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白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
おっ久しぶりの登場だな。
まだ禁煙続いてる?
そうなんだ、試してみよう。
↓
あなた方 ← どう?
久々の変身 か。
>>212 by サラリーマンさん
>もし、断り書きがない共用部に物を放置するなといった規定があったら、ベランダで
>洗濯物は干せなくなる。(万一そうなってたら生活に不便だから改訂をお奨めする。)
あなたの言う通りだときっとほとんどの方が規約違反をしているんでしょうね。
ほとんどの人が規約違反を行わなくてはいけない規約は存在しないと思われるので、
そこに断り書きがなくても「専用使用権付き共用部使用ルール」に書かれていれば
十分だと考えられていると思われますよ。
>うちのマンションではそんなヘンテコな規定はないなあ。ほんとかよ。としか思えない。
このスレの過去レスを見ると複数人が「ベランダ火気厳禁」と言っています。
>「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの?
残念ながら書いていない。これはきっと後日総会で認められた場所(現在禁煙と
言われている場所からの変更)ができた時の配慮でしょう。しかし「専用使用権
付き共用部」は禁煙場所では無いですからね。
>>216 by 10
区分所有法に違反していると言われた理由がやっとわかりました。ただ・・・
この「区分所有法」に書かれている「共有部」には「ベランダ」は含まれることは
理解しました。が、「区分所有法」には「共用部分禁煙」は書かれていません。
「共有部禁煙」が書かれているのはあくまでも「規約」です。その規約に別の
ルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから、その規約に
「区分所有法」が関わってくることはありません。
ここに「区分所有法」を関わらせること自体、無茶な論理です。
匿名はんの言い分は、街中で歩き煙草をして大手を振って歩いてる連中とたいした変わりない。
奴らだって、路上喫煙は違法じゃないだろう的な考えでいるんだろ。
(中毒症状も含まれるだろうが)
自分はマナーが良いとか勘違いしているみたいだが、前スレでも>>166でもあるように
ベランダ喫煙における健康被害は理解出来ているのか?
その件についてどう思っているんだ?
室内や喫煙所で好きなだけ吸え。それで済む話だろ。
多数の人に言われても解らないなんて、本当に頭悪いの?
>>225
>室内や喫煙所で好きなだけ吸え。それで済む話だろ。
『匿名はん』さんは、室内での喫煙もされますし、
自身のマンションのベランダを喫煙所と仰られています。
>多数の人に言われても解らないなんて、本当に頭悪いの?
過去レスも読まずに他人を非難するのは良くない、と思いますよ!
>>223
「専用使用権付き共用部分は禁煙ではない」?
何故そう言い切れる?専用使用権部分だろうがなかろうが共用部分だろ?それとも『専用使用権付き共用部分を除く』とでも書いてあるの?それなら判るが。でも、だとするとアルコーブや専用ポーチでの喫煙も可能ってことだよな?
>>223 by 匿名はん
>「区分所有法」に書かれている「共有部」には「ベランダ」は含まれることは理解しました。
OK、そこまで到達できただけでも上出来だ。
これまでの貴方を思えば飛躍的進歩だと言ってもいい。
『区分所有法に定義される「共用部分」にはベランダ(専用使用部分)も含まれる』
まずはそこの理解を努々忘れないで頂きたい。
で、貴方が大きく勘違いしているのは、次の部分。
>規約に別のルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから
ここで標準管理規約なり、貴方のマンションの管理規約なりをしっかり読んで欲しい。
冒頭の「定義」と題されている条だよ。(※標準管理規約では第2条)
「共用部分」という言葉がきちんと定義されているだろ?
