- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
10818: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
10819: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
10820: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
民主的手続きに沿って規則を変更する事に賛成だが?
簡単且つ、居住者にとって重要な事に異議を唱えるとか
アホとしか言いようがない。
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度
(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。
もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,
それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,
Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,
Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる
(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】
規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。
>>10820: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
>>受忍義務って、どうやら喫煙者側にあるようね。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士に
聞いてみたら?
現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。って本当ですか?って。
>>10822
>現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。って本当ですか?って。
それって当然だろう?
不法行為にならなければ不法ではないし、条例違反しなければ条例違反ではないが?
おまえそれくらい簡単なこともわからんのか?
現状では、自動車運転がすぐに罪に問われることはないというのと全く等価だが?
依存症低能喫煙者ってアホまるだしだな。
>>10822 真の非喫煙者
自動車運転がすぐに罪に問われることはないが、違法運転をすれば違法行為が問われる。
車の運転も喫煙も「原則」合法行為だからね。
現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。って本当ですよね。
ベランダでの喫煙が他人の健康に害をおよぼせば不法行為になるってのことの裏返しってことも理解でない?
国語も喫煙でサボってたんだ。
さすが屁理屈王、オウンゴール王、後出しジャンケン王、三冠王の元祖屁理屈ベランダ喫煙教団教祖の匿名はんだね。
>>10825 匿名さん
過去に、特命、とくめい、匿名、、と多重人格HNを使っていた様だ。
これでは、匿名はんの言う固定ハンドルの意味も無ければ、その人の固有のペンネームもない、
どれほど低能でアホかわかると思う。
>>10821 真の非喫煙者さん
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が不法行為って判決が確定しているの。で、ベランダ喫煙が合法行為と容認された判決は未だにないんだって。おまけに判決文ではベランダ喫煙被害者が窓を閉めて我慢する必要なんて一切ないと細かく明示されているんだって。そんな判例も知らない勉強不足の弁護士もたまにはいるんだね。きっと依存症喫煙者で頭の中がヤニだらけなんだろうね。一喫煙弁護士の戯言より確定判決の方が意味があるって分かるよね。喫煙者も納得したんだからね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
どうやら受忍しないといけないのは喫煙者ってことのようね。
一般的に不法行為は禁止規定があろうがなかろうが不法行為。マンションの管理規約よりも公法が優先することなんて常識。(大学で法律の基礎を勉強していないと理解が無理かも知れないが。民事で国選弁護人とか言ってるレベルだとね。)
迷惑掛けちゃいけないんだろう?
不快に思わしちゃいけないんだろ?
完全否定してみろよ。
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんと匿名さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
>>10825: 匿名さん = カス
>>10827: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が述べるに
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10643-10742/
「近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
ベランダ喫煙が不法行為にあたるには
1.近隣住民から繰り返し苦情が来る
2.それにもにもかかわらず、喫煙を続ける
という条件があり、それでやっと
『損害賠償を求められることもある。』という事らしい。
アホな嫌煙どもが大騒ぎするより超ハードル高いし、レアケースなのはベランダ喫煙裁判が
後にも先にもコレしかないことが何よりの証拠。
レアケースを持ち出すなと言っていたのは確か本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者様
だったよな。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙所が撤去されたら吸殻だらけになったんだって。喫煙者って、どうしようもない低能の不道徳クソ野郎ばかりなのかね。喫煙して良いかどうか、吸殻ポイ捨てして良いかどうか分からないって、幼稚園児並みだね。
ハチ公前の喫煙所撤去でポイ捨て増加!なぜ・・・?
森本毅郎 スタンバイ!
https://www.tbsradio.jp/118999
2017.02.14 火 12:41
★待ち合わせの定番、渋谷ハチ公前の喫煙所撤去!
渋谷駅のハチ公前広場が今、大変なことになっています。去年11月、この広場にあった喫煙所が撤去されたのですが、それ以来、問題が起こっているそうなので、何が起きているのか、渋谷区・安全対策課 堂園博之さんのお話です。
堂園博之さん
「前は喫煙所が2箇所=ハチ公の横と、交番の前にあったが、簡単に言うと喫煙所に入りきらなくなって外でも吸っている人が居た。また外で吸っている人たちはそこでポイ捨てもしているという結構ひどい状況だったので、環境を改善しなければならないといことで撤去しました。ただ、ハチ公像の横の喫煙所でまだ吸っている方が何人かいて、植え込みの中に吸い殻をポイ捨てしている現状。タバコは吸っちゃダメだよというポスター・警告を貼ったところ、少しは減ったがまだまだ吸っている方がいる。」
ハチ公前広場には喫煙所が2箇所あったのですが、喫煙スペースの外でタバコを吸ってポイ捨てをする人が多く、喫煙所周辺の環境が悪化してきたことなどもあって撤去されました。現在その場所は更地で、植え込みのところに「ポイ捨て禁止」の看板や、「歩いて2、30mくらいの場所にあるモヤイ像前の喫煙所をご利用下さい。」と案内する看板が立てられています。
しかし撤去されて以降、特にハチ公像の横にあった喫煙所の場所でタバコを吸う人が後を絶たないため、区の職員が見回りをして別の喫煙所を案内したり、清掃員の人を雇って朝、昼、夕に掃除していてもあまり効果はないそうなんです。ポイ捨てをなくすために喫煙所をなくしたのに、逆にポイ捨てが増えてしまっている現状なのです。
★ハチ公前の広場は夜になると喫煙する人が沢山!
