住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅲ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-04-15 18:39:00

喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」

① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。

…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。

あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?

そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。

[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00

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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅲ

  1. 616 匿名A

    >>608
    そうですよ。
    そのつもりでした。
    何か?

  2. 617 匿名さん

    >喫煙者による「暴煙者」の切り離し作業が始まった。

    元々、一緒くたにして論じるのが間違ってる。
    嫌煙者だって、筋の通った事言ってる嫌煙者にしたらただのクレーマーみたいにタチの悪い嫌煙者と一緒になんかされたくないんじゃない?

  3. 618 匿名さん

    >>617
    ここでクダまいてる喫煙者は「嫌煙者」を細分化してないよ。
    自分達に対する反対論者=嫌煙者という意識しか無い。
    「筋の通った事を言う嫌煙者」なんて存在しない、と思ってるさ。

  4. 619 匿名さん

    そうか?
    少なくとも、「嫌煙者」と「非喫煙者」という形で分けてると思うよ。

  5. 620 匿名さん

    じゃあ↓この一文はおかしいだろ・・・

    >嫌煙者だって、筋の通った事言ってる嫌煙者にしたら
    >ただのクレーマーみたいにタチの悪い嫌煙者と一緒になんかされたくないんじゃない?

  6. 621 593

    >>596
    >「匿名たん」のHNでは先入観を持たれてしまう感じがしたものですから
    先入観・・・? 以前、何か良からぬ印象を与えるような事でもなさったのでしょうか。
    そこまで活発に発言しておきながら「Watch」も何もあったもんじゃないと思いますし
    HNを伏せて他人のふりをしておきながら、最終的に「実は私でした」と名乗り出るという行動も
    私に言わせれば結構恥ずかしいものだと思います。
    いずれにせよ、今後も似たような事を続けるなら匿名さんのままでいた方がマシではないかと。
    なお正体を隠した状態では、名前欄にレス番を入れることすらしていなかった様ですが
    固定ハンドルを使う方にしては「らしくない」ですね。

    >「規約変更で対応がマスト」と「使用細則変更での対応でも可能」という「明確な差」もその一つ
    自己満足程度ならそれでも良いでしょう。
    権利としての「容認のされ方」が違うと考え、ベランダ喫煙がより不安定な方の権利なのだと
    思うのであれば、最初からここで「規約変更」を逆提案する事もなかったですね。

    >◇「やったもん勝ちのスタンスの人」は「規約変更等で対応が可能」であるため、問題視不要。
    >◇「迷惑と言ったもん勝ちのスタンスの人」は「規約変更等でも対応が不可能」であるため、脅威。
    それは「貴方が喫煙者寄りとなる理由」と言うよりは、もともと喫煙者寄りであるからこそ
    導き出される理屈ではないかと私は思いますが・・・まぁ個人的見解に留めるならお好きに。

    「迷惑」という主観的なものだけを理由に他人の権利を制限しようという者に対しては
    規約変更扱いとする事で対抗できる筈ですよ。
    (もちろん、その権利が正当なものである事が前提になりますがね。)
    逆に「やったもん勝ち」で己の権利を主張する者については、ルールに照らし合わせて
    問題因子として分類するところまでは可能ですが、実際に問題を排除できるかどうかは別です。
    彼等はもともとルールなど関係なく「やったもん勝ち」というスタンスなのだから
    規約を変えようが何をしようが、彼等がルールを強引に突破しようとする姿勢を変えない限り
    実質的な状況は変わらないでしょう。
    「やったもん勝ちのスタンス」、それはすなわち「ルールを守らない」という事に他なりません。
    大親分さんも言ってますが、これほどの脅威はありますまい。
    それを「問題視不要」とする貴方は相当呑気か、根本的に彼等と同質かのどちらかだと思います。

    >正規の手続きを経て為される行為に反対する区分所有者が居るのであれば
    >『どうぞご自由に!』としか思いませんよ。
    >結果は、ルールに則ってでしか得られませんからね!
    当然ですよね。私も全く同意見です。
    私と貴方とで見解の相違があるのは、それが本当に「正規の手続き」であるかどうかという点です。
    手続きに不備があれば、それに反対する意見に対し『どうぞご自由に!』では済まされません。
    不備を解消し、きちんとした手続きに変える必要がある筈ですよ。
    「杓子定規」を自負するなら、今後はその辺りもきっちり考えて下さいね。 以上です。

  7. 622 582

    >>600
    >なんか「話を逸らそうとしているのは、どちら?」と聞きたくなりますね。
    そちらです。

    >現行『細則』で「ベランダでの禁止事項」が設定されているのになぜ、「喫煙行為」だけ
    >特別決議が必要な規約部分で禁止を謳わなければいけないのか理解できません。
    そりゃあ、そうでしょう。
    貴方は(意図的にかも知れませんが)私とは全く別の話をしてますからね。
    私は『喫煙行為だけが規制追加には特別決議を要する』とか
    『喫煙行為だから、より厳しいルールを課すべきだ』なんて事は言ってません。

    「区分所有者の権利を制限する事になるルールを追加するなら、細則の変更では不適切だ」

    と言っているんです。貴方にとっても不都合はない筈ですよ?
    その「新設ルール」が、本件ではたまたま喫煙に関する事であるというだけの話です。
    (そしてその内容によっては、特別決議をもってしても対応できない場合もあると思います。)

    ご自分の信念に反する意見、あるいは不利となる意見を突き付けられるとすぐ
    「理解できない」と耳を塞ぎ、「なぜ?」と訊き返すだけで回答をシャットアウトするそのクセ。
    いい加減直して頂けませんかね? 折角説明しても徒労に終わってしまうので。

    >「できない」とあきらめているわけですね。あなたの言うとおり「特別決議」で
    >あっても理事会のやる気でできないことはありませんけどね。
    はあ、「やる気」ですかw
    私はマンガの主人公みたいに、やる気を燃やせば無から有を創り出せるような事が
    できる訳でもないし、この世にはそんな芸当ができる人間は存在しないと思っていますので
    貴方にそんな事を求められてもちょっと困りますね。それを「諦める」と表現されるのは
    少々腑に落ちませんが、まぁ出来ない事は出来ませんし。

