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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
年収1,000万円は管理会社業界では高いんでしょうね。
都市銀行なら、30歳ぐらいで1,000万円もらえるし、
外資系ならもっと多いだろうけど。
これから通常総会が多くなってきますし、議案書の作成とかで
理事長は忙しくなってきます。
議案については、できるだけ管理会社主導ではなく、理事会というか
理事長がしっかりして作成していくべきです。
特に、事業計画案や規約とかの改正については、理事会で決議された
でしょうから、理事長の言葉で文章は作成すべきです。
収支報告者や予算書についても、どこから質問されても答えられる
ようにしておくべきです。
なんで理事長が正しいと思うのかまったく不明。
マンション管理士を加えて相互牽制させる仕組みが望ましい。
LEDのメリットは下記のようですが、実際うちのマンションも共用部分の
LED化を行いましたが実際はそんなに電気料金の節約はできていません。
ただ、管理員の電球交換の手間が少なくなったのと、電球の費用が少なく
なったのはありますが。
<マンション共用部LED化のメリット>
1.長寿命である。 設計時間 40,000時間 一般蛍光灯 12,000時間
2.電気料金の削減ができる。
従来の照明とLED照明の電気料金比較
80戸~100戸のマンションでは、62%の削減となっているとのこと(伊藤忠ケーブ
ルシステム(株)ホームページより
3.LEDランプは、紫外線が出ない為虫が集まりにくい。
4.交換作業や廃棄物処理等のコスト削減になる。
5.二酸化炭素排出削減効果がある。
<LED照明の課題>
1.共用部分の導入に関しては、普及が始まったばかりで、まだ割高でもある。
現在、かなり安くはなってきた。電気代を安くするか、納得いく値段になるまで待つか
ということになります。工事費についてはいつやっても変わりません。
2.LEDは時間とともに暗くなります。5年で70%の明るさになるといわれています。(24
時間つけっぱなしの場合)
寿命は長いが、照度が低くなるので交換は必要です。
3.既存マンション設備では、器具交換や安定器バイパス工事などの課題もあります。
4.器具・電球一体型の場合には、電球交換の際にも工事が必要となります。
専有部分と敷地利用権を分離処分できる旨の
規約は有効なんでしょうか。
2年前にLEDを導入したけど、もう電球の交換を
何個かしたとのこと。
これおかしくない?
輪番制の理事会で4年連続LED化を提案してくる管理会社
10年保証にしてくれたらいつでもサインするって言うとダンマリ
何故管理会社が提案してくるんですか?
電球の球切れ交換が面倒だから?
工事をすれば管理会社にキックバックがあるから?
LEDにして電気料金が安くなったとしても、管理会社には
何のメリットもない筈ですけどね。
>477
調べてみました。
区分所有法
第三節 敷地利用権
分離処分の禁止
第二二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係わる敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがある時は、この限りではない。
とあるので有効。
電気料金を下げたぶんのお金で専有部サービスなどを勧誘したりしますね。
いままで電力会社に払っていたお金を他の用途で管理会社に払ってもらうと管理会社の売り上げが増えるから管理会社のメリットは大きい。
もちろん、球切れの交換がなくなるから管理人の負荷軽減もあります。
>485さん
例えば管理費会計の中での工事や点検業務を増やすことによって
バックリベートというかキックバックを期待するということなん
でしょうね。
しかし、大した金額ではないので、どちらかというと球切れ交換
の手間を少なくするというのが本音かもしれませんね。
484さん
規約に記載すれば分離処分ができるのですか。
専有部分と敷地利用権を別々に売却することもできるということですね。
解体するときは、専有部分の価値はゼロになりますが、敷地利用権は
残りますからね。専有部分はもってなくて敷地利用権だけもっている者は
有利ですね。
普通はできないよ。
例えば専有部分が2つしか存在しないような
小規模な区分所有建物になら分離処分を規約で認めても
混乱はないような建物を想定したものです。
487さん
規約に記載しただけでは、規約ではありませんよ。
規約に記載してあれば規約じゃないんですか?
