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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>私だって近くの人から「吸わないで」と言われれば控えるし、分煙に反対するつもりはない。喫煙者と非喫煙者が共存できる社会を作れると信じている。
何も言われていないのに自ら既得権益を放棄する人間はいない。
被害がなにのに変える必要はない。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が述べるに
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10643-10742/
「近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
ベランダ喫煙が不法行為にあたるには
1.近隣住民から繰り返し苦情が来る
2.それにもにもかかわらず、喫煙を続ける
という条件があり、それでやっと
『損害賠償を求められることもある。』という事らしい。
アホな嫌煙どもが大騒ぎするより超ハードル高いね。
>>10701: 匿名さん
その裁判、毎月1万円近隣住民に支払えって判決だったの?
そんな判決文ないんだが?
で、どこに『毎月1万円近隣住民に支払え』って書いてあるの。
一字一句間違わずに、抜書きしてね。アホの嫌煙さん。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が述べるところの
ベランダ喫煙が不法行為にあたるには
1.近隣住民から繰り返し苦情が来る
2.それにもにもかかわらず、喫煙を続ける
という条件があり、それでやっと
『損害賠償を求められることもある。』という事らしい。
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、
受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務を果たして、
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が述べるところの
ベランダ喫煙が不法行為にあたるには
1.近隣住民から繰り返し苦情が来る
2.それにもにもかかわらず、喫煙を続ける
という条件があり、それでやっと
『損害賠償を求められることもある。』という事らしい。
一般的に不法行為は禁止規定があろうがなかろうが不法行為。マンションの管理規約よりも公法が優先することなんて常識。(大学で法律の基礎を勉強していないと理解が無理かも知れないが。民事で国選弁護人とか言ってるレベルだとね。)
迷惑掛けちゃいけないんだろう?
不快に思わしちゃいけないんだろ?
完全否定してみろよ。
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんと匿名さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
『嫌煙さんが敗北しててワロタ』→『真の非喫煙者』に改姓ですか?
とことん匿名はんそのものですね。
今度は改姓した『真の非喫煙者』がこのスレ乗っ取りを始めた。
>>10742 真の非喫煙者さん
>何も言われていないのに自ら既得権益を放棄する人間はいない。
>被害がなにのに変える必要はない。
有害物質を吸うことが真の非喫煙者とやらの既得権益だそうです。
知能指数が分かりますね。
>>10752: 匿名さん
>>有害物質を吸うことが真の非喫煙者とやらの既得権益だそうです。
私は有害物質を吸うことはありませんがアホな嫌煙者は有害物質が好きなんですね。
>>知能指数が分かりますね。
本当に知能指数が分かりますね。
>>10753: 匿名さん
>>お前、小便かけられたり、家財に焦げ目つけられても黙ってるのか?
一般的に不法行為は禁止規定があろうがなかろうが不法行為。マンションの管理規約よりも公法が優先することなんて常識。(大学で法律の基礎を勉強していないと理解が無理かも知れないが。民事で国選弁護人とか言ってるレベルだとね。)
迷惑掛けちゃいけないんだろう?
不快に思わしちゃいけないんだろ?
完全否定してみろよ。
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんと匿名さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
>>10747 真の非喫煙者さん
ありゃりゃ?いつも通り結論引用してないじゃん。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
やっぱり賠償金払わされそうね。
今じゃ月1万円では済まないだろうね。
>>10749 真の非喫煙者さん
ありゃりゃ。お前の師匠の匿名はんが、ベランダ喫煙は少なくとも至近距離の近隣住戸に受動喫煙による健康被害を与えると見事に証明した通りだが?
匿名はんも今や嫌煙派の味方らしい。
俺は嫌煙派じゃないけれどね。
自室でビニール袋かぶって吸えば既得権益を守って喫煙して良いと思うよ。死ぬ権利、ガンになる権利、猛毒のポロニウム210を何千年分も蓄積して放射性物質の内部被曝により自分の遺伝子を破壊したり突然変異させる権利は尊重するよ。
さすが真の非喫煙者だ。そんな権益が既得権益だって。俺なら御免こうむる。
>>10757 真の非喫煙者さん
>上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
お前会社でこれ同僚に言って見ろよ?
日本語分かる奴一人くらいはおるやろ。で、意味が分かるかね?
>>10758: 匿名さん
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
>>やっぱり賠償金払わされそうね。
>>社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう
はい。たらとれば。
受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を
超えていていなければ賠償金はないね。
>>今じゃ月1万円では済まないだろうね。
やってみたら?
