管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2016-11-17 11:09:57

当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00

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弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について

  1. 170 ビギナーさん

    管理組合が請求した弁護士費用についての債務不存在確認請求事件に対する東京簡易裁判所の判決が言渡されました。管理組合の全面前面です。私どもの管理規約68条の有効性が法的に認められました。ばんざーい。是非皆様のマンションでも,本規約を盛り込んで,クレーマー区分所有者の訴訟を少しでも減らすよう対処なさってください。参考までに裁判所の判断を抜粋して示します。

    *本件規約68条柱書きで「この規約に関する管理組合と組合員,占有者もしくは使用料を納付すべき者との間の訴訟」としており,区分所有法上管理規約の効力が及ばない者も対象にしているものと解される。解釈上効力が及ばない者については効力を及ぼすことができないのは当然であるが,これにより本件規約6条全体を無効としなければならない理由は見いだせない。
    *本件規約68条は,柱書きで「この規約に関する管理組合と組合員,占有者もしくは使用料を納付すべき者との間の訴訟の訴訟については,次のとおりとする」とし,その2号で「訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は,敗訴者の負担とする」としている。これによれば,前訴で管理組合が委任した弁護士について生じた弁護士費用が敗訴した原告の負担とされることになる。本件規約68条は,具体的な請求手続に関する規程を定めているとはいえないとしても,弁護士費用債務の帰属については明確に規定しているのであるから,管理組合は,これに基づき敗訴した相手方に対し弁護士費用を請求しうるものと解する。
    *我が民事訴訟関連法規に弁護士費用の敗訴者負担の規定がないことは明らかである。これは,わが国では弁護士強制主義をとらないこと等が理由であるとされるが,他方,弁護士費用を訴訟費用とすべきであるとの議論があることも周知の事実であり,前記の規定が憲法の裁判を受ける権利を害するものであることを明らかにしたとはいえない。なお,本件で問題とされるのは,国民一般を対象とする法規ではなく,区分所有者相互間の事項につき区分所有者により設定,変更される区分所有者の団体の自治に関するルールである管理規約の規定である。このような管理規約では団体の自治に関する事項について法規に規定のない事項も規約となし得るのであり,本件規約68条のような規定もこの意味で合理性がないとはいえず,これに基づき原告に弁護士費用を請求する行為が権利の濫用にあたるとまではいえない。
    *以上のとおりであるから,原告が本件弁護士費用の支払義務がないとする理由はいずれも認められないので主文のとおり判決する。

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