管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2016-11-17 11:09:57

当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00

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弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について

  1. 122 匿名さん

    お気の毒に、スレ主は何が言いたいのか自分で混乱してますね。
    対応を変えて、管理会社を変更して、弁護士やらにも相談せず、管理規約のこの関係部分の規定を標準管理規約を準拠する方向にする方が実効が上がります。

  2. 123 ビギナーさん

    スレ主

    様々なご意見を頂き有難うございました。大変参考になりました。

    近々、総会決議無効確認の訴訟を予定しております。その訴訟で、わたくしが
    敗訴したら(その可能性は大ですが・・)、当然、管理組合から弁護士費用の
    催告を受けると思います。その際に、債務不存在確認訴訟を起こして、弁護士
    費用敗訴者負担条項の有効性について争いたいと思います。その結果は、あら
    ためてご報告いたします。

  3. 124 匿名さん

    同じ組合の住民同士裁判までする必要があるの。組合の資金はあなたも含めた組合員の資産なんだし。
    もう少し頭を柔らかくして、住民と仲良くすることも考えなくてはね。
    あなたの意見が通らないということは、組合員の総意ではないということを理解しなくては。
    弁護士費用の敗訴者負担、そんなに深刻に考える問題でもないでしょう。あなたのマンションで考えなくても
    全国のマンションで考えられている事項であり、その判例に従っていけばいいのでは。

  4. 125 ビギナーさん

    >No.124

    スレ主

    ご忠告、誠に有難うございます。

    看過できない、管理費の使途がありまして、総会決議に納得がいかず、
    司直の判断を仰ぎたいと思います。訴訟で、白黒はっきりすれば、それ
    に従います。

    法律に関しては、わたくしも素人、管理組合の執行部も素人、素人同士
    では、話合いがつかず、司直の手に委ねることに致しました。

  5. 126 匿名さん

    私は定年後のボランティアとしてマンション管理士の資格をとり、自分が住んでいるマンションのお役に立てるよう
    理事会に提案や情報提供等をしております。
    みなさんのお手伝いをする為にと、毎日インターネットや図書館に通い勉強をしている所です。
    受験の為に勉強した知識は、マンション管理の基本として大切ですが、実務面では法律や建築・設備等も含め更なる勉強や経験が必要です。
    しかし、このように資格をとり、勉強を続けていってもそれを理事会や総会で法律論等を振りかざしていってはみんなの反感をかうだけです。
    多少のことは目をつぶるくらいの気持ちが大切と思います。
    素人云々といっておられますが、調べれば分かると思いますよ。そして、こういったスレを活用すればもっと明確になってくると思います。
    理事にもスレを立ち上げたことを報せ、みんなからのレスをみてもらえばいいと思いますけど。

  6. 127 匿名さん

    >理事にもスレを立ち上げたことを報せ、みんなからのレスをみてもらえばいいと思いますけど。

    事実かどうかの問題もありますよ。

  7. 128 ビギナーさん

    > No.126 多少のことは目をつぶるくらいの気持ちが大切と思います。

    スレ主

    ご忠告、誠にありがたく存じます。

    トラブルが拗れて、お互いがみ合い、日々悶々と悩むよりは、
    法的措置を講じて、解決するのも一つの選択肢と考えます。

    敗訴して、相手方の訴訟弁護士費用まで負担する羽目になる
    かも知れませんが、その時は、司法の判決に従うつもりです。

    長々とトラブルを引きずり、我慢して暮らすのも、生き方な
    らば、白黒をはっきりつけて、主張が通らなければ、潔くあ
    きらめるのも、生き方と存知おります。

  8. 129 匿名さん

    お暇なら何でもやりなはれ、社会勉強や。

  9. 130 匿名さん

    お金の問題ではないんだけどね。

  10. 131 匿名さん

    勝っても負けてもしこりが残るね。

  11. 132 入居済み住民

    本人訴訟でやるにしても、代理人を使うにしても、
    書証の準備は自分がやらなきゃいけないから大変だよ。

    理事長をあなたの側が握り、望む議決を得るってのはダメだったんですね。
    これなら失敗しても弁護士費用かからないから。

  12. 133 匿名さん

    裁判所Q&Aより
    Q.民事訴訟にかかる費用は,だれが負担するのですか。
    A.法律で定められている訴訟費用は,基本的には裁判に負けた者が負担することになります。訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。ここでいう訴訟費用は,裁判を行うのに必要なすべての費用を含むわけではなく,例えば,弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

  13. 134 ビギナーさん

    >No.133 弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

    スレ主

    弁護費用が、訴訟費用に含まれないことは、広く周知されている事実です。

    冒頭の管理規約による弁護士費用の請求は、訴訟費用としての請求ではなく、

    多分、損害賠償か、違約金としての請求ではないかと推測いたします。

  14. 135 匿名さん

    矢張り架空の提起の様だ。

  15. 136 ビギナーさん

    スレ主

    マンション購入時に提出させられた「管理規約等の承認書」に記載された文言、「管理規約および諸規則を、原案のとおり制定すること」に言質を取られ、弁護士費用の敗訴者負担条項の詳細について知らされないまま、本スレッドで示した規約により、私どものマンションは、合意による敗訴者負担制度を導入させられました。

    弁護士費用の敗訴者負担条項については、以下の通りの懸念もございますので、これから導入をお考えの皆様には、熟考を重ねて頂きますよう、老婆心ながら申し添えます。

    http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/156haisosha.html

    今一番問題になっているのは、裁判外での合意に対する規制がないという点です。これまで消費者契約の約款や労働契約の就業規則などには、弁護士費用の敗訴者負担条項は入れられていませんでした。しかし、合意論の採用をきっかけに、これらに「損害賠償の予定」として敗訴者負担条項が入ってくることが心配されています。
    あなたは、クレジット契約や保険契約など事業者と契約を結ぶとき、小さい字がたくさん並んだ契約書にサインすることがあるでしょう?あの契約書に「裁判になった場合には負けた方が相手の弁護士費用を支払う」という条項が入っていたとしたらどうでしょうか?
     会社の就業規則に同じ条項が入っていたとしたら、あなたが不当に解雇されたとしても、裁判で負けたら会社側の弁護士費用を負担することを覚悟してまで、裁判することが出来ますか?

