場で受動喫煙にさらされる経験があるという回答は37.3%だったという。
日本では神奈川県や兵庫県などが先んじて受動喫煙防止条例を策定し、実施してきたが実行力のあるものになっていないという批判もあった。
折しも千葉県千葉市で、東京都の条例に足並みをそろえた受動喫煙防止条例が成立した。都や千葉市よりも規制が緩い国の対策は始まったばかりだが、イタリアの事例を参考にして環境ごと地域ごとの実情を考えた施策が求められる。
問題は、既存の紙巻きタバコだけではない。受動喫煙に対する抵抗感は加熱式タバコでも同じだ。
ここのところ、あちこちから加熱式タバコに寛容な意見が出始めている。いくら害が軽減されたとはいえ、環境基準より多大な有害物質を知らないうちに吸わされる側にならなければ、その気持ちはわからないのだろうか。
※1:Naoki Kondo, et al., "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies." the BMJ, Vol.339, b4471, doi:10.1136/bmj.b4471, 2009
※2:横浜市青葉区「区民が考える青葉区『長寿』の要因」(2018/09/19アクセス)
※3-1:「タバコ問題の背景には『健康格差』がある」Yahoo!ニュース:2017/05/16
※3-2:「日本でも『受動喫煙』に健康格差が」Yahoo!ニュース:2017/11/14
※4:Giuseppe La Torre, et al., "Passive Smoking Indicators in Italy: Does the Gross Domestic Product Matter?." International Journal of environmental Research and Public Health, Vol.15(9), 2018
※5-1:F Brone-Adesi, et al., "Short-term effects of Italian smoking regulation on rates of hospital admission for acute myocardial infarction." European Heart Journal, Vol.27(20), 2468-2472, 2006
※5-2:G Cesaroni, et al., "Effect of the Italian smoking ban on population rates of acute coronary events.." Circulation, Vol.117(9), 1183-1188, 2008
※6:Teresa Rodriguez, et al., "Effects of new smoking regulations in Italy." Salud Publica de Mexico, Vol.48, 2006
※7:Emilia Del Bono, et al., "Smoking behaviour and individual well-being: a fresh look at the effects of the 2005 public smoking ban in Italy." Oxford Economic Papers, Vol.70, Issue3, 2018
※8:Eurostat, "2015 GDP per Capita in 276 EU Regions. Four regions over double the EU average...and still nineteen regions below half of the average" 30, March, 2017
※:2018/09/20:11:30:「※1:Naoki Kondo, et al., "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies." the BMJ, Vol.339, b4471, doi:10.1136/bmj.b4471, 2009」を追加した。
低能の喫煙者の皆さん、どんどんうまい猛毒のポロニウム210タバコを吸って、不健康で貧乏になろうね。
ねぇねぇ。知ってる?兵庫県の条例。
兵庫県受動喫煙防止条例
子供の前で喫煙「NO」提言へ
毎日新聞 2018年9月20日 10時22分(最終更新 9月20日 10時22分)
https://mainichi.jp/articles/20180920/k00/00e/040/271000c.amp
兵庫県受動喫煙防止条例の見直しを議論している有識者検討委は18日の会合で、未成年者を受動喫煙から守ることを大人に義務づける条項を求めることで合意した。飲食店や自家用車などで受動喫煙させた場合には、罰則を設けることも促す。年内に報告書をまとめ、県に提言する。
未成年者の受動喫煙防止については、国も「喫煙専用室には立ち入らせない」などと規定している。18日の会合では「子どもの受動喫煙は児童虐待に当たると言ってもいい」など、対策強化を求める声が相次ぎ、義務化で一致した。ただ、罰則について、家庭内は除外した。公園や祭りでの受動喫煙規制や、大学の敷地内禁煙も賛成が多数を占めた。「喫煙を認めるレストランは『子ども・未成年者はお断り』と掲示をしたらいい」などの意見も出た。
県条例は2013年に全国で2県目の罰則付条例として施行。その5年後の見直しを規定しており、検討委の提言を受け、県は条例の改正内容を検討する。受動喫煙防止では、国が今年、健康増進法を改正。飲食店や事務所では、個人や中小企業が経営する客席面積100平方メートル以下の既存店舗を除いて禁煙としており、県条例でより厳しい“上乗せ”規制をするかが焦点の一つとなっている。【井上元宏】
当然子供のいる集合住宅での喫煙もNOだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者だけが何を言っても理解できないんだろうね。
ねぇねぇ。知ってる?外道の喫煙者っているんだよね。
妊娠中の女性の前で「気にしないから」と煙草を吸う上司に批判続出!? 「パワハラ」「自分もされた」
2018年9月20日 8時0分
http://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/15331635/
日本たばこ産業(JT)の「2018年全国たばこ喫煙者率調査」によると、平均喫煙率は成人男性が27.8%、成人女性が8.7%。特に40代男性が35.5%、50代男性が33.0%と高くなっています。
ある『Twitter』ユーザーが飲み会の席で妊娠中の女性の前で上司が煙草を吸ったエピソードをツイート。同じような経験を持つ人からの反応が多数寄せられていました。
前の職場の上司、飲み会の席で妊娠中の取引先の女性に対して「おれ、そういうの気にしない人だから、吸わせてもらうね」と言って普通にタバコ吸い始めて衝撃だった。
「あ、君にとってこれってキツイの?ふーんそっか。でもオレ気にしないんだわ。黙っててもらえる?」って感じの男が大勢いる。自分たちは社会で常に優先されるべき存在だと思い込んでる
自分より力のある相手に対してはペコペコする一方、下だとみなしたらその人の気持ちや身体のことなど一切省みない
「完全に暴力行為」「パワハラ」「相手を気遣うマナーがない」という声が上がっていただけでなく、「自分もされたことがある」「同じ状況に出くわした」といった報告も相次いでいたほか、「昭和かよ」といった感想も見られました。
また、取引先の相手に煙草を吸うというマナーを咎める意見も。
気にするのはお前じゃなくて取引先の人や…!
こんな人がいたら取引やめそうだし、とりあえずもう帰るかも
自分が嫌だという意志を伝えることが大事だというツイートもありました。
自分が「おじさん」と言われる年齢になり、しかもガタイがいいおじさんになったという事実の利点は、隣の人が「タバコを吸ってもいいですか?」と聞いてきた時に「猛烈にやめていただきたいです」と応えると100%相手が吸わないことです!
