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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>564
>健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。
で、被害が「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と認められています。
ここのベランダ喫煙擁護者アホやのう。判決文が簡単に反論できるようなら、判決文にならんやろうが?考えれば簡単にわかることだが。
>>567
ベランダ喫煙は不法行為にならないって、書いてなかったっけ?不法行為になっているケースを書けば、「ベランダ喫煙は不法行為にならない」ことはないってことだが?どうせ理解できないだろうな。包含関係や、否定や排他ORとか言っても理解できない程度の知性なんだろうから。
要はお前アホなんだよ。喫煙の影響だろうな。
>嫌なものは嫌なもの、特に喘息とか既往症があれば、煙は恐怖ですよ。
>自分中心でものを考えてはいけません。
あなたは、蕎麦アレルギーの人に配慮して、蕎麦の調理を自粛していますか?
他人に配慮を求めるのであれば、あなた自身も実践すべきですよ。
当然、蕎麦の調理だけではありません。
色々と勉強して、色々な事を自粛して下さい。
私は、特別な事情がある人は、自ら事情を説明して理解を求めるべきだと思いますがね。
>>569
誰も何も言わなければ、ベランダ喫煙に不法性なんて無いよ。
不法性がないのに不法行為になんてなる訳がない。
と、一般論を話しているのに、
なぜかあなたは、不法行為が認められた裁判の話しのみを繰り返す。
何がしたいの?
>「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
>公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。
被害が立証できなければ、被害として認められませんよ?
被害が認められないのであれば、不法行為は構成されません。
さらに言えば違法性もないので、不法行為になんてなる訳がない。
自室内の換気扇の下でもだめな場合もあるらしい。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
健康被害の訴えは全面的に否認され、
原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。(判決文)
喫煙行為が否定されるどころか、
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)
とたしなめられる始末
本人評価額150万円の損害に対して、
ベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(判決文)
精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(by裁判官)
ぶっちゃけ、被告より裁判官の方が無慈悲なように感じるんだが…
ベランダ喫煙 勝訴!(ドヤッ)
お花畑だね~
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
------
こういう時代のようですね。
ある程度の受認義務があるという確定判決です。
名古屋地裁いわく、受認限度内の我慢は国民の義務という事です。
果たすべき義務を果たしてから、権利の主張をしましょう。
>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
健康に被害を与えているかどうか、だって
臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。
>>541
>>しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!
昔からの執拗な特命・匿名の強烈な主張で、恥さらしのスレタイで立ち上げてあげたスレです。
特命・匿名自身、恥ずかしくてこんなスレタイは立ち上げられず『ベランダ喫煙止めろよ!』でゴネるからなんですが。
結果的に恥さらしのスレにやってきましたね。
吸引は一応成功したと…
あと、もう一匹のハエらしきものが匿名成りすまししている様で。
>>579
>>臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。
また、道路交通の排気ガスで臭いがすると騒ぎ立てるつもりだろ。
それだったら、公共交通機関のディーゼル気動車の臭いはどうなんだ?と堂々巡りになる。
最新のリゾート・トレインは、EDC方式で非電化区間はディーゼルの排気ガスを出す。
だが、タバコは他人に迷惑を掛けるだけで、何の運動エネルギーも取り出せないだけの大気汚染なんだがね。
ベランダ喫煙は被害者住民一人当たり毎月一万円払えとの判決ですね。そこまでしてもベランダ喫煙するのはいないでしょうね。
人の迷惑がわからないって、人間のクズですね
>>586
(原告の損害)について
------
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
------
他方,「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>585
どうでもいい事が受け入れられず、社会のルールをねじ曲げてまで執拗に喫煙を非難している、面倒臭いクレーマーの方がよっぽど気の毒です。
クレーマー気質は嫌われるって知ってる?
無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。
>>587
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
についての損害認定で、自室内での喫煙部分は認めらなかっただけでしょう。
ベランダ部分については
ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
に判決へのリンクがあります。よく読みましょうね。
>>588
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,」どうでも良いことではないようですよ。
>>590
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」を都合の良いようにカットしないでくださいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
から判決文全文にアクセスできますよ。
ベランダ喫煙者敗訴判決にゴネないでくださいね。
>>590
ベランダ喫煙は不法行為という確定判決ですが?