  16. 137 匿名さん

    飽きました。

  17. 138 ビギナーさん

    >No.137飽きました。

    スレ主

    ご迷惑をおかけ致しました。もう止めます。

  18. 139 ビギナーさん

    下記第二号の定めに則り,管理組合から請求された訴訟代理人弁護士報酬803,250円につき,敗訴した元原告(平成17年に理事長の共用部分不正使用に関し管理組合に10万円の損害賠償を請求したが敗訴した)が起こした債務不存在確認請求の判決が,近々,東京簡易裁判所から言渡される。どのような判決が言渡されるのか,非常に興味深い。


    第68条(訴訟)
    この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
    一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
    二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること
    三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

  19. 140 匿名さん

    非常識な規約で争いにはならないよ。

  20. 141 ビギナーさん

    >>非常識な規約で争いにはならないよ。

    非常識と言っている根拠を教えて下さい。

    私ども管理組合の代理人弁護士は,「弁護士報酬を敗訴者に負担させる制度を、当事者の合意によって採用することは、不合理で許されないと言うことはできない。上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのであるから、区分所有者には当然に適用される」と教えてくれました。No.140の言い方は,弁護士さんに失礼ですよ。

  21. 142 匿名さん

    弁護士を代えることをお勧めします。

  22. 143 匿名さん

    どっちかわからへん!っていうときは7、8割くらい勝つ見込みがないと、裁判するなって弁護士が言ってました。弁護士も原告として負ける裁判は引き受けないと思うので、引き受けるか引き受けないかで大体わかりますよ。負ける恐れがあったらやらないほうがいいです。

  23. 144 ビギナーさん

    >>弁護士も原告として負ける裁判は引き受けないと思うので、引き受けるか引き受けないかで大体わかりますよ。


    少々誤解があるようです。債務不存在請求を起こした原告は,弁護士をたてない当事者訴訟です。多分,理不尽な請求なので,引き受ける弁護士がいなかったのか,または,弁護士をたてるだけの費用を捻出できなかったのでしょう。いづれにしても,管理組合を相手に訴訟を起こすなんて,愚かと言わざるを得ませんが。被告である私ども管理組合は訴訟代理人をたてて応訴しています。No.143 匿名さんのおっしゃるとおり,弁護士が,私ども管理組合の代理人となって訴訟を引き受けたことは,債務不存在請求をした原告に勝ち目は無いと思います。管理組合に正当性がなければ,弁護士が訴訟代理人を引き受けるはずがありませんからね。

  24. 145 匿名さん

    被告の場合は負けそうでも弁護士は受けると思いますよ。相手が攻撃してきてるんですから。弁護士が受けないのは原告で攻撃してるのに返り討ちに遭う場合です。

  25. 146 匿名さん

    弁護士の見解はそれぞれ違います。勿論裁判官も見解が同じではありません。
    同じ犯罪でも弁護士によって刑が違ってきます。
    弁護士は総体的な法的知識は豊富です。しかし、部分的な問題については殆ど知識がない場合があります。
    特にマンション管理部分については、学生時代、司法試験勉強科目、司法教習生時代に勉強をしていません。
    弁護士であれば全ていっていることが正しいと思ったら大間違いです。
    素人でもその分野について徹底して勉強すれば弁護士より法的に詳しくなるでしょう。
    以外とそんなものですよ。
    弁護士に依頼するにしても自分で勉強することはやらなければいけませんよ。
    内科医が外科の手術ができないのと似ていますね。資格はありますけどね。

  26. 147 匿名さん

    弁護士報酬を敗訴者に負担させる制度って、勝ったほうは自分の弁護士報酬も相手に請求できるってことでしょ。
    合理的だとおもいますけど。勝訴しても結局、赤字だって話いっぱいあるんで、そっちのほうがいいのでは?

  27. 148 ビギナーさん

    私も,敗訴者が勝訴者の弁護士報酬を払うのが当然だと思います。弁護士報酬の敗訴者負担法案に反対した日弁連は,とんでもない過ちを犯したのだと思います。少なくとも,私どもの代理人弁護士は,敗訴者負担に賛成しています。日弁連の中から,どんどんこのような弁護士が出てきて,積極的に正論を展開して行ってほしいものです。

  28. 149 匿名さん

    弁護士費用は訴訟が終わるまで確定しないので、訴訟に勝訴した上で、別途、弁護士費用の支払いを求める訴訟を起こすのが至当。

  29. 150 マンション住民さん

    >>148
    私も敗訴者負担は理に適っていると思うのですが、
    アメリカは、それもあって安易な訴訟が増えたんですよね?
    弁護士業も、誠実さより営業力が重視されるようになりました。

  30. 151 ビギナーさん

    >>弁護士費用は訴訟が終わるまで確定しないので、訴訟に勝訴した上で、別途、弁護士費用の支払いを求める訴訟を起こすのが至当。

    No.149 の意見は,管理規約に定めがない場合であって,「訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること」と私どもの管理規約で決まっている以上,敗訴者に弁護士報酬の支払い義務があります。したがって,支払いを求める訴訟を起こす必要はありません。これは,私ども管理組合の統一認識であり,代理人弁護士もそのように言っています。

  31. 152 匿名さん

    >これは,私ども管理組合の統一認識であり,代理人弁護士もそのように言っています。

    偏向した考えに支配されている集団に過ぎません。
    元凶は代理人弁護士の様ですね。視野を広く持って下さい。

  32. 153 ビギナーさん

    >元凶は代理人弁護士の様ですね。

    元凶なんて表現はいかがなものかと思います。少なくとも理事全員が代理人を信頼しているのです。ですから,裁判所から「弁護士報酬803,250円のうち,原告の債務は2割,但し管理組合は原告に対し請求しない」との和解案が示されたときも,私どもはその和解案を拒否しました。代理人弁護士と協議して,到底受け入れられないとの結論になりました。法律のプロである弁護士がサポートしてくれているので,私どもの選択に間違いはないと信じています。

