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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>623
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
つまり、善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。
>敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。
そんなの、裁判所の知った事ではありません。
裁判所いわく、事故でいうところの過失割合が、原告9割:被告1割 と言う事です。
>・原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。
何それ?裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ?
著しい不利益を与えてなければ吸ったって問題ないよ。
そんなことより、喫煙に対する精神的ダメージが、たった5万円程度の損害でしかないと判断された部分が大失態なんだが…
>ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも、近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は受忍しなくちゃいけないんだって