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白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
おっ久しぶりの登場だな。
まだ禁煙続いてる?
そうなんだ、試してみよう。
↓
あなた方 ← どう?
久々の変身 か。
>>212 by サラリーマンさん
>もし、断り書きがない共用部に物を放置するなといった規定があったら、ベランダで
>洗濯物は干せなくなる。(万一そうなってたら生活に不便だから改訂をお奨めする。)
あなたの言う通りだときっとほとんどの方が規約違反をしているんでしょうね。
ほとんどの人が規約違反を行わなくてはいけない規約は存在しないと思われるので、
そこに断り書きがなくても「専用使用権付き共用部使用ルール」に書かれていれば
十分だと考えられていると思われますよ。
>うちのマンションではそんなヘンテコな規定はないなあ。ほんとかよ。としか思えない。
このスレの過去レスを見ると複数人が「ベランダ火気厳禁」と言っています。
>「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの?
残念ながら書いていない。これはきっと後日総会で認められた場所(現在禁煙と
言われている場所からの変更)ができた時の配慮でしょう。しかし「専用使用権
付き共用部」は禁煙場所では無いですからね。
>>216 by 10
区分所有法に違反していると言われた理由がやっとわかりました。ただ・・・
この「区分所有法」に書かれている「共有部」には「ベランダ」は含まれることは
理解しました。が、「区分所有法」には「共用部分禁煙」は書かれていません。
「共有部禁煙」が書かれているのはあくまでも「規約」です。その規約に別の
ルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから、その規約に
「区分所有法」が関わってくることはありません。
ここに「区分所有法」を関わらせること自体、無茶な論理です。
匿名はんの言い分は、街中で歩き煙草をして大手を振って歩いてる連中とたいした変わりない。
奴らだって、路上喫煙は違法じゃないだろう的な考えでいるんだろ。
(中毒症状も含まれるだろうが)
自分はマナーが良いとか勘違いしているみたいだが、前スレでも>>166でもあるように
ベランダ喫煙における健康被害は理解出来ているのか?
その件についてどう思っているんだ?
室内や喫煙所で好きなだけ吸え。それで済む話だろ。
多数の人に言われても解らないなんて、本当に頭悪いの?
>>225
>室内や喫煙所で好きなだけ吸え。それで済む話だろ。
『匿名はん』さんは、室内での喫煙もされますし、
自身のマンションのベランダを喫煙所と仰られています。
>多数の人に言われても解らないなんて、本当に頭悪いの?
過去レスも読まずに他人を非難するのは良くない、と思いますよ!
>>223
「専用使用権付き共用部分は禁煙ではない」?
何故そう言い切れる?専用使用権部分だろうがなかろうが共用部分だろ?それとも『専用使用権付き共用部分を除く』とでも書いてあるの?それなら判るが。でも、だとするとアルコーブや専用ポーチでの喫煙も可能ってことだよな?
>>223 by 匿名はん
>「区分所有法」に書かれている「共有部」には「ベランダ」は含まれることは理解しました。
OK、そこまで到達できただけでも上出来だ。
これまでの貴方を思えば飛躍的進歩だと言ってもいい。
『区分所有法に定義される「共用部分」にはベランダ(専用使用部分)も含まれる』
まずはそこの理解を努々忘れないで頂きたい。
で、貴方が大きく勘違いしているのは、次の部分。
>規約に別のルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから
ここで標準管理規約なり、貴方のマンションの管理規約なりをしっかり読んで欲しい。
冒頭の「定義」と題されている条だよ。(※標準管理規約では第2条)
「共用部分」という言葉がきちんと定義されているだろ?
そしてその内容は「区分所有法第2条第4項の共用部分をいう」となっている筈だ。
貴方は、
「共用部禁煙が謳われているのはあくまでも管理規約であって区分所有法ではない」
と言っているが、その管理規約の中で用いられている「共用部分」という言葉は
区分所有法によって定められた共用部分の事を指しているんだよ。
管理規約と区分所有法は、言葉の定義という部分でガッチリ繋がっているのだ。
そして貴方のもうひとつの誤解。
>その規約に別のルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから
ここも上記と同様。
管理規約の冒頭において「専用使用権」という言葉がきちんと定義されていて
その内容は「共用部分」という言葉の意味を介して、区分所有法と連携している。
一方、区分所有法には「専用使用権」という言葉はない。
区分所有法において、ひいては管理規約においても、「共用部分」と言えば
それは専用使用権の有無に関わらず「全ての共用部分」を指す言葉だ。
貴方はおそらく、「共用部分」と「専用使用権付き共用部分」は
互いに独立し合っていて、それぞれ別々のルールが規約にも定められている、と
解釈しているのだと思うが、そこが致命的な間違いなんだよ。
「専用使用権付き共用部分における禁止事項」とは
「全ての共用部分における禁止事項」に「加えて」、特別に禁止すべき事として
追加されているルールなのだ。 ・・・そう考えれば理解できないか?
冒頭の理解があれば、『専用使用部分は共用部分の一部である』という事が
区分所有法においても管理規約においても同じく前提とされている、と理解できる筈。
であれば、上記理屈もまた自明の筈なんだけどね。
あとはもう、また例のマンガを見てイメージして頂くほか無いかも知れんな・・・。
大変失礼。
2つめの赤文字前後を差し替えて下さい。
同じ分を2回引用してしまった。
***以下差し替え部分***
で、貴方が大きく勘違いしているのは、次の部分。
>「区分所有法」には「共用部分禁煙」は書かれていません。
>「共有部禁煙」が書かれているのはあくまでも「規約」です。
ここで標準管理規約なり、貴方のマンションの管理規約なりをしっかり読んで欲しい。
***ここまで***
>>228 by 10
いくら頑張ってもそれは貴方の一解釈に過ぎない
ベランダ喫煙関連の判例でも持ち出せば話は別だけどね。
自分の解釈を他人に押し付けて規制を強要するヒトって、集合住宅では迷惑人ですよ
それがまだ理解できませんか?
ヒント
法のプロである弁護士がたった4人集まっただけでも有罪無罪がわかれる(=解釈がまちまち)
番組を見たことないの?
結論
やはり多数決で住民意に問うのが一番集合住宅生活にはふさわしい
しかし、ここのいかれた喫煙者は、いざベランダ喫煙禁止になったらどうすんのかね・・・
(「ベランダは喫煙所」って規約ができる可能性は99.9999・・・%あり得ないけど、今後「ベランダ喫煙禁止」は十分あり得るぞ?)
「今までご迷惑をおかけしてて申し訳ありあませんでした」
って非喫煙者の近隣を土下座して回るのかね・・・
それとも、
「規約で禁止になった今日からが迷惑なだけで、今までは何も悪いことはしてない」
って開き直るのか?
>235
10氏のレスは規約に則してると思うが。更には配慮も踏まえているよね。
あなたは規約の内容より、専用使用権の解釈は自己都合を優先させて、オマケにその可否は住民意の多数決に委ねるべきというの?
なら、規約なんて形骸化してしまって何の効力もないじゃない。
そんなマンションが良いんですか。そうですか。
>>234
>人の心配より、なぜ嫌煙者がベランダ喫煙禁止に規約改正する行動ができないか?を心配したら?
と書いた自分が、人の心配をしてる矛盾www
加えて言うなら、答えにくいもんだから本題のほうは無視wwww
アホ喫煙者の典型だな・・・
で?なに?何故かって?