「こういう人がいると喫煙者の肩身が狭くなる」といった声も上がっていた煙草のマナー。「加熱式たばこでも臭う」といった人も数多く見られました。受動喫煙防止条例が各自治体で施行されていることもあり、愛煙家としてはこれまで以上に非喫煙者に配慮する姿勢が求められるのではないでしょうか。
妊産婦や乳幼児のいる可能性のある集合住宅での喫煙、規約なんか関係なくしちゃまずいよね。理解できないのは、外道の喫煙者だけだよね。
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙による受動喫煙で乳幼児が人食いバクテリアに感染するかも知れないんだって。
「受動喫煙」で乳幼児が「人食いバクテリア」に感染するかもしれない
石田雅彦 | ライター、編集者
9/2(日) 12:24
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180902-00095420/
受動喫煙にさらされると、肺がんをはじめ乳がんなどのがん、虚血性心疾患、脳卒中、動脈硬化などにかかるリスクが高まる。今回、日本の研究で、受動喫煙と劇症溶血性レンサ球菌感染症を起こしかねないレンサ球菌感染症との間に関係があることがわかった。
感染症リスクを高める受動喫煙
望まないタバコの煙にさらされる受動喫煙は、喫煙者はもちろんタバコを吸わない人、特に子どもの健康にとって非常に危険で、受動喫煙にさらされると、小児白血病、乳幼児突然死症候群、気管支炎や喘息、肺炎などの呼吸器疾患、中耳炎、成人になってからの糖尿病などにかかりやすくなる。
東京都や広島県福山市には、すでに子どもを受動喫煙から守る条例がある。これら条例は、子どもが自分で居住環境を変えられず、親や近親者の喫煙による子どもへの健康被害は児童虐待にも等しいという理由から制定されている。
乳幼児を含む子どもは皮膚や耳、鼻、喉などの感染症、つまり細菌感染にかかりやすく、その死亡の大きな原因にもなっている(※1)。麻疹やポリオなどのウイルス感染症には予防接種が有効だが、環境中に普通にいたり人体と共生する菌の中にもインフルエンザ菌、緑膿菌、レンサ球菌、カンジタ菌など日和見的に凶悪化したり薬剤耐性を帯びるものがいて厄介だ。
受動喫煙は細菌感染にも悪影響を与え、その理由はタバコの毒性による呼吸器粘膜の機能低減など身体の変調や免疫系不全などによると考えられている(※2)。また、タバコの葉自体にも多種多様な細菌が含まれている(※3)。ということは、タバコ葉を使う加熱式タバコも危ないというわけだ。
子どもの細菌感染を複数の論文を評価比較するシステマティック・レビューでも、受動喫煙と細菌感染の因果関係が疑われるという結果が出ている(※4)。
先日、米国の公衆衛生雑誌に日本の研究者が、受動喫煙と小児のレンサ球菌感染症(streptococcal infection)との関係を調べた研究結果を発表した(※5)。これは九州大学の研究グループによるもので、全国健康保険協会(Japan Health Insurance Association)の福岡支部の2011~2014年のデータを使い、4歳以下の乳幼児5743人の受動喫煙と健康状態を調査し、健診によるレンサ球菌感染症による有病率を比較検討したという。
データ上の健診によるレンサ球菌感染症の症例は244(4.2%)あり、統計解析にかけたところ、レンサ球菌感染症と受動喫煙との関係は有意に高く(オッズ比1.39)、もしレンサ球菌の細菌検査をした場合でも統計的には有意ではないが関係があることが示唆された(オッズ比1.20、※6)。研究グループによれば、受動喫煙は乳幼児のレンサ球菌感染を60%増やすのではないかという。
受動喫煙で人食いバクテリアに
レンサ球菌には溶血性のあるものがいて、溶血性のある溶連菌、つまりA群溶血性レンサ球菌は日和見的に子どもの喉の感染症(咽頭炎)などを引き起こし、通常は喉や皮膚などに生息しているようだ。この溶血性レンサ球菌が、いわゆる人食いバクテリアと呼ばれるような重篤な症状を引き起こすことがある。
これが劇症型溶血性レンサ球菌感染症で、突発的な発症と急速な多臓器不全や筋肉組織の壊死を引き起こし、劇的かつ急激に重症化する病気として知られている。世界的に増えている感染症で、日本でも近年になって増加傾向にある。2015年415人、2016年494人、2017年は報告数が539件(第50週:~12月17日)にのぼった。
劇症型溶血性レンサ球菌感染症は、主に30代以上、高齢者に多いが、受動喫煙により乳幼児でも保菌者が多くなるとすれば、その危険性は侮れない。
最近の米国シンシナティ大学などの研究(※7)によれば、たった1時間の受動喫煙でも10代の子どもたちの健康や日常生活に大きな悪影響を与えるという。また、子どもの頃に受動喫煙にさらされると、成人してから関節リウマチになるリスクが高まるという研究も出ている(※8)。
子どもをタバコの煙から守るためには、タバコを吸うこと自体を止めたほうがいいのは明らかだ。
※1-1:James P. Watt, et al., "Burden of disease caused by Haemophilus influenzae type b in children younger than 5 years: global estimates." the LANCET, Vol.374, Issue9693, 893-902, 2009
※1-2:Harish Nair, et al., "Global burden of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children: a systematic review and meta-analysis." the LANCET, Vol.375, Issue9725, 1545-1555, 2010
※2-1:Philip Kum-Nji, et al., "Environmental Tobacco Smoke Exposure: Prevalence and Mechanisms of Causation of Infections in Children." Pediatrics, Vol.117, Issue5, 2006
※2-2:Juhi Bagaitkar, et al., "Tobacco use increases susceptibility to bacterial infection." Tobacco Induced Diseases, Vol.4, Issue12, 2008
※3:Amy R. Sapkota, et al., "Human Pathogens Abundant in the Bacterial Metagenome of Cigarettes." Environmental Health Perspectives, Vol.118(3), 351-356, 2010
※4-1:Chien-Chang Lee, et al., "Association of Secondhand Smoke Exposure with Pediatric Invasive Bacterial Disease and Bacterial Carriage: A Systematic Review and Meta-analysis." PLOS MEDICINE, doi.org/10.1371/journal.pmed.1000374, 2010
※4-2:Rachael L. Murray, et al., "Second hand smoke exposure and the risk of invasive meningococcal disease in children: systematic review and meta-analysis." BMC Public Health, Vol.12, Issue1062, 2012
※5:Takako Fujita, et al., "Secondhand Smoke and Streptococcal Infection in Young Children Under Japan's Voluntary Tobacco-Free Policy." Pupulation Health Management, doi.org/10.1089/pop.2018.0053, 2018
※6:健診のオッズ比1.39(CI:1.07-1.80、P<0.05)、細菌検査した場合のオッズ比1.20(CI:0.80-1.80、P<0.39)
※7:Ashuley L. Merianos, et al., "Adolescent Tobacco Smoke Exposure, Respiratory Symptoms, and Emergency Department Use." Pediatrics, Vol.142, No.3, 2018
※8:Raphaele Seror, et al., "Passive smoking in childhood increases the risk of developing rheumatoid arthritis." Rheumatology, doi.org/10.1093/rheumatology/key219, 2018
乳幼児のいるかもしれない集合住宅での喫煙はだめだよね。
でも喫煙者って、ウンコ臭いの気付かないんだろうか?ウンコバクテリアに感染してそうだよね。
>>12236 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
規約変更で禁止にしても効力がないかもしれないと言うのであれば
マンション規約そのものを否定するのですか?
>>12236 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>何百回引用しても、一度も判決がないことを主張しても無駄だよね。
>>百度の屁理屈より、一度の確定判決。
>>バカだよね。喫煙者の外道、ベランダ喫煙者って。
喫煙が合法であること。
ベランダ喫煙が直ちに違法にならない。
不法行為になる前に受忍限度が存在する事。
これで十分ですが?
お願いも苦情も貼り紙もない。
受忍限度内ですね。
>>12238 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
ウソつきの腐れ外道の感想言われてもピンとこないなぁ。
「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
また「たら」「れば」。
隣にどんな人が住んでるか分からないような「他人に感心がない人」が
圧倒的に多い。
腐れ外道くん、アッと言う間に前提条件が崩れっちゃったね。
残念。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文のどこに”禁止規定不要”ってかいてあるの??