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】
規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。
>>10760: 匿名さん
>>ありゃりゃ。お前の師匠の匿名はんが、ベランダ喫煙は少なくとも至近距離の近隣住戸に受動喫煙による健康被害を与えると見事に証明した通りだが?
何をどう証明したの???
>>自室でビニール袋かぶって吸えば既得権益を守って喫煙して良いと思うよ。死ぬ権利、ガンになる権利、猛毒のポロニウム210を何千年分も蓄積して放射性物質の内部被曝により自分の遺伝子を破壊したり突然変異させる権利は尊重するよ。
心配するなよ。自室でビニール袋を取っても、規約で禁止されていないベランダで吸っても
既得権益を守って喫煙して良いと思うよ。
不法行為はダメなのは当たり前だが。
>>10761: 匿名さん
>>お前会社でこれ同僚に言って見ろよ?
>>日本語分かる奴一人くらいはおるやろ。で、意味が分かるかね?
お前会社でこれ同僚や先輩、後輩に聞いてみな?
日本語分かる奴一人くらいはおるやろ。で、意味が教えてもらいな。
>>10757 真の非喫煙者さん
ありゃりゃ。色んな迷惑行為が不法行為になってる例を挙げて、ベランダ喫煙も不法行為になるって言いたいんだろうが、既に今や嫌煙派を代表する匿名はんが見事に証明している。
残念だったね。
只今、匿名はんの改宗を受けて、嫌煙派改宗特別受付中。懺悔一回で改宗できるサービス実施中。今日だけ、今日だけの大サービス。真の偽非喫煙者はんも、自分をワロタ君もどうぞ。
ベランダ喫煙も屁理屈も嫌がられる前に止めておきましょうね。
>>10765: 匿名さん
>>ありゃりゃ。色んな迷惑行為が不法行為になってる例を挙げて、ベランダ喫煙も不法行為になるって言いたいんだろうが、既に今や嫌煙派を代表する匿名はんが見事に証明している。
証明できないならいいよ。
カスは相手にせず、バカにしかないから。
真の偽非喫煙者のベランダ喫煙教祖様匿名はんって本当にオモロイね。
【匿名はんの悪魔の証明】
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
俺様の持論は、ベランダ喫煙の煙は至近距離2m以内の住戸に害を与えるってこっちゃ。でもベランダ喫煙が近隣住戸に流れないことを証明してみせまっせ。ないこと証明するのを悪魔の証明と人は呼ぶんやで。悪魔の証明って知らんかったやろ。
本当の非喫煙者:
悪魔の証明?オモロイやっちゃな。包含関係わからんって自慢してたが大丈夫か?
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
まかせなはれ。万が一失敗しても国選弁護人がついてまっから。
おれんちの階高は3m。
自分を中心に喫煙の煙が害を与える範囲は至近距離の2m。
3m > 2m
従って、ベランダ喫煙の煙は近隣住戸には流れません
ドヤすごいやろう。完璧な悪魔の証明やろ。
今日も仁王立ちドヤ顔で喫煙しよっと。
本当の非喫煙者:
おまえ、自分を中心に2mの範囲に煙が流れるというと、上下や前後左右、半径2m×2=直径4mの範囲に煙は流れるんだろうが。仁王立ちでベランダ喫煙したら上下階にどうしても煙が流れるやろ。そんな簡単な計算もできんのか?
ところで前にもベランダ喫煙の民事訴訟で国選弁護人呼べるとか言ってたが、呼べるものなら呼んでみたら?
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
包含関係どころか、小学校から便所裏で喫煙してて算数できへんねん。ほなまた当番弁護士に国選弁護人頼んでみるは!
本当の非喫煙者:
おまえ警察なれしてるが、こんなんで弁護士相手にせんのわからんか?国選弁護人っておまえ凶悪犯罪者か?
