現状が適法であるとする側の主張が、あまりに乱暴で根拠と言えないものが多かったので、「現状が適法と言えない(むしろ違法性が非常に高い)」と思う立場として、すでに議論されている内容に沿って、私の見解を論じさせていただきます。
また、過日、地域の付き合いの飲み会で、今回の一件について、有志の団体が、行政訴訟の方向で話を進めていかれると伝聞しましたので、私からも意見が参考になればと思います。
第一に、大原則として【御池通沿道特別商業地区建築条例】においては特定用途(=店舗等)としてのスペース要件として、共同住宅(付属する施設(ロビーなど住民向け用の施設を含む)としての使用の除外を明記していること。(第4条(2))
第二に、この特定用途としてのスペースを「貸会場」としているものの、その実態が貸会場としての業を成すにあたっての体を成しているか、要件を満たしているのか大いに疑問があるところ。
会場の仕様(エアコン、椅子や椅子の数、電源、プロジェクター、インターネット設備、照明・音響設備、そしてもちろんトイレも)が、有償にて貸し出される事業用として、一般社会通念と照らして、その料金設定や時間設定が合理的かつ一般的に許容される範囲にあるかどうか。
トイレの話しでは随分と意見があったようですが、お客さんに出すトイレがない店というのは、もちろん街ではたくさんありますが、店員用には通常トイレがあるものです。事務作業等を行う場所に対してはトイレ設置についても法令があります。(厚労省令 労働安全衛生規則628条及び事務所衛生法基準規則17条)
この法令は、「貸会場」を対象にしたものではないですが、一般社会通念からすると、マンション内外の不特定多数の人が集まって、一定の時間を過ごす場所という前提にあるにも関わらず、トイレの設置がないことと、事業としての貸会場という現状とのかい離が大きく、その不適切さを浮き立たせています。
ここが、例えば上記に挙げているようなものが一切整備されていないものであるとすると、もはや名目だけの貸会場と言われても仕方がありせん。
(この点は、裁判においても裁判官の印象を大きく左右する要素だと思います)
第三は、肖像権について。こちらもいろいろと意見があったようですが、大きな誤解があるようなので、説明しておきます。
肖像権とは、大まかにいうと、「自分の肖像をみだりに利用されない権利」のことを言います。肖像権の侵害となるようなケースでは、その被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の必要性等々において違法性が高い場合に「侵害」となりますが、今回の場合はどうでしょうか?
公の場(「店舗」とされている場所の中で不特定多数の人がいるところ)、妥当な目的(行政庁に証拠として提出/行政訴訟で証拠として提出するための資料)で使用するために、平穏な態様で撮影した際に、貸会場の実態が住民ロビーとして使われている現場写真のその背景として人物が入り込んでいたとしても、違法性は極めてゼロに近いと言えます。
(もちろん、人物が特定できるような写真が入っている画像をネット上で、本人に断りなく公開することは違法性がありますのでやらないように)
最後にそもそも論として、今回の建築確認の際には、事業者は、このマンションの1階、2階部分の特定用途のスペースを店舗として申請していたけれども、販売時点では「オーナーズサロン」「ライブラリー」として住民専用を謳っていたという前段がありますよね。
行政による建築確認において、相手側(この場合は事業者であるダイマルヤ)のその意志表示に瑕疵がある場合は、本来、建築確認は司法審査対象となりますので、住民から指摘が当初から出ていればこれは取消しうべき行政行為(=建築確認の取り消し)となっていました。
ただ、すでに出訴期間が終わってしまっているので、今からは取消すことはできません。
しかし、現状の違法性については十分(十二分)に争える余地があると思います。
新聞社などのマスコミをうまく利用されるのも一手です。最近では、同じく京都市内の用途違反で指摘を受けていたオープンしばばかりだった美術館のケースもマスコミ報道がきっかけで自主是正されました。
あと、訴訟にあたっては物的証拠は何よりも重要なので、今となっては難しいかもしれませんが、理解ある入居者の方を探して、是非そのパンフレットの現物を手に入れていただきたいと思います。
それと、弁護士に依頼をこれからされるようでしたら、何事でもそうですが、みな専門としている分野があります。烏丸通りの事務所でもこうしたマンション問題を専門にされている弁護士がいますので、是非調べてください。「この分野では右に出る者はいない」、という先生もきっといるはずです。
まだ指摘したいことはありましたが、長くなりすぎるのでここまででとどめておきます。
最後に、得るものより失う信用の方が多いこの選択肢を取った事業者側の考えがどうしても理解できなかったことを率直な感想としてお伝えしておきます。
お金さえ払えば弁護士を雇えますが、誰が払うんだろう…
パンフレットありますよ。確かに住民専用と謳っています。府は即刻ダイマルヤの免許を剥奪すべき。
>>305 匿名さん
て言うか302は弁護士先生そのものだね
以前もこの板に2度登場してる、
ここまで乗り掛かった船ですから是非
手弁当で訴訟を引き受けて下さい。
出訴期間が過ぎてるとは知らなかった。
>>302 匿名さん
弁護士先生に質問が有ります。
当該パンフレットは売り主が購入しようとしてる方々に
説明しているもので 後日仕様等が変更になっても
契約者へ通知すべき事案だと思いますがいかがでしょうか?