  33. 154 匿名さん

    管理規約に定めがないかあるかよりも、判決文に弁護士費用のことも書いてあれば、別途、訴訟の必要はないと思いますけど。その判決で差し押さえできるんじゃないですかね。

  34. 155 匿名さん

    >法律のプロである弁護士がサポートしてくれているので,私どもの選択に間違いはないと信じています。

    イワシの頭も信心からですか?
    自分の頭で考えることも必要ですよ。

  35. 156 匿名さん

    自分の考えに合った弁護士が最良の弁護士です。弁護士がいうから正しいのだと思うのは間違いです。

  36. 157 匿名さん

    弁護士費用の敗訴者負担は当然のように思えますが、現状ではまだそうはなっていません。
    現在検討中というところです。早く解決してくれるといいんですけどね。一長一短はありますが。
    弁護士がいうのは全て正しいといっておられますが、双方の弁護士で見解の違いは大きく異なります。
    裁判に勝つのはテクニックも必要です。それに長けた弁護士が有利になるのは否めません。
    裁判とはそういうものです。不合理なこともいっぱいあります。

  37. 158 ビギナーさん

    日弁連をはじめ多くの地方弁護士会が,何ゆえに「合意による弁護士報酬敗訴者負担法案の法制化」に反対の声明を出したのか,非常に疑問に思います。当該法案についての見解は,弁護士によって違うはずです。当該法案の法制化に賛成する弁護士も少なからずいるはずですが,そのような声が聞こえてこないのは,何故でしょう?

  38. 159 匿名さん

    >>158
    簡単な話しです。
    強者がますます強くなるからでしょう。
    法人が個人を相手に訴訟をして、勝訴したら弁護士費用を個人が負担することが容易になります。
    わかりますよね?

  39. 160 匿名さん

    なるほど!

  40. 161 ビギナーさん

    >強者がますます強くなるからでしょう。

    一般論でいえば,ほとんどの法人は,ある程度資金があるので優秀な弁護士を数名雇う事ができるので勝訴の確立が高くなる。ところが,資金の乏しい個人の代理人を引き受ける奇特な弁護士はなかなかおらず,たまさか引き受けてくれる弁護士がいたとしても〝ろくでもない弁護士〟で,勝てる見込みがない。と言う事でしょうか?
    マンション管理組合(法人格の管理組合を含めて)は,一般の法人とは違うので,「合意による弁護士報酬の敗訴者負担条項」を管理規約に盛り込むことは,極めて合理的と言えます。管理組合が,ますます強くなることに何ら支障は無いと思います。

  41. 162 匿名さん

    弁護士費用ってピンキリじゃないんでしょうか?言い値でいくらでもとれてしまうんじゃないですかあ?

  42. 163 匿名さん

    敗訴者負担制度の一般的導入に一貫して反対すると共に、合意制が導入される場合には、少なくとも、次の対策が必要不可欠であると考えています。
    1少なくとも、消費者訴訟・労働訴訟においては、弁護士報酬を訴訟手続き上敗訴者負担としない領域とし、これらについては訴訟上の合意による敗訴者負担を認めないこと。
    2 消費者契約・労働契約・一方が優越的地位にある事業者間の契約など、構造的に格差がある当事者間の私的契約・約款等に盛り込まれた「弁護士報酬敗訴者負担」条項については、その効力を否定するため、必要な立法上の措置を講ずること。
    3 不法行為訴訟などにおいて弁護士費用が損害の一部として認められてきた従来の判例を維持し、これをいささかも後退させることがないよう、必要な措置を講ずること。
    4(一方の当事者が、合意を拒んだということが裁判所に伝わらないように)合意の方法については、裁判所に対する申立を裁判所外での当事者の合意に基づき当事者共同の名義をもって行う制度とすること。

  43. 164 匿名さん

    ↑はここのコピペですね
    http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/156haisosha.html
    ここを読むと日弁連の見解は理解できます。

  44. 165 匿名さん

    さる組合のお抱え弁護士は、日弁連ではない潜りの弁護士かな?

  45. 166 ビギナーさん

    私ども管理組合の代理人弁護士=仮に山本弁護士としておきましょう。山本弁護士は,第二東京弁護士会に所属する実に有能な弁護士です。マンション関連の法律に造詣が深く,実に適切なアドバイスをしてくれます。
    でも考えてみれば,日弁連は「弁護士報酬の敗訴者負担条項の法制化」に反対の見解を示したのであって,マンション管理規約に定めることを否定したわけではありません。訴訟代理人弁護士報酬を敗訴者に負担させることは合理的と言い切る山本弁護士の主張は,日弁連の見解に矛盾するものではありません。

  46. 167 匿名さん

    イワシの頭ですね。

  47. 168 匿名さん

    ビギナーさん
    弁護士の見解はそれぞれですよ。
    弁護士報酬の敗訴者負担についても弁護士の考えはいろいろあります。
    優秀云々は関係ないでしょう。
    テレビの法律相談みたことがありますか?
    弁護士によって全然違うこといってますからね。
    法の解釈の仕方で違ってくるんですよ。

  48. 169 匿名さん

    そそ。最高裁だって(小法廷のとき)3対2で決まることありますから。結果的に少数意見の2人の判事の意見は間違いってことになります。

  49. 170 ビギナーさん

    管理組合が請求した弁護士費用についての債務不存在確認請求事件に対する東京簡易裁判所の判決が言渡されました。管理組合の全面前面です。私どもの管理規約68条の有効性が法的に認められました。ばんざーい。是非皆様のマンションでも,本規約を盛り込んで,クレーマー区分所有者の訴訟を少しでも減らすよう対処なさってください。参考までに裁判所の判断を抜粋して示します。