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
ほんまかいな? (ノ∀`)アチャー、またやっちもたー。
いつもポリ公に捕まったら、国選弁護人つけてもらえるから大丈夫か思とった。
こんだけ毎度失敗してたらもうベランダ喫煙者仲間には相手にされへんよな。これからは改心して嫌煙者になるしかなかいか。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10641: 匿名はん [2018-07-13 22:31:55]
>念のため、私の意見は「ベランダ喫煙を反対」です。
>私はお前ら嫌煙者どもの味方になりましたので、よろしくお願いしますよ。
オウンゴールを繰り返し、アホなベランダ喫煙者共を裏切り、今や嫌煙者に寝返ったベランダ喫煙教祖匿名はん、今後どうなる。
次回予告:ベランダ喫煙教祖匿名はんはアホを装って黙秘に転じる
ベランダ喫煙教祖匿名はんをおちょくれば、偽非喫煙者が暴れるという構図が定着してきたようだね。でも、その教祖も今や嫌煙派、ベランダ喫煙教はアブレ教と名を変え、そのメンバーは日雇い仕事と日雇い保険で暮らす毎日のようだ。で、タバコを買えなくて非喫煙者ってことか。
嫌煙者のお仲間にさせていただいた「匿名はん」です。
>>10658
>古い関係ない話より、ベランダ喫煙者が勝訴した判決でも引用してみれば、あればだが。
この記事、恥ずかしいので引用するのやめませんかね。
どう考えても、不法行為になるまでの条件が厳しすぎて、嫌煙者側の引用に
堪え得るようなものではないと思いますよ。
※新聞記事なんて結果だけ見せれば、いいんですからねぇ。
>>10659
>ようこそ。
こんにちわ。
>お前も嫌煙者として、偽非喫煙者に反論しろよ。まあ既に全部コテンパンに論破されまくってるから、過去レスコピペするだけの簡単な作業だから、どんな健忘症の低能でもできるよな。
「偽非喫煙者」って嫌煙者の「非喫煙者」の事ですか? 味方ですよ。
>>10676
味方に後ろから撃たれている。どうすればいいでしょうか?
向き変えて、撃ち返せばよいの?
>>10679
>喫煙者ってオウンゴール得意だね。でも当たり前だよね。ベランダ喫煙は匿名はんが証明したように健康被害をもたらすのだから。
私は決してベランダ喫煙が健康被害をもたらすことを証明していません。
>>10683
>喫煙者は、中高生の頃から(算数のできない匿名はんは小学生の時かららしい)喫煙しては、親や先生にタバコなんか吸ってませんと、何度補導されても嘘つき倒して、平気で嘘をついたり、屁理屈こくのになれているからね。
味方のはずの人にひどいことを言われていますねぇ。
ここまで言われるのって、名誉棄損かな?
>>10687
>俺様の持論は、ベランダ喫煙の煙は至近距離2m以内の住戸に害を与えるってこっちゃ。でもベランダ喫煙が近隣住戸に流れないことを証明してみせまっせ。
2mだったら近隣まで届かないですね。上階だってベランダの天井を回り込む限り
届かない。だから健康被害は与えません。
※ってこの説明3回目。
※※お前のベランダがスカスカだったら回り込まないで直接ケムリが行くから
※※健康被害も考えられるかも・・・。
※※※と言うかそんな最大一日数回のケムリに触れたぐらいで健康被害が
※※※起こるわけない。
やっぱり味方に後ろから撃たれているなぁ。
>>10688
>匿名はんもベランダ喫煙が健康被害を与えることを認めているのにね。
何度も言います。健康被害だけは認めません。
認めさせたければ実例を出してください。
>>10698
>まるで、包含関係や論理関係どころか算数のできない匿名はんそっくりだな。
ぉぃぉぃ、味方を否定に使うなよ。
>>10699
>次回予告:匿名はん偽非喫煙者をコテンパンにこき下ろす。
嫌煙者の「非喫煙者」は味方ですからコテンパンにこき下ろすことなんてできません。
>>10702
>希少価値のあるくらいの喫煙者のうちの、さらにほとんどいないベランダ喫煙者のために、わざわざ規約改正してまで、ベランダ喫煙を禁止する必要はあるかな?
そこに「ベランダ喫煙」を迷惑に感じている人がいる限りはわざわざでも規約改正する
必要はあります。
あなたはベランダ喫煙で困っている人がいないのにベランダ喫煙を止めさせたいのですか?
>今や、当たり前のようにどこでも禁煙なんだから、当然集合住宅敷地内では禁煙だろう。
残念ながら、「禁止されていない場所は喫煙可能」という大前提があるのですよ。
>>10704
>匿名はんが、ベランダ喫煙は近隣住民に被害を与えると証明して、反対している通りですが?
だんだん疲れてきて、「被害」が「匂い」だったら「確かに与えている」と
思え始めてきた・・・。
>>10706
>オウンゴール王の匿名はん、今や嫌煙派サポーターのはずがだんまり。
だからさぁ、PCに張り付いていないって。
後ろから撃つなよ。
>次回予告:匿名はん覚醒。ロンギヌスの槍でベランダ喫煙者を一掃!
