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マンション住民さん [更新日時] 2024-09-16 12:18:58

はいどうぞ


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[スレ作成日時]2016-02-16 13:16:22

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  1. 1278 契約者さん7

    >>1262 契約者さん1さん
    理事会で、しっかりとした舵取りができるのですか、それとも管理会社を信用しているのですか!とても信頼でき会社ではありません。建築関係の社員は少ないです。

  2. 1279 マンション住民

    1278
    あんた日本語おかしいぞ。
    委員会肯定派の連中は皆、日本語が
    おかしいんだよな。
    日本人じゃ無いのか、偏差値が低い
    のが多いのか。どちらにせよそんな
    連中のやる事は信用できないよ。

  3. 1280 契約者さん1

    >>1279 マンション住民さん
    私は、委員会でも理事会でもありません。なぜ反論されるのか分かりません。あなたは管理会社の、手下ですか?

  4. 1281 入居済みさん

    ここまで、1276・1277さんへの返答無し。

  5. 1282 1279

    >>1279 マンション住民さん
    1279さん
    私の、表現(言葉)のどこがおかしいのですか
    具体例を提示ください。もしかして、舵取りと言うことばが分かりませんか。
    ググッてください。
    偏差値は、今、一般的に言われている70以上の大学を卒業していますが。
    貴方の最終学歴は・・・
    貴方の方が、まっとうな人生(学校を卒業して、大手企業に就職するといったことです)を送っていないでは
    大手企業に就職することが、良いとは言えませんが
    少なくとも、大手に入社できることは、入社できなくてひがんでいるより良いことと思いますが


  6. 1283 契約者さん4

    >>1279 マンション住民さん
    あなたは、誰かに雇われているのでしょう。報酬は誰からもらえるのですか!

  7. 1284 通りすがり

    >>1277 住民の人に質問したいさん

    通りすがりの書き込みで失礼します。
    少し興味をひかれるやりとりでしたので。

    正しいかどうかは言っている人のもっている資格で決まるものではないと思いますし、理事会のした方に問題があるとのご指摘ですから、”問題あり”とされる側が個別に総会議案として決議が必要な法的。規約的根拠は、理事会が規約違反だと主張される方が指摘されるのが適切かなと思いました。

    なお私は管理士資格はもっています。マンション専門ではないですが弁護士をしていて組合の訴訟も時には扱うことがあります。

    管理業界だと知らぬ人はいないだろう平松弁護士の解説
     http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html

    『区分所有法改訂版』丸山英氣編(大成出版社、2007年)90頁には
    「共用部分の保存行為とは、物の価値を現状において維持するための
    行為である。たとえば、廊下の清掃や蛍光灯を交換したりするようなこと・・・」
    とあります。
    コンメンタール(区分法・標準管理規約)も同様です。

    区分法だと保存行為は各個人ですが、標準管理規約(以下それに準拠した規約も含みます)では区分法第18条第2項別段の定めで管球交換なども組合が実施する形になっていて、支出発生のある案件では誰がやるのかはどちらかをあまり意識する必要はありません

    民法252条規定だと過半数確認が要るから管理行為なら全て総会だとの考えかたも規定が区分法になければ自然です。一方で特別法である区分法の規定は無論優先で。そこに規約に別段の定めOKとあれば基本はその組合の規約に従うことになります。

    標準管理規では、総会の議決事項は48条で限定列挙で書かれているので、狭義の管理に区分されるとしても第28条1項の”特別の管理”に当たらない場合には標準28条第1項一は、標準管理規約の総会議決事項からは外れています。
    計画修繕は、その年の予算として確保されていて、事業計画にも記載があれば、例えばどの会社にいくらで依頼するかを総会に付議することは必須ではないと思います。もう理事会がどこにしたいか決まってるならそこまで議決したほうが良いですが法的義務ではない、予算前置主義で該当予算枠を超えないことだけは必須だと思いますが。

