はいどうぞ
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湾岸タワマン値上がり率ランキングトップ10【前編】(2024年1月)
https://www.sumu-log.com/archives/59800/
[スレ作成日時]2016-02-16 13:16:22
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1240さん
保存行為に関し、偉そうなコメントでしたが
その後どうされましたか
反論はないのでしょうか
もと理事さん達で、お考えください
ここの理事会は、こんなことも反論できないのでしょうか
勉強中の素人です
>>1240
こいつ委員会のメンバーかその仲間達なのでは。
理事会にも潜入してるのかね。
うちのマンションでも、このような事が起きて
いるのですね。
委員会のメンバーなんかに勝手な事をさせていると、理事長よりも権力を持って
こんなマンションになってしまうのでは?。恐ろしい。
「渋谷の北朝鮮」マンションは他人事じゃない、知らぬ間に管理組合で「大損」するワケhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1b3ba24a931178410d1c0ddcc2f4e54ee571...
理事経験者のレベル低すぎ
なので、外野がやり放題
理事がもっと勉強すべき
>>1235 同じく理事経験者さん
計画修繕として、予算に計上されていれば(照明器具の全交換8000万円)
理事会判断で、その予算は執行できます。
どの業者に発注することも理事会の判断でどうにでもなります。
ここが問題なのです、理事会は管理会社や委員会のあやつり人形に
なってはだめなのです。執行する時点で、再度予算の妥当性の再確認・
発注業者の選定基準、細かい仕事は沢山ありますが
管理会社に丸投げが現状でしょう。
大きな組織なので、この業務を第三者に委託することも可能です。
8000万円は、大きな問題ですよ
何故、上から目線な人間がいるのか。
管理会社に丸投げとは言い方が悪いでしょう。
第三者に委託とあるが、それは結局管理会社に
委託をしているのと同じでは?。笑。
委員会だの第三者機関など、余計な連中を入れる
から面倒でおかしなことになる。
>>1258 素人さん
予防保全でも保存行為であるという主張への
有効な反論は書かれていませんから答える必要はないかなと。
保存行為でないなら、金額的に当然に個別の総会案件だと思いますが。
少し区分法や標準管理規約のお勉強をされたほうがとは思います。
だから、その主張を客観的に裏付ける資料が見たいのです。勉強したいので、貴方の主張だけでは信頼できません。簡単なことと思いますが!
>>1240 同じく理事経験者さん
貴方も自分の主張が間違っていた「予防保全が保存行為ではない」
そろそろ気が付いたと思います。
私が言いたいことは、貴方が 文献等で知り得た知識ではなく
保存行為であると断言したことに 問題意識を持っています。
貴方は、誰かにこのことを刷り込まれたのではないでしょうか
これが、管理会社社員やマンション管理士なら大問題です。
間違ったことは素直に認め、誰が言ったことばを信用してしまったか
素直に訂正することをお勧めします。
>>1266 住民の人に質問したいさん
根拠は?
元と同じにメンテすることは法律的には規約に出てくる保存行為だと思いますが。そうでないという事例…判例など…があるなら、
どこの裁判所の何年何月何日の判例とか根拠を貼るべきでほ?
素人はこれだから困りますね
素人て何?。
あなたはどう言う玄人なの?。
話し方からしてバカなの?。
そもそも電球を1億円近いお金を払って
大量にストックしておく必要があるの。
大手メーカー品でなくてここから大量購入するのですね。
2016年企業。
実績はまず無いですね。
うちのマンションから支払れてから、中国の工場に
発注するのでしょうか。
LightBank株式会社
https://kktech.co.jp/
代表者 加賀屋 史央
https://ja-jp.facebook.com/Fumio.Kagaya
透明性は無視されていますよね。
告知も読むのが困難なくらい、小さな文字で
プリントされた掲示の貼り出しだけ。
誰かがホームページを見つけてコピペして
くれたので知りましたけど、取り引き先の
規模や安定性など、委員会きら上がって来た
情報を理事会は精査したのでしょうか。
告知も賃貸の入居者では無く、区分所有者に
ちゃんとするべき。
LightBank株式会社
https://kktech.co.jp/
この会社の役員や関係者に、委員会や理事会の
メンバーなどはいないのでしょうか。
ちゃんと調べて発注をしていますか。
