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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>10779
>この時点でバルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分は 喫煙可能であった証拠。
今でも喫煙可能だよ。他の住戸に受動喫煙被害を与えなければ。
でも、ベランダ喫煙教祖様の匿名はんが見事に証明したように、少なくとも至近距離に隣接する住戸に受動喫煙被害を与える。
与えないようなビニール袋をかぶっての喫煙は可能だろう。
問題は他人に受動喫煙被害を与えるかどうかであって、被害を与えるのであれば賠償責任が生じるのは議論するまでもないだろう。
そもそも、ベランダ喫煙をしたからって喫煙後45分は吐く息が汚染されており、室内に戻れば、室内を汚染する。だったらわざわざベランダ喫煙する必要がないと理解できないか?
偽非喫煙者でなければ喫煙の害は理解できるはずだが、喫煙による認知症の早期発症で自分が喫煙者であることを忘れているのだろう。
真の偽非喫煙者のベランダ喫煙教祖様匿名はんって本当にオモロイで。嫌煙派に宗旨変えしたはずなのに、もうゴネだしているが、ちょっと前までは悔悟しきり。
【匿名はんの悪魔の証明】
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
俺様の持論は、ベランダ喫煙の煙は至近距離2m以内の住戸に害を与えるってこっちゃ。でもベランダ喫煙が近隣住戸に流れないことを証明してみせまっせ。ないこと証明するのを悪魔の証明と人は呼ぶんやで。悪魔の証明って知らんかったやろ。
本当の非喫煙者:
悪魔の証明?オモロイやっちゃな。包含関係わからんって自慢してたが大丈夫か?
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
まかせなはれ。万が一失敗しても国選弁護人がついてまっから。
おれんちの階高は3m。
自分を中心に喫煙の煙が害を与える範囲は至近距離の2m。
3m > 2m
従って、ベランダ喫煙の煙は近隣住戸には流れません
ドヤすごいやろう。完璧な悪魔の証明やろ。
今日も仁王立ちドヤ顔で喫煙しよっと。
本当の非喫煙者:
おまえ、自分を中心に2mの範囲に煙が流れるというと、上下や前後左右、半径2m×2=直径4mの範囲に煙は流れるんだろうが。仁王立ちでベランダ喫煙したら上下階にどうしても煙が流れるやろ。そんな簡単な計算もできんのか?
ところで前にもベランダ喫煙の民事訴訟で国選弁護人呼べるとか言ってたが、呼べるものなら呼んでみたら?
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
包含関係どころか、小学校から便所裏で喫煙してて算数できへんねん。ほなまた当番弁護士に国選弁護人頼んでみるは!
本当の非喫煙者:
おまえ警察なれしてるが、こんなんで弁護士相手にせんのわからんか?国選弁護人っておまえ凶悪犯罪者か?
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
ほんまかいな? (ノ∀`)アチャー、またやっちもたー。
いつもポリ公に捕まったら、国選弁護人つけてもらえるから大丈夫か思とった。
こんだけ毎度失敗してたらもうベランダ喫煙者仲間には相手にされへんよな。これからは改心して嫌煙者になるしかなかいか。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
警察に逮捕されるとでも思っているのだろうか?怯え方が尋常でない。
>>10641: 匿名はん [2018-07-13 22:31:55]
>念のため、私の意見は「ベランダ喫煙を反対」です。
>私はお前ら嫌煙者どもの味方になりましたので、よろしくお願いしますよ。
味方に対してお前らって味方が言う言葉か?反社会性がよくわかる。
次回予告:ベランダ喫煙教祖匿名はん味方の嫌煙派に不満爆発
>>10781: 匿名さん
あらら、もうお忘れですか?
お馬鹿さん。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が述べるに
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10643-10742/
「近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
ベランダ喫煙が不法行為にあたるには
1.近隣住民から繰り返し苦情が来る
2.それにもにもかかわらず、喫煙を続ける
という条件があり、それでやっと
『損害賠償を求められることもある。』という事らしい。
アホな嫌煙どもが大騒ぎするより超ハードル高いね
瞬間完全論破
>>10781: 匿名さん
>>問題は他人に受動喫煙被害を与えるかどうかであって、被害を与えるのであれば賠償責任が生じるのは議論するまでもないだろう。
大好きな たら と れば (笑
進歩ねぇヤツ。
>>10783
>この裁判の方が古いのだが?
>瞬間論破
どの裁判が新しいの?
ベランダ喫煙が不法行為でないとの判決があればよろしく。
瞬間論破?
論じずに論破ができればたいしたものだ。
ベランダ喫煙教教祖匿名はんが、ベランダ喫煙は近隣住戸に受動喫煙被害を与えると曰われておられます。
教団員は教祖の教えに従い、嫌煙派の味方になり、ベランダ喫煙に反対すること
>>10641: 匿名はん [2018-07-13 22:31:55]
>念のため、私の意見は「ベランダ喫煙を反対」です。
>私はお前ら嫌煙者どもの味方になりましたので、よろしくお願いしますよ。
ワロタと匿名はんの二役に要注意!
下手すると騙されるわ。。
>>10791
>お前のマンションのベランダは穴だらけなんですね。それは失礼いたしました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/4710/
>なぜ、ベランダでの喫煙を慎む必要がありますか?
>隣まで2m以上離れているでしょ。駅前の喫煙所やSA/PAの喫煙所を
>考えると子どもから2mも離れていたら問題ないのではと思いますねぇ。
後出しジャンケン止めましょう。
そもそも医学博士の調査では無風でも7mの範囲に届くそうです。風があればもっと届くでしょう。
結局どっちやねん?
嫌煙派の味方ならば、お前も嫌煙派らしく紳士的に振る舞えや。卑怯なことは止めろ。
>>10791 匿名はんさん
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙教祖と呼ばれる割にはいさぎよくないね。ベランダ喫煙不法行為判決でもベランダ喫煙の煙が届くから不法行為が確定してるんだよね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
これじゃあ尊師とはよべないよ。損しいさんか。結局低能喫煙教祖ってがっかりだね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙の煙は無風でも7mの範囲に届くんだって。風があればその倍は届くよね。
「タバコの煙は無風でも7m四方に拡散」 医師が語る受動喫煙のリスクとは?