そこで、どの位の人がハチ公前のスペースで喫煙をしているのか?早速取材に出かけました。私たちが最初に広場に着いたのは平日の朝10時過ぎ。この時は元喫煙所のスペースでタバコを吸っている人はほとんど居なく、吸い殻も数える程しか落ちていませんでした。少しずつ改善してきたのでは?と思い、以前喫煙所が合った場所の目の前にある宝くじ売場の店員さんにお話を聞いてみました。
宝くじ売場の店員さん
「まだ今の時間は綺麗だが、夜が明けると、雪が降ったようにタバコの吸い殻が真っ白く溜まる。本当に溜まってます。喫煙所が無くなる前よりも増えましたよね、ポイ捨てされた吸い殻。今までは吸ってる方は灰皿に入れるけど、ないんだから、吸って結局ポンって落としていくしかない。「禁煙!No Smoking」なんて看板つけてられたって意味ない。」
お話を伺った女性は、出勤するとお店の準備と店の周りの掃除をするということなのですが、喫煙所が撤去される前後を比べると、確実にポイ捨ては増えているそうです。日中は清掃員の方も来るのであまり吸う人は居ないそうですが、暗くなる夜になると吸う人が沢山出てきて、吸い殻が雪のように積もるそうです。そこで、夜出直すことにしました。
日が落ちた夕方6時30分頃再びハチ公前に行くと、昼間はがらんとしていた喫煙所だったスペースが人だらけ!約30人くらいの人が居て、皆さん片手にタバコを持って吸っていました。そして吸い終わったタバコの吸い殻を生け垣や地面にポイ捨てする人も沢山!一人、タバコを吸っていた20代の男性にお話を伺いました。
20代男性
「喫煙所が撤去されたことに気づかず火をつけてしまった。周りを見ても皆吸っていたので、ここの喫煙所が無くなったことに気づかない。渋谷駅に着くといつもここで一服するのが習慣なのでつい・・・。今後は別の場所で吸うように気をつけます。」
この男性は本当に気づかずにタバコを吸ってしまったとのことでしたが、中には「No smoking」と書いてある看板を見ながらタバコを吸っている人も居ました。夜が更けるにつれてタバコを吸う人も増え、ポイ捨ても増えていくそうです。
★ポイ捨てゼロ!喫煙所撤去に成功した新宿東南口
渋谷ハチ公前では喫煙所撤去後のポイ捨てが問題になっている中で、同じ時期に喫煙所を撤去したのに、ポイ捨てもなく奇麗なのが新宿駅東南口。以前はJRの改札から下に降りた屋外の場所に喫煙所があったのですが、それを昨年末に撤去しました。そして、そこから20m離れた甲州街道の高架下に、新しく喫煙場所を作ったそうです。さっそく喫煙所を利用している人に話を聞いてきました。
●「前の喫煙所よりも広くて奇麗で良いと思う。」
●「奇麗だし、ポイ捨て自体が減ったと思う。」
●「最初喫煙所がなくなったのでびっくりしたが、案内の人がいてすぐにこの場所が分かった。すごく使いやすい。」
●「池袋の喫煙所も木とかで綺麗な感じにしていてそれに近づいた。綺麗だとポイッてしづらい。綺麗じゃないと吸い殻が落ちてたりとかしたら便乗してポイッて捨てる人もいっぱいいると思う。」
撤去の理由はハチ公前の喫煙所とほとんど同じで、喫煙所以外のところでタバコを吸う人がいてポイ捨てが多く環境が悪化したためだそう。ただ、ハチ公前の喫煙所と違い、撤去に合わせて近くに新しく喫煙所を作りました。新しい喫煙所は利用者からも使いやすい・広いなどと評判のようです。以前喫煙所だった屋外スペースでは吸う人は居なく、吸い殻も全く落ちていない奇麗だったことからも、東南口では、屋外喫煙所でタバコを吸っていた人が皆新しい喫煙所に移り、定着しているようです。
★新宿駅東南口に学ぶ、喫煙所撤去の成功ポイント
しかし、渋谷のハチ公前でも、「2、30m離れたモヤイ像前の喫煙所をご利用下さい。」と案内をしていて、別の喫煙所への誘導距離的には新宿のケースとあまり変わりません。しかし、渋谷は未だに喫煙所ではない場所でタバコを吸ってポイ捨てが増えています。この違いは何なのか?今回の喫煙所撤去の成功ポイントを新宿区 ごみ減量リサイクル課長 組沢勝さんは、このように話しています。
組沢勝さん
「新しい喫煙所は入りやすい雰囲気で来てくれる人が多い。綺麗で広いスペースであることは非常に重要。あとは路上喫煙パトロールを配置して喫煙者の方に新しい喫煙所を案内していたので、それによってスムーズに移行できたと考えています。」
綺麗なスペースを作って喫煙者に使ってもらうことで、それ以外の場所のポイ捨てを防ぐ狙い、さらにパトロールする人を朝7時から夜8時くらいまで雇って、喫煙所を案内することを徹底したことが、成功ポイントではないかということでした。
確かにハチ公前では別の喫煙所を案内する専門のスタッフさんはいませんでしたし、モヤイ像前の喫煙所も古いため、新宿に比べて綺麗さでは劣るような印象があります。新宿区の例にならって色々な取り組みもできそうですし、渋谷区では、今この課題への対応を練っているということでした。
低能の依存症喫煙者相手にする区役所も大変だよね。
禁止されても条例違反を平気でやる喫煙者に強制力の弱いマンション管理規約なんて無駄ってことだよね。
現状では喫煙がすぐに罪に問われることがないはずなのに、実態は違法行為だらけのようですね。
>>10829 真の非喫煙者さん
偽非喫煙者さん、屁理屈ベランダ喫煙教祖と同じで、嫌煙派の味方でしたよね。
>ベランダ喫煙裁判が後にも先にもコレしかない
根拠はあるのかな?
