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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>620
で、中身は大失態のやっちゃった裁判
・健康被害の訴えは全面的に否定
・不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事
・費用負担 原告9割:被告1割
・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当
・ある程度の煙は受忍する義務がある
むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。
>>621
喫煙は嘘つきのはじまり。嘘はいけません。
>健康被害の訴えは全面的に否定
被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
>不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事
したがって,マンションの「専有部分」及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
専有部分でも不法行為になりえる。使用規則が禁じていいなくても不法行為なるんだって
>費用負担 原告9割:被告1割
弁護士費用は原則敗訴しても被告負担にならないところが被告が負担。被告は敗訴しているから、自分の弁護士費用と、敗訴したものの訴額150万円と賠償額5万円の差額の145万円の2割から3割を成功報酬として弁護士に支払う。(敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。)
・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当
原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。被告は同じマンションには当然居づらい。所有マンションならば処分、賃貸ならば退去を余儀なくされる可能性がある。
・ある程度の煙は受忍する義務がある
マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。
原判決等や報道記事はこちらから
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
こんな判決信じられないような。信じられない喫煙者の気持ちもわかる。
でも、この判決って画期的だよ。既に自室内の喫煙でも不法行為になると断言しているのだから。
この判決文をロビーに張り出せば、ベランダ喫煙者はイチコロだろうな。
換気扇の下での喫煙もだめだしね。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
喫煙者は共同住宅にすまない方がいいね。住むなら喫煙者用マンションか賃貸、まあ日雇い労働者が集まるような場所だと許される場合が多いだろうね。
喫煙者はそれなりの場所に住むしかない時代のようですね。
お花畑ばっかり
隣人に著しい不利益を与えていると知っている場合を除き、自由に喫煙できる事が明確になった裁判なのに…
>>626
解釈にニコ中の正常性バイアスがかかり過ぎだよ。
普通は、換気扇の下での喫煙もだめとなった厳しい判決なんだよね。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>623
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
つまり、善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。
>敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。
そんなの、裁判所の知った事ではありません。
裁判所いわく、事故でいうところの過失割合が、原告9割:被告1割 と言う事です。
>・原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。
何それ?裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ?
著しい不利益を与えてなければ吸ったって問題ないよ。
そんなことより、喫煙に対する精神的ダメージが、たった5万円程度の損害でしかないと判断された部分が大失態なんだが…
>ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも、近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は受忍しなくちゃいけないんだって
>>628
>裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。
否定されていません。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
健康に悪影響を及ぼすことがあることは立証の必要がないとされています。
「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と精神的損害が生じたことを認めています。精神が健康と関係ないと考えるのは、精神を病んでいる喫煙者でしょう。
>善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。
どこにそんなことが書いてありますか?
「争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。」と自己所有の自室ですら不法行為になる、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」禁止規定がなくても不法行為になると断じています。
>裁判所の知った事ではありません。
訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。裁判は訴える側も訴えられる側にも良いことは何もありません。訴えられる前に不法行為となる喫煙は止めましょう。
>裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ?
とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが?
>近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。
マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
となるわけです。
素人の解釈は不幸を招きます。嘘と思うならば、弁護士に相談されたら良いでしょうね。
原判決は
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
こちらにリンクがありますよ。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。
規約を改正すれば!
>>632
>判決の要点は、この記事の見出しに要約されていますよね。
そうですね。
著しい不利益を与えたら不法行為と要約されていますね。
多少の不利益では不法行為は構成されない事が読み取れます。
喫煙の害で正常性バイアスというか異常バイアスがかかってますね。
喫煙者は今後も否定され続けるのでしょう。発狂するしかないですね。
>>630
>否定されていません。
否定しています。
>どこにそんなことが書いてありますか?
自分で貼ってるじゃん。↓
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
著しい不利益を与えていると知らなけれは、喫煙が不法行為を構成することはあり得ないって!
>訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。
論点が変わったね。
つまり、裁判所いわく、事故で言うところの過失割合は、原告9:被告1と言う事です。
>とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが?
ベランダで喫煙したら不法行為なんていってません。
著しい不利益を、故意に与え続けたら不法行為になり得ると言ってるだけです。
>「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。
その上で裁判官は、あえて『そもそも受忍義務がある』との文言を判決文に付け加えています。
>著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、
著しい不利益を与えていると知った場合のみ是正すれば、不法性を問われる事はありません。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
誰でも良くないと知っているものまだ吸うか?いい加減に気付いて、止めろよ。
>>641
だって、ベランダには自分しかいないんだから、誰かに迷惑が及んでるとは思わない。
いずれにしても、受動喫煙問題の理屈でベランダ喫煙を非難するのは明らかな過剰反応。
大袈裟というか、図々しいというか、ただの嫌煙が何を調子に乗ってるんだか、、、
有毒ガスを楽しみたい方は有毒ガス処理施設のある場所でどうぞ。
[同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]
はいはい
勝手に訴訟でもなんでもしなさいな
頻度や濃度、期間に関わらず、暴露しただけで健康被害を被るのなら、警察に被害届けでも出したら?