2016.09.01 18:00
https://abematimes.com/posts/1189496
8月31日、国立がん研究センターは家族や職場の同僚など周りに喫煙者がいて、受動喫煙をしていると自分で吸っていなくても、確実に肺がんになる危険性があるとする研究結果を明らかにした。
報告によると、肺がんになるリスクは、喫煙者は受動喫煙をしていない人に比べ、約1.3倍。今回の結果を踏まえて同センターは、「日本人のがん予防法」の文言の変更にまで踏み込み、他人のタバコの煙を「できるだけ避ける」から「できるだけ」を削除して「避ける」にし、また受動喫煙の防止を「努力目標」から「明確な目標」とした。
「AbemaPrime」(AbemaTV)では、この件をピックアップ。専門家をスタジオに招き、話を聞いた。
日本禁煙学会・理事長であり、東京脳神経センターの脳神経内科医でもある作田学氏によると、無風状態の中で1人の人間が煙草を吸っただけで、7mの範囲にタバコの煙は拡がるそうで、この範囲も全て「受動喫煙」であるとのこと。受動喫煙での健康被害に関しては、肺がんや心筋梗塞、脳梗塞のリスクが30%上昇するという。
現在流行している電子タバコに関しても、「副流煙ではないが、見えないから安全ということではなく、有害物質が出ているため、危険性は変わらない」と指摘する。
水曜MCの宮澤エマは、小学生の頃に学校に掲示されていた、喫煙者と非喫煙者の肺を比較したポスターが「トラウマになっている」とし「潜在的に煙草ってよくないものだと刷り込まれている」「(真っ黒な肺を)見ても吸いたいのなら、勝手にどうぞ。でも、こっちまで被害を被るのはイヤ」と述べた。
番組では、海外の禁煙・嫌煙事情についてまとめたVTRが流され、海外赴任経験のあるBuzzFeed Japanの編集長・古田大輔氏は「日本に帰ってきたときに、(すごく)吸っているなという印象だった」とコメント。
アメリカ出身のお笑い芸人・REINAも「(アメリカでは)室内で煙草を吸うという概念が無かったからびっくりした」とその衝撃具合を語る。同じくアメリカ・ハワイ州出身のモデル・菊川リサ氏も「ハワイでは一回もタバコを吸っている人の姿を見たことがなく、日本に来てから存在を知ったぐらい」と述べ、出演者の一部からは、文化の違いに驚きの声があがる。
作田氏は「日本は世界で一番遅れている国。同じレベルでは北朝鮮」と、日本において分煙に関しての対策が、世界的に見ても異質であると話す。
日本では、2020年に東京五輪が開催されるが、2008年以降に夏のオリンピックを開催した中国、イギリス、ブラジルの3か国は、罰則がついた受動喫煙の防止策がすでに講じられているのに対し、日本は罰則が無い「努力義務」に留まっている。
作田氏によると、今後オリンピックが開催されるソチや平昌でも、同様に罰則付きの防止策が打ち出されているとのことで、日本も準じていかないと「恥」だとした。
がんセンターの研究結果を受け、厚生労働省は15年ぶりに「たばこ白書」を改訂。日本の受動喫煙対策は、世界でも最低レベルとし屋内の全面禁煙を目指すことが盛り込まれた。がんセンターは受動喫煙対策について「2020年の東京オリンピックまでに国民運動として進めていきたい」としている。
壁や床、天井一枚で隣戸なんだから煙が届くなんて誰が考えても分かることを、何故屁理屈言いたいのだろうね。やっぱり依存症で脳にダメージ受けているんだろうね。
ねぇねぇ。知ってる?乳幼児の突然死は受動喫煙による可能性があるんだって。ベランダ喫煙で乳幼児殺しって怖いよね。確率は少ないかもしれないけれど、やっぱり匿名はんと同じでベランダ喫煙反対するしかないよね。こんなの聞いて嫌煙にならない方が頭おかしいね。
乳幼児突然死症候群(SIDS)について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids.html
睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう
睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)という病気のほか、窒息などによる事故があります。
○ SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故とは異なります。
○ 平成28年度には109名の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第3位となっています。
○ SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ることにより、SIDSの発症率が低くなるというデータがあります。
・・・
(3) たばこをやめましょう
たばこはSIDS発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
集合住宅って誰が住んでいるか分からないから、規約で禁止されていなくても、禁煙しましょうね。
>>10791 またまた超バカコメント匿名はん。
>>お前のマンションのベランダは穴だらけなんですね。それは失礼いたしました。
>>穴が開いていない限り、天井を周るから2mでは届かない計算なんですけどねぇ。
何だこれ?
マンションの構造部材であるセメント・水・砂・粗石 ・フライアッシュの複合材料に1cm~2mmの穴があると言うのか?
そんな構造だと、地震が来なくても邸者が既に崩壊している。
お前、何の為に鉄筋を入れているのか全くわかっていないだろ。
数字すらまともに計算できないから。
お前の言う穴だらけのマンションとなれば、床スラブは既に崩れ落ちているぞ。
コンクリートは完全防水では無い。
電顕で覗けある程度ミクロの単位で空間がある。
コンクリート構造物の強度は、このようなミクロの世界の単位でもたわみ力を計算している。
お前はとんでもない超バカ。
ねぇねぇ。知ってる?タバコに猛毒の放射性物質ポロニウム210が含まれていること。稀に長生きできても、体内に原子炉抱えて、遺伝子が内部被曝で破壊されたり突然変異を受けるって聞くだけでもおぞましいよ。喫煙者は猛毒を摂取することが既得権益とか寝ぼけたことを言ってるけれどもタバコ会社に依存症にされて騙されているだけなんて正常な健常者には簡単に分かるのにね。脳にダメージ与えられて分からないって気の毒だよね。
タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも
2014.05.16
https://www.google.co.jp/amp/biz-journal.jp/i/amp/2014/05/post_4871.ht...
