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タイトルとおりです。
当MS(築1年未満)に、ルールを守らない高校生くらいのが居ます。
共有部でバイクを改造したり(汚したり)、友人?バイクを
そこらじゅうに停めたり。。。
管理会社に相談し、まずは張り紙。しかし、その効果も瞬間的なものです。
このような相手に対し、どのような方法でしたらルールを守らせることが
できるのでしょうか?
ちなみに、相手は特定できています。
どうかアドバイスをお願いいたします。
[スレ作成日時]2006-12-03 02:04:00
タイトルとおりです。
当MS(築1年未満)に、ルールを守らない高校生くらいのが居ます。
共有部でバイクを改造したり(汚したり)、友人?バイクを
そこらじゅうに停めたり。。。
管理会社に相談し、まずは張り紙。しかし、その効果も瞬間的なものです。
このような相手に対し、どのような方法でしたらルールを守らせることが
できるのでしょうか?
ちなみに、相手は特定できています。
どうかアドバイスをお願いいたします。
[スレ作成日時]2006-12-03 02:04:00
懐柔策とるか強制排除かって事ですかね?
>懐柔策とるか強制排除かって事ですかね?
強制排除?
……案があるなら具体的にわかり易くお願いします。
マンション内の人間関係が円滑であれば、住民みな同じ方向を向いていきます。嫌がらせをされることになれば、住めない状況にもなりかねないので、安全第一で考えるなら、強制排除はお薦めできませんけど。
(使用禁止の請求)
第五十八条前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
XYZよ。
コピペはやめれ。
規則は規則で、規則を提示すれば強制排除できるんだったら世話ねーべ。
事件は現場でおきとんのじゃ!
誰が何言っとるかワシにはようわからんが、相手にしとるのは人だべ?
軟い方から順繰り厳しい対処方法にもっていくのが良いかと思うぞ。
『若気のいたり』の範囲内だべ、大の大人が狼狽するな。
大きくわき道にそれる人間もいれば、ちょっぴり立ち止まるだけの奴もいる。
多かれ少なかれ経験してきた道を思い出してみれ。
高校生がマンションの規約を知ってる訳も無し、多分説明しても理解しねーべ。そんなもんだ、高校生って。
まず話してみて相手の出方で対処方法を揉み直せばいいだけだべ。
1回ソフトアタックしてOKならそれで良し。
経験も無い大人がどの方法が良いだの悪いだのいっても始まんね。
>>250
区分所有法57条〜60条は、共同の利益に反する行為を「区分所有者」または「占有者」が行った、または行うおそれがある場合の規定です。
本スレの場合、相手は高校生です。区分所有法では対処できないと思いますが、「区分所有者である高校生」を前提として条文を並べたのでしょうか?
区分所有法の6条が、区分所有者以外の住人も規定を適用するってことになってます。高校生であれルールは適用されるってことです。
「第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 (略)
3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。」
>>253さん
専有部分の占有者とは、当該専有部分を事実上支配している者をいい、賃借人が代表的ですが、受寄者、管理人、破産管財人等の正当な占有権限者の他、不法占拠者等の正当な占有権限を有しない者も占有者ですが、家族、同居人等正当な権利者の権利の履行補助者の地位にいるものは占有者ではありません。
私も矯正排除には賛成できません。なぜなら、仕返しが怖いからです。
マンションは、窓はないにしろ、月に一回、共有部のガラスが割られたり、落書きされたりしたら、私だったら、怖くて住めませんね。
以前、流して読んだのですが、注意されたくらいで、ガラスを割ったみたいなことを書いていた人がいたので、やはり、怖いですね。
なぜ、赤の他人で得体の素性の知らない連中に懐柔策なんかとる必要があるのでしょうか?
いちいち、社会のおちこぼれを一人ひとり助けている暇なんてないです。
強制排除に限りますよ。勿論、自分の手は汚しません。自治会か、公権力を使ってですが。
使えるものは使って、汚いものは排除しないと。
大体、マンション内で溜まるなら、もっと山奥で溜まればいいのに。
↑人任せにせず自分でやれよ。
一番汚いやり方じゃね?
なんで、自分でしなあかんのじゃ。
使えるもんは使ったらええ。
汚いのは、いちいちつっかかってくる方ちゃうか?
いちいちゴミごときに自分でやれっていうのか?
そしたら258がしろ。
自分でせなあかん なっ似非関西人。
自分で出来ないことなら書くなってことだ。
とにかく排除、排除!いちいち面倒見てられない。
奴らが、どこへ行こうがこちらの知ったことではない。
無駄な時間を奴らのために使うことほどあほらしいことはない。