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マンション住民さん [更新日時] 2024-11-21 22:41:33

はいどうぞ


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[スレ作成日時]2016-02-16 13:16:22

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  1. 1251 マンション住民さん

    >>1240なんか、これが狙いだよ。
    「タワー高層階用のポンプなどは、今は普通に納期1年とかで
    制御基板が故障したらずっと断水ともいかないですから」
    いくらの金を狙っていることやら・・・。

  2. 1252 通りすがり

    >>1251 マンション住民さん

    揚水ポンプは階層別に3台並列運転で2台生きてれば
    水は出るけど、事後保全でいこうとしてると
    全部のポンプが繋がってる制御盤の基盤がさきに寿命
    でもう交換部品なしとかなるのよね。壊れなかったとしても
    ここの高層階に送るとなると数十kWの特注品で
    テラルでも川本でもそんな特注品は
    今納期1年超えてたりするし、エレベーターなんか特注ものの
    更新は2年先とか言われるのもざらだよ。
    知らないってのは怖いというか、片肺運転1年とか耐えてて
    もうひとつ死んだら誰が責任取るのかな

  3. 1253 マンション住民さん

    あなた委員会の人間なの。

    完全に設備の更新や補修工事を
    狙ってますよね。

    笑。

  4. 1254 入居済みさん

    >>1252 通りすがり

    あなた方が連れて来て交換をした業者の
    ポンプが壊れても、あなた達は責任を取らないのでしょ。

    管理会社(三井)に任せれば、何かあっても責任を
    取らせられるでしょ。

    あなた達は逃げるだけだよね。

  5. 1255 素人

    >>1240 同じく理事経験者さん

    予防保全(実際に壊れていないが、予防的に修繕や交換を実施する)を主とする、全数交換(壊れていないものも全て)や圧力ポンプの早期交換が「保存行為」であるとの主張ですが
    私は勉強中で、そのような予防保全=保存行為と論じている
    文献をご教示ください
    数日間調べましたが見当たりません
    すこし間違った主張ではありませんか
    皆様の中でもこの主張に対し、ご説明できる方はお願いします
    えらそうな回答でしたので
    エビデンスを是非ご教示願います
    ※全く本筋とはそれてしまいましたが
    保存行為であるとの名のもとに、理事会決議で
    なんでもかんでも修繕することは、はなはだおかしい
    反論をお待ちします


  6. 1256 契約者さん1

    三井に任せれば良いだけです。
    区分所有者の大多数はそう考えている。
    それをあんたらはわかっているから
    情報を開示せずにコソコソと事を
    進めようとしている。
    わけのわからない二流三流の業者や
    明らかに能力不足の所に発注を
    しなければ何も問題は起きない。
    バックマージンでも発生しているのかね。
    そう思われても仕方がない行動を
    しているんだよね。

  7. 1257 理事会経験者

    一連の書き込みを読ませて頂きました。

    この会社から8千万円以上の電球を購入して
    スットクをしておく。必要ですか。
    ※税込みだと1億こえますよね。

    LightBank株式会社
    https://kktech.co.jp/

    この会社ベンチャーですが、取引先相手として
    相応しいのでしょうか。
    ※ベンチャーが悪いわけでは無いです。
     額の大きさに危惧しています。

    代表者 加賀屋 史央
    https://ja-jp.facebook.com/Fumio.Kagaya

    中国に住んでいたことがあるようですね。
    その時のコネで、中国に発注をしてつくらせている
    のかも知れませんが、何か不具合が見つかった場合、
    何千万もの器具交換に絶えられる体力がありますか。

    何かあれば、管理組合が損害を被ることになりませんか。

    それに今も、LEDに交換されていて何年も持つのに
    何年も先のことを見据えて買う必要があるのですか。

    ただでさえ管理費が足りないと言われているのに。

    理事会は決議をとり、中止にするべきです。

  8. 1258 素人

    1240さん
    保存行為に関し、偉そうなコメントでしたが
    その後どうされましたか
    反論はないのでしょうか
    もと理事さん達で、お考えください
    ここの理事会は、こんなことも反論できないのでしょうか
    勉強中の素人です

  9. 1259 入居済みさん

    >>1240
    こいつ委員会のメンバーかその仲間達なのでは。
    理事会にも潜入してるのかね。

    うちのマンションでも、このような事が起きて
    いるのですね。

    委員会のメンバーなんかに勝手な事をさせていると、理事長よりも権力を持って
    こんなマンションになってしまうのでは?。恐ろしい。

    「渋谷の北朝鮮」マンションは他人事じゃない、知らぬ間に管理組合で「大損」するワケhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1b3ba24a931178410d1c0ddcc2f4e54ee571...