    *本件規約68条柱書きで「この規約に関する管理組合と組合員,占有者もしくは使用料を納付すべき者との間の訴訟」としており,区分所有法上管理規約の効力が及ばない者も対象にしているものと解される。解釈上効力が及ばない者については効力を及ぼすことができないのは当然であるが,これにより本件規約6条全体を無効としなければならない理由は見いだせない。
    *本件規約68条は,柱書きで「この規約に関する管理組合と組合員,占有者もしくは使用料を納付すべき者との間の訴訟の訴訟については,次のとおりとする」とし,その2号で「訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は,敗訴者の負担とする」としている。これによれば,前訴で管理組合が委任した弁護士について生じた弁護士費用が敗訴した原告の負担とされることになる。本件規約68条は,具体的な請求手続に関する規程を定めているとはいえないとしても,弁護士費用債務の帰属については明確に規定しているのであるから,管理組合は,これに基づき敗訴した相手方に対し弁護士費用を請求しうるものと解する。
    *我が民事訴訟関連法規に弁護士費用の敗訴者負担の規定がないことは明らかである。これは,わが国では弁護士強制主義をとらないこと等が理由であるとされるが,他方,弁護士費用を訴訟費用とすべきであるとの議論があることも周知の事実であり,前記の規定が憲法の裁判を受ける権利を害するものであることを明らかにしたとはいえない。なお,本件で問題とされるのは,国民一般を対象とする法規ではなく,区分所有者相互間の事項につき区分所有者により設定,変更される区分所有者の団体の自治に関するルールである管理規約の規定である。このような管理規約では団体の自治に関する事項について法規に規定のない事項も規約となし得るのであり,本件規約68条のような規定もこの意味で合理性がないとはいえず,これに基づき原告に弁護士費用を請求する行為が権利の濫用にあたるとまではいえない。
    *以上のとおりであるから,原告が本件弁護士費用の支払義務がないとする理由はいずれも認められないので主文のとおり判決する。

  50. 171 ビギナーさん

    上記誤字訂正
    管理組合の全面前面を「管理組合の全面勝利」に訂正。
    本件規約68条柱書きで「この規約に関する管理組合と組合員,占有者もしくは使用料を納付すべき者との間の訴訟」を「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟」に訂正。

  51. 172 匿名さん

    >区分所有者相互間の事項につき区分所有者により設定,変更される区分所有者の団体の自治に関するルールである管理規約の規定である。このような管理規約では団体の自治に関する事項について法規に規定のない事項も規約となし得るのであり,本件規約68条のような規定もこの意味で合理性がないとはいえず,これに基づき原告に弁護士費用を請求する行為が権利の濫用にあたるとまではいえない。

    つまり、占有者、同居者は縛れないと言う事だ。理事会が組合員から訴えられるのを事前に脅かして止めさせようとするものであり、全く管理組合の自治を抑圧する情けない規定だから早晩規約が改正されるでしょう。何がバンザイか?

  52. 173 元理事

    >>170
    これは、すばらしい判決(判例)になりますね。<あくまで管理組合内での規約において。

    >>172
    一般的に、管理組合と訴訟関係になるのは組合員であって、占有者や同居人はレアなケースかと。
    >理事会が組合員から訴えられるのを事前に脅かして止めさせようとするものであり、
    いや、訴えたい組合員が自分の主張に自信があり正当なものならば「脅かす」というものではないでしょう?
    どちらにしても、組合員が管理組合へ訴訟を起こせば、管理組合の弁護費用は「管理費」から出費されるのです。

    ※弁護士さんはどちらにしても儲かりそうですね(笑

  53. 174 ビギナーさん

    私どもの管理組合のように有能な弁護士を活用すると訴訟もスムーズに進行できます。裁判は、正義の追及というよりも、いかに裁判長を納得させるかということです。弁護士も雇えない組合員がヘタに訴訟など起こそうものなら、身の破滅につながるということでしょうか。前回の訴訟代理人弁護士費用803250円と今回の債務不存在確認請求の弁護士報酬640000円トータル約144万円を近々請求予定です。敗訴した原告の泣き面が目に浮かんで愉快です。イヤッホー!

  54. 175 匿名さん

    >>170は妥当な判決だと思います。
    そもそも弁護士費用の敗訴者負担規定の趣旨は次のようなものだと考えられます。
    1.規約違反や不法行為により管理組合に損害被害をもたらす組合員を相手にやむを得ず訴訟を提起する場合については、そのために必要となる弁護士費用は原因者である被告組合員に負担させるべき性格の費用であり、被害者である管理組合が負担することは不条理である。また、弁護士費用の負担がネックとなって当然に行うべき訴訟提起が適切に行えなくなることも不条理である。
    2.管理組合が被告となる場合については、それが理不尽な訴訟であっても管理組合としては応訴しないわけにはいかず、そのために弁護士費用の負担を強いられることとなるのは不条理であり、被告となった管理組合が勝訴した場合には、理不尽な訴訟を起こした原告が被告の弁護士費用も負担することが相当である。
    3.ただし、管理組合が敗訴することもないとは言えず、その場合には訴訟の相手方が(原告であれ被告であれ)管理組合によって損害被害を被ったというべきであるから、加害者である管理組合が被害者の弁護士費用も負担することが相当である。

  55. 176 173

    >>175
    いや私も妥当(画期的に明快な判例)だと思うんですけどね。
    これが、社則や任意加入団体のすべての規約類に拡大されると......ちょっと恐ろしい。

  56. 177 匿名さん

    それに同意する人間は民主的ではなく全体主義に逆戻りしたい人間集団だ。

  57. 178 匿名さん

    >>177
    このサイトは、集合住宅に関するスレが多い場所です。
    わかってます??

