>>307 匿名さん
>>307 匿名さん
一個人としての見解です。
仕様の変更は契約者との間だけなので、契約者以外との関係においては問題ありません。(ただし、京都市中高層条例で、建築中の場合の用途変更は速やかに市役所と近隣に通知義務がありますが)
過去のレスで何度か「改善工事中」という書き込みがありましたが、現状が当初パンフレットに載っていた状態から、どこがどのくらい店舗仕様に改善されているを比較検証するためのものです。
販促用のパンフレットには通常イラストが描かれていますから、もし、そのイメージと現状にほとんど差異がないとしたら、事業者側の是正に対する作為的無作為の意図を指摘することができるでしょう。
証拠資料として手元にもてるなら有用ではないかと考えてのことです。