  10. 1260 外野

    理事経験者のレベル低すぎ
    なので、外野がやり放題
    理事がもっと勉強すべき

  11. 1261 外野

    >>1235 同じく理事経験者さん
    計画修繕として、予算に計上されていれば(照明器具の全交換8000万円)
    理事会判断で、その予算は執行できます。
    どの業者に発注することも理事会の判断でどうにでもなります。
    ここが問題なのです、理事会は管理会社や委員会のあやつり人形に
    なってはだめなのです。執行する時点で、再度予算の妥当性の再確認・
    発注業者の選定基準、細かい仕事は沢山ありますが
    管理会社に丸投げが現状でしょう。
    大きな組織なので、この業務を第三者に委託することも可能です。
    8000万円は、大きな問題ですよ

  12. 1262 契約者さん1

    何故、上から目線な人間がいるのか。
    管理会社に丸投げとは言い方が悪いでしょう。

    第三者に委託とあるが、それは結局管理会社に
    委託をしているのと同じでは?。笑。
    委員会だの第三者機関など、余計な連中を入れる
    から面倒でおかしなことになる。

  13. 1263 1240

    >>1258 素人さん

    予防保全でも保存行為であるという主張への
    有効な反論は書かれていませんから答える必要はないかなと。

    保存行為でないなら、金額的に当然に個別の総会案件だと思いますが。
    少し区分法や標準管理規約のお勉強をされたほうがとは思います。

  14. 1264 住民さん7

    >>1263 1240さん
    何が言いたいのか、分からない。
    貴方の主張は、保存行為なのですか

  15. 1265 契約者さん6

    だから、その主張を客観的に裏付ける資料が見たいのです。勉強したいので、貴方の主張だけでは信頼できません。簡単なことと思いますが!

  16. 1266 住民の人に質問したいさん

    >>1240 同じく理事経験者さん
    貴方も自分の主張が間違っていた「予防保全が保存行為ではない」
    そろそろ気が付いたと思います。

    私が言いたいことは、貴方が 文献等で知り得た知識ではなく
    保存行為であると断言したことに 問題意識を持っています。

    貴方は、誰かにこのことを刷り込まれたのではないでしょうか
    これが、管理会社社員やマンション管理士なら大問題です。

    間違ったことは素直に認め、誰が言ったことばを信用してしまったか
    素直に訂正することをお勧めします。

  17. 1267 住民さん1

    >>1266 住民の人に質問したいさん

    根拠は?
    元と同じにメンテすることは法律的には規約に出てくる保存行為だと思いますが。そうでないという事例…判例など…があるなら、
    どこの裁判所の何年何月何日の判例とか根拠を貼るべきでほ?


    素人はこれだから困りますね

  18. 1268 契約者さん1

    素人て何?。

    あなたはどう言う玄人なの?。

    話し方からしてバカなの?。

  19. 1269 入居済みさん

    そもそも電球を1億円近いお金を払って
    大量にストックしておく必要があるの。

  20. 1270 入居済みさん

    大手メーカー品でなくてここから大量購入するのですね。
    2016年企業。
    実績はまず無いですね。
    うちのマンションから支払れてから、中国の工場に
    発注するのでしょうか。

    LightBank株式会社
    https://kktech.co.jp/

    代表者 加賀屋 史央
    https://ja-jp.facebook.com/Fumio.Kagaya

  21. 1271 契約者さん2

    >>1270 入居済みさん
    まるで、やばい、
    管理組合の、会計や支出はなにより、透明性が、優先されるべきです。

  22. 1272 入居済みさん

    透明性は無視されていますよね。

    告知も読むのが困難なくらい、小さな文字で
    プリントされた掲示の貼り出しだけ。

    誰かがホームページを見つけてコピペして
    くれたので知りましたけど、取り引き先の
    規模や安定性など、委員会きら上がって来た
    情報を理事会は精査したのでしょうか。
    告知も賃貸の入居者では無く、区分所有者に
    ちゃんとするべき。