顧問弁護士を通じて、確認しているようです。
でも調べ切る事なんて、できるのかな?。
発注については、再度理事会で検討を
するべきでは無いでしょうか。
このような高額発注をする場合には
発注先の業者なと、事前に開示をして
説明会をもうけるべき。
昔は良くやっていましたよね。
今は何もかも秘密裏に事を進めている
感じがして気持ち笑いです。
取り急ぎ委員会については、解散させる
のがマンションにとり平和なのでは。
>>1267 住民さん1さん
1267さん
話をもとに戻しましょう。
まず私が「壊れていないものもまとめて、全交換することは区分所有法上の「保存行為」なのでしょうか
とつぶやきました。
貴方から、このように壊れていないものもまとめて全交換することは
区分所有法上の立派な”保存行為”にあたります。
との投稿がありました。
これについて、なぜそのように断言できるのか、私はエビデンスを求めました。
その回答がないままです。
あなたは、保存行為と管理行為を混同しているのではありませんか
理事経験者としてこのような、投稿を重ねることは
本マンションの理事会活動の業績を汚すことになりませんか。
貴方は、玄人(管理業務主任者やマンション管理士)の資格をお持ちですか
私は素人ですが、両資格はかなり前に取得しています。
保存行為であるなら、区分所有法にあるように、共有者であれば誰でも、することが可能です。しかし、それでは不都合があるので、管理規約で別段の定め(保存行為は区分所有者ではなく、理事長や理事会が行うこと)になっているのが普通です。
なので、保存行為(エントランスの扉が壊れた、ポンプが動かない)であれば総会の決議無しに理事会で修繕工事実施可能な案件であると、いうことが通例です。
予防保全(照明器具全交換)もこの保存行為に入れてしまっては
保存行為ということで、総会決議なしに理事会決議で行えることになってしまいます。それを危惧するの私は敢えて、つぶやいたのです。
わかっていただけないでしょうか
>>1262 契約者さん1さん
理事会で、しっかりとした舵取りができるのですか、それとも管理会社を信用しているのですか!とても信頼でき会社ではありません。建築関係の社員は少ないです。
1278
あんた日本語おかしいぞ。
委員会肯定派の連中は皆、日本語が
おかしいんだよな。
日本人じゃ無いのか、偏差値が低い
のが多いのか。どちらにせよそんな
連中のやる事は信用できないよ。
ここまで、1276・1277さんへの返答無し。
>>1279 マンション住民さん
1279さん
私の、表現(言葉)のどこがおかしいのですか
具体例を提示ください。もしかして、舵取りと言うことばが分かりませんか。
ググッてください。
偏差値は、今、一般的に言われている70以上の大学を卒業していますが。
貴方の最終学歴は・・・
貴方の方が、まっとうな人生(学校を卒業して、大手企業に就職するといったことです)を送っていないでは
大手企業に就職することが、良いとは言えませんが
少なくとも、大手に入社できることは、入社できなくてひがんでいるより良いことと思いますが
>>1277 住民の人に質問したいさん
通りすがりの書き込みで失礼します。
少し興味をひかれるやりとりでしたので。
正しいかどうかは言っている人のもっている資格で決まるものではないと思いますし、理事会のした方に問題があるとのご指摘ですから、”問題あり”とされる側が個別に総会議案として決議が必要な法的。規約的根拠は、理事会が規約違反だと主張される方が指摘されるのが適切かなと思いました。
なお私は管理士資格はもっています。マンション専門ではないですが弁護士をしていて組合の訴訟も時には扱うことがあります。
管理業界だと知らぬ人はいないだろう平松弁護士の解説
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
『区分所有法改訂版』丸山英氣編(大成出版社、2007年)90頁には
「共用部分の保存行為とは、物の価値を現状において維持するための
行為である。たとえば、廊下の清掃や蛍光灯を交換したりするようなこと・・・」
とあります。
コンメンタール(区分法・標準管理規約)も同様です。
区分法だと保存行為は各個人ですが、標準管理規約(以下それに準拠した規約も含みます)では区分法第18条第2項別段の定めで管球交換なども組合が実施する形になっていて、支出発生のある案件では誰がやるのかはどちらかをあまり意識する必要はありません
民法252条規定だと過半数確認が要るから管理行為なら全て総会だとの考えかたも規定が区分法になければ自然です。一方で特別法である区分法の規定は無論優先で。そこに規約に別段の定めOKとあれば基本はその組合の規約に従うことになります。