でも後にも先にもないのはなぜでしょうかね。
一つベランダ喫煙が不法行為になった判例があれば十分じゃないの?
診断書なくても証明しなくてもベランダ喫煙を嫌う人が多いのは公知の事実と言うことで、ベランダ喫煙被害者の圧倒的勝訴判決だったようですが。
おまけに禁止規定不要としっかりと判決にありますが?
他に判決あればどうぞ。
>>10828 真の非喫煙者さん
偽非喫煙者さんって屁理屈ベランダ喫煙教祖とそっくりのアホですね。
>マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
>部屋でミシンをかける。
>室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
>魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
>エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
これらみんなが不法行為になると主張しているんだろう?で不法行為止めさせるにはマンション管理規約やその細則で禁止すべきだと主張しているんだろう。
>他いろいろ。
で、他いろいろを全部マンション管理規約や細則で禁止するのかよ?
お前のマンションって、低能依存症喫煙者しか住民いないの?
細則に何千と禁止事項書くのかよ?
低能依存症喫煙者がマンション管理規約とかその細則とか理解できる訳ないだろうが。
アホさ加減がオウンゴール王、屁理屈王、後出しジャンケン王の匿名はんとそっくりだな。低能依存症喫煙者らしい。
その低能依存症喫煙者が、他スレで話が高度になると特定HNを名指し、すぐクイズだと口走る。
あちこち他のスレでも荒らし回っているらしい。
>>10831: 本当のよいこの非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
>>現状では喫煙がすぐに罪に問われることがないはずなのに、実態は違法行為だらけのようですね。
え?
喫煙そのものが違法行為なの?
>>10834: 匿名さん = カス
>>で、他いろいろを全部マンション管理規約や細則で禁止するのかよ?
必要なら管理規約や細則で禁止すればいいじゃない?
で、必要でも管理規約や細則で禁止しちゃいけないの?
アホさ加減がオウンゴール王、屁理屈王、カス匿名さんそのままだな。
>>10833: 匿名さん = カス
>>根拠はあるのかな?
ない。全部調べたがない。
他に判決あればどうぞ。
なければ、この裁判しかないと認めた事になるからな。
>>おまけに禁止規定不要としっかりと判決にありますが?
で、それが何か?
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
と嫌煙弁護士先生も認めてますが??
>>10839: 匿名さん = カス
>>条例で禁止されている場所の喫煙や、吸殻のポイ捨てって条例違反じゃないの?
>>それすら理解できない低能依存症喫煙者?
え?
喫煙がいつ違法行為になったの?
教えてカス。
>>10387 匿名さん
>>そう言えば、文中文頭にワンスペース挟む、日本の国語教育受けてなさそうなも消えましたね。いろいろなハンドルで消えては現れって、気の毒だよね。
仰る通りそれも消えましたね。
一体、何人別人に成りすますんでしょうか?
あれ!? 今、匿名はんの投稿が無い。。。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者って、集団心理で喫煙場所を選ぶんだって。「みんな吸ってるからいいや」「みんなが吸ってないから吸わない」って、善悪の判断が自分でできないようね。幼稚園児並みだよね。だから屁理屈ベランダ喫煙教祖一人ではまずいから、分身の術を使って色んなハンドル使ってベランダ喫煙賛成者に化けて、みんなベランダで吸ってるからいいやってしたいんだろうね。
【喫煙者の恥】JR渋谷駅ハチ公口前の閉鎖された喫煙所に集まる「謎の集団」……3カ月経っても続くひどい状況
中澤星児 2017年2月1日
https://rocketnews24.com/2017/02/01/856198/amp/
2016年11月1日、JR渋谷駅ハチ公口前にあった喫煙所が閉鎖になったことは記憶に新しい。あそこで多くの時間を過ごした者としては、「まさか閉鎖されるなんて……」と、喫煙者に対する世間の風当たりの強さにヘコんだものだ。
閉鎖から約3カ月が経ち、そろそろ跡地も綺麗になった頃かと思いきや、そこには想像を絶するひどい状況が広がっていた。
・閉鎖も仕方ない
考えてみれば、閉鎖も仕方がないのかもしれない。それほどに喫煙所の周辺は汚れていた。デッカイ灰皿があるのに、ポイ捨てされた吸殻が絨毯の柄のように広がった一帯は、同じ喫煙者でも気持ちの良いものではなかった。「元から吸殻が捨てられてるし」「みんなやってるからいいや」と、ポイ捨てする喫煙者はそう思っていたに違いない。
・旧ハチ公口前喫煙所の今
あれから、すっかり喫煙所跡に近づく機会がなくなった私(中澤)。先日、たまたま喫煙所跡を通った時、灰皿があった場所に謎の人だかりができていることに気づいた。
「喫煙所が新しくできたのかな?」と思った。なぜなら、その人たちは堂々とタバコを吸っていたし、中心には灰皿が設置されているようにも見えたからである。しかし、事実は全然違った。
近づいてみると、灰皿に見えたのはただの鉄でできた台で、ご丁寧に「ここでタバコは吸えません!」という貼り紙まである。また、渋谷の喫煙所マップも貼られていて、別の喫煙所がすぐ近くにあることは明らかだ。ではなぜここで吸うのか? それは聞くまでもなく、ポイ捨てする原理と同じだろう。
「みんな吸ってるからいいや」
──そんな声が聞こえたような気がした。当然のように一帯は吸殻のポイ捨てだらけ。綺麗になるどころか閉鎖前より汚れていると言っても過言ではないだろう。その光景を見るにつけ、渋谷から喫煙所が全て撤去される日も遠くないような気がした。
・もう1つの喫煙所の廃止
喫煙者に親しまれていた喫煙所がなくなったという意味では、JR新宿駅東南口も同じ状況である。2016年12月、長年東南口の階段を降りてすぐの広場にあった喫煙所が廃止された。だが、こちらは現在、全くタバコを吸う人の影はない。この違いは何なのか?