    もともと長期修繕計画に計上されて決議済みのその期の積立金予算に計上すみであれば、予算案の一部ということですので、管理行為であるからといって別途に総会決議をとる必要はないと思います。

    ただし金額がとても大きいようですので、標準管理規約48条十七の”業務に関する重要事項”だとの主張はあり得ます。ただし、本件コンメンタールなどにおいても、金額の多寡で分ける考え方はしておらず、重要かどうかの判断は理事会に付託される書きっぷりですね。

    標準管理規約には金額での規定はないですのが、ある金額以上を重要とみなすのであればきちんと数字で規約に定めておくなどの方法が考えられます。

  8. 1285 通りすがり

    予防保全は保存行為か管理行為かの区別が重要なのではなく(予防保全でも事後保全でも照明設備の交換まであれば”管理行為”側だと思います)管理行為全てが総会決議の対象ではない(これも標準管理規約の規約留保です)のでは?と

    基本毎年総会をやっているわけなので、期初に総会承認を受けている予算案および事業計画内に記載のある金額内であれば、そもそも個別の事業の内容は総会決議が必須ではない(決議しても構わないですが)のではが私の主張です。

    ここではないですが、かなり大規模のタワマンの理事をしているのですが、計画修繕を事後保全と予防保全で可否をわける考え方は危険だと思います。上のほうにかかれている通り。高層階用の揚水ポンプや、エレベーターなどは特注品で納期が1-2年かかりますが、いずれもタワマンにとってはライフラインだからです。
    照明器具や、各種非常用照明や防火扉などの停電時作動の防災用のバッテリー(多分戸数を軽く超えるはずです)などは無論故障したものから替える手もありますが、その手間があまりに大きいので、うちのマンションでは定期的に全数交換で対応しています。無論支出は増えますが理事会の手間は減りますので。
    法令や規約に照らしてそれが違法無効なこととも思わないのですが。

  9. 1286 マンション住民さん

    1284.1285
    貴方弁護士じゃないんだよね。

    >なお私は管理士資格はもっています。マンション専門では
    >ないですが弁護士をしていて組合の訴訟も時には
    >扱うことがあります。

    この曖昧な表現で、さもそれらしい事を書かれてもね。

  10. 1287 入居済みさん

    >>1284
    >>1285
    あんた1267じゃないの(笑)。
    住民でもない人間が入ってくるなと言いたいが
    それは置いておいて、消火器販売のやり方と同じだね。

    >なお私は管理士資格はもっています。マンション専門
    >ではないですが弁護士をしていて
    ↑ これ、消防署の方(方向)から来ました、と同じ。
      消防署の人間関係者とは言っていない。
      それに、弁護士の資格を持っている人間が、匿名の
      掲示板に結論付けた書き込みしてたら問題だろ。
      犯罪じゃないの。

    >管理業界だと知らぬ人はいないだろう平松弁護士の解説
    ↑ 本当なのかどうかも怪しい消火器の性能表と、それを
      検査した、何処かの大学教授の名前を出す。

    >かなり大規模のタワマンの理事をしているのですが
    ↑ 学校や官庁でも採用されています。
      どこ?。

    長々書いてはいるけど、結局委員会のやる事は正しいので
    問題ないです。そう言いたいだけで、要は仲間じゃない。

  11. 1288 匿名さん

    >>1287 入居済みさん

    なんか必死だけど、論破されて悔しいのかな
    きちんと再反論しなさいよ。

    通りすがりさんは、このマンションの規約は
    参照できないから標準管理規約の範囲でしか
    回答してないし、規約留保の範囲は明確に述べている。

    規約が標準通りなら総会不要だとの指摘なんだから
    条文を示して反論すれば良いだけで、
    仲間だろうではまるで反論にはなってない。

    長文でケチを書いてる暇に規約でも細則でも
    一つ示せば終わりだよね。なんか痛々しいんだけど

  12. 1289 入居済みさん

    >>1287さん
    面白いです。
    ・マンション管理士の資格
    ・大規模タワマンの理事
    ・弁護士の資格あり?