放射性物質ポロニウム(ポロニウム210)は、ウランの100億倍の放射能の強さを持つ。しかし、放射線の性質は透過力の強いガンマ線ではなく、透過力のないアルファ線のため、人の皮膚は透過しないが、ひとたび人の体内に取り込まれると体内で強力な放射線を発し、内部被ばくをもたらす。また、ポロニウムは透過力のないアルファ線のため、紙も放射線を透過せず極めて持ち運びに便利なため、暗殺に使われるようになった。
2006年に不審死を遂げた元KGB(旧ソ連国家保安委員会)のアレクサンドルV.リトビネンコ氏の尿からこのポロニウムが検出され、その存在が注目を浴びた。また、元PLO(パレスチナ解放機構)議長のアラファト氏の死因としてもポロニウムが疑われ、遺体の掘り起こしまでされた。ポロニウムを経口で摂取すると体内被ばくを広範囲に引き起こし、多臓器不全をもたらして死に至る。また、少量のポロニウムを取り込んでも、放射線を出し続け、発がんに至る。
そして、このポロニウムが実はタバコに含有されていることが明らかになり、国会の質問主意書によって検討を指摘された。質問主意書は次のように指摘している。
「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子)
この質問主意書に対する答弁書(12年9月14日)で政府は、「たばこの煙中に含まれるポロニウムの吸入による喫煙者及び受動喫煙者の健康への影響については、今後、厚生労働省において、たばこに含まれる個々の成分を分析し、医学的知見を踏まえた上で外部有識者の意見も聴きながら検証を行い、その結果を公表していきたい」と検討を約束し 、それを受けて厚生労働省も13年4月から「たばこの健康影響評価専門委員会」で検証と検討に乗り出した。
●メーカーは事実を把握しつつ公表せず
では、なぜタバコにポロニウムが含有されるのか。
一つは、ウランから派生するラドンガスが空気中で崩壊してポロニウムが発生し、それがタバコの葉に吸収される。タバコの葉には腺毛と呼ばれる細かい毛があり、それが空気中にあるポロニウムをよく吸着する。また、ポロニウムは大気中からだけではなく、土壌内のリン酸肥料(ウラン鉱石を多く含んでいる)からも吸収され、根を通じてタバコの葉に蓄積される。
このような事実をタバコメーカーは、40年以上前から知っていた。しかし、それを公表せずに隠蔽してきたが、厚生労働省の「たばこの健康影響評価専門委員会」に提出された資料によって明らかにされたのである。
その資料とは、『眠れる巨人を呼び起こす:ポロニウム210問題に対するタバコ産業の反応』(08年アメリカン・ジャーナル・オブ・パブリックヘルス)という論文である。論文は冒頭、次のように述べている。
「主要な多国籍の紙巻きタバコ製造業者が『眠れる巨人を呼び起こす』ことを恐れて、タバコ内のポロニウム210に関する潜在的な問題について、この問題へのあらゆる世間の関心を避けることによって対処していたことを資料は示している」
「企業の内部記録は、製造業者が社会全体にかかわるポロニウム210の問題に人々の注目を集めることを避けていたことを示唆している。また、製造業者は、ポロニウム210がタバコの煙の成分であることが分かった時点で、それを除去することを試みたが失敗したことも資料に示されている」
同論文は、「1968年までに、フィリップ・モリス社は、自社の紙巻きタバコブランドに含まれるポロニウム210レベルは、当時の文献で報告されていたレベルと同等であると確認していた」「フィリップ・モリス社は、ポロニウム210から生じる低レベルの放射線に対し、選択的にタバコをチェックするために1980年代前半に研究室を設置した」として、フィリップ・モリス社が68年から自社のタバコ製品にポロニウムが含有されていることを確認し、80年代前半には、ポロニウム210のための研究室を設置していたことを明らかにしている。
そして同論文は、次のように結論づけている。
「タバコ産業は、紙巻きタバコの煙に含まれるポロニウム210の存在に関する幅広い議論が、一般大衆の認識に及ぼす影響について明らかに心配していた。『実際に否定することなく、健康に対する非難についての疑問を生み出す』という全般的なアプローチとは対照的に、ポロニウム210論争に対処するための産業の戦略は、沈黙の誓いを立て、『眠れる巨人を呼び起こすこと』を避けることであった」
「タバコ産業は、ポロニウム210問題に関して沈黙を守っており、引き続き世間の反応を恐れていることを示唆している。消費者を対象とした喫煙と健康の情報を紹介する主要な多国籍のタバコ会社の現在のウェブサイトで、我々は、タバコ及びタバコの煙に含まれる放射性粒子についての記載を見つけることはできなかった」
このようなことはフィリップ・モリス社に限らない。日本たばこ産業(JT)のホームページにもポロニウムの記載は一切ない。同社ホームページ上でポロニウムの検索をかけても、該当事項はありませんとしか出てこない。「タバコの健康影響評価専門委員会」は、これまで4回開催されている。検証・検討作業の継続が望まれるが、少なくともタバコメーカーのホームページや商品パッケージには、早急に「タバコには、放射性物質ポロニウムが含まれている」と表示することが必要といえよう。
(文=小倉正行/国会議員政策秘書)
怖いよね。毎日レントゲン受けても平気って言う依存症喫煙者って低能だよね。
匿名はんは自分の住んでいるRC造集合住宅の構造も何もかもわかっていないのが判明したわ。
RC造、SRC造、S造の違いも分からなければ、壁式構造、ラーメン構造の違いもわからない無教養なんだな。
匿名はんって算数できなくて逆にベランダ喫煙が副流煙の害を近隣住戸に与えることを証明してしまったんだって。今どき珍しいね。
【匿名はんの悪魔の証明】
喫煙者の匿名はん:
俺様の持論は、ベランダ喫煙の煙は至近距離2m以内の住戸に害を与えるってこっちゃ。でもベランダ喫煙が近隣住戸に流れないことを証明してみせまっせ。ないこと証明するのを悪魔の証明と人は呼ぶんやで。悪魔の証明って知らんかったやろ。
本当の非喫煙者:
悪魔の証明?オモロイやっちゃな。包含関係わからんって自慢してたが大丈夫か?