・2つのケースの違い
明らかな違いの1つは、新宿駅の場合、閉鎖ではなく移転ということだが、すぐ近くに喫煙所があるという状況は変わらない。個人的には、空間の作りが大きい気がした。渋谷駅は東急の駅ビルが背にあり空間が閉じている。対する新宿駅は広場の一角のため、喫煙所がなくなったら空間が開けているのだ。
後者は個室感がないので、人が溜まりにくい。仮にここで堂々と吸える人がいるならば、モラルの欠如はもちろん、かなりの強者であることは間違いないだろう。最初に吸う人が現れないので後に続く人もいない。
「みんなが吸ってないから吸わない」
──ここでは集団心理が良い方向に働いているようだ。また、新しい喫煙所も綺麗に使われている。
明暗を分けた2つの喫煙所。集団心理とは恐ろしいものである。だが、こんな時代だからこそ「みんながやっているから」ではなく、よりモラルを考えての行動が重要となってくるのではないだろうか。
執筆:中澤星児
Photo:Rocketnews24.
【喫煙者の恥】じゃなくて【喫煙者は恥】だよね。
>>10841 真の非喫煙者さん
ありゃりゃ。未だに理解できない?不法行為って違法行為なんだよ。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。 ウィキペディア
>>10841 真の非喫煙者さん
ねぇねぇ。知ってる?罰則規定のある条例違反は違法行為どころか犯罪だって。
条例違反は犯罪になりますか?
Oscar0714さん 2016年10月31日 14時34分
https://legalus.jp/others/laws_and_regulations/qa-58
条例違反は犯罪になるのでしょうか?
犯罪歴がありますか、という質問に「ない」と答えていいでしょうか?
犯罪歴、いわゆる前科とは、「過去に確定した有罪の判決を受けたことがあること」を意味します。法令上の用語としては「犯歴」となります。
「有罪の判決」ですので、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料のいずれであっても前科となります。注意点としては、「執行猶予」となった場合も、あくまで「刑」の執行が猶予されているに過ぎないだけであって、刑を受けている以上は有罪の判決ですから、前科、すなわち犯歴があることになります。
補足になりますが、いわゆる「前歴」とは前科よりも広い範囲をカバーする用語となります。「捜査機関から被疑者として捜査を受けたことがあること」を意味します。微罪処分や不起訴処分となった場合がこれにあたります。
ここまでの概説をふまえて、ご相談者様の言うような「条例違反」が犯罪および犯罪歴(ここでは犯歴)にあたるか?というご質問についてご回答いたします。
犯罪とは、一般には法によって禁じられ「刑罰が課せられる」根拠となる事実をいいます。そして、犯罪について責任があると判断され「刑罰の対象となった者」が犯罪者となります。
つまり、刑罰、より具体的には罰則規定があるかどうか、が犯罪となるかの分かれ目となります。条例の場合、地方自治法14条で罰則規定を設けられる旨が定められています。したがって、条例違反の行為について罰則規定がある場合は「犯罪」となります。他方で、条例違反の行為について罰則規定がない場合は、単なる条例違反であって「犯罪」とはなりません。
そこから発展して、罰則規定のある条例に違反して、有罪判決を受けてなにがしかの刑を科せられた経験があるのならば、「犯罪歴がある」となります。例えば、痴漢などを処罰する、いわゆる「迷惑防止条例」は、一般的に罰則規定が設けられています。したがって、迷惑防止条例違反は「犯罪」となり、有罪判決を受けて罰則を科せられていれば「犯歴あり」となります。
このように単純に「条例違反」という内容だけでは、犯罪かどうかが明確に定まる訳ではなく、むしろ、「条例違反の行為について罰則規定があり、実際に罰則を受けた(執行猶予も含む)」のであれば犯罪歴があるという判断をするのだとお考えください。
ポイ捨てで犯罪者になったら惨めだよね。
>>10840 真の非喫煙者さん
管理規約がなくて原則自由な室内歩行が不法行為になるってオウンゴールしてなかったっけ?
