これまでの書き込みだけでも、以下の問題が指摘されているとおもうけど
・住民かゲストかがロビーとして使用しているのが複数目撃されている(結局ロビーなんじゃないのかという疑念)
・店舗 として申請されているらしいけど、「貸し会場」が店舗と言えるのか?(もともとはギャラリーで申請でなかったのか)
・「貸し会場」というが、トイレもない。どういう用途目的の会場なのか?
とりあえず、以上三点だけでもだれか説明して
>>273 匿名さん
早速の返信ありがとうございました。
もっと決定的な問題を指摘されるのかと
思っていました。
ー複数目撃されているという点はあなたご自身が直接行って
証拠を押さえるべきです。
将来訴訟するとき伝聞では不利です。
ただし写メはダメですよ。肖像権の侵害になります。
店舗内に立ち入る時も一声かけた方がいいですよ
営業妨害になる場合が有りますから。
しかし店舗に住民がいましただけでは 争点に成りにくいですね。
店舗運営者が認めていたら何ら問題ないです。
ー貸し会議室は営利目的の立派な店舗です。
賃貸専門の不動産屋さんで確認して下さい。
ートイレ云々はいつも反対派の方々が声高に
言われますが確認しましたが条例文のどこにもトイレ完備の事とは
書かれてないです。
御池通り沿いの他の店舗でもトイレのないお店は複数有りますね。
トイレが無いのが嫌なら借りなければ良いだけですから。
質問をもう一度
貸し会場は、「店舗」になりえるのか?もともとの申請からとちがうのでは?
三つ目の論理は破綻しているから、とくにいうこともない。読んでる人で納得いくひとはだれもいない
一体どんな時間単位での貸し出しでなんだか。利用者用のトイレのない会場など、事業として成立してないよ
写メをとるのが肖像権うんぬん問題になるとは思えない
事業主から一階は 貸し会議室 という 一定の情報は公開された。
ボールは反対派にあって、次はそれが条例違反であると言う論拠を示す事です。
ただし上記の3点がそれに当たると言うので有れば
結論は見えてるね。
しかし反対派もこんな掲示板でワーワー騒いで
最後にダイマルヤの悪口を言って自分らの溜飲を
下げるだけの段階ちゃうやろ。
早く市役所にでも駆け込んで
恐れながら申し上げますってやったらエエやんか。
読者はそれをこの掲示板に期待してるんやで。
まだまだあわてて市役所にいかなくても大丈夫。
どうせ、いまはまだ引っ越し用の仮囲いとかもあるから「様子見ましょう」てなるだけ。
住民がロビーとして使っている状況を日時など具体的に把握しておくだけで十分。
今は地域内での積み重ねが必要な時期ですよ。
昨日の午後一人で5役、6役と立て続けにレスしてたバレバレ社員のレス見事に全部消されましたね。暴言もひどかったし、ホント無駄に貴社の評価をさげるだけなので意味ないですよ。
住民がロビー使ってる様子を見かけたらとりあえずみなさんと共有できるようここでも情報アップしておきます。
現状が適法であるとする側の主張が、あまりに乱暴で根拠と言えないものが多かったので、「現状が適法と言えない(むしろ違法性が非常に高い)」と思う立場として、すでに議論されている内容に沿って、私の見解を論じさせていただきます。
また、過日、地域の付き合いの飲み会で、今回の一件について、有志の団体が、行政訴訟の方向で話を進めていかれると伝聞しましたので、私からも意見が参考になればと思います。
第一に、大原則として【御池通沿道特別商業地区建築条例】においては特定用途(=店舗等)としてのスペース要件として、共同住宅(付属する施設(ロビーなど住民向け用の施設を含む)としての使用の除外を明記していること。(第4条(2))
第二に、この特定用途としてのスペースを「貸会場」としているものの、その実態が貸会場としての業を成すにあたっての体を成しているか、要件を満たしているのか大いに疑問があるところ。
会場の仕様(エアコン、椅子や椅子の数、電源、プロジェクター、インターネット設備、照明・音響設備、そしてもちろんトイレも)が、有償にて貸し出される事業用として、一般社会通念と照らして、その料金設定や時間設定が合理的かつ一般的に許容される範囲にあるかどうか。
トイレの話しでは随分と意見があったようですが、お客さんに出すトイレがない店というのは、もちろん街ではたくさんありますが、店員用には通常トイレがあるものです。事務作業等を行う場所に対してはトイレ設置についても法令があります。(厚労省令 労働安全衛生規則628条及び事務所衛生法基準規則17条)