規約に落書きしても規約の文言ではなく規約の落書きです。
しかし、規約に書いてあればという場合、いちいち落書きを含まないとか書かないでしょ。
あげあしとりもいいところ
486はここのボケたスレ主だと思うが、
共用部の電灯をすべて蛍光灯からLEDに変更した場合、年間の削減額は大した金額ではないことはない。
管理会社が売りたいのは専有部サービスである。
一戸当たりの負担額は月300円くらいが普通だが、この程度だとLED化して浮かせた電気代で十分まかなえる。
管理組合に専有部サービスを契約させると、居住者の冠婚葬祭の受託が可能になり、なんと葬式まで請け負うことができる。まさにドル箱である。実際に請け負うのは専門の会社だが紹介手数料10パーセントでも大きい。
そんなことまで考えてるの?
まさにゲスの極み。
最近合人社はおとなしくなってきたんじゃない。以前はかなり強引に工事とかを奨めてきたしね。
リプレイスも強引だったけど、最近はあまりそれはやってないみたい。
ほんとですよ
しかし、管理費から専有部サービスに支出するのは規約違反の可能性大。
とはいっても高齢者が増えると専有部サービスも必要性が出てきたりする。管理会社に頼んで孤独死の処理を任せるとか。
http://touch.allabout.co.jp/gm/gc/401105/2/
あなたの考えることは、ちょっと飛んでるという感じかな。
第三者監事制度とか専有部サービスとか。
そんなことを考えること自体現状に満足しない性格なのかな?
特に専有部サービスは管理会社の者が考えればいいことだからね。
↑ここのスレ主が凡庸なだけであるw
専有部サービスなんて、もう始まってから5年以上経ってるしね。
(東急の家族力プラスなど。)
監事の形骸化に気づかず、問題があれば臨時総会を開くのが仕事ダー!なんて
叫んだところでどーにもならんwのだが
ボケてるんだからしょうがないね。
ボケてるんではなく、普通のマンション管理を目指しているから
じゃないかな。
確かに一人暮らしの老人の問題はあるけど、それは自治会の見回り隊
とかが定期的に連絡を取り合ったりしてるけどね。
あなたは理事長なんでしょう。
そんな夢物語とかばかり追いかけないで、もっと毎日のマンション管理
に力を注いだ方がいいのでは。義務違反者や苦情、要望等に耳を傾けなくちゃね。
一般の住民はそれを期待していると思うので。
だから、積立金は借り入れの方がいいといって、長期プランには全然関心
を示していないし、十分な補修や工事とかが行われていないでしょう。
あなたのマンションの住民は可哀そうだね。
夢は見るものではなく自らの手でつかむものというけど、その夢は
住民にとって殆ど役に立たないというのがあなたには理解できない
んだろうな。
再び調べて来ました。
専有部分と敷地利用権の分離について
規約で一体化の排除もしなければいけないようです。
また、集会で区分所有者の4分の3以上の賛成を得なければ、規約の改定はできませんので、記載しただけでは規約にはなりません。
有効と言っても法律での理論上といったところでしょうか。
実際に行うとなると、専有部分と敷地利用権の一体化も解かれますから、色々と不都合が生じます。
専有部分サービス、うちのマンションでも持ちかけられました。
便利かもしれませんが、使わない者にとってはムダであると思います。
専有部サービスをマンションに導入することは至難の業。
専門業者との間に入り紹介料を取るなんて発想は、あなたの
マンションに管理会社がやってきて専有部サービスをやりませんか
といわれて取り組みますか?