で原則自由なベランダ喫煙が不法行為になっていますが。
原則自由ってことは原則以外に条件があることを仄めかしているって、小学校上級生くらいならわかりそうなものですが?
屁理屈ベランダ喫煙教祖と同じ低能依存症喫煙者さんですね。
>>10840 真の非喫煙者さん
>ない。全部調べたがない。
>他に判決あればどうぞ。
>この裁判しかないと認めた事になるからな。
じゃあこの裁判が今のところ最新唯一ってことで判例ってことでよろしく。
なぜゴネるのかさっぱり理解できません。
ベランダ喫煙が認められた裁判が後にも先にもなく、ベランダ喫煙が不法行為と認められた判決があれば、同様ベランダ喫煙は不法行為になると、常識のある人間は考えますが?
あんた理由をしっかり説明でないのならば、見苦しいから、投稿止めて、オウンゴール王屁理屈ベランダ喫煙教祖と同じように投降したら。
ごめんなちゃい。これからは、嫌煙派の味方でちゅ。仲間に入れてくださいって、教祖さんと同じように懇願してご覧よ。
今あんたのやってることは訳の分からない幼稚園児並の主張をして、喫煙者皆を後ろから撃っているようなものだよ。
人に受動喫煙被害を与えてはいけないってことに反対する奴なんて喫煙者でもマイナーじゃないのかね。
で、受動喫煙は喫煙者を中心に半径7mの範囲で起こるとされているのだから、ベランダ喫煙で生じ得ることは明らかな事実だろうが。全く起こらないと言うならば、証明してみろよ。
ねぇねぇ。知ってる?猛毒の放射性物質ポロニウム210だけでなく、「POPs汚染でタバコの害が数倍に!」だって。POPsってのは、残留性有機汚染物質で、これがタバコによる健康被害を助長するんだって。色々出てくるもんだね。たまたま80歳や100歳まで生きた喫煙者がいるから喫煙は問題ないなんてタバコ会社の宣伝員のようなことを言う低能依存症喫煙者がいるようだけれど、どっちが正しいんだろうね。じっくり考えてみようね。
POPs汚染でタバコの害が数倍に!(大西睦子)
2014年05月25日 16時16分 JST | 更新 2014年05月25日 17時08分 JST
https://m.huffingtonpost.jp/robust-health/story_b_5387693.html
タバコが体に悪いことを知らない人はいません。でも、悪いと知りながら吸っている人でも、それが自分の想定以上の悪影響を生じているとしたら、ちょっと焦るのではないでしょうか。事実、その可能性は決して低くないようです。
今回は、とてもユニークな視点からタバコの害を調べた論文をご紹介します。私たちの体内に知らず知らずのうちに取り込まれた残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants;POPs、ポップス)が、タバコによる健康被害を助長するというものです。北欧諸国最古の大学であるスウェーデンのウプサラ(Uppsala)大学の研究者らが報告しました。
Lee D-H, Lind L, Jacobs DR Jr, Salihovic S, van Bavel B, et al.
Does Mortality Risk of Cigarette Smoking Depend on Serum Concentrations of Persistent Organic Pollutants? Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors (PIVUS) Study.
PLoS ONE 9(5): e95937. (2014)
doi:10.1371/journal.pone.0095937
■高い残留性 人知れず広がる汚染
POPsは、次のような性質を持った化学物質の総称です。
(1)環境中で分解されにくく、地球上で長距離運ばれうる
(2)食物連鎖により生体内、特に脂肪に多く蓄積しやすい
(3)人の健康や生態系に対し有害性がある
代表例として、しばしばゴミの焼却灰から検出されて問題になっているダイオキシン類や、電化製品の絶縁にかつて多用されたPCB(ポリ塩化ビフェニール)、以前は安価で効果の高い除草剤および殺虫剤として広く使われたDDTに代表される有機塩素系(organochlorine;OC)農薬などが挙げられます。
1990年代後半までに環境や人体への影響が世界的に問題となり、2001年、スウェーデンのストックホルムで、PCBなど12の物質の削減や廃絶等に向けた「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」が採択されました。日本は2002年8月にこの条約を締結し、現在ではPOPsの製造および使用は禁止されています。
ところが、POPsは意図せず生成されることがあるほか、自然に分解されづらく環境中に長く留まるため、放置された廃棄物から漏出し、人知れず長距離移動をして広がっている可能性もあります。また海外では、いまだにPOPsを使用している国があります。
(参照:「POPs 残留性有機汚染物質」環境省)
■喫煙による死亡リスクを助長
これまでにも、POPsとタバコに含まれる化学物質の毒性についての研究は行われてきています。マウスを用いた研究では、POPsがタバコの煙に含まれる化学物質の毒性を強めることが報告されています。また今回の研究者らは以前にも、米国の高齢者について、血清(血液のうち凝固成分を除いた上澄み)に含まれるPOPsの濃度別に喫煙と総死亡率の関連を調査しています。驚いたことに、POPsの血清中濃度が最も低い集団では、喫煙による死亡リスクは上昇しませんでした。ただ、その調査では喫煙者の人数が少なかったため、今回、別のデータで再現性が確認されることになりました。
