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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
近隣住宅受動喫煙被害者の会 同会の顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が述べるところの
ベランダ喫煙が不法行為にあたるには
1.近隣住民から繰り返し苦情が来る
2.それにもにもかかわらず、喫煙を続ける
という条件があり、それでやっと
『損害賠償を求められることもある。』という事らしい。