んなもん、めんどくさいに決まってるじゃないか。
君は、暴走族が近所を走り回るたびに、いちいち110番したり被害届けだしたりしてんのか?
安心しなさい、平住民の間はともかく、そのうち順番で理事が回ってくるだろうから、そんときゃお望みどおりきっちり規約改正してあげるからwww
>>匿名はん
下手くそな喩えだと思われるかも知れないが、ひとつの考え方として
ゴルフのルールを例にしてみるよ。ご参考までに。
ゴルフという競技には、まず全国共通の「基本ルール」がある。
「ボールをクラブで叩いた回数を集計して一番少ない人が勝ち」などといった
子供でも知っている様な事をはじめ、凡そゴルフをプレイするにあたっては
どこでも共通に守らなければならない取り決めがこれにあたる。
次に、ゴルフを実際にコースで楽しむにあたっては、そのコース毎に定められた
「ローカルルール」を守らなければならない。
これは、ゴルフ場の経営上の都合で「速やかな進行」を目的として設けられたものや
コースによって異なる地形などの実情に合わせて設けられているものを言う。
さらに、コースを利用してコンペを行う時には「大会ルール」というものが必要。
ローカルルールを補足し、速やかな進行をより確実にする事を目指すとともに
スコア集計の際に加味されるハンディキャップの設定を調整して公平を期すなど
主に参加者の腕前に合わせて設けられるものだ。
参加者に初心者が多い場合は、プレイ停滞を招く要因を排除するルールが追加される。
ゴルフコンペに参加するにあたり「大会ルール」に定められていないからと言って
「ローカルルール」を無視する事は許されない。
同様に「ローカルルール」に定められていないからと言って、「基本ルール」を
無視する事も当然に許されない。
ローカルルールは基本ルールの範囲内で定められているものであり
大会ルールはローカルルールと基本ルールの範囲内で定められているからだ。
プレイヤーはそれを認識していなければ、プレイに参加する事はできない。
全てのルールには目的があり、そのルールが及ぶ対象範囲はきちんと決められている。
対象範囲を絞り込み、より限定的かつ詳細なルールを下位に設定する事によって
ゴルフという競技は初めて円滑に進行する事ができる。
ゴルフとマンション管理を同一視する事はできないけれど、関係法令の精神が
実際の使用場面において機能するために階層構造を成しているという点では同じだ。
貴方があたかも聖域の如く主張する「専用使用部分」とは、本来は区分所有者の
共有財産であるバルコニーやアルコーブを個人が排他的に使えるように
「ローカルルール」である規約や細則によって特別な権利を与えられた場所だ。
それゆえに、共有財産本来の価値を損なわないための特別なルールも必要になるから
範囲を限定して禁止事項を「追加」しているに過ぎない。
平たく言えば「ここをあんた専用の場所として使っても構わないけれど、度を超して
共用部を私物化するような事はしちゃいけませんよ」と強調されているだけ。
そこには、元々ある基本ルール(区分所有法)やローカルルール(規約・細則)に
定められた禁止事項が、上位ルールとして消える事無く残っているんだよ。
コンペの大会ルールに「ボールを手で運んではいけません」なんて書いてなくても
ゴルフ競技である以上、そんな愚かな真似をするプレイヤーはいない。
一方、貴方はそれを実行して「自分はルールを犯していない」と主張している。
大会ルールの字ヅラだけ読んで、基本ルールもローカルルールも知らないという事だ。
>>223
>ほとんどの人が規約違反を行わなくてはいけない規約は存在しないと思われるので、
と思うんだったら、「『専用使用権のついた共用部を除くという断り書きが無い』
共用部に物を放置するな」という規定が、存在しないのではないかとは思いませんか?
あなたのマンションの規約ではどうなってるの?
>このスレの過去レスを見ると複数人が「ベランダ火気厳禁」と言っています。
断りの無い共用部火気厳禁となっていて、かつ、ベランダ火気厳禁と言っているの?
ま、万一そうだとしても、矛盾しているわけでないから、成立する。
「ベランダ使用細則があるから、それ以外での規約・細則内の共用部の使用に係わる
事項での共有部の範囲からは、自動的ベランダが除かれる」というあなたの主張の根拠
にはならんわな。
>>「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの?
>残念ながら書いていない。
ダメじゃん。
>しかし「専用使用権付き共用部」は禁煙場所では無いですからね。
「専用使用権付き共用部」は、「共用部」ではないから禁煙でないって言いたい
んだよね。ムリだよ。理由は>>228 >>240 で10さんが親切にも丁寧に説明してるので、
それを良く読んで。
>>243 by サラリーマンさん
>と思うんだったら、「『専用使用権のついた共用部を除くという断り書きが無い』
>共用部に物を放置するな」という規定が、存在しないのではないかとは思いませんか?
「ベランダ禁煙」マンションが存在する理由は? と同じような問いかけですね。
「ベランダ禁煙」が規約に明記されたマンションが存在するのだから、そのような
規約が存在しないマンションは「禁煙」ではありません。と同じ?
私のマンションの場合は禁止事項の一つとして「共用部分を不法に占有したり、
物品、塵芥等を放置すること(使用規則文言どおり)」となっています。
そこを読んで見たところ、私のマンションの使用規則は「第○条(専有部分および
専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」というように条文が分かれて
います。私のマンションは「専用使用部分」は「専有部」とほぼ同じであることが
読み取れます。
>「専用使用権付き共用部」は、「共用部」ではないから禁煙でないって言いたい
>んだよね。ムリだよ。理由は>>228 >>240 で10さんが親切にも丁寧に説明してるので、
>それを良く読んで。
ということで、 >>228 と >>240 に対応するといたしましょう。
>>228 by 10
>「専用使用権付き共用部分における禁止事項」とは
>「全ての共用部分における禁止事項」に「加えて」、特別に禁止すべき事として
>追加されているルールなのだ。 ・・・そう考えれば理解できないか?
この説明ではベランダで洗濯物や布団干し、サンダルが置ける理由が見当たりません。
ベランダに洗濯物を干してはいけないのですか?
>>240 by 10
>ゴルフとマンション管理を同一視する事はできないけれど、関係法令の精神が
>実際の使用場面において機能するために階層構造を成しているという点では同じだ。
ゴルフの例えを使わせていただきますと、ゴルフのルールブックに喫煙のことは
一切書かれていません。「場内禁煙(喫煙所以外)」のゴルフ場のローカルルールが
あったとします。当然、クラブハウスからコース内に至るまで「喫煙所以外」は
「禁煙」な訳です。
このクラブハウス内にレストランがあります。そのレストラン内は「禁煙コーナー」
が設けられていました。さてレストラン内の「禁煙コーナー」以外の場所はなにも
書いていませんが、「禁煙」なのでしょうか、「喫煙可」なのでしょうか?
マンションで言うとレストランが「共有部分」であり、「喫煙が許された場所」も
あります(規約上)。エレベータ等「禁煙」と明記された部分もありますが、
「専用使用権付き共有部」には何も書いていないということです。
ただ今議論されているベランダ喫煙が一般的な管理規約で可能なのか?駄目なのか?ですが
http://blog.smatch.jp/douyo/archive/82
こちらのサイト参考にしてみても良いと思います。
ベランダ喫煙の問題点、改善策、管理規約上吸えるか吸えないのか?等サラッと書いてあります。
元々ホタル族は自分の住戸を綺麗に保ちたいとか、家族の健康を守りたいという考えでバルコニーで喫煙しているのでしょうが、共同住宅であるマンションで他の住戸に迷惑をかけるようでは、あまりにも身勝手な行動と思います。
それでは、マンションでホタル族を排除するにはどうしたらよいのでしょうか?
