管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の資産の運用について」についてご紹介しています。
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マンションの理事 [更新日時] 2022-05-23 15:05:25

修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。

[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53

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修繕積立金の資産の運用について

  1. 533 部外者

    管理会社の肩を持つ理由はなんですか?
    ことあるごとに、管理会社にしっかりしてほしいと思わされますが、組合に対しても同じように思います。
    ですが、管理会社が要望を聞き入れてくれなければ、組合が何かしようにも何もできなくはないですか?

  2. 534 匿名さん

    >533さん
    別に管理会社の方を持っているつもりは全くないんですけど
    そうとられたんですね。
    管理会社が要望を聞き入れてくれないといわれていますが、
    管理組合として正式に理事長が管理会社に要望をしたので
    あれば管理会社はやらないというのはおかしいですね。
    例えばどんなことですか?

  3. 535 匿名さん

    組合主道の管理とは、役員が組合員の意見を取り入れて、管理会社に

    指示して、組合員の意見を反映して管理することです。但し、法令や、

    規約に反する事は、避けて下さい。告訴されて、敗訴したら、全て、

    管理組合(組合員全員)の責任になります。責任転嫁はご法度です。

  4. 536 匿名さん

    >535さん
    具体的にはどんなことですか。
    管理会社に指示することとはなんですか?

  5. 537 匿名さん

    何を、聞きたいのですか。

  6. 538 匿名

    >534
    理事会で議案に上げても管理会社が聞き入れてくれなければ組合は何もできないのではないか、と思っただけです。

    >535
    法律的なことはもとより、規約もろくに読まない組合員ばかりなので、注意します。

  7. 539 匿名さん

    私のマンションの管理は、109だけど、担当が、8名と付き合いましたが、バランスのとれた担当は、

    一人おります。他の8名は、?です。このバランスの取れた担当は、資格として、まず宅建と、

    管理業務惷者の2コで、会計が出来ればよい。と言っていました。最後に、マンション管理の判断力を

    鍛える為にマンション管理士を目指すとよいと、教えてくらました。マンション管理士の勉強をしていると、

    徐々に、組合側に立った、管理の考えが身についてくるとも言っておりました。確かに、そうだと思います。

    理事長が、この3個の資格を、持っていると、かなりの、評価を頂けるとおもいます。マンションへの、

    信頼も高くなると、思います。第三者管理では無く、そのマンションの区分所有者の中から。探して下さい。

  8. 540 匿名

    うちはハウズイングです。
    歴代の担当は皆、あまり心証がよくないです。
    やはり勉強あってのマンション管理、ですね。

    マンションのことを考えてくれている方は複数名いますが、規約を理解していないようで、無茶なことをいう方もいます。

    資格は私が取るのがいいのかな、とも思いますが、動くことを嫌う理事もいるので、こちらの方が厄介かもしれません。

  9. 541 匿名さん

    >538
    理事会には管理会社のフロントと管理員が参加してますが、
    管理会社が口を挟むことは全くありませんよ。
    全て議案については理事で話し会います。
    ただ、最後に収支報告書の説明と入退館状況の説明が
    あるだけです。
    約1時間半の理事会で、管理会社が話すのは最後の4分~5分程度です。
    理事会は完全に管理組合主導で行うべきですよ。
    管理会社は工事や点検、規約改正、住民の要望や苦情等についても理事会で
    議論に加わることはありません。
    何故管理会社を意識するのか、私の組合では理解できません。

  10. 542 匿名さん

    >539
    マンション管理士の資格まで取るのは大変でしょうから、基本的な知識として
    標準管理規約と区分所有法、それに自分のマンションの管理規約と細則を
    読み込めば基本的な知識は身に付きます。
    ただ、マンションの管理はそれだけでは管理できません。
    点検や工事・補修業者に相見積をどうやってとるか、長期修繕計画に全ての
    工事が網羅されているか。
    1戸当り月の必要修繕積立金は確保されているか。
    細則違反者に対しては、注意はどのようにするか。
    毎月の理事会の議案については、理事長が作成しなければなりません。
    苦情、要望、工事、規約改正、次年度の事業計画等
    又、マンション管理に関する情報は組合員に回覧板等で流さなければなりません。
    理事会議事録も全員に流すべきです。

