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喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
喫煙者が考える「ベランダ喫煙のマナー」
① 灰を落とさない
② 煙を吐くときは一方向に偏らないように、
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたりする。
…あたしゃこれを読んだとき、この数年来でいちばん力が抜けたよ、正直。
あっちへ向いて吐いたりこっちへ向いて吐いたり…だよ?
そうしている姿を想像するだに、タバコを吸わない私でさえ悲しくなってくるが、
しかし総会でこれを言うのかい?喫煙者は。
[スレ作成日時]2009-03-13 16:57:00
>>624
>例えば現在の使用規則で『禁止』されている「ベランダ手すりの布団干し」は
>『普通決議』で『許可』ないしは‘規則削除’が可能です。
>ある時、上記議案が可決されてしまったとしたら
はいはいはいw ストップ!
無茶な仮定を勝手に成立させて話を進めないで下さいね。
貴方のそのストーリー、「布団干し」を他の禁止事項に置き換えても成り立ちますか?
私のマンションの「バルコニー使用規則」には、「専有部分との分離処分」とか
「第三者への譲渡」なんてのも禁止事項として列記されてます。
これらの「削除」が総会議案として可決された場合・・・なんて話が仮定として通用するなら
もはや何でもアリじゃないですか。冷静になって下さい。
『使用細則に記載されている事ならば何でも普通決議で変える事ができる』という
貴方独自の大前提、それ自体が破綻してるんですよ。
どうしてもその仮定で理論構築したいのであれば、『ベランダ手摺での布団干し』が
管理組合の中で必要とされるに至ったという背景を 現・実・的・に 説明して下さい。
一般的な規約・規則でベランダ手摺に布団を干す事が禁止されている理由を
まず考えて下さいね。そしてその理由が、管理組合の中で正式に否定される理由を
貴方自身が思いつかない様であれば、その先の理屈を口にするのはやめて下さい。
聞く方も時間のムダですから。
>さて、数年後「ベランダ手すりへの布団干し禁止」を議決することになりました。あなたの
>意見ではこの場合でも『特別決議』が必要なのですよね。間違っていると思いませんか?
・・・一応、付き合っておきましょうか。
先述した通り、貴方の荒唐無稽な仮定通りに既存の禁止規定が撤廃されてしまったら
それを元に戻すのは至難の技でしょうね。既に「布団干し」を権利をして主張する人が
存在しちゃってる訳でしょうから。(誰が何のためにそんな事をしたんでしょうね・・・)
そんな事にならないようにしなきゃいけないんですよ、本当は。
>あなたのマンションの住民の多数が本気でそのように思っているのなら、すごく危険な事だと
>思います。
いやいやw「手摺への布団干し」がオーソライズされるという前提でモノ言ってるのは
貴方の方ですよ。それを私に転嫁しないで下さい。
>現行の規約(細則)で禁止されていないことを追加するのは多大な労力を必要と
>しますからね。
あれ?それってむしろ私が言ってることですよ?
貴方は逆に「細則に禁止規定を追加するなら簡単だ」と言ってるんですよね?
手摺への布団干しが普通決議で通ってしまうなどという仮定も、そのお手軽さを立証し
「区分所有者の権利を制限する場合にはもっと思い手続きが必要」という私の主張を
否定するためのものだったじゃないんですか?
>何でもありのマンションにならないようお祈りしております。
大丈夫ですよ。
うちのマンションでは、まず議案を作る際には一般議決事項で良いのか、特別議決を
要する事項なのかをきちんと検証しますからね。
バルコニー手摺に布団を干してもよい、なんて事にもまず成り得ないと思います。