    むろん、国も市町村も、会社も管理組合も、そのほかもろもろの集団・組織の中ではルールがあり、マンションに関していえば物件の特性として「規約」も含めて購入者が選択すべきものですね。

    自分の意に反するものはすべて民主的でないと思うのは、気のせいか、気の病のせいでしょう。

  58. 179 匿名さん

    >国も市町村も、会社も管理組合も、そのほかもろもろの集団・組織の中ではルールがあり、
    ルールでも憲法、公法に違反する悪ルールはルールとは言えませんし、従う義務も生じません。

    >マンションに関していえば物件の特性として「規約」も含めて購入者が選択すべきものですね。
    規約に定めることが出来る範囲は、憲法、区分所有法で規制されていることを勉強して下さい。

  59. 180 匿名さん

    176 ......ちょっと恐ろしい。

    本件規約68条柱書きで「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟」
    なので
    滞納とかの訴訟や、明らかに被害を受けた行為の訴訟の場合だと思います。

  60. 181 ビギナーさん

    今回の判決で,はっきりしたことは,

    ① 私ども管理規約68条3号は,区分所有法に整合する。
    ② 不法行為をした者に対する裁判や滞納などの義務違反をした者に対する裁判のみならず,全ての裁判を包括して68条2号が適用され,敗訴者に勝訴者の訴訟代理人弁護士報酬の請求ができる。

    実に画期的な判決です。長谷工コミュニティが作成した原始規約のままなのですが,今回の判決により同社が係わる新しいマンションの原始規約にますます盛り込まれていくと思います。2~3年でこの規約が標準規約になる事でしょう。

  61. 182 ビギナーさん

    間違いの訂正

    ① 私ども管理規約68条3号は,区分所有法に整合する。 を
    ① 私ども管理規約68条2号は,区分所有法に整合する。 に訂正いたします。

  62. 183 匿名さん

    >>179
    善悪は個人が判断するものではありません。
    所属する団体によって善悪すらも決まるのは「社会」っていうものです。
    集合住宅はあきらめて、孤島をお買い求めになったほうがいいかも。

  63. 184 匿名さん

    長谷工コミュニティが作成した原始規約のままなのですが,

    正体見えたり、これにつながる弁護士にそそのかされ、いい加減な管理組合の管理業務をやっても管理会社は勿論、理事会役員も怖い物なしのシステムを設けたつもりだが、良識ある区分所有者はそんな威圧的政策に驚かされないです。
    理事諸氏も落ちるとこまで落ちたもんだ。

  64. 185 175

    >>184
    なんか勘違いしていませんか。
    >いい加減な管理組合の管理業務をやっても管理会社は勿論、理事会役員も怖い物なしのシステムを設けたつもりだが、
    いい加減な業務や組合運営をすると組合員から訴えられ、敗訴し、原告組合員の弁護士費用も負担させられるのですから、むしろ管理組合にとっては怖いシステムですよ。

    >良識ある区分所有者はそんな威圧的政策に驚かされないです。
    良識ある区分所有者なら管理組合から訴えられることなどないでしょうし、仮に訴えられることがあっても勝訴するでしょうから、威圧的でも何でもありません。
    逆に、管理組合(というか理事会かな)に明らかな問題があるときに、良識ある区分所有者が弁護士費用の負担を嫌って訴訟提起をためらうことがなくなりますから、組合員にとってもありがたい規定ではないですか。

    いずれにしても悪い方が負けて相手の弁護士費用も負担させられるのですから、区分所有者、組合(理事会)の双方に、それぞれの義務責任を的確に果たすよう牽制するとともに、被害者側が弁護士費用ゆえに訴訟提起を諦めて泣き寝入りしないですむよう救済するという規定なのですから、良いんじゃないでしょうか。

  65. 186 匿名さん

    如何様に繕っても、管理会社の自己防衛の背策を目論む管理会社自作の規約にだまされて、それに迎合する理事会役員の姿にかわりは有りません。常識ある区分所有者が、自ら閉鎖社会に留まらせる不自然な規約を改正する日は近いでしょう。

  66. 187 ビギナーさん

    弁護士報酬の敗訴者負担条項は,社則や任意加入団体のすべての規約類あるいは売買契約書等にまで拡大されるべきと考えます。
    でも,原告は控訴するらしいので,残念ながらまだ確定判決にはならないようです。どうせ原告には弁護士がつくはず無いので,確定したと断定してもいいと思います。往生際の悪い区分所有者には「おうじょうしまっせー」

  67. 188 ビギナーさん

    裁判所は,下記のとおり,弁護士報酬敗訴者負担条項を標準管理規約に合致すると判断していますので,私どもにとって非常に心強いものがあります。


    原告の言い分 【本件規約68条2号は,中高層共同住宅標準管理規約を規範としている。その作成者である建設省のコメントによれば,弁護士費用等の敗訴者負担条項は,規範違反者,管理費滞納者等の義務違反者に対してのみ適用するのがその趣旨であるが,原告は義務違反者に当たらないから,本件規約68条2号の適用を受けない」

    裁判所の判断 【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)コメントの裁判規範性をおくとしても,標準管理規約の64条関係によれば,コメントの記載は「規約違反,管理費等の滞納等区分所有者等による義務違反に対し,訴訟によることとした場合,その者に対して弁護士費用その他の訴訟に要する費用について実費相当額を請求できるようにするため,あらかじめその旨を規約に位置づけておうことが考えられる」というのであり,ここに例示されたような場合に請求可能なように弁護士費用等の負担条項の規約を制定しておくことが考えられるというに止まり,例示以外の場合の訴訟費用負担条項の可否について言及していないのであるから,本件規約68条2号が標準管理規約の趣旨に合致しないということはなく,これを根拠にして本件規約68条2号の効力を否定することはできないものと解される】

  68. 189 匿名さん

    >裁判所は,下記のとおり,弁護士報酬敗訴者負担条項を標準管理規約に合致すると判断していますので,私どもにとって非常に心強いものがあります。

    何んだたったそれだけの事? 合法的とは限らないという事ですね。
    裁判前からの威圧的な規定は、早晩改正されましょう。管理会社の腹黒い魂胆が見え見えですから。

  69. 190 175

    ところでスレ主さん、事実関係がよくわからないのですが、いくつか確認させてもらえませんか。

    1.>>19>>14の質問状への回答)は「総合地所株式会社」からの回答ですね。しかし、>>66で「規約を作成した長谷工コミュニティ」という言葉が出てきて、以後原始規約を作ったのは長谷工コミュニティだとされていますが、結局、総合地所はただのデベ、原始規約を作ったのは長谷工コミュニティということでしょうか?