住民の説得が難しいでしょう。
LED化が既に導入されているとしたら、その資金源はどうします。
冠婚葬祭については、もう既に業者には会員制度がありますからね。
502
それは2つしか住宅がないような
場合に適用されるんじゃない。
民泊の問題が取り沙汰されていますが、これから益々増えていくでしょうし、
東京オリンピックでピークを迎えると思われます。
不動産会社や管理会社が今後民泊事業に参入してくるでしょう。
現在政府は、旅館業法の「簡易宿所」と位置付けて滞在期間とかの条件を
設けず部屋の広さも緩和する方針で民泊ビジネスの拡大を図っています。
ただ、標準管理規約12条では「専ら住宅として使用するものとし、他の
用途に供してはならない」と規定していますので、規約の改正が必要です。
一方、国家戦略特区ワーキンググループでは、特区民泊は標準管理規約上の
住宅に含まれるという見解を積極的に打ち出すよう通知を出すべきとの意見も
出ています。
皆さんのマンションで第12条が規定されていないマンションはありませんか。
中国人が団体でマンションに民泊したら
秩序も細則も何もなくなってしまうよ。
そういうことですね。
「マンション2020年問題」
オリンピックが終わった2020年以降の人口減少と高齢化で
修繕積立金の少ないマンションは、適切な工事ができず、資産価値が
暴落するいう予想がされています。
2回目の大規模修繕工事は1回目より3割程度工事費が増えます。
又、3回目となると、通常の大規模修繕工事とは別に、エレベーター更新、
消防設備や高置水槽、浄化槽、専有部分内にある窓枠サッシ、網戸、玄関ドア、
給排水管ガス管等の更新工事、メールボックスや避難ハッチ、縦樋の交換等いろんな
とこの工事費が増えてきます。
一時金として100万円とか200万円を徴収することは難しく、たとえ借り入れを
しても10年程度で修繕積立金の値上げをして返済していかなければなりません。
その値上げ額はかなりの金額となります。
やはり積立金は計画的に徴収した方がいいですね。
民泊って事業に該当しますよね…事業税を払うことになりますね。
空き室の活用→収入増加
と言って管理会社は組合に話を持ちかけて来る可能性がありますが、果たしてそれは組合にとってメリットの大きいことでしょうか。
間違ッター。
民泊決行→住民反対→管理会社が民泊協力金の支払いを提案
とかするかもしれませんよ?
(悪足掻き)
規約に、入居に対する制限事項を設定しましょう。
管理会社は、まず、組合に、専有部分に対するサービス業務を提案してくる。
私のマンションでは、管理会社による、空き部屋である、専有部分の管理が盛んで、
宅地建物取引業法、等に反する行為が後を絶たないので管理のプロを組合雇用で採用して、
原因を探り出し、管理会社による、空き部屋の管理を禁止した、これで、かなりの、
入居者が、整理されたが、管理員をを基の管理会社に戻した途端に、また、
マンションが荒れだした。やはり、分譲マンションは、管理(不動産取引)のプロを
置くのと、おかないとでは、組合が、管理会社(取引業者)に軽く見られる、。
特に、築年数の経過したマンションは、色々な商売人が入居してきて、荒れてくる。
管理のプロは組合員側に立って考えてくれるのが条件です。くれぐれも、誤解のないよう。
勉強になりました。
色々な商売人が入って来るなんて、地上げ屋みたいで何だか怖いですね。
管理組合と委託契約をしている管理会社が各区分所有者と
契約して民泊を斡旋するようならそんな管理会社との契約を
破棄すればいいけど、不動産会社の場合はちょっと面倒だな。
実際賃貸の場合は不動産会社に依頼してるしね。
規約に厳しい縛りをしていくことが大事かな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/
この管理会社は、過去に、893や、窃盗団の事務所等々を見逃しているふし有。
そのものたちに、駐車場を無料で、貸していたり、警察の捜査に非協力的だったり、
管理員が、会社に討議しても、改善しないし、その管理員は辞めさせられたり。
この管理会社は、最近まじめだと聞くが、はたして。?
証拠になる、過去の居住者名簿を、更新を理由に取り替えた、理事長に問い詰めると、
消却したそうである。この管理会社に分譲マンションの管理をさせるのは、危険を感じる。
担当や、管理員は、確かに、真面目だが、上役が、どうも、?