マンションには生活する上でのルールがあります。
そのルールは管理規約であり使用細則です。
その中に「共用部分での喫煙を禁止する」という内容があれば、バルコニーでの喫煙はできなくなるのです。
バルコニーは共用部分ですからね。
恐らくほとんどのマンションの管理規約や使用細則にはそのような条項はないと思います。
従って管理規約の変更をしなければならないのですが、それには区分所有者の3/4以上の同意が必要となります。
販売時の管理規約案に入れておいてほしい条項ですね。
>>246
>「場内禁煙(喫煙所以外)」のゴルフ場のローカルルールが
>あったとします。当然、クラブハウスからコース内に至るまで「喫煙所以外」は
>「禁煙」な訳です。
>このクラブハウス内にレストランがあります。そのレストラン内は「禁煙コーナー」
>が設けられていました。
うまい屁理屈を考え付いたと思ってるんだろうけど・・・
最近の世の中には「健康増進法」ってのがあってね、屋内・それに準じる環境は原則禁煙なの。
だから、君の目には禁煙コーナーがあるように見えてる、そして喫煙者の視線で施設を管理してる人間がそこを「禁煙コーナー」と設定したとしても、法律的に「レストラン内は禁煙」で、実際にあるのは分煙を完全にすることで喫煙を許可される「喫煙コーナー」なの。
もちろん「共有部禁煙」の規約を無視している喫煙者がいるのと同様に、努力義務しかない健康増進法を無視している施設管理者がいる現実を無視するつもりもないけどね。
まぁ、君には理解できるとは思ってないけど、他の人が屁理屈に騙されないように一応書いておく。
>>249
んじゃ、君の書き込みすべてをぜひご近所さん(隣の席の同僚でもいいよw)に見せてお上げなさい。
「これとこれとこれが私の書き込み。論理的思考ができない嫌煙者を指導してるんです」
って。
胸張ってできるってなら「恥をかいたら可哀そうだと思ってる」って君の主張は認めてあげる。
ま、実社会で恥を書くのがだれかってのは別の話だけどねw
…みんな休日に書き込んでんの?
>>246 by 匿名はん
>この説明ではベランダで洗濯物や布団干し、サンダルが置ける理由が見当たりません。
>ベランダに洗濯物を干してはいけないのですか?
私はこれまで、このスレにおいて
「ベランダに洗濯物を干したり、サンダルを置いたりしてはならない」などと
主張した事は無い。誰か他の人のコメントと混同しているんじゃないか?
貴方のマンションでは「共用部分での喫煙」が禁止されているのだから
それは専用使用部分であるベランダにも適用されるルールなのだ、と説明しているだけだ。
だから、ここで貴方にいきなり洗濯物云々の話を投げつけられた意図が解らない。
一般的な使用細則モデルにも洗濯物や履物に関する禁止規定は無いし
貴方のマンションにも使用細則に「物干し禁止」「サンダル放置禁止」あるいは
「私物放置禁止」等の条文が無いのであれば、それは許された行為だと思うけど。
何か疑問でもあるのかな?
そしてそれが、貴方のマンションにおいて規約上明らかに「ベランダ喫煙」が
禁止されているという事に、どう関係があると?
まさか「洗濯物やサンダルがOKならタバコも吸っていいだろ」などと
大雑把な事を言おうという訳でもないだろ?
>ゴルフの例えを使わせていただきますと、ゴルフのルールブックに喫煙のことは
>一切書かれていません。
(中略)
>このクラブハウス内にレストランがあります。そのレストラン内は「禁煙コーナー」
>が設けられていました。さてレストラン内の「禁煙コーナー」以外の場所はなにも
>書いていませんが、「禁煙」なのでしょうか、「喫煙可」なのでしょうか?
・・・・・・
私がゴルフに喩えて説明したのは、喫煙行為を直接否定するためでもなければ
ゴルフ場という施設にマンションの共用区分を当て嵌めて考えろと言うためでもない。
「ルールの仕組み」を身近な例で説明できないだろうかと思ったからだ。
残念ながら、基本的に私の思いは貴方には届かなかったという事だろうかね。
が、一応質問には答えておこう。
>マンションで言うとレストランが「共有部分」であり、「喫煙が許された場所」も
>あります(規約上)。
貴方が例示しているゴルフ場は『喫煙所以外では全面禁煙』だ。
それでいて、場内施設の一部であるレストランにどういう訳か「禁煙コーナー」が
わざわざ設けられているという、それこそ無茶な設定が与えられている。
仮にそんな事が本当にあったとしても、レストランの「禁煙コーナー以外の部分」は
上位ルール(ここではゴルフ場の規則)の通り禁煙である事に変わりない。
レストランが場内施設の一部である、という事を理解していない誰かが
レストランの中だけを特別扱いして勝手に「禁煙コーナー」を作っただけだろう。
そのレストランに禁煙コーナーがある事自体、ルール上の瑕疵だと言える。
貴方のその設定は架空であるが故のデタラメであり。ご自分の主張を正当化するために
わざと矛盾を生じさせているものでしかない。
それと同じ仕組みで管理規約・使用細則を作り、運用していくのは不可能だよ。
実際、管理会社からも指摘を受けるだろうし、管理組合からも承認されない筈。
貴方の設定を正当とするためには、そのゴルフ場の規則の中に
『喫煙所以外は全面禁煙。(ただしレストランは除く)』
という但し書きをきちんと明記しておく必要がある。
これをマンションの使用細則に置き換えれば・・・、もう解るだろ?
『共用部分は一部認められた場所を除いて禁煙。(ただしバルコニーは除く)』
としなければならない。
貴方のマンションではそうなっていないのだから、バルコニーでの喫煙は不可なのだ。
匿名はんは劣勢になると、生活音だの洗濯物だの何でも引き合いに出して反論するからね(笑)
少し前は花火、今度はサンダルか…。自暴自棄になってるのかな〜。
しかし、物干金物がなぜバルコニーに予め設置されてるかも考えないで、洗濯物云々を謳う人だからね…やはり自分基準なんだよね。やれやれ。
ベランダにはじめから灰皿でも設置されてるって言うなら、ベランダは喫煙可って主張もわからんでもないのにねぇ・・・
ベランダに灰皿を標準仕様として設置しているマンションは売れますかね?喫煙者の方。
『ペット可マンション!』
『ベランダ喫煙可マンション!』
>>257
「屋内・それに準じる環境」に噛みついてるのか、「原則禁煙」に噛みついてるのか・・・
いずれにせよ、解釈が間違ってるって言うなら、正しい解釈を書いて見せなよ。
ただし、ぐだぐだ長文で説明するなよ。「原則〜」の一言か、せめて1行でまとめてな。
(長文書くなら、原文そのまま載せればいいw)
>>246
>私のマンションの場合は禁止事項の一つとして「共用部分を不法に占有したり、
>物品、塵芥等を放置すること(使用規則文言どおり)」となっています。
>
>そこを読んで見たところ、私のマンションの使用規則は「第○条(専有部分および
>専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」というように条文が分かれて
>います。私のマンションは「専用使用部分」は「専有部」とほぼ同じであることが
>読み取れます。
へー。ずいぶん変わってるね。それってデベの押し付け規約のまま?改訂してるの?