  11. 543 匿名さん

    私のマンションでは、総会と理事会の議事録は、規約には掲示するように規定があります。

    しかし、今まで25年間一度も掲示されたことはありません。

    住民からのクレームで、管理会社109との委託契約で理事会の議事録を配付することにしたが、

    一度も配布されたことはありません。

    総会の議事録については、規約では無く、管理会社109との委託契約で各区分所有への配付義務とした、

    が、配布されたり、配布されなかったり、で不安定でしたので、クレームすると、今度は、委託契約の内容、

    が、理事会が、総会と、理事会の、議事録は配付するか、しないかを、決定する旨に変更されている。

    私は、過去の、規約と、委託契約書、重要事項説明書、議案書(議事録はない期が多い、理事会はほとんどない)

    を精査してみたら、色々な不正がでてきました。不足分を親しい住民に依頼して書類の収集をしています。

    このマンションでは、管理会社109と役員会は一対で、ほとんどの情報は、役員や、管理会社に都合悪い事例

    は閉鎖されております。住民の手元にあるのは、総会の議案書のみです。役員会に判断能力がないのでしょうね。

  12. 544 匿名さん

    理事会議事録は理事長が作成する義務があるんですよ。
    管理会社が素案を作成しているところは多いでしょうがあくまで
    それは理事長が作成するものです。
    総会議事録は、総会に出席した2名の署名人と理事長3名の署名人が
    必要です。
    理事会議事録についても、理事長が作成すべきものですが、素案は
    管理会社が作成しているところが大半でしょう。
    しかしそれはあくまで素案ですので、それを理事長が修正等して
    作成します。
    掲示するとは掲示板とかにですか?
    それより、回覧板等で回した方がいいのではないですか。
    それとも全員に配布するか。
    総会の議案書があれば普通は大丈夫だと思いますけどね。
    議案が否決されることはまずないでしょうし、総会で議案が変更される
    ことはないでしょうから。

  13. 545 匿名さん

    規約を作り直すときは、議案書は必ず必要です。
    それをみれば規約や細則が変わったのがわかりますからね。
    議事録はみるところはないと思いますよ。

  14. 546 匿名さん

    否決される事はないを前提であれば、議案書だけで良い。

    しかし、法廷への証拠としての提出は、議案と議事録は一対。

  15. 547 匿名さん

    >546
    元々議案書の内容が総会で変更されることはありませんよ。
    否決されることはあるでしょうが。
    裁判所に提出する書類って裁判にもっていくんですか?
    被告は理事?管理会社?
    原告は一般組合員?
    管理組合が原告となるんであれば、理事長が原告になるという
    総会承認が必要だし。

  16. 548 匿名さん

    >543さん
    一度あなたのマンションで訴訟まで考えている問題点をここで
    詳しく書き込んでみてはいかがですか。
    ここのスレをみている者が、いろんなアドバイス等をしてくれる
    と思いますよ。

  17. 549 匿名さん

    548さんへ 543です

    訴訟をするとは一言も書いていません。先走りしないでください。

    あなたは、この件の当事者ですか。それとも109関係者ですか。

  18. 550 匿名

    なにここ。
    結局ネット対策屋とかがあくせく書き込みにきてるわけ?

  19. 551 匿名さん

    >549さん
    訴訟とかは関係なかったようですね。
    ただ、議事録は理事長に作成義務がありますよ。
    管理会社が議事録を作成するとこはないでしょう。
    議事録案なら作成するでしょうが。
    あくまで作成するのは理事長ですよ。

  20. 552 匿名さん

    >>551
    >議事録は理事長に作成義務がありますよ。
    >あくまで作成するのは理事長ですよ。

    総会議事録の作成義務者は、【議長】である。

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