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
一番説得力があるのは、クズで人間的に最低な腐れ外道くんが、
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を提示すればいいんじゃない。
>>12243 匿名さん
誰も否定してないんじゃないの?誰か否定していますか?マンション管理規約で子供の騒音を禁止しなくても不法行為になるような騒音は不法行為になっているように、不法行為になるようなことは一々禁止しなくても不法行為になるし、一々禁止しだしたらあらゆる不法行為になりそうなことを禁止しなくてはナラナイ、またベランダ際の室内で吸う場合には適用できないので、手間暇かけて禁止しても迷惑喫煙の被害の解消にはつながらないとのことではないでしょうか。
また最近のマンションは禁止されている場合が多いようです。
一人のならず者に対処するには、太陽政策の方が効果的に思います。
>>12244
>喫煙が合法であること。
不法行為になっています。
>ベランダ喫煙が直ちに違法にならない。
被害が生じれば不法行為になります。精神的苦痛の場合は、苦痛を意思表示する必要があるだけ。
>不法行為になる前に受忍限度が存在する事。
お互い様の行為を受忍する義務はあっても、一方的な喫煙による不法行為を受忍する義務はありません。
気の毒ですね。簡単な社会のルールすら理解できないとは、
ねぇねぇ。知ってる?喫煙に反対する過激な嫌煙派や、喫煙者でも外道のベランダ喫煙者がいるって。
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2018.8.25
喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(下)
武藤弘樹
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科学的根拠に基づいた判断は一見客観的で正しそうに見えるが、どのような場合であれ判断は最終的には主観によってしか行われないから、完全なる客観に基づいた正解は人間には決して得られないかもしれない。人間ならどこかの時点で主観に頼らざるを得ず、その時々の多数派が「世の中の正解」や「おおむねの総意」として受け入れられる。
つまり、過去の喫煙歓迎ムードも現在の禁煙賛成ムードも「時代の気分によるものでしかない」とするのは暴論だろうか。
人はその時代や世代の中で培われた感性で物事を見ていくので、禁煙賛成ムードにある昨今、筆者の上記の結論が暴論として目に映るのは、現代に生きる人として至極当然である。そしてこの記事が50年後、100年後の未来には、その時代に生きる人たちから「前時代の野蛮な考え方」として受け止められるであろうことも想像に難くない。
やや話がそれてしまったので閑話休題して、“完全なる客観に基づいた正解”についてだが、これが人に得がたいものである点に難しさがあると同時に、人間だからこそできるアプローチというのもあって、それは「バッファーを持たせるための想像力が備わっている」という点である。
「白か黒か」ではなく「白も黒もあるよね」というグレーの部分を重ね合わせ、そのグレーの部分の中で共存していく可能性が模索できるのである。喫煙・非喫煙の対立は、実は人類がさらなる高次元へとレベルアップするために課せられた試練なのかもしれない。
話がやけに壮大になって収拾がつかなくなってきたので、風呂敷は広げたまま、この辺りで筆を置かせていただくこととする。
穏健派としては、喫煙者が他人に受動喫煙させなきゃ許すって感じかな。集合住宅では、近所の喫煙所で吸ってくれるか、自室内でビニール袋かぶって吸ってくれれば全然問題ないよね。吸殻も大好物だろうから、むしゃむしゃ食べていればくれれば大歓迎。保険使わずに早死にしてくれれば年金も増えて言うことなしだよね。
>>12251 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ごめんね。前半抜けてたよね。
2018.8.25
喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(上)
武藤弘樹
https://diamond.jp/articles/-/178221
喫煙派と嫌煙派、双方に穏健派と過激派がいる。嫌煙派が圧倒的に優勢の今、喫煙派たちは今、何を思うのだろう。喫煙派と嫌煙派、それぞれの過激派と穏健派の話を聞いた。(取材・文/フリーライター 武藤弘樹)
タバコ全盛の昭和から
空気清浄機の平成へ
紫煙もうもうたる昭和の世が次の元号へと替わり、空気清浄機がそこかしこに設置されるようになった。しかし昭和時代に立ち込めていたたばこの煙がまだうっすら漂っている……これが平成である。
昭和の頃はどこに行こうが必ず灰皿が用意されていて、電車であろうが病院であろうがお構いなしの、喫煙者にとっては天国のような時代であった。
昔の映画を見ると邦画も洋画も画面がモクモクしていて、当時の様子を垣間見ることができる。たばこは大人の、特に男性には当たり前のたしなみの一つであり、たばこに関する一連のしぐさが女性の胸をときめかせるものとして受け入れられていたものであるが、それも今は昔の話。現在では一転して、男性の喫煙は女性を幻滅させる主な要因の一つとしてカウントされるまでに至っている。
喫煙派と嫌煙派の対立は長きにわたって続いており、いつ頃から始まったのか定かではないほど常態化してしまって久しい。たばこの健康被害に明確なエビデンス(科学的根拠)がもたらされ、それが徐々に世間に広まると喫煙歓迎ムードは着実に様相を変え、嫌煙・禁煙の世の中へと移行していった。
喫煙派と嫌煙派の双方に、穏健派と過激派がいる。対立当初から両者の意見は平行線に近いが、大勢は嫌煙派・非喫煙派の有利で推移していき、少数である喫煙派は長く続く劣勢の中でやや牙を抜かれた観もあって、「嫌煙の世の中、仕方なし」と諦観している喫煙者は実に多い。
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2018.8.25
喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(上)
武藤弘樹
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しかし、その諦念がある上で「自分は吸い続ける」と選択したのが喫煙者であり、一部の過激な嫌煙者は世界のどこであってもたばこの煙が立ち上る可能性があることを許せず陣頭に立ってたばこ撲滅を喧伝し、一部のマナーの悪い喫煙者が非喫煙者に向かって副流煙を飛ばして反感を買い……。と、両者の対立が解決するめどはいまだに立たず、今後もしばらくは続いていくことが予想される。
来年には今上天皇がご退位されると発表され、平成もまた次の世へと移り変わっていく。その中でこの「喫煙派vs.嫌煙派・非喫煙派」の戦いはどのように移ろっていくのであろうか。両陣営の主張を見ていきながら、その行方を占ってみたい。
両陣営の過激派の声
和解・共存の道は「ありえない」
対立の構図を単純化するために、便宜上「たばこを吸わない人」を「嫌煙派」および「非喫煙派」として同陣営に割り振って説明させていただいたが、各個人を見ていくと彼らのたばこに対するスタンスは実にさまざまである。
嫌煙派が「たばこを積極的に否定する人たち」であることはまず間違いないのだが、嫌煙派とまでは言えない非喫煙者には「たばこを消極的に容認する人」「積極的容認をする人」「自分が吸わないので問題そのものに無関心な人」「マイノリティである喫煙者を保護・見守るようになった人」などがいる。
この中からまず「嫌煙派」、そしてその中でも特に過激な意見を紹介したい。
「体に悪いとわかりきっているものをなぜ吸うのか。お金をかけて健康を損なうという愚行を、そうと自覚しないで、事実から目を背けて生き続けるのが喫煙者。同じ人間としてわかり合える日は決してこないと思う」(45歳女性)
「大麻取締法のような法律を作って、たばこは早いところ取り締まった方がいい。メリットが皆無で人に迷惑をかけるものがなぜ世の中に存続を許され続けている意味がわからない。たばこは中毒性が強い点が危険なのだから、下手したら大麻より質(たち)が悪い」(28歳男性)
一方、「喫煙派」の過激な意見は以下のようになる。
「たばこ嫌いをヒステリックに騒ぎ立てる人は、情緒がなく、『健康を目指して長生きできればいい』という、面白くもなんともない人生の目標を掲げている。そんなふうにはなりたくない。嫌煙派はこんな魔女狩りみたいになってる状況を見ておかしいとは思わないのですかね?」(37歳男性)
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「(たばこが嫌いな人は)うるさいから黙ってろって感じですよ。こっちはそっちに煙がいかないように最大限注意しているのだから。好きで吸っているのだから他人から自分の健康のことをどうこう言われる筋合いはない」(32歳女性)
これらの意見に接してみて思うのは、人と人が理解し合うことの難しさである。
双方に主張があるのは人間であるから当然としても、ワーと言われればワーと返したくなるのも人間であり、そこだけを切り取ってしまうと歩み寄りによる対立解決の道筋は見いだせない。
もちろん急先鋒でワーと言う人がいるからこそ議論は発展するのであって、過激な持論を展開する彼らがよくないといっているのではない。過激派の意見は双方の対立をあおる半面、議論を発展させていく意義を持っている。対立を落ち着かせるのであれば、議論が発展していく中で解決の糸口を探っていく必要がある。
「科学的な根拠」とはなんなのか?