おうよ!みんなで「ベランダ喫煙を明確に禁止するよう規約改正」して
ベランダ喫煙者を一掃しましょう。
>>10708 by 非喫煙者
>他人事に口出しする必要はないよな。
そこに「ベランダ喫煙で困っている人がいたら」他人事にでも口出してあげるべきです。
>>10716
>匿名はんも含めた嫌煙派は、ベランダ喫煙が近隣住戸に健康被害を与えるから止めろと言う点であって、
私は「健康被害を与える」と言う部分は認めていません。
ここだけはこだわらせていただきます。
>各管理組合がどうするかは、管理組合が決めれば良い。
しかし、困っている人がいるならば、その人に「規約改正」を教えてあげることが
大事です。そして、できるならばその規約改正の方法を教えてあげられれば
もっといいと思うのですがねぇ。
>不法行為は違法であり、管理規約で禁止する必要は特にないと言うこと。
不法行為にするまでには「ベランダ喫煙者」に対して何度も注意しなくてはいけません。
それが同じマンションで何度も発生するのです。
そんなことをするより、規約改正の方が簡単ですよ。
>匿名はんが自ら証明したように、ベランダ喫煙は近隣住戸に受動喫煙による健康被害を与えるから、
ベランダ喫煙は近隣住戸に受動喫煙による健康被害を与えません。
>>10722
>匿名はんがベランダ喫煙が近隣住戸に健康被害を与えることを証明したとおりです。
ベランダ喫煙は近隣住戸に受動喫煙による健康被害を与えません。
>>10729
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>2 争点(1)
これ「1認定事実」に不法行為になる条件が書かれている通りで、それを引用しないと
卑怯だし、条件がないと意味ないから止めた方がいいですよ。
※味方の忠告です。
>匿名はんを見習って嫌煙派を応援しましょうね。
応援します。
>>10731
>匿名はんって偉いよね。論破されるとさっさと嫌煙派に鞍替えだって。
偉いでしょ。主のところは変わらないので問題なしです。
ほめておいて後ろから撃つんかいな。勘弁してぇな。
>>10736
>匿名はんってこんな人です。本当にオモロイね。
ぉぃ。味方になったってこと分かってやっているんだろうな!
念のため、私の意見は「ベランダ喫煙を反対」です。
私はお前ら嫌煙者どもの味方になりましたので、よろしくお願いしますよ。
>>10772: 匿名さん
>>お前オモシロイこと書けずにオウム返しばかりだな。
元の文章もおもしろくないのだが?
>>さすがオウムベランダ喫煙教信者だな。
真の非喫煙者だが?
>>バトル板でつまらないこと書いても誰も喜ばんと思うが?
あっそ。
嫌煙派に宗旨替えした教祖様がお出ましになられたけれども、周りは嫌煙派の味方ばかり。元ベランダ喫煙教祖と言えども、嫌煙派では新参者、ベランダ喫煙教団員を相手にするならば、嫌煙派の理念を習得し、まずは空中浮遊修行を5年くらい勤めてから投稿した方が良い。
一行毎にコロコロ主張が変わる奴が味方ってもなあ。またすぐ寝返るかもしれん。一度あることは二度あるって言うからな。こう書けば、飛びついてまた寝返るんじゃないの?アホの考え休むに似たりで、みんなお見通しよ。
ところで、真の偽非喫煙者さんが守りたいベランダ喫煙者の既得権益って何よ?本物の非喫煙者ならば、そもそもベランダ喫煙なんかしないんだから、ベランダ喫煙者の既得権益なんか関係ないはずなんだが?
論理的に支離滅裂なのが、ベランダ喫煙教祖様匿名はんと一緒だよね。やっぱり元喫煙者で既に脳にダメージ受けているんだろうか?それとも・・・。
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
『圧倒的多数のバルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分は喫煙可能。』
この時点でバルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分は
喫煙可能であった証拠。
これを覆すには最新の情報を提示せよ。
>>10779
>この時点でバルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分は 喫煙可能であった証拠。
今でも喫煙可能だよ。他の住戸に受動喫煙被害を与えなければ。
でも、ベランダ喫煙教祖様の匿名はんが見事に証明したように、少なくとも至近距離に隣接する住戸に受動喫煙被害を与える。
与えないようなビニール袋をかぶっての喫煙は可能だろう。
問題は他人に受動喫煙被害を与えるかどうかであって、被害を与えるのであれば賠償責任が生じるのは議論するまでもないだろう。
そもそも、ベランダ喫煙をしたからって喫煙後45分は吐く息が汚染されており、室内に戻れば、室内を汚染する。だったらわざわざベランダ喫煙する必要がないと理解できないか?