標準管理規では、総会の議決事項は48条で限定列挙で書かれているので、狭義の管理に区分されるとしても第28条1項の”特別の管理”に当たらない場合には標準28条第1項一は、標準管理規約の総会議決事項からは外れています。
計画修繕は、その年の予算として確保されていて、事業計画にも記載があれば、例えばどの会社にいくらで依頼するかを総会に付議することは必須ではないと思います。もう理事会がどこにしたいか決まってるならそこまで議決したほうが良いですが法的義務ではない、予算前置主義で該当予算枠を超えないことだけは必須だと思いますが。
もともと長期修繕計画に計上されて決議済みのその期の積立金予算に計上すみであれば、予算案の一部ということですので、管理行為であるからといって別途に総会決議をとる必要はないと思います。
ただし金額がとても大きいようですので、標準管理規約48条十七の”業務に関する重要事項”だとの主張はあり得ます。ただし、本件コンメンタールなどにおいても、金額の多寡で分ける考え方はしておらず、重要かどうかの判断は理事会に付託される書きっぷりですね。
標準管理規約には金額での規定はないですのが、ある金額以上を重要とみなすのであればきちんと数字で規約に定めておくなどの方法が考えられます。
予防保全は保存行為か管理行為かの区別が重要なのではなく(予防保全でも事後保全でも照明設備の交換まであれば”管理行為”側だと思います)管理行為全てが総会決議の対象ではない(これも標準管理規約の規約留保です)のでは?と
基本毎年総会をやっているわけなので、期初に総会承認を受けている予算案および事業計画内に記載のある金額内であれば、そもそも個別の事業の内容は総会決議が必須ではない(決議しても構わないですが)のではが私の主張です。
ここではないですが、かなり大規模のタワマンの理事をしているのですが、計画修繕を事後保全と予防保全で可否をわける考え方は危険だと思います。上のほうにかかれている通り。高層階用の揚水ポンプや、エレベーターなどは特注品で納期が1-2年かかりますが、いずれもタワマンにとってはライフラインだからです。
照明器具や、各種非常用照明や防火扉などの停電時作動の防災用のバッテリー(多分戸数を軽く超えるはずです)などは無論故障したものから替える手もありますが、その手間があまりに大きいので、うちのマンションでは定期的に全数交換で対応しています。無論支出は増えますが理事会の手間は減りますので。
法令や規約に照らしてそれが違法無効なこととも思わないのですが。
1284.1285
貴方弁護士じゃないんだよね。
>なお私は管理士資格はもっています。マンション専門では
>ないですが弁護士をしていて組合の訴訟も時には
>扱うことがあります。
この曖昧な表現で、さもそれらしい事を書かれてもね。
>>1284
>>1285
あんた1267じゃないの(笑)。
住民でもない人間が入ってくるなと言いたいが
それは置いておいて、消火器販売のやり方と同じだね。
>なお私は管理士資格はもっています。マンション専門
>ではないですが弁護士をしていて
↑ これ、消防署の方(方向)から来ました、と同じ。
消防署の人間関係者とは言っていない。
それに、弁護士の資格を持っている人間が、匿名の
掲示板に結論付けた書き込みしてたら問題だろ。
犯罪じゃないの。
>管理業界だと知らぬ人はいないだろう平松弁護士の解説
↑ 本当なのかどうかも怪しい消火器の性能表と、それを
検査した、何処かの大学教授の名前を出す。
>かなり大規模のタワマンの理事をしているのですが
↑ 学校や官庁でも採用されています。
どこ?。
長々書いてはいるけど、結局委員会のやる事は正しいので
問題ないです。そう言いたいだけで、要は仲間じゃない。
>>1287 入居済みさん
なんか必死だけど、論破されて悔しいのかな
きちんと再反論しなさいよ。
通りすがりさんは、このマンションの規約は
参照できないから標準管理規約の範囲でしか
回答してないし、規約留保の範囲は明確に述べている。
規約が標準通りなら総会不要だとの指摘なんだから
条文を示して反論すれば良いだけで、
仲間だろうではまるで反論にはなってない。
長文でケチを書いてる暇に規約でも細則でも
一つ示せば終わりだよね。なんか痛々しいんだけど
委員会が選んできた会社がここですよね。
税込みで一億こえますが。
LightBank株式会社
https://kktech.co.jp/
大丈夫なのでしょうか。
ここにしたメリットはなんですか。
>>1291 住人さん
区分所有法は民法の特別法ですから、食い違う場合区分法規定が優先です。
区分法には、変えてはならないとされている条文(強行規定)と、「規約で別段の定め」が可能な条文(20か所ほど)があり、後者には一部専門書で「規約留保」という言葉が充てられて使われています。
区分法第18条第1項は、直後に規約留保を認めているので、本件総会(区分法の集会)決議が必要かどうかは、そのマンションの規約で決まることになります。