尽きない「たばこによる健康被害」に関する議論
たばこに関する認識が改められたのは「たばこに健康被害がある」と知られるようになってからだが、ある喫煙派の男性はこのようなことを言っていた。
「たばこの危険を最初に世に広めたWHO(世界保健機関)の論文の正当性がそもそも怪しいのです。たばこと関連付けて論じられることが多い肺がんですが、肺がんを引き起こす大きな誘因となっているであろう大気汚染と結び付けられることなく、『肺がんになった。じゃあたばこのせいだろう』と。結論ありきで論じられているような印象は受けます。
たばこは軽度のうつやアルツハイマー、パーキンソン病などの予防に効果があるという報告もあるので、一概に悪と断定できるものではないのではないかと考えています」(58歳男性)
一方で非喫煙派の男性。
「喫煙によって引き起こされる健康被害は枚挙にいとまがありません。喫煙は、肺がんだけではなく脳卒中や心筋梗塞のリスクを高めます。日本医師会のホームページによると、喫煙によって平均8~10年寿命が短くなるそうです。また、喫煙によってストレスがたまり、うつになりやすくもなります」(35歳男性)
喫煙によって、片や「うつになりにくい」と言い、片や「うつになりやすい」と言う。
筆者も気になってたばこの健康被害について調べてみたが、確かにこの2人が主張した「うつになりにくい」「うつになりやすい」という研究結果は存在した。そして2つともしかるべき研究機関による発表のように見えるのである。
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2018.8.25
喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(上)
武藤弘樹
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たばこの健康被害については情報量が膨大で、これらに腰を据えて当たっていく覚悟がない限り、筆者を含めた学術的なことに門外漢である一般市民にとっては、どれが真実かを非常に見極めにくい状況だ。
結果として、双方が自分に都合のいい研究報告を引用して、主張を正当化しようとするであろう可能性は否定できない。そもそも論拠となるそれら研究結果に、結論ありきの作為があった可能性すら否定できないのである。こうして疑心暗鬼に陥らされてしまうほど、この問題における情報は錯綜している。
「たばこに関する主観を完全になくして、まっさらな状態からこの問題を検討してみよう」と試みたとき、この疑心暗鬼は萌芽する。正反対の主張がともに持論の正当性をうたっているのであるから、完全に中立な立場からの判断に努めようとすればするほど真実が遠ざかっていくように思えてしまう。
エビデンスという科学的根拠にのっとって始められた嫌煙ブームではあるが、同様に科学的根拠でもって対立が収束させられるとは考えづらいのも現況だ。
なぜなら、これまで述べた通り、喫煙派でも「エビデンス」を出す人がいて、そもそもの話、明確なエビデンスがあればそれで納得する人ばかりではないからである。
なお、喫煙が人体に及ぼす影響に関する報告は“益”より“害”の方が圧倒的に多いが、情報量の多寡によって正誤を決めるわけにはいかないとする本稿の苦しい立場をご理解いただければ幸いである。
https://diamond.jp/articles/-/178294
過激な意見ばかりではない
両陣営、穏健派の声
ここまで対立構造を浮き彫りにするような意見を中心に紹介してきたが、両陣営にいる穏健派の声も聞いてみたい。
まずは喫煙派から。
「年々喫煙所が減っていき、たばこの値段は上がり、肩身が狭い。しかしたばこを嫌いな人がいるのは当然だと思うので気を使いたい。たばこを吸わない人の中には誰かが喫煙する姿を見ることにすら不快感を覚える人もいると思うので、今までもこれからも人前で大っぴらにたばこを吸うことを控え、人知れずたしなみたい。
世の中がもっと変わって自宅でしか吸えなくなったとしても仕方ないと思う。唯一、法律でたばこそのものを禁止するのは勘弁してもらえたらなあ…」(40歳男性)
「マナーを守って喫煙をしますし、喫煙可の場所でも周りに人がいれば、その相手が非喫煙者であることを考慮して吸うのを控えます。なるべく迷惑をかけないようにしているつもりなので、そっとしておいてくれると嬉しいです(笑)。
吸わない知り合いと飲食店に行った際、こちらが禁煙席を、向こうが喫煙席をそれぞれ推すような展開になったとき、『人間っていいな』と思います」(26歳女性)
続いて非喫煙派。
「たばこの煙自体は嫌いですが、夫は家族に気を使って吸っているので感謝しています。本当は禁煙してくれるのが一番うれしいですが、過去に何度か禁煙に挑戦して苦しんだ末に失敗しているのを見ているので、『そんなに苦しむくらいなら吸ってほしい!』と思うようになりました(笑)」(41歳女性)
「体に害があるにしても『あそこまでたたかなくてもいいんじゃないかな』と思います。
飲酒による健康被害や失敗・事故・事件も相当数あるはずなのに、世間的には槍玉に挙げられているのがたばこの方だけで、似たもの同士なのに難を逃れている酒……という印象があり、私は結構飲むので、喫煙者に対してうっすらと罪悪感があり……(笑)。
最近は気を使ってくれる愛煙家の方が多いので、そんなに恐縮なさらずとも結構ですから、どうぞ存分に喫煙していただければと」(53歳男性)
喫煙者と非喫煙者のせめぎ合いは、穏健派界隈の意見だけを見ている限り極めて平和であり、双方の気遣いが胸に心地よくすらある。
現在続いている対立に関しては、「両派のうちどちらか一方が消滅する」よりか、「相互に尊重しつつ共存していく」方がゴールを思い描きやすそうである。
両派共通の敵
“マナーの悪い喫煙者”の存在
最後に、両派から嫌われまくっているマナーの悪い喫煙者についての声を紹介しておしまいとしたい。
非喫煙派の声。
「論外です。『やっぱりたばこを吸う人ってそうなの?』と思わされてしまいます。頭ではマナーの悪い人がごく一部というのがわかっているつもりでいても、そう思ってしまうほどそれを目にしたときの衝撃は大きい」(41歳女性)
「ゴミをポイ捨てする人だってきっと根絶できないので、たばこのマナーが悪い人もいなくはならないと思うが、なんというか、本当に残念」(35歳男性)
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2018.8.25
喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(下)
武藤弘樹
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そして喫煙派。
「喫煙者のほとんどがマナーに気をつけながらたばこを楽しんでいるというのに、一部のマナーの悪い人のせいで愛煙家のそうした努力が一気に無駄になる感じ……裏切り以外の何ものでもない」(32歳女性)
「ポイ捨てや路上喫煙のペナルティーをもっと厳罰化していいと思っています。あれを目撃すると本当に嫌な気分になる。『お前たばこ吸う資格ないよ』と。
今は条例だと禁止区域での喫煙が罰金数千円とかですが、それを数万円にして、取り締まる人員をもっと増やしてバンバン取り締まって、なんなら国や自治体はそれ専用の機関を立ち上げて、たくさん取り締まった職員にはインセンティブが出るくらいにして、取り締まりまくってもらう……。それでマナーの悪い喫煙者をもっと脅かしてほしいです」(37歳男性)
JTが自虐的な広告を定期的に打ち、喫煙者のマナー向上に努めると同時に世の嫌煙ムードをやわらげようと苦闘してはいるものの、マナーの悪い喫煙者はそれをあざ笑うかのようにポイ捨て・路上喫煙をする。ひょっとしたら当面は“マナーの悪い喫煙者”を共通の敵と見なすことで、両派仲良くできるかもしれない。
「喫煙派vs嫌煙・非喫煙派」の議論はこれまでも散々交わされてきたが、本稿では平成が終わろうとするこのタイミングでこれまでの流れをおさらいするとともに、今後の展開を占う材料がないかに留意しつつ、両陣営の声を検討してきた。
感触としては、白黒をつけるより“和平の道”の方が現実味があるように思えた。
喫煙の是非については、完全な正解が得られるのであればそれに越したことはないのだが、この手の問題における“完全なる正解”がそもそも夢物語なのかもしれない。
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2018.8.25
喫煙vs非喫煙、それぞれの「過激派・穏健派」の言い分を聞いてみた(下)
武藤弘樹
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科学的根拠に基づいた判断は一見客観的で正しそうに見えるが、どのような場合であれ判断は最終的には主観によってしか行われないから、完全なる客観に基づいた正解は人間には決して得られないかもしれない。人間ならどこかの時点で主観に頼らざるを得ず、その時々の多数派が「世の中の正解」や「おおむねの総意」として受け入れられる。
つまり、過去の喫煙歓迎ムードも現在の禁煙賛成ムードも「時代の気分によるものでしかない」とするのは暴論だろうか。
人はその時代や世代の中で培われた感性で物事を見ていくので、禁煙賛成ムードにある昨今、筆者の上記の結論が暴論として目に映るのは、現代に生きる人として至極当然である。そしてこの記事が50年後、100年後の未来には、その時代に生きる人たちから「前時代の野蛮な考え方」として受け止められるであろうことも想像に難くない。
やや話がそれてしまったので閑話休題して、“完全なる客観に基づいた正解”についてだが、これが人に得がたいものである点に難しさがあると同時に、人間だからこそできるアプローチというのもあって、それは「バッファーを持たせるための想像力が備わっている」という点である。
「白か黒か」ではなく「白も黒もあるよね」というグレーの部分を重ね合わせ、そのグレーの部分の中で共存していく可能性が模索できるのである。喫煙・非喫煙の対立は、実は人類がさらなる高次元へとレベルアップするために課せられた試練なのかもしれない。
話がやけに壮大になって収拾がつかなくなってきたので、風呂敷は広げたまま、この辺りで筆を置かせていただくこととする。
穏健派としては、他人に受動喫煙させずに、健康保険使わずに早死してくれるのは大歓迎。世の中低能の労働者って必要だからね。貧乏人のおかげでタワマン暮らしがエンジョイできるんだから、低能さんには感謝あるのみ。
>>12214
>ここの低能喫煙者こそが外道そのもの。
誰? ここに喫煙者なんているんですか?