    もしかしたら、本当に私に「やる気」が足りないだけかも知れませんのでご教示頂けますか?
    規約や区分所有法に定められている条件を無視して、個人の主観だけで提唱される
    「禁止規定の創設」を議案化する方法を。ご存じならば、で結構ですので。
    本当にそんな方法があるならば、貴方は何もわるい事はしていないのに
    貴方のベランダ使用を一切禁止する規定を細則に設ける事もできそうな気がします。
    それなら私も「やる気」を出してみる価値はあるかなw

  8. 623 582

    「匿名はん風」は行数を喰いますね。

    >>600
    >「体裁的にアンバランス」って分かっているではないですか。アンバランスって
    >間違っていることが多いですよ。
    私が言う「体裁」とは、文書としての見栄えとか字ヅラの事ですよ。
    多少不格好でも、規約としての機能を備えていれば十分、という意味です。
    内容的には間違っていなくても、見た目には不細工な文書って見たことありませんか?
    このスレで頻繁に発言なさってる某コテハンさんの文章を思い出して頂ければ良いかと。
    「言いたい事は解るけど、日本語としてはやばいよね」ぐらいの状況。それと同じです。
    まぁ、言いたいこと自体が反社会的であるよりはマシでしょう。

    >数行前に「私のマンションではこの議案はたぶん成立し得ません。」と書いて
    >いらっしゃいますが・・・?
    「規則や細則は、然るべき内容で然るべき手続きを踏めば 変 え る 事 が で き る 」
    「しかし、この議案はその条件を満たさないので(私のマンションでは) 成 立 し な い 」
    何か矛盾がありますか?

    >上がってこないのであれば「住民の総意がその程度の事」だけのことです。
    >私の言うように「『ベランダ喫煙は迷惑行為では無い』から理事会で蹴られる」と
    >想像が簡単にできると思うのですが・・・。
    貴方のマンションでは、住民に熱意があり「総意」としてまとまりさえすれば
    少数派の正当なる権利を踏みにじるような議案が総会にかけられてしまう訳ですか?
    そりゃあ凄いことですね。ベランダの禁煙化どころの騒ぎじゃあ無いかも知れませんよ。

    >あくまでも「一区分所有者」の立場なのですか。あきれますね。
    私は、マンションの中ではあくまで「ひとりの区分所有者」に過ぎません。
    貴方は、組合の理事となって組合活動に直接関与しなければ、区分所有者としての
    権利を行使する事ができないとでも言うんですか?

  9. 624 匿名はん

    >>622
    >「区分所有者の権利を制限する事になるルールを追加するなら、細則の変更では不適切だ」
    例えば現在の使用規則で『禁止』されている「ベランダ手すりの布団干し」は『普通決議』で
    『許可』ないしは‘規則削除’が可能です。
    ある時、上記議案が可決されてしまったとしたら、その瞬間から「ベランダ手すりの布団干し」が
    可能となります。この時点で区分所有者に権利が発生することになります。
    さて、数年後「ベランダ手すりへの布団干し禁止」を議決することになりました。あなたの
    意見ではこの場合でも『特別決議』が必要なのですよね。間違っていると思いませんか?

    あなたのマンションの住民の多数が本気でそのように思っているのなら、すごく危険な事だと
    思います。現行の規約(細則)で禁止されていないことを追加するのは多大な労力を必要と
    しますからね。何でもありのマンションにならないようお祈りしております。

    >と言っているんです。貴方にとっても不都合はない筈ですよ?
    上記のように不都合はあります。今後、専用使用部分の禁止事項を追加したい場合に困ります。

    >私はマンガの主人公みたいに、やる気を燃やせば無から有を創り出せるような事が
    >できる訳でもないし、この世にはそんな芸当ができる人間は存在しないと思っていますので
    >貴方にそんな事を求められてもちょっと困りますね。それを「諦める」と表現されるのは
    >少々腑に落ちませんが、まぁ出来ない事は出来ませんし。
    そうですか。「やる気」って、総会開催に当たり住民全員から委任状を集める程度のことなの
    ですがね。まぁ「出来るわけない」ってあきらめたらそれこそ何も出来ませんわ。

    >規約や区分所有法に定められている条件を無視して、個人の主観だけで提唱される
    >「禁止規定の創設」を議案化する方法を。ご存じならば、で結構ですので。
    「規約や区分所有法に定められている条件を無視して」?
    「ベランダ喫煙禁止」を『普通決議』で可決することが何かの条件を無視しているのですか?
    「個人の主観だけ」?
    今のご時世、一人が訴えただけでも総会議案にたどり着く可能性はあります。
    やる気を出してを10年ほど理事長をやってみたらいかがでしょうか?

    >>623
    >私が言う「体裁」とは、文書としての見栄えとか字ヅラの事ですよ。
    >多少不格好でも、規約としての機能を備えていれば十分、という意味です。
    分かっていますよ。不恰好な時点で「規約としての機能」も怪しいと思います。

    >「言いたい事は解るけど、日本語としてはやばいよね」ぐらいの状況。それと同じです。
    これは個人の文章ですので結構ですが、正式なものとしては成り立つはずもありません。

    >貴方のマンションでは、住民に熱意があり「総意」としてまとまりさえすれば
    >少数派の正当なる権利を踏みにじるような議案が総会にかけられてしまう訳ですか?
    「住民の『総意』としてまとまればかけられるに決まっています。
    当然のことながら議案化されるには理由が必要です。総会議案になる前のプロセスも
    大事なことは言うまでもありません。今のご時世、ちゃんとしたプロセスを持って進めば
    「ベランダ喫煙禁止」の規約改正なんか容易です。

    >貴方は、組合の理事となって組合活動に直接関与しなければ、区分所有者としての
    >権利を行使する事ができないとでも言うんですか?
    予想通りの反論でした。私の書き方が悪かったわけですが、要は気持ちの問題ですよ。