「共用部分」「専用使用権」という言葉の定義がどうなっているのか教えてくれないかな。
>>246
>「第○条(専有部分および専用使用部分の使用)」
260さんに便乗して、上記条文の内容も具体的に示して貰えないかな。
内容によっては有り得る事例なのかも知れない。
正直、すぐにはイメージできないなぁ。
「使用上の注意」という意味では、専有部分と専用使用部分に共通する事は
多々ある訳だから、そこだけが規定されてるなら一括りにする事もできるって事かな?
まぁ、あまり望ましい事ではないと思うけど。
ただ「専用使用部分は専有部分とほぼ同じ」という解釈は有り得ないからw
所有区分というものをそんなに軽く考えてはいかんよ。
>>匿名はん
あんたさ、もうこの際だから
自分が住んでるマンションの管理規約と使用細則をそっくりそのまんま
ここに掲載してみたらいいんじゃない?
面倒臭いかも知れないけど、これから先もずっと他人に誤解されたまま
噛み合わない議論を続けるよりも、ずっと効率的だと思うんだけど。
前文とまでは言わない。巻末の別表とか様式なんかは省略して構わないから
管理規約の「総則」と共用部分の「範囲」「用法」に関わる各章と
使用細則の「総則」と「敷地と共用部分等の使用」の各章を全部。
それをバシッとオープンにして
「私はこの状況下でベランダ喫煙してます」って宣言すれば
後はそれが適法かどうかは公正かつ自動的にジャッジされるんじゃないの?
そうすれば、アウトだと言う側もどこがいけないのかを的確に指摘できるし
貴方も自分の正当性を主張し易くなると思うんだけどね。
>>254 by 10
>私はこれまで、このスレにおいて
>「ベランダに洗濯物を干したり、サンダルを置いたりしてはならない」などと
>主張した事は無い。誰か他の人のコメントと混同しているんじゃないか?
いいえ。そんなことを主張した方は誰もいません。だたし、「共用部禁煙だから
ベランダは禁煙」と「共用部に物を置いてはいけないからベランダに洗濯物や
サンダルを置いてはいけない」は同じことだと思います。したがってあなた方の
主張では「ベランダに洗濯物を干したり、サンダルを置いたりしてはならない」と
なってしまうんですよ。ならないのであれば、規約上のどのような理由なのか
教えてください。
>それでいて、場内施設の一部であるレストランにどういう訳か「禁煙コーナー」が
>わざわざ設けられているという、それこそ無茶な設定が与えられている。
今の日本の状態ではそれは決して無茶な設定ではありません。むしろよくある
話をしたつもりです。
>レストランの中だけを特別扱いして勝手に「禁煙コーナー」を作っただけだろう。
>そのレストランに禁煙コーナーがある事自体、ルール上の瑕疵だと言える。
あなたはそんな場所が存在したら「ルールの瑕疵だ!」と管理者にクレームを
言うつもりですか? まぁ、やってみてください。
>『共用部分は一部認められた場所を除いて禁煙。(ただしバルコニーは除く)』
>としなければならない。
>貴方のマンションではそうなっていないのだから、バルコニーでの喫煙は不可なのだ。
元々の解釈の仕方が違っているので、もうここまで行ってしまうと裁判しか
ないですかね。とりあえず私のマンションの管理会社の弁護士からは「ベランダ
喫煙は規約違反ではない」という回答をいただいてますから、裁判OKですよ。
>>255
>匿名はんは劣勢になると、生活音だの洗濯物だの何でも引き合いに出して反論するからね(笑)
劣勢ですか? 規約上のことを当たり前に言っているだけです。嫌煙者は「喫煙は
規約違反」と言いながら同じ「規約違反」と思われる行為を平気で行なうからね。
>>262、>>263
>260さんに便乗して、上記条文の内容も具体的に示して貰えないかな。
>自分が住んでるマンションの管理規約と使用細則をそっくりそのまんま
>ここに掲載してみたらいいんじゃない?
むしろあなた方のマンションの規約を提示してみてください。私があなたの
マンションでも規約上「ベランダ喫煙可能」なことを証明して差し上げます。
あと、今の日本は基本的にどこでも喫煙できます。「日本国内禁煙」なんて
規則はないですからね。
>>264 by匿名はん
純粋な質問なんですけど
例えば、お隣さんのベランダに灰が飛んでいっていって、そのことに対して苦情を言われても止めるつもりはないのですか?
以前に同様の質問にたいしてお答えしていたら、スイマセン。
>>265
>例えば、お隣さんのベランダに灰が飛んでいっていって、そのことに対して苦情を言われても止めるつもりはないのですか?
お隣へ、灰が飛んで行こうと煙が入っていこうと、目障りだと思われただけでも
いいのですが、ご近所から苦情を言われたら十分話し合います。そのご近所が
ただ「辞めてください。」と言われたら辞めます。
もっともここの嫌煙者たちのように頭ごなしに「辞めろ!」と言われたら、
規約を振りかざして、やめないかもしれませんね。
>元々の解釈の仕方が違っているので、もうここまで行ってしまうと裁判しか
>ないですかね。とりあえず私のマンションの管理会社の弁護士からは「ベランダ
>喫煙は規約違反ではない」という回答をいただいてますから、裁判OKですよ。
おめでとうございます。
>あと、今の日本は基本的にどこでも喫煙できます。「日本国内禁煙」なんて
>規則はないですからね。
おめでとうございます。
これ以上このおめでたいニコチン中毒患者と議論する人いる(笑)??
裁判ですか?そうですか…。
この程度の住民間の間で起こり得る事象を、あなたは裁判沙汰にしようというのだね。
もう、それこそクレーマーだ何だというレベルではなく、まさにモンスターですね。少し異常です。
隣から、軽く苦情を言われたら十分考慮します…ってね、共同住宅ではそう言われる前に、予め言われる可能性のありそうな事は自重するものではないのですね。あなたの場合。
どんなに配慮しても至らず、多少は他の住人に迷惑を掛けることは誰しも同じ。
それを少しでも配慮して、互いに気分良く暮らせるように努める姿勢は必要だと思いますが。
あなたは、こと喫煙に関してはそういうスタンスを否定するということなんですね。
>>231
貴方ぐらいの様ですね。きちんと理解していらっしゃるのは・・・。
10さんは『匿名はん』さんの勘違いを一生懸命諭していらっしゃる様だが、自身の勘違いにも
いい加減気が付いて欲しいものです。
10さんへ
ヒントを追加しておきます。
*文理解釈と論理解釈
*論理解釈の入る余地のある規約(条文)ってどうなの?
(極論でのヒント)
*貴方のマンションに於いて、ある規約条文の解釈について、貴方以外の区分所有者全員が
貴方とは異なる解釈をしていたとしたら、どうなる?
(貴方のマンションの住民以外の大半の人が、貴方の解釈の方を支持する内容だとしても)
『匿名はん』さん
貴方は、本当は全部理解しているのに「解らないフリ」をしているのですか?