法的に総会決議が必須か否か(理事会に付託可能か)で揉めるのを避けるため、どんな場合に総会が必須かは全て規約に明確に列挙して示すべきです。標準管理規約(6月改定最新版)では総会の決議が必須なものとして17の場合が列挙されていますが、そこに対応する条文に記載がなければ、総会決議承認は法的には必須ではありません。
国の標準管理規約コメントをみても本条文は限定列挙の立場で書かれています。ここに書いてなければ総会をやってもよいが、やらずに理事会で決めても違法とか規約違反ではないわけです。
ただし、この条項はマンションごとに事情に合わせて変えてある場合が多く、例えば●千万円を超える計画修繕(標準管理規約28条1項一相当)は総会決議が必須だと規約に規定があれば、総会決議がなければ実施できなくなりますから、規約をみないとわからないと書いたわけです。
総会で
(1) 決議しても構わない
(2) 決議したほうがよい(何等かの独立議案とする理由が認められる)
(3) 決議しなければならない
のどれなのかは常に強く意識しないといけません。
標準通りの規約であればという条件つきで本件は(3)ではないが私の指摘です。
私も金額的に(2)かなとは思いますが、やらないと違法だとか規約違反だとかの指摘には
多分違うんじゃないかなと。ある案件を必須でないのに、総会に上程すると類似の案件を全て上程することになり、組合活動の機動性が損なわれるので(1)で総会は私は避けています。
マンションごとに考え方が違ってよく(各組合の自治範囲)ので私自身のマンションへの問いかけにこたえても参考になりません。名指しで呼ばれたのでお返事しましたが、本件の議論には興味はなく、もうこちらへの書き込みはやめておきます。
以下理事会の方がもしご覧であれば:
匿名の掲示板で、理事会ではなく委員会が批判されているだけですから放置でもよいのかもしれませんが、本件理事会に直接でクレームが来るようであれば、理事会の方は管理会社に依頼して法務部の規約解釈のコメントをとられるとよいかなと思います。
三井の法務コメントの担当は、区分法・規約解説などで高名な先生だと思いますので。自マンションの規約に即した回答が得られるものと思います。
なお、決まった会社はもとKKテクノロジーズと呼ばれていた会社で、ちょっと古い(ここもそうですね)タワマンの照明の更新や、LED化などでは他マンションも含めてかなりの実績があるようで、実は私の知る近隣のマンションでも採用実績があります。会社そのものに疑いをもたれているようですから、同規模タワマンでの導入事例などを告げてもらえばよろしいかと思います。
>>1294
だから貴方は委員会メンバーの仲間なのでしょ。
区分所有方がどーたら持ち出して書き込んでは
いるけど、個人資産のことなので、決めるのは
このマンションの区分所有者。
それと、さりげなく「LightBank株式会社」を
持ち上げるのはやめろ。
それで貴方は弁護士なの?。
資格を持っているの。
他人のマンションの匿名掲示板に書き込んでいいの。
答えて頂かなくて結構ですが。
1294
長々と難しい言葉並べて語られていますが、
最後はLightBank株式会社押しで終わりですね。
ごくろうさまです。
>>1296 マンション住民さん
https://startup-station.jp/m2/case/maker/h29-kktech/
三井の大型マンションはよく相見積りで
落としてますよ。長寿命なLEDで定評はある。
>>1294 の終わりの方の理事会への
おすすめで尽きてる気もするけども
>>1294 通りすがりさん
貴殿は、マンション管理士だか、弁護士だか、しりませんが。
皆さんもご指摘のように、貴殿は、結局、全機種交換肯定派なのですよね。
通りすがりは「仮の姿で実は、管理会社が雇った、雇われさんなのでは・・・」
面倒な案件が、投稿されるとそれに対し、対抗の投稿をする。
その結果、報酬が貰えるのでは、
反論を期待します。
「通りすがり」とは言いつつ
修繕委員会の味方してますよね。
一連の書き込みから旗色の悪く
なった委員会が、何処からか応援を
よんだのかは知らないが、弁護士の
肩書きをちらつかせれば、大人しく
なるとでも思ったか?。
ここには頭の良い人間が何人も
住んでいる。弁護士も何人もいる。
貴方の書き込みの手法は
通用しないよ。
そもそも弁護士の方なのですか。
弁護士を騙るのは犯罪ですよ。
登録してないのに管理士だと騙るのも
犯罪だけどね。
誰がなんの資格の持ち主かとかは
住民板の趣旨とは異なるから、
別途の総会決議が必須であるとの委員会批判派
の主張の規約的根拠を条文番号を引用して
反論することができなければ、
本件決着はついた感があると思うけど。
話を本題から逸らしてない?