そしてその内容は「区分所有法第2条第4項の共用部分をいう」となっている筈だ。
貴方は、
「共用部禁煙が謳われているのはあくまでも管理規約であって区分所有法ではない」
と言っているが、その管理規約の中で用いられている「共用部分」という言葉は
区分所有法によって定められた共用部分の事を指しているんだよ。
管理規約と区分所有法は、言葉の定義という部分でガッチリ繋がっているのだ。
そして貴方のもうひとつの誤解。
>その規約に別のルールとして「専用使用権付き共用部」が含まれているのですから
ここも上記と同様。
管理規約の冒頭において「専用使用権」という言葉がきちんと定義されていて
その内容は「共用部分」という言葉の意味を介して、区分所有法と連携している。
一方、区分所有法には「専用使用権」という言葉はない。
区分所有法において、ひいては管理規約においても、「共用部分」と言えば
それは専用使用権の有無に関わらず「全ての共用部分」を指す言葉だ。
貴方はおそらく、「共用部分」と「専用使用権付き共用部分」は
互いに独立し合っていて、それぞれ別々のルールが規約にも定められている、と
解釈しているのだと思うが、そこが致命的な間違いなんだよ。
「専用使用権付き共用部分における禁止事項」とは
「全ての共用部分における禁止事項」に「加えて」、特別に禁止すべき事として
追加されているルールなのだ。 ・・・そう考えれば理解できないか?
冒頭の理解があれば、『専用使用部分は共用部分の一部である』という事が
区分所有法においても管理規約においても同じく前提とされている、と理解できる筈。
であれば、上記理屈もまた自明の筈なんだけどね。
あとはもう、また例のマンガを見てイメージして頂くほか無いかも知れんな・・・。
大変失礼。
2つめの赤文字前後を差し替えて下さい。
同じ分を2回引用してしまった。
***以下差し替え部分***
で、貴方が大きく勘違いしているのは、次の部分。
>「区分所有法」には「共用部分禁煙」は書かれていません。
>「共有部禁煙」が書かれているのはあくまでも「規約」です。
ここで標準管理規約なり、貴方のマンションの管理規約なりをしっかり読んで欲しい。
***ここまで***
>>228 by 10
いくら頑張ってもそれは貴方の一解釈に過ぎない
ベランダ喫煙関連の判例でも持ち出せば話は別だけどね。
自分の解釈を他人に押し付けて規制を強要するヒトって、集合住宅では迷惑人ですよ
それがまだ理解できませんか?
ヒント
法のプロである弁護士がたった4人集まっただけでも有罪無罪がわかれる(=解釈がまちまち)
番組を見たことないの?
結論
やはり多数決で住民意に問うのが一番集合住宅生活にはふさわしい
しかし、ここのいかれた喫煙者は、いざベランダ喫煙禁止になったらどうすんのかね・・・
(「ベランダは喫煙所」って規約ができる可能性は99.9999・・・%あり得ないけど、今後「ベランダ喫煙禁止」は十分あり得るぞ?)
「今までご迷惑をおかけしてて申し訳ありあませんでした」
って非喫煙者の近隣を土下座して回るのかね・・・
それとも、
「規約で禁止になった今日からが迷惑なだけで、今までは何も悪いことはしてない」
って開き直るのか?
>235
10氏のレスは規約に則してると思うが。更には配慮も踏まえているよね。
あなたは規約の内容より、専用使用権の解釈は自己都合を優先させて、オマケにその可否は住民意の多数決に委ねるべきというの?
なら、規約なんて形骸化してしまって何の効力もないじゃない。
そんなマンションが良いんですか。そうですか。
>>234
>人の心配より、なぜ嫌煙者がベランダ喫煙禁止に規約改正する行動ができないか?を心配したら?
と書いた自分が、人の心配をしてる矛盾www
加えて言うなら、答えにくいもんだから本題のほうは無視wwww
アホ喫煙者の典型だな・・・
で?なに?何故かって?
んなもん、めんどくさいに決まってるじゃないか。
君は、暴走族が近所を走り回るたびに、いちいち110番したり被害届けだしたりしてんのか?