匿名はん:
まかせなはれ。万が一失敗しても国選弁護人がついてまっから。
おれんちの階高は3m。
自分を中心に喫煙の煙が害を与える範囲は至近距離の2m。
3m > 2m
従って、ベランダ喫煙の煙は近隣住戸には流れません
ドヤすごいやろう。完璧な悪魔の証明やろ。
今日も仁王立ちドヤ顔で喫煙しよっと。
非喫煙者:
おまえ、自分を中心に2mの範囲に煙が流れるというと、上下や前後左右、半径2m×2=直径4mの範囲に煙は流れるんだろうが。仁王立ちでベランダ喫煙したら上下階にどうしても煙が流れるやろ。そんな簡単な計算もできんのか?
ところで前にもベランダ喫煙の民事訴訟で国選弁護人呼べるとか言ってたが、呼べるものなら呼んでみたら?
匿名はん:
包含関係どころか、小学校から便所裏で喫煙してて算数できへんねん。ほなまた当番弁護士に国選弁護人頼んでみるは!
非喫煙者:
おまえ警察なれしてるが、こんなんで弁護士相手にせんのわからんか?国選弁護人っておまえ凶悪犯罪者か?
匿名はん:
ほんまかいな? (ノ∀`)アチャー、またやっちもたー。
いつもポリ公に捕まったら、国選弁護人つけてもらえるから大丈夫か思とった。
こんだけ毎度失敗してたらもうベランダ喫煙者仲間には相手にされへんよな。これからは改心して嫌煙者になるしかなかいか。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
来ないでって懇願?嫌なら近づくなとか主張してなかったっけ?お前がどっかに行くべきってのがベランダ喫煙者の主張だったが、ようやくベランダ喫煙被害者の気持ちになれたのかな?
>>10641: 匿名はん [2018-07-13 22:31:55]
>念のため、私の意見は「ベランダ喫煙を反対」です。
>私はお前ら嫌煙者どもの味方になりましたので、よろしくお願いしますよ。
一行ごとにコロコロ言うこと変わる奴の言うこと信用できるんだろうかね?
お前も嫌煙者ってことで、頑張れよ。
>>10801
光速で進んでも太陽の直径を1秒で一周出来ないというのもわからん超アホですからね。
果たして、匿名はんは日本の義務教育を受けていたんでしょうか?
道徳観念の異常さが目立つから。
>>10803
匿名はんの道徳観念って本当に異常だよね。
>>10353: 匿名はん [2018-07-08 09:16:01]
>>成果君悪い嫌煙者どもはわざわざ階下の煙を吸うために這いつくばるらしい。
ベランダ喫煙を推奨するお前のほうが性格が悪い。
>>10419: 匿名はん [2018-07-09 21:28:00]
>上階の人が這いつくばらないで、健康被害を撒き散らせるでしょうか?
>>10478: 匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>這いずり回ってケムリを嗅ぎに来なければ、タバコの害は届かないと
>思いませんか?
夏の暑い日に、ベランダの窓開けて赤ん坊を昼寝させたり、寝るなんて普通に誰でも行うことだが、ベランダ喫煙者の喫煙のために、喫煙被害者が行動を制限させられる必要がないことが理解できないんだね。
乳幼児や病気で寝込んでいる人がいても平気なんだろうな。集合住宅でタラレバで受動喫煙弱者がいないって仮定するほうが非論理的だ。
自称現在吸わないという迷惑ベランダ喫煙のために
>>10803
匿名はんの道徳観念って本当に異常だよね。
>>10353: 匿名はん [2018-07-08 09:16:01]
>>成果君悪い嫌煙者どもはわざわざ階下の煙を吸うために這いつくばるらしい。
ベランダ喫煙を推奨するお前のほうが性格が悪い。
>>10419: 匿名はん [2018-07-09 21:28:00]
>上階の人が這いつくばらないで、健康被害を撒き散らせるでしょうか?
>>10478: 匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>這いずり回ってケムリを嗅ぎに来なければ、タバコの害は届かないと
>思いませんか?
夏の暑い日に、ベランダの窓開けて赤ん坊を昼寝させたり、寝るなんて普通に誰でも行うことだが、ベランダ喫煙者の喫煙のために、喫煙被害者が行動を制限させられる必要がないことが理解できないんだね。
乳幼児や病気で寝込んでいる人がいても平気なんだろうな。集合住宅でタラレバで受動喫煙弱者がいないって仮定するほうが非論理的だ。
自称現在吸わないという迷惑ベランダ喫煙のために10年以上もはりついているってよっぽどの異常性格だよ。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
受動喫煙被害を起こすタバコの煙こそ「来ないでください」なんだよ。
>>10641: 匿名はん [2018-07-13 22:31:55]
>念のため、私の意見は「ベランダ喫煙を反対」です。
>私はお前ら嫌煙者どもの味方になりましたので、よろしくお願いしますよ。
さあ、そろそろ本気でお前も喫煙者の味方であることを得意の証明で証明してみせたら?
↑匿名はん、喫煙者 or 嫌煙者、どっちの味方かな?
ほとぼりが冷めると昨日の自分の投稿を何を書いたか忘れ、屁理屈を並べる匿名はんは病的な人物としか思えん。
>>10793
>後出しジャンケン止めましょう。
何が後出しじゃんけんなんだか。
「駅前の喫煙所やSA/PAの喫煙所」から通行人までって直線でしょ。
>そもそも医学博士の調査では無風でも7mの範囲に届くそうです。風があればもっと届くでしょう。
やっぱり7mにしますか?
>嫌煙派の味方ならば、お前も嫌煙派らしく紳士的に振る舞えや。卑怯なことは止めろ。
私は紳士的にふるまっていますよ。むしろ卑怯にも後ろから撃たれているので戸惑っています。
>>10794
>ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙教祖と呼ばれる割にはいさぎよくないね。
誰が教祖やねん。
>ベランダ喫煙不法行為判決でもベランダ喫煙の煙が届くから不法行為が確定してるんだよね。
「不法行為になるためには条件がある」って教えてあげているんですけどねぇ。
>>10801
>自分を中心に2mが直径4mと理解できない低能にそんな難しいことを言っても無駄です。
味方に後ろから撃たれています。
「距離」と「道のり」って知っていますか?