    これだけで充分に特定できますね。
    他人のマンションに弁護士の名を語り
    口出しする事はどうなのかと、弁護士会に
    問い合わせてみるのも良いように思います。

    脅迫行為に近いのでは。

  13. 1290 住民さん

    >>1289 入居済みさん

    管理士レベルでかける回答かなぁ。
    結局双方間違えてるって指摘されてるわけだし。

  14. 1291 住人

    >>1288 匿名さん
    規約保留てなんですか、わかりやすくせつめいしてください。

  15. 1292 契約者さん8

    >>1285 さん

    >>1285 通りすがりさん
    貴方のマンションは、築年は何年目ですか、定期的に交換なら10年以上ですか?。少なくとも私は、あなたのマンション住人ならクレームをいれます。小規模のマンションでは考えられません。面倒だから全数交換など、管理会社側の理論です。


  16. 1293 マンション住民さん

    委員会が選んできた会社がここですよね。
    税込みで一億こえますが。

    LightBank株式会社
    https://kktech.co.jp/

    大丈夫なのでしょうか。
    ここにしたメリットはなんですか。

  17. 1294 通りすがり

    >>1291 住人さん


    区分所有法は民法の特別法ですから、食い違う場合区分法規定が優先です。

    区分法には、変えてはならないとされている条文(強行規定)と、「規約で別段の定め」が可能な条文(20か所ほど)があり、後者には一部専門書で「規約留保」という言葉が充てられて使われています。
    区分法第18条第1項は、直後に規約留保を認めているので、本件総会(区分法の集会)決議が必要かどうかは、そのマンションの規約で決まることになります。

    法的に総会決議が必須か否か(理事会に付託可能か)で揉めるのを避けるため、どんな場合に総会が必須かは全て規約に明確に列挙して示すべきです。標準管理規約(6月改定最新版)では総会の決議が必須なものとして17の場合が列挙されていますが、そこに対応する条文に記載がなければ、総会決議承認は法的には必須ではありません。

    国の標準管理規約コメントをみても本条文は限定列挙の立場で書かれています。ここに書いてなければ総会をやってもよいが、やらずに理事会で決めても違法とか規約違反ではないわけです。

    ただし、この条項はマンションごとに事情に合わせて変えてある場合が多く、例えば●千万円を超える計画修繕(標準管理規約28条1項一相当)は総会決議が必須だと規約に規定があれば、総会決議がなければ実施できなくなりますから、規約をみないとわからないと書いたわけです。

    総会で
    (1) 決議しても構わない
    (2) 決議したほうがよい(何等かの独立議案とする理由が認められる)
    (3) 決議しなければならない
    のどれなのかは常に強く意識しないといけません。
    標準通りの規約であればという条件つきで本件は(3)ではないが私の指摘です。
    私も金額的に(2)かなとは思いますが、やらないと違法だとか規約違反だとかの指摘には
    多分違うんじゃないかなと。ある案件を必須でないのに、総会に上程すると類似の案件を全て上程することになり、組合活動の機動性が損なわれるので(1)で総会は私は避けています。

    マンションごとに考え方が違ってよく(各組合の自治範囲)ので私自身のマンションへの問いかけにこたえても参考になりません。名指しで呼ばれたのでお返事しましたが、本件の議論には興味はなく、もうこちらへの書き込みはやめておきます。

    以下理事会の方がもしご覧であれば:

    匿名の掲示板で、理事会ではなく委員会が批判されているだけですから放置でもよいのかもしれませんが、本件理事会に直接でクレームが来るようであれば、理事会の方は管理会社に依頼して法務部の規約解釈のコメントをとられるとよいかなと思います。
    三井の法務コメントの担当は、区分法・規約解説などで高名な先生だと思いますので。自マンションの規約に即した回答が得られるものと思います。