  23. 1273 マンション住民さん

    LightBank株式会社
    https://kktech.co.jp/

    この会社の役員や関係者に、委員会や理事会の
    メンバーなどはいないのでしょうか。

    ちゃんと調べて発注をしていますか。

  24. 1274 契約者さん1

    顧問弁護士を通じて、確認しているようです。

    でも調べ切る事なんて、できるのかな?。

  25. 1275 マンション住民

    発注については、再度理事会で検討を
    するべきでは無いでしょうか。

    このような高額発注をする場合には
    発注先の業者なと、事前に開示をして
    説明会をもうけるべき。
    昔は良くやっていましたよね。
    今は何もかも秘密裏に事を進めている
    感じがして気持ち笑いです。

    取り急ぎ委員会については、解散させる
    のがマンションにとり平和なのでは。

  26. 1276 住民の人に質問したいさん

    >>1267 住民さん1さん
    1267さん

    話をもとに戻しましょう。
    まず私が「壊れていないものもまとめて、全交換することは区分所有法上の「保存行為」なのでしょうか
    とつぶやきました。

    貴方から、このように壊れていないものもまとめて全交換することは
    区分所有法上の立派な”保存行為”にあたります。
    との投稿がありました。

    これについて、なぜそのように断言できるのか、私はエビデンスを求めました。

    その回答がないままです。

    あなたは、保存行為と管理行為を混同しているのではありませんか

    理事経験者としてこのような、投稿を重ねることは
    本マンションの理事会活動の業績を汚すことになりませんか。

    貴方は、玄人(管理業務主任者やマンション管理士)の資格をお持ちですか
    私は素人ですが、両資格はかなり前に取得しています。

  27. 1277 住民の人に質問したいさん

    保存行為であるなら、区分所有法にあるように、共有者であれば誰でも、することが可能です。しかし、それでは不都合があるので、管理規約で別段の定め(保存行為は区分所有者ではなく、理事長や理事会が行うこと)になっているのが普通です。
    なので、保存行為(エントランスの扉が壊れた、ポンプが動かない)であれば総会の決議無しに理事会で修繕工事実施可能な案件であると、いうことが通例です。
    予防保全(照明器具全交換)もこの保存行為に入れてしまっては
    保存行為ということで、総会決議なしに理事会決議で行えることになってしまいます。それを危惧するの私は敢えて、つぶやいたのです。
    わかっていただけないでしょうか

  28. 1278 契約者さん7

    >>1262 契約者さん1さん
    理事会で、しっかりとした舵取りができるのですか、それとも管理会社を信用しているのですか!とても信頼でき会社ではありません。建築関係の社員は少ないです。

  29. 1279 マンション住民

    1278
    あんた日本語おかしいぞ。
    委員会肯定派の連中は皆、日本語が
    おかしいんだよな。
    日本人じゃ無いのか、偏差値が低い
    のが多いのか。どちらにせよそんな
    連中のやる事は信用できないよ。

  30. 1280 契約者さん1

    >>1279 マンション住民さん
    私は、委員会でも理事会でもありません。なぜ反論されるのか分かりません。あなたは管理会社の、手下ですか?

  31. 1281 入居済みさん

    ここまで、1276・1277さんへの返答無し。

  32. 1282 1279

    >>1279 マンション住民さん
    1279さん
    私の、表現(言葉)のどこがおかしいのですか
    具体例を提示ください。もしかして、舵取りと言うことばが分かりませんか。
    ググッてください。
    偏差値は、今、一般的に言われている70以上の大学を卒業していますが。
    貴方の最終学歴は・・・
    貴方の方が、まっとうな人生(学校を卒業して、大手企業に就職するといったことです)を送っていないでは
    大手企業に就職することが、良いとは言えませんが
    少なくとも、大手に入社できることは、入社できなくてひがんでいるより良いことと思いますが


  33. 1283 契約者さん4

    >>1279 マンション住民さん
    あなたは、誰かに雇われているのでしょう。報酬は誰からもらえるのですか!