  10. 625 622

    >>624
    >例えば現在の使用規則で『禁止』されている「ベランダ手すりの布団干し」は
    >『普通決議』で『許可』ないしは‘規則削除’が可能です。
    >ある時、上記議案が可決されてしまったとしたら
    はいはいはいw ストップ!
    無茶な仮定を勝手に成立させて話を進めないで下さいね。
    貴方のそのストーリー、「布団干し」を他の禁止事項に置き換えても成り立ちますか?
    私のマンションの「バルコニー使用規則」には、「専有部分との分離処分」とか
    「第三者への譲渡」なんてのも禁止事項として列記されてます。
    これらの「削除」が総会議案として可決された場合・・・なんて話が仮定として通用するなら
    もはや何でもアリじゃないですか。冷静になって下さい。
    『使用細則に記載されている事ならば何でも普通決議で変える事ができる』という
    貴方独自の大前提、それ自体が破綻してるんですよ。

    どうしてもその仮定で理論構築したいのであれば、『ベランダ手摺での布団干し』が
    管理組合の中で必要とされるに至ったという背景を 現・実・的・に 説明して下さい。
    一般的な規約・規則でベランダ手摺に布団を干す事が禁止されている理由を
    まず考えて下さいね。そしてその理由が、管理組合の中で正式に否定される理由を
    貴方自身が思いつかない様であれば、その先の理屈を口にするのはやめて下さい。
    聞く方も時間のムダですから。

    >さて、数年後「ベランダ手すりへの布団干し禁止」を議決することになりました。あなたの
    >意見ではこの場合でも『特別決議』が必要なのですよね。間違っていると思いませんか?
    ・・・一応、付き合っておきましょうか。
    先述した通り、貴方の荒唐無稽な仮定通りに既存の禁止規定が撤廃されてしまったら
    それを元に戻すのは至難の技でしょうね。既に「布団干し」を権利をして主張する人が
    存在しちゃってる訳でしょうから。(誰が何のためにそんな事をしたんでしょうね・・・)
    そんな事にならないようにしなきゃいけないんですよ、本当は。

    >あなたのマンションの住民の多数が本気でそのように思っているのなら、すごく危険な事だと
    >思います。
    いやいやw「手摺への布団干し」がオーソライズされるという前提でモノ言ってるのは
    貴方の方ですよ。それを私に転嫁しないで下さい。

    >現行の規約(細則)で禁止されていないことを追加するのは多大な労力を必要と
    >しますからね。
    あれ?それってむしろ私が言ってることですよ?
    貴方は逆に「細則に禁止規定を追加するなら簡単だ」と言ってるんですよね?
    手摺への布団干しが普通決議で通ってしまうなどという仮定も、そのお手軽さを立証し
    「区分所有者の権利を制限する場合にはもっと思い手続きが必要」という私の主張を
    否定するためのものだったじゃないんですか?

    >何でもありのマンションにならないようお祈りしております。
    大丈夫ですよ。
    うちのマンションでは、まず議案を作る際には一般議決事項で良いのか、特別議決を
    要する事項なのかをきちんと検証しますからね。
    バルコニー手摺に布団を干してもよい、なんて事にもまず成り得ないと思います。

  11. 626 サラリーマンさん

    >625 by 622 は自分が結局なにを言いたいのかわからなくなってる状況か?
    この人の周囲の人は大変だろうね

  12. 627 匿名さん

    ここの嫌煙者のように自分の立ち位置が理解できない人って、集団には迷惑な存在なんだよな

  13. 628 匿名さん

    私も年取っていろいろわかってきたのですが、理屈が通る人ばかりではないです。
    中には、クレームつけられると理性が吹っ飛ぶ人も少なくありません。

    喧嘩してもいい、場合によっては引っ越すという覚悟がないのであれば、直接クレームは
    やめておいたほうがいいですね。
    悪いことはいいません

  14. 629 匿名さん

    >>628
    それ、別スレからのコピペだね。

  15. 630 匿名はん

    >>625
    >貴方のそのストーリー、「布団干し」を他の禁止事項に置き換えても成り立ちますか?
    私のマンションのルールで言った場合には成り立ちます。

    >私のマンションの「バルコニー使用規則」には、「専有部分との分離処分」とか
    >「第三者への譲渡」なんてのも禁止事項として列記されてます。
    >これらの「削除」が総会議案として可決された場合・・・なんて話が仮定として通用するなら
    >もはや何でもアリじゃないですか。冷静になって下さい。
    そうですか?
    自分のものでないのにどうして使用規則にわざわざ『分離処分禁止』と書かれているのか
    理解に苦しみます。しかし、そのように書かれているのであれば、規約改正が可能であり、
    上記「使用規則」も『普通決議』で構わないと思います。物理的に「バルコニーだけ譲渡」が
    どんな風になるかは分かりませんが、あなたの部屋のバルコニーが第三者に処分されても
    一向に構わないと思いますよ。

    >どうしてもその仮定で理論構築したいのであれば、『ベランダ手摺での布団干し』が
    >管理組合の中で必要とされるに至ったという背景を 現・実・的・に 説明して下さい。
    ??
    理由なんてのは、危険とか美観とかあると思いますが、ある一部の人にとっては
    「『竣工時の規約集』に載っていた」程度の認識しかないと思います。
    しかし、現在のマンションで「ベランダ手すり干し」が禁止されていないところがあることは
    事実であり、私は「ベランダ手すり干し」は『普通決議』が妥当だと思っています。

    >先述した通り、貴方の荒唐無稽な仮定通りに既存の禁止規定が撤廃されてしまったら
    >それを元に戻すのは至難の技でしょうね。
    そう言われてしまったら「全ての規則が『特別決議』でなければ可決できない」となり、
    あなたのその考え方をこのスレで変える方法は見つかりません。管理会社や弁護士等にも
    話を聞いてみたほうが良いと思います。