安心しなさい、平住民の間はともかく、そのうち順番で理事が回ってくるだろうから、そんときゃお望みどおりきっちり規約改正してあげるからwww
>>匿名はん
下手くそな喩えだと思われるかも知れないが、ひとつの考え方として
ゴルフのルールを例にしてみるよ。ご参考までに。
ゴルフという競技には、まず全国共通の「基本ルール」がある。
「ボールをクラブで叩いた回数を集計して一番少ない人が勝ち」などといった
子供でも知っている様な事をはじめ、凡そゴルフをプレイするにあたっては
どこでも共通に守らなければならない取り決めがこれにあたる。
次に、ゴルフを実際にコースで楽しむにあたっては、そのコース毎に定められた
「ローカルルール」を守らなければならない。
これは、ゴルフ場の経営上の都合で「速やかな進行」を目的として設けられたものや
コースによって異なる地形などの実情に合わせて設けられているものを言う。
さらに、コースを利用してコンペを行う時には「大会ルール」というものが必要。
ローカルルールを補足し、速やかな進行をより確実にする事を目指すとともに
スコア集計の際に加味されるハンディキャップの設定を調整して公平を期すなど
主に参加者の腕前に合わせて設けられるものだ。
参加者に初心者が多い場合は、プレイ停滞を招く要因を排除するルールが追加される。
ゴルフコンペに参加するにあたり「大会ルール」に定められていないからと言って
「ローカルルール」を無視する事は許されない。
同様に「ローカルルール」に定められていないからと言って、「基本ルール」を
無視する事も当然に許されない。
ローカルルールは基本ルールの範囲内で定められているものであり
大会ルールはローカルルールと基本ルールの範囲内で定められているからだ。
プレイヤーはそれを認識していなければ、プレイに参加する事はできない。
全てのルールには目的があり、そのルールが及ぶ対象範囲はきちんと決められている。
対象範囲を絞り込み、より限定的かつ詳細なルールを下位に設定する事によって
ゴルフという競技は初めて円滑に進行する事ができる。
ゴルフとマンション管理を同一視する事はできないけれど、関係法令の精神が
実際の使用場面において機能するために階層構造を成しているという点では同じだ。
貴方があたかも聖域の如く主張する「専用使用部分」とは、本来は区分所有者の
共有財産であるバルコニーやアルコーブを個人が排他的に使えるように
「ローカルルール」である規約や細則によって特別な権利を与えられた場所だ。
それゆえに、共有財産本来の価値を損なわないための特別なルールも必要になるから
範囲を限定して禁止事項を「追加」しているに過ぎない。
平たく言えば「ここをあんた専用の場所として使っても構わないけれど、度を超して
共用部を私物化するような事はしちゃいけませんよ」と強調されているだけ。
そこには、元々ある基本ルール(区分所有法)やローカルルール(規約・細則)に
定められた禁止事項が、上位ルールとして消える事無く残っているんだよ。
コンペの大会ルールに「ボールを手で運んではいけません」なんて書いてなくても
ゴルフ競技である以上、そんな愚かな真似をするプレイヤーはいない。
一方、貴方はそれを実行して「自分はルールを犯していない」と主張している。
大会ルールの字ヅラだけ読んで、基本ルールもローカルルールも知らないという事だ。
>>223
>ほとんどの人が規約違反を行わなくてはいけない規約は存在しないと思われるので、
と思うんだったら、「『専用使用権のついた共用部を除くという断り書きが無い』
共用部に物を放置するな」という規定が、存在しないのではないかとは思いませんか?
あなたのマンションの規約ではどうなってるの?
>このスレの過去レスを見ると複数人が「ベランダ火気厳禁」と言っています。
断りの無い共用部火気厳禁となっていて、かつ、ベランダ火気厳禁と言っているの?
ま、万一そうだとしても、矛盾しているわけでないから、成立する。
「ベランダ使用細則があるから、それ以外での規約・細則内の共用部の使用に係わる
事項での共有部の範囲からは、自動的ベランダが除かれる」というあなたの主張の根拠
にはならんわな。
>>「一部認められた場所」というのを誰がどうやって決めるのか規定は無いの?
>残念ながら書いていない。
ダメじゃん。
>しかし「専用使用権付き共用部」は禁煙場所では無いですからね。
「専用使用権付き共用部」は、「共用部」ではないから禁煙でないって言いたい
んだよね。ムリだよ。理由は>>228 >>240 で10さんが親切にも丁寧に説明してるので、
それを良く読んで。
>>243 by サラリーマンさん
>と思うんだったら、「『専用使用権のついた共用部を除くという断り書きが無い』
>共用部に物を放置するな」という規定が、存在しないのではないかとは思いませんか?
「ベランダ禁煙」マンションが存在する理由は? と同じような問いかけですね。
「ベランダ禁煙」が規約に明記されたマンションが存在するのだから、そのような
規約が存在しないマンションは「禁煙」ではありません。と同じ?