    なお、決まった会社はもとKKテクノロジーズと呼ばれていた会社で、ちょっと古い(ここもそうですね)タワマンの照明の更新や、LED化などでは他マンションも含めてかなりの実績があるようで、実は私の知る近隣のマンションでも採用実績があります。会社そのものに疑いをもたれているようですから、同規模タワマンでの導入事例などを告げてもらえばよろしいかと思います。

  18. 1295 マンション住民さん

    >>1294
    だから貴方は委員会メンバーの仲間なのでしょ。
    区分所有方がどーたら持ち出して書き込んでは
    いるけど、個人資産のことなので、決めるのは
    このマンションの区分所有者。

    それと、さりげなく「LightBank株式会社」を
    持ち上げるのはやめろ。

    それで貴方は弁護士なの?。
    資格を持っているの。

    他人のマンションの匿名掲示板に書き込んでいいの。

    答えて頂かなくて結構ですが。

  19. 1296 マンション住民

    1294
    長々と難しい言葉並べて語られていますが、

    最後はLightBank株式会社押しで終わりですね。

    ごくろうさまです。

  20. 1297 住民さん

    >>1296 マンション住民さん

    https://startup-station.jp/m2/case/maker/h29-kktech/

    三井の大型マンションはよく相見積りで
    落としてますよ。長寿命なLEDで定評はある。

    >>1294 の終わりの方の理事会への
    おすすめで尽きてる気もするけども



  21. 1298 入居者

    >>1294 通りすがりさん
    貴殿は、マンション管理士だか、弁護士だか、しりませんが。
    皆さんもご指摘のように、貴殿は、結局、全機種交換肯定派なのですよね。
    通りすがりは「仮の姿で実は、管理会社が雇った、雇われさんなのでは・・・」
    面倒な案件が、投稿されるとそれに対し、対抗の投稿をする。
    その結果、報酬が貰えるのでは、
    反論を期待します。

  22. 1299 契約者

    >>1297 住民さん
    この会社、建設業許可はありますか。
    三井さんは、無許可の会社を紹介した過去ありです。気をつけましょう!



  23. 1300 マンション住民

    「通りすがり」とは言いつつ
    修繕委員会の味方してますよね。

    一連の書き込みから旗色の悪く
    なった委員会が、何処からか応援を
    よんだのかは知らないが、弁護士の
    肩書きをちらつかせれば、大人しく
    なるとでも思ったか?。

    ここには頭の良い人間が何人も
    住んでいる。弁護士も何人もいる。

    貴方の書き込みの手法は
    通用しないよ。

  24. 1301 契約者さん1

    そもそも弁護士の方なのですか。

    弁護士を騙るのは犯罪ですよ。

  25. 1302 住民さん

    登録してないのに管理士だと騙るのも
    犯罪だけどね。

    誰がなんの資格の持ち主かとかは
    住民板の趣旨とは異なるから、
    別途の総会決議が必須であるとの委員会批判派
    の主張の規約的根拠を条文番号を引用して
    反論することができなければ、
    本件決着はついた感があると思うけど。
    話を本題から逸らしてない?

  26. 1303 契約者さん1

    そもそも壊れていない物を一億も
    かけて交換する必要があるの?。

    それと、その作業は誰がするのですか?。

    そのような細かい所が役員以外の
    区分所有者にはわからない。
    説明責任があるでしょう。
    委員会の暴走と言われても仕方が無いよ。

  27. 1304 マンション住民さん

    今回の問題は、LEDの電球を一億円も払って
    わざわざ買い溜めをしておくと言う事ですよね。

    何か特別なもので近い将来生産中止になるとか、
    そのような品をストックしておくのはわかりますが
    それでさえ、経年劣化により新しい物に換えた方が
    良いなど、様々な可能性を考えて検討すべきですよね。
    それが今回の案件はLED電球?。
    足りなければビバホームにでも行き買って来いよ。
    そう言いたいのですが。

