管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2016-11-17 11:09:57

当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00

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弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について

  1. 14 ビギナーさん

    特異な規約なので、下記書面を送りデベロッパーに聞いてみることにしました。返事が来ましたら、開示したいと思います。(スレ主)

    ○○株式会社
    法務担当理事 ○○様
    xxxマンション○○号室 区分所有者 東京太郎
    平成12年3月に売主である御社より当マンションを購入し、区分所有者となりました。売主と管理会社の連名で、購入者あてに出された文書に次の通り記載されています。首題「管理規約・管理委託契約書について」 本文「本物件の管理規約ならびに管理委託契約書(以下『本書』という)は、本物件の重要事項説明書、 中高層分譲共同住宅標準管理規約(1997年2月)ならびに同標準管理委託契約書(1982年1月)に基づいて作成されておりますが、売買物件の特性その他の理由により、多少の変更を加えています。建設省通達(1993年12月)に基づき、本書と標準管理規約ならびに標準管理委託契約書との相違点を別紙に示しますので、よろしくお願いいたします。」以上。

    ところで、当マンション管理規約第68条(訴訟)は次の通り定めています。
    「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号とおりとする。
    一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
    二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
    三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく組合員に通知すること」

    上述二号、三号に類する定めは、中高層分譲共同住宅標準管理規約には見当たらず、同規約との相違点、整合性等についても貴社は何ら示しておりません。
    「民事訴訟費用等に関する法律」によると弁護士費用は、訴訟費用には含まれません。2004年12月3日に敗訴者負担法案=民事訴訟費用改正法案が廃案になりました。また弁護士費用の解説書には「現行法では裁判に負けたからといって相手方の弁護士費用まで負担するということはありません。」と述べられています。

    質問事項

    ①中高層分譲共同住宅標準管理規約(1997年2月)には、上述の第68条(訴訟)二号、三号に類する定めは見当たりません。どのような法律に基づく定めなのでしょうか?
    ②訴訟弁護士費用は、管理費等ではありません。当マンションの組合員は、管理組合を提訴して敗訴した場合、裁判の判決内容に関係なく、また、現行法に関係なく、被告の弁護士費用を負担する義務を負うのでしょうか?
    ③同条は、お金の徴収方法や請求者の権限等については何も述べてはいません。管理組合と組合員との裁判が「この規約に関する訴訟である」と断定し、敗訴した組合員にお金を請求する権限は、管理者(理事長)に与えられているのでしょうか?また、管理者(理事長)の訴訟追行権の有無に関わらず敗訴した組合員に請求することができるのでしょうか?
    ④被告(管理者)が、区分所有法第26条4項の総会決議に基づく被告ではない場合(訴訟追行権の授権がなされていない場合)は、理事長は提訴されたことを、組合員に通知する義務はないのでしょうか?
    以上、建設省通達(1993年12月)に基づき当マンション管理規約と中高層分譲共同住宅標準管理規約(1997年2月)との相違点の説明をお願い致します。

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