私のマンションの場合は禁止事項の一つとして「共用部分を不法に占有したり、
物品、塵芥等を放置すること(使用規則文言どおり)」となっています。
そこを読んで見たところ、私のマンションの使用規則は「第○条(専有部分および
専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」というように条文が分かれて
います。私のマンションは「専用使用部分」は「専有部」とほぼ同じであることが
読み取れます。
>「専用使用権付き共用部」は、「共用部」ではないから禁煙でないって言いたい
>んだよね。ムリだよ。理由は>>228 >>240 で10さんが親切にも丁寧に説明してるので、
>それを良く読んで。
ということで、 >>228 と >>240 に対応するといたしましょう。
>>228 by 10
>「専用使用権付き共用部分における禁止事項」とは
>「全ての共用部分における禁止事項」に「加えて」、特別に禁止すべき事として
>追加されているルールなのだ。 ・・・そう考えれば理解できないか?
この説明ではベランダで洗濯物や布団干し、サンダルが置ける理由が見当たりません。
ベランダに洗濯物を干してはいけないのですか?
>>240 by 10
>ゴルフとマンション管理を同一視する事はできないけれど、関係法令の精神が
>実際の使用場面において機能するために階層構造を成しているという点では同じだ。
ゴルフの例えを使わせていただきますと、ゴルフのルールブックに喫煙のことは
一切書かれていません。「場内禁煙(喫煙所以外)」のゴルフ場のローカルルールが
あったとします。当然、クラブハウスからコース内に至るまで「喫煙所以外」は
「禁煙」な訳です。
このクラブハウス内にレストランがあります。そのレストラン内は「禁煙コーナー」
が設けられていました。さてレストラン内の「禁煙コーナー」以外の場所はなにも
書いていませんが、「禁煙」なのでしょうか、「喫煙可」なのでしょうか?
マンションで言うとレストランが「共有部分」であり、「喫煙が許された場所」も
あります(規約上)。エレベータ等「禁煙」と明記された部分もありますが、
「専用使用権付き共有部」には何も書いていないということです。
ただ今議論されているベランダ喫煙が一般的な管理規約で可能なのか?駄目なのか?ですが
http://blog.smatch.jp/douyo/archive/82
こちらのサイト参考にしてみても良いと思います。
ベランダ喫煙の問題点、改善策、管理規約上吸えるか吸えないのか?等サラッと書いてあります。
元々ホタル族は自分の住戸を綺麗に保ちたいとか、家族の健康を守りたいという考えでバルコニーで喫煙しているのでしょうが、共同住宅であるマンションで他の住戸に迷惑をかけるようでは、あまりにも身勝手な行動と思います。
それでは、マンションでホタル族を排除するにはどうしたらよいのでしょうか?
マンションには生活する上でのルールがあります。
そのルールは管理規約であり使用細則です。
その中に「共用部分での喫煙を禁止する」という内容があれば、バルコニーでの喫煙はできなくなるのです。
バルコニーは共用部分ですからね。
恐らくほとんどのマンションの管理規約や使用細則にはそのような条項はないと思います。
従って管理規約の変更をしなければならないのですが、それには区分所有者の3/4以上の同意が必要となります。
販売時の管理規約案に入れておいてほしい条項ですね。
>>246
>「場内禁煙(喫煙所以外)」のゴルフ場のローカルルールが
>あったとします。当然、クラブハウスからコース内に至るまで「喫煙所以外」は
>「禁煙」な訳です。
>このクラブハウス内にレストランがあります。そのレストラン内は「禁煙コーナー」
>が設けられていました。
うまい屁理屈を考え付いたと思ってるんだろうけど・・・
最近の世の中には「健康増進法」ってのがあってね、屋内・それに準じる環境は原則禁煙なの。
だから、君の目には禁煙コーナーがあるように見えてる、そして喫煙者の視線で施設を管理してる人間がそこを「禁煙コーナー」と設定したとしても、法律的に「レストラン内は禁煙」で、実際にあるのは分煙を完全にすることで喫煙を許可される「喫煙コーナー」なの。
もちろん「共有部禁煙」の規約を無視している喫煙者がいるのと同様に、努力義務しかない健康増進法を無視している施設管理者がいる現実を無視するつもりもないけどね。
まぁ、君には理解できるとは思ってないけど、他の人が屁理屈に騙されないように一応書いておく。
>>249
んじゃ、君の書き込みすべてをぜひご近所さん(隣の席の同僚でもいいよw)に見せてお上げなさい。
「これとこれとこれが私の書き込み。論理的思考ができない嫌煙者を指導してるんです」
って。
胸張ってできるってなら「恥をかいたら可哀そうだと思ってる」って君の主張は認めてあげる。
ま、実社会で恥を書くのがだれかってのは別の話だけどねw
…みんな休日に書き込んでんの?