>>10806
>↑匿名はん、喫煙者 or 嫌煙者、どっちの味方かな?
私は嫌煙者どもの味方です。「ベランダ喫煙」に反対です。
>何が後出しじゃんけんなんだか。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/4710
> 4710: 匿名はん [2018-04-23 21:56:30]
>なぜ、ベランダでの喫煙を慎む必要がありますか?
>隣まで2m以上離れているでしょ。駅前の喫煙所やSA/PAの喫煙所を考えると子どもから2mも離れていたら問題ないのではと思いますねぇ。
と、「直線」距離での話をしておいて、
10478: 匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
お願いします。
と論破を認めた後で同じレス内で
>這いずり回ってケムリを嗅ぎに来なければ、タバコの害は届かないと思いませんか?
って、負け惜しみ書くって恥ずかしくないか?まともな人間は、負けたら潔く文句を言わないものだが、いまだに
>>10808: 匿名はん [2018-07-16 00:48:13]
>「駅前の喫煙所やSA/PAの喫煙所」から通行人までって直線でしょ。
とか
>「距離」と「道のり」って知っていますか?
屁理屈条件で「直線」とかこれまで主張になかったことを追加で言い出している。こういうのを後出しジャンケンと言わずに何を後出しジャンケンと言う?
最初から煙の話をしていることをわかっていて2mって距離を提示していたのに負けたとたん、光でもない気体が直線距離2mしかとどかないって、後出しジャンケンそのものの臭い屁理屈丸出し。
おまえ、気体なんだから、直線しかとどかない訳ないだろうが?そうか、理科の授業もサボっていたか?
人は負けを認めた後で、ゴネません。
>やっぱり7mにしますか?
最初から7mとの医学博士の記事が引用されているのに、お前が根拠なく勝手に2mと言っているだけだろうが?さんざん2mの根拠を尋ねられて、一度も回答してないだろうが。で、今になって「直線」?
>私は紳士的にふるまっていますよ。むしろ卑怯にも後ろから撃たれているので戸惑っています。
どこの紳士が負け惜しみで屁理屈こきまくりますかね?紳士ならば、2mの根拠を示したら?
おまえ、自分で
>>10158: 匿名はん [2018-06-29 22:30:39]
>>また周囲半径7mの範囲には少なくとも届きますし、風向き次第ではもっと届きます。
>もっと届くでしょ。100mや200m届くんじゃないでしょうか? 外にいれば
>あなたの周りには必ずタバコの粒子が漂っています。
と書いたことも忘れているな。
>私は嫌煙者どもの味方です。「ベランダ喫煙」に反対です。
とことん嘘つきだな。
>「不法行為になるためには条件がある」って教えてあげているんですけどねぇ。
おまえ、不法行為の成立条件を知らずにまったくとんちんかんなことを以前書いてなかったっけ?どうなれば不法行為になるの?書けるものなら書いてみたら。もう覚えてないだろうがね。
>私は嫌煙者どもの味方です。「ベランダ喫煙」に反対です。
なぜ味方をするふりをする?論破されたからか?
気の毒な奴だな。オウンゴール王、屁理屈王のおまえなんかに味方されたら迷惑そのものだよ。
今やお前の主張は、後出しジャンケンで「タバコの煙は光と同じで直線にしか進まず、直線で2m以内にしか被害を与えない」に変遷しているじゃないか。どこが「ベランダ喫煙」に反対している?
>味方に後ろから撃たれています。
嘘つき、卑怯者、どっちにつこうが、お前がいつも味方を後ろから撃っていることがこれでもまるわかり。
さすがにオウンゴール王と呼ばれるだけのことはあるな。何やっても、低能喫煙者ちょんバレ。
>>10809 匿名さん
やっぱり、ほとぼりが冷めると匿名はんはノコノコ出てきて屁理屈を展開してきましたね。
これを10年近く続くけてきたのは事実ですし。
匿名はんが言う以下のコメントは超バカですな。
>>「駅前の喫煙所やSA/PAの喫煙所」から通行人までって直線でしょ。
それにしても、何で駅前の喫煙所とSA/PAの喫煙所を引用してきたんだろう。
SA/PAの喫煙所と日常生活で見ていることから、匿名はんが言うマイカーでレジャーをするな!と言っている匿名はん本人がレジャーでマイカーを使っている。
それに直線と言うと光の事を言っているんだろうが、光は直線方向だけではなく曲がる事があるのを知らない無教養の超バカですな。
それは質量の重い天体による重力レンズ効果と言う物だけどねぇ。
『嫌煙さんが敗北しててワロタ』はどこ行ったんだろう?
やはり匿名はんが、汚い文体だと旨く誤魔化せると勘違いして別人になりすましている可能性が高いな。
その証拠が、コテハンを使え!と言っといてこれまで使ってきたコテハンが消えている。
>>10808 匿名はんさん
後出しジャンケンオウンゴール王クン、間に障害物のない2mしかないと言いながら、
>やっぱり7mにしますか?