この法令は、「貸会場」を対象にしたものではないですが、一般社会通念からすると、マンション内外の不特定多数の人が集まって、一定の時間を過ごす場所という前提にあるにも関わらず、トイレの設置がないことと、事業としての貸会場という現状とのかい離が大きく、その不適切さを浮き立たせています。
ここが、例えば上記に挙げているようなものが一切整備されていないものであるとすると、もはや名目だけの貸会場と言われても仕方がありせん。
(この点は、裁判においても裁判官の印象を大きく左右する要素だと思います)
第三は、肖像権について。こちらもいろいろと意見があったようですが、大きな誤解があるようなので、説明しておきます。
肖像権とは、大まかにいうと、「自分の肖像をみだりに利用されない権利」のことを言います。肖像権の侵害となるようなケースでは、その被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の必要性等々において違法性が高い場合に「侵害」となりますが、今回の場合はどうでしょうか?
公の場(「店舗」とされている場所の中で不特定多数の人がいるところ)、妥当な目的(行政庁に証拠として提出/行政訴訟で証拠として提出するための資料)で使用するために、平穏な態様で撮影した際に、貸会場の実態が住民ロビーとして使われている現場写真のその背景として人物が入り込んでいたとしても、違法性は極めてゼロに近いと言えます。
(もちろん、人物が特定できるような写真が入っている画像をネット上で、本人に断りなく公開することは違法性がありますのでやらないように)
最後にそもそも論として、今回の建築確認の際には、事業者は、このマンションの1階、2階部分の特定用途のスペースを店舗として申請していたけれども、販売時点では「オーナーズサロン」「ライブラリー」として住民専用を謳っていたという前段がありますよね。
行政による建築確認において、相手側(この場合は事業者であるダイマルヤ)のその意志表示に瑕疵がある場合は、本来、建築確認は司法審査対象となりますので、住民から指摘が当初から出ていればこれは取消しうべき行政行為(=建築確認の取り消し)となっていました。
ただ、すでに出訴期間が終わってしまっているので、今からは取消すことはできません。
しかし、現状の違法性については十分(十二分)に争える余地があると思います。
新聞社などのマスコミをうまく利用されるのも一手です。最近では、同じく京都市内の用途違反で指摘を受けていたオープンしばばかりだった美術館のケースもマスコミ報道がきっかけで自主是正されました。
あと、訴訟にあたっては物的証拠は何よりも重要なので、今となっては難しいかもしれませんが、理解ある入居者の方を探して、是非そのパンフレットの現物を手に入れていただきたいと思います。
それと、弁護士に依頼をこれからされるようでしたら、何事でもそうですが、みな専門としている分野があります。烏丸通りの事務所でもこうしたマンション問題を専門にされている弁護士がいますので、是非調べてください。「この分野では右に出る者はいない」、という先生もきっといるはずです。
まだ指摘したいことはありましたが、長くなりすぎるのでここまででとどめておきます。
最後に、得るものより失う信用の方が多いこの選択肢を取った事業者側の考えがどうしても理解できなかったことを率直な感想としてお伝えしておきます。
>>307 匿名さん
>>307 匿名さん
一個人としての見解です。
仕様の変更は契約者との間だけなので、契約者以外との関係においては問題ありません。(ただし、京都市中高層条例で、建築中の場合の用途変更は速やかに市役所と近隣に通知義務がありますが)
過去のレスで何度か「改善工事中」という書き込みがありましたが、現状が当初パンフレットに載っていた状態から、どこがどのくらい店舗仕様に改善されているを比較検証するためのものです。
販促用のパンフレットには通常イラストが描かれていますから、もし、そのイメージと現状にほとんど差異がないとしたら、事業者側の是正に対する作為的無作為の意図を指摘することができるでしょう。
証拠資料として手元にもてるなら有用ではないかと考えてのことです。
今回も個人として、一般論としての見解です。
あと、同じ方からの質問でしょうか?パンフの中身のこともご存じなので事業者の方ですか?