    >あれ?それってむしろ私が言ってることですよ?
    >貴方は逆に「細則に禁止規定を追加するなら簡単だ」と言ってるんですよね?
    「細則に禁止規定を追加」するのは簡単です。理事会で可決し、総会議案になればかなりの
    確率で可決できます。『特別決議』項目は改正は簡単ではありません。ただし今のご時世
    『ベランダ喫煙禁止』でしたら規約改正可能だと思います。

    >うちのマンションでは、まず議案を作る際には一般議決事項で良いのか、特別議決を
    >要する事項なのかをきちんと検証しますからね。
    むしろあなたが考える『普通決議』で可決できる項目を教えてください。

  16. 631 匿名さん

    ベランダ喫煙って直接被害を受けていなかったから気にしていなかったが・・・

    数週間前から、夜遅い時間になると「ドン!」という音が単発で数回聞こえるようになった。
    聞いていて、ふすまか窓を強く閉める音ではないかと想像。
    昨夜、音がした数分後にバルコニーへ出てみると、タバコのにおいがした。
    どこの部屋で吸っているかは不明だが、音の原因はベランダ喫煙の出入り時の可能性大。
    これからも頻繁に続くようなら、きちんと確証を得てから抗議するつもり。

    スレ主さん、ベランダ喫煙のマナーに
    「喫煙のために生じる音には充分注意する」
    を加えてほしい。

  17. 632 匿名さん


    騒音スレをまず覗いてみたら?

  18. 633 匿名さん

    まず、もっと人目に触れる方法を考えた方がいいですよ。
    このスレなんて、何人見てるかわからないですよ。
    ほとんど、議論好きの常連達だけでしょうし。

  19. 634 匿名さん

    >これからも頻繁に続くようなら、きちんと確証を得てから抗議するつもり。

    って書いたよね・・・。
    別に相談したいとか、アドバイス欲しくて書いたわけじゃないよ。

    喫煙に起因する騒音もあるんだよってことを書きたかっただけさ。
    だから騒音スレじゃなくて、ここを選んだ。

  20. 635 匿名さん

    >スレ主さん、ベランダ喫煙のマナーに
    >「喫煙のために生じる音には充分注意する」
    >を加えてほしい。
    じゃあ、↑コレ、何のため?意味わからないよね。

  21. 636 625

    いつも長文で恐縮です。

    >>630 by 匿名はん
    >自分のものでないのにどうして使用規則にわざわざ『分離処分禁止』と書かれているのか
    >理解に苦しみます。
    貴方のマンションの事は知りませんが、私のマンションの場合バルコニーは共用部分です。
    「自分だけのもの」ではないけれど、「自分のものではない」というのもまた間違った認識です。
    中には、妙な契約行為によって共用持分を専有部分と切り離して扱ってしまう者も
    いないとは言い切れない、という事で設けられている規定でしょう。
    (処分の対象が「共用部分」の方となるパターンだけではないと思いますし・・・)
    また、共用部分の分離処分は区分所有法によって禁止されているので、規約や規則に
    謳うまでもなく原則「禁止」ですが、敷地の分離処分とは異なり、区分所有法の定めに
    よっては認められる可能性が残るため、ローカルルールである使用規則によって
    敢えてNGであると強調されているのも理由のひとつだと思います。(理解に苦しみますか?)

    「第三者への譲渡」については私の言葉足らずでした。ごめんなさい。
    正しくは「使用権の第三者への譲渡」です。
    簡単に言えば「専用使用部分の又貸し」を禁止する規定ですね。
    いずれにせよ、前述の分離処分と同様に、おいそれと撤廃してはならない規定です。

    >物理的に「バルコニーだけ譲渡」がどんな風になるかは分かりませんが、
    >あなたの部屋のバルコニーが第三者に処分されても一向に構わないと思いますよ。
    私の事が嫌いなのは解りますが、だからと言ってやぶれかぶれな事を言っちゃいけませんね。
    貴方のその発言は、『専有部分と共用部分が分離処分されても一向に構わない』と
    言っているに等しいです。お早めに訂正なさった方がいいと思います。
    実際には、法に反する取引として無効になるケースや、登記上の問題も発生するので
    現実味のない話だとは思いますが、「一向に構わない」という認識は明らかに異常でしょう。

  22. 637 625

    >>630 by 匿名はん
    >理由なんてのは、危険とか美観とかあると思いますが、ある一部の人にとっては
    >「『竣工時の規約集』に載っていた」程度の認識しかないと思います。
    その「ある一部の人の軽率な認識」をベースに理論を組み立てないで下さいと言ってるんです。
    彼らがどんな認識であれ、それがその管理組合の規約・規則として承認された以上
    「やっぱりやめた」で後戻りできない事があるのですよ。
    貴方が言う『ベランダ手摺での布団干し』も、当初から禁止規定が設けられていたからには
    きちんとした理由があり、だからこそ明文化されていた。
    それが「承認」されていたんでしょ?
    まずその「理由」が否定されるに至る背景を説明して下さい、というのがこちらのお願いです。
    答えられなければ、たとえ一般議決であれルールが改正されるという仮定は成り立ちません。

    >そう言われてしまったら「全ての規則が『特別決議』でなければ可決できない」となり
    何故ですか? なぜ「全ての」となってしまうんですか?
    私は、その規則改訂が「区分所有者の権利に特別の影響を与える場合」に限定しています。
    ベランダ喫煙が禁止されたらベランダ喫煙者は困るんじゃなかったんですか?

