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喫煙者 VS 非喫煙者 スレで、ベランダ喫煙では分が悪いので
わざわざ「喫煙者 VS 非喫煙者」と一般喫煙問題に逃げ込んでるという指摘があったので
どうどうとこのスレで迎え撃ってあげるぞ
[スレ作成日時]2009-01-21 15:53:00
喫煙者 VS 非喫煙者 スレで、ベランダ喫煙では分が悪いので
わざわざ「喫煙者 VS 非喫煙者」と一般喫煙問題に逃げ込んでるという指摘があったので
どうどうとこのスレで迎え撃ってあげるぞ
[スレ作成日時]2009-01-21 15:53:00
>>849
共用部の禁止事項に、「共用部に物を置いてはならない」という規定はないですか?
あるのであれば、ベランダに洗濯物を干すこともサンダルをおくこともできませんね。
そんな解釈は不自然だから、「共用部で喫煙してはならない」、という規定は、
専用使用権を有する共用部には適用されないと解釈するべき。
というのが、ここの喫煙者の理屈。
ただ、我が家のマンションの共用部の使用細則は下記のようになっている。
・廊下、階段等の共用部に物を置いてはならない。
・共用部は禁煙とする。
この場合、ベランダにサンダルを置くことと、ベランダ禁煙は同時に成り立つので、
ベランダで喫煙はできないということになるのだろうか?
詳しい人解説お願い。
もう窓に手も触れられなくなるぞ
この板ではどちらがネガティブで、どちらがポジティブなのでしょうか?
ただの議論好きが理論がどうとか言ってるだけ。
>>861
>が、長文の内容は「匿名たん」の個人批判ですから「反論はできません」ってことでいいよな?
いいも何もw
勝手に横レス入れてきて、しかもこちらの論旨を勘違いしてる相手に反論なんざ必要あるまい。
そして「立証」ってのが、君のご希望通りの論拠を示す事なのだとしたら俺には不可能なんで
無茶は言わんでくれや。それにしても「ストローマン」とはよく言ったものだな・・・。
どうでも良いが、「反論」に躍起になってるのは君の方みたいだぞ?
他人の褌しめて一人相撲か。一生やってろw
>>864
シメたんじゃなかったの??
俺は「自分基準による押し付けの纏め」なんて、おこがましい行為には興味ナシ。
他人に押し付けるに足る内容にするのはそれなりに難しいからな。
それとも、そうやって誰かを引っ掛けて足元をすくってやろうというのが本来の目的?
いずれにせよ、纏めのつもりが全然纏まってなかった、って事だな。ごくろうさん・・・。
>>861
>次のレスは「反論はできません」との敗北宣言か「反論と立証」のどちらかで頼むよ
ちなみにコレ↑も「詭弁」の一種ね。例のwiki参照。
相手にされてない状況を自動的に勝利宣言へと直結させてしまう論法。実に典型的。
誰か議論好きのストローマンにつきあってあげてよ。さあ、反論反論。
脳みそがそればっかりなんだからさ。
>>870 =857さん
>俺は「自分基準による押し付けの纏め」なんて、おこがましい行為には興味ナシ。
そうですか、了解です。
でも、「個人批判はする」のですね!まぁ、すべて貴方の自由ですからね!
>他人に押し付けるに足る内容にするのはそれなりに難しいからな。
全ての人に納得して貰える筈などありません。
故に、反証し難くして捩じ込んでしまう部分は、ある程度は「あり」かなと思っています。
>いずれにせよ、纏めのつもりが全然纏まってなかった、って事だな。ごくろうさん・・・。
貴方にとっては、そうかも知れませんね!
でも、「全然纏まっていない」というのであれば、普通は「手本を見せれる」筈なのですが
貴方が「嫌煙者の虚勢の星」であることは十分に理解出来ましたから、もう結構です。
ありがとうございました。
>>870
>手に横レス入れてきて、しかもこちらの論旨を勘違いしてる相手に反論なんざ必要あるまい。
あれ〜
嫌煙脳って都合いいんだな〜
切っ掛けは他人のレスだが、一度は俺にレスしたんだぜ、君は
>>857の君のいう「配慮」に対する反論ぐらいは欲しかったな〜
でも、まぁ、ご本人が結構と言っているので、これにて終了だな
>>871
>ちなみにコレ↑も「詭弁」の一種ね。例のwiki参照。
>相手にされてない状況を自動的に勝利宣言へと直結させてしまう論法。実に典型的。
君には相手にされていない状況と読めるのね?
でも、君は判定員ではないのだよ
判定気どりをして、無意味なレスする方法は何と言う論法なのか、自分の為に調べたら?
もうそんなことはどうでもいいよ。
話は簡単。
明文化されていない規則で相手を縛ることはできない。
>>874
>これが合理的説明ですか。
>ありがとうございました。
この議論の肝心な論点である、「ベランダ喫煙は規約違反ではない」の合理的根拠は、
おそろしいことに「そう解釈するのは不自然だ」それだけです。
これが喫煙脳なんですよ。
>>865
洗濯物とサンダルの件は了解しました。
ところで共用部分の禁止事項に穴あけや改造を禁止する規約があると思います。
これはベランダにも当然適用されると思います。
つまり、共用部での禁止事項にはそれがベランダに適用されるものと、されないものがあるようです。
洗濯物やサンダルが適用外だとしても、それだけで喫煙可となる論拠とはならないということです。
それではなぜ喫煙が適用されないのでしょう?
適用されない確たるものが必要ですね。