>>246 by 匿名はん
>この説明ではベランダで洗濯物や布団干し、サンダルが置ける理由が見当たりません。
>ベランダに洗濯物を干してはいけないのですか?
私はこれまで、このスレにおいて
「ベランダに洗濯物を干したり、サンダルを置いたりしてはならない」などと
主張した事は無い。誰か他の人のコメントと混同しているんじゃないか?
貴方のマンションでは「共用部分での喫煙」が禁止されているのだから
それは専用使用部分であるベランダにも適用されるルールなのだ、と説明しているだけだ。
だから、ここで貴方にいきなり洗濯物云々の話を投げつけられた意図が解らない。
一般的な使用細則モデルにも洗濯物や履物に関する禁止規定は無いし
貴方のマンションにも使用細則に「物干し禁止」「サンダル放置禁止」あるいは
「私物放置禁止」等の条文が無いのであれば、それは許された行為だと思うけど。
何か疑問でもあるのかな?
そしてそれが、貴方のマンションにおいて規約上明らかに「ベランダ喫煙」が
禁止されているという事に、どう関係があると?
まさか「洗濯物やサンダルがOKならタバコも吸っていいだろ」などと
大雑把な事を言おうという訳でもないだろ?
>ゴルフの例えを使わせていただきますと、ゴルフのルールブックに喫煙のことは
>一切書かれていません。
(中略)
>このクラブハウス内にレストランがあります。そのレストラン内は「禁煙コーナー」
>が設けられていました。さてレストラン内の「禁煙コーナー」以外の場所はなにも
>書いていませんが、「禁煙」なのでしょうか、「喫煙可」なのでしょうか?
・・・・・・
私がゴルフに喩えて説明したのは、喫煙行為を直接否定するためでもなければ
ゴルフ場という施設にマンションの共用区分を当て嵌めて考えろと言うためでもない。
「ルールの仕組み」を身近な例で説明できないだろうかと思ったからだ。
残念ながら、基本的に私の思いは貴方には届かなかったという事だろうかね。
が、一応質問には答えておこう。
>マンションで言うとレストランが「共有部分」であり、「喫煙が許された場所」も
>あります(規約上)。
貴方が例示しているゴルフ場は『喫煙所以外では全面禁煙』だ。
それでいて、場内施設の一部であるレストランにどういう訳か「禁煙コーナー」が
わざわざ設けられているという、それこそ無茶な設定が与えられている。
仮にそんな事が本当にあったとしても、レストランの「禁煙コーナー以外の部分」は
上位ルール(ここではゴルフ場の規則)の通り禁煙である事に変わりない。
レストランが場内施設の一部である、という事を理解していない誰かが
レストランの中だけを特別扱いして勝手に「禁煙コーナー」を作っただけだろう。
そのレストランに禁煙コーナーがある事自体、ルール上の瑕疵だと言える。
貴方のその設定は架空であるが故のデタラメであり。ご自分の主張を正当化するために
わざと矛盾を生じさせているものでしかない。
それと同じ仕組みで管理規約・使用細則を作り、運用していくのは不可能だよ。
実際、管理会社からも指摘を受けるだろうし、管理組合からも承認されない筈。
貴方の設定を正当とするためには、そのゴルフ場の規則の中に
『喫煙所以外は全面禁煙。(ただしレストランは除く)』
という但し書きをきちんと明記しておく必要がある。
これをマンションの使用細則に置き換えれば・・・、もう解るだろ?