    >「細則に禁止規定を追加」するのは簡単です。
    >理事会で可決し、総会議案になればかなりの確率で可決できます。
    >『特別決議』項目は改正は簡単ではありません。
    >ただし今のご時世『ベランダ喫煙禁止』でしたら規約改正可能だと思います。
    誰か他の方が私に対して言ってましたが、貴方こそ「何が言いたいのか」を見失ってませんか?
    一般決議と特別決議では難易度が違う。そりゃ当たり前ですよね?
    私はその「難易度の差」があるからこそ、議案の内容によって一般・特別どちらで扱うかを
    検証する必要があるのだという話をしているんです。

    貴方の理屈は、いわば『規則や細則に書いてある事項は全て一般決議で改廃できる』と
    いうものと同義ですよ。 何度でも言いますが、それ、間違ってますから。

    ※私のマンションのものではありませんが、ちょっとググって見つけたものがあります。
     ある専用使用部分の使用細則のサンプルです。
     世の中にはこういった規定も有り得るのだという事を知って下さい。
     そして、貴方の理屈を通すなら、こうしたサンプルを全否定できるほどの理屈も同時に
     用意して下さいね。

     (改廃)
     第■条
     この細則の変更または廃止は、理事会の決議を経た後、総会の決議によるものとする。
     ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を
     経なければ行うことができない。

  23. 638 匿名さん

    単に、ベランダ喫煙でベランダへ出入りする時に窓などを乱暴に開閉しない
    というのをベランダ喫煙の際のマナーとして追加したい、というだけでしょ。

    それとも暴煙者は、夜遅くに窓などを乱暴に開閉しても
    「迷惑だとしてだからどうした」ということなのかね。

  24. 639 匿名さん

    喫煙と関係なくベランダに出るときの話じゃん

  25. 640 匿名さん

    ベランダ喫煙するのに窓などを開閉せずにベランダへ出られるなんてスゴイですね

  26. 641 匿名はん

    >>636
    なんか議論すればするほど、あなたと言う人がわからなくなる。
    「反論したいがための反論」になっていませんか?

    >また、共用部分の分離処分は区分所有法によって禁止されているので、規約や規則に
    >謳うまでもなく原則「禁止」ですが、
    私のところでは「共用部の分割処分禁止」として『規約』に載っています。
    「区分所有法」により絶対に改正出来ない「規約」が『細則』部分に載っているとは
    あなたのマンション大丈夫ですか? いつか、何もわからない理事が『普通決議』で
    無茶な事をしないですかね?
    ※まぁ、余計なお世話ですね。申し訳ございません。

    >私の事が嫌いなのは解りますが、だからと言ってやぶれかぶれな事を言っちゃいけませんね。
    いえ。好き嫌いでは無く、例えば我が家の隣が「ベランダを第三者に譲渡」したって
    構いません。ただ、あくまでも「共用部」ですから売ることも貸すこともできません。
    また、私のマンションでは『特別決議』が必要ですから、この規約改正はできないに
    等しいです。

    >何故ですか? なぜ「全ての」となってしまうんですか?
    >私はその「難易度の差」があるからこそ、議案の内容によって一般・特別どちらで扱うかを
    >検証する必要があるのだという話をしているんです。
    で、どんなものが「普通決議」でOKだとあなたは考えていますか?

    >貴方の理屈は、いわば『規則や細則に書いてある事項は全て一般決議で改廃できる』と
    >いうものと同義ですよ。 何度でも言いますが、それ、間違ってますから。
    それは間違っていますね。私の言うのは「規約改正は『特別決議』、細則・使用規則は
    『普通決議』」です。例外は使用規則であっても「躯体」を疵付ける行為だと思っています。

    以下の例文に関しては、私は否定することはありません。
    そういった条文なのですから、「規約改正=特別決議」になるだけです。

    何か、おかしいですか?

  27. 642 匿名たん

    >>636
    &
    >>641 =大親分殿
    横から失礼致しますよ!
    「使用に関する制限」に対し、区分所有法と規約・使用細則の解釈に於いて議論中かと存じます。
    私の解釈を以下に記しますので、ご参考として下さい。

    ①区分所有法は、規約により「その使用に関する定めをすること」を認めている。
    ②そして、区分所有法は、規約の制定・変更について、「総会での特別決議を要すること」を定めている。
    ③見本的規約である標準管理規約では「その使用に関する詳細の定め」を使用細則に委ねることを認めている。
    ④標準管理規約では、使用細則の制定・変更について、「総会での普通決議を要すること」を定めている。

    区分所有法・標準管理規約の条文を、普通に読んでしまうと↑の様に単純解釈してしまいがちであるが、
    民法(206条)との兼ね合いも踏まえて解釈を深めると「その使用の対象」について、「専有部分の使用」と
    「共用部分の使用」に分けて解釈する必要がある。その解釈とは以下の通り。

    【専有部分の使用に関する制限】
    *専有部分の使用に関する制限については、規約により個別に定める必要があり、その詳細部分を使用細則に
     委ねることが許されているのみである。
    *従って「専有部分の使用制限」に関わる使用細則の制定・変更については、特別決議を要する(場合あり)。
    (簡単に言うと、使用細則の制定・変更には、規約の制定・変更が伴うものとなる(場合あり))
    【共用部分の使用に関する制限】
    *共用部分の使用に関する制限については、規約により使用細則に委ねることが定められていれば、使用細則に
     より個別に定めることが可能である。
    *従って「共用部分の使用に関する制限」に関わる使用細則の制定・変更については、普通決議でよい。
    (規約には「使用細則に委ねること」が定められているのみなので、使用細則の制定・変更は、規約の制定・変更を伴わない)
    【例外と考えられる部分】
    *その制限により「特別の影響を受ける者がいる場合」については、特別決議を要する。

    ◇ココまで書けば、お二人の解釈・認識の相違が多少は狭まったものと推測します。
    ◇では、ここでベランダ喫煙に話を戻します。

    ※「ベランダ喫煙の禁止」はベランダ喫煙をしている者にとって「特別な影響」となり得るでしょうか?
    <ヒント>
    *誰に決める権限があるでしょうか?
    *その権限者の決定に不服がある場合は、不服者は誰に申し立てするでしょうか?
    *不服者の申し立てに対し、最終判断権限者が下した判断事例はあるでしょうか?

    ↑に、お二人の議論の答えが隠れていると思いますが、如何でしょう!
    現時点での主張は以下の通り!
    636さん:「ベランダ喫煙の禁止」には特別決議がマスト
    大親分殿:「ベランダ喫煙の禁止」は使用細則の変更で対応可能であり、普通決議でもOK
    小生:「個々の管理組合で決めればよい」

    *尚、分かり易くするために、かなり端折ってカキコしてますから、細かいツッコミはご遠慮願います!