(もし、そうならば、10さんへのヒント等は以後止めます。貴方に任せますから。)
流石にひとこと言わせてくれ…。
こ こ ま で 頭 が 悪 い と は 。
>>269
>この程度の住民間の間で起こり得る事象を、あなたは裁判沙汰にしようというのだね。
いくら話し合っても平行線でどうにもなりそうもなければ第三者に決めて
もらわないといけませんよね。相手は「規約変更は嫌だ」と言っている
わけですしね。
>予め言われる可能性のありそうな事は自重するものではないのですね。
言われる可能性? あなたも「ベランダ喫煙」に迷惑を被っているのですか?
「近所ののベランダ喫煙に迷惑だ」と言う様な人は極少数しかいません。
したがって私のご近所にはそんな人はいません。
>どんなに配慮しても至らず、多少は他の住人に迷惑を掛けることは誰しも同じ。
>それを少しでも配慮して、互いに気分良く暮らせるように努める姿勢は必要だと思いますが。
その通りです。ただ「俺には迷惑だ!」は間違っていますよね。
>>270 by 匿名たんさん
>貴方は、本当は全部理解しているのに「解らないフリ」をしているのですか?
私はそんな買いかぶられるような人間ではありません。「ベランダ喫煙禁止」の
『規約改正』しかないことは十分、分かっているつもりですが・・・。
>「近所ののベランダ喫煙に迷惑だ」と言う様な人は極少数しかいません。
>したがって私のご近所にはそんな人はいません。
おめでとうございます。
まだ誰かこのおめでたい○○と議論するの(笑)??
規約改正しようとして、もし失敗したら、
以後、喫煙者に堂々とベランダでタバコ吸われちゃうんだよな。
難しい所だな・・・
それが怖くて無駄な議論を延々と続けているんだよぉ〜
>とりあえず私のマンションの管理会社の弁護士からは「ベランダ
>喫煙は規約違反ではない」という回答をいただいてますから
マジでかw
そりゃ実に気の毒な環境だな・・・
だがしかし「弁護士も複数集まれば判断が分かれる」と
誰かがテレビで観たと言ってたよw 少数派じゃないといいね。
(管理会社お抱えの弁護士が、現行規約を否定するとも思えないけど。)
>少数派じゃないといいね。
規約改正の賛成派がですね?
>規約改正しようとして、もし失敗したら、
>以後、喫煙者に堂々とベランダでタバコ吸われちゃうんだよな。
逆だと思うけど。そこまでの話になると、もし、万が一禁煙が可決しなかった場合でも
大差でない限りは、それだけ迷惑に感じている人が多いことが改めて浮き彫りになる。
喫煙が容認されるのであれば、今よりなおいっそうの自発的配慮が求められるくらい
良識のある大人ならわかるはず。
迷惑を感じている人の声を無視し、規約で認められているといって堂々と無遠慮に吸えば、
再び禁煙を望む声が挙がり次はアウトでしょうね。
禁煙でない=喫煙所、なのではなく、人の迷惑にならないよう気をつけることには
なんら変わりは無いはずです。
規約改正にならなくても、隣から直接お願いされたら配慮すべきでしょう。
住民、理事会、管理会社の前で、規約で禁止されてないのだから、
苦情を言う人はクレーマーだみたいなことを言ってみれば?
みんなどんな顔をするでしょうか?実際は相当恥ずかしいのでは?
規約を振りかざしても良識のない人間に見られるだけでしょう。
それなら早いトコ規約改正に動くのが吉。
それができないならヘタレなら泣き寝入りもアリです。
>>264
>むしろあなた方のマンションの規約を提示してみてください。私があなたの
>マンションでも規約上「ベランダ喫煙可能」なことを証明して差し上げます。
おれんとこベランダ喫煙禁止なの。細則にはっきり「喫煙禁止」と書いてあるから
他の解釈をする余地がないので、それにはおよびません。
あなたのマンションの規約の話はあなたがふってきたもの、話続けようよ。
・「共用部分」「専用使用権」という言葉の定義がどうなっているのか教えてくれないかな。
・「第○条(専有部分および専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」
を、教えてくれないか。
規約全部となると大変だろうけど、とりあえず上2つくらいはできるでしょ?
まぁ、それ書いちゃうと客観的には
匿名はんの負けが確定しちゃうもんな。
負けてても「勝った」と叫ぶのは簡単だから
客観的事実だけは伏せてるだけっしょ。
そういう意味では罪悪感はある訳だ。
>>284
それなら、あなた
他の嫌煙者を説教してやってくださいよ
なぜ、自分のように世に存在する規約でベランダ喫煙禁止ノマンションをを選ばなかったのか?
ペット可マンションを選んでおいて、ペットなんて買うなと隣に とゴネるのと
ここの嫌煙者は同じだぞってw
【管理担当です。一部テキストを修正しました。】
>>281
>>287
>それなら勝っても負けてもどっちに転んでも嫌煙者にはいいことだけではないですか?
>なぜ規約改正に行動しないでここでウサ晴らす人生を選ぶわけ?
あなた方の言いたいこと、言い返せることはそれだけ?
規約がどうであろうと集合住宅の中では、管理組合も管理会社も喫煙に関しては
原則、非喫煙側に立った対応を取るのは当然ですよ。
生活音問題と違い、お互い様は存在しません。
喫煙は社会全体では既に迷惑なものと認識されていますが、
あとは、ベランダではどうかという問題だと思いますが、
やはり不快感を示された以上は配慮をするのが良識ある大人のマナーですね。
ここではウサ晴らしをしているわけではないですよ。
うちのマンションでも実際は喫煙者は遠慮しつつ管理組合からレッドカードが
投函されないよう気をつけて吸っていることでしょう。
ここでは必死に抵抗を試みる不良住民っているんだな・・・って
それもまた楽しく拝見しています。
私たちは苦情は直接はっきり言います。効果なければ、或いは言いにくければ
管理組合を通します。
マンションに係わる全ての人(普通の喫煙者も含む)に白い目で見られてまで
「僅かな煙なのにクレーマーだ」などと騒ぎ立てる喫煙者なんて実際は居ませんよ。
理事会としては、なるべく規約をいじりたくないのが本音です。
喫煙者はすぐ規約改正などと言いますが、何もわかっていない。
禁煙は間違いなく可決します。ただ規約を動かす前例を作ると
本当にくだらないことで、何でも規約を変えればいいと安易な提訴が
増えるのは避けたいです。
ベランダ禁煙については特段に謳っていませんが、共用部禁煙と専用使用権付き部分に
於ける使用細則禁止事項の「その他迷惑行為」に照らせば禁止の解釈もありかと思います。
でも、専用使用権に考慮し、そこまで断定して踏み込むことなく、
ベランダでは最大限の配慮を願う、に留めていること、住民のマナーに委ねるのを
基本とするからこそ、喫煙者には厳しい対応がされて当然です。
同じ専用使用権つき共用部の扱いなのにアルコーブで吸う人がいないのは、
そこで吸ってると顔も住戸も特定されてしまうことと、玄関の外は完全な共有部という感覚、
そしてベランダだとより拡散される気がするのと外だという解放感、
ベランダが専有部(自宅)の延長線上にあるという思いが強いからかも知れませんね。
喫煙者の言い分なんて所詮そんなとこだと思います。
>>290さんを、陰で神経質な人だからかかわらずに(刺激すると危険かも?って)いる人が
多いだけじゃないかな?