『共用部分は一部認められた場所を除いて禁煙。(ただしバルコニーは除く)』
としなければならない。
貴方のマンションではそうなっていないのだから、バルコニーでの喫煙は不可なのだ。
匿名はんは劣勢になると、生活音だの洗濯物だの何でも引き合いに出して反論するからね(笑)
少し前は花火、今度はサンダルか…。自暴自棄になってるのかな〜。
しかし、物干金物がなぜバルコニーに予め設置されてるかも考えないで、洗濯物云々を謳う人だからね…やはり自分基準なんだよね。やれやれ。
ベランダにはじめから灰皿でも設置されてるって言うなら、ベランダは喫煙可って主張もわからんでもないのにねぇ・・・
ベランダに灰皿を標準仕様として設置しているマンションは売れますかね?喫煙者の方。
『ペット可マンション!』
『ベランダ喫煙可マンション!』
>>257
「屋内・それに準じる環境」に噛みついてるのか、「原則禁煙」に噛みついてるのか・・・
いずれにせよ、解釈が間違ってるって言うなら、正しい解釈を書いて見せなよ。
ただし、ぐだぐだ長文で説明するなよ。「原則〜」の一言か、せめて1行でまとめてな。
(長文書くなら、原文そのまま載せればいいw)
>>246
>私のマンションの場合は禁止事項の一つとして「共用部分を不法に占有したり、
>物品、塵芥等を放置すること(使用規則文言どおり)」となっています。
>
>そこを読んで見たところ、私のマンションの使用規則は「第○条(専有部分および
>専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」というように条文が分かれて
>います。私のマンションは「専用使用部分」は「専有部」とほぼ同じであることが
>読み取れます。
へー。ずいぶん変わってるね。それってデベの押し付け規約のまま?改訂してるの?
「共用部分」「専用使用権」という言葉の定義がどうなっているのか教えてくれないかな。
>>246
>「第○条(専有部分および専用使用部分の使用)」
260さんに便乗して、上記条文の内容も具体的に示して貰えないかな。
内容によっては有り得る事例なのかも知れない。
正直、すぐにはイメージできないなぁ。
「使用上の注意」という意味では、専有部分と専用使用部分に共通する事は
多々ある訳だから、そこだけが規定されてるなら一括りにする事もできるって事かな?
まぁ、あまり望ましい事ではないと思うけど。
ただ「専用使用部分は専有部分とほぼ同じ」という解釈は有り得ないからw
所有区分というものをそんなに軽く考えてはいかんよ。
>>匿名はん
あんたさ、もうこの際だから
自分が住んでるマンションの管理規約と使用細則をそっくりそのまんま
ここに掲載してみたらいいんじゃない?
面倒臭いかも知れないけど、これから先もずっと他人に誤解されたまま
噛み合わない議論を続けるよりも、ずっと効率的だと思うんだけど。
前文とまでは言わない。巻末の別表とか様式なんかは省略して構わないから
管理規約の「総則」と共用部分の「範囲」「用法」に関わる各章と
使用細則の「総則」と「敷地と共用部分等の使用」の各章を全部。
それをバシッとオープンにして
「私はこの状況下でベランダ喫煙してます」って宣言すれば
後はそれが適法かどうかは公正かつ自動的にジャッジされるんじゃないの?
そうすれば、アウトだと言う側もどこがいけないのかを的確に指摘できるし
貴方も自分の正当性を主張し易くなると思うんだけどね。
>>254 by 10
>私はこれまで、このスレにおいて
>「ベランダに洗濯物を干したり、サンダルを置いたりしてはならない」などと
>主張した事は無い。誰か他の人のコメントと混同しているんじゃないか?