  28. 643 636

    >>641
    >私のところでは「共用部の分割処分禁止」として『規約』に載っています。
    なんだw 貴方のところでもちゃんと「分割処分禁止」が謳われてるんじゃないですか。
    さっきの『自分のものでもないのに...』という発言は何だったんでしょうね。

    >あなたのマンション大丈夫ですか?
    大丈夫ですよ。
    何度も申し上げている様に、記載されているのが「細則」だからというだけで
    簡単にひっくり返されてしまうと思っているのは貴方だけですからね。

    ・・・おや?
    そういえば、貴方はいつぞやこんな事を言ってませんでしたっけ?
    『規約に「共用部分禁煙」という包括禁止規定があっても、細則で「ベランダ喫煙」が
    禁止されていなければ、共用部分とはいえベランダは禁煙ではない』、てな事を。
    細則にも他の「禁止項目」が列記されているのであれば、そこに「共用部分の分割処分」が
    記されてなくても大丈夫なんですか? いや、私は大丈夫だと思いますが。

    なお、既に説明済みですが「共用部分の分割処分禁止」は、同法に例外規定があります。
    なので、『法により絶対に改正できない』というのは誤りです。
    むしろ法に抜け道が発生し得るから、規約によってシバリを被せていると理解して下さい。
    法律はあくまで基本ルールであって、法律を逸脱しない範囲で、より詳しく厳しいルールとして
    設けられているのが「規約」であり「規則・細則」である。違いましたっけ?

    >で、どんなものが「普通決議」でOKだとあなたは考えていますか?
    規約に「特別議決事項」として挙げられている議事と、建て替え決議以外のものは基本的に全てです。
    (特別議決事項として「その他総会において本項の方法により決議することとした事項」が
    挙げられていれば、の話ですが)
    ご質問の主旨は、『既存の規則・細則に掲載されている事項を改廃する場合、どの事項なら
    普通決議でいけるのか?』という意味だと思いますが、それこそ理事会マターであり総会マターですよ。
    貴方はそこを、『(既存の規則・細則にある規定ならば)自動的に普通決議事項である』と
    決め付けてしまってるんです。
    貴方のマンションの規約には、特別議決事項の一つに
    「その他総会において本項の方法により決議することとした事項」と記載されていませんか?
    無いとなると、ちょっとやばいかも知れませんね。

    具体的な例を挙げろと言われれば・・・そうですね。
    例えばバルコニー使用規則に「管理」の条があって、そこに列記されている管理項目に
    「バルコニーの通常使用」に伴うものをより具体的に記載する場合なんかは普通決議でも
    いいんじゃないですか?

    >以下の例文に関しては、私は否定することはありません。
    >そういった条文なのですから、「規約改正=特別決議」になるだけです。
    >何か、おかしいですか?
    もしかして、『改廃の内容が「規約変更を要するもの」と判断された場合は
    改正されるのは規約だけで、規則・細則が改正される訳ではない。』
    →『(だから)「規則・細則が改正される場合」には該当しない』という事でしょうか?
    なかなか独特の考え方ですね。
    その場合、改廃の対象となった規則・細則の条文がそのまま残るという事はないでしょうから
    いずれにせよ、規則・細則も変更が必要になりますよね。
    総会の決議としては、規約と規則・細則とで別々に採決するとしても、その規則・細則を
    改廃するにあたっては、事実上「特別議決」を伴う事になるので、
    「規則・細則の改廃であっても特別議決を要するケース」と言うべきでしょう。

  29. 644 643

    >>匿名はん

    だいぶ遠回りをしましたが、ここらで私の主張をまとめさせて頂きます。
    「反論のための反論」なんかじゃありませんのでね。

    貴方は、ベランダで煙草を吸う行為について次のように主張していると思います。
    『他人に迷惑をかけている認識(事実)はない』
    『現行のルールでは禁止されていない、すなわち許可されている』
    『迷惑だという個人の主観によって制限されるいわれはない』

    したがって
    『迷惑を唱え制限を加えようとする者は「規約による禁止」を提議し、組合の総意を得よ』

    つまり、その「規約改正」の動きが相手側に起こらない限りは
    自らの主張が否定される事も無いのだ、という理屈です。
    しかし、貴方が相手に突きつけている「規約改正」という行動は
    貴方が言うほど簡単な事ではありません。
    なぜなら、「規約改正」でこの問題に決着をつけるという手法は
    原因者である喫煙者にも正当な権利があるという前提のものだからです。

    『ベランダ喫煙は区分所有者にとって正当な権利であり、一方的に奪われるいわれはない。』

    ・・・この主張が正だとすれば、ベランダでの喫煙を禁止する規定は
    専用使用権の内容を制限する規定として、正式に「規約の変更」をもって
    総会に諮られるべきです。(詳しい理由はさんざん書きましたよね?)
    簡単に言えば、他でもない喫煙者側の主張を尊重するからこそ、です。
    そしてその「規約の変更」によって、区分所有者の既存の権利が特別な影響を
    受ける場合は、特別決議をもって決する事はもちろんの事、その区分所有者の
    承諾を得なければなりません。(区分所有法第31条1項)
    要するに、喫煙者が権利を主張しているうちは、いきなり「規約改正」で
    白黒ハッキリさせればいい、という理屈も成り立たないという事なんですよ。
    「権利を制限すること」が「権利に特別な影響を与えること」に該当するかどうかには
    議論が残るかも知れませんが、そこも含め、貴方がずっと言っているように
    『一般決議(つまり過半数の賛成票)で簡単にできる』、という話ではありません。