今回はPOPsのうちPCBとOC農薬について、喫煙と全死亡率その他との関連性が調べられました。以前の研究で、様々なPOPsの中でもPCBとOC農薬が喫煙と死亡との明確な相互作用を示したためです。PCBは、発がん性があり、また皮膚障害、内臓障害、ホルモン異常を引き起こすことが分かっています。OC農薬も、残留性や魚等の汚染が問題となり、日本では生産中止になっています。
調査対象として選ばれたのは、2001年4月〜2004年6月に70歳を迎えた、スウェーデンのウプサラ地域の住民986人です。対象者は、日常生活の過ごし方や病歴、常用している薬等についても回答した上で、喫煙歴によって、1)今もタバコを吸っている人(喫煙者、105人)、2)以前吸っていたが止めた人(元喫煙者、410人)、3)吸ったことがない人(非喫煙者、471人)の3つのグループに分けられました。7.7年間の追跡期間中に、111人が亡くなりました。
結果、喫煙と全死亡率の関係は、PCBおよびOC農薬の血清中濃度に依存していました。
●16種類のPCBと3種類のOC農薬を合わせたPOPsの血清中濃度について、参加者全体を低濃度、中濃度、高濃度と3分の1ずつの人数に分けたとき、高濃度グループでは、非喫煙者に比べて、喫煙者では3.7倍、元喫煙者では6.4倍もの死亡リスクを認めました。
●POPsの濃度を考慮しない場合、喫煙者の死亡リスクは、非喫煙者に比べて約2倍となりました。
●同様に、元喫煙者は、喫煙者および非喫煙者に比べて男性の割合が多く、肥満や飲酒者、糖尿病の治療中といった傾向も強く認められました。
以上、今回の研究により、POPs(PCBおよびOC農薬)の血中レベルが高い喫煙者では、喫煙による有害な影響が悪化することが示されました。これは、POPsが様々な疾患の危険因子と相互作用することを示しています。
■肺がんに関与?今後の調査に期待
そもそもタバコは、肺がんや循環器疾患、肺疾患のリスク要因です。
国内でも国立がん研究センターが、喫煙者、元喫煙者、非喫煙者の3グループで、10年間の死亡率を比べた研究を行いました。
http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/252.html
その結果、喫煙者の死亡率は、非喫煙者と比べて、男性では1.6倍、女性では1.9倍も高いことが分りました。死亡原因ごとにみると、喫煙者の死亡率は、がん(男性 1.6倍、女性1.8倍)、心臓病や脳卒中などの循環器疾患(男性1.4倍、女性2.7倍)、その他の死因(男性1.6倍、 女性1.4倍)のいずれでも高くなっていました。
ただし、この半世紀の間に、日本国民全体の喫煙率は低下してきているようです。
JT(日本たばこ産業株式会社)のデータによれば、2013年の成人男性の平均喫煙率は32.2%でした。40歳代は41%とまだまだ高い状況ですが、男性全体で見れば、1966年のピーク時83.7%と比べて大幅に減少しています。同じく2013年の成人女性の平均喫煙率は10.5%です。30歳代は14.5%と喫煙率が一番高く、女性全体ではこのところ横ばいが続いているものの、やはり1966年のピーク時に比べれば確実に減っています。
ところが、肺がんによる死亡率は上がっています。がん全体は1981年から死因の1位をキープしており、その中でも肺がんは増加が顕著です。性別で見ると、男性では1993年に胃がんを抜いてトップとなりました。女性でも胃がんを抜いて、2007年に2位になりました。(「平成26年 我が国の人口動態」厚生労働省)
喫煙と死亡率との関連性は国や暦によっても大きく異なるため、日本人の肺がんによる死亡率の増加にPOPsが影響しているかどうかは不明です。ただ、POPsは残留性が高く、地球上で長距離に移動できることを考えれば、その影響の可能性はありますよね。POPsと肺がんとの関連調査が待たれます。
大西睦子
内科医師、ボストン在住。医学博士。東京女子医科大学卒業。国立がんセンター、東京大学を経て2007年4月から7年間、ハーバード大学リサーチフェローとして研究に従事。
低能依存症喫煙者の屁理屈ベランダ喫煙教祖さんと元ハーバード大学リサーチフェローの研究者とどっちが信用できるかな?
>>10809
>屁理屈条件で「直線」とかこれまで主張になかったことを追加で言い出している。こういうのを後出しジャンケンと言わずに何を後出しジャンケンと言う?
SA/PAの喫煙所から障害物がないので通行人までは直線で、マンションベランダは
障害物があるから道のりで考えるべきってことはこれまで主張にあったかなかったか
関係なく少し考えればわかりそうなものだと思うのですけどねぇ。
そんな簡単なことをあらかじめ言わなかったことで「後出しじゃんけん」言われされ
ちゃうんですね。
>おまえ、気体なんだから、直線しかとどかない訳ないだろうが?そうか、理科の授業もサボっていたか?
だから「2mも越えたら拡散して毒性なんてほとんどないでしょ」って言っています。
>人は負けを認めた後で、ゴネません。
だから負けを認めて「ベランダ喫煙反対」側で意見を言っています。
>>10827
>ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が不法行為って判決が確定しているの。で、ベランダ喫煙が合法行為と容認された判決は未だにないんだって。
まだ恥ずかしげもなく「1認定事実」を省いて引用しているのですか? 味方として
恥ずかしいのでいい加減やめませんか?