    2.当初は弁護士費用の敗訴者負担に否定的だったようですが、>>76あたりで考え方が逆転して肯定的になったという理解で良いですか?(様々な意見に接するうちに考え方やスタンスが変わることは自然なことで、それが悪いとかおかしいとかいうことではありません。)

    3.実際の訴訟の話しは、>>123
    >近々、総会決議無効確認の訴訟を予定しております。その訴訟で、わたくしが敗訴したら(その可能性は大ですが・・)、当然、管理組合から弁護士費用の催告を受けると思います。その際に、債務不存在確認訴訟を起こして、弁護士費用敗訴者負担条項の有効性について争いたいと思います。その結果は、あらためてご報告いたします。
    が最初かと思いますが、これと>>139の訴訟との関係は?
    その後のレスでは管理組合側に立った発言が続いており、理事長または理事の一人であるかのような表記も多々見られますが、スレ主さんは管理組合を相手に訴えを起こして敗訴した原告ではなかったのですか?
    いつの間にやら立場が入れ替わっているのはいったいどういうことなのか理解できず混乱しているのは私だけではないと思います。ご説明いただけませんか?

  70. 191 ビギナーさん

    1.デベロッパーの総合地所株式会社と管理会社長谷工コミュニティの共同作成のようです。
    2.管理組合の弁護士,管理会社長谷工コミュニティの顧問弁護士等の解釈等を拝聴し,敗訴者負担条項の合理性を理解するに至りました。弁護士報酬の敗訴者負担条項に否定的であった自分の理解力の無さが,今では恥ずかしいです。
    3.私が,総会決議無効確認の請求を出す前に,前訴の原告が,債務不存在確認請求を出したため,総会決議無効確認の請求は必要なくなりました。その債務不存在確認請求の判決で,東京簡裁は,総会決議は有効との判断を下しました。

  71. 192 匿名さん

    でも、そんな判決はニュースになってないよ(笑
    妄想じゃないよね?

  72. 193 匿名さん

    だんだん眉唾になってきたね。

  73. 194 175

    >>191
    ありがとうございました。

    >弁護士報酬の敗訴者負担条項に否定的であった自分の理解力の無さが,今では恥ずかしいです。
    何も恥じることはありません。ここで議論になっているとおり賛否両論あるのですから。

    >私が,総会決議無効確認の請求を出す前に,前訴の原告が,債務不存在確認請求を出したため,総会決議無効確認の請求は必要なくなりました。
    そうですか。代わりにやってくれた人がいてよかったですね。控訴審の経過報告を楽しみにしています。

    >>192
    >でも、そんな判決はニュースになってないよ(笑
    今さらニュースになるようなことではありません。
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080710100606.pdf
    これは一例ですが、(敗訴者負担ではないものの)標準管理規約にも規定がおかれたことで、管理組合による弁護士費用の請求を認める判決は定着しつつあると見てよさそうです。

  74. 195 匿名さん

    別の判例をリンクされてもね~ 194 by 175
    リンクの判例は債権債務が明確な裁判でしょ
    交通事故も弁護士費用は認められていますから
    弁護士費用が敗者負担というのは請求が明らか否かにかかることでしょう。
    つまり「管理組合による」ではなくて、弁護士費用を敗者負担とできる
    裁判の種類も定着しつつあるということでは???

  75. 196 匿名さん

    裁判所の判断は評価出来るが、貴方の解釈が間違っている。
    >「(2) 敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させるかどうかについては,法制度 上議論のあるところであり,今だ敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる 旨の法律が制定されていないことは,公知の事実である。しかし,現行法制上においても,敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めることは,一律に違法とまではいうべきではなく,既存の法律の趣旨,条項に違反しない限りは,その効力を認めるべきである。」
    管理会社が自分への訴訟を免れる為に、原始規約に下手に裁判沙汰を起こすと負けたらお前等が全弁護士費用を負担することになるぞ!の脅かしの規約を作っても、管理組合が追認してれば問題ないよの意味で、これを評価する組合員はいないし、これを黙視する役員は無能そのもだ。
    >「ところで,管理費等の未納者に対し,規約において違約金を定めることは,原告のようなマンション管理組合が区分所有であるマンションを管理運営する上で必要な事項であり,区分所有法30条1項に定める「建物の管理に関する事項」に該当するというべきである。そして,規約において,弁護士費用相当額を違約金として規定することについては,管理費等の未納者に対しその支払いを求める場合において,事案に応じて,その手続を弁護士に依頼する場合が想定され,弁護士に依頼をすれば相応の弁護士費用がかかることになり,その費用を違約金として規約に定めること自体は合理性があり,区分所有法の趣旨に反するものではないというべきである。」
    この部分は、前者の部分とは全く関係なく、滞納者への訴訟に組合が負担する弁護士費用を、滞納者に遅延損害金同様に支払いを求めることであって、敗訴者の弁護士費用問題とは全く関係ない。
    従って、管理会社やそのお先棒を担ぐ役員の魂胆は間違っているので、規約の改正は簡単に出来るよ。

  76. 197 入居済み住民

    >>196
    > 管理会社が自分への訴訟を免れる為に、…
    なんで管理会社が出てくるの?
    管理組合員(or管理組合)vs管理会社の係争は、本件と関係ないのに。