そもそも壊れていない物を一億も
かけて交換する必要があるの?。
それと、その作業は誰がするのですか?。
そのような細かい所が役員以外の
区分所有者にはわからない。
説明責任があるでしょう。
委員会の暴走と言われても仕方が無いよ。
今回の問題は、LEDの電球を一億円も払って
わざわざ買い溜めをしておくと言う事ですよね。
何か特別なもので近い将来生産中止になるとか、
そのような品をストックしておくのはわかりますが
それでさえ、経年劣化により新しい物に換えた方が
良いなど、様々な可能性を考えて検討すべきですよね。
それが今回の案件はLED電球?。
足りなければビバホームにでも行き買って来いよ。
そう言いたいのですが。
理事会は何故このようなばからしい話を承認したの。
詳細な内容については、管理組合員の多くは理解を
していないでしょう。ダメだよねこんなの。
>>1304 マンション住民さん
そうです、良く考えれば馬鹿馬鹿しい話です。
自宅で将来のために電球をストックする人がいますか
自宅でやらないことをなぜ、管理組合になると行ってしまうのでしょうか
一度に多くの資金が動けば、誰かがそのリベートという形で恩恵があるのでしょう。
そうでなければ、一度に交換することはありません。
だれがその恩恵を受けるのかな
LED大量購入の件は、完全に規約違反ですよ。
通常総会において、そのような議案はありません。
20号が通ったから全て良しなんてありえないでしょう。
物品の購入により大金が動くのですよ。
因みに大きなお金が動く場合には、規約で総会案件
になっているはずですが、それも無視ですか。
詐欺で犯罪行為に等しい。
なぜ必要なのか。
何処から購入するのか。
今必要なのか。
アンケートをとり、説明会を開いて
区分所有者に是非を問うべきでしょう。
どうしてこのプロセスを飛ばしたのでしょう。
怪しいと言われても仕方無いですよ。
LED電球の購入を中止する事は可能なのですか。
>>1306 理事会経験者さん
規約違反であるなら、三井レジデンシャル本社のお客様センターや
三井レジデンシャルサービスのお客様センターへの通報が有効だと思いますよ。
三井レジデンシャルサービスは、親会社である三井レジデンシャルが動きだすと
子会社なので、黙ってしまいますよ、皆さん良くご存じでしょうが
>>1308
三井は関係ないだろ。
黙ってろよ委員会の仲間は。
何かと言えば三井が悪いように
話を逸らしたがる。
ほんとに頭悪いな。
違反をしているのは委員会の行動。
問題なのはそれを許している理事会。
理事会に問題点を意見すれば良いんだよ。
委員会の連中は怪しく無いですか。
そもそも自分から立候補して来た連中
なのでしょ、大丈夫なのかな。
>>1307さん
止めることは可能ですね。
このような暴走行為は止めなければ
ならないでしょう。
総会案件で可決されたわけで無く
理事会内の決議だけで、進んでいる
話なので、理事会内で中止にする
ことが可能です。
LED購入の決議そのものを廃する
議決を取れば良いだけです。
次に再度検討をして行くとして、
アンケートや説明会を開いて、次回の
総会議案にのせる。
これが筋ですね。
そもそも委員会は必要なのでしょうか。
そもそも修繕委員会とはなんですか。
こんなものを立ち上げる報告はされてましたか。
そもそもメンバーは本当に区分所有者なのですか。
区分所有者であるとしても、居住者なのですか。
その辺りはちゃんと調べているのでしょうか。
しかも役員でも無い委員会とやらのメンバーが
独自に募集をかけていたりして。
これ、規約違反でしょ。
健全な形で推進される組織なら良いのですが
高額な予算を使うのに発注先やその
プロセスを曖昧なまま進めてしまい、決まった
あとにさらっと報告をする。
こんな危ない組織は無くすべきですよ。
>>1309 マンション住民さん
理事会や委員会は素人集団です。間違いを指摘するのは、その道のプロである管理会社社員だと思っています。管理業務主任の資格所有者が理事会に参加していると思います。
間違いを修正するのが、プロの仕事です。もし駄目なら支店長をかつぎ出せばよいのです。そのくらいの報酬は十分に支払っていると思いませんか?反論ください。
間違いを黙認することは、資格所有者として最も恥ずべきことです。無資格の方には分からないことです!
ここに書き込んでる人は中二ですか??
管理組合?委員会?知らんけど文句あるならここでぎゃあぎゃあ騒いでもしょーがないと思うけど。。
まあ、面と向かって言えないからここで騒いでるんだと思うけどここのやりとりはこれからここのマンション購入を検討してる人も見てる場なので迷惑はなはなしぃわ?
