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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>630
>否定されていません。
否定しています。
>どこにそんなことが書いてありますか?
自分で貼ってるじゃん。↓
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
著しい不利益を与えていると知らなけれは、喫煙が不法行為を構成することはあり得ないって!
>訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。
論点が変わったね。
つまり、裁判所いわく、事故で言うところの過失割合は、原告9:被告1と言う事です。
>とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが?
ベランダで喫煙したら不法行為なんていってません。
著しい不利益を、故意に与え続けたら不法行為になり得ると言ってるだけです。
>「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。
その上で裁判官は、あえて『そもそも受忍義務がある』との文言を判決文に付け加えています。
>著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、
著しい不利益を与えていると知った場合のみ是正すれば、不法性を問われる事はありません。