7mにしたら、次はどんな後出しジャンケンするんだろうか。
オウンゴール王に後出しジャンケン王。笑うね。
↑屁理屈ベランダ喫煙教祖ってのも匿名はんのお気に入りのようだよ。
そろそろワロタのタラレバ妄想スレ流し。「受動喫煙被害なんかない」って、「ベランダ喫煙は不法行為にならない」、「訴えられても賠償金はたいしたことがない」、おまけに「迷惑行為が不法行為になる例はたくさんある」から「ベランダ喫煙は許される」と、支離滅裂、屁理屈ベランダ喫煙教祖、オウンゴール王そっくりの訳のわからんか連投が始まるんだろうな。屁理屈ベランダ喫煙教祖が不利になると、多重人格症の教祖が、別ハンドルになって連投するって、マンコミでもここでしか見られない超常現象。皆さん、笑ってね。
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度
(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。
もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,
それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,
Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,
Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる
(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】
規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。
真の偽非喫煙者さん、
屁理屈ベランダ喫煙教祖匿名はんの代わりに、不法行為の成立要件説明して欲しいな。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙我慢するのは今や喫煙者なんだよ。
駅前から喫煙所をすべて撤去 東京・立川市の功罪
2017.02.26 16:00
https://www.news-postseven.com/archives/20170226_496258.html?PAGE=1
昨年11月、観光や待ち合わせスポットとして有名な東京・渋谷駅前のハチ公広場から喫煙所が撤去されて物議を醸したことは当サイトでも報じた通り。「いつもの吸い場所」を失った愛煙家の嘆きや、“跡地”でポイ捨てする人たちのマナーの悪さを指摘する声が相次いだ。
喫煙所を管理してきた渋谷区は、撤去の理由について「人が多く集まる場所だけに、非喫煙者の受動喫煙被害が甚大だった」と説明し、観光名所としての景観を守る目的があったことも付け加えた。結局、渋谷区はJRハチ公口から100メートルほど離れた西口広場にあるモヤイ像脇に、パーテーションで区切った喫煙所を整備し、そこに「集約」する形で理解を求めてきた。
あれから3か月以上が経ち、渋谷駅の状況はどうなっているのか──。モヤイ像の喫煙所に行ってみると、「お願い」と大きく書かれたこんな張り紙が掲示されていた。
〈喫煙の際、歩道へ広がって吸うと、通行妨害となります。状況が改善されない場合、利用を停止します〉
ハチ公口にいる喫煙者が一様にモヤイ像に集まってしまうため、すぐに喫煙スペースのキャパシティを超えてしまうのだ。もちろん、そうした事態になることは渋谷区も想定していた。屋外で賄いきれない喫煙ニーズは、再開発が進む大規模ビル内の喫煙所に分散させたい狙いがある。それまでの移行期間は、繰り返しマナー啓蒙を図るしか手がないのだという。
駅前エリアの喫煙を考えるうえで、渋谷以外にも喫煙所が撤去されたケースはある。JR中央線の駅別乗降客数で新宿、東京に次いで3番目に多い「立川駅」(東京都立川市)もそうだ。
立川は多摩地区の主要都市として目覚ましい発展を遂げ、中央線のほか南武線や青梅線、多摩モノレールも通る。駅周辺にはルミネ、伊勢丹、高島屋といった百貨店、大型家電量販店などが建ち並び、常に人で賑わっていることから、“リトル新宿”と呼ぶ人もいる。また、立川駅から徒歩10分も歩けば、東京ドーム40倍の広大な敷地を有する国営の昭和記念公園があるため、休日ともなると地元住民のみならず来街者数も膨れ上がる。
そんな立川駅前から指定の喫煙場所が廃止されたのは、昨年7月11日。
もともと立川市は2008年6月に施行した「立川市安全で快適な生活環境を確保するための喫煙制限条例」に則り、市内全域での歩きたばこやポイ捨てを禁じてきた。また、立川駅周辺を中心とした半径250メートル以内の区域と、西国立駅を中心とした半径150メートル以内では、立ち止まっての路上喫煙も禁止した。
そこで、2008年より駅前の南北2か所ずつに指定喫煙場所を設けたわけだ。立川市環境下水道部環境対策課の五十嵐智樹氏がいう。
「条例ができる前は、駅周辺での歩きたばこ喫煙率が(歩行者全体に対して)2.6%程度だったものが、喫煙所の整備と啓発活動によって0.15%前後にまで下がり、ポイ捨てもかなり減りました」
まさに、喫煙者と非喫煙者が共存できる理想的な駅前環境を整えた、はずだった。ところが、渋谷区と同じく行政サイドの想定を超える人が喫煙スペースに押し寄せ、逆に受動喫煙の被害を訴えるクレームが多く市に寄せられたという。
「1か所の喫煙所でピーク時には30~40人が同時にたばこを吸うため、その大量の煙がビル風によって近くのバスロータリーや、場合によっては駅のコンコースの中にまで入り込んでいました。来街者の方から『立川は駅を降りたらすぐにたばこの臭いがしたのでイヤな思いをした』といった苦情もいただくほどでした。
確かに駅のあちこちで見られた歩きたばこや受動喫煙の対策は、喫煙所を設置することで一定の効果がありましたが、たばこを吸わない方々の許容する喫煙者数と煙の量を遥かに超えてしまったのです」(前出・五十嵐氏)
そこで、立川市の清水庄平市長が、〈喫煙所からたき火のような煙がもうもうと上がるのは、この街にふさわしくない〉と、街のイメージアップの意味も込めて喫煙場所の閉鎖を決めた──というのが一連の経緯である。
しかし、一度は設置した喫煙所を市長のトップダウンで一斉に撤去してしまうのは、あまりにも乱暴な策ではなかったか。渋谷でさえ代替地となるモヤイ像の喫煙所は残している。
五十嵐氏は、「もちろん、替わりとなるような場所も探しましたが、適当な場所がありませんでした」と説明し、決して喫煙者を“排除”しようとしたわけではないと繰り返したが、結果的には喫煙所に集まっていた人たちの行き場を失わせることになった。
毎日片道50分かけ、満員電車に揺られて都内の会社に通っている立川市在住の40代スモーカーが嘆く。
「慌ただしい通勤の行き帰りに駅前の喫煙所で一服して気分を落ち着かせるのが日課だったので、吸える場所がなくなって正直ストレスは溜まっています。
喫煙スペースのある喫茶店や百貨店に行けばいいのでしょうが、朝から喫茶店に入ってコーヒーを飲んでいる時間的な余裕はありませんし、帰りも店が開いている時間に帰ってこられるとは限りません。そもそも寄り道をしてまでたばこを吸うぐらいだったら、家まで我慢したほうがいいですしね」