福岡地区で893絡みの問題を解決したいのなら、NPO福管連の門を
叩けばそういった訴訟は解決した実績もあるのでいいんじゃないかな。
日本で一番マンションの加盟数が多い団体だしね。
しかし、管理費等の滞納を特定承継人に請求しなくて総会の普通決議で
処分するなんてなんという無知なんだろうね。
理事会にも責任はあるけど、管理会社は理事会支援業務もあるからねえ。
天下の東急の看板をしょっている会社でしょう。
責任は管理会社にもあるね。
それを黙って受け入れる理事会も情けないよ。
昔は強盗慶太ともいわれていたけどね。
現在はいい会社になったんじゃないかな。
うち、不動産屋には、もう狙われている可能性があります。
売却を促す葉書とか届くようになったし、チラシもわざわざマンション名を名指ししたものが入れられるし。
気づいた時には…なんてならないように少しずつ動き始めようと思います。
うちのマンションも不動産会社から「マンション売りませんか」
というチラシが良く入りますよ。
うちのマンションは評判が良くて、探している顧客も多く評判が
いいそうです。
うちは、
「通勤に便利で学校も近く、是非入居をしたいというお問い合わせが相次いでいます!」
とありました。
駅近なので、単に中古として買いたいだけと思いたいですが。
売れないマンションだったら不動産会社も動きませんよ。
現にうちのマンションは売りに出せばすぐ売れてますし、
価格も分譲時の9割程度で売れてます。築15年で。
東急コミュニティでは、今後共用部分だけでなく専有部分へも
生活支援サービスを拡大するとのこと。
要は、共用部分のみをサービス範囲とした管理業務の提供では
マンション居住者のニーズを十分に満たせなくなっている。
これまで共用部分のみを対象としていればよかったマンション管理
という概念が変化しはじめているのだろうか。
1戸当り300円程度で、専有部サービスを契約すると居住者の
冠婚葬祭の受託まで請け負うことになり、紹介料が入ることになる。
大手管理会社は他にもいろんな業務の開拓をめざしているのだろう。
まさにサバイバルゲームのようだ。
それを、受け入れるかどうかは、組合員の判断、マンション管理も、新しい局面にきた。
買い物代行が、2時間30分までは、無料他の、水廻り等は、管理委託契約の緊急対応で、
契約している、が、30分まで、無料のうたい文句が、気になる。
管理員がいないマンションなら、有効である。サービス内容と、委託契約を精査する事。
高齢化の進んだ、マンションには、向いているが、自治会の仕事ではないのか、
管理会社は、共用部分の管理に専念してほしい。中途半端な管理は、組合の役員による、
チェック能力が、試される。一人当たり300円の少額負担も安すぎるのが、きになる。
管理会社の、本音と建前を、見抜ける、役員は、いないですか?
管理会社は、私の経験上、共用部分の管理も、真面に出来ていないと思います。
これ等の仕事を、完全に熟してください。それが、まず先です。管理費の無駄使いは、
ご法度です。組合員よ、もっと、賢くなりましょう。
管理組合はあくまでマンションの管理をしていくのが基本です。
電力の自由化での専有部分の契約はあくまで各戸の責任で
契約をすべきです。
又、冠婚葬祭についても、管理組合がタッチすべき問題ではないでしょう。
ただ、各戸の住民が管理会社と個別に契約するのは問題はないかも
しれませんが。
水回りの対応については、管理員がいる昼間とは限りませんからね。
水漏れはいつ発生するか分かりません。
それに、その原因が専有部分に原因があるのか共用部分に原因があるかに
よってその対応は違ってきます。
その原因調査にすぐ対応してくれる契約を結ぶことはいいことだと
思います。
基本的には、水漏れの原因調査費用や損害賠償については、保険で対応
することになるでしょうが。
水回りの漏水事故は、管理委託契約の、24時間1年365日、
緊急対応になっております。原則として、管理員の業務ではありません。
事故の具合いでは、保険契約の、調査費を使って、専門家による調査になります。
誤解を招かない様に、管理員業務でなくても、緊急対応はするはずです。
管理員がいない時は、1年365日24時間、緊急対応先が明記してあるはずです。
水漏れの原因が、共用部分の場合は、マンション保険の施設賠償保険で対応。
水漏れが専有部分からであれば、個人倍賠償保険(個人加入か組合加入)で対応
私のマンションでは、不十分ではありますが、専有部分内の法定共用部分以外は、
規約に共用部分にしてありますので、ほとんどの事故は、組合保険で対応できるはずです。
しかし、組合役員と、管理会社担当によっては、そこら辺を理解していない場合があります。
その証拠に、規約に4分の3で可決したのに、規約にその記載がない事があります。
規約、各期の契約書、各期の議案書、各期の議事録、等々は、各自保管している、
区分所有者は、ほとんどのマンションには、いません。私もその一人です。
そこらへんは、管理会社は、しっかり管理して欲しいです。それが、大事です。
私のマンションでは、そこらへんが、滅茶苦茶ですので、整理して、裁判官に整理して、
貰うように、告訴の準備をしております。適正化法施行で、13年になりますが、
これ等を、キチンと整理されると、こまる方もいるのか、管理会社が、この仕事を
依頼して。5年になりますが、その時々の案が不十分で、いまだかって、整理されていません。
総会で規約の新設や変更をしても、その都度管理規約を
作り直すことはできません。
議案書がそれを代行することになるのです。
それだけのために、管理規約や細則を作り直すのも大変ですからね。
それに、規約の作り直しは、管理会社は関係ありません。
管理組合が考えることです。
>専有部分内の法定共用部分以外は、
>規約に共用部分にしてありますので、ほとんどの事故は、組合保険で対応できるはずです
専有部分にある、玄関扉や窓枠サッシ、網戸は共用部分ではないのですか?