マンションは管理を買えっていうくらいだから、こういう情報は購入検討者には役立つのでは。
左とか右とかも言ってるけど、自分たち
で民度とマンションの価値下げてる風にしか見えないww
>>1315 入居済みさん
だからマイナスイメージにしかならないですよね。。
あとマンションは管理が重要っていうけど、それって今ちゃんとできてるマンションでも今後ちゃんとでき続ける保証はないから、今でさえちゃんとできてないマンション(例えばこんな議論してるここ)は最低限買うなって意味でとらえないと危険なだけかと思います。
住民板の話題は、入居後に変えられることだけだから、管理組合の話題が中心なのは自然なこと。それを見て管理状況について判断するのは当然のことだが、本当にわずかな人数が書き込みしているだけのここで、価格変動という意味での資産価値に影響があるかは疑問である。書き込みへの”参考になる”の個数も5か6程度が上限で揃っている。
① 総会決議が法的には必須とはいえないに対する有効な反論がない。違法だの論調が理事会が自分で判断を変えろという方向性になってきたのは、健全といえる。
② 委員会は、理事会の諮問機関にすぎないわけで、理事会の決議で解散も自由な代わりに委員会レベルに責任を負わすのもおかしな話である。諮問に答申を受けて判断したのは理事会だから、責任は理事に対して問うべき。
③ ここで委員会批判を書いている人は、きちんと理事会に対して意見を出しているのかが疑問。無数に掲示板には批判が書かれているが、理事会には1つも届いていない例は、近隣でも野菜市の中止要求の例があった。無数に匿名掲示板に書かれていても、理事会に名乗って意見が届いていなければ、理事会からは意見は存在しないものとして扱うしかない。中二かよには同感。
④ 委託契約で入っているから、理事会には管理会社担当者が出席するのは当然のことで、規模的に必ず官業か管理士の有資格者であろう。管理会社には法務部もあって、違法性や規約違反の有無へのコメントも求めることができる。そのコストも含めて管理費支払いをしているわけだから、理事会に対して(この掲示板ではなく、また委員会相手でもなく)きちんと管理会社見解をとってくれはまっとうな要求に思えるが。
⑤ 一方で管球類の交換であれば切れたら交換でよく、大量の管球を保持する理由には乏しい。築年などから照明は器具時代の更新時期を迎えているものも多いとは推察できるが、省電力化のためのLED化での照明器具そのものの交換を行うなら、節電でうく電気代で投資額何年で回収できるかなどは数的に示すのが通例である。
ライフラインが壊れて直ちに復旧が必須といった緊急性も認めにくいなか、理事会は説明不足ではあるといえるだろう。総会は必須ではなく、理事会決議で可能なのかもしれないが、十分にみなが納得する説明はやったほうが望ましいとは考える。戸数を考えても金額が異常値に思えるのは確かである。
規約で決まっていることは規約の改定で
総会で決めたことは総会で
理事会で決めたことは理事会で
各々変更できます。
委員会は諮問機関にすぎないのでそもそも
決定権はありません。
1320さんのご意見通りですよね。
大体修繕委員会なるものは、いつ
できたのですか?。
前期の時に理事会が許可したのですか。
管理組合としてオフィシャルな場で
認められつくられたものでも無いのに
何故発言権を持たせているのか不思議です。
一度解散させるのが筋でしょう。
あと修繕アドバイザーてなんですか。
どのような具体的な実績と能力が
ある人なの。
区分所有者なのですか。
それとも外部の人。
人の財産をあれこれ言う輩なのだから、
その辺りはハッキリと伝えるべき。
何か会っても責任なんて取ってからない
のょう。
>>1319さん
返信ありがとうございます。
手順としては、前に書いた通りですね。
>止めることは可能ですね。
>このような暴走行為は止めなければ
>ならないでしょ
>総会案件で可決されたわけで無く
>理事会内の決議だけで、進んでいる
>話なので、理事会内で中止にする
>ことが可能です。
>LED購入の決議そのものを廃する
>議決を取れば良いだけです。
>次に再度検討をして行くとして、
>アンケートや説明会を開いて、次回の
>総会議案にのせる。
>これが筋ですね。
>>1309 マンション住民さん
三井の関係は大ありです。
理事会には毎回三井の担当が出席しているはずです。
なのに、管理規約違反の決議を黙認しているのは、
プロとしての、全く仕事をしていないことではありませんか。
それを擁護するような、投稿をする方はなにものなのでしょうか?
所詮、理事達は長年やっているかもしれませんが、関係法令をしっかりと勉強していない。自分達はプロと思いこんでいる、極めてこまった方々であると認識しています。それを指摘すると、怒り出す方々が多いのも事実です。
ここは、理事ではなく、監事という立派な立場の方がいます。
その方に、ジャッジしていただくのが普通の考え方と思いませんか?