    理事会は何故このようなばからしい話を承認したの。
    詳細な内容については、管理組合員の多くは理解を
    していないでしょう。ダメだよねこんなの。

  28. 1305 入居者

    >>1304 マンション住民さん
    そうです、良く考えれば馬鹿馬鹿しい話です。
    自宅で将来のために電球をストックする人がいますか
    自宅でやらないことをなぜ、管理組合になると行ってしまうのでしょうか
    一度に多くの資金が動けば、誰かがそのリベートという形で恩恵があるのでしょう。
    そうでなければ、一度に交換することはありません。
    だれがその恩恵を受けるのかな

  29. 1306 理事会経験者

    LED大量購入の件は、完全に規約違反ですよ。
    通常総会において、そのような議案はありません。

    20号が通ったから全て良しなんてありえないでしょう。
    物品の購入により大金が動くのですよ。

    因みに大きなお金が動く場合には、規約で総会案件
    になっているはずですが、それも無視ですか。
    詐欺で犯罪行為に等しい。

    なぜ必要なのか。
    何処から購入するのか。
    今必要なのか。

    アンケートをとり、説明会を開いて
    区分所有者に是非を問うべきでしょう。
    どうしてこのプロセスを飛ばしたのでしょう。
    怪しいと言われても仕方無いですよ。

  30. 1307 入居済み

    LED電球の購入を中止する事は可能なのですか。

  31. 1308 入居者

    >>1306 理事会経験者さん
    規約違反であるなら、三井レジデンシャル本社のお客様センターや
    三井レジデンシャルサービスのお客様センターへの通報が有効だと思いますよ。
    三井レジデンシャルサービスは、親会社である三井レジデンシャルが動きだすと
    子会社なので、黙ってしまいますよ、皆さん良くご存じでしょうが

  32. 1309 マンション住民

    >>1308
    三井は関係ないだろ。
    黙ってろよ委員会の仲間は。

    何かと言えば三井が悪いように
    話を逸らしたがる。

    ほんとに頭悪いな。

    違反をしているのは委員会の行動。
    問題なのはそれを許している理事会。
    理事会に問題点を意見すれば良いんだよ。

  33. 1310 契約者さん1

    委員会の連中は怪しく無いですか。

    そもそも自分から立候補して来た連中
    なのでしょ、大丈夫なのかな。

  34. 1311 理事会経験者

    >>1307さん
    止めることは可能ですね。
    このような暴走行為は止めなければ
    ならないでしょう。

    総会案件で可決されたわけで無く
    理事会内の決議だけで、進んでいる
    話なので、理事会内で中止にする
    ことが可能です。
    LED購入の決議そのものを廃する
    議決を取れば良いだけです。
    次に再度検討をして行くとして、
    アンケートや説明会を開いて、次回の
    総会議案にのせる。
    これが筋ですね。

  35. 1312 入居済みさん

    そもそも委員会は必要なのでしょうか。
    そもそも修繕委員会とはなんですか。
    こんなものを立ち上げる報告はされてましたか。
    そもそもメンバーは本当に区分所有者なのですか。
    区分所有者であるとしても、居住者なのですか。
    その辺りはちゃんと調べているのでしょうか。

    しかも役員でも無い委員会とやらのメンバーが
    独自に募集をかけていたりして。
    これ、規約違反でしょ。

    健全な形で推進される組織なら良いのですが
    高額な予算を使うのに発注先やその
    プロセスを曖昧なまま進めてしまい、決まった
    あとにさらっと報告をする。
    こんな危ない組織は無くすべきですよ。

  36. 1313 契約者

    >>1309 マンション住民さん
    理事会や委員会は素人集団です。間違いを指摘するのは、その道のプロである管理会社社員だと思っています。管理業務主任の資格所有者が理事会に参加していると思います。
    間違いを修正するのが、プロの仕事です。もし駄目なら支店長をかつぎ出せばよいのです。そのくらいの報酬は十分に支払っていると思いませんか?反論ください。
    間違いを黙認することは、資格所有者として最も恥ずべきことです。無資格の方には分からないことです!