    ・・・・・
    貴方は、他人に迷惑をかける行為をしたとしても、己の非を認める事ができないから
    相手に「規約変更」という難題を逆提案してはぐらかしているんです。
    公平なる審議に諮るフリをして、実際は門前払いを決め込んでいるに過ぎない。
    良識ある者にしてみれば、対立する者にも一定の主張と権利がある以上は
    公正なやり方で決着をつけるべきだと考える訳ですが、貴方はそこを逆手にとって
    既存の権利を人質にとり、『奪えるものなら奪ってみろ』という態度をとっているんです。
    道理に沿えば「奪えない」のは明らかで、暴論によってのみ「奪える」のに、です。
    貴方が議論の相手をおしなべて「嫌煙者」と位置づけるのもそのためでしょう。
    (そうしなければ、貴方の逆提案は成立しないのでね)

    結論的に、この問題は「喫煙行為が他人に迷惑をかけているかどうか」という
    論点に絞られるのだと思います。
    喫煙者と非喫煙者との間に普遍的な共通認識が見出される事はたぶん無いでしょうね。
    喫煙による被害(あるとすれば)は、原因者である喫煙者が己の権利の範囲を
    自覚した上で、あくまで「自粛」する事でしか根本的解決ができないと私は思ってます。
    それを『所詮はお願いベース』と軽くあしらうのであれば、規約云々の話を持ち出して
    「公正な立場」を装うのだけはやめて頂きたい。
    ヒールでいたければヒールに徹すること。
    下手に良い顔をしようとすると、他の喫煙者にも迷惑がかかります。   以上。

  30. 645 匿名さん

    規約変更が可決されない事案を一般的な迷惑行為と断定するなよ。

  31. 646 匿名さん

    >>643
    あなたも、ベランダ喫煙は「可能」であって禁止されていない。と認識しているんですよね。

  32. 647 匿名さん

    >>644 by 643 

    ベランダ喫煙は迷惑行為 という前提を自己基準をあたかも一般論のようにすりかえて
    論を進めるのはいかがなものか??

  33. 648 匿名さん

    ベランダ喫煙は迷惑行為

  34. 649 匿名さん

    ↑ ほとんどの人はそんな認識もってないなぁ

  35. 650 匿名さん

    胸ポケットにタバコを入れてる客に襲来される不測の事態にあっても
    ふつうにベランダでの喫煙をすすめますよ。
    私だけでなくご近所さんもそうしてるって。

    だって、ベランダ喫煙が迷惑行為だなんて認識持ってませんから
    吸わずに我慢してもらうという選択をしたこともありません。

  36. 651 匿名さん

    >>644
    要するにこのスレで「ベランダ喫煙やめろよ」と白黒付けるような主張していましたが
    「規約変更」が容易にできるほど一般的な迷惑行為ではないと認めましたので
    「ベランダ喫煙やめろよ」の主張は取り下げます。と理解していいかな?

  37. 652 匿名さん

    >>644
    >結論的に、この問題は「喫煙行為が他人に迷惑をかけているかどうか」という
    >論点に絞られるのだと思います。
    50点:「喫煙行為が他人に迷惑をかけているかどうか」
    模範解答:「ベランダ喫煙行為が他人に受忍限度を超える迷惑をかけているかどうか」

    >喫煙者と非喫煙者との間に普遍的な共通認識が見出される事はたぶん無いでしょうね。
    100点

    >喫煙による被害(あるとすれば)は、原因者である喫煙者が己の権利の範囲を
    >自覚した上で、あくまで「自粛」する事でしか根本的解決ができないと私は思ってます。
    80点:あくまで「自粛」する事『でしか』根本的解決ができない
    喫煙による被害(あるとすれば)が、「受忍限度内の迷惑」である場合には、被害者が
    「その程度の被害は受忍しなければならないことを認識すること」でも、根本的解決となり得る場合がある

    >それを『所詮はお願いベース』と軽くあしらうのであれば、規約云々の話を持ち出して
    >「公正な立場」を装うのだけはやめて頂きたい。
    0点:喫煙者側の意見を根本的に誤読している
    まずは、個人間での話合い(当然、お願いベース)を実施し、問題解決を試みる
    そこで、解決しなかった場合には、規約等による問題解決を試みる
    というものが、喫煙者側の主張である

    >ヒールでいたければヒールに徹すること。
    >下手に良い顔をしようとすると、他の喫煙者にも迷惑がかかります。
    0点:意味不明

    500点満点に対し、あなたの得点は230点です。
    区分所有法、規約、使用細則等について、勉強したであろうことは伺えますが、それらの解釈はまだまだ不十分です。
    今後、一層の勉強を行い、より理解を深めましょう。
    また、相手方の主張に対する理解は低く、その低い理解に絶対的自信を持っている傾向が見受けられます。
    それ故、相手の意図するところを見誤り、自身の誤認に基づく決め付けをしてしまっていると思われます。
    もっと、読解力を磨きましょう。

  38. 653 匿名さん

    >もっと、読解力を磨きましょう。

    50点
    いや、性格からきてるものだから。

    「ちゃんと冷静に客観的に読めるよう性格を直しましょう」が模範解答です。

  39. 654 匿名さん

    結局彼が言いたいのは管理規約上ベランダ喫煙は「可能」だが管理規約上禁止にするのは難題
    なのでその主張はしないで欲しい。
    喫煙は迷惑行為なんだから問題を発生しているベランダ喫煙を自粛するべきだと言っているのか?

  40. 655 土地勘無しさん00

    管理規約上ベランダ喫煙は「可能」だが管理規約上禁止にするのは難題。それは喫煙・非喫煙に関わらず、ちょっと考えれば分かるハズ。
    にも関わらず「文句があるなら規約で禁止しろ」は、たんなる「開き直り」。

    ベランダ喫煙による煙は騒音と同様に出して越境させてる以上、責任は少なくとも出した人間にある。
    その責任を棚に上げた状態で、権利だの配慮だの規約だのと良識ぶるな。
    言うなら「迷惑をだとして、だからどうした」って開き直れ。


    じゃないの?