自分の意見に合わないからと、勝手に判決内容変えないでくださいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
ベランダ喫煙擁護者は嘘と誤魔化しだらけの人生です。
スレを乗っ取ってスレ主を名乗ったり、判決の趣旨を自分の都合の良いように変えたり。喫煙をすると人間が悪くなることがあるようです。
禁煙して人から尊敬される正しい人生を歩みましょう。
>>589
原告が健康被害として訴えた精神的損害は否認されてますね。↓
不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,
略
これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
つまり、
ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑ここでいう精神的損害とは、煙草を原因とした健康被害ではなく、今般のベランダ喫煙にまつわるゴタゴタの慰謝料という事です。
>>596
「略」の部分に、「被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,」と書いてありますが?診断書の日付が喫煙後だったから、この部分は棄却されただけですが?
「これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 」
「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
精神的損害が生じたことは容易に認められるとされていますが?
どこまでおかしなことを言う方ですかね?
ここのベランダ喫煙擁護者の主張って、ほとんどが、肝心な部分を割愛したり隠したりして、自分の都合の良いように改ざんしたものばかりですね。
性格の悪さがよくわかりますね。
>>599 匿名さん
喫煙は嘘つきの始まり
嘘つきは犯罪の始まり
中高生時代から親に嘘をついて隠れて喫煙すると、嘘をつくことや、人の迷惑を省みずに吸い殻をポイ捨てするようになり、犯罪者予備軍になってゆくって構図ですね。
>>597
これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
という確定判決です。
『そもそも』受忍義務があるとの事ですし、
結果、それら全ての慰謝は(たった)5万をもって相当とした確定判決です。
こんな、実質的にボロ負けした裁判を、どや顔で拡声して何がしたいの?
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。
(2) 紛争に至る経緯
ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
(ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
(イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
(ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
(エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
(オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
(カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
(2) 原告の損害
(原告の主張)
原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。
(被告の認否)
原告の主張を争う。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
まあ、ベランダ喫煙者およびその擁護者って嘘つきなのがよくわかりますね。
>>588
>>無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。
以下の霊長類の無邪気さとソックリ。(笑
>>607
自分の弁護士費用に相手の弁護士費用、大変ですよ。被告の弁護士は賠償額が少ないほど成功報酬が高くなるってご存知かな?
>喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ
哀れだなあ。制限されまくり、高い税金をかけられ、不法行為扱いされる喫煙を基本的人権と信じるとは。
まあ今のところ権利には違いないが、ほとんど麻薬扱いじゃないの?
喫煙は基本的人権?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%8C%E7%85%99
によれば、
他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。
むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。
オモロイ奴やな。あっちこっちで、喫煙は基本的人権の一つと講釈して回っているんだろうな。馬鹿の一つ覚えの典型。まさにチンパンジー以下だな。
このスレのタイトルに来ないと言っていた特命・匿名がここにやってきて、その主張とピッタリなスレッド名が注目されてバカさ加減にさらに注目されることに。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Ganta...
上記の様に喫煙に対する包囲網はどんどん狭まっている。
東京五輪まで、あと3年余。
世界の恥さらしにならないためにも。
>>まあ、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つですから仕方ありませんね。
3年後もこんなこと言っていたら、世界中の先進資本主義国からバカにされるよ。
>>602
>>都合よく解釈してるのは、法律知識の乏しい嫌煙者達ですから。
>>判決文は国語の問題ではありませんよ。
どこが?
元喫煙者が言うには元祖非喫煙者に対する言葉が嫌煙者なんだろ。
そのパーセンテージは幾らなんだ?
>>609
はぁ?
誰かが強制的に煙草の煙を吸わせているのですか?
窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。
>むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。
結果、健康増進法が施行され、公共施設や職場の管理者には受動喫煙を防止するための努力義務が課されました。
管理者は受動喫煙の防止に務め、喫煙者は管理者が定めた決まりに従って喫煙する。
これが、日本国民の果たすべき義務です。
調子に乗って過剰な要求するのはやめましょう。
>>611
眠たい事言ってないで、今すぐ喫煙禁止法案成立に向けた取り組みでも開始しては如何でしょう?
我が日本国が世界中の先進資本主義国からバカにされる事のないように、、、
勝手に頑張って下さい。
>どこが?
わかりませんか?
それは、あなたの法律知識が乏しいからです。
>>むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。
こう突っ込まれると、以下の様なチンパンジーのIQ以下の反論。
>>窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。
>>勝手に頑張って下さい。
これがこのスレのタイトルの主張通り特命の特徴。
パーセンテージも示せないで以下の主張は、明らかにチンパンジー以下のIQだな。
>>わかりませんか?
>>それは、あなたの法律知識が乏しいからです。
このベランダ喫煙擁護者の基本的人権とやらは
1) 喫煙権(ベランダを含む)
2) 合法ドラッグ服用権
3) パチンコ遊戯権
4) 夜中に大音響で音楽を楽しむ権利
5) エンジン音のやたらうるさいバイクや改造車に乗る権利
こんなのばかりなんだろうな?