>で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
総会に規約改正が諮られた場合には反対にあったところで規約改正は
可決できます。それより、今時そんな総会の席で「禁煙反対」の
意見を言える喫煙者がいること自体珍しいと思いますよ。
>ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
条件によって言い方は変わるに決まっているでしょ。管理組合的な
考え方だったら「ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろ」
ですが、喫煙者が個人的に近隣から直接「ベランダ喫煙は受動喫煙を
起こす」と言われたら「問題ない」と答えますねぇ。
なんで、統一しなければいけませんか?
>匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
ありがと。私はお前らにとっては「王様」なんですよね。
※冠が重くてしょうがない・・・。
まぁ、お前らはそこらの石ころ。せいぜい『罵倒足軽』ですね。
装備も軽くて楽でしょう。
>ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
害は認めていません。「ベランダ喫煙は反対」の立場なので、お前らの
味方でしょ。間違ってはいないと思うんだけどなぁ・・・。
>で、結局コテハン捨てて逃げ回っている。結局はハンドル乗っ取りとか悪質マナー違反でしか反論できない。これが外道でなくて何が外道だ。
嫌煙者が反論せずに自分の意見のみを押し通そうとしているこのスレが
面倒になったからしばらく投稿しなかっただけです。コテハンを捨てる
なんてとんでもございません。
ちゃんと反論の意見にはお答えさせていただきます。
>>12236
>したがって、およそ規約で決められないものを使用細則で決めたとしてもそれは拘束力がないものだと考えます。
へぇ、管理使用細則で決められたものって守らなくてもいいんだ。
私のブログで皆さんに報告しておこう。きっとこんなことを信じたら
多くのマンションがスラム化するでしょうね。
こんな記事をバカみたいに引用する嫌煙者ってバカでしょうね。
フツーの人は「使用細則」も守るものですよ。
お前ら、嫌煙者どもとは考え方が違います。
>>12249
>不法行為になるようなことは一々禁止しなくても不法行為になるし、一々禁止しだしたらあらゆる不法行為になりそうなことを禁止しなくてはナラナイ、
室内の歩行を不法行為にするためには裁判にする必要があります、
同じようにベランダ喫煙も不法行為にするためには裁判にする
必要があるでしょが、いちいち裁判を行いますか?
※「不法行為になるようなことは一々禁止しなくても不法行為になる」
※↑当たり前のことを言っていますが、裁判の結果ですよね。
>また最近のマンションは禁止されている場合が多いようです。
「規約化が必要」ってことですよね。
なんか嫌煙者どもって相手にしないといつまでも同じことをくどくどと
繰り返すの好きだよねぇ。
勝手にしていてください。
興味を持った意見と、反論には応じます。
>>12249 匿名さん
>>また最近のマンションは禁止されている場合が多いようです。
規約変更不要なら、何故最近のマンションは禁止されている場合が多いんだよ。
必要ないんだろ?
>>12250 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
>>不法行為になっています。
喫煙が非合法である法律を提示しなさい。
>>被害が生じれば不法行為になります。精神的苦痛の場合は、苦痛を意思表示する必要があるだけ。
被害が生じなければば不法行為になりません。
>>お互い様の行為を受忍する義務はあっても、一方的な喫煙による不法行為を受忍する義務はありません。
クズの腐れ外道くんの感想はどうでも良い事です。
弁護士先生のHPに記載されてます。
ワガママばかり言ってはダメです。簡単な社会のルールすら理解できないとは、
さすがクズの腐れ外道くんです。
>>12256 匿名さん
禁止されてたら必要ないよね。
禁止されてなくてベランダ喫煙者がおれば、禁止するより、喫煙者を説得して止めてもらうのが一番でしょう。わざわざ規約改正するまでもない。
猛毒のポロニウム210を好き好んで吸う人類はおらんだろう。無知低能なだけだと思う。
>>12258 匿名さん
>>禁止されてたら必要ないよね。
禁止する必要がないと言っていたが?
また嘘つくのか?
>>禁止するより、喫煙者を説得して止めてもらうのが一番でしょう。わざわざ規約改正するまでもない。
規約変更するのが簡単且つ最善一番。
一人一人、誰が、どうやって、説得して、止めさせるの?
現実味まるでなし。
>>わざわざ規約改正するまでもない。
規約変更しか強制は不可能だな。
>>12258 匿名さん
>>猛毒のポロニウム210を好き好んで吸う人類はおらんだろう。無知低能なだけだと思う。
喫煙者が知らないとでも思っててるの?
逆に、非喫煙者の全てが喫煙者を説得するだけの
そんな知識があるの?
現実味全くなし、机上の空論。
聞く価値もないね。
とりあえず、喫煙者する政治家の一人でも禁煙させてみろよ。
>>12260 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
>>規約関係なく不法行為になっていますよね?
なった事例はありますね。
ベランダ喫煙者が今のこの瞬間に山のようにいるので
不法行為ならないケースは星の数ほどありますが?
>>12260 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
>>規約関係なく不法行為になっていますよね?
受忍限度内のベランダ喫煙は規約変更で強制力を発揮できますが?
>>12262 匿名さん
山のようにってどれくらい?
喫煙者がどんどん減っていて、外道のベランダ喫煙者もどんどん減っているはずだが?
で、そんな外道が規約遵守しますかね。
あんた同じで屁理屈三昧。何かあれば、規約は無効、敷居の内側で吸っていたと言い出し、さらに嫌がらせで、換気扇の下で吸殻燃やしかねない。
肩を当てておいて凄むアホと同じです。まともな常識は通用しません。
>>12264 匿名さん
>>喫煙者がどんどん減っていて、外道のベランダ喫煙者もどんどん減っているはずだが?
例え減ったとしても受忍限度内だから外道ではないし。
>>で、そんな外道が規約遵守しますかね。
外道じゃないから当然守るででょう。
>>あんた同じで屁理屈三昧。何かあれば、規約は無効、敷居の内側で吸っていたと言い出し、さらに嫌がらせで、換気扇の下で吸殻燃やしかねない。
ほら、そういう事言うからクズの腐れ外道くんと呼ばれる。
ベランダ喫煙と何も関係ない。
正に論点ずらし。
>>肩を当てておいて凄むアホと同じです。まともな常識は通用しません。
糞も味噌も一緒にするクズの腐れ外道くんそのものだな。
>>12265 匿名さん
>>判決読めよ。自室内で喫煙した場合って書いてあるだろうが。文字も読めない低能か?