大気に拡散されたたった数分の臭いを騒ぎ立てる麻薬犬並の嗅覚の人が同じマンションにいた
不幸をだまって受け入れてるんだろう。
だれかが、神経質クレーマーと戦ってくれないかなー と思いつつ。
しかしそんな他力本願の人は、我慢するしかないですよね。
>>265
>お隣さんのベランダに灰が飛んでいっていって、そのことに対して苦情を言われても
>止めるつもりはないのですか?
その前に、質問
あなたは、たった1回 1グラムにもみたない、吹けば消えてなくなる灰が飛んできただけで、
隣に苦情を言うのですか?
本当に言うのですか?
普通の人ならありえない前提にレスするのは意味が無いと思いまして
質問返しさせていただきます。
>>282 by 匿名たん
>私に向けたレスですか?
違います。
貴方からは何やら遠回しに言われている事は解っていたけれど
肝心の貴方自身の御意見がいまひとつ見えなかったので
お相手する必要性も感じていなかった次第。
「文理解釈」「論理解釈」その他、法解釈を分類するキーワードを
私は使い慣れていないので、管理規約や使用細則を読むにあたっては
どの解釈手法を用いるのが適切なのか?という事についても
貴方にご納得頂ける様な言い回しで答える事ができない。
規約も細則も、私の様な一般人が読めば特別なテクニックが無くても
十分に理解できる様に作られているものだと私は思っている。
貴方に法解釈に関する専門知識がお有りで、それに照らし合わせた結果
私の考え方に間違いがあるとおっしゃるならば
遠回しに「ヒント」などと意地悪をせずに、誰にでも解る言葉を使い
専門家としてちゃんと解説してくれればいいのに、と思うばかりだ。
散々既出だが、私の認識は以下の通り。
①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
②法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されていない
つまり①により規約上の「共用部分」から専用使用部分は除外されない
③使用細則で「共用部分での喫煙は禁止」と定められていれば
その規定の対象となる「共用部分」には専用使用部分も含まれる。(②により自明)
これらは法条文から単語の定義や規定内容をそのまま読み取ったもので
意訳や曲解は一切入り込んでいない。
そうではない、とお考えなら理由を御指摘頂きたい。
なお、専用使用権の定義にある「排他的利用」という表現は、時として
実社会において解釈が別れているのも事実だと思う。
しかし、この表現によって規約や細則の規定さえもが無効化されてしまうと言うなら
専用使用部分に関する禁止規定だって存在意義を失う事になる。
もう一度言うが、専門知識をお持ちで、その知識を基にこちらの認識を
「勘違いである」「自己基準による勝手な解釈である」と言い切るのであれば
その理由を、私だけでなく誰もが理解できる言葉できちんと示して頂きたい。
こちらの出方を待って言葉尻を捉え様とするのであれば私も対応しない。
そのお積もりで宜しく。
>あなたは、たった1回 1グラムにもみたない、吹けば消えてなくなる灰が飛んできただけで、
横だけど、なんでそれだけって決めつける?
たった1回 1グラムにもみたない・・・それだけなら気づかないかもしれないし、
普通気づいても言わないんじゃない?
>>265さんが言ってるのは苦情を言うような場合についてで、
言われたら改める気はあるのかどうかが問われているんですよね?
あなた、隣へ飛んでいくのなんてたった1回1グラムしかあり得ないと
最初から決めつけてるから、そんな間の抜けた質問しちゃうのよ。
>>290
>管理組合も管理会社も喫煙に関しては原則、非喫煙側に立った対応を取るのは当然ですよ。
管理組合も管理会社も原則管理規約に基づいて対応します。
「禁止はされていないけど喫煙はやめましょう。」なんて事はないでしょw
ちなみに俺は入居時の管理規約説明会で作成したデベに対しベランダ喫煙出来るか聞いたが
喫煙は可能だが他の共用部に関しては喫煙とされている。ベランダ喫煙が初めから禁止してるマンションは個人的に聞いた事もない。との事。
>禁煙は間違いなく可決します。
平成19年の成人男性の平均喫煙率は40.2%で喫煙率が一番高い年代は30歳代で47.8%。
成人女性の平均喫煙率は12.7%で喫煙率が一番高いのは30歳代の18.9%。
本当に間違いななく可決できるかい?
>本当に間違いななく可決できるかい?
マンションによってはできますね。年代ではない、購入者層見れば。
>>295
冷静に、現実的に 灰が飛ぶ現象を考えてみてから発言した方が
恥をかかなくてすみますぞ。
現実には、あなたも言うように
>普通気づいても言わないんじゃない?
という状況しかありえないことに、少し考えれば気づくはずだけどね。
相手が故意に嫌がらせをしている場合を除けば。
どーしても というならまずあなたが具体的な状況を描写して見てくださいよ。
》293さん
質問の意図は295さんのおっしゃるとおりです。
言葉足らずだったかな・・・?
一応、お答えます。
私自身は『煙り・臭い・灰』は気にならないので苦情は言いませんよ。
吸い殻や火種がくれば別ですけど。
>>299 by 265
あなたも
>普通気づいても言わないんじゃない?
という極々仔細な状況しかありえないことに、少し考えれば気づきましたか?
そうじゃないというならまずあなたが具体的な状況を描写して見てくださいよ。
また、あなたはクレーマー天国マンションに住みたいですか?
>>283 =匿名さん
ハイ!さようなら!
>>294 =10さん
ご回答ありがとうございます。
リクエストについては。以下をご了承頂くという前提で、後程レスしたいと思います。
【ご了承頂きたい事項】
>貴方に法解釈に関する専門知識がお有り〜
私に専門知識があるのかどうか?は「誰を基準とするのか」によって変わってしまいますので、
「私の知識」での説明となることをご了承願います。
>私だけでなく誰もが理解できる言葉できちんと示して頂きたい。
誰が見るか判らないネット掲示板の「誰もが理解できる言葉」というのは不可能だと思います
ので、(過去レスから判断される)「10さんの知識で理解できるであろう言葉」で示させて
頂くことを、ご了承願いたい。
>>293
>あなたは、たった1回 1グラムにもみたない、吹けば消えてなくなる灰が飛んできただけで、
隣に苦情を言うのですか?本当に言うのですか?普通の人ならありえない前提にレスするのは意味が無いと思いまして質問返しさせていただきます。
言い方がやらしいよな。
気配りの出来ない喫煙者は、みなこんな感覚なんだろうな。
実際に隣に喫煙を控えるようお願いして、それに応えた紳士的な喫煙者もいたんだったよな。
それに比べて…。
10さんへ
>①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
> 共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
>②法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されていない
> つまり①により規約上の「共用部分」から専用使用部分は除外されない
>③使用細則で「共用部分での喫煙は禁止」と定められていれば
>その規定の対象となる「共用部分」には専用使用部分も含まれる。(②により自明)
↑は、「文理解釈」として「正」であると、私も思います。
ですが、解釈には「論理解釈」というものがあり、当該事例の場合は↓も「正」となって
しまうのです。
①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
②(区分所有)法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されていないが
同法において「使用に関する事項を別途規約により定めること」が認められており、
(当該事例では)規約により「共用部分の一部に専用使用権」が認められている。
そして、その使用方法の範囲は別途使用細則により定められることとなっている。
③そうすると使用細則で「共用部分での喫煙は禁止」と定められていたとしても、
他に「専用使用部分での喫煙は禁止」を定める条項がない限り、当該条項が示す
「共用部分」とは「専用使用部分を除く共用部分」と解釈するべきである。
>規約も細則も、私の様な一般人が読めば特別なテクニックが無くても
>十分に理解できる様に作られているものだと私は思っている。
貴方の仰る通りであり、「規約」は「論理解釈」の入り込む余地のない形で作成されるべき
なのです。(言い換えれば「文理解釈」しか出来ない形で作成される必要があるのです。)
ですが、当該事例はそれを満たしていないようですね。
さて、10さんが当該事例の規約を有するマンションの住人であったとして、
貴方以外の区分所有者全員が当該規約条文を論理解釈していたとしたら、どちらが「正」となるのか?