市では、前述した駅周辺から半径250メートルの「特定地区」を外れれば、路上でも周囲に配慮しながら立ち止まって喫煙することを認めている。だが、特定地区の範囲を記した地図は駅周辺に多数掲示されてはいるものの、いかんせん、東西南北どこから先が喫煙可能なのかが分かりにくい。地元に土地勘のない来街者はなおさらだ。
「路上喫煙禁止地区である旨の路面表示シートを設置し、その境界線はシートの向きを変えるなど工夫している」(五十嵐氏)とはいえ、そこまで足元表示に気を留める人は少ない。
しかし、市区町内をすべて路上禁煙、あるいはエリアを細かく区切って禁煙にしているような自治体に比べれば、まだ立川の方針は理解しやすい。つまり、駅周辺の人口密度が高いエリアは受動喫煙の恐れが増すので路上禁煙にし、それ以外の場所であればマナーを守って自由に喫煙できる。その点では喫煙者の権利も尊重されている。
ただ、そうした「立川モデル」も今後どこまで確立できるかは不透明だ。厚労省が法制化を目指す受動喫煙防止対策は、飲食店などを中心に屋内禁煙の範囲を広げ、ゆくゆくは屋内を全面禁煙にするのでは、と見られているからだ。
屋内からすべての喫煙者を締め出せば、屋外で吸える場所を探してさまよう“喫煙難民”は増える一方だ。
神奈川県・横浜駅の「みなみ西口」付近では昨年末、それまで17人しか入れずポイ捨ても横行していた喫煙スペースを大改装し、70人分のスペースを確保して高い仕切り板もつけた喫煙所に生まれ変わらせた。歩道には季節の花の鉢植えも並ぶ。
西区長の吉泉英紀氏は、〈これまで横浜市の玄関口として恥ずかしい状況だったが、きれいに整備することで汚しにくくなるのでは〉と話した。喫煙者のニーズに応えることで、むしろマナー向上や街のイメージ改善に繋げようと期待を寄せている。
一方、国はどうだろう。東京オリンピックに向け、屋内の喫煙環境に規制をかけることだけにとらわれ、屋外はいわば自治体任せ。もちろん、人々が多く集まる駅周辺は、地域住民や来街者も含めた生活拠点として重要な役割を担う。屋内・屋外の喫煙環境をどうバランスよく整備していくかは、受動喫煙防止の観点ばかりでなく、各自治体による街づくりの根幹に関わる一大事である。
しかし、歩きたばこはしない、他人に煙がかからないよう配慮する、携帯灰皿を持ち歩く──といった最低限のマナーを守ったうえでの路上喫煙の是非、そして屋外での喫煙可能エリアの基準などについても、今後、国民全体のコンセンサスを得なければならない問題だろう。ただ喫煙者を排除するだけでは、何の解決にもならない。
他人に煙がかからないよう配慮する
他人に煙がかからないよう配慮する
他人に煙がかからないよう配慮する
喫煙所が撤去されたら集合住宅での喫煙が受動喫煙被害を与えることを認めるって宣っておられた教祖様がいたが、受動喫煙が起こる集合住宅での喫煙は止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?コンビニ前の吸殻入れって喫煙場所じゃないのって。
“最後の砦”コンビニの灰皿が消える!? 撤去進み受動喫煙理由に訴訟も…「本来は喫煙所に非ず」愛煙家包囲網狭まる
関西の議論 2017.2.1 11:00
https://www.sankei.com/west/amp/170201/wst1702010003-a.html
コンビニ前の灰皿は〝喫煙所〟ではないって知ってました?
2020年の東京五輪・パラリンピックを控え、受動喫煙防止の動きが広がる中、コンビニエンスストア前に置かれた灰皿が岐路に立たされている。本来は入店前にたばこの火を消すのが目的だが、店先で喫煙する人が後を絶たず、受動喫煙を理由に住民がコンビニ相手に訴訟に発展するケースも出てきた。たばこの値上げや路上喫煙禁止条例など、愛煙家への包囲網は狭まるばかりで、喫煙人口も減少。かつて当たり前だったコンビニの灰皿が、姿を消す日も遠くないかもしれない。(加納裕子)
“貴重な喫煙所”、実は歩きたばこの「火消し」が目的
昼下がり、コンビニ前の灰皿で男性サラリーマンが一服。しばらくすると、別の男性も近づき、ライターでたばこに火を付ける…。全国のコンビニ前でよくある光景だ。
大阪市は御堂筋沿いや市役所周辺などでの路上喫煙を禁じる条例を平成19年に制定。コンビニ前は貴重な“喫煙所”となっている。
「灰皿があるから吸う。最近では、街中で他に吸える場所もないし」と話すのは同市内の男性会社員(40)。「最近は灰皿のないコンビニも増えた。吸えると思って来たのにがっかりすることも」と困惑ぎみだ。
コンビニ業界は、灰皿は吸うためではなく、歩きたばこを入店前に消してもらうためとするが、必ずしも周知されていない。
平成27年5月には、医師や看護師ら約4千人が加入する日本禁煙学会が、コンビニ前の灰皿撤去を求める要望を発表した。「灰皿が置かれると、喫煙する利用客も通行者もそこに集まって喫煙する」と指摘し、作田学理事長は「受動喫煙が健康におよぼす破壊的な影響が心配」と話す。
厚生労働省は、東京五輪に向けて受動喫煙防止へ罰則付きの法制化を目指す。国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関は開催都市に「たばこのない五輪」を求めており、ロンドンやリオデジャネイロなどでは罰則を伴う防止策が導入された。
国内では、東京都千代田区が14年に全国初の路上喫煙禁止条例を定めたのを機に、歩きたばこの禁止区域が広がり、近畿ではすべての県庁所在地が区域を限定した形で制定。神奈川県と兵庫県は公的施設などを禁煙とする受動喫煙防止条例も施行している。
名古屋でコンビニ経営者相手どり住民が訴訟 撤去へ
昨年5月、たばこの煙にさらされ「受動喫煙させられない権利」を侵害されたとして、名古屋市昭和区の主婦、水島早苗さん(57)が同区にあるコンビニの経営者を相手取り、灰皿の撤去と慰謝料を求めて名古屋地裁に提訴した。
水島さんは「子供も受動喫煙の被害にあっており、大人の一人として見過ごせない」と訴える。
訴状などによると、この店舗はたばこの火を消すために灰皿を設置し、「ここでの喫煙はご遠慮ください」と張り紙をしたが、喫煙者が後を絶たなかったという。灰皿は店舗改装で撤去された。
灰皿撤去の動き加速 店内に喫煙室設けるコンビニも
日本たばこ産業(JT)の全国たばこ喫煙者率調査によると、昨年の喫煙者率は19・3%。特に男性は昭和40(1965)年に82・3%だったが平成15(2003)年に半数以下となり、昨年(2016)は29・7%と3割を切った。
こうした状況を受け、コンビニ各社も対応を急ぐ。セブン-イレブン・ジャパンは灰皿撤去の方針を打ち出し、ファミリーマートは路上喫煙禁止条例のある地域は店頭の灰皿を原則撤去、都市部の一部では店内に喫煙室を設置した。ローソンも同様の取り組みをしている。
コンビニ業界などが加盟する日本フランチャイズチェーン協会は「喫煙者が減る中で、店頭の灰皿を撤去する動きはますます広がるだろう」と指摘する。
「喫煙者が減る中で、店頭の灰皿を撤去する動きはますます広がるだろう」
「喫煙者が減る中で、店頭の灰皿を撤去する動きはますます広がるだろう」
「喫煙者が減る中で、店頭の灰皿を撤去する動きはますます広がるだろう」
灰皿見ただけで喫煙したがるって、依存症喫煙者って、低能のサル並みだよね。