判決文?
規約変更でベランダ喫煙禁止することにより強制力を発揮できると言ってるのだが?
何勘違いしてるんだ。
>>12264 匿名さん
>>肩を当てておいて凄むアホと同じです。まともな常識は通用しません。
一人一人、誰が、どうやって、説得して、止めさせるの?
言うだけ言って、ノーアイディアか(((*≧艸≦)ププッ
テメエ本当に腐れ外道だな。
>>12264 匿名さん
>>規約は無効
規約は無効って何?
>>敷居の内側で吸っていたと言い出し、
それベランダ喫煙じゃないよね。
屁理屈じゃなくて事実。
>>換気扇の下で吸殻燃やしかねない。
誰がそんな事したの?
被害妄想?
そう言えば自称ベランダ喫煙反対と言ってたカスどもは
さっぱりいなくなった。
素人の腐れ外道くんがハンネをコロコロ変えて何役もやっていたということ。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12271 匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為になってますが。
副流煙の害や嫌がる人がいることが公知の事実として、診断書なくとも、一日数本の軽微な喫煙が僅か4ヶ月で不法行為になってますよね。
喫煙者の中でも外道の迷惑ベランダ喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。ベランダ喫煙者って、とことん気が狂っている。
何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。
べらんだ喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。ベランダ喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃベランダ喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?
コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張するべらんだ喫煙者って外道そのもの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。
「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
多くの喫煙者がマナーを守って喫煙しているのに、屁理屈をこねたおす集合住宅内で平気で喫煙するって完全に頭のイカレた外道です。
多くの喫煙者がマナーを守って喫煙しているのに、ここの外道の喫煙者って、管理規約で禁止されていなければ、ベランダ喫煙し放題、ベランダ際喫煙は管理規約で禁止できないからし放題とのたまう超イカレ外道。人に健康被害や精神的苦痛を与えてはいけないことが永久に理解できないようですね。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
GO TO Loop
出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。
根本的に喫煙後45分は吐く息が猛毒で家族に被害を与えることが理解でないどアホ。家族に害を与えることがわかって、まだ喫煙するかね?幼稚園児並のわがまま低知能。
>>12272 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くんん、判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないけど、ウソつきした事、謝罪しないの?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
******************************************************************
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
******************************************************************
溝上宏司弁護士先生
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
****************************************************************
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
******************************************************************
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
法律の専門家がだ~れも”ベランダ喫煙は直ちに違法になる”って言ってないよ。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12274 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
>>禁止されていなければ、ベランダ喫煙し放題、ベランダ際喫煙は管理規約で禁止できないからし放題とのたまう超イカレ外道。人に健康被害や精神的苦痛を与えてはいけないことが永久に理解できないようですね。
>>根本的に喫煙後45分は吐く息が猛毒で家族に被害を与えることが理解でないどアホ。
ベランダ喫煙者がが外道なら、さっさと規約変更するのが吉でしょう。
ベランダ喫煙者を批難すればするほど、規約変更の有効性が
クローズアップされるのが永久に理解できないようですね。
さすが、クズの腐れ外道くんです。
>>12273 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
ウソつきの腐れ外道の感想言われてもピンとこないなぁ。
>>「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえにベランダ喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
また「たら」「れば」。
隣にどんな人が住んでるか分からないような
「他人に感心がない人」が 圧倒的に多い。
腐れ外道くん、アッと言う間に前提条件が崩れっちゃったね。
残念。
>>12274 健康被害や精神的苦痛を与えるベランダ喫煙は止めましょうさん
>>マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
判決文には”禁止規定不要”なんてどこにも書いてないと論破どころか、
ウソつきを指摘され下を向いて逃げたのはクズの腐れ外道くんですが?
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>12281 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。
人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12282 匿名さん
>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。自由には責任が付きもの。不法行為をしないと言う前提すら理解できない外道喫煙者。
>>12283 匿名さん
>>受動喫煙被害者の会の弁護士の記事の一部を抜き出して都合良く解釈する外道喫煙者ってアホ丸出し。自由には責任が付きもの。不法行為をしないと言う前提すら理解できない外道喫煙者。
クズの腐れ外道くんが、ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決を
提示すれば良いのだが?
ベランダ喫煙者が今のこの瞬間に山のようにいる。
お願い、苦情、貼り紙なければ,不法行為ならない「=受忍限度内」。
さっさと規約変更するのが吉。
ここの迷惑喫煙者こそが、喫煙者の外道そのもの。まじめに喫煙する人々を愚弄している。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
で、なんで害のないベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止できるの? 総会に諮ればそういう反対にあって禁止できないってことだが?
ある時は、ベランダ喫煙は迷惑だから、管理規約で禁止しろといい、ある時は、ベランダ喫煙は問題ないといい。 主張を統一しろよ。最低屁理屈王。
匿名はんって、最低屁理屈王、後出しジャンケン王、オウンゴール王、自爆王・・・、数々の不名誉な称号を得ているが、永久ループ王というのもあったよな。
Loop:
ベランダ喫煙では受動喫煙の害が起こらないと主張し、論破され受動喫煙の害を認めると、ベランダ喫煙被害者の味方のふりをして、マンション管理規約で禁止すべきだと主張。
マンション管理規約で禁止すべきだと主張して、確定判決に「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも同様である」とあり、禁止規定がなくても不法行為になることには変わらないから管理規約で禁止する必要がないと論破されると、ベランダ喫煙では受動喫煙の害がないと主張。
GO TO Loop
出口のない底なしのアホ一人がベランダ喫煙を擁護している。
ベランダであろうが室内であろうが、集合住宅では喫煙を控えるのが、良識ある喫煙者だ。
喫煙者の風上にも置けない外道の迷惑喫煙者ってとことん人の道を外れている。
>>11845: 匿名はん [2018-09-03 21:54:36]
>肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
肩をぶつけられて止めてくださいと注意したら、勝手に誰も主張していないことを言って逆に凄むってや く ざ者だろうが 。迷惑喫煙者って、とことん気が狂っている。
何度も注意しなければ、不法行為にならないと主張しながら、一度目の注意自体を不当だとすることが矛盾していることに気づかないバカ。一度も注意せずにどうやって「何度も注意」する。苦痛を感じるから止めろと言っているわけだから、止めろと言われたらすぐ止めろ。良識が少しでもあれば、止めろと言われる前に止めろ。
迷惑喫煙者の感覚って、タバコの火で他人のコートに穴開けて平気な感覚そのもの。同じ感覚で、他人に受動喫煙被害を与えておいて、加害者意識が全然ない。
人にぶつかったら、ぶつかった方が注意される前に、ごめんなさいって普通言うのに。迷惑喫煙するやつだけが、何度も注意されなきゃ何度でもやるなんて言い、おまけに注意すること自体が不当だと主張する。 で、何度も注意しなきゃ迷惑喫煙は自由だって、一体何度注意しなきゃいけないの?