専有部分の床下にある配管の枝管は専有部分ですよ。
インターホンは共用部分?専有部分?
熱感知器やガス警報器は?
議案書と議事録で一対です。議案書だけでは駄目なので、
議事録を確認する。規約に設定変更廃止は、法律の強行規定、
これと、異なる可決は無効。議事録で確認する。
>529
議案書が信用ならないんだったら議事録だけでいいでしょう。
ちゃんと議事録署名があるのでなければ意味ないけど。
そんなことも全て管理組合に責任はあるんですよ。
管理会社には関係ないことです。
強いていえば管理会社には理事会、総会支援業務があるから
少しは責任はあるかもしれないが。
専有部分の配管類は共用部分なんですか?
それで保険がおります?
管理委託契約書と、重要事項の説明書 保険契約書を確認しましょう。
うちの積立保険はマンション総合保険で地震保険もふくまれてる。
当然自賠責も。
重要事項の説明は、今年と内容が変わらないので、住民への
説明は必要なし。ただ、契約更新は総会決議事項。
管理会社の肩を持つ理由はなんですか?
ことあるごとに、管理会社にしっかりしてほしいと思わされますが、組合に対しても同じように思います。
ですが、管理会社が要望を聞き入れてくれなければ、組合が何かしようにも何もできなくはないですか?
>533さん
別に管理会社の方を持っているつもりは全くないんですけど
そうとられたんですね。
管理会社が要望を聞き入れてくれないといわれていますが、
管理組合として正式に理事長が管理会社に要望をしたので
あれば管理会社はやらないというのはおかしいですね。
例えばどんなことですか?
組合主道の管理とは、役員が組合員の意見を取り入れて、管理会社に
指示して、組合員の意見を反映して管理することです。但し、法令や、
規約に反する事は、避けて下さい。告訴されて、敗訴したら、全て、
管理組合(組合員全員)の責任になります。責任転嫁はご法度です。
何を、聞きたいのですか。
私のマンションの管理は、109だけど、担当が、8名と付き合いましたが、バランスのとれた担当は、
一人おります。他の8名は、?です。このバランスの取れた担当は、資格として、まず宅建と、
管理業務惷者の2コで、会計が出来ればよい。と言っていました。最後に、マンション管理の判断力を
鍛える為にマンション管理士を目指すとよいと、教えてくらました。マンション管理士の勉強をしていると、
徐々に、組合側に立った、管理の考えが身についてくるとも言っておりました。確かに、そうだと思います。
理事長が、この3個の資格を、持っていると、かなりの、評価を頂けるとおもいます。マンションへの、
信頼も高くなると、思います。第三者管理では無く、そのマンションの区分所有者の中から。探して下さい。
うちはハウズイングです。
歴代の担当は皆、あまり心証がよくないです。
やはり勉強あってのマンション管理、ですね。
マンションのことを考えてくれている方は複数名いますが、規約を理解していないようで、無茶なことをいう方もいます。
資格は私が取るのがいいのかな、とも思いますが、動くことを嫌う理事もいるので、こちらの方が厄介かもしれません。
>538
理事会には管理会社のフロントと管理員が参加してますが、
管理会社が口を挟むことは全くありませんよ。
全て議案については理事で話し会います。
ただ、最後に収支報告書の説明と入退館状況の説明が
あるだけです。
約1時間半の理事会で、管理会社が話すのは最後の4分~5分程度です。
理事会は完全に管理組合主導で行うべきですよ。
管理会社は工事や点検、規約改正、住民の要望や苦情等についても理事会で
議論に加わることはありません。
何故管理会社を意識するのか、私の組合では理解できません。
>539
マンション管理士の資格まで取るのは大変でしょうから、基本的な知識として
標準管理規約と区分所有法、それに自分のマンションの管理規約と細則を
読み込めば基本的な知識は身に付きます。
ただ、マンションの管理はそれだけでは管理できません。