一律に不法行為が確定するほど、健康被害が明らかなら、暴行の罪に問うことだって可能なはずだよ。
どうでもいい事が受け流せないって、本当に難儀な人達ですね、、、
>>647
どうでも良くないから訴えられた思いますよ。
喫煙者は汚くても臭くても不健康でも気にしないでしょうが、子育て家庭や病人がいる家庭には大きな問題です。や・く・ざまがいに臭うだちすることを自慢する気 ちがいに、声を出して止めてくださいと言えない人も多いのです。
恥を知りましょう。
吸っても構わない、というのが前提だから。
それを勘違いして身勝手な事ばっかり言ってるからトラブルになるんですよ。
ベランダ喫煙は不法行為になります。現在の常識です。
喫煙は閉じられた空間でお願いします。
>>650
>吸っても構わない、というのが前提だから。
何年前の前提ですか?喫煙は汚い臭い有害、他人に迷惑をかけるというのが前提でしょう。周りに周囲がいるという前提で遠慮しなくっちゃ。ますます吸える場所がなくなりますよ。
喫煙者本人に直接言って下さい。
あなた方の理屈でいけば、ちょっと血の気の多い人なら、即喧嘩になっちゃうでしょうね。
気の弱い方が泣き寝入りするか、それこそ訴訟で泥沼化するかのいずれかです。
誰しもご近所トラブルなんて起こしたくはないから、筋道を立てて大人の話し合いをするのですが、あなた方では冷静な話し合いなんて不可能でしょう。
>>654
>喫煙者本人に直接言って下さい。
あなたがベランダ喫煙していなければ投稿することないでしょう。
ここには、
>>633
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあて、タバコを堪能しました。
と、迷惑ベランダ喫煙を毎日喧嘩腰で自慢しているバカがいます。
そういう連中向けの話です。
ベランダ喫煙をしない少しはまともな喫煙者には関係ありません。
でも、
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」ですから、喫煙は止められた方が良いですよ。誰にも何も良いことがありませんからね。
>>655
だから、ベランダで喫煙してる人がいたら、そのスタンスを貫くのでしょう?
繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。
どこぞの地裁の裁判例など、当事者以外に何ら影響を及ぼすものではありません。
あくまで嫌煙者達の理屈を貫くのであれば、非があるのは明らかに嫌煙者の側です。
どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。
[同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]
迷惑になるベランダ喫煙を止めても喫煙者は困らないだろう。迷惑になることは止めろ。
>>627
ニコチン依存症に『正常性バイアス』なんてのは使わない。
これは精神的な問題から来るのだけど、ニコチン依存症の場合は、脳のドーパミンへニコチンの禁断症状が出ると煙草をくわえようとする依存症からではないか?
それにニコチン依存症は、肺気腫の他にあらゆる循環器の疾患、そして認知症を加速させると言われる。
だから、正常性バイアスなんてのは論外。
特命はグチャグチャな反論を展開しているのは、毎度のことか、、、
>>656
>>繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。
それがこの恥さらしスレッド名な主張の訳だ。
良く、このスレにはまったな。
>>どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。
これ、バ・ッ・カ か?
非喫煙者が最初に副流煙を吐き出しているというのか?
>タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
窓閉めろよ…
>>657
すごく重要な部分が抜けてるんだけど、意図的に抜いてるのですか?
>イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症
→受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず…否認
(ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが早すぎるって!)
不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追いが込まれた
→うつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり…否認
(ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが遅すぎるって!)
結果
これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。だって
>>663 匿名さん
すごく重要な部分、ちゃんとありますが
>被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,
診断を受けた日が問題だっただけですが?
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。
迷惑喫煙も止めましょう。迷惑行為をしないなんて子供でも分かります。
喫煙依存症でアホになった典型ですね。どこでも喫煙するために勝手な主張をし、自分の迷惑行為を正当化する。
ポイ捨てのお陰で仕事が出来るとかと全く同じ発想。
>>665
>診断を受けた日が問題だっただけですが?
はぁ?
診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)、『被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない』と判断してるのですが?
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで、受動喫煙による健康被害を認めた訳ではありません。
認定事実として否認してるのに認めるわけないじゃん。
>何度も同じデタラメ書くのは止めましょう
重要な部分を故意に削除してまで、何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。
>>667
喫煙は嘘つきの始まり。嘘は止めましょう。
弁護士さんのWebページ
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にある判決文では次の通り。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
------
健康被害が生じたことを認めています。それも「容易に」と
ベランダでの喫煙を継続したことにより,
原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
>診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)
診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告の
ベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
診断がベランダ喫煙を止めた後だからこの部分は認めないだけです。
>辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで
そんなこと判決文のどこにも書いてありませんが?妄想ですよね。
>受動喫煙による健康被害を認めた
は、次の争点の説明で十分ですが
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
-----
その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
恐れのあることは,公知の事実である。
-----
受動喫煙の害は説明不要だそうですよ。
-----
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
マンションの専有部分
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
における喫煙であっても,
喫煙が不法行為を構成することがあり得る
自室内の喫煙でも不法行為になることがあるとのことです・
だから、
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
と、されています。
あなたの個人の曲がったデタラメは何度書いてもデタラメです。
>>659
スレタイが、「分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人の特性」そのものです。ベランダ喫煙不法行為判決を無視してますからね。
規約にあろうがなかろうが、迷惑は迷惑。迷惑になることをすべて規約で禁止できないことは自明です。
迷惑になることがわかっていてそれをするって、今時の日本人ではないですね。自分がちょっと我慢すれば皆が幸せになれるとわかっておれば、そういうようにするのが日本人だと思います。