  37. 1314 ここの住民です

    ここに書き込んでる人は中二ですか??
    管理組合?委員会?知らんけど文句あるならここでぎゃあぎゃあ騒いでもしょーがないと思うけど。。
    まあ、面と向かって言えないからここで騒いでるんだと思うけどここのやりとりはこれからここのマンション購入を検討してる人も見てる場なので迷惑はなはなしぃわ?

  38. 1315 入居済みさん

    マンションは管理を買えっていうくらいだから、こういう情報は購入検討者には役立つのでは。

  39. 1316 契約者さん1

    左とか右とかも言ってるけど、自分たち
    で民度とマンションの価値下げてる風にしか見えないww

  40. 1317 契約者さん6

    >>1315 入居済みさん
    だからマイナスイメージにしかならないですよね。。

    あとマンションは管理が重要っていうけど、それって今ちゃんとできてるマンションでも今後ちゃんとでき続ける保証はないから、今でさえちゃんとできてないマンション(例えばこんな議論してるここ)は最低限買うなって意味でとらえないと危険なだけかと思います。

  41. 1318 マンション住民さん

    住民板の話題は、入居後に変えられることだけだから、管理組合の話題が中心なのは自然なこと。それを見て管理状況について判断するのは当然のことだが、本当にわずかな人数が書き込みしているだけのここで、価格変動という意味での資産価値に影響があるかは疑問である。書き込みへの”参考になる”の個数も5か6程度が上限で揃っている。

    ① 総会決議が法的には必須とはいえないに対する有効な反論がない。違法だの論調が理事会が自分で判断を変えろという方向性になってきたのは、健全といえる。

    ② 委員会は、理事会の諮問機関にすぎないわけで、理事会の決議で解散も自由な代わりに委員会レベルに責任を負わすのもおかしな話である。諮問に答申を受けて判断したのは理事会だから、責任は理事に対して問うべき。

    ③ ここで委員会批判を書いている人は、きちんと理事会に対して意見を出しているのかが疑問。無数に掲示板には批判が書かれているが、理事会には1つも届いていない例は、近隣でも野菜市の中止要求の例があった。無数に匿名掲示板に書かれていても、理事会に名乗って意見が届いていなければ、理事会からは意見は存在しないものとして扱うしかない。中二かよには同感。

    ④ 委託契約で入っているから、理事会には管理会社担当者が出席するのは当然のことで、規模的に必ず官業か管理士の有資格者であろう。管理会社には法務部もあって、違法性や規約違反の有無へのコメントも求めることができる。そのコストも含めて管理費支払いをしているわけだから、理事会に対して(この掲示板ではなく、また委員会相手でもなく)きちんと管理会社見解をとってくれはまっとうな要求に思えるが。

    ⑤ 一方で管球類の交換であれば切れたら交換でよく、大量の管球を保持する理由には乏しい。築年などから照明は器具時代の更新時期を迎えているものも多いとは推察できるが、省電力化のためのLED化での照明器具そのものの交換を行うなら、節電でうく電気代で投資額何年で回収できるかなどは数的に示すのが通例である。
     ライフラインが壊れて直ちに復旧が必須といった緊急性も認めにくいなか、理事会は説明不足ではあるといえるだろう。総会は必須ではなく、理事会決議で可能なのかもしれないが、十分にみなが納得する説明はやったほうが望ましいとは考える。戸数を考えても金額が異常値に思えるのは確かである。

  42. 1319 入居済み

    >>1306
    >>1311
    理事会経験者さん、ありがとうございます。

    LED購入の件は、マンション全体で決まった
    事では無くて、理事会内だけで決められた
    話だから中止するのも理事会で出来るのですね。

  43. 1320 マンション住民さん

    規約で決まっていることは規約の改定で
    総会で決めたことは総会で
    理事会で決めたことは理事会で
    各々変更できます。
     
    委員会は諮問機関にすぎないのでそもそも
    決定権はありません。

  44. 1321 契約者さん1

    1320さんのご意見通りですよね。

    大体修繕委員会なるものは、いつ
    できたのですか?。
    前期の時に理事会が許可したのですか。
    管理組合としてオフィシャルな場で
    認められつくられたものでも無いのに
    何故発言権を持たせているのか不思議です。