点検や工事・補修業者に相見積をどうやってとるか、長期修繕計画に全ての
工事が網羅されているか。
1戸当り月の必要修繕積立金は確保されているか。
細則違反者に対しては、注意はどのようにするか。
毎月の理事会の議案については、理事長が作成しなければなりません。
苦情、要望、工事、規約改正、次年度の事業計画等
又、マンション管理に関する情報は組合員に回覧板等で流さなければなりません。
理事会議事録も全員に流すべきです。
私のマンションでは、総会と理事会の議事録は、規約には掲示するように規定があります。
しかし、今まで25年間一度も掲示されたことはありません。
住民からのクレームで、管理会社109との委託契約で理事会の議事録を配付することにしたが、
一度も配布されたことはありません。
総会の議事録については、規約では無く、管理会社109との委託契約で各区分所有への配付義務とした、
が、配布されたり、配布されなかったり、で不安定でしたので、クレームすると、今度は、委託契約の内容、
が、理事会が、総会と、理事会の、議事録は配付するか、しないかを、決定する旨に変更されている。
私は、過去の、規約と、委託契約書、重要事項説明書、議案書(議事録はない期が多い、理事会はほとんどない)
を精査してみたら、色々な不正がでてきました。不足分を親しい住民に依頼して書類の収集をしています。
このマンションでは、管理会社109と役員会は一対で、ほとんどの情報は、役員や、管理会社に都合悪い事例
は閉鎖されております。住民の手元にあるのは、総会の議案書のみです。役員会に判断能力がないのでしょうね。
理事会議事録は理事長が作成する義務があるんですよ。
管理会社が素案を作成しているところは多いでしょうがあくまで
それは理事長が作成するものです。
総会議事録は、総会に出席した2名の署名人と理事長3名の署名人が
必要です。
理事会議事録についても、理事長が作成すべきものですが、素案は
管理会社が作成しているところが大半でしょう。
しかしそれはあくまで素案ですので、それを理事長が修正等して
作成します。
掲示するとは掲示板とかにですか?
それより、回覧板等で回した方がいいのではないですか。
それとも全員に配布するか。
総会の議案書があれば普通は大丈夫だと思いますけどね。
議案が否決されることはまずないでしょうし、総会で議案が変更される
ことはないでしょうから。
規約を作り直すときは、議案書は必ず必要です。
それをみれば規約や細則が変わったのがわかりますからね。
議事録はみるところはないと思いますよ。
否決される事はないを前提であれば、議案書だけで良い。
しかし、法廷への証拠としての提出は、議案と議事録は一対。
>546
元々議案書の内容が総会で変更されることはありませんよ。
否決されることはあるでしょうが。
裁判所に提出する書類って裁判にもっていくんですか?
被告は理事?管理会社?
原告は一般組合員?
管理組合が原告となるんであれば、理事長が原告になるという
総会承認が必要だし。
>543さん
一度あなたのマンションで訴訟まで考えている問題点をここで
詳しく書き込んでみてはいかがですか。
ここのスレをみている者が、いろんなアドバイス等をしてくれる
と思いますよ。
548さんへ 543です
訴訟をするとは一言も書いていません。先走りしないでください。
あなたは、この件の当事者ですか。それとも109関係者ですか。
なにここ。
結局ネット対策屋とかがあくせく書き込みにきてるわけ?
>549さん
訴訟とかは関係なかったようですね。
ただ、議事録は理事長に作成義務がありますよ。
管理会社が議事録を作成するとこはないでしょう。
議事録案なら作成するでしょうが。
あくまで作成するのは理事長ですよ。
総会の議事録も理事会の議事録も基本的には同じ扱いで、
議長及び出席者2名の署名人が必要なのだが、総会議事録は
基本通りだが、理事会議事録まで署名をしてから回覧するとかの
方法を取っている管理組合は少ないのでは?