いいえ。そんなことを主張した方は誰もいません。だたし、「共用部禁煙だから
ベランダは禁煙」と「共用部に物を置いてはいけないからベランダに洗濯物や
サンダルを置いてはいけない」は同じことだと思います。したがってあなた方の
主張では「ベランダに洗濯物を干したり、サンダルを置いたりしてはならない」と
なってしまうんですよ。ならないのであれば、規約上のどのような理由なのか
教えてください。
>それでいて、場内施設の一部であるレストランにどういう訳か「禁煙コーナー」が
>わざわざ設けられているという、それこそ無茶な設定が与えられている。
今の日本の状態ではそれは決して無茶な設定ではありません。むしろよくある
話をしたつもりです。
>レストランの中だけを特別扱いして勝手に「禁煙コーナー」を作っただけだろう。
>そのレストランに禁煙コーナーがある事自体、ルール上の瑕疵だと言える。
あなたはそんな場所が存在したら「ルールの瑕疵だ!」と管理者にクレームを
言うつもりですか? まぁ、やってみてください。
>『共用部分は一部認められた場所を除いて禁煙。(ただしバルコニーは除く)』
>としなければならない。
>貴方のマンションではそうなっていないのだから、バルコニーでの喫煙は不可なのだ。
元々の解釈の仕方が違っているので、もうここまで行ってしまうと裁判しか
ないですかね。とりあえず私のマンションの管理会社の弁護士からは「ベランダ
喫煙は規約違反ではない」という回答をいただいてますから、裁判OKですよ。
>>255
>匿名はんは劣勢になると、生活音だの洗濯物だの何でも引き合いに出して反論するからね(笑)
劣勢ですか? 規約上のことを当たり前に言っているだけです。嫌煙者は「喫煙は
規約違反」と言いながら同じ「規約違反」と思われる行為を平気で行なうからね。
>>262、>>263
>260さんに便乗して、上記条文の内容も具体的に示して貰えないかな。
>自分が住んでるマンションの管理規約と使用細則をそっくりそのまんま
>ここに掲載してみたらいいんじゃない?
むしろあなた方のマンションの規約を提示してみてください。私があなたの
マンションでも規約上「ベランダ喫煙可能」なことを証明して差し上げます。
あと、今の日本は基本的にどこでも喫煙できます。「日本国内禁煙」なんて
規則はないですからね。
>>264 by匿名はん
純粋な質問なんですけど
例えば、お隣さんのベランダに灰が飛んでいっていって、そのことに対して苦情を言われても止めるつもりはないのですか?
以前に同様の質問にたいしてお答えしていたら、スイマセン。
>>265
>例えば、お隣さんのベランダに灰が飛んでいっていって、そのことに対して苦情を言われても止めるつもりはないのですか?
お隣へ、灰が飛んで行こうと煙が入っていこうと、目障りだと思われただけでも
いいのですが、ご近所から苦情を言われたら十分話し合います。そのご近所が
ただ「辞めてください。」と言われたら辞めます。
もっともここの嫌煙者たちのように頭ごなしに「辞めろ!」と言われたら、
規約を振りかざして、やめないかもしれませんね。
>元々の解釈の仕方が違っているので、もうここまで行ってしまうと裁判しか
>ないですかね。とりあえず私のマンションの管理会社の弁護士からは「ベランダ
>喫煙は規約違反ではない」という回答をいただいてますから、裁判OKですよ。
おめでとうございます。
>あと、今の日本は基本的にどこでも喫煙できます。「日本国内禁煙」なんて
>規則はないですからね。
おめでとうございます。
これ以上このおめでたいニコチン中毒患者と議論する人いる(笑)??
裁判ですか?そうですか…。
この程度の住民間の間で起こり得る事象を、あなたは裁判沙汰にしようというのだね。
もう、それこそクレーマーだ何だというレベルではなく、まさにモンスターですね。少し異常です。
隣から、軽く苦情を言われたら十分考慮します…ってね、共同住宅ではそう言われる前に、予め言われる可能性のありそうな事は自重するものではないのですね。あなたの場合。
どんなに配慮しても至らず、多少は他の住人に迷惑を掛けることは誰しも同じ。
それを少しでも配慮して、互いに気分良く暮らせるように努める姿勢は必要だと思いますが。
あなたは、こと喫煙に関してはそういうスタンスを否定するということなんですね。
>>231
貴方ぐらいの様ですね。きちんと理解していらっしゃるのは・・・。
10さんは『匿名はん』さんの勘違いを一生懸命諭していらっしゃる様だが、自身の勘違いにも
いい加減気が付いて欲しいものです。
10さんへ
ヒントを追加しておきます。
*文理解釈と論理解釈
*論理解釈の入る余地のある規約(条文)ってどうなの?
(極論でのヒント)
*貴方のマンションに於いて、ある規約条文の解釈について、貴方以外の区分所有者全員が
貴方とは異なる解釈をしていたとしたら、どうなる?
(貴方のマンションの住民以外の大半の人が、貴方の解釈の方を支持する内容だとしても)
『匿名はん』さん
貴方は、本当は全部理解しているのに「解らないフリ」をしているのですか?
(もし、そうならば、10さんへのヒント等は以後止めます。貴方に任せますから。)