  34. 1284 通りすがり

    >>1277 住民の人に質問したいさん

    通りすがりの書き込みで失礼します。
    少し興味をひかれるやりとりでしたので。

    正しいかどうかは言っている人のもっている資格で決まるものではないと思いますし、理事会のした方に問題があるとのご指摘ですから、”問題あり”とされる側が個別に総会議案として決議が必要な法的。規約的根拠は、理事会が規約違反だと主張される方が指摘されるのが適切かなと思いました。

    なお私は管理士資格はもっています。マンション専門ではないですが弁護士をしていて組合の訴訟も時には扱うことがあります。

    管理業界だと知らぬ人はいないだろう平松弁護士の解説
     http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html

    『区分所有法改訂版』丸山英氣編(大成出版社、2007年)90頁には
    「共用部分の保存行為とは、物の価値を現状において維持するための
    行為である。たとえば、廊下の清掃や蛍光灯を交換したりするようなこと・・・」
    とあります。
    コンメンタール(区分法・標準管理規約)も同様です。

    区分法だと保存行為は各個人ですが、標準管理規約(以下それに準拠した規約も含みます)では区分法第18条第2項別段の定めで管球交換なども組合が実施する形になっていて、支出発生のある案件では誰がやるのかはどちらかをあまり意識する必要はありません

    民法252条規定だと過半数確認が要るから管理行為なら全て総会だとの考えかたも規定が区分法になければ自然です。一方で特別法である区分法の規定は無論優先で。そこに規約に別段の定めOKとあれば基本はその組合の規約に従うことになります。

    標準管理規では、総会の議決事項は48条で限定列挙で書かれているので、狭義の管理に区分されるとしても第28条1項の”特別の管理”に当たらない場合には標準28条第1項一は、標準管理規約の総会議決事項からは外れています。
    計画修繕は、その年の予算として確保されていて、事業計画にも記載があれば、例えばどの会社にいくらで依頼するかを総会に付議することは必須ではないと思います。もう理事会がどこにしたいか決まってるならそこまで議決したほうが良いですが法的義務ではない、予算前置主義で該当予算枠を超えないことだけは必須だと思いますが。

    もともと長期修繕計画に計上されて決議済みのその期の積立金予算に計上すみであれば、予算案の一部ということですので、管理行為であるからといって別途に総会決議をとる必要はないと思います。

    ただし金額がとても大きいようですので、標準管理規約48条十七の”業務に関する重要事項”だとの主張はあり得ます。ただし、本件コンメンタールなどにおいても、金額の多寡で分ける考え方はしておらず、重要かどうかの判断は理事会に付託される書きっぷりですね。

    標準管理規約には金額での規定はないですのが、ある金額以上を重要とみなすのであればきちんと数字で規約に定めておくなどの方法が考えられます。

  35. 1285 通りすがり

    予防保全は保存行為か管理行為かの区別が重要なのではなく(予防保全でも事後保全でも照明設備の交換まであれば”管理行為”側だと思います)管理行為全てが総会決議の対象ではない(これも標準管理規約の規約留保です)のでは?と

    基本毎年総会をやっているわけなので、期初に総会承認を受けている予算案および事業計画内に記載のある金額内であれば、そもそも個別の事業の内容は総会決議が必須ではない(決議しても構わないですが)のではが私の主張です。

    ここではないですが、かなり大規模のタワマンの理事をしているのですが、計画修繕を事後保全と予防保全で可否をわける考え方は危険だと思います。上のほうにかかれている通り。高層階用の揚水ポンプや、エレベーターなどは特注品で納期が1-2年かかりますが、いずれもタワマンにとってはライフラインだからです。
    照明器具や、各種非常用照明や防火扉などの停電時作動の防災用のバッテリー(多分戸数を軽く超えるはずです)などは無論故障したものから替える手もありますが、その手間があまりに大きいので、うちのマンションでは定期的に全数交換で対応しています。無論支出は増えますが理事会の手間は減りますので。
    法令や規約に照らしてそれが違法無効なこととも思わないのですが。