コートに穴開けられて怒って注意しない奴はいない。何度注意されても、何度も穴開け続けて注意回数が少ないなんて主張するって、とことん犯罪者=外道だろう。
肩をぶつけたら、注意される前に謝り、二度とぶつけないように気をつけるのが、まともな人の道。肩をぶつけておいて、注意されても一度の注意ではどうってことがないと肩をぶつけ続けると主張する迷惑喫煙者って外道そのもの。
> >住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、止めろと言われる前に、集合住宅内の喫煙は止めよう。
>はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「(ベランダ)喫煙止めろよ」と言うべきではありません。管理組合に「ベランダ喫煙禁止」の規約を改正してもらい、その後も管理組合に対処してもらうべきなのです。
被害があればあった時点で注意し、加害者は謝って止めればそれで一件落着なのになんでマンション管理規約の改正が必要なの?外道の入居者にはマンション管理規約なんて関係ないだろうが。
「はっきり言って住民同士のコミュニティを大事にするのであれば、近隣に「喫煙止めろよ」と言われるべきではありません。管理組合や住民に注意されるまえに喫煙をしないことです。皆煩わされることなく、幸せに暮らせます。 」と言うのが正論。
日本人の感性がまったくない。おそらく授業をずっとさぼっていたんだろう。
集合住宅での喫煙は控えるのが今どきの常識。
>>12287 匿名さん
>>お互い様以外の被害を受ければ不法行為は成立します。
「ある程度」はね。
大人なんだから理解しないとね。
素人より法律の専門家の、それも多くの弁護士先生の
見解だからね。
文句は弁護士、に言ってね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
ねぇねぇ。知ってる?英国の喫煙率が一割を切ったんだって。当然だよね。知能がまともか、教養があればタバコなんて吸わないよね。
英イングランド、今後5年で非喫煙者が9割に 保健当局
2018年9月22日 9時41分
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/15342191/
・英イングランドが今後5年で9割が非喫煙者になる試算を、保健当局がまとめた
・2017年の喫煙者の人口に対する比率は14.9%で、16年の15.5%から減少傾向
・30年には、英国の全人口に占める喫煙者の割合が5%を切る可能性もあるそう
英イングランド、今後5年で非喫煙者が9割に 保健当局
ロンドン(CNN) 英保健省のイングランド公衆衛生局(PHE)はこのほど、向こう5年間でイングランドでは住民の10人に1人しかたばこを吸わなくなるとの試算をまとめた。この流れが続けば2030年には、英国の全人口に占める喫煙者の割合が5%を切る「スモーク・フリー(煙ゼロ)」の社会が訪れる可能性もある。
国家統計局によると英イングランドでは昨年、喫煙者の数が40万人減少し610万人となった。人口に対する比率は14.9%と、11年の19.8%、16年の15.5%から減少傾向が続く。
こうしたデータを受け、PHEは23年までに喫煙者の割合が8.5~11.7%にまで落ち込むと予測している。PHEを統括するダンカン・セルビー氏は今月、国民保健サービス(NHS)に対して、30年までに英国全域を事実上のスモーク・フリーにするよう取り組むべきだと提言したが、上記の数値の推移はこうした目標が達成可能であることを示唆するものだ。
喫煙に関連するイングランドでの死者数は、最新の統計となる16年で7万7900人。前年からは2%の減少となった。
ただ真の意味で社会をスモーク・フリーにするには課題もある。喫煙問題に取り組む慈善団体を率いるデボラ・アーノット氏はCNNの取材に答え、「喫煙率は平均して下がってはいるものの、経済的に困窮した人たちや社会的に恵まれていない立場の人たちは置き去りにされている」と指摘。目標達成のため、政府はこうした人々を念頭に置いた支出を行う必要があると主張した。
PHEによると管理職や経営者、専門職に就いている人たちでは喫煙者が10人に1人の割合なのに対して、現場の作業に従事する人たちは4人に1人が喫煙者だという。
問題は低能だよね。低能は人の健康なんか気にしないで屁理屈三昧で喫煙するからね。こうなるとイスラム法で対処するしかないかもね。
ねぇねぇ。知ってる。日本人の喫煙率も下がってるんだって。今時喫煙するって、病気のおバカさんか肉体労働者や単純労働者だけになってきたようね。
男性の喫煙率、初めて3割切る 20歳代が減少幅大有料記事
黒田壮吉2018年9月12日9時45分
https://www.asahi.com/sp/articles/ASL9C4GFNL9CULBJ005.html
厚生労働省が11日に公表した2017年の国民健康・栄養調査で、成人男性の喫煙率が初めて3割を切り、29・4%となったことがわかった。女性は7・2%、成人全体では17・7%で、いずれも調査が始まった1986年以降、過去最低となった。
調査は昨年11月、20歳以上の男女約6600人を対象に実施。「たばこを毎日吸っている」「時々吸う日がある」と答えた人の割合を算出した。
男性の年代別では、30歳代が39・7%と最も高く、40歳代39・6%、50歳代33・4%が続いた。女性は40歳代が12・3%、50歳代9・8%、30歳代8・5%だった。86年当時の喫煙率は男性59・7%、女性8・6%。世代別で最も減少幅が大きかったのは男性の20歳代で、86年の67・2%から26・6%に下がった。
気の毒な人たちにしっかりと働いていればもらうにはタバコは欠かせないかも。でも、集合住宅での喫煙が他の住民の迷惑になることくらいは梨花て欲しいよね。でも理解力がないからそういう仕事しかできないんだろうね。人の嫌がることが平気で出来ないといけないって、気の毒だよね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者は離婚すると配偶者の受動喫煙で慰謝料を請求されることもあり得るんだって。時代が変わったよね。
家庭内の喫煙、離婚時に「受動喫煙被害」で慰謝料請求できるか
2018年9月1日 11:00
https://www.moneypost.jp/314957
今や喫煙者の肩身はすっかり狭くなり、ベランダで煙草を吸う“ホタル族”さえ絶滅するかもしれない。上の階からのクレームが寄せられるのだ。受動喫煙の危険性はすでに知れ渡っているが、離婚する妻が喫煙の被害を訴え慰謝料を請求した場合、認められるのか。弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
10年間連れ添った妻と離婚することに。夫婦の財産は折半だと考えていたのですが、妻は私の喫煙に問題があるといい出し、自分は長年、家庭内で受動喫煙に苦しんできたのだから、その分を慰謝料として財産分与に乗っけるべきと主張しています。このような場合、受動喫煙は慰謝料の要因になりますか。
【回答】
継続的な受動喫煙状態により、健康被害の発生リスクが増加することは否定できません。平成14年制定の健康増進法は学校、病院や飲食店など多数が利用する施設では、受動喫煙の防止措置に努めるよう求めています。
受動喫煙のトラブルは、職場が大半です。使用者には労働者が職場で健康を損なうことがないようにする安全配慮義務の一環として職場の状況に合わせた受動喫煙対策を講じる法的な義務があります。
数多く提起された職場での嫌煙権訴訟は、大半が棄却されていますが、喫煙者の隣席からの移動を求めても拒否され、結果的に受動喫煙による急性障害が疑われる症状が発生し、受動喫煙が原因との診断書も提出された事案では、少額ながら慰謝料が認容されています。これは平成8年の事案ですが、職場の禁煙が常識になった今日なら、大きな問題になったと思います。
家庭では夫婦は相互に助け合う義務があります。配偶者の健康を損ねる慣習を慎むのは当然です。職場よりも長い時間、もっと密接に接する家庭内であれば、受動喫煙による健康被害の可能性が否定できない以上は奥さんが禁煙を求めれば、これを尊重、庭などで吸うなどの配慮が必要となります。
健康被害が現実に生じ、受動喫煙に起因すると証明されれば、治療費も加味しての慰謝料が認められるでしょう。そこまでの状態に至っていないとしても、妻の訴えを無視して度を越した喫煙をしていれば、一種の嫌がらせであり、それ自体が不法行為として慰謝料の根拠になると思います。
昨年、東京都では「子どもを受動喫煙から守る条例」が制定され、子供と同室での喫煙を禁止しました。子供の健康保護が目的ですが、今や家庭内の喫煙も法令によって禁止される時代になった、ということです。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年9月7日号
やっぱり禁煙するのが一番ね。タバコ吸って、何か一つでも良いことあればいいけれど、全く何にもなさそう。猛毒のポロニウムなんて何で吸いたがるんだろうね。
>>12293 匿名さん
ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
クズの腐れ外道くん、今度は「離婚」ですか。
ベランダ喫煙ではもはや屁理屈も投稿できなく
なったようですね。
クズの腐れ外道くんって論破されるとすぐにスレ流し投稿するよね。
しかもその内容が、ベランダ喫煙のに関係ない投稿ばかりで
自ら白旗振って、降参しましたってアピールしてる事に
気がついてないのがイタイね。
自分は「やったぜ!超嫌みな投稿できたぜ!」って思ってるんだろうけど。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん知ってる?規約が「ある」か「ない」かで裁判時の違法性判断に影響してくるみたいだよ。
必要であれば、さっさと規約変更するのが吉だね。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
反論できずに古い地方紙の記事を繰り返すしかない腐れ外道くんのたわごとを
一刀両断に切り裂くとある法律の専門家が一言。
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
管理規約があろうがなかろうが、不法行為は不法だが?