皆さん、管理規約を見直して監事の仕事を再確認してください。
お願いします。
>>1324 入居者さん
監事の職務や権限は、業務監査や会計監査であり、
業務監査においては法令や規約に違反した業務が
なされていないかをチェックして、問題があれば
理事会なり総会なりに報告するものです。
総会の第一号議案につけてる監事意見がたとえ
不承認でも、議案としては可決できるように
1人で拒否権を持っていて何らかを直接止める
ような権限があるわけではないんですよね。
本件、理事会が翻意する自由はあるとして、
総会が必須である理由を述べた人もいないし、
そもそも規約上どこにも、アンケートや説明会を
実施する義務なんて書いてないですよね。
サービスで実施されるものと、逆に実施義務の
あるものは峻別すべきかなと思うわけです。
>>1319さん
返信ありがとうございます。
手順としては、前に書いた通りですね。
>止めることは可能ですね。
>このような暴走行為は止めなければ
>ならないでしょ
>総会案件で可決されたわけで無く
>理事会内の決議だけで、進んでいる
>話なので、理事会内で中止にする
>ことが可能です。
>LED購入の決議そのものを廃する
>議決を取れば良いだけです。
>次に再度検討をして行くとして、
>アンケートや説明会を開いて、次回の
>総会議案にのせる。
>これが筋ですね。
この方が投稿をしている
これが良いかなとおもいますね。
>>1324さん
新しい入居者のかたですか。
まず管理組合の役員は任期2年が最高です。
理事長は1年交代。
監事の役割については私も同意権です。
本来監事は、理事会の代表者(理事長)と
対を成す対等な立場でいる人だと私も考えます。
実は、管理会社の意見は必要ないと、定例会に
出席をさせない理事長が前にいました。
今はどうなっているのかは知りません。
同じ理由で監事の出席もさせていません。
そのような最低な理事会の運営をする人間が
理事長になることもあるのです。
定例理事会は今も管理会社も
監事も抜きなのでさすか?。
去年前期に説明会を開いて議長を
していた人達は、しっかりされた
方達でしたよ。
そもそも修繕積立金を使うのは
良いのですか。
修繕積立金は今度の大規模修繕に
使う為に貯めているお金ですよね。
それをLED電球の購入費にあてるのは
規約違反ですよ。
役員に書記のポジションが無いですね。
本来なら、理事長、副理事長、会計、
書記、監事、これらは最重要ポストの
はずなのですが。
誰が書いているのかわかりませんが、
議事録の独立性が保たれない。
これ、やばく無いですか。
書記が無いのが普通なわけ無いだろ。
いい加減な事言ってんじゃねーよ。
ますます怪しいだろ。
なんなんだお前らは。
管理を乗っ取ろうとしているのか。
総会決議もなしに修繕費に
手をつけるのは駄目ですね。
皆さん。
そう言えば、総会の時に発表された
役員の名前と、PTC通信に出ている
役員の名前が、一致していないの
ですが?。
皆さん確認して下さい。
今回のLED電球の大量購入は
修繕積立金から出てるのですか?。
次の大規模修繕の時に予算不足に
なったりはしないのですか。
法人化されていない組合には理事や理事会に関わる
詳細規定は区分所有法上は存在しませんから、
どのように役職分掌を行うかはその組合の
自治範囲です。
標準管理規約第35条(以下条文番号は全て標準管理規約)
には理事長・副理事長・会計以外の役職の規定は
ありませんが、書記の役職をおいても・おかなくても
いずれも自由で、規定を定めるかどうかは規約や細則に
規定するのが望ましいですが、理事長は第38条4項で
職務の一部委任を他の理事に対してできますから、
例えば理事会の内規などで、書記に相当する役職を
おいていても問題はありません。
実際に書記を役職としておいている組合はとても多く
私が住んだことのあるマンションの例では全て書記が
いました。
理事会の議事録は第53条の規定で総会の49条を準用
している規定が普通ですが、49条規定により議事録の
作成義務者は議長ですから、理事会の場合は理事長になります。
無論、管理会社の担当者(多くはフロント)に議事録の素案
の作成を依頼することは可能で、多くの委託契約書では
管理会社はそれを業務として受けていますが、
最終的に議事録に責任を負うのは、理事長になるかと思います。
これは、理事長が職務の一部を、”書記”職に委任している
場合でも同じです。書記が作成した議事録素案を議事録と
し、それに署名・保管・交換などを行ううのは全て理事長の
責務となります。
交換ー>閲覧請求への対応
次回の大規模修繕の計画も出ていないのに、
修繕費を使うのは違反です。
議事録の精度を下がる為に
書記部会を無くしたのでしょうね。
議事録を残す人が、独立をして