偽非喫煙者でなければ喫煙の害は理解できるはずだが、喫煙による認知症の早期発症で自分が喫煙者であることを忘れているのだろう。
真の偽非喫煙者のベランダ喫煙教祖様匿名はんって本当にオモロイで。嫌煙派に宗旨変えしたはずなのに、もうゴネだしているが、ちょっと前までは悔悟しきり。
【匿名はんの悪魔の証明】
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
俺様の持論は、ベランダ喫煙の煙は至近距離2m以内の住戸に害を与えるってこっちゃ。でもベランダ喫煙が近隣住戸に流れないことを証明してみせまっせ。ないこと証明するのを悪魔の証明と人は呼ぶんやで。悪魔の証明って知らんかったやろ。
本当の非喫煙者:
悪魔の証明?オモロイやっちゃな。包含関係わからんって自慢してたが大丈夫か?
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
まかせなはれ。万が一失敗しても国選弁護人がついてまっから。
おれんちの階高は3m。
自分を中心に喫煙の煙が害を与える範囲は至近距離の2m。
3m > 2m
従って、ベランダ喫煙の煙は近隣住戸には流れません
ドヤすごいやろう。完璧な悪魔の証明やろ。
今日も仁王立ちドヤ顔で喫煙しよっと。
本当の非喫煙者:
おまえ、自分を中心に2mの範囲に煙が流れるというと、上下や前後左右、半径2m×2=直径4mの範囲に煙は流れるんだろうが。仁王立ちでベランダ喫煙したら上下階にどうしても煙が流れるやろ。そんな簡単な計算もできんのか?
ところで前にもベランダ喫煙の民事訴訟で国選弁護人呼べるとか言ってたが、呼べるものなら呼んでみたら?
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
包含関係どころか、小学校から便所裏で喫煙してて算数できへんねん。ほなまた当番弁護士に国選弁護人頼んでみるは!
本当の非喫煙者:
おまえ警察なれしてるが、こんなんで弁護士相手にせんのわからんか?国選弁護人っておまえ凶悪犯罪者か?
元祖ベランダ喫煙教祖匿名はん:
ほんまかいな? (ノ∀`)アチャー、またやっちもたー。
いつもポリ公に捕まったら、国選弁護人つけてもらえるから大丈夫か思とった。
こんだけ毎度失敗してたらもうベランダ喫煙者仲間には相手にされへんよな。これからは改心して嫌煙者になるしかなかいか。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
警察に逮捕されるとでも思っているのだろうか?怯え方が尋常でない。
>>10641: 匿名はん [2018-07-13 22:31:55]
>念のため、私の意見は「ベランダ喫煙を反対」です。
>私はお前ら嫌煙者どもの味方になりましたので、よろしくお願いしますよ。
味方に対してお前らって味方が言う言葉か?反社会性がよくわかる。
次回予告:ベランダ喫煙教祖匿名はん味方の嫌煙派に不満爆発
>>10781: 匿名さん
あらら、もうお忘れですか?
お馬鹿さん。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が述べるに
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10643-10742/
「近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
ベランダ喫煙が不法行為にあたるには
1.近隣住民から繰り返し苦情が来る
2.それにもにもかかわらず、喫煙を続ける
という条件があり、それでやっと
『損害賠償を求められることもある。』という事らしい。
アホな嫌煙どもが大騒ぎするより超ハードル高いね
瞬間完全論破
>>10781: 匿名さん
>>問題は他人に受動喫煙被害を与えるかどうかであって、被害を与えるのであれば賠償責任が生じるのは議論するまでもないだろう。
大好きな たら と れば (笑
進歩ねぇヤツ。
>>10783
>この裁判の方が古いのだが?
>瞬間論破
どの裁判が新しいの?
ベランダ喫煙が不法行為でないとの判決があればよろしく。
瞬間論破?
論じずに論破ができればたいしたものだ。
ベランダ喫煙教教祖匿名はんが、ベランダ喫煙は近隣住戸に受動喫煙被害を与えると曰われておられます。
教団員は教祖の教えに従い、嫌煙派の味方になり、ベランダ喫煙に反対すること
>>10641: 匿名はん [2018-07-13 22:31:55]
>念のため、私の意見は「ベランダ喫煙を反対」です。
>私はお前ら嫌煙者どもの味方になりましたので、よろしくお願いしますよ。
ワロタと匿名はんの二役に要注意!
下手すると騙されるわ。。