  77. 198 匿名さん

    関係ないものに迄、管理全般に適用しようとするところに問題がある。

  78. 199 匿名さん

    インタビュ
     あなたは、この判決について?どう思われますか?
    コメンテイタ
     まだ、判決文を読んでいないのでコメントは差し控えさせてください。

  79. 200 ビギナーさん

    No.197
    >なんで管理会社が出てくるの?
    管理組合員(or管理組合)vs管理会社の係争は、本件と関係ないのに。

    規約は「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については」と記載されていますので、管理会社は【その他】に当たりますので、無関係ではございません。

  80. 201 匿名さん

    そんな事より原始規約で規定されていると言うことは、管理会社を利するためのものである事は当然であって、単に組合、理事長に対する訴訟を原始規約で考慮すること自体が不自然で、作為的であることは明白である。

  81. 202 匿名さん

    >>200
    普通の味噌なら、管理会社を含まず、管理組合と主に専有部の使用費用について縛っているのは明白なんだけど。
    ついでに、管理会社とは管理組合と専用の委託契約書があるので、そっちの記載が優先されると思うよ。

    >>201=200
    どんな原始規約だろうと、管理会社を明示して有利になる記載はない。
    あとは、管理規約をどう解釈し運用するかだと思うけど。

    作為的?..201さんが回りの人を敵だと思える気持ちは察するけど、違うから。

  82. 203 175

    >>195
    >別の判例をリンクされてもね~ 194 by 175
    確かに同じではありませんが、私はスレ主さんのマンションの敗訴者負担規定(以下「本件規定」という。)は標準管理規約第67条の進歩型であって、規定の趣旨は本質的に同じだと捉えています。
    どこが進歩しているのかというと大きく2点あり、
    一つは、標準管理規約が想定している管理組合による訴訟提起のみならず、組合員から訴えられ管理組合が被告となるケースも想定していること(訴訟の内容によっては、管理組合が負担を強いられる弁護士費用は、組合員が無用な訴訟を起こしたことによって生じた損害だといえるケースもあり得る)、
    もう一つは、標準管理規約が管理組合による請求権しか規定しておらず一方的であるのに対し、管理組合が敗訴するケースも想定し、公平性に配慮していることです。
    ただし、実際には敗訴者負担が合理的とはいえないケースもあるでしょうから、裁判官が弁護士費用の敗訴者負担を認めるかどうかはケースバイケースになると思われます。

    >>198,>>200
    本件規定の効力が及ぶ範囲については、>>170
    >*本件規約68条柱書きで「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟」としており,区分所有法上管理規約の効力が及ばない者も対象にしているものと解される。解釈上効力が及ばない者については効力を及ぼすことができないのは当然であるが
    とあるとおりで、「その他」というのは無効です。そこは改めないといけませんね。

    >>196
    相当に思い込みが激しいようですが、もう少し論理的に書けませんかね。
    上述のとおり管理規約の合意当事者でない管理会社に対しては何の効力もありませんから、あなたの主張は意味がありません。

  83. 204 匿名さん

    >上述のとおり管理規約の合意当事者でない管理会社に対しては何の効力もありませんから、あなたの主張は意味がありません。

    原始規約に規定されている言い訳にはなっていませんね。
    件の管理会社が管理者として委任されていることもあり得るし、言いなりの組合役員をコントロールする必要もあるから、管理会社としてもこの条項に力を入れる事が必要なのです。
    いずれにせよ常識ある組合役員ならこの条項に疑問を持つのが当然だよ。

  84. 205 175

    >>204
    相変わらず支離滅裂なレスですね。根拠も理屈もない、ただの思い込みと判断せざるを得ませんので、今後は無視させていただきます。悪しからず。

  85. 206 匿名さん

    早く本判決のPDFを貼ってください。 203氏が担当ですか?

  86. 207 匿名さん

    Date: 2004/12/03(Fri) 23:01:33
     12月3日、国会が閉会し、敗訴者負担法案は廃案となりました。政府提出の法案で、衆議院の解散を待たずに廃案となるのは極めて異例。
     全国連絡会等市民団体と弁護士会がねばり強く運動を継続してきた成果です

  87. 208 匿名さん

    敗訴者負担法案が廃案へ 内閣提出法案では異例

     政府、与党は22日、民事訴訟で負けた側が相手側の弁護士報酬の一部を支払う敗訴者負担制度の導入を盛り込んだ「民事訴訟費用法改正案」を廃案にする方針を固めた。内閣提出の法案が衆院解散以外で廃案となるのは異例。
     民主党や日弁連などが「弁護士費用を心配して提訴できなくなるマイナス効果がある」と強硬に反対しているのに加え、与党内の一部でも「法案のままでは問題がある」と修正を求める声が浮上。「各党間の溝が深く、今国会で継続審議にしても成立は難しい」(与党幹部)として、内容を再検討する仕切り直しが必要と判断した。

     同法案は、提訴後に原告被告双方が敗訴者側に弁護士報酬の一部を負担させることに合意し、共同で裁判所に申し立てた場合に限り認めるもので、司法制度改革の一環として、今年の通常国会に提出した。

  88. 209 匿名さん

    >同法案は、提訴後に原告被告双方が敗訴者側に弁護士報酬の一部を負担させることに合意し、
    >共同で裁判所に申し立てた場合に限り認めるもので

    ↑これなら、問題ない気がするのですが、何が問題とされたのでしょうね?<そこが肝心かと。

  89. 210 匿名さん

    >同法案は、提訴後に原告被告双方が敗訴者側に弁護士報酬の一部を負担させることに合意し、
    >共同で裁判所に申し立てた場合に限り認めるもので

    国民一般を対象とする法規の場合は、↑これで問題ない気がしますが、本件管理規約の場合は、入居時に管理規約承認書を提出した時点で、全ての訴訟を包括した弁護士報酬の敗訴者負担に合意したと解される。

    東京簡易裁判所の判断は次のとおりです。

    【本件で問題とされるのは,国民一般を対象とする法規ではなく,区分所有者相互間の事項につき区分所有者により設定,変更される区分所有者の団体の自治に関するルールである管理規約の規定である。このような管理規約では団体の自治に関する事項について法規に規定のない事項も規約となし得るのであり,本件規約68条のような規定もこの意味で合理性がないとはいえず,これに基づき(前訴の敗訴者である)原告に弁護士費用を請求する行為が権利の濫用にあたるとまではいえない。】

    実に明快で、美しい文言ではありませんか!!

