>>302 匿名さん
弁護士先生に質問が有ります。
当該パンフレットは売り主が購入しようとしてる方々に
説明しているもので 後日仕様等が変更になっても
契約者へ通知すべき事案だと思いますがいかがでしょうか?
つまり非購入者に対し責任を負うものでは無いと思いますが。
ちなみに仕様が変更になることは ままあります、
一階が何のテナントになるか今だに知らされてない居住者も
他のマンションにいます。
写メによる肖像権侵害については先生はボカシテ意見されてますが
写メしても問題は無いと言うことですね?
状況次第とはおっしゃいますが結局はシャッターを押すのかどうかだけですから。