寝ぼけている?
ねぇねぇ。知ってる?ここのところ重要なんだよ。
昨年、東京都では「子どもを受動喫煙から守る条例」が制定され、子供と同室での喫煙を禁止しました。子供の健康保護が目的ですが、今や家庭内の喫煙も法令によって禁止される時代になった、ということです。
近所にも子供がいるかもしれないから、集合住宅での喫煙は止めようね。規約なんか関係ないよね。
>>12299 健康被害や精神的苦痛を与える集合住宅での喫煙は止めましょうさん管理
>>規約があろうがなかろうが、不法行為は不法だが?
規約変更すればベランダ喫煙は解決なのだが?
寝ぼけている?
>>12300 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
クズの腐れ外道くん、ムダに改行して行数稼ぎ
しているのが笑える。
「何が」重要なのかも記載されてない。
ねぇねぇ。知ってる。受動喫煙って、職場でも問題なんだって。
受動喫煙で課題、4割 厚労省の事業所調査
2018年9月19日 16:24
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO35520740Z10C18A9CR8000
「顧客のたばこをやめさせられない」「喫煙室を作る場所がない」――。職場での受動喫煙防止の取り組みで、何らかの課題を抱えている事業所が42.6%に達するとの調査結果を厚生労働省がまとめた。職場での受動喫煙が、毎日または時々あると答えた人も40%近くに上った。
今年7月に職場や飲食店など多くの人が集まる建物内を原則禁煙とする改正健康増進法が成立。2020年4月の全面施行を控え、企業は受動喫煙対策の強化を求められており、課題解決が急務だ。
調査は昨年11月、宿泊・飲食サービス業や製造業など計約1万4千事業所を対象に実施し、8674事業所から有効回答を得た。
職場での受動喫煙防止の取り組みで、「特に問題がない」とする事業所は55.0%。無回答・不明が2.5%だった。
課題を抱えている事業所に具体的内容(2つまで選択可)を聞くと、「顧客に喫煙をやめさせるのが難しい」が34.3%と最多。「喫煙室からたばこの煙の漏えいを完全に防ぐことが困難」が28.5%、「喫煙室などを設けるスペースがない」が25.7%と続いた。
事業所で働く人にも職場での受動喫煙の有無などを調査し、9697人が回答。「ほとんど毎日ある」(13.5%)と「時々ある」(23.8%)を合わせると、「ある」とした人は37.3%だった。「ない」は62.0%で、無回答・不明は0.7%。〔共同〕
規約で禁止しても換気扇の下で吸うだろうし、喫煙者って迷惑だよね。やっぱり喫煙の害をしっかりと理解してもらって自主的に禁煙してもらうしかないようね。
でも元々低能な場合が多いことに加え麻薬以上の依存症の病人に直接言っても聞く訳ないよね。家族に猛毒ポロニウムによる遺伝子突然変異や、認知症の発症、子供の突然死などを教えてあげるのが一番かな。
これからも親切に教えてあげようね。
>>12303 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ベランダ喫煙で論破されるとスレナガシが始まる。
クズの腐れ外道くん、今回のテーマ「職場」です。
職場では色々あって大変みたいですが、マンションは
規約変更で簡単に解決できるので楽ですね。
クズの腐れ外道くんにしては規約変更の便利さや、重要性等を
認識させられる良い記事を紹介して頂きましたね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙率どんどん下がっているの。喫煙の害が浸透してきたからだよね。
喫煙店「避ける」6割 民間調査、女性で顕著に
2018年8月30日 11:41
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO34765540Q8A830C1CR0000
喫煙可能な飲食店に入るのを避けようと思っている人の割合が58%に上ることが民間シンクタンク「日本医療政策機構」の調査で分かった。特に女性で嫌煙傾向が強く、喫煙店を避ける人は63%に達した。
7月に多くの人が集まる建物内を原則禁煙とする改正健康増進法が成立した。飲食店経営者の中には「禁煙にすると来店者が減る」と反対の声があるが、逆に喫煙を認めることによって受動喫煙を懸念する客が遠のいている可能性もある。
調査は6月、インターネット上で実施。20歳以上の男女千人から回答を得た。回答した人のうち、現在喫煙している人の割合は21%だった。
行こうとした店が喫煙可能だった場合、58%が入店を避けると答えた。分煙している店でも25%が避けるとした。禁煙の店を避けるとした人も喫煙者を中心に15%いた。
また、60%以上の人が路上や飲食店で受動喫煙を経験したと回答した。最近、使用者が急増している「加熱式たばこ」に関しては、35%以上の人が受動喫煙による健康への影響が気になると答えている。
〔共同〕
喫煙者も多くの人が禁煙したがっているようだから、喫煙の害を低能依存症喫煙者の家族を通じて教えてあげるのが、集合住宅での受動喫煙をなくす一番良い方法だろうね。
ねぇねぇ。知ってる?中高生の喫煙率が下がっているんだって。良かったね。
飲酒・喫煙経験率が低下 中高生、厚労省の研究調査
2018年9月5日
https://www.kyobun.co.jp/news/20180905_02/
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飲酒・喫煙経験率が低下 中高生、厚労省の研究調査
2018年9月5日
中高生の飲酒と喫煙の経験率が減少傾向にあることが、厚労省の研究班が9月5日までにまとめた調査報告書で分かった。
尾﨑米厚鳥取大学教授を研究代表者とする厚労省の「飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための減酒の効果的な介入方法の開発に関する研究班」が、2017年度に中高生の飲酒や喫煙行動について、中学校98校、高校86校を抽出して質問紙調査を実施した。
その結果、飲酒経験率は中学で16.2%、高校で29.4%だった。14年度に実施した前回調査と比較すると、男女、各学年ともに飲酒経験率や習慣的な飲酒率はいずれも減少した。1カ月の飲酒日数や飲酒量を見ると、男女とも学年が上がるにつれて多くなった。飲酒者が酒を飲むときの飲酒量は、中1ではコップ1杯未満、高3ではコップ3-5杯が最も多かった。
喫煙については、使用頻度は紙巻きタバコが最も高く、次いで電子タバコ、加熱式タバコの順だった。紙巻きタバコの経験率は中学で2.6%、高校で5.1%だった。紙巻きタバコの喫煙経験率は学年が上がるにつれて増加していたものの、前回調査より減少傾向にあった。高3の喫煙者の喫煙本数は、男女とも1日2~5本が最も多かった。タバコをやめたいと思うかどうかを尋ねたところ「やめたい」「やめることを取り組んだことがある」が多く、実際に禁煙に取り組んだ割合は学年が上がるごとに高くなる傾向にあった。
中高生のうちから喫煙するような不良少年の一部が、外道迷惑喫煙者となって、屁理屈平気で言うんだよね。
規約で禁止されていようがいまいが集合住宅での喫煙が迷惑だなんて考えるまでもないのに、中高生時代から、授業サボって喫煙し、嘘つきまくって、補導員に屁理屈言いまくるような外道が、集合住宅で迷惑喫煙するんだよね。
そう言うのがどんどん減っているって良いことだよね。
不要なものは淘汰されていく。
不要な喫煙者が減っていく。
ベランダ喫煙という迷惑行為も減っていく。
>>12311 匿名さん
>>規約変更でベランダからの放尿禁止しなくとも誰も放尿しませんが?
放尿?
何言ってるのでしょうか?
ココはベランダ喫煙スレですが?
バカですか?
>>尿よりも汚く危険なタバコの煙を集合住宅で排出してはだめじゃないですか?
意味分かりませんが、ベランダ喫煙は
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
と弁護士先生が解説しています。
【管理規約がなければ、排出して自由です。】 と言う
弁護士先生の解説があれば宜しく。