オモロイやっちゃ。
迷惑なものは規約にあろうがなかろうが、禁止されていようがいまいが、迷惑だよ。
ベランダ喫煙は規約等で禁止されていなくとも不法行為になるって判決でちゃったからね。喫煙者があせりまくるのは理解できますが、不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうね。
判決原文や判決の報道記事を確認したければ、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
に、どうぞ。
>>620
で、中身は大失態のやっちゃった裁判
・健康被害の訴えは全面的に否定
・不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事
・費用負担 原告9割:被告1割
・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当
・ある程度の煙は受忍する義務がある
むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。
>>621
喫煙は嘘つきのはじまり。嘘はいけません。
>健康被害の訴えは全面的に否定
被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
>不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事
したがって,マンションの「専有部分」及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
専有部分でも不法行為になりえる。使用規則が禁じていいなくても不法行為なるんだって
>費用負担 原告9割:被告1割
弁護士費用は原則敗訴しても被告負担にならないところが被告が負担。被告は敗訴しているから、自分の弁護士費用と、敗訴したものの訴額150万円と賠償額5万円の差額の145万円の2割から3割を成功報酬として弁護士に支払う。(敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。)
・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当
原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。被告は同じマンションには当然居づらい。所有マンションならば処分、賃貸ならば退去を余儀なくされる可能性がある。
・ある程度の煙は受忍する義務がある
マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。
原判決等や報道記事はこちらから
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
こんな判決信じられないような。信じられない喫煙者の気持ちもわかる。
でも、この判決って画期的だよ。既に自室内の喫煙でも不法行為になると断言しているのだから。
この判決文をロビーに張り出せば、ベランダ喫煙者はイチコロだろうな。
換気扇の下での喫煙もだめだしね。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
喫煙者は共同住宅にすまない方がいいね。住むなら喫煙者用マンションか賃貸、まあ日雇い労働者が集まるような場所だと許される場合が多いだろうね。
喫煙者はそれなりの場所に住むしかない時代のようですね。
お花畑ばっかり
隣人に著しい不利益を与えていると知っている場合を除き、自由に喫煙できる事が明確になった裁判なのに…
>>626
解釈にニコ中の正常性バイアスがかかり過ぎだよ。
普通は、換気扇の下での喫煙もだめとなった厳しい判決なんだよね。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>623
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
つまり、善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。
>敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。
そんなの、裁判所の知った事ではありません。
裁判所いわく、事故でいうところの過失割合が、原告9割:被告1割 と言う事です。
>・原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。
何それ?裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ?
著しい不利益を与えてなければ吸ったって問題ないよ。
そんなことより、喫煙に対する精神的ダメージが、たった5万円程度の損害でしかないと判断された部分が大失態なんだが…
>ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも、近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は受忍しなくちゃいけないんだって
>>628
>裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。
否定されていません。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
健康に悪影響を及ぼすことがあることは立証の必要がないとされています。
「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と精神的損害が生じたことを認めています。精神が健康と関係ないと考えるのは、精神を病んでいる喫煙者でしょう。
>善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。
どこにそんなことが書いてありますか?
「争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。」と自己所有の自室ですら不法行為になる、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」禁止規定がなくても不法行為になると断じています。
>裁判所の知った事ではありません。
訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。裁判は訴える側も訴えられる側にも良いことは何もありません。訴えられる前に不法行為となる喫煙は止めましょう。
>裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ?
とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが?
>近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。
マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
となるわけです。
素人の解釈は不幸を招きます。嘘と思うならば、弁護士に相談されたら良いでしょうね。
原判決は
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
こちらにリンクがありますよ。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。
規約を改正すれば!
>>632
>判決の要点は、この記事の見出しに要約されていますよね。
そうですね。
著しい不利益を与えたら不法行為と要約されていますね。
多少の不利益では不法行為は構成されない事が読み取れます。
喫煙の害で正常性バイアスというか異常バイアスがかかってますね。
喫煙者は今後も否定され続けるのでしょう。発狂するしかないですね。
>>630
>否定されていません。
否定しています。
>どこにそんなことが書いてありますか?
自分で貼ってるじゃん。↓
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
著しい不利益を与えていると知らなけれは、喫煙が不法行為を構成することはあり得ないって!
>訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。
論点が変わったね。
つまり、裁判所いわく、事故で言うところの過失割合は、原告9:被告1と言う事です。
>とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが?