>>10833
>おまけに禁止規定不要としっかりと判決にありますが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>10827 が引用してくれていますが、新聞記事だけでなく判決文をしっかり
読みましょうよ。
上記判決文には
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,
何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成する
ことがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則が
ベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
と書いてあるのです。
これをどのように解釈したら禁止規定不要と読めるのでしょうか?
ベランダ喫煙禁止の規約が出来ていればこんな不法行為もないのですよ。
ねぇねぇ。知ってる?低能依存症喫煙者がベランダ喫煙禁止をマンション管理規約で禁止しろって主張しているけれど、その理由が禁止されてなきゃ自由だと主張するためって笑っちゃいますよね。で、非喫煙者なんてミエミエの嘘丸出しだしね。正々堂々と、喫煙は憲法で保障された自由だとか言えば、まだ立派なのにねえ。でもそう言う低能依存症喫煙者の望み通り、「壁を他の人の部屋と共有している住居」での喫煙を禁じた自治体があるんだって。
アパートではタバコ禁止?「全米一厳しい」禁煙条例が作られたワケ
Robin Wilkey The Huffington Post
2013年11月25日 00時54分 JST
https://m.huffingtonpost.jp/2013/11/24/san-rafael-smoking-ban_n_433462...
サンフランシスコ郊外にあるサンラフェル市(人口約6万人)は11月14日、「全米一厳しい」禁煙条例を施行した。「自宅での喫煙」が禁止され得るものだ。
この条例は、賃貸アパートやメゾネット式アパート、分譲マンションの一室など、「壁を他の人の部屋と共有している住居」での喫煙を禁じている。目指しているのは、ドアや窓、換気システム、床など、侵入可能な開口部から忍び込む煙による二次喫煙を排除することだ。
米国公衆衛生局の報告によると、二次喫煙による米国人の死亡者数は毎年5万人にのぼり、そのうちの430人は乳幼児だという。
サンラフェル市議会は昨年、全会一致でこの条例を可決した。カリフォルニア州は1995年に、バーやクラブ、レストランでの喫煙を禁止したが、サンラフェル市の条例は、全米で初めて、個人の家庭内でも喫煙を禁止したものとなる。
「わたしは、この条例より厳しい条例を知らない。差別の問題が生じないよう、分譲型か賃貸型かを問わず、壁の共有が条件となっている」と、市政担当室所属のアナリスト、レベッカ・ウッドベリー氏はABC放送に語った。
住宅業界の代弁者の一部は、この禁煙条例にはっきりと反対の姿勢を打ち出し、同条例は低所得者層を狙い撃ちしていると主張した。「サクラメント・ビー」紙の記事はこう引用している。
「法と貧困に関する西部センター」のブライアン・オーガスタ氏は、共同住宅の部屋を狙い撃ちするのは、一戸建て住宅を購入できない低所得者層に対して、不公平に影響を与えるものだと語った。「喫煙は、中毒的に常習されるものだ。だから、支援もなしに禁煙を強要するか、家を立ち退けと強要するかのどちらかになってしまう」
しかし、同じ記事の中で、米国肺がん協会のキンバリー・アマジーン氏はこう反論している。
「低所得者層の家族が、命に関わる二次喫煙にさらされざるを得ない状態こそ、本当の差別だ。そういう家族は、他に住む場所を見つけることができない」とアマジーン氏は指摘している。
[Robin Wilkey(English) 日本語版:松田貴美子/ガリレオ]
「低所得者層の家族が、命に関わる二次喫煙にさらされざるを得ない状態こそ、本当の差別だ。そういう家族は、他に住む場所を見つけることができない」
「低所得者層の家族が、命に関わる二次喫煙にさらされざるを得ない状態こそ、本当の差別だ。そういう家族は、他に住む場所を見つけることができない」
「低所得者層の家族が、命に関わる二次喫煙にさらされざるを得ない状態こそ、本当の差別だ。そういう家族は、他に住む場所を見つけることができない」
この意味が低能依存症喫煙者に分かるかな?
要は貧乏人の低能がタバコ会社に騙されて、依存症喫煙者にさせられて、周囲の同じような貧乏人にも受動喫煙の被害を与えて貧困層がどんどん貧乏になるから、そのためにも喫煙のない場所を作るのが重要ってことなんだよね。
健康保険制度のある日本では少しはましだが、低能依存症喫煙者は集合住宅では喫煙を止めましょうね。貧乏が貧乏を呼ぶ連鎖を断ち切るためにもね。
周り見てご覧よ。仕事のきつい肉体労働者か芸能人、作家ぐらいしか喫煙してないだろう。高収入の芸能人や作家ならば、酸素ボンベ背負って10年くらい生き延びれるだろうが、蓄えのない低能依存症喫煙者の最後は惨めだよ。
>>10851 匿名はんさん
教祖様、病気で臥せってたか何か?2mの根拠書かなきゃ、誰も納得しないよ。
100mでも届くと書いていたことが、既に暴露されているんだから。
後出しジャンケンでも良いから、何か論文でも良いから、2m以上あれば受動喫煙被害を与えないって、得意の悪魔君の証明して見せたらどうかな。紳士なんだろう?