    一度解散させるのが筋でしょう。

  45. 1322 契約者さん1

    あと修繕アドバイザーてなんですか。

    どのような具体的な実績と能力が
    ある人なの。
    区分所有者なのですか。
    それとも外部の人。
    人の財産をあれこれ言う輩なのだから、
    その辺りはハッキリと伝えるべき。
    何か会っても責任なんて取ってからない
    のょう。

  46. 1323 理事会経験者

    >>1319さん

    返信ありがとうございます。
    手順としては、前に書いた通りですね。

    >止めることは可能ですね。
    >このような暴走行為は止めなければ
    >ならないでしょ
    >総会案件で可決されたわけで無く
    >理事会内の決議だけで、進んでいる
    >話なので、理事会内で中止にする
    >ことが可能です。
    >LED購入の決議そのものを廃する
    >議決を取れば良いだけです。
    >次に再度検討をして行くとして、
    >アンケートや説明会を開いて、次回の
    >総会議案にのせる。
    >これが筋ですね。

  47. 1324 入居者

    >>1309 マンション住民さん
    三井の関係は大ありです。
    理事会には毎回三井の担当が出席しているはずです。
    なのに、管理規約違反の決議を黙認しているのは、
    プロとしての、全く仕事をしていないことではありませんか。
    それを擁護するような、投稿をする方はなにものなのでしょうか?
    所詮、理事達は長年やっているかもしれませんが、関係法令をしっかりと勉強していない。自分達はプロと思いこんでいる、極めてこまった方々であると認識しています。それを指摘すると、怒り出す方々が多いのも事実です。
    ここは、理事ではなく、監事という立派な立場の方がいます。
    その方に、ジャッジしていただくのが普通の考え方と思いませんか?
    皆さん、管理規約を見直して監事の仕事を再確認してください。
    お願いします。


  48. 1325 住民さん

    >>1324 入居者さん

    監事の職務や権限は、業務監査や会計監査であり、
    業務監査においては法令や規約に違反した業務が
    なされていないかをチェックして、問題があれば
    理事会なり総会なりに報告するものです。
    総会の第一号議案につけてる監事意見がたとえ
    不承認でも、議案としては可決できるように
    1人で拒否権を持っていて何らかを直接止める
    ような権限があるわけではないんですよね。

    本件、理事会が翻意する自由はあるとして、
    総会が必須である理由を述べた人もいないし、
    そもそも規約上どこにも、アンケートや説明会を
    実施する義務なんて書いてないですよね。
    サービスで実施されるものと、逆に実施義務の
    あるものは峻別すべきかなと思うわけです。

  49. 1326 マンション住民さん

    >>1319さん

    返信ありがとうございます。
    手順としては、前に書いた通りですね。

    >止めることは可能ですね。
    >このような暴走行為は止めなければ
    >ならないでしょ
    >総会案件で可決されたわけで無く
    >理事会内の決議だけで、進んでいる
    >話なので、理事会内で中止にする
    >ことが可能です。
    >LED購入の決議そのものを廃する
    >議決を取れば良いだけです。
    >次に再度検討をして行くとして、
    >アンケートや説明会を開いて、次回の
    >総会議案にのせる。
    >これが筋ですね。

    この方が投稿をしている
    これが良いかなとおもいますね。

  50. 1327 入居済みさん

    >>1324さん
    新しい入居者のかたですか。

    まず管理組合の役員は任期2年が最高です。
    理事長は1年交代。
    監事の役割については私も同意権です。
    本来監事は、理事会の代表者(理事長)と
    対を成す対等な立場でいる人だと私も考えます。

    実は、管理会社の意見は必要ないと、定例会に
    出席をさせない理事長が前にいました。
    今はどうなっているのかは知りません。
    同じ理由で監事の出席もさせていません。

    そのような最低な理事会の運営をする人間が
    理事長になることもあるのです。

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