ベランダで喫煙したら不法行為なんていってません。
著しい不利益を、故意に与え続けたら不法行為になり得ると言ってるだけです。
>「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。
その上で裁判官は、あえて『そもそも受忍義務がある』との文言を判決文に付け加えています。
>著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、
著しい不利益を与えていると知った場合のみ是正すれば、不法性を問われる事はありません。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
誰でも良くないと知っているものまだ吸うか?いい加減に気付いて、止めろよ。
>>641
だって、ベランダには自分しかいないんだから、誰かに迷惑が及んでるとは思わない。
いずれにしても、受動喫煙問題の理屈でベランダ喫煙を非難するのは明らかな過剰反応。
大袈裟というか、図々しいというか、ただの嫌煙が何を調子に乗ってるんだか、、、
有毒ガスを楽しみたい方は有毒ガス処理施設のある場所でどうぞ。
[同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]
はいはい
勝手に訴訟でもなんでもしなさいな
頻度や濃度、期間に関わらず、暴露しただけで健康被害を被るのなら、警察に被害届けでも出したら?
一律に不法行為が確定するほど、健康被害が明らかなら、暴行の罪に問うことだって可能なはずだよ。
どうでもいい事が受け流せないって、本当に難儀な人達ですね、、、
>>647
どうでも良くないから訴えられた思いますよ。
喫煙者は汚くても臭くても不健康でも気にしないでしょうが、子育て家庭や病人がいる家庭には大きな問題です。や・く・ざまがいに臭うだちすることを自慢する気 ちがいに、声を出して止めてくださいと言えない人も多いのです。
恥を知りましょう。
吸っても構わない、というのが前提だから。
それを勘違いして身勝手な事ばっかり言ってるからトラブルになるんですよ。
ベランダ喫煙は不法行為になります。現在の常識です。
喫煙は閉じられた空間でお願いします。
>>650
>吸っても構わない、というのが前提だから。
何年前の前提ですか?喫煙は汚い臭い有害、他人に迷惑をかけるというのが前提でしょう。周りに周囲がいるという前提で遠慮しなくっちゃ。ますます吸える場所がなくなりますよ。
喫煙者本人に直接言って下さい。
あなた方の理屈でいけば、ちょっと血の気の多い人なら、即喧嘩になっちゃうでしょうね。
気の弱い方が泣き寝入りするか、それこそ訴訟で泥沼化するかのいずれかです。
誰しもご近所トラブルなんて起こしたくはないから、筋道を立てて大人の話し合いをするのですが、あなた方では冷静な話し合いなんて不可能でしょう。
>>654
>喫煙者本人に直接言って下さい。
あなたがベランダ喫煙していなければ投稿することないでしょう。
ここには、
>>633
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあて、タバコを堪能しました。
と、迷惑ベランダ喫煙を毎日喧嘩腰で自慢しているバカがいます。
そういう連中向けの話です。
ベランダ喫煙をしない少しはまともな喫煙者には関係ありません。
でも、
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」ですから、喫煙は止められた方が良いですよ。誰にも何も良いことがありませんからね。
>>655
だから、ベランダで喫煙してる人がいたら、そのスタンスを貫くのでしょう?
繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。
どこぞの地裁の裁判例など、当事者以外に何ら影響を及ぼすものではありません。
あくまで嫌煙者達の理屈を貫くのであれば、非があるのは明らかに嫌煙者の側です。
どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。
[同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]
迷惑になるベランダ喫煙を止めても喫煙者は困らないだろう。迷惑になることは止めろ。
>>627
ニコチン依存症に『正常性バイアス』なんてのは使わない。
これは精神的な問題から来るのだけど、ニコチン依存症の場合は、脳のドーパミンへニコチンの禁断症状が出ると煙草をくわえようとする依存症からではないか?
それにニコチン依存症は、肺気腫の他にあらゆる循環器の疾患、そして認知症を加速させると言われる。
だから、正常性バイアスなんてのは論外。
特命はグチャグチャな反論を展開しているのは、毎度のことか、、、
>>656
>>繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。
それがこの恥さらしスレッド名な主張の訳だ。
良く、このスレにはまったな。
>>どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。
これ、バ・ッ・カ か?
非喫煙者が最初に副流煙を吐き出しているというのか?
>タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
窓閉めろよ…
>>657
すごく重要な部分が抜けてるんだけど、意図的に抜いてるのですか?
>イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症
→受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず…否認
(ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが早すぎるって!)
不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追いが込まれた
→うつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり…否認
(ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが遅すぎるって!)
結果
これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。だって
>>663 匿名さん
すごく重要な部分、ちゃんとありますが
>被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,
診断を受けた日が問題だっただけですが?
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。
迷惑喫煙も止めましょう。迷惑行為をしないなんて子供でも分かります。