喫煙者が減る中で、わざわざマンション管理規約や細則でベランダ喫煙を禁止する必要あるかな?不法行為を一つ一つ禁止しないといけないなら、不法行為になる魚焼き、子供の騒音、ありとあらゆる不法行為をマンション管理規約や細則で禁止しないといけなくなるって分かるよね。で、そんなことが不可能だってことも。
屁理屈ベランダ喫煙教団の団員って、まさかベランダ見るだけで喫煙したくなるんだろうか?
気の毒だね。でもオモシロイよね。
ねぇねぇ。知ってる?津田沼駅前の喫煙所も2016年12月28日に撤去されたんだって。
津田沼駅での喫煙所が撤去されただと!?真実は?
http://kituenjyo-eki.tokyo/kituenjyo-soubusen/tsudanuma-eki/post-798
総武線の津田沼駅をご利用の皆さん悲報です…
津田沼駅の喫煙所が…タバコスポットが…
なくなりました!
津田沼駅の喫煙所
撤去された真実
2016年12月28日に習志野市のホームページで公開された
「JR津田沼駅南口の喫煙所を撤去します」の文字。
はじめは
歩きたばこやポイ捨ての防止を目的として
灰皿を設置してくれていたそうですが
「エスカレーターの新設工事に伴う周辺環境改善の一環」
という事で撤収となったようです…
今や喫煙者がほとんどいないってことでしょう。
受忍義務って、どうやら喫煙者側にあるようね。
非喫煙者には関係ない話だけれどね。
10818: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
10819: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
10820: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
民主的手続きに沿って規則を変更する事に賛成だが?
簡単且つ、居住者にとって重要な事に異議を唱えるとか
アホとしか言いようがない。
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度
(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。
もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,
それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,
Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,
Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる
(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】
規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。
>>10820: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
>>受忍義務って、どうやら喫煙者側にあるようね。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士に
聞いてみたら?
現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。って本当ですか?って。
>>10822
>現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。って本当ですか?って。
それって当然だろう?
不法行為にならなければ不法ではないし、条例違反しなければ条例違反ではないが?
おまえそれくらい簡単なこともわからんのか?
現状では、自動車運転がすぐに罪に問われることはないというのと全く等価だが?
依存症低能喫煙者ってアホまるだしだな。
>>10822 真の非喫煙者
自動車運転がすぐに罪に問われることはないが、違法運転をすれば違法行為が問われる。
車の運転も喫煙も「原則」合法行為だからね。
現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。って本当ですよね。
ベランダでの喫煙が他人の健康に害をおよぼせば不法行為になるってのことの裏返しってことも理解でない?
国語も喫煙でサボってたんだ。
さすが屁理屈王、オウンゴール王、後出しジャンケン王、三冠王の元祖屁理屈ベランダ喫煙教団教祖の匿名はんだね。
>>10825 匿名さん
過去に、特命、とくめい、匿名、、と多重人格HNを使っていた様だ。
これでは、匿名はんの言う固定ハンドルの意味も無ければ、その人の固有のペンネームもない、
どれほど低能でアホかわかると思う。
>>10821 真の非喫煙者さん
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が不法行為って判決が確定しているの。で、ベランダ喫煙が合法行為と容認された判決は未だにないんだって。おまけに判決文ではベランダ喫煙被害者が窓を閉めて我慢する必要なんて一切ないと細かく明示されているんだって。そんな判例も知らない勉強不足の弁護士もたまにはいるんだね。きっと依存症喫煙者で頭の中がヤニだらけなんだろうね。一喫煙弁護士の戯言より確定判決の方が意味があるって分かるよね。喫煙者も納得したんだからね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
どうやら受忍しないといけないのは喫煙者ってことのようね。
一般的に不法行為は禁止規定があろうがなかろうが不法行為。マンションの管理規約よりも公法が優先することなんて常識。(大学で法律の基礎を勉強していないと理解が無理かも知れないが。民事で国選弁護人とか言ってるレベルだとね。)
迷惑掛けちゃいけないんだろう?
不快に思わしちゃいけないんだろ?
完全否定してみろよ。
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんと匿名さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
>>10825: 匿名さん = カス
>>10827: 本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が述べるに
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10643-10742/
「近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
ベランダ喫煙が不法行為にあたるには
1.近隣住民から繰り返し苦情が来る
2.それにもにもかかわらず、喫煙を続ける
という条件があり、それでやっと
『損害賠償を求められることもある。』という事らしい。
アホな嫌煙どもが大騒ぎするより超ハードル高いし、レアケースなのはベランダ喫煙裁判が
後にも先にもコレしかないことが何よりの証拠。
レアケースを持ち出すなと言っていたのは確か本当の非喫煙者 = 悪質な嫌煙者様
だったよな。