  36. 1286 マンション住民さん

    1284.1285
    貴方弁護士じゃないんだよね。

    >なお私は管理士資格はもっています。マンション専門では
    >ないですが弁護士をしていて組合の訴訟も時には
    >扱うことがあります。

    この曖昧な表現で、さもそれらしい事を書かれてもね。

  37. 1287 入居済みさん

    >>1284
    >>1285
    あんた1267じゃないの(笑)。
    住民でもない人間が入ってくるなと言いたいが
    それは置いておいて、消火器販売のやり方と同じだね。

    >なお私は管理士資格はもっています。マンション専門
    >ではないですが弁護士をしていて
    ↑ これ、消防署の方(方向)から来ました、と同じ。
      消防署の人間関係者とは言っていない。
      それに、弁護士の資格を持っている人間が、匿名の
      掲示板に結論付けた書き込みしてたら問題だろ。
      犯罪じゃないの。

    >管理業界だと知らぬ人はいないだろう平松弁護士の解説
    ↑ 本当なのかどうかも怪しい消火器の性能表と、それを
      検査した、何処かの大学教授の名前を出す。

    >かなり大規模のタワマンの理事をしているのですが
    ↑ 学校や官庁でも採用されています。
      どこ?。

    長々書いてはいるけど、結局委員会のやる事は正しいので
    問題ないです。そう言いたいだけで、要は仲間じゃない。

  38. 1288 匿名さん

    >>1287 入居済みさん

    なんか必死だけど、論破されて悔しいのかな
    きちんと再反論しなさいよ。

    通りすがりさんは、このマンションの規約は
    参照できないから標準管理規約の範囲でしか
    回答してないし、規約留保の範囲は明確に述べている。

    規約が標準通りなら総会不要だとの指摘なんだから
    条文を示して反論すれば良いだけで、
    仲間だろうではまるで反論にはなってない。

    長文でケチを書いてる暇に規約でも細則でも
    一つ示せば終わりだよね。なんか痛々しいんだけど

  39. 1289 入居済みさん

    >>1287さん
    面白いです。
    ・マンション管理士の資格
    ・大規模タワマンの理事
    ・弁護士の資格あり?

    これだけで充分に特定できますね。
    他人のマンションに弁護士の名を語り
    口出しする事はどうなのかと、弁護士会に
    問い合わせてみるのも良いように思います。

    脅迫行為に近いのでは。

  40. 1290 住民さん

    >>1289 入居済みさん

    管理士レベルでかける回答かなぁ。
    結局双方間違えてるって指摘されてるわけだし。

  41. 1291 住人

    >>1288 匿名さん
    規約保留てなんですか、わかりやすくせつめいしてください。

  42. 1292 契約者さん8

    >>1285 さん

    >>1285 通りすがりさん
    貴方のマンションは、築年は何年目ですか、定期的に交換なら10年以上ですか?。少なくとも私は、あなたのマンション住人ならクレームをいれます。小規模のマンションでは考えられません。面倒だから全数交換など、管理会社側の理論です。


  43. 1293 マンション住民さん

    委員会が選んできた会社がここですよね。
    税込みで一億こえますが。

    LightBank株式会社
    https://kktech.co.jp/

    大丈夫なのでしょうか。
    ここにしたメリットはなんですか。

  44. 1294 通りすがり

    >>1291 住人さん


    区分所有法は民法の特別法ですから、食い違う場合区分法規定が優先です。

    区分法には、変えてはならないとされている条文(強行規定)と、「規約で別段の定め」が可能な条文(20か所ほど)があり、後者には一部専門書で「規約留保」という言葉が充てられて使われています。
    区分法第18条第1項は、直後に規約留保を認めているので、本件総会(区分法の集会)決議が必要かどうかは、そのマンションの規約で決まることになります。

    法的に総会決議が必須か否か(理事会に付託可能か)で揉めるのを避けるため、どんな場合に総会が必須かは全て規約に明確に列挙して示すべきです。標準管理規約(6月改定最新版)では総会の決議が必須なものとして17の場合が列挙されていますが、そこに対応する条文に記載がなければ、総会決議承認は法的には必須ではありません。

    国の標準管理規約コメントをみても本条文は限定列挙の立場で書かれています。ここに書いてなければ総会をやってもよいが、やらずに理事会で決めても違法とか規約違反ではないわけです。