は、10さんには説明は不要かと思います。
*実際には「文理解釈」をする人が圧倒的に多いと思いますが、「論理解釈」を主張する人が
一人でもいれば、その決着は「総会による決議」とならざるを得ないのです。
以上が、「貴方の一解釈」と言われた理由です。(お解かり頂けたでしょうか?)
因みに、当該事例の規約作成者の意図が「専用使用部分も含めて禁止」にあったのならば
1.『共用部分(専用使用部分を含む)での喫煙は禁止』と記す
若しくは
2.専用使用部分の使用細則の禁止事項にも「喫煙は禁止」を謳う
とする必要があったと思います。
>>118さん(まだ居ればのお話ですが)
>(1)特別に定められた場所以外で喫煙すること
↑の「特別にさだめられた場所」(喫煙が禁止されていない共用部分)というのは
「どこであるのか」は具体的に定められているのでしょうか?
最後に、「論理解釈」を「詭弁」と思う方がいらっしゃれば、「金王金さんの有名なスレ」が
理事会版にアゲられていたので、そちらを十分にご理解なさってから意見してください。
*(久々の)長文、失礼致しました!
>>301 by 匿名たん
>「誰を基準とするのか」によって変わってしまいますので
私としては、貴方を誰かと比較して「より知識レベルが高いこと」を求めているのではなく
私の考え方が法の解釈として間違っている、という事を指摘なさるのであれば
実際はどのような解釈の仕方が正解なのかを明快に説明して頂きたい、と言っているだけ。
なので「貴方の知識の範囲内で」ではなく、あくまで「正確な法知識に基づいて」
ご回答頂ける事を当然に期待してます。
私は法律家では無いので、貴方の説明を理解するだけの力がない可能性もあるけれど
その際は私の問題として捉えるのでご心配の無きよう「正確性」を優先して頂きたい。
必要以上に内容を端折る必要も、逆に無理に難しい言葉を使う必要も無い筈。
また、
>誰が見るか判らないネット掲示板の「誰もが理解できる言葉」というのは不可能だと思います
先にも書いた通り、規約や細則はあくまで区分所有者の資産や生活環境を守るために
作られている筈であるから、条文そのものの字ヅラしかり、その解釈しかり
当事者たる区分所有者の誰もが共通認識として持てるものでなければならないと私は考えてます。
貴方がここで規約や細則に言及するのであれば、その意見内容もまた同様であるべき。
私は質問者自身なので、まずは自分が理解できればそれで満足する事はできるけれど
ご説明頂くにあたっては、ここで議論に参加している方々に無理なく受け入れられる言葉を
使って頂きたいと思う次第。「ヒント」等の腹芸は無用。
以上。引き続き何かあればどうぞ。
思えば、以前はずいぶんみじめな生活をしていた。喫煙時代は、よくよく考えてみれば、日常が我慢の連続であった。
今はタバコをやめたので、タバコを我慢する必要がなくなった。
>>303 by 匿名たん
ご説明の内容は十分理解できた。大変解り易い文章だった。
「匿名はん」が貴方の文章を借りてふんぞり返る姿が目に浮かぶ様だが
彼の主張には、貴方が持つロジックの欠片も含まれていなかった事だけは言っておきたい。
貴方のご説明をある見方で解釈すれば、匿名はんのマンションを含め
世にあるマンションの多くは「文理解釈」だけでは説明のつかない不十分なものであり
匿名はんは(規約の実体ではなく)単に「論理解釈」を拠り所として
自己の立場を主張している「ごく少数因子」に過ぎない、という事になる。
そういう事であれば、まずは全く異存はない。
さて、ここから先は貴方が整理してくれた「論理解釈」の内容に対する疑問。
※貴方自身の主張ではなく「こういう考え方も成り立つよ」という意味で
例示して頂いた事は重々承知の上です。
細則に「共用部分での禁止事項」と謳われている事であっても
『専用使用部分での禁止事項としては謳われていないから』という理由によって
全て無効となってしまうのか。この「論理解釈」ではそういう事になる。
例えば、使用細則において次の様な規定があったとする。
匿名はんのマンションと同様、第五号も追加してみた。
(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
第●条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
二 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用
三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置
若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用
四 所定の駐車場及び自転車置場以外の場所への駐車又は駐輪
五 特別に認められた場所以外での喫煙
六 その他敷地及び共用部分等の通常の用法以外の使用
これらと全く同じ内容が「専用使用部分での禁止事項」として謳われている事例を
私は見た事が無いし、公に公開されている細則モデルでもそれは同様。
おそらく匿名はんのマンションでも同様な筈だ。
一応念のため、細則モデルにおける記述を転記しておこう。
(専用使用部分での禁止行為)
第■条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等(芝生を含む。)の
設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の
設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
与条件の通り、専用使用部分には「喫煙禁止」の記載が無い。
そうなると、この論理解釈では「専用使用部分には第●条五号の効力が及ばない」のだから
その他の号の効力も直接的には及ばないという事になってしまう。
「ベランダの中であれば誰の許可を得る事もなく躯体を加工する事ができる」
・・・そんな主張も「論理解釈」の一部である、という事になってしまう。
『それは第■条七号の「通常の用法以外の使用」に該当する』という反論が予想されるが
それこそ結論にすりあわせるための解釈に過ぎない。
そもそも、例えば第●条三号では、ある行為を専用使用部分を除外して禁止しているが
そういった「仕分け」も元々必要ないという事になる。
この「論理解釈」の内容は、結論的には「匿名はん」の主張と同じだ。
だから貴方も「本当は全部解っているんじゃないのか?」と彼に鎌を掛けたのだと思う。
だが、彼にとっては(あくまで自分なりの)「論理解釈」が全てであり
貴方の様に文理解釈との対比もしていなければ、そもそも(この件においては)
文理解釈というものが併存するのだという事も認識していないと思われる。
私が本質的に問題視しているのはそこであり、ベランダ喫煙そのものの是非ではない。
次に「論理解釈が存在する以上、議決による決着が必要」という考え方について。
>*実際には「文理解釈」をする人が圧倒的に多いと思いますが
>「論理解釈」を主張する人が>一人でもいれば、その決着は「総会による決議」と
>ならざるを得ないのです。
これについては、単純にいくつかの疑問がある。
①決着していない状態ならば、他方の意見が正当と判断される事もない筈。
であれば、そこで「ベランダ喫煙」を強行する者の理とは何なのか。
②大多数の者が「文理解釈」を指示する中、ただひとり「論理解釈」を主張して
総会決議が無ければ原因行為をやめようとしない態度には
それこそ規約上の問題はないのか。
【参考:標準管理規約第4条(対象物件内での共通の禁止行為)】
区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
六.その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
以上。
大変長くなってしまったけれど、これが貴方のお考えに対する当方の見解。
>>303の修正です。
③を修正するために全体に手を加えます。
「論理解釈」
①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