  90. 211 匿名さん

    合意制は、司法アクセスに資するものでないばかりか、敗訴者負担導入派が根拠としてきた「負担の公平」ともまったく合致しない、無意味な制度です。さらに、敗訴者負担を選択するかどうかが当事者・訴訟代理人である弁護士の見通しを試す「踏み絵」になり、無用なトラブルを招くばかりか、結局、「踏み絵」ゆえに、裁判所の判断を求めることを回避することになりかねず、訴訟抑制効果(萎縮効果)という敗訴者負担固有の弊害が解消されていません。また、不法行為時に損害として弁護士報酬を認めてきた裁判実務を後退させること、ギャンブル的要素が強くなり、リスクに耐えられる者しか裁判を利用できなくなること(この点、導入派委員がさかんに「自己責任」を強調していることは、きわめて意味深です。)など、選択制そのものに欠陥があるといわざるを得ません。
     さらに問題となるのは、訴訟において合意する制度を創設すれば、事前に契約で敗訴者負担と合意しても有効となり、そのような条項が約款などに記載されれば、契約をめぐる紛争では、一般的に敗訴者負担制度を導入したのと同じことになってしまい、萎縮効果など敗訴者負担固有の弊害が著しくなります。

  91. 212 匿名さん

    >同法案は、提訴後に原告被告双方が敗訴者側に弁護士報酬の一部を負担させることに合意し、
    >共同で裁判所に申し立てた場合に限り認めるもので

    双方で認めあっているものであれば裁判は関係ないでしょう。
    負けた方が弁護士費用を払えばすむことですから。裁判官に従う必要は全然ないですね。

  92. 213 175

    >>211
    私も、一般論としては、敗訴者負担制度が必ずしも良い制度だとは言えないことは承知していますし、法制化には慎重な議論が必要だとの考えです。
    しかし、マンション自治に限定すれば、反対派が強調する「訴訟抑制効果(萎縮効果)」はむしろメリットだと考えます。管理組合と組合員の双方に、まず、訴訟の原因となるような行為を抑制し、無謀な、あるいは理不尽な訴訟提起も抑制する効果が期待できるからです。
    他方、一方に明白な非があり勝敗が明らかな場合には、被害者側が弁護士費用との得失を考慮して訴訟を断念する(泣き寝入りを余儀なくされる)ということが少なくなりますから、これもメリットです。

  93. 214 匿名さん

    訴訟のない社会とは人間社会ではないね。

  94. 215 匿名さん

    管理会社はこんな人を要注意人物としてマークしてますよ。まあ別に目に見えて害はないですけど別件で足をすくわれるようなことがないように。管理会社もこんなことに関わるのは面倒でしょうから早く規約を変えてあげましょう

  95. 216 匿名さん

    >理不尽な訴訟提起も抑制する

    理不尽と判断するのは誰?
    だら幹な組合役員か、暴利を貪る管理会社だろうよ。

  96. 218 スレ主

    >No.6 匿名さん 2008-05-31 16:33:00

    >>05
    >>どのような機関にお聞きすればいいのでしょうか?
    >①原始規約を作った売り元(デベ)の担当。
    >② 々  を作る際にも携わったはずの管理会社の担当。
    >③管理会社の法務部。

    ほかにもいくらでも相談できる機関はあると思うけど???

    ★この顛末をこのスレにも報告頂きたい。


    >No.6 匿名さん

    8年近く経過致しましたが、とりあえず、ご報告致します。

    2015年4月16日 長谷工コミュニティ 契約部 規約管理課は、この変な規約について次の通りコメントを出しました。
    同社に対しては、この規約の運用方法について2008年5月から問い続けてきたのですが、去年の定期総会前にやっと回答がもらえました。規約の文言に瑕疵がありますが、その趣旨は標準管理規約に則った規定のようです。
    多分、この規約により生じた様々なトラブルによる損害賠償請求権が、時効により消滅したため開示する気になったのでしょう。

    (1)規約違反,管理費等の滞納等,組合員等による義務違反に対し,訴訟によることとした場合,その者に対して訴訟費用,弁護士費用その他訴訟に要する費用について実費全額を請求できるようにするため,あらかじめ訴訟費用,弁護士費用等についての敗訴者負担を明記しました。訴訟においてこれらの費用を敗訴者負担として請求しますが,裁判所が判決します。
    (2) 旧建設省の「中高層共同住宅標準管理規約」では,規約等に反する行為について違約金として弁護士費用その他の実費負担に関する記載がありませんでしたが,現国交省標準管理規約では,当該費用を請求することができる旨の記載があります。
    (3) 国(国交省・旧建設省)の標準管理規約は,あくまで規約作成の際のモデルですので,当時の標準規約に記載がなかった訴訟に関する条 項を追記記載し「訴訟費用、弁護士費用その他実費全額」の負担を記載したことは,特に要領を得ない内容ではないと思われます。
    以上


  97. 219 草の根民主主義評論家

    弁護士費用って引き受ける弁護士で全然違いますよ。橋下事務所は三倍くらいらしいし。
    入院費用といっても個室か大部屋かでも違いますよね。個室に入院したから個室の料金がすべて認められるかは裁判所が決めること。

  98. 220 のなめ

    2年前に有効だと認めた判例が出てますね。
    東京高判平成26年4月16日判時2226-26

  99. 221 匿名さん

    「違約金としての弁護士費用等の支払請求」と「弁護士費用の敗訴者負担」とは別物

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