    ただし、この条項はマンションごとに事情に合わせて変えてある場合が多く、例えば●千万円を超える計画修繕(標準管理規約28条1項一相当)は総会決議が必須だと規約に規定があれば、総会決議がなければ実施できなくなりますから、規約をみないとわからないと書いたわけです。

    総会で
    (1) 決議しても構わない
    (2) 決議したほうがよい(何等かの独立議案とする理由が認められる)
    (3) 決議しなければならない
    のどれなのかは常に強く意識しないといけません。
    標準通りの規約であればという条件つきで本件は(3)ではないが私の指摘です。
    私も金額的に(2)かなとは思いますが、やらないと違法だとか規約違反だとかの指摘には
    多分違うんじゃないかなと。ある案件を必須でないのに、総会に上程すると類似の案件を全て上程することになり、組合活動の機動性が損なわれるので(1)で総会は私は避けています。

    マンションごとに考え方が違ってよく(各組合の自治範囲)ので私自身のマンションへの問いかけにこたえても参考になりません。名指しで呼ばれたのでお返事しましたが、本件の議論には興味はなく、もうこちらへの書き込みはやめておきます。

    以下理事会の方がもしご覧であれば:

    匿名の掲示板で、理事会ではなく委員会が批判されているだけですから放置でもよいのかもしれませんが、本件理事会に直接でクレームが来るようであれば、理事会の方は管理会社に依頼して法務部の規約解釈のコメントをとられるとよいかなと思います。
    三井の法務コメントの担当は、区分法・規約解説などで高名な先生だと思いますので。自マンションの規約に即した回答が得られるものと思います。

    なお、決まった会社はもとKKテクノロジーズと呼ばれていた会社で、ちょっと古い(ここもそうですね)タワマンの照明の更新や、LED化などでは他マンションも含めてかなりの実績があるようで、実は私の知る近隣のマンションでも採用実績があります。会社そのものに疑いをもたれているようですから、同規模タワマンでの導入事例などを告げてもらえばよろしいかと思います。

  45. 1295 マンション住民さん

    >>1294
    だから貴方は委員会メンバーの仲間なのでしょ。
    区分所有方がどーたら持ち出して書き込んでは
    いるけど、個人資産のことなので、決めるのは
    このマンションの区分所有者。

    それと、さりげなく「LightBank株式会社」を
    持ち上げるのはやめろ。

    それで貴方は弁護士なの?。
    資格を持っているの。

    他人のマンションの匿名掲示板に書き込んでいいの。

    答えて頂かなくて結構ですが。

  46. 1296 マンション住民

    1294
    長々と難しい言葉並べて語られていますが、

    最後はLightBank株式会社押しで終わりですね。

    ごくろうさまです。

  47. 1297 住民さん

    >>1296 マンション住民さん

    https://startup-station.jp/m2/case/maker/h29-kktech/

    三井の大型マンションはよく相見積りで
    落としてますよ。長寿命なLEDで定評はある。

    >>1294 の終わりの方の理事会への
    おすすめで尽きてる気もするけども



  48. 1298 入居者

    >>1294 通りすがりさん
    貴殿は、マンション管理士だか、弁護士だか、しりませんが。
    皆さんもご指摘のように、貴殿は、結局、全機種交換肯定派なのですよね。
    通りすがりは「仮の姿で実は、管理会社が雇った、雇われさんなのでは・・・」
    面倒な案件が、投稿されるとそれに対し、対抗の投稿をする。
    その結果、報酬が貰えるのでは、
    反論を期待します。

  49. 1299 契約者

    >>1297 住民さん
    この会社、建設業許可はありますか。
    三井さんは、無許可の会社を紹介した過去ありです。気をつけましょう!



  50. 1300 マンション住民

    「通りすがり」とは言いつつ
    修繕委員会の味方してますよね。

    一連の書き込みから旗色の悪く
    なった委員会が、何処からか応援を
    よんだのかは知らないが、弁護士の
    肩書きをちらつかせれば、大人しく
    なるとでも思ったか?。

    ここには頭の良い人間が何人も
    住んでいる。弁護士も何人もいる。

    貴方の書き込みの手法は
    通用しないよ。

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