②(区分所有)法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されておらず、
「物理的存在」に関しては専用使用部分は共有部分の一部であることは明確である。
他方、同法において「使用に関する事項を別途規約により定めること」が認められており、
当該事例では、規約により「共用部分の一部に専用使用権」が認められているため、
「使用の権利」に関しては、共用部分は「専用使用部分」と「(専用使用部分以外の)共用部分」
とに分けられることとなる。
そして、それ等の使用の権利(範囲)は別途使用細則により定められることとなっている。
③そうすると使用細則に「共用部分での喫煙は禁止」としか書かれておらず、他に「専用使用部分」
の使用の範囲を定める条項がある場合、当該条項が示す「共用部分」とは「専用使用部分を除く
共用部分」と解釈するべきである。
*補足説明
「文理解釈」は、『「専用使用部分」も「専用使用部分以外の共用部分」も「物理的存在」と
しては「同じ共用部分」なのだから、「共用部分での喫煙は禁止」との規約条項があれば、
「専用使用部分」も「専用使用部分以外の共用部分」も「喫煙は禁止」である』との解釈。
対して、
「論理解釈」は、『「専用使用部分」と「専用使用部分以外の共用部分」は「使用の権利」に
於いては「別々に規定されるもの」であるから、「共用部分での喫煙は禁止」との規約条項が
あっても「別途専用使用部分の使用の範囲に喫煙は禁止とされていない」のであれば、
「当該条項の示す共用部分とは専用使用部分以外の共用部分を示すものである」から
「専用使用部分は禁煙ではない」』とする解釈。
10さんへ
リロードしたら、修正無用のレスを頂戴していましたが、自分自身が恥ずかしいので
修正を貼らせて頂きます。
尚、>>309はまだしっかりと読んでいないので、回答には時間を頂きたく存じます。
>貴方のご説明をある見方で解釈すれば、匿名はんのマンションを含め
>世にあるマンションの多くは「文理解釈」だけでは説明のつかない不十分なものであり
>匿名はんは(規約の実体ではなく)単に「論理解釈」を拠り所として
>自己の立場を主張している「ごく少数因子」に過ぎない、という事になる。
>そういう事であれば、まずは全く異存はない。
http://blog.smatch.jp/douyo/archive/82
ここのサイトの下のほうを読んでみなさいよ。ベランダ喫煙禁止のマンションは
恐らくほとんどないって書いてあるよ。
私に管理規約説明会で担当した人も同じ様なことを言っていたが「ごく少数因子」ってw
だいたいさー、俺は結構ベランダ喫煙が気になっていたから検討時に毎回ベランダ喫煙に
関して色んなデベで確認していたわけさ。ベランダ喫煙禁止なのか可能なのかってね。
全部のデベで「可能です」と返答だったよ。まあ営業マンだけどね。
それで俺は入居前に管理規約説明会の時に説明担当者に対し聞いたわけですよ。
ベランダ喫煙禁止なのか可能なのかってね。返答は?
「残念ながら可能です。ただ入居後に管理規約の変更は可能ですよ」といった答えを頂きました。
その人は俺を嫌煙者と思ったらしく「残念ながら・・・」なんて言ってはいたけどねw
デベが作成した管理規約を説明する担当者に聞いて「可能」と俺は返答もらっているんだよね。
>>311
>ベランダ喫煙禁止のマンションは
>恐らくほとんどないって書いてあるよ。
303氏(匿名たん)の解説は
>>309に挙げた「第●条」「第■条」の内容では「文理解釈」だけで
規則を整備する事ができておらず、結果として「論理解釈」の入り込む隙を
与える事になり、ベランダでの喫煙も正当化する事ができる、という内容。
私もそこは理解できる。
「第●条」「第■条」は、国交省の標準管理規約と同様に
多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」から引用している。
これを自分基準のみで「論理解釈」し「文理解釈」の存在を無視しているのが「匿名はん」。
309氏いわく「実際には文理解釈する人が圧倒的に多い」。
・・・そういう話をしてるんだが。
意味がわからないならムリヤリ割って入って来ない様に。
>まあ営業マンだけどね。
そう。営業マンだよねw
彼らにも論理解釈は当然許されているだろうし。
それとも細則に「ベランダでの喫煙は可能」なんて条文があるとかw
>「第●条」「第■条」は、国交省の標準管理規約と同様に
>多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」から引用している。
ちなみに聞きたいのですが>>309での
>(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
で書いてある
>五 特別に認められた場所以外での喫煙
は多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」をそのままコピペして
いるんですか?まさか勝手に都合のいいように変更してないよね。
変更してはいないと思うんだけどあなたが引用している「使用細則の標準モデル」のサイトを
貼り付けていただくと嬉しいのですが無理ですか?
私のほうでも多くの自治体や業界団体が発信している「使用細則の標準モデル」をいくつか
探しましたが喫煙を禁止しているのを見つけられませんでした。
どうかよろしくお願いします。
>匿名はんのマンションと同様、第五号も追加してみた。
勇み足だった。すまん。
>>309 =10さん
簡単な方にだけ、先にレスしておきます。
>①決着していない状態ならば、他方の意見が正当と判断される事もない筈。
> であれば、そこで「ベランダ喫煙」を強行する者の理とは何なのか。
その者の理は「自身が正しい」との確信だと思います。
そして「ベランダ禁煙」を強要する者の理も同じであろうかと思います。
*想像での回答で申し訳ありません。
>②大多数の者が「文理解釈」を指示する中、ただひとり「論理解釈」を主張して
> 総会決議が無ければ原因行為をやめようとしない態度にはそれこそ規約上の問題はないのか。
共同住宅に住まう者として、その態度には問題はあると思います。(規約上の問題ではない)
しかし、共同の利益を守るためであったとしても、他者の行為を制限しようとする側も、
必要な手続きは踏まえる必要があると思います。
*抽象的な回答で申し訳ありません。
>【参考:標準管理規約第4条(対象物件内での共通の禁止行為)】
> 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
> 六.その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
しかし、当該行為(本例ではベランダ喫煙)が同条に定める迷惑行為であると決める権利は
誰が有しているのでしょうか?
理事会ですか?理事長ですか?原始管理規約の作成者(デベ)ですか?
全部違いますよね!
法令・規約の定めに則った場合、やはり、総会による決議が必要となると思います。
割り込みで申し訳ないが、やっぱり要するにこういうことだ。
「法律等々で明文的に禁止されてないことは何やったって咎められない(他者に咎める権利がないの意)」
「迷惑行為だろうが、そうでなかろうがとにかくやったもん勝ち」
「文句があるなら法律変えろ。つ〜か、文句言うな!」
こういうのがやっぱモンスターなんとかの温床なんだろうなぁ・・・
なお、>>318氏がそう言っているという意味ではないので悪しからず。
・人前での喫煙が迷惑なのは理解している。
・ベランダでの喫煙は人に迷惑をかけるとは全く思っていない。
・もし迷惑だと言う人があればそれはクレーマーだから聞く耳持たない。
・なにより規約に「ベランダ喫煙禁止」の文言がない限りベランダは喫煙所だ。
・規約が禁止していない以上マナーや配慮は必要ない。
・全ては規約が拠り所なので、もし規約で禁止されれば当然やめる。
喫煙者の主張って、こんなところでしょうか。
人として大事なものが欠落していますがそれもニコチンのせいにするの?