>>10852
>ねぇねぇ。知ってる?低能依存症喫煙者がベランダ喫煙禁止をマンション管理規約で禁止しろって主張しているけれど、
この「低能依存症喫煙者」って私の事を言っているみたいですけど・・・。
まぁ、いいや。こんなものに反論しません。
>でもそう言う低能依存症喫煙者の望み通り、「壁を他の人の部屋と共有している住居」での喫煙を禁じた自治体があるんだって。
>要は貧乏人の低能がタバコ会社に騙されて、依存症喫煙者にさせられて、周囲の同じような貧乏人にも受動喫煙の被害を与えて貧困層がどんどん貧乏になるから、そのためにも喫煙のない場所を作るのが重要ってことなんだよね。
結局ルール作りが大事ってことですよね。
理解できませんか?
私は「ベランダ喫煙に反対」しています。
>>10851 匿名はんさん
こいつ、規約違反と不法行為混同してない?
マンションの規約の違反は規約違反で、管理組合vsベランダ喫煙者
個人の権利を侵害する不法行為は、ベランダ喫煙被害者vsベランダ喫煙者
で、全く異なる法律問題なんだが?
>>10855 真の非喫煙者さん
>何を根拠に禁止規定不要なんですか?
お父さんか先生に聞けば?
ネットの掲示板で聞くなら「教えて」とかで聞けば?
不法行為はマンション管理規約で禁止していなければ不法行為になりませんか?って。
お前が、騒音でも、魚焼きの煙でも不法行為になるって書いていたんじゃないのかね?禁止規定があってかね?
どいつもこいつも低能依存症喫煙者って、自分の書いたことに責任持てない奴ばかりか?
>>10849: 匿名さん = カス
>>ベランダ喫煙が認められた裁判が後にも先にもなく、ベランダ喫煙が不法行為と認められた判決があれば、同様ベランダ喫煙は不法行為になると、常識のある人間は考えますが?
はい?
地裁の判決だけで、判決内容を鵜呑みにするのは法律や裁判に疎い人だけでしょう。
一般人は地裁の判決だけでは、”ふ~ん”くらいにしか思わないが?
事実、同案件における3つの地裁(2県1都)の判決が違っている事例がある。
この例からも地裁の判決など他の裁判に影響を与える事ない。
与えるというなら事例を示せ。
>>10858: 匿名さん = カス
>何を根拠に禁止規定不要なんですか?
>>お父さんか先生に聞けば?
マンションの理事会では論は禁止でなければダメだとは言えない。
→だからベランダ禁止に規約変更した
との回答だったが?
カスには答えられない、答えると都合悪い質問でしたね。
>>10860 匿名さん
でも、屁理屈ベランダ喫煙教祖の匿名はんって、半径2mが直径4mであることを単純に理解できなくて、論破を認め、嫌煙派に改宗したんじゃなかったっけ?で、なぜまだゴネてるの?サッパ意味不明。
>>10861: 匿名さん = カス
>>他に違う判決があれば比較してくださいな。
規約変更の重要性が理解できないのはカスやアホですね。
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度
(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。
もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,
それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,
Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,
Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる
(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】
規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。
>>10862 真の非喫煙者さん
外国人肉体労働者と働いてばかりだと日本語書けないか?
意味不明のshyxh❩)(%#&!みたいな文章になってるぞ。
落ち着け。連投したからって、屁理屈が理屈になることはない。
お前の得意の多数決でもすればまだマシかも。
>>10864 真の非喫煙者さん
別に規約変更は勝手にすれば良い。
全面禁煙法を作りたければ勝手に運動すれば良い。
でも現行法で軽微なベランダ喫煙が不法行為認定されている通り、規約がなくても不法行為=違法と認定されている。
だから別途の法や条例、禁止規定が不要と判決通りのことを申し上げております。
でも喫煙者が減っておりポロニウムなど自分の健康にも悪いことを注意すればよほどの低能依存症喫煙者でもなければ、喫煙を止めるはずのベランダ喫煙のために規約を改正する必要があるかね?
まずは喫煙と受動喫煙、三次喫煙の害を教えてあげるところから始めるべきだろう。
その点、マンコミュの「ねぇねぇ。知ってる?」情報は役立つよね。
>>10864
悪徳喫煙弁護士のコメント参照するとバカ見るよ。安い仕事やりたくないから、
>損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
と訴訟は勧めず、
http://www.emg-law.jp/profile.html
弁護士 平松英樹のプロフィール
平松英樹(ひらまつ・ひでき)
1968年4月生まれ。
1991年3月早稲田大学政治経済学部卒業。
会社員(法務課長)のとき司法試験に合格。
その後、司法研修所を経て、弁護士登録(東京弁護士会所属)。
■顧問先
マンション管理会社
不動産販売・仲介会社
不動産賃貸管理会社
不動産コンサルタント(個人事業主)
マンション管理士
建築設計会社
その他、教育関連企業等
の「不動産コンサルタント(個人事業主)」契約に持っていって、顧問料ボッタクろうってまるわかりじゃん。
ベランダ喫煙のような訴額の小さい訴訟を受けたがる弁護士は正義派のまともな弁護士だけなんだよ。