つまり非購入者に対し責任を負うものでは無いと思いますが。
ちなみに仕様が変更になることは ままあります、
一階が何のテナントになるか今だに知らされてない居住者も
他のマンションにいます。
写メによる肖像権侵害については先生はボカシテ意見されてますが
写メしても問題は無いと言うことですね?
状況次第とはおっしゃいますが結局はシャッターを押すのかどうかだけですから。
>>302 匿名さん
肖像権についてですが先生は違法性は極めてゼロに
近いから問題ないと おっしゃいますが提出証拠資料の写真に
私及び私の家族が写り込んでいる場合は
差し止め請求と慰謝料の請求をしますね。
十分勝てるでしょう。
>>307 匿名さん
>>307 匿名さん
一個人としての見解です。
仕様の変更は契約者との間だけなので、契約者以外との関係においては問題ありません。(ただし、京都市中高層条例で、建築中の場合の用途変更は速やかに市役所と近隣に通知義務がありますが)
過去のレスで何度か「改善工事中」という書き込みがありましたが、現状が当初パンフレットに載っていた状態から、どこがどのくらい店舗仕様に改善されているを比較検証するためのものです。
販促用のパンフレットには通常イラストが描かれていますから、もし、そのイメージと現状にほとんど差異がないとしたら、事業者側の是正に対する作為的無作為の意図を指摘することができるでしょう。
証拠資料として手元にもてるなら有用ではないかと考えてのことです。
>>308 匿名さん
裁判等で使用される証拠写真が一般の方の目に触れることはまずありせんから、あなたの家族が写り込んでいたとしても、あなたはその事実を知るよしもないでしょう。
どのような写真が証拠として使用されたのかも開示されることはありません。
つまり、慰謝料請求するというのは残念ながら不可能ということです。
それに、ここでは写真の中の個人を特定するのが目的ではないので、後ろ姿等の写真で必要十分です。
要は住民が共有施設として使用している実態が客観的に示せればよいだけですから。
興味本意で内部の写真を撮る方は不法侵入で訴えられないように気をつけて下さいね。
>>302 匿名さん
先生は厚労省令を引き合いに出されてトイレの
設置不備を提起されていますが
これは常駐する従業員の健康面を考えての事であって
この事案で有れば店員は常駐していないものと考えていると思います。
そして不特定多数の利用とのお考えですがここは有料施設ですので料金を納得しかつ事前にトイレ無しという項目を納得した方のみです。
ここで違法じゃないと言い張ってるのはダイマルヤ以外にいないだろ。恥ずかしいから他人装うのやめろww業務停止になりたくないから必死だな。
弁護士の意見が正論。訴えられて困るのはダイマルヤだから焦ってんな。
>>317 匿名さん
残念ながら雲助不動産屋の思っているダイマルヤ関係者ではありません。
あまりにレベルが低い内容なので義侠心からです。
だから早くこの弁護士先生に代理人になってもらって
訴訟した方がいいよ。
雲助不動産屋連中はただただワーワー言って溜飲を下げているだけで
論理を述べてない。
出来たらこんな雲助不動産屋連中のグダでなく弁護士先生のご意見
反論を承りたい。