いないと、公平性が保てないの
では無いですか?。
理事会の運営においては良くない
ですよね。
任期が一年しかない理事長でさえ
その影響力は大きいのだから、委員会や
修繕アドバイザーなど、何年にも渡り
発言権を持つような人間は危険なので
無くすべき。
>>1345 マンション住民さん
法令や規約上は議事録の作成者は、総会でも理事会でも
議長である理事長ですから、自分のほか2名の賛同者の署名を
とりつければ、素案が最後どうやって議事録になったからの
責任は理事長が追うものだと思います。書記という役職をおいても
構いませんが、書き換えは起こりえますし、書記が責任を負うわけ
ではありません。
これは例え書記という役職が規約上規定されていても同じかと。
率直にいって管理会社の担当者作成のものを小変更で使っている
組合が殆どで、独立性とか公正性とかを期待しても
書記が閑職になるだけな気もします。
議事録は誰が書いてるの?。
誰が書いてても責任は理事長
つまり理事長が書いたのと扱いは同じって
ことですよね
理事長に責任が全て行くと言うのは
間違いですね。理事長は代表者なだけ
なのだから、責任は全ての役員が
負うべきなのです。
全員で責任をとる”べき”論は別にして、
あくまでもそのマンションの規約と
区分法の関係でみるべきではないかなと。
例えば理事長は代表者であるだけで理事会全員で
責任を負う”べき”だというなら、議事録に問題
があった場合に、理事長を管理者として1人に
責任を問う訴えは蹴られることになりますが
実際にはそんなことはなく理事長1人被告の
裁判は無数に存在します。
管理組合を法人化すれば、管理者はいなくなるから
自然人ではなく、理事会全体で責任を負うべきだは
わかります。
一方で法人化されていない通常の組合では、規約
と区分法との関係は理事長を区分法の管理者と
する(標準管理規約38条2項)規定で区分法との
関連をとっていて、区分法28条で民法の委任規定を
準用されてるのは管理者=理事長だけ、
民法には委任に関する善管注意義務の規定があります。
むろん業務の複委任はできるわけですが
管理組合の許諾が必要(民法)で標準管理規約では、
復委任は理事会決議が必要です。
法定代理人ではなく任意代理人ですので、
この場合の責任関係は本人と任意代理人との間の
契約関係で決まるはずです。
例えば、議事録に一切関与していない理事まで
責任を分かち合うのは困難じゃないですかね。
理事長が他の理事より一段重い責任を負うのは
いたしかたないことかと思います。
無論業務不履行で素案作成した管理業者の責任を
問うことはできますが、それは理事会と議事録不備で
被害を受けた人の間の責任関係とは別です。
理事会に所属しない人に議事録の責任を負わせる
ことは困難じゃないかなと。
委員会のメンバーがやらかした事も
理事長が責任をとるのかね。
だったら何処の誰かもわからないような
メンバーで構成されている委員会は
無くすべきですね。
危なくてしょうがない。
管理組合の法人化はてな?。
役員に対価でも支払うのでしょうか。
共産党がつくり推奨する管理規約に、
そんなのがあるような気がしますが。
共産主義者がいるんだよね。
議事録は役員全員が確認すれば
いいですよね。
皆で責任取るべき。
>>1354 契約者さん1さん
裁判などになった時主張が認められるかどうかだけが全て
議事録は義長が作成責任、罰則規定までありますから
法令に書いてあることにお気持ちの意見をこんなとこに書いても
今はない
https://mansionlife.jp/article/mansion-sokai-gijiroku
>>1353 入居者さん
標準管理規約準拠の管理規約の規定で、特定の政党などとの
関連はありません。
専門委員会規定は”具申する”と標準管理規約にでてくるように
理事会の諮問をうけて答申を行うまでが委員会の
機能で、それを蹴っても構わない限り、受け入れた場合の責任は
全て理事会が負うことになります。こんな当たり前のことに
異論を匿名の掲示板で書き込んで大騒ぎしていてもね。
議事録も同じで、法人化していなければ、理事長に最終的な
責任は集まっていますから、関与していない理事の責任を問う
ことは難しく、まずは理事長、次は法定の議事録署名した残りの
2人になると思いますが。場合によっては見てるらいないもの
(議事録の確認は標準管理規約では理事会決議事項ではない)
に連帯責任を負わされたら自分だったら困りませんかね?
1億円問題に異論があるなら文句をつける攻め方かがそもそも
間違えている気もしますが。
標準管理規約とはなんですか?。
うちのマンションの規約では無いの?。
共産主義者は何故やたらに、標準管理規約
とやらにこだわるのですか。
うちのマンションにはうちの規約が
ありますけどね。