しかし、署名がなければその議事録は有効ではないんでは?
どこかのスレで、議案書だけでも有効と言った管理士が居ました。空いた口が塞がりませんでした。
こんな人物との議論は無駄なので、反論はひかえました。議案書と、議長と、2人以上の署名人の
記名押印がないと、無効です。規約の設定変更などは、特別決議事項なので、
議事録にて、区分所有者及び議決権総数の四分の三以上の賛成の確認が必要です。従って特別決議を
必要とする議案だけでも、議事録を各区分所有者全員に配布しておかないと、問題になります。
総会議事録はそうでしょうが、理事会議事録まで
全員に配布しているところは少ないでしょう。
ただ、署名は必要です。
「理事会議事録に署名は必要」と言いながら、「理事会議事録まで署名をしてから回覧するとかの方法を取っている管理組合は少ないのでは?」やて?
組合員を嘗めとんのか!!
総会の議案書に、規約の設定変更廃止の案がありました。総会には出席しませんでした、
理事長に委任する旨、委任状を提出しました。その後規約違反で住民が、組合から注意を、
受けました。理事長は、総会で決めたのだから規約に従うように注意したのですが、住民は、
確かに、総会の議案は、読んだが、可決されたのかは組合から通知は無かったと回答。
事の重大性を指摘されて、総会の議事録位は。配布するよう決めました。その後、又、
他の住民が、管理委託契約書には、分譲時より、議事録を配付する業務は含まれている旨、
連絡を受け。調査の結果、契約には、議事録の配付が明記されていました。分譲当時から、
一度も、議事録配付はなく、管理会社の業務不履行である事が判明、問題になりつつあります。
これからは、議案書にて、管理委託契約書、規約位は、毎期変更部分位は記録を取ることを提案します。
管理委託契約に議事録を配布することが決められていたんなら
配布されなかったら、配布するようにいえばいいんじゃないの。
それを今まで一度も配布されてないとはどういうこと。
規約の改正案は議案書に記載されてるでしょう。
それが承認されなかった事例とかあるの?
うちの場合は100%議案は承認されてるけどね。
貴方のマンションは、貴方のマンションです。
各マンションで事情は異なる。情報有難うございました。
規約を守らせたいなら改定前後の規約を、議事録を配らないまでも、掲示とか紙面の配布とかするべきではないでしょうか?
>562
あなたのいわれるように規約や細則を守らないんではなくて、住民は規約とか
細則に関心もありませんし、知らないのが普通ですよ。
細則違反者がいれば、掲示板やチラシ、回覧板等で繰り返し
啓蒙活動をしなければ無理ですよ。
総会の議案の内容は知っていたが、承認されたかどうかは分らなかったので
細則違反をしたという者がいたというけど、これはねつ造だよね。
議事録が配布されなかったからという理由は通用しないね。
細則違反とは、言っていないですよ。思い込みと、早とちりは辞めましょう。
いいじゃないですか。そんなことに拘らないでも。
規約の変更があったんでしょう。具体的には何か分からないのですが。
組合から住民が注意を受けたということなので、細則かと思った
のですが、規約でもいいんですよ。
それに委託契約書に議事録配布が記載されていたけど配布されてない
ということで問題になりつつあるとのことですが、それは歴代の理事
も当然責任があるんですよね。一般組合員も。
いかに関心がないかというのが今になって分かったんでしょう。
それを管理会社だけに責任を負わせるという無責任ぶり、あきれますね。
管理会社だけに責任があるとは、言っていませんよ。勘違いしないで下さい。
では何も問題にすることはないんでは。
これからどうするかを検討すればいいだけのことです。
責任は管理会社にも管理組合にもありますので。
なにも、問題にしていませんよ。問題にしたいのは、567,565、563さんでしょ。
>568
>調査の結果、契約には、議事録の配付が明記されていました。分譲当時から、
>一度も、議事録配付はなく、管理会社の業務不履行である事が判明、問題になりつつあります。
これは何?
569さん
読んで字のごとしです。
理事が言わなくても、業務不履行ですよ。
ここら辺の知識は、基本的な知識ですから。
無責任な任意団体である、自治会(町内会)と同様に考えている、
組合の役員や、組合員にも責任はあります。