大変熱心に聞いていただくのはこちらとしてはありがたいのですが、詳細に返答しすぎると関係者の方々にご迷惑をおかけするかもしれません。あくまで、主張のひとつとして読み流してください。
さて、無人経営の店舗ですが、御池沿道条例の趣旨に沿ったものだとははとても思えないことをまず返答させていだきます。つまり無人経営であれば、貸会場としての需要がないときいは誰もいない空間となりえ、それが賑わいの創出に資すると言えるのか大きな疑問があります。
誰もいない空間で、誰もも使わなければ、それは実態としては単なる物置部屋で、御池沿道条例の4条第5項に抵触する可能性もあるのではないでしょうか。
しかも、住民側からは中に入れるのに、外部からは入れない、ましてや、管理人もいない時間帯なのに住民は自由に入れることがあったりしたら、これでは「住民用共有施設」が主たる用途として使用されていると言われても仕方がありませんよね。
貸会場の件は、既に述べましたように、一般社会通念と照らし合わせてその価格や時間設定が理に適っているかどうかではないでしょうか。例えば、1時間何万円もするのに、何の設備もない、あるいは、半日単位でしか貸せないのに、トイレもない、等。
仮に、「ここは1時間10万です。トイレなしです。納得の上でご利用ください。」としたときに、意図的に条例逃れの設定と判断されないでしょうか。
そもそも経営者は誰なんでしょうか?住民と思わしき人たちが万一有料で使用しているという状況なら、売り上げが計上されているはずですよね。そうしたところを突き詰めていくとおのずと不自然な点が浮かび上がってくると思います。
あと、今回もし訴訟がなされた場合、行政訴訟においては住民側(原告側)に不利な判決が出ることが通例多いとは思いますが、このケースに関してはマンション側に有利な判決が出るのは非常に難しいのではないかと思っています。なぜかと言いますと、御池沿道条例は、市の花形主要施策のひとつであり、ここで、無人の貸会場を店舗として行政が公認するようなことがあれば、現在すぐ近くで建築中の御池通り沿いのマンションはじめ、他のところでも同様の事業形態を店舗として後から申請された場合、市は認めざるを得ないことになるからです。
司法の世界は前例主義社会ですから、市役所自らが、主要条例を骨抜きにすることというのは少し考えにくいですから。
以上 私の意見でした。読み流してください。
>>342 匿名さん
最初はホンマにDAIMARUとおもうとったよ、
普通は大丸やろ
まさか屋がつくとはおもわなんだよ。
途中で盛んにわざとらしくDAIMARUと言いやがってと言うのが有ったから屋がつくのが正式やとわかったけどキーボードは
最初に打ち込んだ方がすぐ出るから訂正も面倒くさいからそのままにしてたのが理由よ。あんたら多分東京の大手不動産屋だよね
かなり京都ではダイマルヤに客とられた様子。
それは分からんでもないけど不動産商売はもともと海千山千の
連中ばかりやから。
商売仇とは言うけどもっとレベル上げて正々堂々と行かないと。
板で憂さ晴らししてるだけじゃ 進歩しないと思うよ。
今回でおれの投稿も最後や
みんな頑張ってや。
そもそもプロが無償で引き受けるわけないでしょ。
掲示板見かねて個人的な意見と断った上で投稿されただけでしょ。
それをまた意見したなら最後まで引き受けろしかもボランティアでって勝手なこと言い過ぎ。
そら呆れて投稿しなくなるでしょう。