  41. 656 匿名さん

    年がら年中、臭い煙を身体に入れてる人に
    何を言っても無駄ってこと。
    臭さに気づいてないんだから。

  42. 657 匿名さん

    >ベランダ喫煙による煙は騒音と同様に出して越境させてる以上、責任は少なくとも出した人間にある。
    >その責任を棚に上げた状態で、権利だの配慮だの規約だのと良識ぶるな。

    喫煙は社会的に認められている行為。認められた行為をするにあたって越境云々なんて関係ない。

  43. 658 土地勘無しさん00

    だから、禁煙しろなんて言ってないじゃん・・・

    ちなみに、
    >喫煙は社会的に認められている行為。認められた行為をするにあたって越境云々なんて関係ない。
    言わんとしてることは分かるけど、このまま日本語として読むと、
    「隣家のベランダに入り込んで喫煙しても文句なんて言わせない」
    になっちゃうよ?w
    「テレビを見る」と、テレビを見た結果出る「音」をちゃんと区別しないと。

  44. 659 匿名さん

    >>657
    すごい人が登場だね。
    喫煙者仲間で擁護してやってよ。
    やばいよ。

  45. 660 匿名さん

    >「テレビを見る」と、テレビを見た結果出る「音」をちゃんと区別しないと。

    それも分かります。
    一日にどれだけ吸っているか?の程度問題な訳ですよね。
    迷惑と相談されたらもちろん本数を減らしたり時間帯をずらしてみたり話し合いで対応します。

  46. 661 匿名さん

    >>659
    その主張ってかなり前から何回か発言してますが・・・?

  47. 662 匿名はん

    >>643
    >さっきの『自分のものでもないのに...』という発言は何だったんでしょうね。
    それこそ「売れるものなら売ってみな」って感じですね。規約で禁止されていなくても
    『共用部』と名がついている限り、個人で売ることは不可能なことは明白ですね。
    ただし条件が揃った場合、共用廊下や管理棟は困りますが、他人のベランダが売られても
    迷惑を感じません。

    >何度も申し上げている様に、記載されているのが「細則」だからというだけで
    >簡単にひっくり返されてしまうと思っているのは貴方だけですからね。
    いや、ひっくり返すのではなくて、新たな「迷惑となる可能性のアイテム」が出てきた
    場合、「禁止」にはできないのでしょう? 困りませんかね。まぁ、今回の「ベランダ喫煙」と
    同じように諦めるのでしょうね。

    >細則にも他の「禁止項目」が列記されているのであれば、そこに「共用部分の分割処分」が
    >記されてなくても大丈夫なんですか? いや、私は大丈夫だと思いますが。
    だから「他人のベランダが売られても迷惑を感じません」と言っています。当然、分割譲渡を
    受けた方は「共用廊下通行禁止」でしょうね。

    >ご質問の主旨は、『既存の規則・細則に掲載されている事項を改廃する場合、どの事項なら
    >普通決議でいけるのか?』という意味だと思いますが、それこそ理事会マターであり総会マターですよ。
    その割りに「使用規則の改正は『特別決議』がマスト」と決め付けていませんでしたか?
    あなたの考えの中に「普通決議が可能」が少しでもあるからこそ「それこそ理事会マターで
    あり総会マターですよ。」なんて発言はをしているのではないでしょうか?
    ここで疑問が生じるのは「ベランダ喫煙」の使用規則改正が「普通決議でも可能かも」と
    思う部分があるのであれば、なぜわざわざ自らハードルを高くしてあきらめてしまうのでしょう?
    ともかく「理事会には出してみる」が確認としても有効な手段ではないでしょうか?

    あなたは >>625
    >一般的な規約・規則でベランダ手摺に布団を干す事が禁止されている理由を
    >まず考えて下さいね。そしてその理由が、管理組合の中で正式に否定される理由を
    >貴方自身が思いつかない様であれば、その先の理屈を口にするのはやめて下さい。
    と言っています。これとあなたの諦めている項目とを合わせると私には「ベランダ喫煙は迷惑
    行為ではない」としか導き出されません。

    >例えばバルコニー使用規則に「管理」の条があって、そこに列記されている管理項目に
    >「バルコニーの通常使用」に伴うものをより具体的に記載する場合なんかは普通決議でも
    あなたのマンションの細則には「『バルコニーの通常使用』に伴うものをより具体的に
    記載する場合」なんていうのが書かれているのですか? なんか、無駄なことのように
    感じます。

    >「規則・細則の改廃であっても特別議決を要するケース」と言うべきでしょう。
    当然、そのようなケースは否定しません。規約に『特別決議が必要』と明記されている
    わけですからね。

  48. 663 匿名さん

    >>662

    >だから「他人のベランダが売られても迷惑を感じません」と言っています。当然、分割譲渡を
    受けた方は「共用廊下通行禁止」でしょうね。

    よく分からない。
    匿名はんのマンションは区分所有者以外は「共用廊下通行禁止」なの?
    来客とか、配達とかの人はどうしてるんだろう?

  49. 664 匿名さん

    >>663
    それ以前に、彼にとって「共用部分の分割譲渡」の可否を判断する基準は
    「迷惑かそうでないか」なんだそうだよ。
    (自分は)迷惑を感じない、という事が重要なんだってさ。

    法律で禁止されている事を「迷惑を感じないから」という理由で無視できるんだから
    ベランダ喫煙が規約で禁止されたところで、この人がそれを守る保証はどこにもないわな。

  50. 665 匿名はん

    >>663
    >匿名はんのマンションは区分所有者以外は「共用廊下通行禁止」なの?
    いいえ。
    ただし、ベランダを取得した人はそれを譲渡した人の「共用部使用権利」を
    使い切ったとして、「共用廊下通行禁止」が妥当じゃないかと思った次第です。

    >>664
    >それ以前に、彼にとって「共用部分の分割譲渡」の可否を判断する基準は
    >「迷惑かそうでないか」なんだそうだよ。
    違いますよ。規則で認められているかどうかです。
    あの方の「共用部分の分割譲渡禁止」は使用規則で決まっているそうなので、
    結構簡単に「分譲譲渡可能」に変えられると思った次第。

    ということで、最後の2行はあなたの妄想でしかありませんね。

  51. by 管理担当
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